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終活コーディネーターをはじめ、終活系の資格を勉強している方へ。この記事では、相続分野のオリジナル練習問題を全14問掲載しています。今回あらたに、試験で必ず問われる「期限」の一覧、法定相続分の早見表、間違えやすい用語の対比、追加の一問一答20問、そして前日に見る直前チェックを加えました。解いて終わりではなく、覚えるところまで1本で完結する形にしています。
この記事の使い方
- まず○×8問と選択6問(全14問)を解きます
- 採点したら「間違えやすいポイント」で復習します
- そのあと期限の一覧・法定相続分の早見表・用語の対比で知識を固めます
- 追加の一問一答20問でもう一度確かめます
- 試験前日は「直前チェック」だけを見てください
- 本記事は特定の資格試験の公式問題・過去問ではありません
- 法律・税制は改正されます。数字は必ず最新の公的情報で確認してください
この記事の内容
- 「相続」単元を学ぶポイント
- ○×問題1〜8
- 選択問題9〜14
- 採点結果
- 間違えやすいポイント
- 期限の一覧
- 法定相続分の早見表
- 間違えやすい用語の対比
- 遺言書3種類の比較
- 承認と放棄の3つ
- 相続税の基礎控除
- 相続登記の義務化
- 法定後見と任意後見
- 配偶者を守る制度
- 追加の一問一答20問
- 数字の暗記表
- 直前チェック
- 相続編の練習問題でよく聞かれること
- 次のステップ
終活コーディネーターの「相続」単元を学ぶポイント
終活コーディネーター資格の公式カリキュラムには、「相続」が独立した単元として設けられています。公式案内によると、試験は指定教材から出題され、全40問・60分の選択式および○×形式です。合格基準は100点換算で70点以上とされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出題形式 | 選択式および○×形式 |
| 問題数 | 全40問 |
| 試験時間 | 60分 |
| 合格基準 | 100点換算で70点以上 |
| 出題元 | 指定教材から出題されます |
| この記事の位置づけ | 公式教材の代わりにはなりません。理解度チェック用です |
受験資格について
終活コーディネーター資格は、原則として全互協に加盟する互助会事業者、またはそのグループ企業に勤務している方を対象とした資格です。受験を検討している方は、公式サイトで最新の受験資格をご確認ください。本記事は公式教材の代わりになるものではありません。指定教材を学んだ後の理解度チェックや、相続分野の復習に活用してください。
この記事の問題について
本記事は、特定の資格試験の公式問題・過去問ではありません。終活や相続に関する一般的な基礎知識を確認するために作成したオリジナル練習問題です。特定の資格団体が実施する試験問題を転載・再現したものではなく、試験で同じ問題が出題されることを保証するものでもありません。法律・税制・制度は改正されることがあります。実際の手続きや個別の判断では、最新の公的情報や専門家の助言をご確認ください。
この練習問題で確認するテーマ
- エンディングノートと遺言書の違い
- 配偶者と血族相続人の考え方
- 法定相続人の順位
- 遺留分が認められる相続人
- 自筆証書遺言の作成要件
- 自筆証書遺言書保管制度
- 相続登記の義務と期限
- 法定相続情報証明制度
- 配偶者居住権と任意後見制度
- 相続税の基礎控除額
勉強のコツ
相続分野では、似た言葉をまとめて覚えようとすると混乱しやすくなります。たとえば、「遺言書」と「エンディングノート」、「法定後見」と「任意後見」、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」は、それぞれ目的や成立条件が異なります。
まずは「誰のための制度か」「いつ使う制度か」「法的な効力があるか」の3点に分けて整理してください。数字については、試験対策として覚えるだけでなく、法改正によって変わる可能性があることも頭に入れておいてください。
【○×問題】相続編の練習問題1〜8
まずは○×問題です。答えを見る前に、自分なりの理由も考えてみてください。
問題1
エンディングノートには、遺言書と同じ法的効力がある。○か×か。
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解答:×
エンディングノートは、自分の希望や資産の所在、医療・介護の考え、家族へのメッセージなどを残すためのノートです。
家族が手続きを進める際の重要な参考になりますが、遺言書と同じ法的効力はありません。
財産を誰にどのように引き継がせるかを法的に指定したい場合は、民法の要件を満たした遺言書を作成する必要があります。
問題2
法律上の配偶者は、相続放棄・相続欠格・廃除などがない限り、常に相続人になる。○か×か。
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解答:○
法律上の配偶者は、相続放棄や相続欠格、廃除などがない限り、常に相続人になります。
そのうえで、子がいれば子が第1順位、子がいなければ父母などの直系尊属が第2順位、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が第3順位として、配偶者とともに相続人になります。
「配偶者は常に相続人」「血族相続人は順位によって決まる」と分けて覚えると整理しやすくなります。
問題3
兄弟姉妹には遺留分が認められている。○か×か。
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解答:×
遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される遺産の取り分です。
配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属には遺留分が認められますが、兄弟姉妹には認められていません。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合でも、遺言によって財産を受け取れなかったことを理由に、遺留分を請求することはできません。
問題4
相続によって不動産を取得した場合、相続登記は義務化されている。○か×か。
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解答:○
相続登記は、令和6年4月1日から義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、その日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記が必要です。
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
なお、令和6年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象となるため、古い相続不動産がある場合も確認が必要です。
問題5
自筆証書遺言は、本文をパソコンで全文作成しても有効である。○か×か。
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解答:×
自筆証書遺言は、財産目録を除き、遺言書の全文、作成日付、氏名を本人が自書し、押印する必要があります。
本文をパソコンで作成したものは、自筆証書遺言の要件を満たしません。
ただし、財産目録についてはパソコンで作成した書面や、預金通帳・不動産登記事項証明書などのコピーを添付することができます。
自書ではない財産目録を添付する場合は、その全ページに署名・押印が必要です。両面に記載がある場合は、両面への署名・押印が必要になります。
問題6
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要になる。○か×か。
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解答:○
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書は、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要です。
法務局で保管することにより、遺言書の紛失、亡失、改ざん、隠匿などのリスクも減らせます。
ただし、法務局は遺言内容についての法律相談や有効性の審査をする機関ではありません。形式が整っていても、内容の解釈を巡ってトラブルになる可能性はあります。
問題7
自筆証書遺言の日付を「令和8年7月吉日」と書いても有効である。○か×か。
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解答:×
自筆証書遺言では、遺言を作成した年月日を具体的に記載する必要があります。
「令和8年7月吉日」では、作成した日を特定できないため、遺言書が無効となる可能性があります。
「令和8年7月10日」のように、年月日まで具体的に記載してください。
問題8
法定相続情報証明制度を利用するには、高額な交付手数料が必要である。○か×か。
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解答:×
法定相続情報証明制度は、無料で利用できます。
戸籍関係書類と相続関係をまとめた一覧図を法務局へ提出すると、登記官の認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
一覧図の写しは、金融機関、相続登記、税務署への申告など、複数の相続手続きに利用できる場合があります。
戸籍一式を手続き先ごとに何度も提出する負担を減らせる制度です。
【選択問題】相続編の練習問題9〜14
ここからは選択問題です。似た用語の違いにも注意して解いてください。
問題9
次のうち、法定相続人の第1順位に当たるのはどれですか。
(1) 兄弟姉妹
(2) 子
(3) 父母などの直系尊属
(4) いとこ
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解答:(2) 子
血族相続人の順位は、第1順位が子、第2順位が父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子に子どもがいれば、孫などが代襲相続人になる場合があります。
配偶者は、この順位とは別に常に相続人になります。
問題10
自筆証書遺言に関する説明として、正しいものはどれですか。
(1) 遺言書本文はすべてパソコンで作成してよい
(2) 作成日は「吉日」と書けばよい
(3) 財産目録を除き、全文・日付・氏名を自書し、押印する必要がある
(4) 消えるボールペンで書いても問題ない
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解答:(3) 財産目録を除き、全文・日付・氏名を自書し、押印する必要がある
自筆証書遺言は、財産目録を除き、遺言者本人が全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。
日付は年月日まで具体的に書き、長期保存に適した容易に消えない筆記具を使ってください。
法務省はスタンプ印を避けるよう案内しています。方式に不備があると、遺言書が無効になる可能性があります。
問題11
エンディングノートの財産情報として、記録しておく内容に最も当てはまらないものはどれですか。
(1) 預貯金・生命保険
(2) 不動産・有価証券
(3) 借入金・ローン
(4) 好きなテレビ番組だけ
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解答:(4) 好きなテレビ番組だけ
エンディングノートの財産欄には、預貯金、生命保険、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金やローンなどのマイナスの財産も記録しておくことが大切です。
金融機関名、支店名、契約の有無、重要書類の保管場所などを整理しておくと、家族が財産を把握しやすくなります。
ただし、キャッシュカードの暗証番号やインターネットサービスのパスワードを、そのまま書くことにはセキュリティ上のリスクがあります。
問題12
一定の要件のもとで、残された配偶者が被相続人所有の自宅に無償で住み続けられる権利を何といいますか。
(1) 配偶者居住権
(2) 遺留分
(3) 法定相続情報
(4) 任意後見
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解答:(1) 配偶者居住権
配偶者居住権は、被相続人が所有していた建物に相続開始時点で住んでいた配偶者が、一定の要件のもとで、その建物に無償で住み続けられる権利です。
ただし、すべての相続で自動的に発生するわけではありません。
遺産分割、遺贈、死因贈与などによって、配偶者が配偶者居住権を取得する必要があります。
自宅の所有権そのものを取得する場合よりも低い評価額で居住場所を確保できるため、配偶者が預貯金などのほかの遺産も取得しやすくなる場合があります。
問題13
判断能力が十分なうちに、将来に備えて自分で後見人となる人を選び、契約しておく制度を何といいますか。
(1) 法定後見
(2) 任意後見
(3) 相続人申告登記
(4) 遺言書保管制度
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解答:(2) 任意後見
任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に支援してもらう人と、支援内容を契約で決めておく制度です。
任意後見契約は、公正証書によって締結します。
本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見人による支援が始まります。
一方、すでに判断能力が不十分になっている場合に、家庭裁判所が支援者を選ぶ制度が法定後見制度です。
問題14
相続税の基礎控除額の計算式として、正しいものはどれですか。
(1) 1,000万円+100万円×法定相続人の数
(2) 3,000万円+600万円×法定相続人の数
(3) 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(4) 遺産額にかかわらず一律3,000万円
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解答:(2) 3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
たとえば、法定相続人が3人の場合は、次のようになります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告・納税が必要になります。
なお、相続税における法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして数えます。また、法定相続人に含められる養子の人数には制限があります。
税制は改正されることがあります。実際の申告では、国税庁の最新情報を確認するか、税理士へ相談すると確実です。
採点結果|14問中何問正解できましたか?
| 正解数 | 理解度の目安 | 次にすること |
|---|---|---|
| 12〜14問 | 基礎知識がよく定着しています | 公式教材で条件・例外・細かな用語を確かめる |
| 9〜11問 | 基本的な仕組みは理解できています | 間違えた問題の解説を読み直してください |
| 5〜8問 | 制度の違いが一部混ざっている可能性があります | 相続順位・遺言・成年後見を分けて復習する |
| 0〜4問 | これから基礎を固める段階です | 公式教材や基礎解説を読んでから再挑戦する |
この採点結果は、本記事の内容に対する理解度の目安です。終活コーディネーター資格試験の公式な採点方法や合否判定を示すものではありません。
間違えやすいポイントまとめ
| ポイント | 押さえどころ |
|---|---|
| エンディングノートには遺言書と同じ法的効力はない | 家族への希望や情報を伝えるためのノートです。財産の分け方を法的に指定するには、要件を満たした遺言書が必要です |
| 配偶者と血族相続人は分けて考える | 配偶者は原則として常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹は順位によって相続人になります |
| 兄弟姉妹には遺留分がない | 兄弟姉妹が法定相続人になることはありますが、遺留分は認められていません |
| 自筆証書遺言は財産目録を除いて自書が必要 | 本文、日付、氏名を本人が書き、押印します |
| 遺言書の日付は年月日まで特定する | 「吉日」のように具体的な日を特定できない書き方は避ける |
| 相続登記の基本期限は3年以内 | 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します |
| 配偶者居住権は自動的に発生するわけではない | 一定の要件を満たし、遺産分割や遺贈などによって取得する必要があります |
| 任意後見は判断能力が十分なうちに契約する | 将来に備え、自分で支援者と支援内容を決めておく制度です |
| 相続税の基礎控除は法定相続人の数で変わる | 3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します |
相続分野で必ず出る「期限」の一覧
相続で出題される数字の大半は、期限です。ここだけは表で覚えてしまってください。
| 期限 | やること | いつから数えるか |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 死亡の事実を知った日から |
| 14日以内 | 世帯主変更届・健康保険の資格喪失 | 死亡日から |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 相続の開始を知った日の翌日から |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税 | 相続の開始を知った日の翌日から |
| 1年以内 | 遺留分侵害額の請求 | 相続の開始と侵害を知った時から |
| 3年以内 | 相続登記の申請 | 所有権を取得したことを知った日から |
| 3年以内 | 遺産分割後の登記 | 遺産分割が成立した日から |
| 5年10か月以内 | 相続税の還付請求 | 申告期限から |
3か月・10か月・3年。ここだけは間違えないでください
出題頻度が高いのは「相続放棄は3か月」「相続税の申告は10か月」「相続登記は3年」の3つです。数え始めがそれぞれ違う点にも注意してください。相続放棄は「知った時から」、相続税は「知った日の翌日から」、相続登記は「所有権を取得したことを知った日から」です。
法定相続人の順位と法定相続分【早見表】
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子が2分の1(人数で等分) |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 直系尊属が3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹が4分の1 |
| 配偶者のみ | 全部 | - |
| 子のみ | - | 全部(人数で等分) |
| 順位 | 誰が相続人になるか | 遺留分 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | あり |
| 第1順位 | 子(いなければ孫が代襲) | あり |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | あり |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(いなければ甥姪が代襲) | ありません |
「配偶者は常に相続人」「血族相続人は順位で決まる」「兄弟姉妹に遺留分はない」。この3つを言えるようにしておけば、相続人まわりの問題はほぼ落としません。
間違えやすい用語の対比【一覧】
| 言葉① | 言葉② | 違いの決め手 |
|---|---|---|
| 遺言書 | エンディングノート | 法的効力があるかどうか |
| 法定相続分 | 遺留分 | 目安の割合か、最低限保障される取り分か |
| 法定後見 | 任意後見 | 判断能力が低下した後か、十分なうちに契約するか |
| 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 | 長期的な居住権か、一定期間の保護か |
| 相続放棄 | 限定承認 | 一切引き継がないか、プラスの範囲で引き継ぐか |
| 検認 | 執行 | 家庭裁判所で状態を確認する手続きか、内容を実現する行為か |
| 相続欠格 | 廃除 | 法律上当然に失うか、家庭裁判所への請求が要るか |
| 代襲相続 | 数次相続 | 先に亡くなっていたか、相続の途中で亡くなったか |
| 遺贈 | 死因贈与 | 単独行為か、契約か |
| 被相続人 | 相続人 | 亡くなった人か、受け取る人か |
遺言書3種類の比較
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 誰が書くか | 本人が自書 | 公証人が作成 | 本人(自書でなくても可) |
| 証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
| 費用 | ほとんどかかりません | かかります | かかります |
| 検認 | 必要(保管制度を使えば不要) | 不要 | 必要 |
| 保管 | 自宅または法務局 | 公証役場 | 自分で保管 |
| 紛失・改ざん | リスクがあります | ほぼありません | リスクがあります |
| 方式の不備 | 無効になりやすい | 起きにくい | 起きることがあります |
自筆証書遺言で問われるのは、いつもこの4点です
①財産目録を除き全文・日付・氏名を自書する、②押印が必要、③日付は年月日まで特定する(「吉日」は不可)、④財産目録はパソコンや通帳のコピーでもよいが、全ページに署名・押印が必要。この4点を言えれば十分です。
単純承認・限定承認・相続放棄の違い
| 単純承認 | 限定承認 | 相続放棄 | |
|---|---|---|---|
| 引き継ぐもの | プラスもマイナスも全部 | プラスの範囲でマイナスも | 何も引き継ぎません |
| 手続き | 不要(何もしなければこれ) | 家庭裁判所へ申述 | 家庭裁判所へ申述 |
| 期限 | - | 3か月以内 | 3か月以内 |
| 誰が | - | 相続人全員で行います | 一人でもできます |
| 次の順位への影響 | - | - | 次順位の人が相続人になります |
| 財産を処分すると | - | 単純承認したとみなされることがあります | |
出題されるのは「限定承認は相続人全員で」「相続放棄は一人でもできる」「放棄すると次順位へ移る」の3点です。ここは混ざりやすいので、表のまま覚えてください。
相続税の基礎控除と、申告が要る境目
基礎控除額の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人が1人 → 3,600万円
法定相続人が2人 → 4,200万円
法定相続人が3人 → 4,800万円
法定相続人が4人 → 5,400万円
| ひっかかりやすい点 | 正しい扱い |
|---|---|
| 相続放棄した人がいる場合 | 放棄がなかったものとして数えます |
| 養子がいる場合 | 数に含められる人数に制限があります |
| 申告が必要になるのは | 正味の遺産額が基礎控除額を超える場合 |
| 控除の特例を使う場合 | 結果的に税額が0でも申告が必要なことがあります |
| 税制 | 改正されることがあります。最新は国税庁で確認します |
相続登記の義務化で変わったこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| いつから | 令和6年4月1日から義務化 |
| 期限 | 所有権を取得したことを知った日から3年以内 |
| 遺産分割の場合 | 成立した日から3年以内に、その内容で登記 |
| 違反した場合 | 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象 |
| 過去の相続 | 令和6年4月1日より前に発生した相続も対象です |
| 間に合わないとき | 相続人申告登記という簡易な手続きがあります |
「過去の相続も対象」がいちばん問われます
義務化は令和6年4月1日より前に発生した相続にも及びます。「これから起きる相続だけが対象」と覚えていると落とします。古い相続不動産があれば確認が必要という点まで押さえてください。
法定後見と任意後見の違い
| 法定後見 | 任意後見 | |
|---|---|---|
| いつ始めるか | 判断能力が不十分になった後 | 判断能力が十分なうちに契約 |
| 誰が支援者を決めるか | 家庭裁判所 | 本人が選びます |
| 契約の方式 | - | 公正証書で締結します |
| 効力の発生 | 審判の確定 | 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき |
| 類型 | 後見・保佐・補助の3類型 | 1つ |
| 支援の内容 | 法律で定められた範囲 | 契約で決めた範囲 |
配偶者を守る3つの制度
| 制度 | 何を守るか | 要件のポイント |
|---|---|---|
| 配偶者居住権 | 自宅に住み続ける権利 | 遺産分割・遺贈・死因贈与で取得します。自動では発生しません |
| 配偶者短期居住権 | 一定期間の居住 | 相続開始時に無償で住んでいたこと |
| 配偶者の税額軽減 | 相続税の負担 | 申告が必要です |
配偶者居住権のポイントは「自動では発生しない」の一点です。自宅の所有権そのものを取得するより低い評価額で居住場所を確保できるため、配偶者が預貯金などのほかの遺産も取得しやすくなる場合がある、というところまで言えれば完璧です。
追加の一問一答【○×20問】
ここからは、上の14問とは別に用意した確認問題です。答えは各行の右端にあります。手で隠しながら解いてください。
- 配偶者は、順位に関係なく常に相続人になる。○
- 子がいる場合、直系尊属も同時に相続人になる。×
- 兄弟姉妹には遺留分が認められている。×
- 相続放棄の申述期限は原則3か月以内である。○
- 限定承認は相続人が単独で申述できる。×
- 相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内である。○
- 相続登記の申請期限は3年以内である。○
- 自筆証書遺言の財産目録はパソコンで作成してもよい。○
- 自筆証書遺言の日付は「令和8年7月吉日」でもよい。×
- 公正証書遺言には家庭裁判所の検認が必要である。×
- 法務局の保管制度を使った自筆証書遺言は検認が不要である。○
- 法定相続情報証明制度の利用は無料である。○
- 配偶者居住権は相続が起きれば自動的に発生する。×
- 任意後見契約は公正証書で締結する。○
- 任意後見は家庭裁判所が監督人を選任してから効力が生じる。○
- 相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数である。○
- 相続放棄をした人は、基礎控除の人数に含めない。×
- 遺言書はエンディングノートと同じ法的効力をもつ。×
- 相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になる。○
- 相続登記の義務化は、令和6年4月1日より前の相続には及ばない。×
間違えた番号だけ、上の表に戻ってください
1〜3は法定相続分の早見表、4〜7は期限の一覧、8〜11は遺言書3種類の比較、12〜15は法定後見と任意後見、16〜17は基礎控除、18〜20は用語の対比に対応しています。全部やり直す必要はありません。
数字だけを覚える【暗記表】
| 数字 | 何の数字か |
|---|---|
| 7日 | 死亡届 |
| 14日 | 世帯主変更届 |
| 3か月 | 相続放棄・限定承認 |
| 4か月 | 準確定申告 |
| 10か月 | 相続税の申告・納税 |
| 1年 | 遺留分侵害額の請求 |
| 3年 | 相続登記 |
| 10万円以下 | 相続登記を怠った場合の過料 |
| 3,000万円+600万円×人数 | 相続税の基礎控除 |
| 2分の1 | 配偶者と子の場合の配偶者の相続分 |
| 3分の2 | 配偶者と直系尊属の場合の配偶者の相続分 |
| 4分の3 | 配偶者と兄弟姉妹の場合の配偶者の相続分 |
| 2人 | 公正証書遺言に必要な証人の数 |
| 3類型 | 法定後見(後見・保佐・補助) |
試験前日に見る【直前チェック】
- 配偶者は常に相続人。血族相続人は順位で決まる
- 順位は子 → 直系尊属 → 兄弟姉妹
- 兄弟姉妹に遺留分はない
- 相続分は子と2分の1/直系尊属と3分の2/兄弟姉妹と4分の3
- 相続放棄・限定承認は3か月。限定承認は全員で
- 相続税の申告は10か月
- 相続登記は3年。過去の相続も対象。過料は10万円以下
- 自筆証書遺言は全文・日付・氏名を自書+押印(財産目録を除く)
- 日付は年月日まで。「吉日」は不可
- 公正証書遺言は検認不要。保管制度を使った自筆証書も検認不要
- 法定相続情報証明制度は無料
- 配偶者居住権は自動では発生しない
- 任意後見は公正証書で契約し、監督人の選任で効力が生じる
- 基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 基礎控除の人数は相続放棄がなかったものとして数える
- エンディングノートに法的効力はない
相続編の練習問題でよく聞かれること
- この問題は公式の過去問ですか
- いいえ。オリジナルの練習問題です。特定の資格試験の公式問題や過去問を転載・再現したものではありません。試験で同じ問題が出ることを保証するものでもありません。
- 終活コーディネーターは誰でも受験できますか
- 原則として、全互協に加盟する互助会事業者やそのグループ企業に勤務している方が対象です。受験資格は変わることがあるので、公式サイトで最新の情報を確認してください。
- 合格に必要な点数はどのくらいですか
- 公式案内によると、100点換算で70点以上とされています。試験は全40問・60分の選択式および○×形式です。
- ほかの終活の資格でも役に立ちますか
- 役に立ちます。終活系の民間資格は、扱う内容がおおむね共通しています。相続・遺言・成年後見・相続税の基本は、どの資格でも問われます。
- 相続分野は何から覚えればよいですか
- 期限の一覧からです。3か月・10か月・3年の3つを、数え始めまで含めて言えるようにしてください。ここだけで数問取れます。
- 「法定相続分」と「遺留分」の違いが分かりません
- 法定相続分は分け方の目安、遺留分は最低限保障される取り分です。遺言があれば法定相続分どおりにはなりませんが、遺留分は請求できます。ただし兄弟姉妹に遺留分はありません。
- 限定承認はなぜあまり使われないのですか
- 相続人全員で申述しなければならず、手続きも複雑だからです。試験では「全員で」という点が問われます。
- 相続税の基礎控除で、養子は何人まで数えられますか
- 人数に制限があります。実子がいるかどうかで扱いが変わります。細かい条件は国税庁の最新情報で確認してください。
- 相続登記の3年はいつから数えますか
- 所有権を取得したことを知った日からです。遺産分割で取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容で登記します。
- 配偶者居住権は必ず取得できますか
- いいえ。自動的には発生しません。遺産分割、遺贈、死因贈与などによって取得する必要があります。ここが最も出題されるポイントです。
- 数字が覚えられません
- 「数字だけを覚える暗記表」だけを繰り返し見てください。制度の中身より、まず数字を先に入れるほうが得点につながります。
- ほかの分野の練習問題はありますか
- あります。葬儀編・お墓と供養編・エンディングノート編を用意しています。まず総合クイズで苦手な分野を見つけてから、分野別に進むのがおすすめです。
次のステップ|総合クイズと他分野にも挑戦しよう
相続編を解き終えたら、葬儀、お墓・供養、介護、医療、エンディングノートなど、ほかの分野も少しずつ学んでいくと理解が深まります。まずは総合クイズで全体的な理解度を確認し、苦手な分野を見つける方法がおすすめです。
公式資料で相続分野を復習する
練習問題で間違えたテーマは、公的機関の一次情報も確認しておくと理解が深まります。
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度について」
- 法務省「遺言書の様式等についての注意事項」
- 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
- 法務局「法定相続情報証明制度」
- 法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策」
- 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」
- 国税庁「相続税がかかる場合」
相続分野で得点を安定させる覚え方
相続編で押さえる要点
- 配偶者は常に相続人。血族相続人は子 → 直系尊属 → 兄弟姉妹の順
- 兄弟姉妹に遺留分はありません
- 期限は3か月(放棄)・10か月(相続税)・3年(登記)
- 自筆証書遺言は自書と押印。日付は年月日まで
- 公正証書遺言と、保管制度を使った自筆証書遺言は検認が不要
- 配偶者居住権は自動では発生しません
- 任意後見は判断能力が十分なうちに、公正証書で契約します
- 基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続分野は、用語の数が多いわりに、問われるところは決まっています。期限・順位・相続分・遺言の方式・後見の違い・基礎控除。この6つを表のまま覚えてしまえば、得点は安定します。間違えた問題だけを、対応する表に戻って確認してください。それがいちばん早い復習のしかたです。
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本記事は、終活・相続・遺言・成年後見・相続税などに関する一般的な学習用のオリジナル練習問題です。特定の資格試験の公式問題・過去問ではなく、試験での出題や合格を保証するものではありません。法律・税制・制度は改正される場合があり、個別の事情によって適切な対応は異なります。具体的な相続、遺言、登記、税務、成年後見の相談は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家や公的機関にご相談ください。

























