終活コーディネーター練習問題【相続編】全14問・解説付き

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終活コーディネーターをはじめ、終活系資格の取得を目指して勉強している方へ。この記事では、相続分野の基礎を確認できるオリジナル練習問題を全14問掲載しています。

「テキストを読んでも制度の違いが整理できない」「法定相続人や遺言、成年後見が混ざってしまう」という方も多いのではないでしょうか。

相続分野では、用語だけを暗記するのではなく、制度の目的と基本的な仕組みを理解することが大切です。

本記事では、○×問題8問と選択問題6問を通して、法定相続人、遺留分、遺言書、相続登記、成年後見、配偶者居住権、相続税などの基本知識を確認します。

この記事の問題について

本記事は、特定の資格試験の公式問題・過去問ではありません。終活や相続に関する一般的な基礎知識を確認するために作成したオリジナル練習問題です。

特定の資格団体が実施する試験問題を転載・再現したものではなく、試験で同じ問題が出題されることを保証するものでもありません。

法律・税制・制度は改正されることがあります。実際の手続きや個別の判断では、最新の公的情報や専門家の助言をご確認ください。

まず確認|この問題集で学べること

  • エンディングノートと遺言書の違い
  • 配偶者と血族相続人の考え方
  • 法定相続人の順位
  • 遺留分が認められる相続人
  • 自筆証書遺言の作成要件
  • 自筆証書遺言書保管制度
  • 相続登記の義務と期限
  • 法定相続情報証明制度
  • 配偶者居住権と任意後見制度
  • 相続税の基礎控除額

終活コーディネーターの「相続」単元を学ぶポイント

終活コーディネーターの「相続」単元を学ぶポイント

終活コーディネーター資格の公式カリキュラムには、「相続」が独立した単元として設けられています。

公式案内によると、試験は指定教材から出題され、全40問・60分の選択式および○×形式です。合格基準は100点換算で70点以上とされています。

受験資格について
終活コーディネーター資格は、原則として全互協に加盟する互助会事業者、またはそのグループ企業に勤務している方を対象とした資格です。
受験を検討している方は、公式サイトで最新の受験資格をご確認ください。

本記事は公式教材の代わりになるものではありません。指定教材を学んだ後の理解度チェックや、相続分野の復習に活用してください。

一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団|終活コーディネーター資格認定制度

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この練習問題で確認するテーマ

  • 相続人になる人とその順位
  • 遺言書とエンディングノートの役割
  • 自筆証書遺言の方式
  • 相続登記の義務化
  • 相続手続きを助ける制度
  • 認知症に備える成年後見制度
  • 配偶者の住まいを守る制度
  • 相続税の基礎控除

勉強のコツ

相続分野では、似た言葉をまとめて覚えようとすると混乱しやすくなります。

たとえば、「遺言書」と「エンディングノート」、「法定後見」と「任意後見」、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」は、それぞれ目的や成立条件が異なります。

まずは「誰のための制度か」「いつ使う制度か」「法的な効力があるか」の3点に分けて整理しましょう。

数字については、試験対策として覚えるだけでなく、法改正によって変わる可能性があることも意識することが大切です。

【○×問題】相続編の練習問題1〜8

【○×問題】相続編の練習問題1〜8

まずは○×問題です。答えを見る前に、自分なりの理由も考えてみましょう。

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問題1

エンディングノートには、遺言書と同じ法的効力がある。○か×か。

答えと解説を見る

解答:×

エンディングノートは、自分の希望や資産の所在、医療・介護の考え、家族へのメッセージなどを残すためのノートです。

家族が手続きを進める際の重要な参考になりますが、遺言書と同じ法的効力はありません。

財産を誰にどのように引き継がせるかを法的に指定したい場合は、民法の要件を満たした遺言書を作成する必要があります。

出典:法務省・日本司法書士会連合会「エンディングノート」

問題2

法律上の配偶者は、相続放棄・相続欠格・廃除などがない限り、常に相続人になる。○か×か。

答えと解説を見る

解答:○

法律上の配偶者は、相続放棄や相続欠格、廃除などがない限り、常に相続人になります。

そのうえで、子がいれば子が第1順位、子がいなければ父母などの直系尊属が第2順位、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が第3順位として、配偶者とともに相続人になります。

「配偶者は常に相続人」「血族相続人は順位によって決まる」と分けて覚えましょう。

出典:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」

問題3

兄弟姉妹には遺留分が認められている。○か×か。

答えと解説を見る

解答:×

遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される遺産の取り分です。

配偶者、子などの直系卑属、父母などの直系尊属には遺留分が認められますが、兄弟姉妹には認められていません。

兄弟姉妹が法定相続人になる場合でも、遺言によって財産を受け取れなかったことを理由に、遺留分を請求することはできません。

出典:法務省・日本司法書士会連合会「エンディングノート」

問題4

相続によって不動産を取得した場合、相続登記は義務化されている。○か×か。

答えと解説を見る

解答:○

相続登記は、令和6年4月1日から義務化されています。

相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、その日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記が必要です。

正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

なお、令和6年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象となるため、古い相続不動産がある場合も確認が必要です。

出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

問題5

自筆証書遺言は、本文をパソコンで全文作成しても有効である。○か×か。

答えと解説を見る

解答:×

自筆証書遺言は、財産目録を除き、遺言書の全文、作成日付、氏名を本人が自書し、押印する必要があります。

本文をパソコンで作成したものは、自筆証書遺言の要件を満たしません。

ただし、財産目録についてはパソコンで作成した書面や、預金通帳・不動産登記事項証明書などのコピーを添付することができます。

自書ではない財産目録を添付する場合は、その全ページに署名・押印が必要です。両面に記載がある場合は、両面への署名・押印が必要になります。

出典:法務省「遺言書の様式等についての注意事項」

問題6

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要になる。○か×か。

答えと解説を見る

解答:○

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書は、相続開始後の家庭裁判所による検認が不要です。

法務局で保管することにより、遺言書の紛失、亡失、改ざん、隠匿などのリスクも減らせます。

ただし、法務局は遺言内容についての法律相談や有効性の審査をする機関ではありません。形式が整っていても、内容の解釈を巡ってトラブルになる可能性はあります。

出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度について」

問題7

自筆証書遺言の日付を「令和8年7月吉日」と書いても有効である。○か×か。

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解答:×

自筆証書遺言では、遺言を作成した年月日を具体的に記載する必要があります。

「令和8年7月吉日」では、作成した日を特定できないため、遺言書が無効となる可能性があります。

「令和8年7月10日」のように、年月日まで具体的に記載しましょう。

出典:法務省「遺言書の様式等についての注意事項」

問題8

法定相続情報証明制度を利用するには、高額な交付手数料が必要である。○か×か。

答えと解説を見る

解答:×

法定相続情報証明制度は、無料で利用できます。

戸籍関係書類と相続関係をまとめた一覧図を法務局へ提出すると、登記官の認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

一覧図の写しは、金融機関、相続登記、税務署への申告など、複数の相続手続きに利用できる場合があります。

戸籍一式を手続き先ごとに何度も提出する負担を減らせる制度です。

出典:法務局「法定相続情報証明制度」

【選択問題】相続編の練習問題9〜14

【選択問題】相続編の練習問題9〜14

ここからは選択問題です。似た用語の違いにも注意して解いてみましょう。

問題9

次のうち、法定相続人の第1順位に当たるのはどれでしょう。

(1) 兄弟姉妹
(2) 子
(3) 父母などの直系尊属
(4) いとこ 答えと解説を見る

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解答:(2) 子

血族相続人の順位は、第1順位が子、第2順位が父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。

被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子に子どもがいれば、孫などが代襲相続人になる場合があります。

配偶者は、この順位とは別に常に相続人になります。

出典:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」

問題10

自筆証書遺言に関する説明として、正しいものはどれでしょう。

(1) 遺言書本文はすべてパソコンで作成してよい
(2) 作成日は「吉日」と書けばよい
(3) 財産目録を除き、全文・日付・氏名を自書し、押印する必要がある
(4) 消えるボールペンで書いても問題ない 答えと解説を見る

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解答:(3) 財産目録を除き、全文・日付・氏名を自書し、押印する必要がある

自筆証書遺言は、財産目録を除き、遺言者本人が全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。

日付は年月日まで具体的に書き、長期保存に適した容易に消えない筆記具を使いましょう。

法務省はスタンプ印を避けるよう案内しています。方式に不備があると、遺言書が無効になる可能性があります。

出典:法務省「遺言書の様式等についての注意事項」

問題11

エンディングノートの財産情報として、記録しておく内容に最も当てはまらないものはどれでしょう。

(1) 預貯金・生命保険
(2) 不動産・有価証券
(3) 借入金・ローン
(4) 好きなテレビ番組だけ 答えと解説を見る

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解答:(4) 好きなテレビ番組だけ

エンディングノートの財産欄には、預貯金、生命保険、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金やローンなどのマイナスの財産も記録しておくことが大切です。

金融機関名、支店名、契約の有無、重要書類の保管場所などを整理しておくと、家族が財産を把握しやすくなります。

ただし、キャッシュカードの暗証番号やインターネットサービスのパスワードを、そのまま書くことにはセキュリティ上のリスクがあります。

出典:法務省・日本司法書士会連合会「エンディングノート」

問題12

一定の要件のもとで、残された配偶者が被相続人所有の自宅に無償で住み続けられる権利を何というでしょう。

(1) 配偶者居住権
(2) 遺留分
(3) 法定相続情報
(4) 任意後見 答えと解説を見る

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解答:(1) 配偶者居住権

配偶者居住権は、被相続人が所有していた建物に相続開始時点で住んでいた配偶者が、一定の要件のもとで、その建物に無償で住み続けられる権利です。

ただし、すべての相続で自動的に発生するわけではありません。

遺産分割、遺贈、死因贈与などによって、配偶者が配偶者居住権を取得する必要があります。

自宅の所有権そのものを取得する場合よりも低い評価額で居住場所を確保できるため、配偶者が預貯金などのほかの遺産も取得しやすくなる場合があります。

出典:法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策」

問題13

判断能力が十分なうちに、将来に備えて自分で後見人となる人を選び、契約しておく制度を何というでしょう。

(1) 法定後見
(2) 任意後見
(3) 相続人申告登記
(4) 遺言書保管制度 答えと解説を見る

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解答:(2) 任意後見

任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が低下した場合に支援してもらう人と、支援内容を契約で決めておく制度です。

任意後見契約は、公正証書によって締結します。

本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見人による支援が始まります。

一方、すでに判断能力が不十分になっている場合に、家庭裁判所が支援者を選ぶ制度が法定後見制度です。

出典:法務省「成年後見制度・成年後見登記制度Q&A」

問題14

相続税の基礎控除額の計算式として、正しいものはどれでしょう。

(1) 1,000万円+100万円×法定相続人の数
(2) 3,000万円+600万円×法定相続人の数
(3) 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(4) 遺産額にかかわらず一律3,000万円 答えと解説を見る

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解答:(2) 3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

たとえば、法定相続人が3人の場合は、次のようになります。

3,000万円+600万円×3人=4,800万円

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告・納税が必要になります。

なお、相続税における法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして数えます。また、法定相続人に含められる養子の人数には制限があります。

税制は改正されることがあります。実際の申告では、国税庁の最新情報を確認するか、税理士へ相談しましょう。

出典:国税庁「相続税がかかる場合」

採点結果|14問中何問正解できましたか?

正解数理解度の目安次にすること
12〜14問基礎知識がよく定着しています公式教材で条件・例外・細かな用語を確認しましょう
9〜11問基本的な仕組みは理解できています間違えた問題の解説と出典を読み直しましょう
5〜8問制度の違いが一部混ざっている可能性があります相続順位・遺言・成年後見を分けて復習しましょう
0〜4問これから基礎を固める段階です公式教材や基礎解説を読んでから再挑戦しましょう

この採点結果は、本記事の内容に対する理解度の目安です。終活コーディネーター資格試験の公式な採点方法や合否判定を示すものではありません。

間違えやすいポイントまとめ

  • エンディングノートには遺言書と同じ法的効力はない
    家族への希望や情報を伝えるためのノートです。財産の分け方を法的に指定するには、要件を満たした遺言書が必要です。
  • 配偶者と血族相続人は分けて考える
    配偶者は原則として常に相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹は順位によって相続人になります。
  • 兄弟姉妹には遺留分がない
    兄弟姉妹が法定相続人になることはありますが、遺留分は認められていません。
  • 自筆証書遺言は財産目録を除いて自書が必要
    本文、日付、氏名を本人が書き、押印します。
  • 遺言書の日付は年月日まで特定する
    「吉日」のように具体的な日を特定できない書き方は避けましょう。
  • 相続登記の基本期限は3年以内
    不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します。
  • 配偶者居住権は自動的に発生するわけではない
    一定の要件を満たし、遺産分割や遺贈などによって取得する必要があります。
  • 任意後見は判断能力が十分なうちに契約する
    将来に備え、自分で支援者と支援内容を決めておく制度です。
  • 相続税の基礎控除は法定相続人の数で変わる
    3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。

次のステップ|総合クイズと他分野にも挑戦しよう

次のステップ|総合クイズと他分野にも挑戦しよう

相続編を解き終えたら、葬儀、お墓・供養、介護、医療、エンディングノートなど、ほかの分野も少しずつ学んでいきましょう。

まずは総合クイズで全体的な理解度を確認し、苦手な分野を見つける方法がおすすめです。

  • 終活の基礎知識クイズ|総合問題に挑戦する
  • 終活コーディネーター練習問題【葬儀編】(準備中)
  • 終活コーディネーター練習問題【お墓・供養編】(準備中)
  • 終活コーディネーター練習問題【エンディングノート編】(準備中)

公式資料で相続分野を復習する

練習問題で間違えたテーマは、公的機関の一次情報も確認しておくと理解が深まります。

【免責事項】
本記事は、終活・相続・遺言・成年後見・相続税などに関する一般的な学習用のオリジナル練習問題です。特定の資格試験の公式問題・過去問ではなく、試験での出題や合格を保証するものではありません。法律・税制・制度は改正される場合があり、個別の事情によって適切な対応は異なります。具体的な相続、遺言、登記、税務、成年後見の相談は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家や公的機関にご相談ください。

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