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10年以上まったく動きのない預金は、休眠預金等として預金保険機構に移されます。ただしお金がなくなるわけではありません。権利は残っており、取引のあった金融機関で手続きをすれば、いつでも引き出せます。この記事では、10年の数え方、通知が届く条件、引き出しの手続き、通帳が見つからない場合、そしてまったく別の扱いになる旧郵便貯金の注意点までを整理します。
この記事の結論
- 10年動いていない預金は預金保険機構に移りますが、権利は消えません
- 取引のあった金融機関の窓口で手続きをすれば、引き出せます
- 10年の起算日は最後に「異動」があった日です
- 残高が1万円以上あると、移される前に通知が届きます(届いたことが確認できれば移されません)
- 外貨預金、財形貯蓄、証券口座などは対象外です
- ★ 旧郵便貯金だけは別の制度で、権利が消滅することがあります
- 終活としては「使っていない口座を減らすこと」が最も効きます
この記事でわかること
- 休眠預金等とは何か(なくなるのかどうか)
- 対象になる預金・ならない預金
- 10年の数え方と「異動」の意味
- 移される前に届く通知と、1万円という分かれ目
- 引き出しの手続きと必要なもの
- 通帳もカードもない場合、金融機関がなくなっている場合
- どこに口座があるか分からないときの探し方
- ★ 旧郵便貯金の権利消滅という例外
10年使っていない口座はどうなるのか
結論から言えば、預金保険機構という組織に移されます。そして移された資金は、子どもや若者の支援、生活に困っている方への支援、地域の活性化といった民間の公益活動に活用されます。
ただし、あなたのお金がなくなるわけではありません
移されたあとも、預金者の権利は消えません。取引のあった金融機関に申し出れば、いつでも払い戻しを受けられます。「10年経ったから取られてしまった」というのは誤解です。期限もありません。
制度としては、使われないまま眠っているお金を、預金者が請求するまでの間、社会のために活用しておくという考え方に立っています。
休眠預金等とは(正確な定義)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる期間 | 2009年1月1日以降に最後の異動があり、そこから10年以上経過したもの |
| 移される先 | 預金保険機構 |
| 権利 | 消えません。いつでも払い戻しを請求できます |
| 請求の窓口 | 取引のあった金融機関(預金保険機構ではありません) |
| 期限 | ありません |
| 資金の使い道 | 子ども・若者の支援、生活困難者の支援、地域活性化などの民間公益活動 |
対象になる預金・ならない預金
| 対象になるもの | 対象にならないもの |
|---|---|
| 普通預金・普通貯金 | 外貨預金 |
| 定期預金・定期貯金 | 譲渡性預金 |
| 当座預金 | 金融債 |
| 貯蓄預金 | 財形貯蓄 |
| 定期積金 | いわゆるマル優の扱いを受けているもの |
| 元本補填契約のある金銭信託 | 証券口座・投資信託 |
| ― | 保険・共済 |
| ― | 確定拠出年金 |
対象外だから安心、ではありません
証券口座や保険が休眠預金等の対象外なのは、この制度の対象になっていないというだけです。放置してよいという意味ではありません。証券口座は、家族が存在に気づかなければ相続財産から漏れます。保険も、請求しなければ支払われません(死亡保険金の請求権には時効があります)。むしろ対象外のもののほうが、家族に伝えておく必要が大きいといえます。
「10年」はいつから数えるのか
起算日は「最後に異動があった日」です。口座を開いた日ではありません。
| 異動に当たるとされるもの | 補足 |
|---|---|
| 入金・出金 | 金額の大小は問いません |
| 振込の入金 | 年金や配当の受け取りも含まれます |
| 通帳の記帳 | 記帳するだけでも異動として扱われるのが一般的です |
| 住所・氏名の変更の届出 | 取引の意思が示されたものとして扱われます |
| 公共料金などの引き落とし | 1つでも残っていれば動き続けます |
| 利息の入金 | これは異動に含まれないのが一般的です |
※ 何を異動として扱うかは、金融機関の約款によって細かい違いがあります。ご自分の口座について気になる場合は、取引のある金融機関にご確認ください。
移される前に通知が届きます
| 残高 | 通知 | その後 |
|---|---|---|
| 1万円以上 | 金融機関から通知が送られます(郵送または電子メール) | 通知が届いたことが確認できれば、異動があったものとして扱われ、移されません |
| 1万円未満 | 通知されないことがあります | そのまま移されることがあります |
住所が変わっていると、通知は届きません
通知は金融機関に届け出てある住所に送られます。引っ越したあと届出をしていなければ、通知は届かず、そのまま移されることになります。「通知が来ていないから大丈夫」とは言えません。
逆に言えば、住所変更の届出をすること自体が「異動」として扱われるのが一般的です。使っていない口座がある方は、引っ越しのときに一緒に届け出ておくとよいでしょう。
引き出しの手続き
- 取引のあった金融機関に連絡する預金保険機構ではありません。その預金を預けていた金融機関の窓口です。
- 必要なものを確認する電話で先に確認しておくと、二度手間を防げます。通帳やカードがない場合も、その旨を伝えてください。
- 窓口で手続きをする本人確認のうえ、払い戻しの手続きを行います。
- 受け取るその場で受け取れる場合と、後日振り込まれる場合があります。金融機関によって異なります。
| 持っていくもの | 補足 |
|---|---|
| 通帳・キャッシュカード | なくても手続きできます(時間はかかります) |
| 届出印 | 分からない場合は窓口に相談してください |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
| 旧姓・旧住所が分かるもの | 結婚や転居で変わっている場合。戸籍や住民票が必要になることがあります |
手続きにかかる期間は、金融機関や状況によって異なります。通帳も印章もそろっていればその日のうちに済むこともありますが、確認に時間がかかる場合は数週間かかることもあります。
通帳もカードもない場合
諦める必要はありません。金融機関には取引の記録が残っています。
- 窓口で「口座があるはずなので調べてほしい」と伝えてください
- 本人確認書類は必ず必要です
- 結婚などで姓が変わっている場合は、つながりが分かる戸籍が必要になることがあります
- 転居している場合は、住民票の除票や戸籍の附票で住所のつながりを示せます
- 届出印が分からない場合は、紛失として改印の手続きを取ることになります
- 支店名が分からなくても構いません。同じ金融機関内であれば調べてもらえます
金融機関が合併・統合している場合
| 状況 | どうするか |
|---|---|
| 合併して名前が変わった | 承継した金融機関が手続きの窓口になります |
| 支店が統廃合された | 同じ金融機関の他の支店で手続きできます |
| どこに引き継がれたか分からない | 金融庁や各業界団体の情報で確認できます。近くの金融機関の窓口で尋ねても案内してもらえます |
| 破綻した金融機関だった | 預金保険制度による保護の対象だった場合の扱いになります。預金保険機構にご相談ください |
どこに口座があるか分からないときの探し方
とくに亡くなった家族の口座を探す場面で必要になります。
- 家の中を探す通帳、キャッシュカード、粗品のタオルやカレンダー、金融機関名の入った封筒、ボールペン。取引のあった金融機関の手がかりが必ず残っています。
- 郵便物を確認する年に数回、取引残高の報告や案内が届くことがあります。1年分の郵便物を見ると当たりが付きます。
- 確定申告書・源泉徴収票を見る利子や配当の記載から、金融機関が分かることがあります。
- 近所の金融機関を回る生活圏内の支店に口座を作っていることが多いものです。金融機関には「その金融機関にあるか」を照会できます。
- 公共料金の引き落とし先を確認する検針票や請求書に、引き落とし口座の情報が載っていることがあります。
- 電子の記録を確認する電子メールの受信箱を「銀行」「口座」などの語で検索すると、ネット銀行の存在が分かることがあります。
「全国の口座を一括で調べる仕組み」はありません
マイナンバーで全国の預金口座をまとめて検索できる、といった仕組みは一般には利用できません。照会は金融機関ごとに行う必要があります。だからこそ、本人が生前に一覧を作っておくことの価値が大きいのです。
亡くなった家族の休眠預金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 引き出せるか | 相続手続きによって引き出せます |
| 必要な書類 | 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、遺産分割協議書または相続人全員の同意書、印鑑証明書など |
| 窓口 | 取引のあった金融機関 |
| 期限 | ありません |
| 注意 | 相続放棄を検討している場合、引き出すと相続を承認したとみなされるおそれがあります |
相続放棄を考えているなら、手を付けないでください
亡くなった方の預金を引き出して使うと、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。借金の有無がはっきりしないうちは、口座に手を付けないでください。3か月という期限がありますので、早めに弁護士・司法書士にご相談ください。
★ 旧郵便貯金は、まったく別の扱いです
この項目だけは、必ずお読みください
ここまで説明してきた休眠預金等の制度では、権利は消えません。しかし郵政民営化(2007年10月1日)より前に預け入れられた郵便貯金は、まったく別の法律(旧郵便貯金法)の扱いを受けます。
定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金などは、満期後20年2か月を過ぎると、権利が消滅します。つまり払い戻しを受けられなくなります。
| 比べる点 | 休眠預金等(銀行等) | 旧郵便貯金(民営化前) |
|---|---|---|
| 根拠 | 休眠預金等活用法 | 旧郵便貯金法 |
| 対象 | 2009年1月1日以降に最後の異動があったもの | 2007年9月30日以前に預け入れられたもの |
| 期間 | 10年で移管 | 満期後20年2か月 |
| 権利 | 消えません | 消滅します |
| 通知 | 1万円以上で通知 | 満期後20年を経過する前に案内が送られます |
心当たりがある方は、いますぐ確認してください
親や祖父母が郵便局で作った貯金の証書が、家のどこかに眠っていませんか。古い証書が出てきた場合は、すぐにゆうちょ銀行の窓口で確認してください。期限を過ぎていると、どうすることもできません。
なお、2007年10月1日以降にゆうちょ銀行で預けられた貯金は、休眠預金等の制度の対象となり、権利は消えません。分かれ目は「民営化の前か後か」です。
移されたお金は何に使われているのか
「自分のお金が勝手に使われるのは気分がよくない」と感じる方もいます。仕組みを知っておくと、受け止め方が変わるかもしれません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が管理するか | 預金保険機構が管理します |
| どう配られるか | 指定活用団体を通じ、資金分配団体を経て、実際に活動する団体へ届けられます |
| 使い道の分野 | 子ども・若者の支援/生活が困難な状態にある人への支援/地域の活性化 |
| 払い戻しの原資 | 預金者から請求があったときに備え、返すための資金は確保されています |
| 預金者への影響 | ありません。請求すればいつでも払い戻されます |
払い戻しに応じるための備えがあるからこそ、権利が消えない制度になっています。「使われてしまったから返せない」ということは起こりません。
口座が多いと、家族はこれだけ困ります
休眠預金そのものより、終活として深刻なのは口座の数です。相続手続きは金融機関ごとに、同じ書類をそろえて、同じ手続きを繰り返す作業になります。
| 口座の数 | 遺族の作業 |
|---|---|
| 3つ | 戸籍一式を3回提出(原本還付を受けながら回します)。数週間で終わることが多いです |
| 7つ | 同じ作業を7回。金融機関ごとに様式も必要書類も微妙に違います |
| 10以上 | 数か月がかりになります。残高がわずかな口座でも、手続きの手間は同じです |
| 存在を知られていない口座 | そもそも手続きされません。相続財産から漏れ、後日問題になることがあります |
残高の大小と、手続きの手間は関係ありません
残高が千円の口座でも、数百万円の口座でも、必要な戸籍も、書く書類も、待つ日数もほとんど同じです。だからこそ「使っていない小さな口座」ほど、生前に解約しておく価値が高いのです。ご自身が窓口へ1回行けば済むことを、遺されたご家族が戸籍を集めるところから始めることになります。
終活としてやるべきこと
休眠預金の話は、突き詰めると「口座が多すぎる」という問題です。使っていない口座があるから、動きが止まり、忘れられます。
- 通帳とキャッシュカードを全部出して数える30分で終わります。ここから始めてください。
- 「残す口座」を3つ決める年金の受取用、生活費用、貯蓄用。この3つを軸にします。
- 引き落としを残す口座にまとめる公共料金、保険料、クレジットカードの決済。
- 引き落としがなくなったのを確認してから解約する先に解約すると、引き落としができず滞納になります。
- 残した口座を一覧に書く金融機関名と支店名だけで構いません。残高は書かなくてよいです。
- 一覧の置き場所を家族に伝えるここまでやって完成です。
解約するときの手順と持ち物
| 持ち物 | 補足 |
|---|---|
| 通帳・キャッシュカード | 両方持っていきます |
| 届出印 | 分からない場合は事前に窓口へ相談を |
| 本人確認書類 | 顔写真付きのものが確実です |
| 旧姓・旧住所が分かる書類 | 変更している場合 |
- 解約は原則として本人が窓口へ行く必要があります
- 残高は現金で受け取るか、他の口座へ振り込んでもらえます
- 引き落としが1つでも残っていないか、事前に必ず確認してください
- ネット銀行は画面上で解約できることが多いです
- 同じ金融機関に複数の口座がある場合は、まとめて相談すると早く済みます
休眠預金にしないための工夫
| 工夫 | 効果 |
|---|---|
| 使わない口座は解約する | いちばん確実です |
| 残すなら、少額の引き落としを1つ入れておく | 毎月動くため、休眠になりません |
| 年に1回、記帳する日を決める | 記帳は異動として扱われるのが一般的です |
| 引っ越したら住所変更を届け出る | 通知が届くようになります |
| 一覧を作って家族に共有する | 忘れられなくなります |
| 電子明細に切り替えている口座は、受信できるか確認する | 通知が電子メールで届く場合があります |
よくある誤解
| よく聞く話 | 実際は |
|---|---|
| 10年経つとお金が国に取られる | 取られません。権利は残り、いつでも引き出せます |
| 預金保険機構に請求しに行く | 窓口は、取引のあった金融機関です |
| 請求には期限がある | 期限はありません |
| 通帳がないと引き出せない | なくても手続きできます |
| 1万円未満でも通知が来る | 通知されないことがあります |
| 証券口座も休眠預金になる | 対象外です(ただし放置してよい意味ではありません) |
| 郵便貯金も同じ扱い | 民営化前のものは権利が消滅することがあります |
| 利息が付いていれば休眠にならない | 利息の入金は異動に含まれないのが一般的です |
よくある質問
- 10年以上放置した口座のお金は、返ってきますか。
- 返ってきます。休眠預金等として預金保険機構に移されていても、預金者の権利は消えていません。取引のあった金融機関の窓口で手続きをすれば、払い戻しを受けられます。請求の期限もありません。
- どこに連絡すればよいですか。
- その預金を預けていた金融機関です。預金保険機構に直接請求するのではありません。合併などで名前が変わっている場合は、承継した金融機関が窓口になります。分からない場合は、近くの金融機関の窓口で尋ねれば案内してもらえます。
- 通帳も印章も見つかりません。
- 手続きできます。窓口で「口座があるはずなので調べてほしい」と伝えてください。本人確認書類は必ず必要です。届出印が分からない場合は、紛失として改印の手続きを取ることになります。時間はかかりますが、引き出せなくなることはありません。
- 結婚して姓が変わっています。
- 手続きできます。ただし旧姓と現在の姓のつながりが分かる戸籍が必要になることがあります。転居している場合は、住民票の除票や戸籍の附票で住所のつながりを示します。必要な書類は金融機関によって異なるので、行く前に電話で確認してください。
- 残高がわずかです。手続きする価値はありますか。
- 金額としては小さくても、その口座を「解約して終わりにする」という意味では価値があります。放置したままだと、いずれご家族が相続手続きで対応することになります。相続手続きは金融機関ごとに必要書類をそろえる作業なので、残高がわずかな口座ほど、遺族の負担に対して見合いません。ついでのときに解約してしまうのが親切です。
- 亡くなった父の古い通帳が出てきました。
- 相続手続きによって引き出せます。期限はありません。ただし、相続放棄を検討している場合は、引き出す前に必ず専門家にご相談ください。引き出して使うと、相続を承認したとみなされるおそれがあります。また、古い郵便貯金の証書の場合は、権利が消滅している可能性があるため、すぐにゆうちょ銀行で確認してください。
- ゆうちょ銀行の貯金も休眠預金になりますか。
- 預けた時期によって扱いが変わります。郵政民営化(2007年10月1日)以降にゆうちょ銀行で預けられたものは、休眠預金等の制度の対象で、権利は消えません。一方、民営化前に預け入れられた定額郵便貯金などは旧郵便貯金法の扱いとなり、満期後20年2か月を過ぎると権利が消滅します。古い証書に心当たりがある方は、すぐに窓口で確認してください。
- 証券口座は10年放置しても大丈夫ですか。
- 休眠預金等の対象外ですが、放置してよいわけではありません。証券会社によっては、長期間取引のない口座について管理手数料が生じたり、別段の扱いになったりする場合があります。何より、家族が存在に気づかなければ相続財産から漏れます。使っていない証券口座は、整理するか、少なくとも一覧に書いておいてください。
- マイナンバーで自分の口座を全部調べられませんか。
- 一般の利用者が全国の預金口座を一括で検索できる仕組みは、現時点では利用できません。照会は金融機関ごとに行う必要があります。だからこそ、生前に自分で一覧を作っておくことに大きな意味があります。金融機関名と支店名を書くだけで十分です。
- 通知が来ないということは、休眠になっていないということですか。
- そうとは限りません。通知は残高が1万円以上の場合に送られ、しかも金融機関に届け出てある住所に届きます。引っ越したあと住所変更をしていなければ届きません。「通知が来ていないから大丈夫」とは考えず、心当たりのある口座は自分で確認してください。
- 家族の口座を、本人に代わって解約できますか。
- 原則として本人が手続きする必要があります。本人が窓口に行けない場合は、委任状と代理人の本人確認書類で対応できることがありますが、金融機関によって取扱いが異なります。本人の判断能力が低下している場合は、成年後見制度の利用が必要になることもあります。まず金融機関の窓口にご相談ください。
- 今日、何から始めればよいですか。
- 家じゅうの通帳とキャッシュカードを1か所に集めて、数を数えてください。30分で終わります。多くの方が「思っていたより多い」と感じます。そのうえで「1年以上使っていないもの」を選り分けてください。それが、これから解約する候補です。古い郵便貯金の証書が混ざっていたら、最優先でゆうちょ銀行に確認してください。
まとめ|なくなりません。でも、口座は減らしてください
10年以上動きのない預金は休眠預金等として預金保険機構に移されます。しかしお金がなくなるわけではありません。権利は残っており、取引のあった金融機関で手続きをすれば、期限なくいつでも引き出せます。
ただし例外が1つあります。郵政民営化より前に預け入れられた郵便貯金だけは、まったく別の法律の扱いを受け、満期後20年2か月を過ぎると権利が消滅します。古い証書に心当たりがある方は、いますぐゆうちょ銀行の窓口で確認してください。これだけは、待ってくれません。
そして終活として本当にやるべきことは、休眠預金の請求そのものではありません。使っていない口座を減らすことです。相続手続きは金融機関ごとに書類をそろえる作業なので、口座が10あれば、遺族は同じ作業を10回繰り返すことになります。
まずは通帳とキャッシュカードを全部出して、数を数えてください。30分で終わります。そこから「残す3つ」を決めて、引き落としをまとめ、残りを解約していく。この作業が、休眠預金への最良の対策であり、同時に遺されるご家族への最大の配慮になります。
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本記事は、編集部が金融庁・預金保険機構・各金融機関をはじめとする公開情報をもとにまとめたものです。何を「異動」として扱うか、通知の方法、払い戻しに必要な書類、手続きにかかる期間は、金融機関によって異なります。必ず取引のあった金融機関にご確認ください。旧郵便貯金(郵政民営化前に預け入れられたもの)の取扱いは、休眠預金等活用法とは別の制度によるものです。権利の消滅に関わる重要な事項ですので、詳しくはゆうちょ銀行の窓口にお問い合わせください。相続に伴う払い戻しの手続き、および相続放棄をご検討の場合の注意点については、弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。

























