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大切なご家族が亡くなったあとに借金が見つかった場合、相続放棄という手続きを使えば、その借金を引き継がずに済む可能性があります。
「まさか借金があったなんて……」通帳や郵便物を整理していて初めて気づき、驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。実は、遺産を相続するかどうかは相続人自身が選ぶことができます。ここでは、裁判所の公式情報をもとに、相続放棄の手続きの流れや期限、必要な書類についてご紹介します。
目次
借金も、財産と同じように相続の対象になります

相続人が選べる三つの道
預貯金や不動産だけでなく、借金などの負債も相続の対象になります。相続が始まると、相続人は次の三つのうちどれかを選ぶことになります。(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)
- 単純承認:亡くなった方の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ方法
- 相続放棄:亡くなった方の権利や義務を一切受け継がない方法
- 限定承認:受け継いだ財産の範囲内でだけ、借金の負担を引き継ぐ方法(負債がどの程度あるか分からず、財産が残る可能性もある場合などに選ばれます)
相続放棄または限定承認を選ぶ場合は、家庭裁判所への申述が必要です。(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)
何も手続きをしなければ単純承認となり、借金もそのまま引き継ぐことになります。まずはどの道を選ぶか、落ち着いて確認していきましょう。
相続放棄には期限があります|「知ってから3か月」

相続放棄の申述は、民法により「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければならないと定められています。(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)
この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、一般的には被相続人が亡くなったことを知った日から数えます。役所や金融機関が個別に知らせてくれる制度ではないため、日にちの経過には注意が必要です。
財産の状況を調べても3か月では判断がつかない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることで、期間を延ばしてもらえる場合があります。(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)
期限が近いと感じたら、一人で抱え込まず、早めに家庭裁判所や専門家に相談してみてください。
相続放棄の手続きの流れ

申述先
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)どこの家庭裁判所になるか分からない場合は、裁判所ウェブサイトの「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」から調べることができます。
必要な書類
申述には、次の書類が必要です。(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)
- 相続放棄の申述書(成人用・未成年用それぞれの書式があります)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
これに加えて、申述人が被相続人からみてどの続柄にあたるかによって、必要な戸籍の範囲が変わります。
- 配偶者の場合:被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 子・孫など第一順位相続人の場合:同上の戸籍謄本(代襲相続人の場合は、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍謄本も必要)
- 父母・祖父母など第二順位相続人の場合:被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など、より広い範囲の書類
- 兄弟姉妹・甥姪など第三順位相続人の場合:同様に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本のほか、被相続人の父母等の死亡の記載がある戸籍謄本
戸籍等はコピーが取れない場合、申述後に追加で提出することも認められています。詳しい範囲は、裁判所の公式ページで確認しておくと安心です。(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)
かかる費用
申述にかかる費用は、収入印紙800円分(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手です。郵便料は裁判所ごとに異なり、郵便切手のかわりに保管金として電子納付できる場合もあります。(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)
書類集めは少し手間に感じるかもしれませんが、ひとつずつ揃えていけば大丈夫です。
未成年のお子さんが相続人になる場合

相続人が未成年者や成年被後見人であるときは、法定代理人が代理して申述することになります。また、未成年者と法定代理人がともに相続人であり、未成年者だけが放棄の申述をするときなど、一部のケースではその未成年者について特別代理人の選任が必要になります。(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)
ほかの相続人が放棄したかどうかを確認したいとき

先順位の相続人が相続放棄をすると、相続権は次の順位の方へ移ります。しかし、放棄をした事実は自動的に周囲へ知らされるわけではありません。
そのような場合は、家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」を申請することで、放棄の有無を確認できます。(出典:東京家庭裁判所「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」)
照会は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。申請には、照会・申請書に加えて、申述人と被相続人の関係が分かる資料などが必要です。詳しい書式は各家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。(出典:同上)
判断する前に知っておきたいこと

相続放棄は、いったん家庭裁判所に受理されると、原則として撤回できません(民法919条)。相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。プラスの財産がどのくらいあるかも含めて、慌てずに確認したうえで判断することが大切です。
借金の額や財産の内容がよく分からないときや、判断に迷うときは、無理に一人で決めず、弁護士や司法書士など専門家に相談する方法もあります。
まとめ|借金を残して亡くなった場合の相続放棄で押さえておきたいポイント
- 借金などの負債も相続の対象になり、何もしなければそのまま引き継ぐことになります(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)
- 相続放棄の申述は、相続の開始を知ったときから3か月以内が期限です(出典:同上)
- 判断がつかない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます(出典:同上)
- 申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、費用は収入印紙800円分と郵便切手です(出典:同上)
- ほかの相続人が放棄したかどうかは、家庭裁判所への照会で確認できます(出典:東京家庭裁判所「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会」)
手続き自体はシンプルですが、期限が短いことがいちばんの注意点です。落ち着いて、必要な書類から準備を進めていきましょう。
📋 相続放棄の手続き・確認先のご案内
お住まいの状況に応じて、以下の裁判所公式ページから詳しい情報や申述書の書式を確認できます。
▶ 相続放棄の申述書(成人用)の書式・記載例はこちら
▶ 相続放棄の申述書(未成年用)の書式・記載例はこちら
▶ 相続の放棄の申述(裁判所公式ページ)
判断に迷う場合は、早めにお近くの家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。









