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山形県で家族を亡くし、国民健康保険の葬祭費を申請しようとしている方へ。県内13市19町3村、35市町村の国民健康保険条例と公式ページ、申請書を1件ずつ調べました。額を確認できた33市町村はすべて5万円で、75歳以上の後期高齢者医療も5万円です。ただし酒田市は火葬しか行っていない場合は支給しないと公式ページに書いており、最上地区の4町村は国保を広域連合が運営しているなど、同じ5万円でも受け取り方には違いがあります。
結論
- 山形県の国保の葬祭費は、額を確認できた33市町村すべて5万円
- 金山町と戸沢村は公式の額が見つからず未確認
- 後期高齢者医療も5万円で、申請は住んでいた市町村の窓口へ
- 酒田市は火葬のみでは対象外と明記している
- 酒田市はオンライン申請と郵送ができる
- 長井市は振込の目安を申請月の翌月中旬と案内
- 山辺町は葬祭費とは別に火葬料を助成している
- 山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・天童市は予約制のおくやみ窓口がある
目次
- 山形県の葬祭費はいくらか
- 35市町村の早見表
- 後期高齢者医療の葬祭費
- 酒田市の火葬のみの扱い
- 最上地区広域連合の4町村
- オンライン申請と郵送
- 振込の時期と受け取り方
- 申請期限
- 喪主を確かめる書類
- 喪主以外の口座への振込
- 支給されない場合
- 交通事故が原因のとき
- おくやみ窓口とハンドブック
- 火葬の費用の助成
- 終活の冊子
- 額を改めた時期
- 他府県と比べる
- 会社の保険の埋葬料
- 山形県の葬祭費で多い疑問
- 山形県で葬祭費を申請する流れ
山形県の葬祭費は確認できた33市町村すべて5万円
国保の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った人(多くは喪主)が申請すると葬祭費が支給されます。山形県では、山形市・酒田市のような市から大蔵村・鮭川村まで、額を確かめられた市町村はどこも5万円でした。
35市町村のうち、金山町と戸沢村の2町村は公式ページに額がなく、例規集にある町村の条例も古い版のままだったため、今の額を確かめられていません。この2町村は、申請の前に役場で額を確かめてください。
山形県で先に確かめたいこと
確かめたいのは、通夜や告別式を行ったか(酒田市は火葬だけなら対象外)と、住んでいた町村の国保を誰が運営しているかです。最上地区の4町村は、役場の窓口とあわせて最上地区広域連合でも手続きできると案内している村があります。
【35市町村一覧】山形県の葬祭費 早見表
13市19町3村の額と、条例の条、担当の課を一覧にしました。
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 山形市 | 5万円 | 未確認 | 国民健康保険課 |
| 米沢市 | 5万円 | 第8条 | 保険年金課 |
| 鶴岡市 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 酒田市 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 新庄市 | 5万円 | 第6条 | 健康課 |
| 寒河江市 | 5万円 | 第7条 | 福祉国保課(市民生活課でも受付) |
| 上山市 | 5万円 | 未確認 | 健康推進課 |
| 村山市 | 5万円 | 第7条 | 保健課 |
| 長井市 | 5万円 | 第7条 | 市民課 |
| 天童市 | 5万円 | 未確認 | 保険給付課 |
| 東根市 | 5万円 | 第8条 | 市民課 |
| 尾花沢市 | 5万円 | 第8条 | 健康増進課 |
| 南陽市 | 5万円 | 第9条 | すこやか子育て課 |
| 山辺町 | 5万円 | 第9条 | 町民生活課 |
| 中山町 | 5万円 | 第8条 | 住民税務課 |
| 河北町 | 5万円 | 第8条 | 税務町民課 |
| 西川町 | 5万円 | 第7条 | 健康福祉課 |
| 朝日町 | 5万円 | 第7条 | 健康福祉課 |
| 大江町 | 5万円 | 第7条 | 税務町民課 |
| 大石田町 | 5万円 | 第7条 | 町民税務課 |
| 金山町 | 未確認 | 最上地区広域連合(未確認) | 健康福祉課 |
| 最上町 | 5万円 | 第8条 | 健康福祉課 |
| 舟形町 | 5万円 | 第8条 | 健康福祉課 |
| 真室川町 | 5万円 | 最上地区広域連合(未確認) | 町民課 |
| 大蔵村 | 5万円 | 第7条 | 未確認 |
| 鮭川村 | 5万円 | 最上地区広域連合(未確認) | 健康福祉課 |
| 戸沢村 | 未確認 | 最上地区広域連合(未確認) | 健康福祉課 |
| 高畠町 | 5万円 | 第10条 | 町民課 |
| 川西町 | 5万円 | 第9条 | 健康子育て課 |
| 小国町 | 5万円 | 第9条 | 町民課 |
| 白鷹町 | 5万円 | 第8条 | 町民課 |
| 飯豊町 | 5万円 | 第8条 | 住民課 |
| 三川町 | 5万円 | 第7条 | 町民課 |
| 庄内町 | 5万円 | 第7条 | 税務町民課 |
| 遊佐町 | 5万円 | 第6条 | 健康福祉課 |
※2026年9月時点で、各市町村の国民健康保険条例(例規集)と公式ページ・申請書を確かめた結果です。山形市は市のサイトから例規集へのリンクが見つからず、上山市は例規集のサーバーが接続を切り、天童市は例規集が特殊な閲覧方式のため、この3市の条は未確認です(額は公式ページで確認)。山辺町・河北町・最上町・白鷹町・三川町・庄内町は公式ページに額がなく、大蔵村・飯豊町は葬祭費の公式ページが見つからなかったため、額は条例本文だけで確かめました。真室川町と鮭川村は、町村の条例が古い版のままのため、額は公式ページの5万円によっています。大蔵村は国保のページに担当課の記載がありませんでした。
後期高齢者医療の葬祭費|山形県後期高齢者医療広域連合も5万円
75歳以上の方などが入る後期高齢者医療は、山形県後期高齢者医療広域連合の条例第2条で5万円です。届出と申請は、亡くなった方が住んでいた市町村の後期高齢者医療の担当窓口で行います。
| 項目 | 広域連合の案内と申請書(様式第32号) |
|---|---|
| 額 | 5万円 |
| 持ち物 | 保険証か資格確認書(返していない場合)、喪主名義の普通預金通帳、会葬礼状や葬儀の領収書など |
| 喪主以外の口座 | 委任状が必要 |
| 喪主を示す書類がないとき | 「葬祭費支給申請に係る申立書」を添える |
| 口座名義の書き方 | カタカナで左づめ。濁点・半濁点は1字、姓と名の間は1字あける |
| 支給の知らせ | 支給決定をはがきで知らせる |
国保も後期高齢者医療も5万円なので、75歳の誕生日の前後で受け取れる額は変わりません。広域連合の公式ページには申請期限の記載が見当たりませんでしたが、西川町と舟形町は国保と後期高齢者医療の両方について2年と案内しています。
酒田市は火葬のみだと支給されない|公式ページに明記
県内で1つだけ、酒田市の葬祭費のページには「火葬しか行っていない場合は支給対象とはなりません」と書かれています。通夜や告別式を行わない火葬だけの見送りでは、酒田市の国保からは5万円が出ないということです。
| 酒田市のページの記載 | 内容 |
|---|---|
| 火葬のみ | 支給の対象外 |
| 前の健康保険から出る場合 | 酒田市国保からは支給しない |
| 交通事故などで賠償を受ける場合 | 第三者から葬祭費の賠償を受けるなら支給しない |
| 市外で死亡届を出した場合 | 支給が遅れることがある |
| 喪主であることの確認 | 会葬礼状や葬儀の領収書など |
ほかの市町村の公式ページには、火葬のみを対象外とする書き方は見当たりませんでした(大蔵村・飯豊町は葬祭費のページ自体が見つかっていません)。ただし多くの市町村が会葬礼状や葬儀の領収書で葬祭を行ったことを確かめています。酒田市で火葬だけにする予定なら、葬儀の形を決める前に国保年金課に確かめておくと安心です。
最上地区の4町村|国保は最上地区広域連合が運営
金山町・真室川町・鮭川村・戸沢村の4町村は、最上地区広域連合という組織が国保を運営しています。戸沢村の公式ページは、2007年(平成19年)4月からこの4町村で作る国保の組織だと説明しています。
| 町村 | 公式ページの額 | 公式ページの案内 |
|---|---|---|
| 真室川町 | 5万円 | 国保と後期高齢者医療の加入者が亡くなったときに支払う |
| 鮭川村 | 5万円 | 申請は最上地区広域連合でもできる |
| 金山町 | 記載なし(未確認) | 持ち物は保険証と喪主の通帳。死亡届のときに喪主の口座番号を |
| 戸沢村 | 記載なし(未確認) | 喪主が確認できるもの(はがき等) |
4町村の例規集には町村ごとの国保条例が残っていますが、どれも広域連合が運営を始めたころの古い版で、金山町と戸沢村の条例には5万円と違う額が書かれたままです。広域連合の国保条例そのものは今回たどれませんでした。金山町と戸沢村の方は、今の額を役場の健康福祉課で確かめてください。
オンライン申請と郵送|酒田市はどちらもできる
窓口に行かずに申請できるかどうかの書き方です。
| 市町 | 申請の方法 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| 酒田市 | オンライン申請(やまがたe申請) | 喪主以外の口座に振り込むならオンラインは使えない |
| 酒田市 | 郵送 | 郵便番号だけで国保年金課に届く宛先を案内 |
| 山形市 | 窓口 | 国保のオンライン手続きは加入・脱退などで、葬祭費は対象外 |
| 河北町 | 窓口 | 国保の届出に電子申請の案内があるが、葬祭費も使えるかは未確認 |
| 小国町 | 窓口 | 様式はダウンロードできるが、インターネットでの受付はしない |
酒田市は八幡・松山・平田の各総合支所でも申請できます。ほかの市では、葬祭費の郵送やオンライン申請の案内は見つかりませんでした。遠方に住む喪主が酒田市の親を見送った場合は、郵送が使えるので覚えておくと便利です。
振込の時期と受け取り方|長井市は翌月中旬が目安
いつ、どの口座で受け取れるかを書いている市町村です。
| 市町・広域連合 | 公式の書き方 |
|---|---|
| 長井市 | 支給の目安は申請月の翌月の中旬 |
| 山形市 | 請求書で公金受取口座を選べる(マイナポータルで事前登録) |
| 舟形町 | 申請書で公金受取口座を選ぶと、口座の記入と通帳の写しが不要 |
| 高畠町 | 申請書で「口座振込」か「現金」を選ぶ欄がある |
| 最上町 | 口座振込での支給 |
| 後期高齢者医療 | 支給決定をはがきで知らせる |
振込の時期を書いているのは長井市だけでした。山形市で公金受取口座を使う場合は、喪主のマイナンバーカードを持って行けば通帳は要りません。
申請期限|多くは葬祭の翌日から2年、舟形町は14日以内に来庁を
期限の書き方は市町村ごとに少しずつ違います。
| 市町村 | 公式ページやハンドブックの書き方 |
|---|---|
| 山形市・南陽市・大石田町・小国町 | 葬祭を行ってから2年で時効 |
| 米沢市・西川町 | 葬祭を行った日の翌日から数えて2年 |
| 鶴岡市・酒田市・遊佐町 | 葬祭(葬儀)の日の翌日から2年 |
| 中山町・三川町 | 葬儀の日の翌日から2年を過ぎると申請できない |
| 新庄市・寒河江市・上山市・天童市 | おくやみハンドブックに翌日から2年 |
| 舟形町 | 亡くなった日から14日以内に窓口へ(期限は葬祭の翌日から2年間とも書く) |
村山市・長井市・東根市・尾花沢市と多くの町村は、公式ページに期限を書いていませんでした。書かれていなくても期限がないわけではないので、葬儀が済んだら早めに申請してください。大江町も死亡届のあと約2週間以内に窓口に来るよう案内しています。
喪主を確かめる書類|東根市は2026年4月から必須に
葬儀を行った人(喪主)を確かめる書類の扱いです。
| 市町村 | 書類の扱い |
|---|---|
| 東根市 | 2026年4月以降の申請から必要(会葬礼状、葬儀日程表など) |
| 米沢市 | 会葬礼状・葬儀日程表・葬儀の領収書のほか訃報記事も可 |
| 鶴岡市 | 書類がない場合は「葬祭費支給申請に係る申立書」 |
| 山形市・大石田町 | 亡くなった方と別世帯の場合に喪主名が分かる書類 |
| 小国町 | 会葬礼状・喪主名のある葬儀の領収書・訃報広告など |
| 戸沢村 | 喪主が確認できるもの(はがき等) |
東根市は、これまでより持ち物が1つ増えています。会葬礼状や葬儀日程表は、葬儀のあとも捨てずに残しておくと、どの市町村でも申請が早く済みます。
喪主以外の口座に振り込むとき|委任の書き方が市町で違う
振込先は喪主名義の口座が原則です。酒田市は、喪主以外の口座に振り込む場合は申請書の委任欄に喪主が署名と押印をし、喪主の認印(インク浸透印は不可)を持って行くよう書いています。
東根市は喪主からの委任状を求め、様式を載せています。新庄市は喪主の印鑑と振込先の通帳、大江町は世帯主からの委任状が必要です。長井市は喪主名義の普通預金の通帳に限り、大石田町はゆうちょ銀行なら振込用の支店名と口座番号が要るとしています。
支給されない場合|生活保護と前の勤め先の保険
米沢市は、亡くなった方が生活保護を受けていた場合は支給されないと書いています。最上町も、生活保護の受給者には原則として町から支給しないとしています。
| 市町村 | 前の保険から出る場合の書き方 |
|---|---|
| 新庄市・中山町 | 社会保険の本人として1年以上加入し、抜けて3か月以内に亡くなった場合は前の保険から |
| 長井市 | 国保に入って3か月以内に亡くなり、前の保険から出る場合は国保から出ない |
| 山辺町 | 申請書に、亡くなる前のおおむね6か月に入っていた保険を書く欄 |
| 鶴岡市・酒田市 | 前の健康保険から給付を受けられる場合は国保から出ない |
| 寒河江市・上山市・南陽市 | おくやみハンドブックでは、どちらに請求するか選べると書く |
寒河江市・上山市・南陽市のハンドブックは「選べる」と書いていますが、条例の文面は前の保険から給付を受けられるなら行わないという書き方で、両者の表現が一致していません。退職から3か月以内に亡くなった場合は、前の勤め先の健康保険と市役所の両方に問い合わせてください。
交通事故が原因のとき|申請書で原因を選ぶ
山形市・中山町の請求書と、東根市・高畠町・広域連合の申請書には、亡くなった原因が交通事故など第三者の行為かどうかを書く欄があります。酒田市は、第三者から葬祭費の賠償を受ける場合は国保から支給しないと明記しています。
新庄市は第三者行為があれば健康課に連絡するよう案内し、金山町は県の国保連合会のサイトから届出の書類を入手するよう書いています。事故が原因のときは、申請の前に窓口にそのことを伝えるのが近道です。
おくやみ窓口とハンドブック|予約の締め切りは市で違う
死亡後の手続きをまとめて案内する予約制の窓口がある市です。
| 市 | 予約 | 特徴 |
|---|---|---|
| 山形市 | 5営業日前まで(電話か窓口) | おくやみコンシェルジュが事前に持ち物を電話で案内。2026年11月2日から受付は午前9時〜午後4時30分 |
| 米沢市 | 3開庁日前の午前8時30分まで。LINE予約を推奨 | 完全予約制で1枠1組。10分以上遅れると取り消し |
| 鶴岡市 | 本所は原則LINEで予約 | 藤島・羽黒・櫛引・朝日・温海の地域庁舎は予約不要。1時間30分の手続きが40〜50分に |
| 酒田市 | 葬儀のあとにLINEで予約 | 必要な手続きと持ち物がLINEで届く「おくやみスマート窓口」 |
| 天童市 | 5開庁日前の午前中まで | 持ち物を電話かメールで案内。葬儀が終わってから利用 |
予約制の窓口がない市でも、冊子で手続きを案内しています。新庄市は2026年1月から死亡届のときにおくやみハンドブックを配り、手続きを絞り込めるおくやみ手続きナビも用意しています。寒河江市・上山市・南陽市もハンドブックを無料で配っています。山形市と天童市は5営業日(開庁日)前までの予約が必要なので、葬儀の日程が決まったら早めに連絡すると確実です。
火葬の費用の助成|山辺町は葬祭費と別に助成
山辺町は国保の葬祭費とは別に、火葬場を使って火葬した方に町独自の火葬料助成を行っています。
| 町 | 内容 |
|---|---|
| 山辺町(火葬料助成) | 10歳以上3万8千円、10歳未満2万7千円、死産児1万6千円。死亡月日から1年以内に申請 |
| 金山町(火葬場の使用料) | 町内に住所がある方1万5千円、町外の方4万円 |
山辺町の助成は、国保だけでなく火葬場を使った方が対象で、窓口も町民生活課の生活環境係と国保とは別です。葬祭費とは別の申請なので、1年の期限を過ぎないように気をつけてください。
終活の冊子|酒田市の人生会議ノートと山形市の人生備えの書
酒田市は「酒田市人生会議ノート~エンディングノート~」を作り、高齢者支援課の窓口などで配っています。冊子のほか、文書ファイルに打ち込める簡易版もあり、人生会議の出前講座も無料です。
山形市は介護予防手帳「やまがた人生備えの書」を市内在住の希望者に無料で配り、もしもの時に備えるシートと人生会議の案内を載せています。飯豊町には空き家対策の「住まいのエンディングノート」があります。国保の種類や口座をノートに書いておくと、残された家族が葬祭費の申請先で迷いません。
額を改めた時期|多くは2008年4月の改正が最後
附則で最後の額の改正を読めた市町村です。令和になってから額を改めた附則は、どこにもありませんでした。
| 市町 | 最後の額の改正 | 新旧を分ける基準 |
|---|---|---|
| 米沢市・鶴岡市・寒河江市・村山市・東根市 | 2008年4月1日施行 | 亡くなった日 |
| 新庄市・高畠町・白鷹町 | 2008年4月1日施行 | 給付の事由が起きた日 |
| 長井市 | 2008年4月1日施行 | 経過措置なし |
| 山辺町 | 2005年(平成17年)の改正 | 給付の事由が起きた日 |
| 川西町 | 2007年4月1日施行 | 給付の事由が起きた日 |
| 庄内町 | 2010年4月1日施行 | 亡くなった日 |
| 酒田市 | 2005年の合併時から改正なし | - |
どこも十数年以上前の改正で、今申請する分は確認できた33市町村すべて5万円です。尾花沢市と南陽市は、今の5万円になった時期を附則から特定できませんでした。
他府県と比べる|29府県の集計では5万円の多数派
終活.com編集部は、県別の葬祭費一覧を作るときと同じ方法で調べた29府県773市町村の国保の葬祭費を集計しています(2026年9月、額を確認できたのは747市町村)。額の決まり方や申請の基本は葬祭費はいくら?国保・後期高齢者の金額と申請方法|埋葬料との違いで解説しています。
| 国保の葬祭費 | 市町村の数 | 割合 |
|---|---|---|
| 5万円 | 387 | 51.8% |
| 3万円 | 250 | 33.5% |
| 2万円 | 93 | 12.4% |
| 1万5千円 | 5 | - |
| 6万円 | 4 | - |
| 1万円・2万5千円・4万円 | 各2 | - |
| 4万5千円・7万円 | 各1 | - |
| (参考)3万円以下の合計 | 352 | 47.1% |
山形県の35市町村はこの集計に入っていませんが、29府県の集計と比べると、山形県は半数をわずかに超える5万円の側にあります。後期高齢者医療広域連合も、29府県では5万円が14府県、3万円が9府県、2万円が6県で、山形県の5万円は多いほうの額です。
| 県 | 国保の葬祭費 | 火葬のみの扱い |
|---|---|---|
| 山形県 | 確認できた33市町村は5万円 | 酒田市は対象外と明記 |
| 秋田県 | 5万円が中心(6万円・7万円の市町村あり) | - |
| 栃木県 | 5万円 | 下野市は対象と明記 |
| 神奈川県 | 5万円 | 対象とする市町がある |
隣の秋田県は5万円に上乗せする町村がありますが、山形県で上乗せを確かめられた市町村はありませんでした。火葬のみの扱いは県をまたぐと正反対になることもあり、栃木県の葬祭費一覧|24市町で5万円・下野市は火葬のみも対象【2026年版】では対象と書く市を紹介しています。実家が秋田県にある方は秋田県の葬祭費一覧|25市町村の金額・大潟村は7万円【2026年版】もあわせてご覧ください。
会社の健康保険の埋葬料との関係|額はどちらも5万円
協会けんぽや健康保険組合、共済組合に入っていた方は、市町村の葬祭費ではなく埋葬料を請求します。
| 山形県の葬祭費 | 会社の健康保険の埋葬料 | |
|---|---|---|
| 額 | 5万円(金山町・戸沢村は未確認) | 5万円 |
| 申請先 | 住んでいた市役所・町村役場 | 協会けんぽの支部・健康保険組合 |
| 両方受け取れるか | 受け取れない(前の保険から出る場合は国保から出ない) | |
額が同じでも、請求先を間違えると手続きがやり直しになります。亡くなった方の資格確認書やマイナ保険証で、どこの保険に入っていたかを先に確かめてください。
山形県の葬祭費で多い疑問
- 山形県の葬祭費はいくらですか
- 額を確認できた33市町村はすべて5万円です。金山町と戸沢村は公式の額が見つからず、未確認です。
- 山形市の葬祭費はいくらですか
- 5万円です。請求書で公金受取口座を選ぶこともできます。
- 火葬だけでも葬祭費はもらえますか
- 酒田市は火葬しか行っていない場合は対象外と明記しています。ほかの市町村は公式ページに書き方がないので、窓口で確かめてください。
- インターネットや郵送で申請できますか
- 酒田市はやまがたe申請と郵送ができます。喪主以外の口座に振り込む場合は窓口か郵送です。
- 金山町・真室川町・鮭川村・戸沢村はどこに申請しますか
- 国保は最上地区広域連合が運営しています。鮭川村は役場のほか広域連合でも手続きできると案内しています。
- 申請期限はいつまでですか
- 多くは葬祭を行った日の翌日から2年です。舟形町は亡くなった日から14日以内に窓口に来るよう案内しています。
- いつ振り込まれますか
- 長井市は申請月の翌月の中旬が目安です。ほかの市町村は記載がありませんでした。
- 会葬礼状がない場合はどうすればよいですか
- 鶴岡市と後期高齢者医療では申立書を出せます。米沢市は訃報記事も使えます。
- 喪主以外の口座に振り込めますか
- 酒田市は申請書の委任欄、東根市は委任状、大江町は世帯主からの委任状で可能です。
- 生活保護を受けていた場合はどうなりますか
- 米沢市と最上町は、生活保護を受けていた方には支給しない(最上町は原則)と書いています。
- 火葬料の助成はありますか
- 山辺町は10歳以上3万8千円などの火葬料助成があり、死亡月日から1年以内に申請します。
- 後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか
- 山形県後期高齢者医療広域連合も5万円です。申請は住んでいた市町村の担当窓口です。
山形県で葬祭費を申請する流れ
要点
- 額を確認できた33市町村は5万円、金山町・戸沢村は未確認
- 後期高齢者医療も5万円
- 酒田市は火葬のみでは対象外
- 酒田市はオンライン申請と郵送ができる
- 最上地区の4町村は広域連合が国保を運営
- 山辺町は火葬料の助成が別にある
山形県の葬祭費は、額を確かめられた市町村ではどこも5万円でした。違いが出るのは、火葬のみの扱い、申請の方法、喪主を確かめる書類です。
早見表で担当課を確かめたら、会葬礼状か葬儀の領収書と、喪主名義の通帳をそろえて申請します。酒田市なら郵送やオンラインでも手続きでき、山形市や米沢市ではおくやみ窓口を予約すると他の手続きもまとめて進められます。
次に読む
本記事は、山形県内35市町村の国民健康保険条例(例規集)・公式ページ・申請書・おくやみハンドブックと、山形県後期高齢者医療広域連合の条例・規則・案内・申請書をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。金山町と戸沢村の額、最上地区広域連合の国保条例、大蔵村の担当課は確認できていません。上山市と尾花沢市の公式ページは持ち物の書き方が古いままのため、持ち物は窓口で確かめてください。公式ページに記載がない項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、お住まいだった市町村の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。























