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遺品を整理していると、「まだ使えるのに捨てるのは忍びない」というものが必ず出てきます。フリマアプリで売れば、次に使ってくれる人へ渡せる。そう考えたときに気になるのが「これは売っても大丈夫なのか」「税金はかかるのか」という2つでしょう。結論からお伝えします。家具や衣類、日用品といった生活のためのものは、売っても税金がかかりません。金額の多い少ないにかかわらず、です。ただし1個または1組が30万円を超える貴金属や書画骨董だけは、別扱いになります。そして税金より現実的に注意が必要なのが、「出品してはいけないもの」と「消し忘れた個人情報」です。とくに個人情報は、写真だけでなくもの自体に残っています。この記事では、その見落としやすいところを中心に整理します。
この記事の結論
- 家具・衣類・日用品は売っても税金がかかりません
- 例外は1個30万円を超える貴金属・書画骨董です
- その場合も50万円の特別控除があります
- 取得費は、故人が買った値段を引き継ぎます
- 登録証のない日本刀は、警察へ届け出てください
- 医薬品・酒・たばこは売ることができません
- 個人情報は、写真より「もの」に残っています
- 売る前に相続人の同意を得ておいてください
この記事でわかること
- まず結論|多くは非課税
- 生活用動産なら税金はかからない
- 例外は1個30万円を超えるもの
- 30万円を超えたときの計算
- 特別控除50万円と5年超の扱い
- 取得費は故人から引き継ぐ
- 何度も売ると扱いが変わる
- 確定申告が要る・要らない目安
- 出品できないもの一覧
- 登録証のない日本刀が出てきたら
- 医薬品・酒・たばこの扱い
- 家電は送れるかを先に考える
- 個人情報は「もの」に残っている
- 写真に写り込む個人情報
- デジタル機器は初期化してから
- 発送する前の最後の確認
- 売る前に相続人の同意を得る
- 個人間売買のトラブル
- 判断に迷ったときの相談先
- よくある質問
- まとめ
まず結論|遺品の多くは、売っても税金がかかりません
「売った金額が数万円になったけれど、申告が必要だろうか」——多くの方が心配されるところです。ほとんどの場合、必要ありません。
理由は、税の仕組みにあります。生活に使っていた動産を売った場合の所得は、課税されないと定められているからです。家具、衣類、食器、家電、本、趣味の道具。これらはすべてここに含まれます。
| 売ったもの | 税金 |
|---|---|
| 家具・家電 | かかりません |
| 衣類・靴・かばん | かかりません |
| 食器・生活雑貨 | かかりません |
| 本・CD・趣味の道具 | かかりません |
| 1個30万円を超える貴金属 | かかることがあります |
| 1組30万円を超える書画・骨とう | かかることがあります |
「生活用動産」なら、税金はかかりません
税の世界では、日常生活に使っていた家財のことを生活用動産と呼びます。この売却による所得は、非課税とされています。
大切なのは「合計でいくら売れたか」ではなく「1点ずつがどうか」という点です。家じゅうの不用品を売って合計30万円になったとしても、1点ずつが生活用動産であれば、税金はかかりません。
なぜ非課税なのか
生活に使っていたものは、買ったときより高く売れることがほとんどないからです。もうけが出ない取引に課税する意味がない、という考え方に基づいています。だから「たくさん売れたら課税される」という仕組みにはなっていません。
例外は、1個または1組が30万円を超える貴金属・書画・骨とう
非課税から外れるものが定められています。貴金属、宝石、書画、骨とう、美術工芸品などで、1個または1組の価額が30万円を超えるものです。
これらは値上がりすることがあるため、生活用動産から除かれています。指輪1つ、絵1枚、壺1つという単位で判断します。
| もの | 1個30万円以下 | 1個30万円超 |
|---|---|---|
| 貴金属・宝石 | 非課税 | 譲渡所得 |
| 書画・絵画 | 非課税 | 譲渡所得 |
| 骨とう・美術工芸品 | 非課税 | 譲渡所得 |
| 着物 | 非課税 | ものによります |
| 時計 | 非課税 | 高級品は該当することも |
| 家具・家電・衣類 | 金額にかかわらず非課税 | — |
「1組」の数え方に注意
指輪とネックレスがセットで売られていた場合、組として30万円を超えるかどうかで判断されることがあります。バラバラに売れば下回る、という考え方が通るとは限りません。金額が大きくなりそうなら、売る前に税理士へ確認してください。
30万円を超えたときの、計算のしかた
該当した場合は譲渡所得として計算します。売った金額がそのまま所得になるわけではありません。
計算はこうです。売った金額から、取得費と譲渡にかかった費用を引き、さらに特別控除を引く。残った金額が所得になります。
| 引くもの | 内容 |
|---|---|
| 取得費 | 故人が買ったときの値段 |
| 譲渡費用 | 販売手数料、送料など |
| 特別控除 | 年間50万円まで |
つまりもうけが年間50万円以下なら、結果として税金は出ません。ここを知らずに不安になっている方が多いところです。
特別控除50万円と、5年を超えて持っていた場合
特別控除は年間で50万円です。同じ年に複数のものを売った場合、合わせて50万円までが控除されます。
さらに取得してから5年を超えて保有していたものは「長期譲渡所得」となり、控除後の金額の2分の1だけが課税の対象になります。
| 保有期間 | 区分 | 課税される割合 |
|---|---|---|
| 5年以内 | 短期譲渡所得 | 全額 |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 2分の1 |
相続した場合、保有期間も故人から引き継ぎます。故人が20年持っていた指輪なら、相続した翌日に売っても長期の扱いになります。
取得費は、故人が買った値段を引き継ぎます
ここが、相続した財産ならではの部分です。「相続したときの価値」ではなく、「故人が買ったときの値段」が取得費になります。
問題は、それが分からないことです。何十年も前に買ったものの領収書が残っていることは、まずありません。取得費が不明な場合は、売った金額の5%を取得費とみなす扱いが用意されています。
鑑定書や保証書は捨てないでください
宝飾品や美術品の鑑定書、保証書、購入時の明細が箱に入っていることがあります。これらは取得費の証拠になり、税額を下げる材料になります。ものだけ残して書類を捨ててしまうと、あとから取り戻せません。
何度も売っていると、扱いが変わることがあります
気をつけたいのが「継続的に売っている」と見られる場合です。遺品整理で一時的にまとめて売るのと、仕入れて売ることを繰り返すのとでは、税の扱いが変わります。
後者は事業所得や雑所得として扱われ、生活用動産の非課税は適用されません。遺品整理の範囲で売るぶんには、通常は心配ありませんが、量と頻度が極端に多い場合は注意してください。
確定申告が要る・要らないの目安
整理すると、次のようになります。ほとんどの方は「申告不要」の行に当てはまります。
| 状況 | 確定申告 |
|---|---|
| 生活用動産だけを売った | 不要 |
| 30万円超のものを売り、もうけが50万円以下 | 不要 |
| もうけが50万円を超えた | 必要 |
| 会社員で、給与以外の所得が20万円以下 | 所得税は不要(住民税は要確認) |
| もともと確定申告をしている | 合算して申告します |
「20万円以下なら申告不要」は所得税の話です
会社員の方の「給与以外の所得が20万円以下なら申告不要」という扱いは、所得税についてのものです。住民税には、この基準がありません。市区町村への申告が必要になる場合があるので、お住まいの役所に確認してください。
もう一点、確定申告について実務的なことをお伝えします。該当しそうな場合は、売った記録を残しておいてください。いつ、何を、いくらで売ったか。売り場の取引履歴を印刷しておくだけで足ります。
申告が必要かどうかの判断は、年が明けてから、その年の分をまとめて考えます。そのときに記録がなければ、正確な計算ができません。とくに、年をまたいで売却が続く場合は、年ごとに分けて記録してください。特別控除の50万円は、年ごとの枠だからです。
出品できないもの【一覧】
税金より、実際に問題になりやすいのがこちらです。法律で売買が規制されているものと、売り場の規約で禁止されているものがあります。
| もの | 理由 |
|---|---|
| 登録証のない日本刀・銃 | 所持自体が違法です |
| 医薬品・処方薬 | 販売には許可が必要です |
| 酒類 | 通信販売には免許が必要 |
| たばこ | 小売には許可が必要です |
| 象牙・べっ甲などの製品 | 種の保存法などの規制 |
| 現金・金券・商品券 | 多くの売り場で禁止 |
| ブランド品の模造品 | 知的財産権の侵害 |
| 開封済みの化粧品 | 衛生上の理由 |
| 医療機器にあたるもの | 販売に届出が必要な場合があります |
| 個人情報が残っているもの | トラブルのもとになります |
登録証のない日本刀が出てきたら
古い家の押入れや床の間から、日本刀が出てくることがあります。これは、扱いを間違えると法律に触れます。
日本刀は、都道府県教育委員会が発行する登録証とセットでなければ、所持することができません。登録証がない状態で持っているだけで、違法になります。
正しい対応はこうです。触らずに、最寄りの警察署へ電話で連絡してください。「発見届出済証」を交付してもらい、そのうえで教育委員会の登録審査を受けます。登録証が出れば、正当に所持でき、売却もできます。
持ち歩かない・売らない・捨てない
登録証のない状態で持ち運ぶこと自体が問題になります。警察署へ持参する前に、必ず電話で相談してください。ごみとして捨てることもできません。模造刀や、刃のない飾りのものであっても、判断がつかなければ相談してください。
刀剣以外にも、判断に迷う品物が出てくることがあります。古い薬きょう、記念品として持ち帰られた道具、由来の分からない金属製品。危険物の可能性があるものは、触らずに警察へ相談してください。
また、剥製や毛皮、象牙を使った製品は、種類によって取り引きが規制されています。判断がつかない場合は、売る前に、古物商の許可を持つ専門店に確認してください。知らずに出品しても、規制の対象になることがあります。
医薬品・酒・たばこは、扱いが違います
故人の家からよく出てくるもので、売れそうに見えて売れないものの代表です。
| もの | 売れるか | どうするか |
|---|---|---|
| 処方薬・市販薬 | 売れません | 薬局や自治体の案内に従います |
| 未開封の酒 | 免許なしでは売れません | 買取店(酒類の免許あり)へ |
| たばこ | 売れません | — |
| 健康食品 | 規約による | 開封済みは避けます |
| 血圧計・体温計 | ものによります | 規約を確認します |
お酒は、買い取ってくれる店があります。酒類の販売免許を持つ買取店であれば、正当に扱えます。個人が通信販売の形で売ることはできない、と覚えておいてください。
家電は、送れるかどうかを先に考えます
テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機。この4種類は家電リサイクル法の対象で、捨てるときにリサイクル料金がかかります。
だからこそ「売れれば助かる」と考えたくなりますが、問題は送料です。大型家電の配送費は高額で、売れた金額を上回ることが珍しくありません。
大きいものは「引き取りに来てもらう」形で
大型のものは、買い取りに出張してもらうか、地域の譲渡の掲示板を使って直接引き取ってもらうほうが現実的です。送料を計算せずに出品すると、赤字になります。
もうひとつ、家電で気をつけたいのが「動くかどうかを確かめてから出品する」ということです。長く使われていなかった家電は、見た目に問題がなくても動かないことがあります。
確認できない場合は、「動作未確認」とはっきり書いてください。そのぶん金額は下がりますが、あとで返品や返金を求められるより、はるかに気が楽です。遺品を売るときは、多少安くても、もめない売り方を選ぶのが正解だと思います。
個人情報は、写真よりも「もの」に残っています
これが、遺品を売るときの最大の落とし穴です。出品写真に気をつける方は多いのですが、もの自体に残っている情報は見落とされます。
| もの | 残っている情報 |
|---|---|
| 本・辞書 | 見返しの署名、蔵書印、栞代わりの書類 |
| 衣類 | ネームタグ、クリーニングのタグ |
| かばん・財布 | 内ポケットのレシート・診察券 |
| 手帳・アドレス帳 | 連絡先そのもの |
| カーナビ | 自宅の登録・走行履歴 |
| テレビ・録画機 | 録画予約・視聴履歴 |
| ミシン・電子機器 | 保証書に住所氏名 |
| 額縁・アルバム | 裏に写真が残っていることがあります |
とくに気をつけたいのが本の見返しです。名前だけでなく、住所や勤務先まで書かれていることがあります。売る前に、表紙をめくって最初の1ページを確認する習慣をつけてください。蔵書印も同じで、名字が分かってしまいます。
写真に写り込む個人情報
出品用の写真にも、思わぬものが写ります。撮る前に、周囲を片づけてください。
写真を撮る前に確認すること
- 背景に郵便物や表札が写っていないか
- 窓の外の景色で場所が分かってしまわないか
- 鏡やガラスに人や部屋が映っていないか
- 商品自体に名前や住所が入っていないか
- カレンダーや掲示物に予定が書かれていないか
- スマートフォンの位置情報の設定
写真の撮り方でもうひとつ。傷や汚れは、隠さずに写してください。きれいに見える写真ばかり並べると、届いたときの落差でもめます。
遺品は、新品として売るものではありません。「使われていたものです」と正直に伝えたほうが、結果として気持ちよく取り引きが終わります。買う側も、それを承知で探しています。
デジタル機器は、初期化してから
スマートフォン、タブレット、パソコン、ゲーム機。これらを売る前には、必ずデータを消します。ただし順番があります。
いきなり初期化すると、中にある写真や連絡先、契約の手がかりまで消えてしまいます。先に必要なデータを取り出し、契約の洗い出しを終えてから、最後に初期化してください。
| 順番 | やること |
|---|---|
| 1 | 写真・連絡先を取り出す |
| 2 | 契約中のサービスを洗い出す |
| 3 | 各サービスからログアウトする |
| 4 | 端末に紐づくアカウントを解除する |
| 5 | 最後に初期化する |
パソコンは、削除しただけでは消えていません
ファイルをごみ箱から消しても、専用のソフトで復元できてしまうことがあります。売却や譲渡をするなら、データ消去用のソフトを使うか、記録装置を取り外してから手放してください。
発送する前の、最後の確認
梱包の直前に、この3つだけは必ず行ってください。ここで見つかるものが、驚くほど多いのです。
箱に入れる前に
- すべてのポケットに手を入れる(上着・ズボン・かばん)
- 本はぱらぱらとめくる(栞、現金、写真、書類)
- 箱やケースは逆さにして振る
- 引き出しつきの家具は全部の段を開ける
- タグやシールをはがす
もし、確認しないまま送ってしまった場合は、すぐに買い手へ連絡して、返送してもらえないか相談してください。相手には返す義務がありませんが、事情を説明すれば応じてもらえることが多くあります。
とくに診察券、保険証、印鑑、鍵が混ざっていた場合は、放置しないでください。悪用される可能性のあるものは、必要に応じて発行元へ連絡し、停止や再発行の手続きをとります。
売る前に、相続人の同意を得ておいてください
手続き上の注意です。遺品は、相続人全員の共有財産です。遺産分割が終わるまでは、一人の判断で売ってよいものではありません。
金額の小さいものまで一つずつ確認する必要はありませんが、値の付きそうなものは、必ず事前に伝えてください。あとから知られると、金額以上に感情の問題になります。
相続放棄を考えているなら、売ってはいけません
遺品を売る行為は、相続を承認したとみなされる可能性があります。そうなると、あとから借金だけを放棄することはできません。借金の有無がはっきりするまでは、売却を止めてください。判断の期限は原則3か月です。
個人間の売買で起きやすいトラブル
遺品は、新品ではありません。状態についての認識の違いが、そのままトラブルになります。
| トラブル | 防ぎ方 |
|---|---|
| 「思っていたより傷んでいた」 | 傷や汚れを写真で示す |
| 動作しないと言われた | 「動作未確認」と明記する |
| 返品を求められた | 売り場の規約を確認しておく |
| 本物かどうか疑われた | 鑑定書がなければ断定しない |
| 連絡が取れなくなった | 売り場の窓口へ相談する |
「遺品です」と書くかどうかは、判断が分かれます。状態の説明としては誠実ですが、抵抗を感じる買い手もいます。いずれにせよ、傷や使用感は正直に書いてください。
判断に迷ったときの相談先
内容によって、聞く先が分かれます。
| 困っていること | 相談先 |
|---|---|
| 税金のこと | 税務署・税理士 |
| 売買のトラブル | 消費生活センター(188) |
| 刀剣・銃が出てきた | 最寄りの警察署 |
| 相続放棄の判断 | 弁護士・司法書士 |
| ものの価値が分からない | 古物商許可のある買取店 |
| ごみの分別 | 市区町村 |
ここまでの話を、実際の手順に並べ直しておきます。売ると決めてから発送するまでに、確認する場面は4つです。
| 場面 | 確認すること |
|---|---|
| 売ると決める前 | 相続人の同意/相続放棄の可能性 |
| 出品する前 | 売ってよいものか(規制・規約) |
| 写真を撮るとき | 背景と写り込み |
| 発送する前 | ポケット・タグ・中身の確認 |
この4つを守れば、実務で困ることはほとんどありません。とくに最後の「発送前の確認」は、慣れてくるほど省略しがちです。数をこなすようになったころに、うっかり書類が入ったまま送ってしまう——これが実際に起きるパターンです。
そして、税金については気にしすぎないことも大切です。遺品の売却で課税されるのは、1個30万円を超える貴金属や書画骨董を売り、そこから50万円を超えるもうけが出た場合に限られます。ほとんどの家庭では、この条件に当てはまりません。心配な金額になりそうなときだけ、税務署か税理士に確認すれば十分です。
遺品の売却と税金について、よくある質問
- 遺品を売って10万円になりました。申告は必要ですか
- 生活用動産であれば、不要です。家具や衣類、日用品は金額にかかわらず非課税です。1個30万円を超える貴金属や書画骨董でなければ、心配ありません。
- 合計で50万円を超えました。課税されますか
- 1点ずつが生活用動産なら、合計額は関係ありません。特別控除の50万円という数字は、課税対象になるものの「もうけ」に対するものです。
- 母の指輪が40万円で売れました
- 1個30万円を超えるので、譲渡所得の対象になります。ただし取得費と特別控除50万円を引いた残りが所得です。結果として税金が出ないことも多くあります。
- 買った値段が分かりません
- 売った金額の5%を取得費とみなす扱いがあります。鑑定書や保証書が残っていれば、それが証拠になります。ものと一緒に書類も探してください。
- 日本刀が出てきました。すぐ売れますか
- 売る前に、警察署へ連絡してください。登録証がなければ、所持自体ができません。電話で相談し、指示に従って手続きを進めてください。
- 未開封のお酒があります
- 個人が通信販売の形で売ることはできません。酒類の販売免許を持つ買取店であれば、扱ってもらえます。
- 薬が大量に残っています
- 売ることはできません。処分の方法は、調剤を受けた薬局や市区町村に相談してください。そのままごみに出せない場合があります。
- 本を売りたいのですが、注意点はありますか
- 見返しの署名と、間に挟まっている紙を確認してください。手紙や書類が挟まっていることが本当によくあります。ぱらぱらとめくる習慣をつけてください。
- スマートフォンは、いつ初期化すればよいですか
- いちばん最後です。契約の洗い出しと、写真の取り出しが終わってからにしてください。先に初期化すると、契約を探す手がかりを失います。
- 兄弟に断らずに売ってしまいました
- まず正直に伝えてください。いくらで売れたかを記録して共有すれば、多くの場合は収まります。黙っていることが、いちばんこじれます。
- 相続税の申告をしています。売却は影響しますか
- 相続税は亡くなった時点の価値で計算します。そのあと売ったこと自体は、相続税の計算を変えません。ただし所得税の話とは別なので、税理士に確認してください。
- 買い手から返品を求められました
- まず売り場の規約を確認してください。個人間の取引では、規約に沿った対応が基本になります。解決しない場合は消費生活センター(188)に相談できます。
まとめ
この記事のまとめ
- 家具・衣類・日用品は売っても非課税です
- 例外は1個30万円を超える貴金属・書画骨董
- その場合も特別控除50万円があります
- 取得費と保有期間は、故人から引き継ぎます
- 登録証のない日本刀は、まず警察へ
- 医薬品・酒・たばこは個人では売れません
- 個人情報は、ものと写真の両方を確認します
- 相続放棄を考えているなら、売らないでください
遺品を売ることは、手放し方のひとつです。大切にされていたものが、次に使う人のところへ渡っていく。そう考えると、処分よりも気持ちが軽くなることがあります。今日できることは、売ろうと思っているものを1つ手に取って、ポケットとタグと裏面を確かめること。税金の心配は、そのあとで十分です。ほとんどの場合、心配していたような課税は起きません。それより、出してはいけないものと、消し忘れた情報。この2つにだけ気をつけてください。
次に読む
本記事は、国税庁・警察庁・消費者庁・国民生活センターなどが公表している情報をもとに、一般的な考え方として整理したものです。税の取り扱いは個々の事情によって異なり、法令も改正されることがあります。実際の申告の要否や税額については、税務署または税理士にご確認ください。刀剣類や規制のある物品の取り扱いは、最寄りの警察署にご相談ください。相続放棄に関する判断は、弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

























