遺品整理と相続放棄の関係|遺品を処分する前に知っておきたいこと

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遺品整理と相続放棄には、実はとても深いつながりがあります。故人の借金が気になっていて相続放棄を考えている場合、遺品の扱い方ひとつで「放棄できなくなる」ことがあるからです。

ご家族が亡くなったあと、お部屋の片づけは待ったなしで迫ってきます。賃貸の明け渡し、施設の退去、遠方から通う負担…。「とりあえず片づけてしまおう」と手を動かしたくなるお気持ちは、とてもよくわかります。
ただ、もし故人に借金がありそうなら、その「とりあえず」が後から効いてくることがあるんです。ここでは、裁判所や法務省などの公式資料に書かれている内容だけを、できるだけやさしく整理してみました。


①遺品整理と相続放棄が結びつく理由

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相続には三つの選び方がある

相続が始まると、相続人は三つのうちどれかを選ぶことになります。故人の権利も義務もすべて受け継ぐ単純承認、権利も義務も一切受け継がない相続放棄、そして相続で得た財産の範囲内で借金の負担を受け継ぐ限定承認です。このうち相続放棄と限定承認をするには、家庭裁判所に申述(申し立て)をする必要があります。
(出典:裁判所「相続の放棄の申述」

考えられる期間は原則3か月

この申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。ずいぶん短く感じますよね。この3か月のあいだに、財産や借金がどれくらいあるのかを調べ、どうするかを決めることになります。
(出典:裁判所「相続の放棄の申述」

遺品整理は、まさにこの3か月と重なります。だからこそ、片づけと手続きを切り離して考えられないのです。


②遺品を処分すると「単純承認」とみなされることがある

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民法が定める「法定単純承認」

民法第921条は、一定の場合に相続人が単純承認をしたものとみなす、と定めています。その一つ目が「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」です。ただし保存行為と、民法第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは除かれる、とされています。
(出典:e-Gov法令検索「民法」(明治二十九年法律第八十九号)第921条

もう一つ、覚えておきたいのが同条の三つ目です。限定承認や相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠したり、勝手に消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったときも、単純承認をしたものとみなされると定められています。つまり「放棄したから、もう自由に処分していい」というわけではないんですね。
(出典:e-Gov法令検索「民法」(明治二十九年法律第八十九号)第921条

「これは処分にあたる?」の線引きは自己判断しない

ここが多くの方の悩みどころです。家具を捨てるのは? 思い出の品を持ち帰るのは? 冷蔵庫の中身は?──残念ながら、どこまでが条文にいう「処分」にあたるかは、条文を読んだだけでは決まりません。個々の事情によって判断が分かれる部分ですので、相続放棄を少しでも考えている段階では、物を動かす前に専門家に確認するのがいちばん安全です。相談先は記事の後半でご紹介します。

迷ったら「まだ触らない」。これが、あとで選択肢を残しておくための一番の方法です。


③3か月で決められないときの「期間の伸長」

「3か月なんて、とても調べきれない」という声はとても多いものです。実は公式にも救いの道が用意されています。
相続人が3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てによって、家庭裁判所がその期間を伸ばすことができるとされています。
(出典:裁判所「相続の放棄の申述」

また、すでに3か月を過ぎている場合でも、道が閉ざされたとは限りません。裁判所のQ&Aでは、相続財産が全くないと信じ、かつそう信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもある、と説明されています。
(出典:裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」


④相続放棄の手続きは、どこで・いくらで

申述先と費用

申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。費用は申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便料。郵便料は裁判所ごとに異なるため、申述先の裁判所のサイトで確認することになっています。
(出典:裁判所「相続の放棄の申述」裁判所「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」

主な必要書類

お子さんやご兄弟など、申述する方の立場によって必要な戸籍の範囲が変わります。もし申述前にそろわない戸籍があっても、申述後に追加で提出することでも差し支えないとされていますので、書類がそろわないことを理由に日にちだけが過ぎてしまうのは、いちばん避けたいところです。
(出典:裁判所「相続の放棄の申述」

受理されたあとにすること

裁判所のQ&Aでは、相続放棄の申述が受理されたとき、亡くなった方の財産を管理している場合は相続人に引き継ぐことになり、債権者から請求されている場合には、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡するのがよい、と説明されています。
(出典:裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」


⑤相続放棄をしたあと、家財や実家はどうなるのか

「保存義務」という考え方

「放棄したのだから、あとは知らない」とはいかない場面があります。令和3年の民法改正(原則として令和5年4月1日施行)により、相続の放棄をした者は、放棄の時に現に占有している相続財産について、相続人(法定相続人全員が放棄した場合は相続財産の清算人)に引き渡すまでの間、その財産を保存しなければならないことが明記されました。改正前は義務の発生要件や内容がはっきりせず、放棄したのに過剰な負担を強いられるケースもあったため、要件が整理されたものです。
(出典:法務省民事局「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」令和8年4月版

ここでも大事なのは「保存」であって、片づけたり売ったりすることではない、という点です。実家に住んでいた、鍵を預かっていたなど、実際に占有していた方は、勝手に処分せず現状を保つ、という発想に切り替えてください。

引き継ぐ人がいないときは相続財産清算人

相続人がいるかどうか分からないときは、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てをし、選任された清算人に清算手続きをしてもらうことになります。
(出典:裁判所「相続財産清算人の選任」

この清算手続きは、令和3年の改正で公告のやり方が見直され、権利関係の確定に最低限必要な期間が合計6か月へと短縮されました。あわせて「相続財産の管理人」という名称も「相続財産の清算人」に改められています。
(出典:法務省民事局「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」令和8年4月版


⑥業者に依頼するときに気をつけたいこと

相続放棄を考えている時期の遺品整理では、「頼んでいない物まで運び出された」というトラブルが、そのまま大きな不利益につながりかねません。国民生活センターは2018年7月19日、遺品整理サービスの契約トラブルについて注意喚起を公表しています。PIO-NETに寄せられた相談件数は、2013年度73件、2014年度109件、2015年度90件、2016年度114件、2017年度105件と、毎年一定数が報告されています。
(出典:国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」2018年7月19日公表

同資料では、消費者へのアドバイスとして次の点が挙げられています。

  • 複数社から見積もりを取るなど、事業者の選定は慎重に行う(出典:国民生活センター「こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル」
  • 作業内容や費用を明確に出してもらうなど、見積書の内容を十分に確認する(同上)
  • 料金やキャンセル料、具体的な作業内容について事前に確認する(同上)
  • 残しておく遺品と処分する遺品を明確に分けておく(同上)
  • 事業者とトラブルになった場合には消費生活センターに相談する(同上)

公表資料には、見積もりのつもりで呼んだのにその場で契約をせかされた事例や、見積金額の2倍を請求された事例、処分しないよう頼んだ物を運び出された事例も紹介されています。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等へ。消費者ホットラインは「188」です。
(出典:国民生活センター 報道発表資料(PDF)平成30年7月19日国民生活センター「遺品整理サービス 契約内容をよく確認」


⑦相談できる窓口

まずは手続きの流れを知りたいとき

家庭裁判所では、手続きを利用しやすくするための「家事手続案内」を行っています。どのような申立てをすればよいかなどを案内してもらえますが、法律相談や身上相談には応じられないとされていますので、そこは押さえておいてください。受付時間は裁判所ごとに異なります。
(出典:裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」


まとめ|遺品整理と相続放棄で押さえておきたい5つのこと

片づけは、いつでもできます。けれど相続放棄には期限があります。順番を間違えないことが、ご家族を守ることにつながります。


📞 相談窓口のご案内

故人に借金がありそうで不安、遺品に手をつけていいか分からない──そんなときは、片づけを始める前に相談してみてください。手続きの流れは家庭裁判所の家事手続案内で、法的な判断が必要なことは法テラスや司法書士・弁護士などの専門家で、と使い分けると進めやすくなります。

お住まいの地域の家庭裁判所を探す(裁判所)
法テラスに相談する
お近くの司法書士会に相談する

早めに聞いておくほど、選べる道は多く残ります。


本記事についてのご注意

本記事は、裁判所・法務省・e-Gov法令検索・国民生活センターなど、公的機関が公表している資料の記載内容を、読みやすい形にまとめたものです。個別の事案について法的な判断や助言を行うものではありません。

相続放棄が認められるかどうか、ある行為が民法上の「処分」にあたるかどうかといった判断は、弁護士・司法書士などの資格を持つ専門家でなければ扱えない領域です。ご自身のケースについては、必ず専門家や公的窓口にご確認ください。
また、制度や手数料は改正されることがあります。お読みいただいた時点での最新情報は、本文中でご案内している各公式サイトでお確かめいただけますと安心です。

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