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長崎市でおひとりさまの終活を進めるとき、押さえる順番は決まっています。まず見守りの仕組み、次に判断能力が落ちたときの備え、そして医療の希望を伝えておく「人生会議」、最後に亡くなったあとの段取り。この記事では、人生会議で何を決めておけばよいかを中心に、相談窓口、成年後見と日常生活自立支援事業の違い、認知症への備え、死後の手続きの期限までを整理します。
結論
- 迷ったらまず地域包括支援センターに電話してください。相談は無料です
- 見守りの仕組みは要介護認定を受けていなくても使えるものがあります
- 人生会議では「誰に判断してほしいか」を1人決めることがいちばん大事です
- 「延命は望まない」と書いても、痛みを我慢することにはなりません。ここは誤解が多い点です
- おひとりさまでも人生会議はできます。相手は家族でなくて構いません
- おひとりさまに特に必要なのは遺言書と死後事務委任契約の2つです
- 制度の内容と金額は変わります。必ず市の公式ページと窓口で確認してください
目次
- おひとりさまの終活でつまずく場面
- 長崎市で使える見守りの仕組みと相談窓口
- 成年後見と日常生活自立支援事業の違い
- 人生会議で決めておく5つのこと
- 延命処置を1つずつ考える方法
- 認知症への備えと、早めにやっておくこと
- 亡くなったあとの手続きと期限
- 今日からできる10のこと
①まず知っておきたい:長崎市の高齢化と「おひとりさま」を取り巻く現状
おひとりさまの終活は、やることが多いように見えて、心配の中身は数えられるほどしかありません。まず整理してみてください。
| 心配なこと | いつ起きるか | 備えの方向 |
|---|---|---|
| 倒れても気づかれない | いつでも | 見守りの仕組みを使う |
| 入院のとき、身元保証人がいない | 急に | 病院の相談室に相談する |
| 自分で治療を決められなくなったら | 急に、または徐々に | 人生会議で代弁者を決めておく |
| 判断ができなくなったら | 徐々に | 任意後見契約 |
| お金の管理ができなくなったら | 徐々に | 日常生活自立支援事業、金融機関の代理人届 |
| 亡くなったあと、誰が手続きするのか | 最後に | 死後事務委任契約 |
| 財産は誰に渡るのか | 最後に | 遺言書 |
坂の多い街だからこそ、早めの相談を
長崎市は坂道と階段の多い地形です。足腰が弱ると、買い物や通院そのものが難しくなります。これは「介護が必要になってから」ではなく、その手前から効いてくる問題です。配食や移動の支援、見守りの仕組みは、要介護認定がなくても使えるものがあります。「まだ大丈夫」と思う段階で、一度相談しておいてください。
②安心して地域で暮らし続けるための「長崎市のサポートメニュー」
| 種類 | どんな仕組みか | 相談先 |
|---|---|---|
| 緊急通報の装置 | ボタンを押すと、決めた先や受信センターにつながります | 市役所・地域包括支援センター |
| 配食のサービス | 食事を届けると同時に、安否の確認を兼ねます | 市役所・地域包括支援センター |
| 訪問による見守り | 民生委員や地域の担い手が定期的に訪問します | 市役所・民生委員 |
| 電話による見守り | 定期的に電話がかかってきます | 市役所・社会福祉協議会 |
| 民間のサービス | センサー、通報装置、駆けつけなど | 各事業者(費用がかかります) |
※ 名称・対象要件・費用は変更されることがあります。お住まいの地域の窓口または長崎市の公式ページでご確認ください。
地域包括支援センターの使い方
おひとりさまの終活で、最初に電話すべき場所です。介護の窓口だと思われがちですが、実際には高齢者に関する困りごとの総合窓口です。
- 担当する地域が決まっています。住所によって行くセンターが決まります
- 分からない場合は市役所に電話して「地域包括支援センターの担当を教えてください」と伝えれば案内されます
- 相談は無料。何度でも受けられます
- 介護保険を使っていなくても相談できます
- 離れて暮らす家族からの相談も受け付けています
- 成年後見、消費者被害、生活の不安も対象です
電話するときの一言
「ひとり暮らしで、これから先のことが心配なので相談したい」。これで十分です。用件を整理してから電話する必要はありません。
③判断能力が心配な方へ:成年後見制度と日常生活自立支援事業
| 比べる点 | 日常生活自立支援事業 | 成年後見制度 |
|---|---|---|
| 対象 | 判断能力に不安はあるが、契約内容を理解できる方 | 判断能力が不十分な方 |
| できること | 福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類の預かり | 財産管理と身上保護の全般 |
| 不動産の売却 | できません | できます(許可が必要な場合あり) |
| 手続き | 比較的簡単 | 家庭裁判所への申立て |
| 費用 | 利用料がかかります | 後見人等への報酬 |
| 窓口 | 社会福祉協議会 | 地域包括支援センター、社会福祉協議会 |
任意後見・法定後見・代理人届の違い
| 比べる点 | 金融機関の代理人届 | 任意後見 | 法定後見(成年後見) |
|---|---|---|---|
| いつ手続きするか | 元気なうち | 元気なうち | 判断能力が落ちてから |
| 誰を選ぶか | 自分で決める | 自分で決める | 家庭裁判所が決めます |
| 効き始めるとき | 届け出た時から | 判断能力が落ち、監督人が選ばれた時 | 審判が確定した時 |
| 継続的な費用 | 基本的になし | 後見人と監督人の報酬 | 後見人の報酬 |
| 手続きの重さ | 軽い | 中 | 重い |
後見人にできないこと
- 身元保証人にはなれません
- 医療行為への同意はできません
- 死後の事務は原則として範囲外です(後見は本人の死亡で終了します)
医療の希望は、後見人がいても代わりに決めてもらえません。だからこそ、次に説明する人生会議が必要になります。
④終活の核心「人生会議(ACP)」をご存じですか?
人生会議とは、もしものときに望む医療やケアについて、本人と、家族や医療・ケアの担当者が繰り返し話し合っておく取り組みのことです。書類を1枚作って終わり、というものではありません。
前提は「気持ちは変わってよい」ということ
元気なときに「延命はいらない」と言っていた人が、実際に病気になると考えが変わることは珍しくありません。それは当然のことです。だから人生会議は「繰り返す」ことを前提にしています。書き残すときは日付を入れ、「気持ちが変わったら書き直します」と添えておいてください。
人生会議で決めておく5つのこと
| № | 決めること | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 1 | 自分が話せなくなったとき、誰に判断してほしいか | 最も重要です。1人決めておくだけで、その人も周囲もずっと楽になります |
| 2 | 延命のための処置をどうしたいか | ひとまとめではなく、1つずつ決められます(次の表) |
| 3 | 苦痛を和らげる医療について | 「しっかり行ってほしい」と明記してください |
| 4 | どこで過ごしたいか | 自宅、病院、施設。希望と現実の折り合いも話しておきます |
| 5 | 書き残す方法と保管場所 | エンディングノート、事前指示書。写しを渡す相手も決めます |
延命処置は「1つずつ」決められます
「延命措置は望まない」と書いただけでは、現場では判断できません。何を指すのかを知ったうえで、1つずつ考える形にしてください。
| 処置 | どんなものか | 希望の書き方の例 |
|---|---|---|
| 心肺蘇生 | 心臓マッサージ、電気ショック | 望まない/してほしい |
| 人工呼吸器 | のどに管を入れて呼吸を助ける | いったん装着すると外す判断は難しくなります |
| 胃ろう | おなかから胃へ管を入れて栄養を送る | 一時的なら受け入れる/回復が見込めない場合は望まない |
| 点滴による栄養 | 血管から栄養を送る | 苦痛がない範囲で受け入れる |
| 人工透析 | 腎臓の働きを機械で代替する | 導入するか、続けるかの両方が論点になります |
| 抗菌薬 | 感染症の治療 | 使ってよい |
| 痛みを取る治療 | 緩和ケア | しっかり行ってほしい |
「痛みを取ること」は、まったく別の話です
延命処置を望まないことと、苦痛を和らげる医療を受けないことは、まったく別です。緩和ケアは、延命処置をやめたあとも継続して行われます。「延命は望まない」と書いても、痛みを我慢することにはなりません。
心配な方は、書面に「苦痛を和らげる医療は十分に行ってください」と一文入れておいてください。これだけで意図が正確に伝わります。
おひとりさまでも人生会議はできます
「家族がいないから話し合う相手がいない」と思われがちですが、相手は家族でなくて構いません。
| 相手 | 相談できること |
|---|---|
| かかりつけ医 | 病状に即した具体的な相談。いちばん現実的な相手です |
| 病院の相談室(医療ソーシャルワーカー) | 療養の場、制度、手続き。相談は無料です |
| 訪問看護師 | 在宅での療養と看取りの体制 |
| ケアマネジャー | 介護サービスとの調整 |
| 地域包括支援センター | 総合的な相談。無料です |
| 甥・姪、友人 | 代弁者を頼む相手として |
むしろ頼れる家族がいない方こそ、医療とケアの担当者に考えを伝えておく意味が大きくなります。何も伝わっていないと、判断はすべて医療機関側に委ねられます。
⑤認知症への備え:早期発見と地域での見守りサービス
| 段階 | できること | 相談先 |
|---|---|---|
| 気になり始めたとき | もの忘れの相談、受診につなぐ | 地域包括支援センター、かかりつけ医 |
| 診断前・診断直後 | この時期に、任意後見・遺言書・人生会議を済ませておく | 公証役場、専門家 |
| 進行してきた段階 | 本人が繰り返し述べていたことを記録しておく | ケアマネジャー、家族 |
| 意思の確認が難しい段階 | 過去の言動から意思を推定する | 医療・ケアのチーム |
判断能力が落ちてからでは、作れないものがあります
- 遺言書……あとから無効を主張される可能性があります
- 任意後見契約……作れません(法定後見になります)
- 死後事務委任契約……作れません
- 金融機関の代理人届……届け出られません
「まだ早い」と感じるうちが、ちょうどよい時期です。
⑥亡くなったあとのことも、あらかじめ備えておけます
遺言書で決められるのは、原則として財産の行き先です。葬儀の手配、納骨、部屋の片付け、役所への届出といった「作業」は、遺言書では実行されません。それを頼んでおくのが死後事務委任契約です。
| 比べる点 | 遺言書 | 死後事務委任契約 |
|---|---|---|
| 決められること | 財産の行き先 | 葬儀・納骨・部屋の片付け・届出 |
| 法的な効力 | あります | 契約にもとづいて実行されます |
| いつ作るか | 判断能力があるうち | 判断能力があるうち |
| 費用 | 自筆なら少額。法務局の保管制度は3,900円 | 契約時の費用+作業費用を預けておく形が一般的 |
| これがないと | 相続人がいない場合、1年以上の手続きを経て国庫へ | 葬儀も片付けも、誰も動けません |
死後事務委任契約|費用と頼み先
| 頼む相手 | 向いている場合 | 注意点 |
|---|---|---|
| 甥・姪などの親族 | 関係が良好で、近くに住んでいる | 相手も年を取ります。予備の人も決めておきます |
| 弁護士・司法書士・行政書士 | 頼れる親族がいない | 費用がかかります。事務所の継続性も確認を |
| 社会福祉協議会 | 収入が多くない、まず相談したい | 地域によって取り組みの内容が異なります |
| 民間の身元保証等の事業者 | 幅広く任せたい | 預けたお金の管理方法と解約条件を書面で確認 |
亡くなったあとの手続きと期限
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 市役所(24時間受付) |
| 火葬許可の申請 | 死亡届と同時 | 市役所 |
| 健康保険証・資格確認書の返却 | 速やかに | 市役所 |
| 介護保険被保険者証の返却 | 14日以内 | 市役所 |
| 年金の受給停止 | 厚生年金10日/国民年金14日 | 年金事務所・市役所 |
| 葬祭費の申請 | 2年 | 市役所 |
| 高額療養費の申請 | 2年 | 市役所・保険者 |
| 未支給年金の請求 | 5年 | 年金事務所・市役所 |
| 相続放棄をする場合 | 3か月 | 家庭裁判所 |
お墓と納骨の選択肢
| 選択肢 | 特徴 | 継ぐ人 | 費用の傾向 |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓 | 管理を寺院・霊園が引き受けます | 不要 | 中 |
| 納骨堂 | 屋内。坂を上らずお参りできる場所もあります | 不要のものが多い | 中 |
| 樹木葬 | 樹木や草花を墓標にします | 不要 | 中 |
| 合葬・合祀 | 他の方と一緒に納められます | 不要 | 小さい |
| 散骨 | 海洋などに撒きます | 不要 | 小〜中 |
※ 費用は施設・地域・契約内容によって大きく異なります。市営墓地の募集時期・条件・費用は年度によって変わりますので、長崎市の公式ページでご確認ください。
お金と住まいの整理
- 使っていない口座を解約する。相続手続きは金融機関ごとに同じ作業を繰り返します
- 取引のある金融機関で「代理人を届け出る制度はありますか」と聞く
- 加入している保険の会社名と証券番号を書き出す(金額は不要)
- 賃貸の場合は解約と家財の処分を誰がするかを先に決める(死後事務委任契約)
- 大家さんまたは管理会社に緊急連絡先を届け出ておく
- 持ち家で継ぐ人がいない場合は、売る・貸す・解体するの検討を早めに
救急・入院に備える1枚
記入例(冷蔵庫に貼っておく1枚)
【氏名】 ◯◯ ◯◯(男・1947年11月3日生)
【持病】 高血圧/慢性腎臓病
【飲んでいる薬】 お薬手帳のとおり。手帳は玄関の靴箱の上
【アレルギー】 なし
【かかりつけ医】 ◯◯内科(長崎市◯◯町)月1回通院
【緊急連絡先】 ① 甥 ◯◯(携帯 ×××) ② 友人 ◯◯(×××)
【医療の希望】 別紙のとおり(引き出しに保管)。判断は甥の◯◯に任せます
【記入日】 2026年8月24日
人生会議で決めたことは、この1枚に「別紙のとおり」と書いておき、写しをかかりつけ医に渡しておいてください。いざというとき、書面を探している余裕はありません。
今日からできる10のこと
- お住まいの地域の地域包括支援センターの電話番号を調べて、電話機のそばに貼る
- 「自分が話せなくなったとき、誰に判断してほしいか」を1人決める
- その人に「お願いしたい」と伝える
- かかりつけ医・持病・薬を1枚に書いて、冷蔵庫に貼る
- 緊急連絡先を2人決める
- 延命処置について、いまの気持ちを3行書く(日付を入れる)
- その写しを、かかりつけ医に渡す
- 見守りの仕組みについて市役所に問い合わせる
- 葬儀とお墓の希望を1行書く
- 書いた紙を1つの封筒にまとめ、置き場所を誰か1人に伝える
よくある失敗
| 失敗 | 何が起きたか |
|---|---|
| 希望だけ書いて、頼む人を決めなかった | 葬儀も片付けも、誰も動けなかった |
| ノートを書いたが、しまい込んだ | 見つけられず、存在しないのと同じになった |
| 緊急連絡先を1人しか書かなかった | その人が電話に出られず、連絡が途切れた |
| 「まだ元気だから」と先送りした | 判断能力が落ちてから、任意後見も遺言書も作れなくなった |
| 葬儀費用を口座に置いていた | 凍結されて使えず、頼んだ人が立て替えることになった |
| 葬祭費を申請しなかった | 2年の期限を過ぎ、請求できなくなった |
| 頼んだ相手が先に亡くなった | 予備の人を決めていなかった |
| 訪問してきた事業者とその場で契約した | 内容と費用を確認しないまま、預託金を払ってしまった |
訪問してきた事業者との、その場での契約は避けてください
「終活の支援」「身元保証」をうたって訪問してくる事業者があります。制度自体は本当でも、契約内容や費用が適切とは限りません。その場で契約せず、必ず長崎市の窓口か地域包括支援センターに相談してから決めてください。訪問販売・電話勧誘による契約は、クーリング・オフの対象になる場合があります。不安があれば消費者ホットライン「188」で相談できます。
費用の考え方|無料でできることと、お金がかかること
| 項目 | 費用の性質 |
|---|---|
| 地域包括支援センターへの相談 | 無料 |
| 市役所への相談 | 無料 |
| 社会福祉協議会への相談 | 無料 |
| 公証役場への相談 | 無料(作成には手数料) |
| 医療情報の1枚を作る | 0円(紙とペンだけ) |
| 金融機関の代理人届 | かからないことが多いですが、金融機関によります |
| 自筆証書遺言 | 紙とペンのみ。法務局の保管制度は3,900円 |
| 公正証書遺言 | 公証人の手数料は財産の額に応じて決まります |
| 任意後見契約 | 契約時の費用と、開始後の後見人・監督人の報酬 |
| 死後事務委任契約 | 契約時の費用と、実際の作業費用をあらかじめ預けておく形が一般的 |
| 葬儀・納骨 | 選ぶ形によって大きく変わります |
※ 具体的な金額は依頼先や財産の内容によって大きく異なります。編集部が公開情報をもとに費用の性質のみを整理したもので、金額の目安を示すものではありません。必ず複数の窓口で見積もりを取って比べてください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。
長崎市での終活と人生会議の疑問
- まず、どこに電話すればよいですか。
- お住まいの地域の地域包括支援センターです。担当が分からない場合は、市役所に電話して「地域包括支援センターの担当を教えてください」と伝えれば案内されます。相談は無料で、何度でも受けられます。
- 人生会議は、何から始めればよいですか。
- 「自分が話せなくなったとき、誰に判断してほしいか」を1人決めて、その人に伝えることから始めてください。これだけなら5分で終わります。書面は後からで構いません。1人決まっているかどうかで、いざというときの状況がまったく変わります。
- 書き残したものに、法的な効力はありますか。
- 日本には、事前指示書や話し合いの記録に法的な拘束力を与える法律はありません。ただし本人の意思を確認・推定するうえで最も重要な材料として、医療の現場では尊重されます。何も残っていなければ、周囲が推測で決めることになります。その差は非常に大きいものです。
- 「延命は望まない」と書くと、痛みも我慢することになりますか。
- なりません。まったく別の話です。苦痛を和らげる医療は継続して行われます。心配な場合は、書面に「苦痛を和らげる医療は十分に行ってください」と一文入れておいてください。これだけで意図が正確に伝わります。
- 気持ちが変わったらどうすればよいですか。
- 何度でも書き直して構いません。元気なときの考えと、実際に病気になってからの考えが違うのは当たり前です。だから人生会議は「繰り返す」ことを前提にしています。書面には日付を入れ、「気持ちが変わったら書き直します」と添えておいてください。見直す目安は年に1回です。
- ひとり暮らしですが、人生会議はできますか。
- できます。相手は家族でなくて構いません。かかりつけ医、訪問看護師、ケアマネジャー、病院の相談室が話し合いの相手になります。むしろ頼れる家族がいない方こそ、医療とケアの担当者に考えを伝えておく意味が大きくなります。まずは地域包括支援センターにご相談ください。無料です。
- 成年後見人がいれば、医療も決めてもらえますか。
- いいえ。後見人には医療行為への同意の権限がありません。身元保証人にもなれません。また後見は本人の死亡で終了するため、死後の事務も原則として範囲外です。医療の希望は人生会議で、死後の手続きは死後事務委任契約で、と分けて備える必要があります。
- 認知症が心配です。何を優先すべきですか。
- 判断能力があるうちにしか作れないものを優先してください。順番としては、①金融機関の代理人届(費用ほぼゼロ)②人生会議で代弁者を決める ③遺言書 ④任意後見契約 ⑤死後事務委任契約、です。もの忘れが気になり始めたら、まず地域包括支援センターかかかりつけ医にご相談ください。
- まだ元気ですが、早すぎませんか。
- 早すぎることはありません。見守りの仕組みの多くは、要介護認定を受けていなくても利用できます。そして任意後見契約も遺言書も、判断能力があるうちにしか作れません。「まだ早い」と感じるうちが、ちょうどよい時期です。
- 頼れる親族が誰もいません。
- その場合こそ、死後事務委任契約と遺言書の2つが効きます。頼む相手は親族でなくて構いません。弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼できます。費用が心配な場合は、社会福祉協議会や法テラスに相談する道もあります。
- 葬祭費はいくらもらえますか。
- 金額は保険者(市区町村または後期高齢者医療広域連合)の条例で定められており、地域によって異なります。市役所の窓口でご確認ください。申請しなければ支給されず、期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。
- 人生会議で、最初に決めておく1つは何ですか。
- 「自分が話せなくなったとき、誰に判断してほしいか」を1人決めて、その人に伝えてください。5分で終わります。書面も手続きも要りません。これが、おひとりさまの終活で最も効く一手です。
まとめ|長崎市のおひとりさま終活、活用できる5つのポイント
- 地域包括支援センターに電話する住所によって担当が決まっています。相談は無料で、何度でも受けられます。
- 見守りの仕組みを使う要介護認定がなくても使えるものがあります。坂の多い街では、移動と買い物の支援も早めに相談する価値があります。
- 人生会議で「代弁者」を1人決めるこれが最も効きます。書面より先に、まず1人決めて伝えてください。
- 判断能力の備えをする金融機関の代理人届から始め、必要に応じて任意後見へ。判断能力が落ちてからでは作れません。
- 遺言書と死後事務委任契約を用意する財産の行き先と、葬儀・納骨・片付け。この2つは組み合わせて初めて機能します。
この5つのうち、市の制度で埋まるのは1と2、そして3と4の相談までです。5は自分で用意する必要があります。市の窓口に相談しながら、並行して専門家につないでもらうのが現実的な進め方になります。
制度の内容も金額も変わります。この記事は「どこへ、何を聞きに行くか」の地図として使い、具体的な条件は必ず長崎市の公式ページと窓口でご確認ください。
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本記事は、編集部が長崎市および国の公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称・対象要件・金額・申込方法・窓口の配置は変更されることがあります。本記事では、変わりやすい個別の金額や要件をあえて記載していません。必ずお住まいの地域の窓口、地域包括支援センター、または長崎市の公式ホームページで最新の内容をご確認ください。市営墓地の募集時期・条件・費用は年度によって異なります。本記事は、延命処置を受けること・受けないことのいずれかを推奨するものではなく、医学的な助言を行うものでもありません。治療の選択については、必ず主治医および医療・ケアの担当者にご相談ください。日本には、事前指示書や話し合いの記録に法的な拘束力を与える法律はありません。これらは本人の意思を確認・推定するための材料として扱われます。遺言・任意後見・死後事務委任契約に関する個別のご相談は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家をご利用ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。身元保証等の民間サービスをご検討の際は、契約内容・費用・預託金の管理方法・解約条件を書面でご確認ください。契約や勧誘に関するトラブルは、消費者ホットライン「188」でご相談いただけます。




















