任意後見制度とは?おひとりさまが今すぐ備えるべき理由

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「任意後見制度」という言葉を聞いたことがありますか?ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、これは「元気なうちに、自分の将来を自分で決めておける制度」です。

おひとりさまや子のいない夫婦にとって、もし認知症になってしまったら、財産の管理や入院の手続きを誰かに頼まなければなりません。でも、そのとき「誰に頼むか」をあらかじめ自分で決めておけるのが、任意後見制度の大きな特長です。「もしものとき」のために、ぜひ知っておいていただきたい制度のひとつです。


任意後見制度とは?まずは基本から

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「自分で後見人を選べる」制度です

成年後見制度には大きく分けて、「法定後見制度」「任意後見制度」の2つがあります。
(出典:法務省民事局「成年後見制度・成年後見登記制度」パンフレット

このうち任意後見制度とは、本人がまだ十分な判断能力を持っているうちに、将来後見人になってもらう方(任意後見受任者)を自分で選び、その方にどんな手続きを任せるかを事前に決めておく制度です。認知症などで判断能力が低下してから初めて動き出す法定後見と異なり、「元気なときに、自分の意思で準備できる」点が最大の特長です。
(出典:法務省民事局「成年後見制度」パンフレット

任せられる内容は「財産管理」と「生活・療養看護」

任意後見契約で任せられる主な事務は次の2種類です。

「どんなことを任せるか」の内容は、契約の中で自分で決めることができます。これが法定後見との大きな違いです。一方で、任意後見人には本人が結んだ契約を取り消す権限がない点も知っておきましょう。
(出典:法務省民事局「成年後見制度」パンフレット


任意後見制度の流れ|契約から開始までの2ステップ

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ステップ①:元気なうちに「任意後見契約」を結ぶ

まず、任意後見人になってもらいたい方(家族・知人・専門家など)との間で、公正証書による任意後見契約を結びます。この契約は必ず公証人が作成した公正証書でなければならず、口約束や普通の書面では有効になりません。
(出典:法務省民事局「成年後見制度」パンフレット

契約締結後は東京法務局にその内容が登記され、任意後見受任者として正式に記録されます。この段階では、まだ任意後見は始まっていません。

ステップ②:判断能力が低下したら「任意後見監督人の選任」を申し立てる

本人の判断能力が低下してきたら、任意後見受任者等が家庭裁判所に「任意後見監督人の選任」を申し立てます。家庭裁判所が任意後見監督人(主に弁護士・司法書士などの専門家)を選任した時点で、任意後見がスタートします。
(出典:法務省民事局「成年後見制度」パンフレット

任意後見監督人は、任意後見人が契約通りに仕事をしているかを監督し、家庭裁判所に報告する役割を担います。任意後見は「全件で監督人が選任される」仕組みになっており、本人の安全をしっかり守る体制が整っています。
(出典:法務省民事局「成年後見制度」パンフレット


おひとりさまに任意後見制度をすすめる理由

頼れる家族がいなくても「後見人」を自分で選べる

おひとりさまや身寄りのない方が認知症になってしまうと、法定後見を利用する場合でも、申立てをしてくれる親族がいなければ市区町村長が手続きを行うことになります。その場合、後見人は家庭裁判所が選任するため、まったく知らない人が担当になることもあります。
(出典:法務省民事局「成年後見制度」パンフレット

一方、任意後見制度なら「この人に任せたい」という自分の意思を、元気なうちに契約という形で残せます。信頼できる友人・知人・専門家(弁護士・司法書士など)を後見人として指定しておけば、万が一のときも自分の望む形でサポートを受けられます。

「自分らしい老後」を守るための意思表示

任意後見契約を結ぶ際、「できる限り自宅で暮らし続けたい」「この施設に入りたい」といった希望をあわせて伝えておくことができます。法務省のパンフレットに掲載されている事例でも、任意後見人が事前に把握していた本人の意向(在宅で福祉サービスを受けたい)を尊重したケースが紹介されています。
(出典:法務省民事局「成年後見制度」パンフレット

「備えておけばよかった」と後悔しないために、元気なうちに意思を形にしておくことが、おひとりさまの終活においてとても大切です。


任意後見契約を結ぶためにかかる費用の目安

任意後見契約の公正証書を作成する際の費用は次のとおりです。

  • 公正証書作成の基本手数料:11,000円(出典:法務省民事局「成年後見制度」パンフレット
  • 登記嘱託手数料:1,400円(出典:同上)
  • 法務局に納付する印紙代:2,600円(出典:同上)
  • その他:証書代・切手代など(出典:同上)

これらとは別に、任意後見監督人の選任申立て費用や、任意後見人・監督人への報酬が別途必要となる場合があります。費用の詳細については、お近くの公証役場や司法書士会にご確認ください。
(出典:法務省民事局「成年後見制度」パンフレット


まとめ|任意後見制度、まず知っておきたい4つのポイント

  • 判断能力があるうちにしか契約できない。元気なうちの準備が何より大切です。(出典:法務省民事局「成年後見制度」パンフレット
  • 後見人は自分で選べる。信頼できる方や専門家を指定できます。(出典:同上
  • 契約は必ず公正証書で。公証役場で手続きします。(出典:同上
  • 任意後見監督人が安全を守る。家庭裁判所が全件で監督人を選任します。(出典:同上

任意後見制度は「認知症になる前にやるべきこと」の代表格です。法定後見との違いや手続きの詳細、費用については、このシリーズの続編記事でさらに詳しく解説していきますので、ぜひあわせてご覧ください。


📞 まずは相談してみましょう

任意後見制度について詳しく知りたい方は、お近くの公証役場や司法書士会の無料相談窓口をご活用ください。

法務省「成年後見制度」公式ページ
厚生労働省「任意後見制度とは(手続きの流れ・費用)」
裁判所「任意後見制度の概要」

大切な老後を、自分らしく過ごすための準備を、今日から少しずつ始めてみてください。

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