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「終活って、家族がいないとできないの?」と思っていませんか?山形市には、おひとりさまでも安心して終活を進められる自治体のサポートがしっかり整っています。
ひとりで暮らしていると、「もし倒れたら誰が気づいてくれるだろう」「自分が亡くなったあと、手続きはどうなるんだろう」と、ふとした瞬間に不安になることがありますよね。
そういう気持ち、ちっともおかしくないんです。むしろ、そう感じているからこそ、今のうちに少しずつ準備しておくことが、自分自身への何よりの贈り物になります。
この記事では、山形市が用意しているさまざまな支援制度や相談窓口を、できるだけわかりやすくご紹介します。難しい言葉はできるだけ使わずに書きましたので、お茶でも飲みながら、ゆっくり読んでみてください。
目次
①「おひとりさまの終活」って、何から始めたらいいの?

終活は「家族がいる人のもの」じゃない
終活というと、「子どもや孫に遺産を残すための準備」というイメージを持つ方も多いかもしれません。でも実は、おひとりさまにこそ終活はとても大切なんです。
家族がいる方は、もしものときに家族が代わりに手続きをしてくれます。でも、身近に頼れる人がいない場合は、自分のことを自分で決めておく準備が、周りの方々への気遣いにもなります。
「何もしないまま」でいると、亡くなったあとの手続きが行政や施設に委ねられることになり、自分の望む形にならないこともあります。逆に言えば、少しの準備で、自分らしい最期を選ぶことができるということでもあります。
まず「今の自分の状況」を書き出してみよう
法務省と日本司法書士会連合会が作成したエンディングノート「あなたに届け、わたしの想い」では、書いておくべき内容として次のようなことが挙げられています。
(出典:法務省・日本司法書士会連合会「エンディングノート」2023年8月改訂)
- 自分自身のこと(氏名・生年月日・血液型・緊急連絡先)
- 財産のこと(預貯金・不動産・生命保険・借入金)
- デジタルデータのこと(スマホ・パソコンのパスワード、SNSアカウント、オンライン口座)
- 介護・医療の希望(延命治療をどうするか、告知を受けるかどうか)
- 葬儀・お墓の希望
- 大切な人へのメッセージ
「全部一度に書かなきゃ」と思わなくて大丈夫ですよ。今日は名前と緊急連絡先だけ、来週は銀行口座のメモ……そんなペースで少しずつ進めていけばいいんです。
(出典:法務省・日本司法書士会連合会「エンディングノート」2023年8月改訂)
「書き始める」その一歩が、一番大切です。書き終える必要はありません。
②山形市が用意している「ひとり暮らし高齢者向けサポート」

緊急時に助けを呼べる「緊急通報システム」
山形市では、ひとり暮らしの高齢者を対象に「緊急通報システム事業」を実施しています。
これは、体調が急変したときや転倒したときなどに、手元のボタンを押すだけで相談員や消防署に連絡が届く仕組みです。「もし倒れても、誰にも気づいてもらえなかったら…」という不安を和らげてくれる、心強いサービスです。
(出典:山形市「緊急通報システム事業」)
申し込みや詳細については、山形市の高齢者福祉担当窓口や、後述する地域包括支援センターにご相談ください。実際に使っている方からは「ボタンがあるだけで安心して眠れるようになった」という声も聞かれます。
地域全体で見守る「高齢者等見守りネットワーク」
山形市では、ひとり暮らしの高齢者が地域のなかで孤立しないよう、「高齢者等見守りネットワーク」の取り組みを進めています。
これは、市役所だけでなく、地域の民生委員・町内会・コンビニや郵便局などの協力事業者が一緒になって、高齢者の日常を見守る仕組みです。
(出典:山形市「高齢者等見守りネットワーク」)
「いつもの顔なじみに見守られながら暮らせる」というのは、地方都市ならではの温かさですよね。山形市では、こうした地域ぐるみのつながりを大切にした支援が整えられています。
利用方法や対象については、まず地域包括支援センターに確認してみましょう。
日常生活を助ける「生活支援サービス」
山形市では、おひとりさまの日常をサポートする「生活支援サービス」も用意されています。配食サービス・外出支援など、くらしのなかで必要になるサービスがリスト化されており、必要に応じて活用できます。
(出典:山形市「高齢者福祉トップページ」)
「まだ元気だし、今はいいかな…」という方も多いかもしれませんが、元気なうちに一度サービス内容を確認しておくだけで、いざというときにすぐ動けます。知っているか知らないかで、大きな差が出ることがあるんです。
③「もしものとき」に備える。身寄りのない方のための終活準備

身寄りのない方が亡くなった場合、どうなるの?
「自分が亡くなったら、誰が手続きをしてくれるんだろう」という不安は、おひとりさまにとってとても切実な問題です。
厚生労働省と法務省がまとめた「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引(令和7年10月第3次改訂)」によると、身寄りのない方が亡くなった場合、遺体の引き取り・火葬・遺留品の取扱いは、市区町村が中心となって対応することになっています。
(出典:厚生労働省・法務省「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」令和7年10月第3次改訂)
ただし、自分の望む葬儀やお墓の形を行政が叶えてくれるわけではありません。「海に散骨してほしい」「樹木葬にしたい」といった希望は、生前に自分で手続きしておくことが必要です。
だからこそ、おひとりさまこそ「死後事務委任契約」を検討することが大切なんです。
「死後事務委任契約」って何?難しくないですよ
死後事務委任契約とは、「自分が亡くなった後にしてほしいこと(葬儀・役所手続き・部屋の片付けなど)を、信頼できる人や専門家にあらかじめお願いしておく契約」です。
ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、要するに「自分が亡くなった後のことを、生前に決めておく取り決め」です。弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家に依頼することができます。
(出典:厚生労働省・法務省「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」令和7年10月第3次改訂)
「費用がかかりそう…」と思う方もいるでしょう。確かに費用は発生しますが、自分の最期をしっかり自分で決められるという安心感は、何物にも代えがたいものです。まず相談してみるだけでも大丈夫ですよ。
葬祭扶助という制度も知っておきましょう
生活保護を受けている方や、生活に困窮していて葬儀費用を用意できない方には、「葬祭扶助」という制度があります。これは、生活保護法に基づき、自治体が必要最低限の葬儀費用を支給する制度です。
(出典:厚生労働省・法務省「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」令和7年10月第3次改訂)
詳しい申請方法や条件については、山形市役所の福祉担当窓口にご相談ください。「自分は対象になるの?」と思ったら、まず電話で聞いてみるのが一番の近道です。
④お墓はどうする?散骨・永代供養という選択肢

おひとりさまのお墓の選択肢
「自分のお墓を誰が守ってくれるの?」と心配されるおひとりさまは多いですよね。実は、今はお墓の形も多様化していて、一人でも無理なく選べるいろいろな選択肢があります。
- 永代供養墓:お寺や霊園が長期間にわたって供養・管理してくれるお墓。後継者が不要です。
- 樹木葬:自然の木や草花のもとに埋葬する方法。山形の豊かな自然に還りたいという方に選ばれています。
- 散骨(海洋葬など):火葬後の骨を粉砕して自然に還す方法。
散骨については、厚生労働省が「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」を定めており、散骨は適法に火葬した後、焼骨を粉状に砕いて陸地または水面に散布する行為とされています。
(出典:厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」)
散骨を選ぶときに知っておきたいこと
散骨はイメージほど「特殊なこと」ではなくなってきていますが、いくつか守るべきルールがあります。厚生労働省のガイドラインによると、次の点が定められています。
(出典:厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」)
- 骨を視認できないよう、必ず粉状に砕く(粉骨)ことが義務づけられています
- 海洋散骨の場合、海岸から一定距離以上離れた場所で行うこと
- 地域住民や漁業者などへの配慮が必要
- 自治体によっては散骨を制限・禁止している地域もあるため、事前確認が必須
- 信頼できる散骨事業者を選び、費用明細書・散骨証明書を受け取ること
お墓のことは「縁起が悪い」と先送りにしがちですが、実は生前に決めておくほうが、ご自身の希望を実現しやすくなります。費用の見通しも立てやすいですし、万が一のときの備えにもなりますよ。
なお、埋葬・火葬・改葬などに関する基本的なルールは「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」に定められており、行政手続きは各都道府県・市区町村が担当しています。
(出典:厚生労働省「墓地・埋葬等のページ」)
⑤「もしものとき」の自分の意思を伝えておく「人生会議(ACP)」

延命治療、どうしたいですか?
「もし自分が病気で倒れて、意識がなくなったら…」。そんな場面での医療の希望を、元気なうちに考えておくことを「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」といいます。
厚生労働省は、人生会議を「もしものときのために、自らが望む医療・ケアについて前もって考え、医療・ケアチームや家族等と繰り返し話し合い、共有する取り組み」と定義しています。
(出典:厚生労働省「人生会議(ACP)」)
おひとりさまの場合、こうした希望を伝える相手がいないと感じるかもしれません。でも大丈夫です。かかりつけ医や地域包括支援センターのスタッフが、一緒に考えてくれるパートナーになってくれます。
「延命治療を望むか」「入院した場合の告知はどうするか」「どんなケアを受けたいか」——これらをエンディングノートに書いておくことも、人生会議の一つの形です。
⑥亡くなった後の手続き「おくやみ窓口」のこと

山形市の「おくやみ窓口」を知っていますか?
「誰かが亡くなったとき、手続きって本当に大変なの…」というお声をよく聞きます。山形市では、そんな遺族の負担を少しでも軽くするために「おくやみ窓口」を設けています。
(出典:山形市「おくやみ窓口・おくやみハンドブック」)
おひとりさまが亡くなった場合、身近な方が代わりにこの窓口を利用することになります。あなたが今のうちに「どこに何があるか」を整理しておくことが、その方々への最大の気遣いになります。
エンディングノートに「通帳はここ」「保険証書はここ」と書いておくだけで、手続きの手間がぐっと減ります。
国民健康保険の「葬祭費」も確認を
山形市の国民健康保険に加入している方が亡くなった場合、喪主(葬儀を行った方)に対して葬祭費が支給される場合があります。
(出典:山形市「葬祭費・死亡したときの給付」)
おひとりさまの場合、「喪主をしてくれる人がいない…」と心配される方もいるかもしれません。そういった場合も含めて、生前のうちに死後事務委任契約などで対応を決めておくと安心です。詳しくは山形市の担当窓口や地域包括支援センターにご相談ください。
⑦まず「ここ」に相談!山形市の頼れる窓口まとめ

地域包括支援センターが「総合窓口」です
終活のこと、介護のこと、将来の生活のこと——「何から相談すればいいかわからない」というときの、最初の一歩として最適なのが「地域包括支援センター」です。
山形市内に複数の地域包括支援センターがあり、それぞれの担当地域の高齢者を無料でサポートしています。「こんなこと聞いていいのかな…」という小さな疑問でも、ぜひ気軽に電話してみてください。窓口のスタッフが丁寧に教えてくれますよ。
(出典:山形市「地域包括支援センター」)
- 相談できること:終活の相談・介護サービスの案内・権利擁護・見守りの登録・緊急通報の申し込み案内 など
- 費用:無料
- 場所の確認:山形市公式サイト「地域包括支援センター」のページで、お住まいの地区担当センターを確認できます
山形市の高齢者福祉の窓口も活用を
山形市では、高齢者福祉に関するさまざまなサービスや情報を、市の公式ページにまとめています。緊急通報システム・見守りネットワーク・生活支援サービスなど、一覧で確認できますので、ぜひご活用ください。
(出典:山形市「高齢者福祉トップページ」)
まとめ|山形市のおひとりさま終活、今日から始める5つのこと
- ① エンディングノートを書き始める:名前・緊急連絡先・預貯金メモからでOK。法務省の公式ノートが参考になります。(出典:法務省・日本司法書士会連合会「エンディングノート」)
- ② 山形市の緊急通報システムを確認する:ひとり暮らしの方に特に心強いサービスです。(出典:山形市「緊急通報システム事業」)
- ③ 地域包括支援センターに一度連絡してみる:終活の「最初の一歩」として最適な窓口です。(出典:山形市「地域包括支援センター」)
- ④ 死後事務委任契約を専門家に相談してみる:葬儀・手続き・部屋の片付けまで、自分の希望を形にする準備ができます。(出典:厚生労働省・法務省「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」令和7年10月第3次改訂)
- ⑤ 延命治療・医療の希望を書き留めておく(人生会議):かかりつけ医や地域包括支援センターと一緒に考えることができます。(出典:厚生労働省「人生会議(ACP)」)
終活は、「死に備えるもの」ではなく、「今をより安心して生きるための準備」です。おひとりさまだからこそ、自分のことを自分で決める力が、何より大きな安心になります。
「全部やらなきゃ」じゃなくていいんです。今日できることをひとつだけ——それだけで十分なスタートです。
よくある質問(FAQ)
Q1. 山形市に住んでいますが、終活の相談はどこにすればいいですか?
A. まずは山形市の地域包括支援センターにご相談ください。介護・福祉・終活に関する総合的な相談を無料で受け付けており、お住まいの地区担当センターが丁寧に対応してくれます。「何を聞けばいいかわからない」という状態でも大丈夫です。
Q2. 身寄りがない場合、亡くなった後の手続きはどうなりますか?
A. 厚生労働省・法務省の「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」によると、身寄りのない方の遺体・火葬・遺留品の取扱いは市区町村が中心となって対応します。ただし、ご自身の希望(葬儀の形・お墓など)を反映させたい場合は、生前に死後事務委任契約を結んでおくことが重要です。(出典:厚生労働省・法務省「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」令和7年10月第3次改訂)
Q3. 散骨は山形でもできますか?
A. 散骨自体は適切な手続きを踏めば可能ですが、厚生労働省のガイドラインでは、地方自治体の条例によって制限・禁止されている地域があるため、希望される地域の自治体に事前確認することが必須とされています。また、骨を粉状に砕く「粉骨」が義務づけられています。(出典:厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」)
Q4. エンディングノートは法的な効力がありますか?
A. エンディングノートには法的効力はありません。遺産の分け方などを法的に定めたい場合は、遺言書の作成が必要です。エンディングノートは「家族への情報伝達・気持ちの共有」のためのものとして活用しましょう。(出典:法務省・日本司法書士会連合会「エンディングノート」2023年8月改訂)
Q5. 緊急通報システムを使うには費用がかかりますか?
A. 費用や対象条件の詳細については、山形市の担当窓口にお問い合わせください。申し込み方法や費用負担の有無は、ご状況によって異なる場合があります。まずはご連絡いただくのが一番です。(出典:山形市「緊急通報システム事業」)
📞 山形市の相談窓口・サポートのご案内
「終活のこと、誰かに聞いてみたいけど、何を聞けばいいかわからない…」そんな方は、まずはお住まいの地区担当の地域包括支援センターへお電話ください。無料で、一緒に考えてくれますよ。
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難しく考えすぎなくて大丈夫です。「まず電話してみる」——それが一番の始め方です。
【ご注意】本記事は、公的機関の資料をもとに一般的な情報提供を目的として作成しています。制度の詳細・費用・対象条件などは変更される場合があります。実際の手続きにあたっては、必ず山形市役所・地域包括支援センター・専門家(弁護士・司法書士等)にご確認ください。
















