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葬祭費(そうさいひ)とは、国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなり、葬儀を行ったときに、市区町村などから支給されるお金のことです。会社の健康保険に入っていた方の場合は埋葬料という別の名前になります。この記事では、金額が地域で違う理由、自分の市区町村の金額を調べる方法、申請の期限と必要書類、そして「いつ振り込まれるのか」までを整理します。
この記事の結論
- 読み方は「そうさいひ」です
- 故人がどの健康保険に入っていたかで、制度も金額も変わります。まずここを確認してください
- 国民健康保険の葬祭費は市区町村の条例で決まります。だから隣の市と金額が違います
- 後期高齢者医療制度の葬祭費は都道府県の広域連合が決めます
- 会社の健康保険の埋葬料は、全国一律で5万円です
- 申請しなければ支給されません。自動では振り込まれません
- 期限は葬祭を行った日の翌日から2年。過ぎると請求できなくなります
- 振り込みまでは申請から数週間から2か月程度が目安です
この記事でわかること
- 葬祭費とは何か(読み方と制度の位置づけ)
- 3つの制度と、金額の決まり方の違い
- 葬祭費と埋葬料の違い
- 自分の市区町村の金額を調べる3ステップ
- 誰が受け取れるのか、申請期限はいつまでか
- 必要書類と申請の流れ
- いつ振り込まれるのか
- 家族葬・直葬で会葬礼状がない場合の対処
- 対象外になる場合と、別の制度
葬祭費とは何か
葬祭費は、健康保険から支給される給付の1つです。医療費の給付と同じ仕組みのなかにあり、加入者が亡くなって葬儀を行ったときに、その費用の一部を補うために支給されます。
読み方は「そうさいひ」です
「そうさいひ」と読みます。葬祭料(そうさいりょう)という似た名前の給付もありますが、こちらは労災保険から支給されるもので、まったく別の制度です。仕事中や通勤中の事故で亡くなった場合が対象になります。この記事の後半で違いを説明します。
まず確認|故人がどの制度に入っていたか
ここがすべての出発点です。加入していた制度によって、名前も金額も申請先も変わります。
| 故人の状況 | 加入していた制度 | 給付の名前 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 75歳以上だった | 後期高齢者医療制度 | 葬祭費 | 市区町村の窓口 |
| 自営業・無職・年金生活(74歳以下) | 国民健康保険 | 葬祭費 | 市区町村の窓口 |
| 会社員・公務員だった | 健康保険・共済組合 | 埋葬料 | 協会けんぽの支部、健康保険組合、共済組合 |
| 会社員の家族(扶養に入っていた) | 健康保険 | 家族埋葬料 | 同上 |
| 医師・建設業などの国保組合 | 国民健康保険組合 | 葬祭費など | その組合 |
| 一定の障害があり65歳以上で認定を受けていた | 後期高齢者医療制度 | 葬祭費 | 市区町村の窓口 |
どれか分からないときの調べ方
健康保険証、または資格確認書・資格情報のお知らせを見てください。保険者の名称が書かれています。「◯◯市」とあれば国民健康保険、「◯◯県後期高齢者医療広域連合」とあれば後期高齢者医療制度、「全国健康保険協会」や会社名の組合であれば健康保険です。75歳の誕生日を迎えると、自動的に後期高齢者医療制度に移ります。
金額の決まり方が、制度ごとに違います
この記事でいちばんお伝えしたい点です。「葬祭費はいくら」という問いに一律の答えがないのは、決める主体が制度ごとに違うからです。
| 制度 | 誰が金額を決めるか | その結果 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 市区町村(条例) | 隣の市と金額が違います。同じ都道府県内でもばらばらです |
| 後期高齢者医療制度 | 都道府県の広域連合(条例) | 同じ都道府県内なら、どの市町村でも同額です |
| 健康保険(協会けんぽ) | 法令 | 全国一律です |
| 健康保険組合 | 組合の規約 | 法定額に上乗せの給付がある組合もあります |
「都道府県別の一覧」では国民健康保険の金額は分かりません
インターネット上には都道府県ごとにまとめた表がありますが、国民健康保険の葬祭費は市区町村ごとに決まるため、都道府県単位の一覧では正確な金額が分かりません。後期高齢者医療制度については都道府県の広域連合が決めるので、都道府県単位で見て問題ありません。故人が74歳以下だった場合は、必ずお住まいの市区町村を直接確認してください。
国民健康保険の葬祭費
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 国民健康保険の加入者が亡くなり、葬祭を行った場合 |
| 受け取る人 | 葬祭を行った人(喪主) |
| 金額 | 市区町村の条例で定められています。おおむね1万円から7万円程度の幅があり、地域差があります |
| 申請先 | 市区町村の国民健康保険の担当窓口 |
| 期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
| 注意 | 金額は条例の改正で変わることがあります。必ず最新の金額を窓口で確認してください |
※ 金額の幅は、編集部が複数の自治体の公開情報をもとに整理した目安です。個別の金額を保証するものではありません。ご自分の市区町村の金額は、必ず窓口または公式ホームページでご確認ください。
後期高齢者医療制度の葬祭費
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなり、葬祭を行った場合 |
| 誰が加入しているか | 75歳以上の方全員と、65歳以上で一定の障害の認定を受けた方 |
| 受け取る人 | 葬祭を行った人(喪主) |
| 金額 | 都道府県の広域連合の条例で定められています。おおむね3万円から7万円程度が中心です |
| 申請先 | 市区町村の窓口(広域連合ではありません) |
| 期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
申請の窓口は市区町村です
制度を運営しているのは都道府県の広域連合ですが、申請の受付は市区町村の窓口で行います。広域連合に直接出向く必要はありません。市区町村の「後期高齢者医療」または「保険年金」といった名称の窓口が担当です。
会社の健康保険なら「埋葬料」で全国一律5万円
| 給付の名前 | どんな場合か | 金額 |
|---|---|---|
| 埋葬料 | 被保険者が亡くなり、生計を維持されていた人が埋葬を行った場合 | 50,000円 |
| 埋葬費 | 生計を維持されていた人がいない場合に、実際に埋葬を行った人へ | 実費(上限50,000円) |
| 家族埋葬料 | 被扶養者が亡くなった場合 | 50,000円 |
- 金額は法令で定められており、全国どこでも同じです
- 健康保険組合によっては、これに上乗せする独自の給付(付加給付)があります。組合の案内を確認してください
- 埋葬費の場合は実費が上限額に満たなければ、その実費額が支給されます
- 期限は埋葬料は死亡した日の翌日から2年、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年です
葬祭費と埋葬料の違い
| 比べる点 | 葬祭費 | 埋葬料 |
|---|---|---|
| どの制度から | 国民健康保険/後期高齢者医療制度 | 健康保険(協会けんぽ・組合)・共済組合 |
| 金額 | 地域によって違います | 全国一律5万円 |
| 誰が決めるか | 市区町村または都道府県の広域連合 | 法令(組合の上乗せあり) |
| 受け取る人 | 葬祭を行った人 | 生計を維持されていた人(いなければ埋葬を行った人) |
| 申請先 | 市区町村の窓口 | 協会けんぽの支部、健康保険組合、共済組合 |
| 期限の起算日 | 葬祭を行った日の翌日 | 死亡した日の翌日(埋葬費は埋葬を行った日の翌日) |
| 家族が亡くなった場合 | その家族本人が加入者であれば対象 | 家族埋葬料として5万円 |
両方は受け取れません
1人の死亡について、葬祭費と埋葬料の両方を受け取ることはできません。故人が加入していた制度の給付だけが対象です。また、労災保険の葬祭料が支給される場合、健康保険の埋葬料は支給されません。どちらに該当するかを、まず確認してください。
自分の市区町村の金額を調べる3ステップ
この記事に個別の市区町村の金額表は載せていません。条例の改正で変わるうえ、全国1,700以上の市区町村について正確さを保証できないためです。代わりに、確実に調べる方法をお伝えします。
- 故人が74歳以下か、75歳以上かを確認する74歳以下なら国民健康保険(市区町村ごとの金額)、75歳以上なら後期高齢者医療制度(都道府県ごとの金額)です。
- 公式ホームページで検索する検索窓に「(市区町村名) 葬祭費」と入力します。結果の中から、必ず市区町村の公式ホームページを選んでください。「広告」と表示されているものや、葬儀社・比較サイトのページは金額が古いことがあります。75歳以上の場合は「(都道府県名)後期高齢者医療広域連合 葬祭費」で検索してください。
- 電話で確認するホームページの情報が古い可能性もあります。市区町村の代表電話にかけ、「国民健康保険の葬祭費について」または「後期高齢者医療の葬祭費について」と伝えれば、担当につないでもらえます。
窓口に電話するときの聞き方
次の4つを順に聞けば、必要な情報がすべてそろいます。
- 「葬祭費はいくらですか」
- 「申請に何が必要ですか」(会葬礼状がない場合はその旨も伝えます)
- 「申請はどこの窓口ですか。郵送でもできますか」
- 「申請してからどのくらいで振り込まれますか」
この4つをメモしておけば、窓口に行くのは1回で済みます。
誰が受け取れるのか
葬祭費を受け取れるのは、葬祭を行った人です。相続人であるかどうかは関係ありません。
| 状況 | 受け取れるか |
|---|---|
| 喪主を務めた配偶者・子 | 受け取れます |
| 喪主を務めた甥・姪、友人 | 受け取れます(親族でなくても葬祭を行っていれば対象です) |
| 葬儀費用を出したが、喪主ではない | 自治体の判断によります。窓口に確認してください |
| 相続放棄をした | 受け取れます(葬祭費は相続財産ではありません) |
| 葬儀を行っていない | 対象外です |
相続放棄をしても受け取れます
葬祭費は葬祭を行った人に対して支給されるものであり、故人の財産ではありません。したがって相続放棄をした人でも受け取れます。ただし、受け取ったお金を故人の借金の返済に充てるなど、相続財産として扱うような行為をすると、相続を承認したとみなされるおそれがあります。相続放棄を検討している場合は、事前に弁護士・司法書士にご確認ください。
申請の期限は2年です
| 給付 | 起算日 | 期限 |
|---|---|---|
| 葬祭費(国保・後期高齢者) | 葬祭を行った日の翌日 | 2年 |
| 埋葬料(健康保険) | 死亡した日の翌日 | 2年 |
| 埋葬費(健康保険) | 埋葬を行った日の翌日 | 2年 |
2年を過ぎると時効になり、請求できなくなります。逆に言えば、葬儀から1年以上経っていても、2年以内であればまだ間に合います。「もう遅い」と思って諦めていた方は、日付を数えてみてください。
申請に必要なもの
| 持ち物 | 補足 |
|---|---|
| 申請書 | 窓口にあります。自治体のホームページから印刷できることもあります |
| 葬祭を行ったことが分かるもの | 会葬礼状、または葬儀の領収書。喪主の氏名が記載されているものが必要です |
| 申請する人の本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証など |
| 申請する人の印章 | 不要な自治体も増えています。事前に確認してください |
| 振込先の口座が分かるもの | 申請する人(喪主)名義の口座です。故人の口座は使えません |
| 故人の保険証・資格確認書 | 返却が必要です。手元にない場合はその旨を伝えます |
| 死亡を確認できるもの | 死亡届の控え、火葬許可証の写しなど。住民票で確認できるため不要な場合もあります |
※ 必要書類は自治体・保険者によって異なります。出向く前に電話で確認すると、二度手間を防げます。
申請の流れ
いつ振り込まれるのか
検索でよく調べられている点です。結論から言うと、申請してから数週間から2か月程度が目安です。ただし保険者によって幅があります。
| 制度 | 振込までの目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | おおむね2週間から2か月程度 | 市区町村の支払い事務の周期によります |
| 後期高齢者医療制度 | おおむね1か月から2か月程度 | 広域連合を経由するため、国保よりやや時間がかかる傾向があります |
| 健康保険(協会けんぽ) | おおむね2週間から1か月程度 | 書類に不備があると延びます |
葬儀費用の支払いには間に合いません
葬儀社への支払いは、多くの場合葬儀後1週間から10日程度で求められます。一方、葬祭費が振り込まれるのは早くても数週間先です。葬祭費を当てにして支払い計画を立てないでください。また、金額としても葬儀費用の全額をまかなえるものではありません。あくまで「あとから一部が戻ってくるお金」と考えてください。
目安より遅いとき
2か月を過ぎても入金がない場合は、申請した窓口に問い合わせてください。書類の不備で保留になっていることがあります。問い合わせるときは、申請した日付と、受付時に渡された控えを手元に用意しておくと話が早く進みます。
家族葬・直葬で会葬礼状がない場合
近年は会葬礼状を作らない葬儀が増えています。会葬礼状がなくても申請できます。
- 葬儀社の領収書で足りることが多いです。ただし喪主の氏名が記載されている必要があります
- 領収書の宛名が喪主と違う場合は、窓口に事情を説明してください
- 火葬のみ(直葬)でも、葬祭を行ったものとして対象になるのが一般的です
- 火葬場の領収書や火葬許可証で確認する自治体もあります
- 領収書を紛失した場合は、葬儀社に再発行を依頼してください
葬儀社に頼むときのひと言
葬儀の打ち合わせのときに、「葬祭費の申請に使うので、喪主名を入れた領収書をください」と伝えておくと確実です。多くの葬儀社は慣れており、必要な形で発行してくれます。会葬礼状を作らない場合は、この一言が特に重要になります。
こんなときは対象外・別の制度になります
| 状況 | どうなるか |
|---|---|
| 仕事中・通勤中の事故で亡くなった | 労災保険の葬祭料が支給されます。健康保険の埋葬料は支給されません |
| 生活保護を受けていた | 葬祭扶助の対象になる場合があります。葬儀を行う前に福祉事務所へ相談が必要です |
| 葬儀を行っていない | 葬祭費は対象外です。健康保険の埋葬料は、埋葬を行っていなくても支給される場合があります |
| 期限(2年)を過ぎた | 時効により請求できません |
| 故人が国保・後期高齢者に未加入だった | いずれの制度からも支給されません |
| 海外で亡くなった | 加入状況によります。窓口にご相談ください |
労災保険の葬祭料との違い
| 比べる点 | 葬祭費・埋葬料 | 労災保険の葬祭料 |
|---|---|---|
| どんな場合 | 病気や事故など、業務外の死亡 | 業務上または通勤による死亡 |
| 申請先 | 市区町村・協会けんぽなど | 労働基準監督署 |
| 金額 | 地域または法令で定められた額 | 賃金額に基づいて計算されます |
| 期限 | 2年 | 2年 |
| 併給 | 労災の葬祭料が出る場合、健康保険の埋葬料は支給されません | |
通勤中の死亡は複数事業労働者の場合や、通勤の経路をどう判断するかで結論が変わることがあります。該当しそうな場合は、勤務先または労働基準監督署にご相談ください。
退職直後に亡くなった場合
見落とされやすい制度です。会社を辞めて健康保険の資格を失ったあとでも、一定の条件を満たせば埋葬料が支給される場合があります。
- 資格を失ってから3か月以内に亡くなった場合
- 資格喪失後に傷病手当金・出産手当金を受けている間に亡くなった場合
- その給付が終わってから3か月以内に亡くなった場合
この場合は、以前加入していた健康保険(協会けんぽの支部または健康保険組合)に申請します。国民健康保険に切り替えていた場合、どちらの給付になるかは状況によりますので、両方の窓口に確認してください。
一緒に済ませると楽な手続き
葬祭費の申請で市区町村の窓口に行く際、他の手続きもまとめて済ませられます。多くの自治体には「おくやみ窓口」が設けられています。
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険証・資格確認書の返却 | 速やかに | 市区町村 |
| 後期高齢者医療被保険者証の返却 | 速やかに | 市区町村 |
| 介護保険被保険者証の返却 | 14日以内 | 市区町村 |
| 世帯主の変更届 | 14日以内 | 市区町村 |
| 年金の受給停止 | 厚生年金10日以内、国民年金14日以内 | 年金事務所・市区町村 |
| 未支給年金の請求 | 5年 | 年金事務所・市区町村 |
| 高額療養費の申請 | 2年 | 市区町村・保険者 |
| 葬祭費・埋葬料の申請 | 2年 | 市区町村・保険者 |
高額療養費も忘れずに
亡くなる前の入院で医療費の自己負担が高額になっていた場合、高額療養費として払い戻しを受けられることがあります。こちらも申請が必要で、期限は2年です。葬祭費と一緒に窓口で相談すると、対象になるかどうかを確認してもらえます。金額としては葬祭費より大きくなることも珍しくありません。
よくある失敗
| 失敗 | 結果 |
|---|---|
| 自動で振り込まれると思っていた | 申請しなければ支給されません。2年で時効になります |
| 会葬礼状も領収書も捨ててしまった | 葬儀社に領収書の再発行を依頼してください |
| 領収書の宛名が喪主と違った | 窓口で事情を説明します。事前に確認しておくのが確実です |
| 故人の口座を振込先に書いた | 故人の口座は凍結されます。申請する人の口座を指定してください |
| 都道府県別の一覧を見て金額を判断した | 国民健康保険は市区町村ごとです。金額が違いました |
| 葬祭費で葬儀費用をまかなう計画だった | 振込は数週間から2か月先です。支払いには間に合いません |
| 健康保険組合の上乗せ給付を知らなかった | 組合独自の付加給付を受け取り損ねました |
よくある質問
- 葬祭費は、申請しなくても支給されますか。
- 自動的に支給されるものではありません。故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していたこと、葬祭を行ったこと、そして期限内に申請したことが必要です。要件を満たしていても、申請しなければ支給されません。
- いくらもらえるのか、事前に知る方法はありますか。
- 市区町村の公式ホームページに記載されています。検索窓に「(市区町村名) 葬祭費」と入力してください。75歳以上だった場合は「(都道府県名)後期高齢者医療広域連合 葬祭費」で検索します。金額は条例で改正されることがあるため、公式の情報でご確認ください。
- 後期高齢者の葬祭費は、いつ振り込まれますか。
- おおむね1か月から2か月程度が目安です。国民健康保険よりやや時間がかかる傾向があります。広域連合を経由して支払われるためです。正確な時期は申請時に窓口で確認してください。2か月を過ぎても入金がない場合は、申請した窓口に問い合わせてください。
- 葬祭費に税金はかかりますか。
- 葬祭費・埋葬料は非課税として扱われます。所得税の対象にはならず、相続税の課税対象にもなりません。葬祭を行った人に対する給付であり、故人の財産ではないためです。
- 葬儀をしていませんが、申請できますか。
- 葬祭費は、葬祭を行ったことが要件ですので、原則として対象外です。ただし火葬のみ(直葬)でも葬祭を行ったものとして扱われるのが一般的です。一方、健康保険の埋葬料については、埋葬を行っていなくても支給される場合があります。個別の判断になりますので、窓口にご相談ください。
- 喪主が複数いる場合はどうなりますか。
- 支給は1件について1回のみです。複数の方で葬儀費用を負担された場合でも、申請できるのは代表者1人になります。誰が申請するかを、あらかじめ話し合って決めておいてください。受け取ったあとで分ける場合は、それぞれで取り決めることになります。
- 2年を過ぎてしまいました。
- 時効により請求できません。ただし、まず日付を正確に数えてください。起算日は葬祭を行った日の翌日です。死亡日ではありません。葬儀が死亡から日を置いて行われた場合、思っているより期限が先になっていることがあります。1日でも期限内であれば申請できますので、窓口に確認してください。
- 故人が国民健康保険料を滞納していました。
- 滞納があっても、葬祭費は支給されるのが一般的です。ただし自治体によって取り扱いが異なる場合がありますので、窓口でご確認ください。なお、滞納していた保険料は故人の債務として相続の対象になります。相続放棄を検討している場合は、あわせて専門家にご相談ください。
- 郵送や代理人でも申請できますか。
- 郵送での申請を受け付けている自治体が増えています。また、委任状があれば代理人による申請も可能です。遠方にお住まいの方は、まず電話で郵送の可否を確認してください。必要な書類の一覧と申請書を送ってもらえることもあります。
- 健康保険組合の上乗せ給付とは何ですか。
- 健康保険組合のなかには、法令で定められた埋葬料5万円に加えて、組合独自の付加給付を行っているところがあります。金額や条件は組合によって異なります。勤務先の総務・人事部門、または組合の窓口に「埋葬料の付加給付はありますか」と確認してください。知らずに受け取り損ねている例が少なくありません。
- 葬祭費と葬祭扶助は何が違いますか。
- 葬祭費は健康保険からの給付で、加入者が亡くなり葬祭を行った場合に支給されます。葬祭扶助は生活保護法にもとづく制度で、葬儀費用を負担できない場合に、必要最低限の葬儀の費用が支給されるものです。葬祭扶助は原則として葬儀を行う前に福祉事務所へ相談することが必要で、事後の申請では認められないことがあります。
- 終活として、家族に何を伝えておけばよいですか。
- 次の3つで十分です。①自分がどの健康保険に入っているか(保険証・資格確認書の置き場所)②葬祭費という制度があり、申請しないともらえないこと ③期限は2年であること。エンディングノートの「保険」の欄に、保険者の名称と、市区町村の窓口の名前を書き添えておくだけで、ご家族は迷わずに手続きできます。
まとめ|まず「どの保険に入っていたか」を確かめてください
葬祭費(そうさいひ)は、申請しなければ受け取れないお金です。自動では振り込まれません。そして期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。
金額を調べるとき、最初にやることは1つです。故人がどの健康保険に入っていたかを確認すること。75歳以上なら後期高齢者医療制度で、金額は都道府県の広域連合が決めています。74歳以下で国民健康保険なら、金額は市区町村ごとに違います。会社の健康保険なら埋葬料で、全国一律5万円です。
「都道府県別の一覧」で国民健康保険の金額を判断しないでください。決めているのは市区町村だからです。「(市区町村名) 葬祭費」で検索し、電話で確認する。この2つで確実な金額が分かります。
そして、葬祭費だけで手続きを終わらせないでください。同じ窓口で、高額療養費、未支給年金、保険証の返却、世帯主の変更もまとめて済ませられます。とくに高額療養費は、葬祭費より大きな金額になることがあります。
最後に、終活としてできることを1つ。エンディングノートに「自分が入っている健康保険」と「保険証の置き場所」を書いておいてください。それだけで、ご家族が最初に確認すべきことが解決します。
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本記事は、編集部が厚生労働省・全国健康保険協会・各自治体をはじめとする公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。国民健康保険の葬祭費の金額は市区町村の条例、後期高齢者医療制度の葬祭費の金額は都道府県の広域連合の条例で定められており、改正により変更されることがあります。本記事に示した金額の幅はあくまで目安であり、個別の金額を保証するものではありません。必ずお住まいの市区町村の窓口または公式ホームページで最新の金額をご確認ください。必要書類、郵送申請の可否、振込までの期間も保険者によって異なります。健康保険組合の付加給付の有無は、加入していた組合にお問い合わせください。相続放棄をご検討の場合の取り扱いについては、弁護士または司法書士にご相談ください。業務上・通勤による死亡の場合は、労働基準監督署が窓口になります。

























