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相続税で最初に確認すべきなのは、税額ではありません。「そもそも自分の家にかかるのか」です。
相続税がかかるのは、亡くなった方全体のうち1割前後にとどまります。残りの9割の家庭は、申告そのものが不要です。
この記事では、まずかかるかどうかの判定をして、かかる場合の計算手順を4ステップで解説します。実際の数字を使った計算例も載せました。
この記事でわかること
- 相続税がかかるかどうかの判定手順
- 基礎控除の計算と、財産の数え方
- 税額計算の4ステップ(計算例つき)
- 相続税の速算表
- 配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例
- 税額0円でも申告が必要なケース
- 払えないときの延納・物納
目次
- かかるかどうかの判定フロー
- 基礎控除の計算
- 財産の数え方 — 何が課税対象か
- 非課税になる財産
- 差し引けるもの(債務・葬式費用)
- 生前贈与の加算
- 不動産の評価方法
- 税額計算の4ステップ
- 相続税の速算表
- 計算例 — 遺産8,000万円のケース
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
- その他の税額控除と2割加算
- 申告が必要なケース
- 払えないときの延納・物納
- 生前にできる対策
- よくある質問
- まとめ
かかるかどうかの判定フロー
Q1. 法定相続人は何人ですか?
▸ その人数で基礎控除を計算します → 3,000万円 + 600万円 × 人数
Q2. 遺産の総額(プラスの財産 − 借金 − 葬式費用)はいくらですか?
▸ 概算で構いません。不動産は固定資産税評価額を目安に
Q3. 遺産総額は基礎控除を超えていますか?
▸ 超えていない → 相続税はかからず、申告も不要です。ここで終了
▸ 超えている → 相続税がかかる可能性があります。この先を読み進めてください
▸ ぎりぎり・微妙 → 税理士に相談してください。不動産の評価次第で結果が変わります
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | これ以下なら申告不要 |
|---|---|---|
| 1人 | 3,600万円 | ○ |
| 2人 | 4,200万円 | ○ |
| 3人 | 4,800万円 | ○ |
| 4人 | 5,400万円 | ○ |
| 5人 | 6,000万円 | ○ |
基礎控除の計算
基礎控除の式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
「法定相続人の数」の数え方に注意
| ケース | 数え方 |
|---|---|
| 相続放棄した人がいる | 放棄がなかったものとして数えます(放棄した人も人数に含める) |
| 養子がいる(実子あり) | 養子は1人までしか数えられません |
| 養子がいる(実子なし) | 養子は2人まで |
| 特別養子・配偶者の連れ子を養子にした場合 | 実子として扱われ、人数制限を受けません |
| 代襲相続人 | その人数を数えます(孫が2人いれば2人) |
「養子を増やせば節税できる」は制限されています
基礎控除も、生命保険金・死亡退職金の非課税枠も、すべて「法定相続人の数」で決まります。そこで養子を増やす節税策が使われた時期がありました。
現在は上記のとおり人数に上限が設けられています。また、相続税を不当に減少させる目的と認められる場合は、養子を人数に含めないことができるとされています。
財産の数え方 — 何が課税対象か
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 本来の相続財産 | 現金、預貯金、有価証券、不動産、自動車、貴金属、骨董品、貸付金、事業用資産 |
| みなし相続財産 | 死亡保険金、死亡退職金(本来は受取人固有の財産ですが、相続税では課税対象) |
| 生前贈与財産 | 一定期間内の暦年贈与、相続時精算課税で贈与された財産 |
| 名義預金 | 家族名義でも実質的に故人のものと判断される預金 |
税務調査で最も指摘されるのが「名義預金」です
子や孫の名義で作った口座でも、次のような場合は故人の財産とみなされ、課税対象になります。
- 通帳と印鑑を故人が管理していた
- 名義人がその口座の存在を知らなかった
- 名義人が自由に引き出せなかった
- 贈与の意思表示と受諾がなかった
「孫名義で毎年110万円ずつ積み立てていた」というケースは、要注意です。贈与として認められるには、名義人が口座を管理し、自由に使える状態でなければなりません。贈与契約書を残しておくと安全です。
詳しくは贈与税と生前贈与の記事をご覧ください。
非課税になる財産
| 非課税財産 | 内容 |
|---|---|
| お墓・仏壇・仏具 | 祭祀財産として非課税。ただし生前に購入した場合 |
| 死亡保険金の一部 | 500万円 × 法定相続人の数まで非課税 |
| 死亡退職金の一部 | 500万円 × 法定相続人の数まで非課税 |
| 弔慰金 | 一定額まで非課税(業務上の死亡は給与3年分、業務外は6か月分が目安) |
| 公益法人などへの寄付 | 申告期限までに寄付した場合、要件を満たせば非課税 |
お墓は「生前に、現金で」買うと効果があります
お墓・仏壇は非課税財産です。生前に現金2,000万円のうち300万円でお墓を買えば、課税対象の現金が300万円減り、お墓は非課税という状態になります。
ただし、亡くなった後に相続人が購入しても、その代金は債務控除の対象になりません。「生前に、支払いまで完了させておく」ことが条件です。ローンを残した場合も控除できません。
お墓の選び方はお墓の選び方と費用の記事をご覧ください。
差し引けるもの(債務・葬式費用)
| 差し引ける | 差し引けない | |
|---|---|---|
| 債務 | 借入金、未払いの医療費、未払いの税金(住民税・固定資産税など)、未払いの公共料金 | 墓地購入の未払金、保証債務(原則) |
| 葬式費用 | 通夜・告別式の費用、火葬・埋葬費用、お布施・戒名料・心付け、遺体の搬送費 | 香典返し、初七日以降の法要費用、墓石の購入費、遺体解剖費用 |
お布施は領収書がなくても控除できます
寺院へのお布施や心付けは領収書が出ないのが通常です。「いつ・誰に・いくら払ったか」をメモに残しておけば、債務控除として認められるのが一般的です。
葬儀の直後にメモを作っておいてください。10か月後には記憶があいまいになります。
生前贈与の加算
亡くなる前の一定期間内に行われた贈与は、相続財産に加算して計算します。
| 贈与の方式 | 加算されるもの |
|---|---|
| 暦年課税 | 相続開始前一定期間内に、相続人等が受けた贈与。2024年1月1日以後の贈与から、加算期間が3年から7年へ段階的に延長されています |
| 相続時精算課税 | この制度を選択して受けた贈与はすべて加算(2024年1月から新設された年110万円の基礎控除分を除く) |
駆け込み贈与は効果が薄くなりました
加算期間が7年へ延長されたことで、「亡くなる直前に急いで贈与する」という節税策はほぼ機能しなくなりました。
生前贈与を相続対策として使うなら、長期にわたる計画的な実行が前提になります。まず自分の家に相続税がかかるかを確認してから検討してください。
不動産の評価方法
相続税では、財産を「時価」ではなく相続税評価額で計算します。ここが最も専門性の高い部分です。
| 財産 | 評価方法 | 時価との関係 |
|---|---|---|
| 土地(市街地) | 路線価方式/路線価 × 面積 × 補正率 | 公示価格の8割程度が目安 |
| 土地(路線価のない地域) | 倍率方式/固定資産税評価額 × 倍率 | — |
| 建物 | 固定資産税評価額そのまま | 建築費の5〜7割程度が目安 |
| 上場株式 | 相続開始日の終値など4つの価格のうち最も低い額 | — |
| 預貯金 | 相続開始日の残高(定期は経過利子を加算) | そのまま |
| 生命保険金 | 受け取った金額(非課税枠を差し引く) | — |
土地の評価は「減額できる要素」が多くあります
同じ広さの土地でも、次のような事情があれば評価額を下げられることがあります。
- 形がいびつ(不整形地)
- 間口が狭い、奥行きが長い
- 崖地、傾斜がある
- 道路に接していない(無道路地)
- 高圧線が上を通っている
- 墓地に隣接している
- 広すぎる土地(地積規模の大きな宅地)
これらは知らなければ適用されません。土地が主な財産の場合、相続に強い税理士に依頼する価値が最も大きく出る部分です。
税額計算の4ステップ
相続税の計算は、いったん法定相続分で分けたと仮定して総額を出し、それを実際の取得割合で振り分けるという独特の手順を踏みます。
- 課税価格を計算するプラスの財産 − 非課税財産 − 債務・葬式費用 + 生前贈与加算
- 課税遺産総額を出す課税価格 − 基礎控除
- 相続税の総額を計算する課税遺産総額を法定相続分で按分し、それぞれに税率を適用して合計する
- 各人の納付税額を出す相続税の総額を実際に取得した割合で按分し、各種控除を適用する
なぜこんな回りくどい計算をするのか
ステップ3でいったん法定相続分で計算することで、分け方によって全体の税額が変わらないようにしているためです。
「1人が全部相続すると高い税率になってしまう」という不公平を避ける仕組みです。
相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
※ この表は「遺産総額」ではなく「法定相続分で按分した後の金額」に適用します。ここを間違えると税額が大きくずれます。
計算例 — 遺産8,000万円のケース
前提
- 遺産総額(債務・葬式費用を引いた後):8,000万円
- 相続人:配偶者と子2人の計3人
- 分け方:法定相続分どおり(配偶者1/2、子各1/4)
STEP 1〜2 課税遺産総額を出す
STEP 3 法定相続分で按分して、相続税の総額を出す
1,600万 × 15% − 50万190万円
800万 × 10%80万円
STEP 4 実際の取得割合で按分し、控除を適用する
配偶者の税額軽減だけで175万円が消えました
本来350万円だった税額が、配偶者の税額軽減により175万円になりました。これに小規模宅地等の特例が使えれば、さらに大きく下がる可能性があります。
これらの特例は、申告しなければ適用されません。次章で詳しく見ていきます。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続する財産のうち、次のいずれか多い額までは相続税がかかりません
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分に相当する額
つまり配偶者が1億6,000万円以下を相続する場合、配偶者の相続税は0円になります。法定相続分の範囲内であれば、それ以上でも0円です。
「配偶者が全部相続すれば得」とは限りません
1次相続(父が亡くなる)で配偶者に寄せると、そのときの税額は下がります。しかし2次相続(母が亡くなる)では、この軽減が使えません。
しかも2次相続では相続人が1人減るため、基礎控除も600万円減ります。結果として、1次と2次の合計税額が増えてしまうことがあります。
1次相続の時点で、2次相続まで見据えた配分を考える——これが相続税対策の要です。ここは税理士に試算してもらう価値が最も高い部分です。
適用の条件
- 法律上の配偶者であること(内縁は対象外)
- 婚姻期間の長短は問わない
- 申告期限までに遺産分割が終わっていること(間に合わない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出)
- 税額が0円になる場合でも、申告書の提出が必要
小規模宅地等の特例
自宅の土地の評価額を最大80%減額できる制度です。自宅が主な財産の家庭にとっては、決定的に重要です。
| 宅地の種類 | 上限面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(自宅) | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等(事業用) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等(賃貸用) | 200㎡ | 50% |
効果の大きさ
評価額5,000万円の自宅の土地(200㎡)に、この特例を適用すると
5,000万円 × (1 − 80%) = 1,000万円
4,000万円も評価が下がります。これだけで相続税がゼロになる家庭は少なくありません。
自宅(特定居住用宅地等)で適用できる人
| 取得する人 | 条件 |
|---|---|
| 配偶者 | 条件なし。住んでいなくても、すぐ売っても適用できます |
| 同居していた親族 | 申告期限まで住み続け、かつ所有し続けること |
| 別居の親族 (いわゆる家なき子) | 配偶者も同居親族もいない場合に限り、3年以上、自分や配偶者等が所有する家に住んでいないなどの厳しい要件を満たせば適用可 |
この特例も「申告が条件」です
小規模宅地等の特例を使った結果、税額が0円になったとしても、申告書を提出しなければ特例は適用されません。
「0円だから何もしなくていい」と考えて申告しなかった結果、後から本来の税額を課税される——これは実際に起こるトラブルです。
その他の税額控除と2割加算
| 控除・加算 | 内容 |
|---|---|
| 未成年者控除 | 18歳になるまでの年数 × 10万円 |
| 障害者控除 | 85歳になるまでの年数 × 10万円(特別障害者は20万円) |
| 相次相続控除 | 10年以内に続けて相続があった場合、前回の相続税の一部を控除 |
| 贈与税額控除 | 生前贈与加算された財産について、既に払った贈与税を控除 |
| 外国税額控除 | 海外で相続税に相当する税を払った場合 |
| 2割加算 | 配偶者・子・親以外が相続すると、税額が1.2倍になります |
孫や兄弟姉妹が相続すると2割加算です
2割加算の対象になるのは、配偶者・子・父母以外の人です。具体的には、
- 兄弟姉妹、甥・姪
- 孫(ただし代襲相続人である孫は対象外)
- 内縁のパートナー、友人などへの遺贈
「孫養子」にして相続させる場合も、代襲相続でなければ2割加算の対象になります。節税のつもりが増税になることがあるので、注意してください。
申告が必要なケース
| 状況 | 申告 | 納税 |
|---|---|---|
| 遺産が基礎控除以下 | 不要 | 不要 |
| 基礎控除を超えるが、配偶者の税額軽減で0円 | 必要 | 不要 |
| 基礎控除を超えるが、小規模宅地等の特例で0円 | 必要 | 不要 |
| 基礎控除を超え、税額も発生 | 必要 | 必要 |
申告と納付の基本
- 期限/相続開始を知った日の翌日から10か月以内
- 提出先/亡くなった方の住所地を管轄する税務署(相続人の住所地ではありません)
- 納付/原則として現金で一括。金融機関、税務署、コンビニ、クレジットカード、電子納税で納付できます
- 遅れると/無申告加算税、延滞税がかかります
払えないときの延納・物納
相続財産が不動産中心の場合、「税額は出たが現金がない」という事態が現実に起こります。
| 延納 | 物納 | |
|---|---|---|
| 内容 | 分割で納める | 相続財産そのもので納める |
| 主な要件 | 現金一括納付が困難/原則として担保が必要 | 延納でも納付が困難/物納できる財産に順位がある |
| 利子 | 利子税がかかります | — |
| 申請期限 | いずれも申告期限(10か月)と同じ | |
物納は簡単ではありません
物納には順位があり(第1順位は不動産・上場株式等)、管理処分不適格財産(境界が不明な土地、権利関係に争いがある不動産など)は物納できません。
実際には、不動産を売却して現金で納めるほうが現実的なことが多くあります。ただし売却には時間がかかるため、10か月の期限を意識して早めに動く必要があります。
売却時の税金については終活で関わる税金一覧で解説しています。取得費加算の特例が使える場合があります。
生前にできる対策
相続税がかかりそうな場合、生前にできることがあります。ただし、まず「本当にかかるのか」を確認してからです。
| 対策 | 効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 生命保険への加入 | 500万円×法定相続人の非課税枠。納税資金にもなる | 受取人を誰にするかで効果が変わる |
| お墓・仏壇の生前購入 | 非課税財産に変わる | 生前に支払いまで完了させる |
| 計画的な生前贈与 | 長期なら効果あり | 加算期間7年。基礎控除以下の家庭は逆効果 |
| 小規模宅地等の特例の要件を整える | 最大80%減額 | 同居や居住継続などの要件確認が必要 |
| 財産目録を作る | 正確な試算ができる | すべての出発点 |
最初にやるべきは節税策ではありません
財産目録を作って、基礎控除と比べる。これだけです。
その結果「基礎控除以下」と分かれば、対策は不要です。生前贈与も生命保険も、余計な費用と手間になるだけです。
逆に「超えそう」と分かれば、そこから初めて対策を検討する意味が出てきます。順番を間違えないでください。
よくある質問
- 相続税がかかる人はどれくらいいますか?
- 亡くなった方全体のうち1割前後とされています。2015年に基礎控除が引き下げられて対象は増えましたが、依然として大半の家庭は課税されません。まず基礎控除と比べてみてください。
- 遺産が基礎控除ぎりぎりです。どうすればいいですか?
- 税理士に相談してください。不動産の評価方法によって、基礎控除を超えるか超えないかが変わることがあります。とくに土地の減額要素(不整形地、無道路地、広すぎる土地など)は、知らなければ適用されません。
- 相続税の税務調査は来ますか?
- 申告した案件の一定割合に調査が入るとされ、無申告のケースも調査対象になります。指摘されやすいのは名義預金、現金の管理、生前贈与の扱いです。税務署は過去の預金の動きを把握できるので、隠すことはできないと考えてください。
- 相続税の申告は自分でできますか?
- 財産が預貯金だけならできなくはありません。ただし不動産がある場合は、評価の判断が難しく、特例の適用要件も複雑です。税理士報酬は遺産総額の0.5〜1%程度が目安ですが、適切な評価によってそれ以上の節税ができることが多いのが実情です。
- 生命保険は相続税対策になりますか?
- なります。500万円×法定相続人の数の非課税枠があるうえ、死亡保険金は受取人固有の財産なので遺産分割協議を待たずに受け取れます。納税資金の確保という点でも有効です。詳しくは終活で考える保険の記事をご覧ください。
- 親が認知症です。今から相続対策はできますか?
- 判断能力が低下していると、贈与も遺言も有効に行えません。成年後見制度を利用しても、後見人は本人の財産を守る立場なので、相続税対策のための贈与は原則できません。対策は元気なうちにしかできないということです。任意後見制度もご覧ください。
- 申告期限に間に合いそうにありません
- 遺産分割が終わっていなくても、いったん法定相続分で分けたものとして申告・納税します。その際「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後で分割が確定したときに配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して更正の請求ができます。この書類を出し忘れると特例が使えなくなります。
まとめ
相続税・要点
- まず基礎控除と比べる。3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 基礎控除以下なら、申告も納税も不要
- 計算は4ステップ。いったん法定相続分で総額を出してから、実際の取得割合で按分する
- 速算表は「按分後の金額」に適用する
- 配偶者は1億6,000万円まで非課税(または法定相続分まで)
- 自宅の土地は330㎡まで80%減額できる
- 特例で税額0円になる場合も、申告は必要
- 孫・兄弟姉妹への相続は2割加算
- 名義預金は課税対象。税務調査で最も指摘される
- 1次相続では2次相続まで見据えて配分を決める
相続税は複雑な制度ですが、終活の段階でやるべきことは1つだけです。
財産目録を作って、基礎控除と比べる。その結果が「以下」なら、それ以上考える必要はありません。「超える」なら、そこから税理士に相談してください。順番はこれだけです。
この記事の次に読むと理解が深まります
- 財産目録の書き方|テンプレート付き/すべての出発点
- 遺産相続の流れと期限|7日・3か月・10か月/手続き全体の地図
- 贈与税と生前贈与|非課税枠と注意点/生前に渡す場合
- 終活で関わる税金一覧/相続税以外にかかる税金
※ 本記事は一般的な情報をまとめたものです。税率・控除額・特例の要件および適用期限は、税制改正によって変更されます。計算例は制度の仕組みを説明するための簡略化したものであり、実際の税額を保証するものではありません。財産評価、特例の適用可否、2次相続を含めた最適な配分などは個別性が高いため、必ず国税庁の公式情報を確認のうえ、相続税申告の実績がある税理士にご相談ください。

























