
本ページはプロモーションが含まれている場合があります。
おひとりさまの終活が止まる理由の多くは「いくらかかるか分からない」ことです。後見も、遺言も、死後の手続きも、金額が見えないままでは踏み出せません。宮崎市には成年後見の支援体制、審判費用の助成、わたしノート、葬祭費と葬祭扶助という仕組みがあります。この記事では、終活に出ていくお金の全体像と、それを軽くする公的な仕組みを中心に整理します。
この記事の結論
- 終活の費用は「生前に払うもの」と「死後に発生するもの」に分けると見通せます
- 成年後見には申立ての費用と、その後の報酬という2種類のお金がかかります
- 費用の助成には要件があります。使えるかどうかは先に窓口で確認してください
- 葬祭費は申請しなければ支給されません。期限は葬祭を行った日の翌日から2年です
- 葬祭費と葬祭扶助は別の制度です。対象も申請の順番も違います
- 死後事務委任契約では預託金の管理方法をいちばんに確認してください
- 金額と要件は変わります。必ず宮崎市の公式ページと窓口でご確認ください
この記事でわかること
- 終活にかかるお金の全体像
- 成年後見の費用の内訳
- 審判費用の助成を受けるときの確認点
- わたしノートに書く10項目と、お金の欄の書き方
- 葬祭費の申請(誰が、いつまでに、どこへ)
- 葬祭扶助と葬祭費の違い
- 費用が心配なときに相談できる先
- 死後事務委任の費用と預託金の確認点
- お墓と納骨、継ぐ人がいない場合
① 宮崎市のおひとりさまを取り巻く現状
ひとり暮らしの高齢者は全国的に増え続けています。「家族に頼れない人が増えた」というより、「家族がいても、すぐに来られる場所にいない人が増えた」というのが実態に近い形です。子どもが県外に出ている、きょうだいが高齢で動けない――こうした状態は、実質的におひとりさまと同じ備えが必要になります。
そこで意味を持つのが自治体の仕組みです。民間のサービスは契約とお金が前提ですが、自治体の窓口は「まず相談する」ところから始められます。しかも相談は無料です。
終活にかかるお金を一枚の表にする
「終活にはいくらかかるのか」という問いには、一つの答えがありません。ただし、費目に分けて並べれば、自分に必要なものだけを見積もれます。
| いつ | 費目 | 誰が払うか | 公的な支えがあるか |
|---|---|---|---|
| 生前 | 任意後見契約の作成(公正証書) | 本人 | ― |
| 生前 | 遺言書の作成・保管 | 本人 | 法務局の保管制度は3,900円 |
| 生前 | 死後事務委任契約と預託金 | 本人 | ― |
| 生前 | お墓・納骨先の契約 | 本人 | 市営の施設は負担が軽い傾向 |
| 生前 | 見守り・緊急通報などの利用料 | 本人 | 市の仕組みなら軽くなる場合あり |
| 途中 | 法定後見の申立て費用 | 申立てをする人 | 助成の仕組みがあります |
| 途中 | 後見人などへの報酬 | 本人の財産から | 助成の仕組みがあります |
| 死後 | 葬儀・火葬の費用 | 葬儀を行う人 | 葬祭費/葬祭扶助 |
| 死後 | 納骨、住まいの片付け、解約 | 手続きをする人 | ― |
| 死後 | 相続の手続き、登記 | 相続する人 | ― |
※ 編集部が公開情報をもとに費目の構成を整理したものです。金額は依頼先・契約内容・財産の状況によって大きく異なります。個別の金額はこの記事では記載していません。費用の全体像は終活の費用の記事もあわせてご覧ください。
見積もるときのコツ
「全部やる」と考えると金額が膨らみます。おひとりさまにとって優先度が高いのは、遺言書と死後事務委任契約の2つです。この2つは市の制度では埋まりません。逆に、見守りや相談は市の仕組みで足りることが多く、お金をかけるべき場所は絞れます。
② 宮崎市が整備する「成年後見」の支援体制
成年後見制度は、判断能力が十分でない方に代わって、財産の管理や契約の手続きを行う人を置く仕組みです。おひとりさまにとっては、「銀行の窓口で本人確認が通らなくなったとき、誰も動けない」という事態を避けるための備えにあたります。
| 比べる点 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| いつ決めるか | 判断能力があるうち | 低下したあと |
| 誰が担うか | 自分で選んだ人 | 家庭裁判所が選任 |
| 手続き | 公正証書で契約 | 家庭裁判所へ申立て |
| 範囲 | 契約で決めた範囲 | 法律で定められた範囲 |
| おひとりさまの利点 | 頼む相手を自分で決められます | 頼れる人がいなくても始まります |
選べるのは元気なうちだけです。判断能力が低下してからでは、自動的に法定後見しか残りません。詳しい比較は任意後見と法定後見の違いの記事をご覧ください。
成年後見にかかるお金の内訳
| 費目 | いつ発生するか | 誰が負担するか |
|---|---|---|
| 申立ての手数料・郵便料 | 申立てのとき | 申立てをする人 |
| 医師の鑑定が必要な場合の費用 | 申立てのとき | 申立てをする人 |
| 診断書の作成費用 | 申立てのとき | 申立てをする人 |
| 戸籍・住民票などの取得費用 | 申立てのとき | 申立てをする人 |
| 後見人などへの報酬 | 選任後、毎年 | 本人の財産から |
| 後見監督人への報酬 | 選任されている場合、毎年 | 本人の財産から |
| (任意後見)公正証書の作成費用 | 契約のとき | 本人 |
見落とされやすいのは「毎年かかる報酬」です
申立ての費用は一度きりですが、報酬は制度を使い続けるかぎり毎年発生します。金額は財産の状況や仕事の内容に応じて家庭裁判所が決めます。「いくらになるか」は事前に確定しません。だからこそ、費用の助成の仕組みがあるかどうかを、申立ての前に確認しておく意味があります。任意後見の費用の考え方は任意後見の費用相場の記事で解説しています。
③ 審判費用の助成——申立てにかかる費用も支援
成年後見の申立てには費用がかかります。「必要なのに、費用が理由で申し立てられない」という事態を防ぐため、費用を助成する仕組みが設けられています。宮崎市でも、この考え方に沿った支援が行われています。
※ 助成の対象・要件・金額・申請の手順は変わることがあります。必ず宮崎市の公式ページまたは窓口でご確認ください。この記事では変わりやすい個別の金額を記載していません。
費用の助成を受けるときに確認する6点
- 誰が対象か(本人の収入・資産の状況、市長申立ての場合か、など)
- 何が対象か(申立ての費用だけか、後見人などへの報酬も含むか)
- いつ申請するのか(申立ての前か、後か。順番を間違えると対象外になることがあります)
- 必要な書類は何か(診断書、収入や資産が分かるもの など)
- 上限額はあるか
- 審査にどれくらいかかるか(急ぐ事情がある場合は先に伝えます)
先に窓口へ、が鉄則です
この種の助成は「申請の順番」でつまずく例が多い仕組みです。手続きを始める前に、「私の場合、この助成は使えますか。使うなら、どの時点で申請しますか」と窓口で聞いてください。始めてから相談すると、対象外になることがあります。
④ 「わたしノート」——宮崎市が配布するエンディングノート
自治体が配るエンディングノートには、市販のものにない利点があります。項目が絞られていて書き切りやすく、地域の相談先が前提になっていることです。
※ 配布の有無・入手方法・配布場所は変わることがあります。宮崎市の公式ページまたは窓口でご確認ください。
ノートは「法的な効力」を持ちません
エンディングノートは、気持ちと情報を伝えるための道具です。財産を誰に渡すかを決める効力はありません。そこは遺言書の役目です。「ノートに書いたから大丈夫」は、おひとりさまがいちばん陥りやすい誤解です。
わたしノートに書いておく10項目
| 項目 | 書く内容 | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 本人の基本情報 | 氏名、生年月日、本籍 | 死亡届に本籍が必要です |
| 緊急連絡先 | 2人以上の氏名と電話番号 | 1人だと連絡が途切れます |
| 医療のこと | かかりつけ医、持病、薬、アレルギー | 救急の場面で使われます |
| お金の置き場所 | 金融機関名と支店名 | 探す手間がなくなります |
| 保険と年金 | 保険会社名、証券の保管場所 | 請求されない保険金が実際にあります |
| 住まい | 持ち家か賃貸か、管理会社、鍵の場所 | 片付けと解約に必要です |
| お墓 | いまのお墓の所在地と管理者の連絡先 | 遺骨の行き先が分からない事態を防ぎます |
| 葬儀の希望 | 形式、規模、費用の上限 | 短時間で判断を迫られる場面を減らします |
| 遺言書の有無と保管場所 | 法務局に預けている、など | 存在が知られないと執行されません |
| 頼みたい人 | 専門家に依頼する予定、など | ここが死後事務委任の出発点です |
お金の欄をどこまで書くか
書いてよいこと
- 金融機関の名前と支店名
- 通帳・印鑑・証書の置き場所
- 保険会社の名前
- 年金の受給の有無
- 引き落としに使っている口座
書かないほうがよいこと
- 暗証番号
- 口座番号と残高
- ネット取引のパスワード
- 金庫の番号
- 鍵そのものの隠し場所の詳細
ノートは金庫ではありません。手続きをする人は「どこにあるか」さえ分かれば動けます。書きすぎると、紛失したときの危険だけが増えます。
⑤ 万が一のとき——おくやみ手続きと葬祭費の支援
亡くなったあとの手続きは、「何をするか」より「誰がするか」のほうが問題になります。おひとりさまの場合、ここが空白になりがちです。
葬祭費の申請|誰が、いつまでに、どこへ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| どんな制度か | 国民健康保険や後期高齢者医療の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った方に支給されます |
| 誰が申請するか | 葬祭を行った方(喪主など)です。故人ではありません |
| 期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
| どこへ | 市役所の保険年金の窓口 |
| 金額 | 保険者の条例で定められています。窓口でご確認ください |
| 必要なもの | 葬祭を行ったことが分かる書類、振込先が分かるもの など |
| 注意 | 申請しなければ支給されません。自動では支払われません |
おひとりさまの落とし穴
葬祭費は「葬祭を行った方」に支給されます。つまり、葬儀を出す人がいなければ、そもそも申請する人がいません。死後事務委任契約を結んでおけば、受任者が葬祭を行い、必要な届出まで進めることができます。制度があることと、使われることは別だと考えてください。
死後の手続きを期限順に並べる
| 期限 | 手続き | どこで |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届、火葬許可の申請 | 市役所 |
| 速やかに | 健康保険証などの返却 | 市役所、勤務先 |
| 14日以内 | 年金の受給停止、介護保険の資格喪失 | 年金事務所、市役所 |
| 随時 | 電気・ガス・水道、携帯電話などの解約 | 各事業者 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付 | 税務署 |
| 2年以内 | 葬祭費の申請 | 市役所の保険年金の窓口 |
| 3年以内 | 生命保険金の請求 | 保険会社 |
| 3年以内 | 相続登記の申請 | 法務局 |
※ 期限の起算日は手続きによって異なります。全体像は死亡後の手続き一覧の記事にまとめています。
⑥ 生活保護を受けている方への葬祭扶助
葬祭扶助は、生活保護を受けている方などについて、葬儀にかかる費用を扶助する仕組みです。葬祭費とは別の制度で、対象も申請の順番も異なります。
葬祭扶助と葬祭費の違い
| 比べる点 | 葬祭費 | 葬祭扶助 |
|---|---|---|
| 根拠 | 国民健康保険・後期高齢者医療 | 生活保護 |
| 対象 | 加入者が亡くなったとき | 要件に該当する場合 |
| 誰に支給されるか | 葬祭を行った方 | 葬祭を行う方 |
| 申請の時期 | 葬祭を行ったあと(2年以内) | 原則として葬儀を行う前 |
| 窓口 | 市役所の保険年金の窓口 | 市の福祉の窓口 |
| 金額 | 条例で定められています | 基準に基づいて決まります |
| 両方使えるか | 制度が異なるため、取扱いは窓口でご確認ください | |
葬祭扶助は「終わってから」では間に合いません
原則として葬儀を行う前の申請が必要です。葬儀が終わってから相談しても対象外になることがあります。該当しそうな場合は、まず市の福祉の窓口に電話してください。詳しくは葬祭扶助の記事をご覧ください。
費用が心配なときに相談できる先
| 困っていること | 相談先 | 費用 |
|---|---|---|
| 後見の申立て費用が出せない | 市の担当窓口、地域包括支援センター | 相談は無料 |
| 弁護士・司法書士に頼む費用が心配 | 法テラス | 条件により無料相談・費用の立替え |
| 日常のお金の管理が不安 | 社会福祉協議会 | 相談は無料 |
| 葬儀の費用が用意できない | 市の福祉の窓口 | 無料 |
| 生活そのものが苦しい | 市の福祉の窓口、生活困窮の相談窓口 | 無料 |
| 契約でトラブルになった | 市の消費生活の窓口、消費者ホットライン「188」 | 無料 |
遺言書と死後事務委任契約|二本柱
遺言書
- 扱うのは財産の行き先
- 遺言執行者を指定しておく
- 法務局の保管制度なら3,900円
- 検認が不要になります
死後事務委任契約
- 扱うのは葬儀・納骨・片付け・届出
- 頼む相手は親族でなくて構いません
- 専門家に依頼できます
- 預託金の管理方法を確認
遺言書だけでは、葬儀も納骨も部屋の片付けも動きません。死後事務委任契約だけでは、財産の行き先が決まりません。役割が重なっていないため、おひとりさまには両方が必要になります。どちらも判断能力があるうちにしか作れません。
死後事務委任の費用と預託金で確認する7点
- 契約時に払う費用と、実際に事務を行うときの報酬は別か
- 預託金はいくらで、何に使われるのか
- 預託金はどこに置かれるのか(分別して管理されているか)
- 使わずに残った預託金は、誰に返されるのか
- 途中で解約したい場合の条件と、返金の扱い
- 受任者が先に亡くなった、廃業したときの取り決め
- どこまでを頼めるのか(納骨まで含まれているか)
預託金の管理方法が、いちばん重要な確認点です
死後事務委任契約は、お金を先に預けて、亡くなったあとに使ってもらう仕組みです。だからこそ、そのお金がどこに、どう置かれているかを書面で確認してください。口頭の説明だけで契約しないでください。納得できない条件があれば、持ち帰って考えてよいと伝えて構いません。
お墓と納骨|継ぐ人がいない場合
| 選択肢 | 特徴 | 継ぐ人 | 費用の傾向 |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓 | 管理を寺院・霊園が引き受けます | 不要 | 中 |
| 納骨堂 | 屋内。天候に左右されずお参りできます | 不要のものが多い | 中 |
| 樹木葬 | 樹木や草花を墓標にします | 不要 | 中 |
| 合葬・合祀 | 他の方と一緒に納められます | 不要 | 小さい |
| 散骨 | 海洋などに撒きます | 不要 | 小〜中 |
| 手元供養 | 遺骨の一部を手元に置きます | ― | 小さい |
※ 費用は施設・地域・契約内容によって大きく異なります。編集部が公開情報をもとに傾向のみを整理したものです。継ぐ人が不要な形でも「誰が納骨するか」は別問題です。死後事務委任契約に納骨まで含めておいてください。
今日からできる10のこと
- 紙1枚に、かかりつけ医・持病・薬・緊急連絡先を書いて冷蔵庫に貼る
- 貼ったことを、誰か1人に伝える
- 地域包括支援センターの電話番号を携帯電話に登録する
- 見守りの仕組みで使えるものがあるか、市の窓口に聞く
- わたしノートを窓口でもらい、連絡先の欄だけ埋める
- 通帳・証書・保険証券を1か所に集める
- 使っていない銀行口座を1つ解約する
- 本籍を確認する(本籍地入りの住民票で分かります)
- 費用の助成が使えるか、窓口で確認する
- 遺言書と死後事務委任契約の相談先を1つ調べる
よくある失敗と、その防ぎ方
| 失敗 | 何が起きたか | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 助成を、手続きを始めてから相談した | 申請の順番が違い、対象外になった | 始める前に窓口へ |
| 後見の報酬が毎年かかると知らなかった | 見込みより負担が続いた | 申立ての前に費用の全体を聞く |
| 葬祭費を申請しなかった | 2年の期限を過ぎ、請求できなくなった | 期限を控えておく |
| 葬儀のあとに葬祭扶助を相談した | 対象外と言われた | 葬儀の前に福祉の窓口へ |
| 預託金の管理方法を確認しなかった | 解約時の扱いでもめた | 書面で確認する |
| ノートに暗証番号を書いた | 紛失時の危険が大きくなった | 置き場所までにとどめる |
| 「まだ元気だから」と先送りした | 任意後見も遺言書も作れなくなった | 元気なうちに順番だけ決める |
よくある質問(FAQ)
- 結局、終活にはいくらかかりますか。
- 一つの答えはありません。依頼先、契約内容、財産の状況によって大きく変わるためです。ただし、おひとりさまが優先すべきは遺言書と死後事務委任契約の2つで、ここに絞れば見積もりは取りやすくなります。複数の窓口で見積もりを取り、書面で比べてください。
- 審判費用の助成は、誰でも使えますか。
- いいえ。要件があります。本人の収入や資産の状況、どのような形で申立てが行われたかなどによって対象が分かれるのが一般的です。対象・要件・金額・申請の時期は変わりますので、必ず宮崎市の公式ページまたは窓口でご確認ください。手続きを始める前に相談するのが大切です。
- 後見人への報酬は、いくらになりますか。
- 家庭裁判所が、財産の状況や行った仕事の内容に応じて決めます。事前に確定するものではありません。本人の財産から支払われます。負担が心配な場合は、報酬の助成の仕組みがあるかどうかを市の窓口で確認してください。
- 葬祭費はいくら受け取れますか。
- 金額は保険者(市区町村または後期高齢者医療広域連合)の条例で定められており、地域によって異なります。市役所の保険年金の窓口でご確認ください。申請しなければ支給されず、期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。
- 葬祭費と葬祭扶助は、両方もらえますか。
- 制度が異なるため、取扱いは窓口でご確認ください。葬祭費は健康保険の制度、葬祭扶助は生活保護の制度です。対象になる方も、申請の時期も違います。ご自分がどちらに該当するかを、市の窓口で確認するのが確実です。
- わたしノートはどこでもらえますか。
- 配布の有無・場所・入手方法は変わることがあります。宮崎市の公式ページで確認するか、市役所または地域包括支援センターにお問い合わせください。手に入らない場合も、市販のノートや大学ノートで同じことができます。大切なのは様式ではなく、書いて置き場所を伝えることです。
- ノートに「預金は◯◯へ」と書けば有効ですか。
- いいえ。エンディングノートに法的な効力はありません。財産の行き先を決めるには遺言書が必要です。ノートに書くのは、置き場所・連絡先・希望までにとどめてください。役割を分けて考えると、どちらも活きます。
- 死後事務委任契約の費用が心配です。
- まず複数の専門家から見積もりを取り、内訳を比べてください。契約時の費用、実際に事務を行うときの報酬、預託金は別々です。「総額でいくらか」「預託金はどこに置かれるか」「解約したときはどうなるか」を書面で確認してください。費用が心配な場合は、法テラスや社会福祉協議会に相談する道もあります。
- 頼れる親族が誰もいません。
- その場合こそ遺言書と死後事務委任契約の2つが効きます。頼む相手は親族でなくて構いません。弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼できます。まずは地域包括支援センターで交通整理をしてもらってください。
- 入院のとき、身元保証人がいなくて断られませんか。
- 身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは、医師法に反するとされており、国から医療機関に通知が出ています。断られた場合は、まず病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)にご相談ください。解決しない場合は、市役所や地域包括支援センターに相談する道があります。
- お墓を持たない選択はできますか。
- できます。永代供養墓、納骨堂、樹木葬、合葬、散骨、手元供養など、継ぐ人を必要としない方法があります。ただし「誰が納骨するか」まで決めておいてください。生前に契約していても、手続きをする人がいなければ実現しません。
- 今日1つだけやるとしたら、何ですか。
- 紙を1枚出して、かかりつけ医・持病・飲んでいる薬・緊急連絡先を書き、冷蔵庫に貼ってください。20分で終わります。救急のときにも、台風や大雨のときにも、そのまま役に立ちます。そして、貼ったことを誰か1人に伝えてください。
まとめ|宮崎市のおひとりさま終活、5つのポイント
- 費用を「生前」と「死後」に分けて見積もる全部やろうとすると金額が膨らみます。優先すべきは遺言書と死後事務委任契約の2つです。
- 助成は「始める前」に窓口で確認する申請の順番でつまずく例が多い仕組みです。手続きを始めてからでは遅いことがあります。
- わたしノートを、書ける欄から埋めるお金の欄は「置き場所」までにとどめてください。暗証番号は書きません。
- 葬祭費の期限(2年)を控えておく申請しなければ支給されません。葬祭扶助は逆に、葬儀の前の相談が必要です。
- 死後事務委任契約では、預託金の管理方法を確認するここがいちばん重要な確認点です。書面で確認してください。
この5つのうち、市の制度が関わるのは2と4です。1・3・5は自分で動かす部分になります。だからこそ、市の窓口に相談しながら、並行して専門家につないでもらうのが現実的な進め方になります。
最後にもう一度。制度の内容も金額も変わります。この記事は「どこへ、何を聞きに行くか」の地図として使い、具体的な条件は必ず宮崎市の公式ページと窓口でご確認ください。
次に読んでおきたい関連記事
次に読む
本記事は、編集部が宮崎市および国の公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称・対象要件・実施の有無・金額・申込方法・窓口の配置は変更されることがあります。本記事では、変わりやすい個別の金額をあえて記載していません。審判費用の助成および報酬の助成の対象・要件・金額・申請の時期は、必ず宮崎市の公式ホームページまたは窓口でご確認ください。葬祭費の金額は保険者の条例で定められており、地域によって異なります。葬祭扶助は要件に該当する場合の制度で、原則として葬儀を行う前の申請が必要です。エンディングノートの配布状況も変わることがあります。遺言・任意後見・死後事務委任契約に関する個別のご相談は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家をご利用ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談や費用の立替えを利用できる場合があります。医療に関する記述は医学的な助言を行うものではありません。治療の選択については主治医および医療・ケアの担当者にご相談ください。身元保証等の民間サービスをご検討の際は、契約内容・費用・預託金の管理方法・解約条件を書面でご確認ください。契約や勧誘に関するトラブルは、消費者ホットライン「188」でご相談いただけます。

























