
本ページはプロモーションが含まれている場合があります。
横浜市は18区あり、政令指定都市のなかでも規模が大きい市です。そのぶん、おひとりさまの終活では「どの窓口に行けばよいのか」が最初の難所になります。この記事では、自分の区の担当窓口にたどり着く手順を明確にしたうえで、市の終活支援サービス、お悔やみ窓口、遺言書と死後事務委任契約までを整理します。
この記事の結論
- 横浜市は18区。手続きはお住まいの区の区役所で行います
- 地域包括支援センターは住所によって担当が決まっています。まずそこを調べてください
- 分からなければ区役所に電話して「担当の地域包括支援センターを教えてください」で通じます
- 相談はいずれも無料です
- おひとりさまに特に必要なのは遺言書と死後事務委任契約の2つです
- 成年後見人には、身元保証や医療への同意の権限はありません
- 制度の内容と金額は変わります。必ず市の公式ページと区役所で確認してください
この記事でわかること
- 横浜市でおひとりさまの終活が必要とされる背景
- 市の終活支援サービスの位置づけ
- 18区のなかで、自分の窓口を見つける手順
- おひとりさまが備える3つのこと
- お悔やみ窓口と死後の手続きの期限
- 遺言書と死後事務委任契約の役割の違い
- お金・住まい・医療の備え
- 今日からできる10のこと
横浜市のおひとりさま事情——なぜ今、終活支援が必要なのか
おひとりさまの終活は、やることが多いように見えて、心配の中身は数えられるほどしかありません。まず整理してみてください。
| 心配なこと | いつ起きるか | 備えの方向 |
|---|---|---|
| 倒れても気づかれない | いつでも | 見守りの仕組みを使う |
| 入院のとき、身元保証人がいない | 急に | 病院の相談室に相談する |
| 判断ができなくなったら | 徐々に | 任意後見契約 |
| お金の管理ができなくなったら | 徐々に | 日常生活自立支援事業、金融機関の代理人届 |
| 亡くなったあと、誰が手続きするのか | 最後に | 死後事務委任契約 |
| 葬儀とお墓はどうなるのか | 最後に | 生前契約、永代供養、散骨など |
| 財産は誰に渡るのか | 最後に | 遺言書 |
大都市ならではの難しさ
横浜市のような大きな都市では、制度は整っているのに、その入口が見つけにくいという状況が起きます。区が18あり、窓口の名称も部署も分かれているためです。この記事では、まず「自分の窓口を見つける手順」を先に置きました。制度の中身より、そこにたどり着くほうが難所だからです。
横浜市が2025年度からスタートした4つの終活支援サービス
おひとりさまや、頼れる親族がいない方に向けた取り組みです。個別のサービスの名称・対象要件・費用・申込方法は、必ず横浜市の公式ページまたは区役所でご確認ください。ここでは「どういう性質の支援なのか」を整理します。
| 支援が埋める場面 | それがないと起きること |
|---|---|
| 終活の相談先がない | 何から手をつけるか決まらず、何年も止まります |
| 自分の情報を誰も知らない | 倒れたとき、連絡先もかかりつけ医も分かりません |
| 葬儀・納骨を手配する人がいない | 本人の望まない形になります |
| 亡くなったあと、手続きをする人がいない | 部屋も契約もそのまま残ります |
市の支援と、自分で用意するものは別です
市の取り組みは「相談」と「情報を預かること」「一定の範囲の手配」を担います。一方で財産の行き先(遺言書)と、死後の作業を頼む契約(死後事務委任契約)は、原則として自分で用意する必要があります。市の窓口に相談しながら、並行して専門家につないでもらうのが現実的な進め方です。
18区のなかで、自分の窓口を見つける手順
横浜市は鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区の18区に分かれています。
- 自分の区を確認する住民票の住所で決まります。健康保険証や納税通知書にも記載があります。
- 区役所の代表電話にかける「◯◯区役所」で検索し、必ず市の公式ページに載っている番号を使ってください。
- 「担当の地域包括支援センターを教えてください」と伝える住所を伝えると、担当のセンターを案内してもらえます。同じ区内でも、住所によって担当が分かれています。
- そのセンターに電話する「ひとり暮らしで、これから先のことが心配なので相談したい」。これで通じます。
- 市の終活支援について区役所にも聞いておく高齢者福祉を担当する窓口が案内先です。
| やりたいこと | 行く窓口 |
|---|---|
| 何から始めるか分からない | 地域包括支援センター(住所によって担当が決まっています) |
| 市の終活支援サービス | 区役所の高齢者福祉の窓口 |
| 介護保険の申請・相談 | 区役所の高齢・障害支援の窓口、地域包括支援センター |
| 見守り・配食・緊急通報 | 区役所の高齢者福祉の窓口 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 区役所の保険年金の窓口 |
| 亡くなったあとの手続き | 区役所のお悔やみ窓口 |
| 成年後見の相談 | 地域包括支援センター、社会福祉協議会 |
| 日常の金銭管理 | 社会福祉協議会(日常生活自立支援事業) |
| 契約トラブル・詐欺 | 消費生活センター(消費者ホットライン「188」でもつながります) |
※ 窓口の名称・配置・受付時間は区によって異なり、変更されることもあります。出向く前に区役所へ電話で確認すると、二度手間を防げます。
見守りの仕組みは「まだ元気なうち」から使えます
| 種類 | どんな仕組みか | 相談先 |
|---|---|---|
| 緊急通報の装置 | ボタンを押すと、決めた先や受信センターにつながります | 区役所・地域包括支援センター |
| 配食のサービス | 食事を届けると同時に、安否の確認を兼ねます | 区役所・地域包括支援センター |
| 訪問による見守り | 民生委員や地域の担い手が定期的に訪問します | 区役所・民生委員 |
| 電話による見守り | 定期的に電話がかかってきます | 区役所・社会福祉協議会 |
| 民間のサービス | センサー、通報装置、駆けつけなど | 各事業者(費用がかかります) |
見守りの仕組みの多くは、要介護認定を受けていなくても利用できます。「まだ元気だから」と先送りしている間に倒れる、というのがいちばん避けたい形です。
おひとりさまの終活で特に重要な3つの備え
- 判断能力が落ちたときの代理人を決めておくまず金融機関の代理人届(費用ほぼゼロ)、次に任意後見契約。どちらも元気なうちにしか手続きできません。
- 財産の行き先を決めておく遺言書と遺言執行者の指定。相続人がいない場合、これがないと1年以上の手続きを経て国庫に入ります。
- 亡くなったあとの作業を頼む相手を決めておく死後事務委任契約。葬儀・納骨・部屋の片付け・届出。遺言書ではこれらは実行されません。
任意後見・法定後見・代理人届の違い
| 比べる点 | 金融機関の代理人届 | 任意後見 | 法定後見(成年後見) |
|---|---|---|---|
| いつ手続きするか | 元気なうち | 元気なうち | 判断能力が落ちてから |
| 誰を選ぶか | 自分で決める | 自分で決める | 家庭裁判所が決めます |
| 効き始めるとき | 届け出た時から | 判断能力が落ち、監督人が選ばれた時 | 審判が確定した時 |
| 継続的な費用 | 基本的になし | 後見人と監督人の報酬 | 後見人の報酬 |
| 手続きの重さ | 軽い | 中 | 重い |
後見人にできないこと
- 身元保証人にはなれません
- 医療行為への同意はできません
- 死後の事務は原則として範囲外です(後見は本人の死亡で終了します)
「後見人がいるから全部大丈夫」とはなりません。身元保証は病院の相談室へ、死後の手続きは死後事務委任契約へ、と分けて備える必要があります。
遺言書と死後事務委任契約の違い
| 比べる点 | 遺言書 | 死後事務委任契約 |
|---|---|---|
| 決められること | 財産の行き先 | 葬儀・納骨・部屋の片付け・届出 |
| 法的な効力 | あります | 契約にもとづいて実行されます |
| いつ作るか | 判断能力があるうち | 判断能力があるうち |
| 費用 | 自筆なら少額。法務局の保管制度は3,900円 | 契約時の費用+作業費用を預けておく形が一般的 |
| これがないと | 相続人がいない場合、1年以上の手続きを経て国庫へ | 葬儀も片付けも、誰も動けません |
この2つは、おひとりさまにとって組み合わせて初めて機能します。財産の行き先だけ決めても、葬儀と部屋の片付けをする人がいなければ、現実の困りごとは解決しません。
遺言書を書くときの要件
- 本文は全文を自分で手書き(財産目録だけはパソコンで作れます。各ページに署名と押印が必要)
- 日付は「2026年8月24日」のように特定できる形で。「吉日」は無効です
- 氏名を自書し、押印する
- 遺言執行者を必ず指定する。いないと手続きが進みません
- 法務局の保管制度が使えます。手数料3,900円、検認も不要になります
- 団体へ寄付する場合は受け入れ可能な財産の種類を生前に問い合わせる
死後事務委任契約|費用と頼み先
| 頼む相手 | 向いている場合 | 注意点 |
|---|---|---|
| 甥・姪などの親族 | 関係が良好で、近くに住んでいる | 相手も年を取ります。予備の人も決めておきます |
| 弁護士・司法書士・行政書士 | 頼れる親族がいない | 費用がかかります。事務所の継続性も確認を |
| 社会福祉協議会 | 収入が多くない、まず相談したい | 地域によって取り組みの内容が異なります |
| 市の終活支援の窓口 | 公的な仕組みを使いたい | 取り扱う範囲が定められています |
| 民間の身元保証等の事業者 | 幅広く任せたい | 預けたお金の管理方法と解約条件を書面で確認 |
亡くなった後の手続き——横浜市の「お悔やみ窓口」を活用する
亡くなったあとの手続きは、いくつもの窓口にまたがります。お悔やみ窓口はそれを整理して案内してくれる仕組みですが、そこへ行く人がいなければ手続きは進みません。
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 区役所(24時間受付) |
| 火葬許可の申請 | 死亡届と同時 | 区役所 |
| 健康保険証・資格確認書の返却 | 速やかに | 区役所 |
| 介護保険被保険者証の返却 | 14日以内 | 区役所 |
| 年金の受給停止 | 厚生年金10日/国民年金14日 | 年金事務所・区役所 |
| 葬祭費の申請 | 2年 | 区役所 |
| 高額療養費の申請 | 2年 | 区役所・保険者 |
| 未支給年金の請求 | 5年 | 年金事務所・区役所 |
| 相続放棄をする場合 | 3か月 | 家庭裁判所 |
| 相続税の申告 | 10か月 | 税務署 |
※ 葬祭費は申請しなければ支給されません。金額は保険者によって異なりますので、区役所の窓口でご確認ください。
お墓と納骨の選択肢
| 選択肢 | 特徴 | 継ぐ人 | 費用の傾向 |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓 | 管理を寺院・霊園が引き受けます | 不要 | 中 |
| 納骨堂 | 屋内。天候に左右されません | 不要のものが多い | 中 |
| 樹木葬 | 樹木や草花を墓標にします | 不要 | 中 |
| 合葬・合祀 | 他の方と一緒に納められます | 不要 | 小さい |
| 散骨 | 海洋などに撒きます | 不要 | 小〜中 |
※ 費用は施設・地域・契約内容によって大きく異なります。市営墓地の募集時期・条件・費用は年度によって変わりますので、横浜市の公式ページでご確認ください。
お金と口座の整理
- 使っていない口座を解約する。相続手続きは金融機関ごとに同じ作業を繰り返します
- 残すのは年金の受取用・生活費用・貯蓄用の3つを軸に
- 取引のある金融機関で「代理人を届け出る制度はありますか」と聞く
- 加入している保険の会社名と証券番号を書き出す(金額は不要)
- ネット銀行・ネット証券があれば必ず書き出す(紙が届かず、存在に気づかれません)
- 葬儀費用は、口座に頼らない形で用意しておく(亡くなると凍結されます)
賃貸にお住まいの場合
持ち家の方より、備えの優先順位が変わります
- 亡くなったあと、契約の解約と家財の処分を誰がするのかを決めておく(死後事務委任契約)
- 大家さんまたは管理会社に緊急連絡先を届け出ておく
- 連帯保証人がいない場合、家賃債務保証の会社を使っているか確認する
- 部屋の中の物を減らしておく。片付けの費用は量に比例します
賃貸のおひとりさまには、遺言書より先に必要な備えです。
救急・入院に備える1枚
記入例(冷蔵庫に貼っておく1枚)
【氏名】 ◯◯ ◯◯(男・1950年2月14日生)
【持病】 高血圧/脂質異常症
【飲んでいる薬】 お薬手帳のとおり。手帳は玄関の靴箱の上
【アレルギー】 なし
【かかりつけ医】 ◯◯クリニック(横浜市◯◯区)月1回通院
【緊急連絡先】 ① 弟 ◯◯(携帯 ×××) ② 友人 ◯◯(×××)
【その他】 賃貸(管理会社 ◯◯・連絡先 ×××)/要支援1
【記入日】 2026年8月24日
この1枚は、救急のときにも、災害のときにも、そのまま役に立ちます。賃貸にお住まいの場合は、管理会社の連絡先も書いておくと、部屋の対応が早く進みます。
今日からできる10のこと
- 自分の区を確認し、区役所の代表電話を調べる
- 「担当の地域包括支援センターを教えてください」と電話で聞く
- その番号を電話機のそばに貼る
- 区役所に、市の終活支援サービスについて問い合わせる
- かかりつけ医・持病・薬を1枚に書いて、冷蔵庫に貼る
- 緊急連絡先を2人決める
- 財産の一覧を1枚書く(金額は不要)
- 葬儀とお墓の希望を1行書く
- 死後の手続きを頼みたい相手を1人考える
- 書いた紙を1つの封筒にまとめ、置き場所を誰か1人に伝える
よくある失敗
| 失敗 | 何が起きたか |
|---|---|
| 希望だけ書いて、頼む人を決めなかった | 葬儀も片付けも、誰も動けなかった |
| ノートを書いたが、しまい込んだ | 見つけられず、存在しないのと同じになった |
| 緊急連絡先を1人しか書かなかった | その人が電話に出られず、連絡が途切れた |
| 「まだ元気だから」と先送りした | 判断能力が落ちてから、任意後見も遺言書も作れなくなった |
| 葬儀費用を口座に置いていた | 凍結されて使えず、頼んだ人が立て替えることになった |
| 葬祭費を申請しなかった | 2年の期限を過ぎ、請求できなくなった |
| 頼んだ相手が先に亡くなった | 予備の人を決めていなかった |
| 訪問してきた事業者とその場で契約した | 内容と費用を確認しないまま、預託金を払ってしまった |
訪問してきた事業者との、その場での契約は避けてください
「終活の支援」「身元保証」をうたって訪問してくる事業者があります。制度自体は本当でも、契約内容や費用が適切とは限りません。その場で契約せず、必ず横浜市の窓口か地域包括支援センターに相談してから決めてください。訪問販売・電話勧誘による契約は、クーリング・オフの対象になる場合があります。不安があれば消費者ホットライン「188」で相談できます。
年代別・横浜市でいつ何をするか
おひとりさまの終活は、やる順番より「いつやるか」で難易度が変わります。目安を置いておきます。
| 年代 | この時期にやること | 理由 |
|---|---|---|
| 50代 | 口座と保険の棚卸し/持ち家の名義を確認 | まだ体力があり、書類を集めやすい時期です |
| 60代 | 金融機関の代理人届/遺言書を1通書く | 退職で契約が動く時期。費用のかからない備えから始められます |
| 70代 | 任意後見契約/死後事務委任契約/見守りの登録 | 判断能力があるうちにしか契約できません |
| 80代以降 | 医療情報の1枚を最新にする/頼む相手を再確認する | 頼んだ相手も年を取ります。予備の人を決めておきます |
| いつでも | 区役所の窓口に相談する | 相談は無料で、何度でも受けられます |
迷ったら「費用のかからないもの」から
順番に迷ったら、お金のかからない備えを先に済ませてください。医療情報の1枚(0円)、金融機関の代理人届(多くは0円)、自筆の遺言書(法務局の保管制度で3,900円)。この3つだけでも、家族や周囲の負担は目に見えて減ります。任意後見契約や死後事務委任契約は、そのあとで検討すれば十分です。
費用の考え方|無料でできることと、お金がかかること
| 項目 | 費用の性質 |
|---|---|
| 地域包括支援センターへの相談 | 無料 |
| 区役所への相談 | 無料 |
| 社会福祉協議会への相談 | 無料 |
| 公証役場への相談 | 無料(作成には手数料) |
| 医療情報の1枚を作る | 0円(紙とペンだけ) |
| 金融機関の代理人届 | かからないことが多いですが、金融機関によります |
| 自筆証書遺言 | 紙とペンのみ。法務局の保管制度は3,900円 |
| 公正証書遺言 | 公証人の手数料は財産の額に応じて決まります |
| 任意後見契約 | 契約時の費用と、開始後の後見人・監督人の報酬 |
| 死後事務委任契約 | 契約時の費用と、実際の作業費用をあらかじめ預けておく形が一般的 |
| 葬儀・納骨 | 選ぶ形によって大きく変わります |
※ 具体的な金額は依頼先や財産の内容によって大きく異なります。編集部が公開情報をもとに費用の性質のみを整理したもので、金額の目安を示すものではありません。必ず複数の窓口で見積もりを取って比べてください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。
よくある質問
- まず、どこに電話すればよいですか。
- お住まいの区の区役所です。代表電話にかけて「担当の地域包括支援センターを教えてください」と伝えれば案内されます。横浜市は18区あり、同じ区内でも住所によって担当のセンターが分かれています。相談はいずれも無料で、何度でも受けられます。
- 市の終活支援サービスは、誰でも使えますか。
- 対象の条件が定められています。ひとり暮らしであること、頼れる親族がいないこと、収入や資産の状況などの要件が設けられているのが一般的です。ご自分が対象になるかどうかは、横浜市の公式ページまたは区役所の窓口でご確認ください。対象外の場合も、民間の死後事務委任契約という選択肢があります。
- 費用はどのくらいかかりますか。
- 取り組みの内容と契約する範囲によって大きく異なるため、本記事では金額を示していません。市の取り組みを使う場合と、民間の事業者と契約する場合でも変わります。必ず区役所または事業者から、内訳の分かる説明を書面で受けてください。
- まだ元気ですが、早すぎませんか。
- 早すぎることはありません。むしろ、任意後見契約も遺言書も、判断能力があるうちにしか作れません。見守りの仕組みの多くも、要介護認定を受けていなくても利用できます。「まだ早い」と感じるうちが、ちょうどよい時期です。
- 頼れる親族が誰もいません。
- その場合こそ、死後事務委任契約と遺言書の2つが効きます。頼む相手は親族でなくて構いません。弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼できます。費用が心配な場合は、社会福祉協議会や法テラスに相談する道もあります。まずは地域包括支援センターで交通整理をしてもらってください。
- 入院のとき、身元保証人がいなくて断られませんか。
- 身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは、医師法に反するとされており、国から医療機関に通知が出ています。断られた場合は、まず病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)にご相談ください。解決しない場合は、区役所や地域包括支援センターに相談する道があります。
- 成年後見人がいれば、全部やってもらえますか。
- いいえ。後見人は身元保証人にはなれず、医療行為への同意もできません。また後見は本人の死亡で終了するため、死後の事務は原則として範囲外です。身元保証は病院の相談室へ、死後の手続きは死後事務委任契約へと、分けて備える必要があります。
- 財産がほとんどありません。それでも準備は必要ですか。
- 必要です。むしろ財産が少ない場合ほど、手続きの費用が出せず、誰も動けない状態になりやすいのです。財産が少なければ遺言書は簡単に書けますし、葬儀と部屋の片付けの費用だけでも用意して、頼む相手を決めておくことに大きな意味があります。
- 葬儀費用を口座に残しておけばよいのでは。
- 亡くなると口座は凍結されます。遺産分割前でも一定の範囲で払い戻しを受けられる制度はありますが、戸籍などの書類が必要で、すぐには間に合いません。葬儀の支払いは1週間から10日程度で求められるのが一般的です。頼む相手に預ける、生前契約で預ける、生命保険の受取人を指定するなど、口座に頼らない手当てを1つ用意してください。
- 葬祭費はいくらもらえますか。
- 金額は保険者(市区町村または後期高齢者医療広域連合)の条例で定められており、地域によって異なります。区役所の窓口でご確認ください。申請しなければ支給されず、期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。受け取れるのは葬祭を行った人で、親族でなくても対象になります。
- 離れて暮らす親のことで相談したいのですが。
- ご家族からの相談も受け付けています。親が住んでいる区の地域包括支援センターが窓口です。「離れて暮らしていて心配なので、見守りの仕組みを知りたい」と伝えてください。本人が乗り気でない場合の進め方についても相談できます。
- 今日1つだけやるとしたら、何ですか。
- 区役所に電話して、担当の地域包括支援センターの番号を聞いてください。3分で終わります。横浜市は区が多く、窓口にたどり着くまでが最初の難所です。番号さえ分かれば、あとはそこに相談すれば順番を決めてもらえます。
まとめ|横浜市のおひとりさま終活、今日からできる5つのポイント
- 自分の窓口を見つける区役所に電話して「担当の地域包括支援センターを教えてください」。横浜市は18区あり、ここが最初の難所です。
- 市の終活支援サービスについて区役所に聞く対象になるかどうかを確認します。対象外でも、民間の死後事務委任契約という選択肢があります。
- 見守りの仕組みを使う要介護認定がなくても使えるものがあります。「まだ元気だから」と先送りしないでください。
- 遺言書を書き、遺言執行者を指定する法務局の保管制度なら3,900円。検認も不要になります。
- 死後事務委任契約を結ぶ葬儀・納骨・部屋の片付け・届出。遺言書だけでは、これらは実行されません。
大きな都市では、制度が整っているのに、その入口が見つけにくいという状況が起きます。だからこの記事では、制度の中身より先に「自分の窓口を見つける手順」を置きました。番号が1つ分かれば、あとは相談しながら順番を決めていけます。
最後にもう一度。制度の内容も金額も変わります。この記事は「どこへ、何を聞きに行くか」の地図として使い、具体的な条件は必ず横浜市の公式ページと区役所でご確認ください。
次に読んでおきたい関連記事
次に読む
本記事は、編集部が横浜市および国の公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称・対象要件・金額・申込方法・窓口の配置は変更されることがあります。本記事では、変わりやすい個別の金額や要件をあえて記載していません。市の終活支援サービスの内容・対象要件・費用・申込方法は、必ず横浜市の公式ホームページまたは区役所でご確認ください。市営墓地の募集時期・条件・費用は年度によって異なります。遺言・任意後見・死後事務委任契約に関する個別のご相談は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家をご利用ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。医療に関する記述は医学的な助言を行うものではありません。治療の選択については主治医および医療・ケアの担当者にご相談ください。身元保証等の民間サービスをご検討の際は、契約内容・費用・預託金の管理方法・解約条件を書面でご確認ください。契約や勧誘に関するトラブルは、消費者ホットライン「188」でご相談いただけます。

























