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頼れる親族がいない、あるいは疎遠になっている。そういう方の終活は、遺言書だけでは足りません。必要になるのは3つの契約です。判断能力が下がったあとに備える任意後見、元気なうちから続ける見守り、亡くなったあとの手続きを託す死後事務委任。大分県では、この3つを公的な窓口で無料で相談できます。以下、3つの契約の違いをはっきりさせたうえで、相談できる窓口、公証役場で作るもの、契約する前に確かめることまで見ていきます。
結論
- おひとりさまの終活で必要になるのは任意後見・見守り・死後事務委任の3つです
- 3つはカバーする時期が違います。1つでは足りません
- 別府市では社会福祉協議会が、毎月2回の個別相談会を開いています
- 相談は無料ですが、実際に契約すると費用がかかります
- 任意後見の契約は、公正証書で結びます
- 大分市の市民相談室では分野別に専門家へ無料で相談できます
- 予約が要る相談と、当日の受付順の相談があります
目次
- 大分県の3つの契約
- 3つは何が違うのか
- 契約1|任意後見
- 契約2|見守り
- 契約3|死後事務委任
- 3つでも足りない時期
- 別府市の終活相談会
- 相談と契約は別です
- 公証役場で作るもの
- 公正証書の手数料
- 大分市の分野別の専門相談
- 予約が要る相談・要らない相談
- 成年後見センター
- 大分市のエンディングノート
- 空き家の相談窓口
- 市町村別の窓口一覧
- 悩み別の早見表
- 契約前に確認する10項目
- 相談メモの作り方
- 大分県の終活契約でよく聞かれること
まず結論|大分県は「3つの契約」を無料で相談できます
| 相談したいこと | どこで | 費用 |
|---|---|---|
| 3つの契約の全体像 | 市の社会福祉協議会の終活相談会 | 無料 |
| 任意後見・公正証書遺言 | 公証役場 | 相談は無料のことが多い |
| 相続登記・遺言・成年後見 | 市民相談室の司法書士相談 | 無料 |
| 遺言書・遺産分割協議書 | 市民相談室の行政書士相談 | 無料 |
| 判断能力のこと | 成年後見センター | 無料 |
「遺言書さえ書いておけば大丈夫」。これがいちばん多い誤解です。遺言書が効き始めるのは、亡くなったあと。生きている間に判断能力が下がったとき、そして亡くなった直後の手続きは、遺言書ではカバーできません。だから3つの契約が必要になります。
最初の電話で聞くのは、この3つで足ります
市の社会福祉協議会に電話して、①「終活の個別相談はやっていますか」、②「予約は必要ですか」、③「身寄りがいない場合の相談もできますか」。この3つで、動き出せます。相談内容がまとまっていなくても構いません。専門の相談員が、状況を聞き取りながら整理してくれます。
3つの契約は何が違うのか【比較表】
| 見守り契約 | 任意後見契約 | 死後事務委任契約 | |
|---|---|---|---|
| いつ効くか | 元気なうちから | 判断能力が下がったあと | 亡くなったあと |
| やってもらうこと | 定期的な連絡・訪問・安否の確認 | 財産の管理・契約の代理 | 葬儀・納骨・行政の手続き・部屋の片づけ |
| 公正証書 | 必要ではありません | 必要です | 作ることがすすめられます |
| 誰と結ぶか | 専門家・社会福祉協議会・事業者 | 自分で選んだ人 | 専門家・事業者 |
| 費用 | 月々の費用がかかることが多い | 効力が生じてから報酬が発生します | 前もって預けることがあります |
| 遺言書との関係 | 別のもの | 別のもの | 遺言書では代われません |
契約1|任意後見(判断能力が下がったあと)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| いつ結ぶか | 判断能力が十分にあるうちに |
| いつ効くか | 判断能力が下がり、家庭裁判所が監督人を選んでから |
| いちばんの利点 | 支援してくれる人を、自分で選べます |
| 法定後見との違い | 法定後見は、下がったあとに家庭裁判所が選びます |
| 形式 | 公正証書で結びます |
| やってもらうこと | 財産の管理・介護や医療に関する契約の代理 |
「元気だから、まだ関係ない」は逆です
任意後見は判断能力が十分なうちにしか結べません。下がってから使えるのは法定後見で、そのときは家庭裁判所が支援者を選びます。誰が選ばれるかは自分では決められません。選べるうちに選んでおく。これが任意後見の意味です。制度の利用を決めていない段階でも、相談して構いません。
契約2|見守り(元気なうちから)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| やってもらうこと | 定期的な電話や訪問で、安否を確かめてもらいます |
| なぜ必要か | 任意後見は、判断能力が下がったことに誰かが気づかないと始まりません |
| ひと言で | 見守りは、任意後見の「入口」になります |
| 頻度 | 月に1回程度から |
| 費用 | 月々の費用がかかることが多いです |
| 公的な代わり | 自治体の見守り事業を使える場合があります |
3つのなかで、いちばん軽視されがちなのが見守りです。けれど任意後見の契約を結んでいても、判断能力が下がったことに誰も気づかなければ、その契約は動き出しません。定期的に会う人がいて初めて、変化に気づけます。まず自治体の見守り事業がないかを確かめてください。
契約3|死後事務委任(亡くなったあと)
| 頼めること | ひとこと |
|---|---|
| 葬儀・火葬・納骨 | 誰かが手配しないと進みません |
| 行政への届出 | 死亡届・保険や年金の手続き |
| 住まいの片づけ・明け渡し | 賃貸なら、解約と原状回復が要ります |
| 公共料金・契約の解約 | 電気・ガス・通信など |
| 関係者への連絡 | 親族・知人・勤務先 |
| 遺言書では | これらを実行してもらうことはできません |
遺言書に「葬儀はこうしてほしい」と書いても、実行されるとは限りません
遺言書は財産の分け方を決めるものです。葬儀や納骨の希望を書くことはできますが、それを実行する義務を誰かに負わせることはできません。頼れる親族がいない場合、死後事務委任契約がないと、誰も動けない状態になります。ここが最も見落とされる点です。
3つでもカバーできない時期があります
| 時期 | 備えるもの |
|---|---|
| 元気なとき | 見守り契約 |
| 入院・施設に入るとき | 身元保証。3つの契約とは別のものです |
| 判断能力が下がったあと | 任意後見 |
| 亡くなった直後 | 死後事務委任 |
| 亡くなったあとの財産 | 遺言書 |
| 希望を伝える | エンディングノート |
「後見人がいれば全部やってもらえる」と思われがちですが、そうではありません。後見人にはできないことがあります。入院の同意、身元保証、亡くなったあとの手続きは、いずれも後見人の役目ではありません。時期ごとに、別の備えが要ります。
別府市の終活相談会
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主催 | 市の社会福祉協議会 |
| 形式 | 予約制の個別相談。毎月、決まった曜日に開かれています |
| 費用 | 無料 |
| 対応 | 専門の相談員である社会福祉士 |
| 想定されている方 | 相続の対象となる親族がいない方/親族と疎遠になっている方 |
| 相談できること | 相続・遺言・任意後見契約・見守り契約・死後事務委任契約 |
| そのあと | 必要に応じて、制度や専門機関を案内してもらえます |
「身寄りが少ない方の相談を想定した窓口」が公的に用意されているのは、ありがたいことです。民間の事業者に相談すると、どうしても自社のサービスの話になります。まず公的な窓口で全体像を整理してから、必要なら契約を考える。この順番が安全です。
相談と契約は、別のものです
| 相談会 | 契約サービス | |
|---|---|---|
| 目的 | 問題の整理 | 実際に支援を受けること |
| 費用 | 無料 | かかります |
| 内容 | 制度の説明・窓口の案内 | 任意後見・死後事務・見守りなど |
| 担い手 | 社会福祉協議会など | 社会福祉協議会の事業や、民間の事業者 |
| 決めるとき | - | 費用・解約の条件・業務の範囲を確かめてから |
相談の流れで契約まで進めないでください
社会福祉協議会が、任意後見・死後事務・見守りを契約できる事業として用意していることがあります。公的な団体なので安心感はありますが、相談会は無料でも、契約や継続のサービスには費用がかかります。「相談してきた」と「契約してきた」は、まったく別のことです。契約書は持ち帰って、落ち着いて読んでください。
公証役場で作るもの
| 作るもの | 公正証書が要るか |
|---|---|
| 任意後見契約 | 必要です |
| 公正証書遺言 | そのものです |
| 家族信託の契約 | 公正証書にすることが多いです |
| 死後事務委任契約 | 作ることがすすめられます |
| 見守り契約 | 必要ではありません |
| 相談 | 無料のことが多いです |
公証役場は敷居が高く感じられますが、相談自体は無料のことが多いです。大分県内では、公証人による相談会が別の会場で開かれることもあります。「まだ決めていないけれど話を聞きたい」段階でも、電話で聞いてみてください。
公正証書には手数料がかかります
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談 | 無料のことが多いです |
| 作成 | 法律で定められた手数料がかかります |
| 額の決まり方 | 遺言なら、財産の額に応じて変わります |
| 必要書類 | 戸籍・登記事項証明書などが要ります |
| 確かめること | 必要書類と、おおよその費用を相談のときに聞いてください |
| 証人 | 遺言の場合は2人必要です |
大分市の市民相談室|分野別の専門相談
| 相談の種類 | 主な内容 | 相談時間 |
|---|---|---|
| 司法書士相談 | 相続・不動産登記・成年後見 | 1人25分以内 |
| 行政書士相談 | 遺言書・遺産分割協議書・売買や賃貸借の契約書 | おおむね30分 |
| 税務相談 | 相続税・贈与税・所得税 | 1人25分以内 |
| 宅地建物取引相談 | 不動産の売買・借家のトラブル | おおむね30分 |
| 弁護士による法律相談 | 法律全般 | - |
| 費用 | いずれも無料です | |
市役所の1か所で、分野別に専門家へ相談できるのは大きな利点です。「これは司法書士か、行政書士か、税理士か」で迷う必要がありません。市民相談室に電話して、内容を伝えれば振り分けてもらえます。
予約が要る相談・要らない相談
| 予約制 | 当日の受付順 | |
|---|---|---|
| 相談の例 | 司法書士相談・税務相談 | 行政書士相談・宅地建物取引相談 |
| 利点 | 確実に相談できます | 思い立った日に行けます |
| 注意 | 枠が埋まると受けられません | 混雑すると待ちます |
| 時間 | 1人25分以内のことがあります | おおむね30分 |
| 日程 | 月によって変わることがあります。その月の日程を先に確認してください | |
25分は、思っているより短い時間です
状況を一から説明していると、それだけで半分が過ぎます。不動産の所在地、現在の名義人、家族関係。この3つを紙に書いて持っていくだけで、助言に使える時間が倍になります。手書きで構いません。相談時間が短い窓口ほど、この準備が効きます。
大分市の成年後見センター
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営 | 市の社会福祉協議会 |
| 受付 | 平日に相談できます |
| 費用 | 無料 |
| できること | 制度の説明/申立てに必要な書類の取得方法/利用を検討するときの支援 |
| 相談の例 | 親の認知症が進み、お金の管理が難しくなった |
| 相談の例 | 頼れる親族がおらず、将来が不安/制度を使うべきか判断できない |
| タイミング | 利用を決めていない段階でも構いません |
大分市のエンディングノート
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大きさ | A4判・本文24ページ |
| 書ける内容 | 医療・介護・財産・葬儀などの希望 |
| 費用 | 無料 |
| 配布場所 | 市の長寿福祉の担当課・市内の各支所・保健福祉センターなど |
| ほかの方法 | 市の公式サイトから印刷できます |
| 簡易版 | 入力できる形式の簡易版も用意されています |
24ページというのは、多すぎず少なすぎない、ちょうどよい分量です。分厚いノートは、開いた時点で気持ちが折れます。「簡易版がある」というのもよく考えられた作りで、まず簡易版で全体を通し、必要な項目だけ本編に書くという使い方ができます。
空き家の相談窓口(県外にお住まいでも)
| 相談の例 | ひとこと |
|---|---|
| 相続した空き家を売却したい | 手順から相談できます |
| 実家を誰が管理するか決まっていない | いちばん多い悩みです |
| 賃貸・売却・解体のどれがよいか | それぞれの費用と手間が違います |
| 空き家バンクを使いたい | 県の窓口で案内してもらえます |
| 県外に住んでいて、現地を管理できない | この場合も相談できます |
| 費用 | 相談は無料。売却・登記・解体・家財整理の依頼は有料です |
大分県 市町別の窓口【一覧表】
| 市 | 主な取り組み |
|---|---|
| 大分市 | 市民相談室の分野別の専門相談(司法書士・行政書士・税務・宅建・弁護士)/成年後見センター/市のエンディングノート |
| 別府市 | 社会福祉協議会の終活個別相談会(毎月・予約制)/任意後見・死後事務・見守りの契約事業/公証人による相談会 |
| そのほかの市町村 | 地域包括支援センターと社会福祉協議会が窓口です |
| 県内共通 | 空き家の相談窓口/公証役場/司法書士会・法務局 |
窓口の名称・実施内容・相談の曜日と時間・配布物の内容は変わることがあります。最新の内容は、各市町村および各機関の公式の案内でご確認ください。
悩み別|大分県内でどこへ相談するか
| 相談したいこと | 最初に行く窓口 |
|---|---|
| 身寄りがなく、将来が不安 | 社会福祉協議会の終活相談会 |
| 任意後見を考えている | 成年後見センター・公証役場 |
| 亡くなったあとの手続きが心配 | 死後事務委任について、社会福祉協議会や専門家へ |
| 相続登記・不動産の名義 | 市民相談室の司法書士相談(予約制) |
| 遺言書を作りたい | 市民相談室の行政書士相談・公証役場 |
| 相続税が心配 | 市民相談室の税務相談(予約制) |
| 不動産の売買・借家のトラブル | 市民相談室の宅地建物取引相談 |
| 空き家をどうするか | 県の空き家の相談窓口 |
| エンディングノートがほしい | 市の長寿福祉の担当課 |
契約する前に確認する10項目
- 費用の総額はいくらか(内訳も)
- お金を前もって預ける必要があるか
- 預けたお金はどう管理されるか
- 解約したいときの条件と、返金の有無
- どこまでやってもらえるのか(業務の範囲)
- 誰が実際に対応するのか
- その事業者が続かなくなったときはどうなるか
- 3つの契約のうち、どれが含まれているか
- 公正証書にするかどうか
- その場で契約せず、持ち帰れるか
契約書はその場で結ばず、必ず持ち帰ってください
この種の契約は、何年も先に効き始めるものです。だからこそ「そのときに本当に動いてもらえるか」を落ち着いて考える必要があります。公的な団体でも民間の事業者でも同じです。持ち帰って読み、分からない点は市の窓口や消費生活の相談窓口に聞いてから決めてください。急がされたら、それ自体が判断材料になります。
25分を使い切る相談メモ
そのまま使えるメモの形
【いま困っていること】(3つまで。25分で聞ける量です)
・頼れる親族がいない
・亡くなったあとの手続きを誰に頼めばよいか
・実家の名義が親のままになっている
【家族のこと】
配偶者(あり/なし)/子(あり/なし)/きょうだい◯人(居住地)
※連絡が取れる人がいるかどうかを書いてください
【不動産】所在地と現在の名義人
【すでにあるもの】遺言書:あり/なし エンディングノート:あり/なし
契約しているサービス:あり/なし
無料で聞けること、有料になること
| 費用 | |
|---|---|
| 相談する・制度の説明を聞く | 無料の枠があります |
| 任意後見・見守り・死後事務の契約 | 有料 |
| 公正証書の作成 | 法律で定められた手数料 |
| 相続登記・遺言書の作成 | 有料 |
| 成年後見の申立て | 有料 |
| 不動産の売却・解体・家財整理 | 有料 |
| 葬儀・納骨 | 有料 |
大分県の終活契約でよく聞かれること
- 大分県の終活セミナーはどこで探せばよいですか
- 市の広報誌と社会福祉協議会の新着情報がいちばん確実です。別府市では毎月の個別相談会が、大分市では市民相談室の分野別の専門相談が、継続して利用できます。
- 遺言書を書いておけば十分ですか
- 足りません。遺言書が効くのは亡くなったあとの財産についてだけです。判断能力が下がったあと(任意後見)と、亡くなった直後の手続き(死後事務委任)は、遺言書ではカバーできません。
- 3つの契約は全部必要ですか
- 頼れる親族がいるかどうかで変わります。身近に頼める家族がいるなら、すべてを契約する必要はありません。まず公的な窓口で、自分に何が要るかを整理してください。相談は無料です。
- 後見人がいれば、全部やってもらえますか
- いいえ。後見人にはできないことがあります。入院の同意、身元保証、亡くなったあとの手続きは、後見人の役目ではありません。時期ごとに別の備えが要ります。
- 任意後見はいつ結べばよいですか
- 判断能力が十分にあるうちだけです。下がってからは法定後見になり、家庭裁判所が支援者を選びます。誰が選ばれるかは自分では決められません。
- 相談は本当に無料ですか
- 相談は無料です。ただし実際に契約したり、手続きを依頼したりする場合は費用がかかります。公正証書の作成にも、法律で定められた手数料がかかります。
- 予約は必要ですか
- 相談によって違います。司法書士相談や税務相談は予約制、行政書士相談や宅地建物取引相談は当日の受付順のことがあります。月によって日程が変わるので、その月の日程を先に確認してください。
- 相談時間はどのくらいですか
- 1人25分以内、またはおおむね30分のことが多いです。短いので、不動産の所在地・名義人・家族関係を紙に書いていってください。それだけで助言に使える時間が倍になります。
- 公証役場は敷居が高い気がします
- 相談自体は無料のことが多いです。県内では公証人による相談会が開かれることもあります。「まだ決めていないけれど話を聞きたい」段階でも構いません。
- エンディングノートは無料でもらえますか
- もらえます。大分市はA4判・本文24ページのノートを無料で配布しています。市の公式サイトから印刷することもでき、入力できる簡易版も用意されています。
- 県外に住んでいますが、実家の空き家を相談できますか
- できます。県の空き家の相談窓口は、県外に住んでいて現地を管理できない場合の相談にも対応しています。売却・賃貸・解体のどれがよいかから相談できます。
- まず何から始めればよいですか
- 社会福祉協議会に電話して、終活の個別相談を予約することからです。相談内容がまとまっていなくても構いません。専門の相談員が、状況を聞き取りながら整理してくれます。
身寄りが少ない方が大分県で備えること
要点
- おひとりさまの終活には任意後見・見守り・死後事務委任の3つが要ります
- 遺言書では、生前と死後直後の手続きをカバーできません
- 別府市では社会福祉協議会が毎月2回、個別の終活相談会を開いています
- 相談は無料ですが、契約サービスには費用がかかります
- 任意後見の契約は公正証書で結びます。手数料がかかります
- 大分市の市民相談室では分野別に専門家へ無料で相談できます
- 相談時間は25〜30分。メモを1枚持っていってください
- 契約書はその場で結ばず、必ず持ち帰ってください
大分県の終活は、「おひとりさまの備え」を公的な窓口で整理できるのが強みです。民間の事業者に相談する前に、まず社会福祉協議会や市民相談室で全体像をつかんでください。そのうえで必要な契約だけを選べば、余計な費用も、後悔も避けられます。まずは電話で個別相談を予約することから始めてください。
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本記事は、大分県内の自治体および関係機関が公表している情報をもとに、一般的な進め方として整理したものです。相談の実施日・曜日・時間・予約の要否、窓口の名称、配布物の内容と在庫、手数料の額は、変更されることがあります。実際に利用される際は、お住まいの市町村の窓口および各機関の公式の案内をご確認ください。特定の事業者やサービスを推奨または批判する意図はありません。契約にあたっては、内容と条件をご自身で十分にご確認ください。




















