介護保険の使い方|要介護認定の受け方と自己負担額・施設の選び方

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介護保険は、申請しなければ1円も使えません。65歳になっても、自動で始まる仕組みではないからです。

そして実際に必要になったときには、本人も家族も余裕がありません。転倒による骨折、脳梗塞、認知症の進行——たいてい急に始まります。その状態で制度を一から調べるのは、かなりの負担です。

この記事では、介護保険を使い始めるまでの流れと、いくら払うことになるのかを、順を追って整理します。終活として「自分が受ける側になる備え」をしておきましょう。

この記事でわかること

  • 介護保険を使い始めるまでの5ステップ(申請から認定まで約30日)
  • 要支援1〜要介護5の7区分と、使えるサービス量の目安
  • 自己負担は1〜3割。月にいくらになるかの計算方法
  • 負担が上限を超えたときの高額介護サービス費
  • 介護施設6種類の費用と入居条件の比較
  • 40〜64歳でも介護保険が使える16の病気

目次

  1. 介護保険は「申請しないと使えない」
  2. 誰が使えるのか — 第1号・第2号被保険者
  3. 申請から認定までの5ステップ
  4. 要介護度7区分と使えるサービス量
  5. 受けられるサービスの種類
  6. 自己負担はいくらか
  7. 高額介護サービス費という上限
  8. 介護施設6種類の比較
  9. 介護保険の対象外になるもの
  10. 民間の介護保険は必要か
  11. 働きながら介護する制度
  12. 終活として今からできる備え
  13. よくある質問
  14. まとめ

介護保険は「申請しないと使えない」

まず、この点を押さえてください。介護保険は申請主義です。

  • 65歳になっても、自動的にサービスが始まることはありません
  • 要介護状態になっても、役所から連絡は来ません
  • 本人か家族が申請して、認定を受けて、初めて使えます

申請していない期間のサービス費用は、原則全額自己負担です

「そのうち申請しよう」と先延ばしにしている間に利用したサービスは、保険の対象になりません。「そろそろかもしれない」と感じた時点で申請してください。

申請は無料で、認定されなくてもペナルティはありません。早すぎて損をすることはない制度です。

誰が使えるのか — 第1号・第2号被保険者

介護保険料は40歳から全員が払っています。ただし、使える条件は年齢で変わります。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢65歳以上40〜64歳
使える条件原因を問わず、要介護・要支援と認定されれば使える16種類の特定疾病が原因の場合のみ
保険料の払い方年金からの天引きが原則加入している医療保険と一緒に徴収
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40〜64歳でも使える「16の特定疾病」

この年代でも、次の病気が原因なら介護保険が使えます。意外と知られていません。

16種類の特定疾病
がん(回復の見込みがない状態のもの)関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症(ALS)後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症初老期における認知症
進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症早老症
多系統萎縮症糖尿病性神経障害・腎症・網膜症
脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患(COPD)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

50代の脳梗塞は介護保険の対象になります

働き盛りの世代で最も多いのが脳血管疾患です。50代で脳梗塞を起こして麻痺が残った場合、40歳以上であれば介護保険が使えます。

「介護保険は高齢者のもの」と思い込んで申請しない方が多いので、該当しそうな場合は必ず市区町村に確認してください。

申請から認定までの5ステップ

STEP 1市区町村の窓口に申請する介護保険課、高齢福祉課などが窓口です。地域包括支援センターでも代行申請してもらえます。
必要なもの:申請書、介護保険被保険者証(65歳以上は郵送で届いています)、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類。40〜64歳の方は医療保険証も。費用は無料です。
STEP 2訪問調査を受ける調査員が自宅や入院先を訪問し、心身の状態について聞き取ります。所要時間は1時間程度。ここが結果を大きく左右します(後述の注意点を必ずお読みください)。
STEP 3主治医意見書が作成される市区町村がかかりつけ医に依頼します。本人が手配する必要はありませんが、かかりつけ医がいない場合は市区町村が指定した医師の診察を受けます。
STEP 4審査・判定訪問調査の結果をコンピュータで一次判定し、その後、専門家で構成される介護認定審査会が主治医意見書も踏まえて二次判定を行います。
STEP 5認定結果の通知申請から原則30日以内に結果が郵送されます。認定は申請日にさかのぼって有効になるため、結果を待つ間もサービスを利用できます(暫定ケアプランによる)。

訪問調査で最も多い失敗

本人が「できます」と言ってしまうことです。調査員の前では気を張って普段よりしっかり受け答えしてしまい、実態より軽い判定になる——これが非常に多く起こります。

対策は3つです。

  • 必ず家族が同席する/本人の説明を補える人がいることが重要です
  • 普段の状態をメモにして渡す/「週に2回は夜中にトイレで転ぶ」「同じ話を1日に何度もする」など、具体的な頻度と場面を書く
  • 困っていることを遠慮なく伝える/調査は等級を決めるためのもので、遠慮すると必要な支援が受けられません

結果に納得できない場合は区分変更申請ができます。都道府県の介護保険審査会への不服申立てという手段もあります。

要介護度7区分と使えるサービス量

認定は非該当・要支援1〜2・要介護1〜5に分かれます。区分によって、1か月に使えるサービスの上限額(区分支給限度基準額)が決まります。

区分状態の目安1か月の上限額の目安1割負担なら
要支援1日常生活はほぼ自立。一部に支援が必要約5万円約5,000円
要支援2立ち上がりや歩行に不安定さがある約10.5万円約1万円
要介護1身の回りの世話に見守りや手助けが必要約16.8万円約1.7万円
要介護2立ち上がり・歩行に介助が必要約19.7万円約2万円
要介護3ほぼ全面的な介助が必要約27万円約2.7万円
要介護4介護なしでは日常生活が困難約30.9万円約3.1万円
要介護5ほぼ寝たきり。意思疎通も困難なことが多い約36.2万円約3.6万円

※ 上限額は「単位数×地域単価」で決まり、地域や制度改定によって変わります。上表は1単位10円で換算したおおよその金額です。正確な額はお住まいの市区町村にご確認ください。

上限を超えた分は全額自己負担になります

たとえば要介護1の方が月20万円分のサービスを使った場合、上限の約16.8万円までは1〜3割負担ですが、超えた約3.2万円は全額自己負担です。

ケアマネジャーは上限内に収まるようケアプランを組むのが通常ですが、「今のプランは上限の何割か」を一度聞いてみると、余裕があるかどうかが分かります。

認定には有効期間があります

認定は永続ではありません。新規は原則6か月、更新は12〜48か月の有効期間が設定されます。期限が切れると使えなくなるため、更新申請を忘れないでください(有効期間満了の60日前から申請できます)。

状態が変わったときは、期間の途中でも区分変更申請ができます。

受けられるサービスの種類

分類サービス内容
自宅で受ける訪問介護(ホームヘルプ)身体介護、生活援助
訪問看護看護師による医療的ケア
訪問入浴浴槽を持ち込んでの入浴介助
訪問リハビリ理学療法士などによる機能訓練
通うデイサービス(通所介護)日帰りで食事・入浴・レクリエーション
デイケア(通所リハビリ)日帰りでリハビリ中心
泊まるショートステイ短期入所。介護する家族の休息にも使えます
環境を整える福祉用具貸与・購入車いす、介護ベッド、手すりなど
住宅改修手すり設置・段差解消など。上限20万円まで(1〜3割負担)
住む施設サービス特養、老健、介護医療院など

住宅改修の20万円枠は使い切っていない人が多い

手すりの設置、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸への交換、洋式便器への取り替え——これらは介護保険で上限20万円まで給付されます(自己負担1割なら2万円で20万円分の工事)。

原則として1人1回ですが、要介護度が3段階以上上がった場合や転居した場合には再度利用できます。使う前に必ずケアマネジャーに相談してください(事前申請が必要です)。

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ケアプランは誰が作るのか

認定区分相談先作成費用
要支援1・2地域包括支援センター自己負担なし
要介護1〜5居宅介護支援事業所のケアマネジャー自己負担なし

ケアプランの作成に自己負担はありません。ここは無料なので、遠慮なく相談してください。ケアマネジャーは途中で変更することもできます。

自己負担はいくらか

サービス費用の1〜3割が自己負担です。割合は所得で決まります。

負担割合対象の目安
1割多くの方がこちら
2割一定以上の所得がある方
3割現役並みの所得がある方

自分の割合は、市区町村から届く「介護保険負担割合証」に書かれています。毎年7月ごろに更新されて郵送されます。

在宅介護と施設介護の月額目安

形態月額の目安内訳
在宅(要介護1〜2)2〜6万円サービス自己負担+おむつ等の実費
在宅(要介護3〜5)4〜10万円同上。訪問回数が増える
特別養護老人ホーム8〜15万円介護費+居住費+食費
介護老人保健施設9〜16万円同上
グループホーム12〜20万円同上+管理費
介護付き有料老人ホーム15〜35万円別途、入居一時金が数十万〜数千万円かかることも

※ 編集部が一般的な情報をもとにまとめた目安です。所得区分、地域、施設、部屋のタイプ(多床室か個室か)で大きく変わります。

高額介護サービス費という上限

1か月の自己負担が一定額を超えた場合、超えた分は申請すれば戻ってきます。これが高額介護サービス費です。

知らないと損をする3つの制度

  • 高額介護サービス費/1か月の介護サービス自己負担が上限を超えた分を払い戻し。上限額は所得区分によって異なります
  • 高額医療・高額介護合算療養費/1年間の医療費と介護費を合算して上限を超えた分を払い戻し。医療と介護の両方を使っている方は必ず確認を
  • 特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)/所得が低い方の施設の食費・居住費を軽減。申請が必要です

いずれも申請しないと支給されません。該当する可能性があれば、市区町村の介護保険窓口かケアマネジャーに相談してください。

介護施設6種類の比較

施設入居条件費用特徴
特別養護老人ホーム
(特養)
原則要介護3以上安い公的施設。終身利用可。待機者が多い
介護老人保健施設
(老健)
要介護1以上安い在宅復帰が目的。原則3〜6か月の期限つき
介護医療院要介護1以上長期の医療ケアが必要な方向け
グループホーム要支援2以上+認知症の診断少人数の共同生活。原則、施設所在地に住民票が必要
介護付き有料老人ホーム施設による高いサービスが手厚い。選択肢が多い
サービス付き高齢者向け住宅
(サ高住)
自立〜軽度が中心中〜高賃貸住宅。安否確認と生活相談が基本

特養は「申し込んでから待つ」ものです

費用が安く終身利用できるため人気が高く、地域によっては数か月から数年の待機が発生します。入居が必要になってから申し込むのでは間に合いません。

対策としては、複数の施設に同時に申し込んでおくことが一般的です。申し込みは無料で、順番が来たときに辞退することもできます。要介護3になった時点で、ケアマネジャーに相談して申し込みを始めておくと安心です。

介護保険の対象外になるもの

誤解されやすい点です。次のものは介護保険では賄えません。

  • おむつ代・日用品費(市区町村独自の助成がある場合あり
  • 施設の食費・居住費(軽減制度あり)
  • 理美容代、レクリエーションの実費
  • 本人以外のための家事(同居家族の食事作りや部屋の掃除)
  • 草むしり、ペットの世話、大掃除、来客対応
  • 金銭管理、医療行為にあたる処置(一部を除く)
  • 入居一時金(有料老人ホームなど)

訪問介護のヘルパーに頼めないこと

「ヘルパーさんに来てもらっているのに、庭の草むしりを断られた」というのはよくある行き違いです。訪問介護は本人の日常生活の維持に必要な範囲に限られており、同居家族の分の家事や、生活に不可欠でない作業は対象外です。

こうした作業は、自治体のシルバー人材センターや民間の家事代行を使うのが現実的です。

民間の介護保険は必要か

公的介護保険とは別に、保険会社が販売する民間の介護保険があります。

公的介護保険民間の介護保険
加入40歳以上は全員強制任意
給付サービスそのもの(現物給付)現金
使い道決められたサービスのみ自由。おむつ代や住宅改修の自己負担にも使える
給付の条件要介護認定商品による(公的認定連動型/独自基準型)

検討するときの3つの視点

  1. 公的保険でカバーされない支出はいくらか/おむつ代、食費、居住費、上限超過分。ここが不足額です
  2. 給付条件が「要介護◯以上」になっていないか/要介護2以上が条件の商品だと、要介護1では出ません
  3. 払込総額と受取見込額を比べたか/長く払うほど総額は増えます

保険全般の考え方は終活で考える保険の選び方で解説しています。

働きながら介護する制度

家族の介護をする側になったときに使える制度です。介護離職を避けるために、まずこれらを確認してください。

制度内容
介護休業対象家族1人につき通算93日、3回まで分割して取得できる
介護休業給付金雇用保険から賃金の約67%が支給される(要件あり)
介護休暇年5日(対象家族2人以上なら10日)。時間単位でも取得可能
短時間勤務等の措置所定労働時間の短縮、フレックスタイムなど
所定外労働の制限残業の免除を請求できる

介護休業93日は「自分で介護する期間」ではありません

93日で介護が終わることは、まずありません。この制度の本来の趣旨は、介護の体制を整えるための準備期間です。

ケアマネジャーを決め、サービスを組み、施設を探し、家族で分担を決める。この93日を「自分が付きっきりで介護する期間」に使ってしまうと、体制が整わないまま復職することになります。

終活として今からできる備え

介護が必要になってからでは、本人の希望を聞けなくなることがあります。元気なうちに決めておけることを挙げます。

  • 地域包括支援センターの場所と電話番号を調べておく/中学校区に1つ程度あります。「(市区町村名)地域包括支援センター」で検索
  • 介護が必要になったら在宅か施設か、希望を書いておく
  • 誰に介護を頼みたいか/頼みたくないかを伝えておく
  • 介護費用に使えるお金がどこにあるかを明確にしておく
  • 認知症になったときの財産管理を決めておく任意後見制度の検討
  • 延命治療の希望を書いておく看取りについての記事も参考に
  • 家の中の危険箇所を先に直しておく/段差、手すり、照明

まず地域包括支援センターを知っておいてください

介護に関するすべての入口がここです。高齢者の生活全般について無料で相談でき、介護保険の申請代行、ケアマネジャーの紹介、見守りサービスの案内までしてくれます。

介護が必要になる前でも相談できます。「まだ元気だが、そろそろ心配」という段階での相談を歓迎している窓口です。

希望を書き残す先としてはエンディングノートが便利です。書き方はエンディングノートとは?書き方10項目、介護費用を含む終活全体の費用は終活の費用はいくら?をご覧ください。

よくある質問

介護保険の申請は本人でないとできませんか?
家族が代理で申請できます。また地域包括支援センターや居宅介護支援事業所が代行してくれます。本人が入院中でも、遠方に住んでいても申請可能です。
認定結果に納得できません
2つの方法があります。①区分変更申請(状態が変わった場合。実務ではこちらが多い)と、②都道府県の介護保険審査会への審査請求(結果を知った日の翌日から3か月以内)。まずケアマネジャーか地域包括支援センターに相談してください。
親が施設に入るのを嫌がります
まず在宅サービスから始めるのが現実的です。デイサービスやショートステイを少しずつ使い、施設の雰囲気に慣れてもらう方が受け入れられやすくなります。介護する側が倒れたら本末転倒なので、ショートステイは遠慮なく使ってください。
遠距離介護はできますか?
できます。ケアマネジャーと地域包括支援センターが現地の要になります。加えて、見守りサービス、配食サービス、緊急通報装置を組み合わせるのが一般的です。配食は高齢者向け宅配弁当の選び方で比較しています。
介護費用は誰が払うのですか?
原則として本人の資産と年金から払うのが基本です。子が負担すると、子自身の生活や老後資金を圧迫します。本人の預貯金がどこにいくらあるかを把握しておくことが重要で、お金の整理財産目録が役に立ちます。
認知症になって口座が凍結されたら、介護費用はどう払うのですか?
これが実際に起きる深刻な問題です。金融機関が判断能力の低下を把握すると、本人以外は口座を動かせなくなります。対策は元気なうちに任意後見契約や家族信託を検討しておくこと。詳しくは任意後見制度の記事をご覧ください。
要支援と要介護、何が違うのですか?
要支援は「介護予防」が目的で、悪化を防ぐためのサービスが中心。相談先は地域包括支援センターです。要介護は「今の生活を支える」のが目的で、相談先は居宅介護支援事業所のケアマネジャーになります。使えるサービスの種類と量も変わります。

まとめ

介護保険・要点

  • 申請しないと1円も使えない。「そろそろかも」で申請してよい
  • 40〜64歳でも、16の特定疾病なら使える。脳梗塞は代表例
  • 申請から認定まで原則30日。待つ間もサービスは使える
  • 訪問調査には家族が同席し、普段の状態をメモで渡す
  • 自己負担は1〜3割。上限を超えた分は全額自己負担
  • 高額介護サービス費は申請しないと戻らない
  • 住宅改修の20万円枠を使い忘れない
  • 特養は待機が長い。要介護3になったら申し込みを
  • ケアプラン作成は無料。ケアマネは変更もできる
  • まず地域包括支援センターを知っておく。元気なうちでも相談できる

介護は、突然始まります。そのときに慌てないための備えは、実はとても簡単です。

「(お住まいの市区町村名) 地域包括支援センター」で検索して、最寄りの場所と電話番号をメモしておく。今日できるのは、これだけで十分です。

この記事の次に読むと理解が深まります

※ 本記事は一般的な情報をまとめたものです。区分支給限度基準額、負担割合、高額介護サービス費の上限額、施設の費用や入居条件は、制度改定・所得区分・地域・施設によって異なります。金額はいずれも編集部がまとめた目安であり、正確な内容はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、担当ケアマネジャーにご確認ください。医療的な判断については主治医にご相談ください。

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