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賃貸にお住まいのおひとりさまには、持ち家の方とはまったく違う宿題があります。亡くなったあと、部屋の物を誰が片付け、誰が契約を解約するのか。ここを決めていないと、貸主にも、遠い親族にも負担が回ります。この記事では、京都市でおひとりさまの終活を進める方に向けて、賃貸の備えを中心に、万一あんしんサービス、成年後見、遺言・死後事務委任、見守りまでを整理します。
結論
- 賃貸のおひとりさまに起きるのは「契約が終わらない」「物が残る」「保証人がいない」の3つです
- 亡くなっても、賃貸借契約は自動では終わりません。相続人に引き継がれます
- 部屋に残った物(残置物)は、貸主が勝手に処分できません
- 国が「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を示しており、これを使う方法があります
- 終身建物賃貸借という、死亡で契約が終わる一代限りの仕組みもあります
- 入居を断られたときは居住支援法人・居住支援協議会に相談できます
- 制度の内容・要件・費用は変わります。必ず京都市の公式ページと窓口でご確認ください
目次
- 万一あんしんサービスと、申し込む前の確認8点
- 任意後見・法定後見・日常生活自立支援の比較
- 遺言・死後事務委任・エンディングノートの役割分担
- 賃貸のおひとりさまに起きる3つの問題
- 残置物は誰が片付けるのか
- 連帯保証人がいない場合の家賃債務保証
- 貸主と先に決めておく6つのこと
- 国が示した残置物のモデル契約条項
- 終身建物賃貸借と、入居を断られたときの相談先
京都市のおひとりさま事情と、終活が大切な理由
ひとり暮らしの高齢者は全国的に増え続けています。「家族に頼れない人が増えた」というより、「家族がいても、すぐに来られる場所にいない人が増えた」というのが実態に近い形です。京都市は11区あり、市街地から山あいまで暮らし方が大きく異なります。相談の入口は、住んでいる区にあります。
そして京都市には、集合住宅にお住まいの方が多いという特徴があります。だからこそ、賃貸ならではの備えを知っておく価値があります。この記事の後半は、そこに紙幅を割いています。
京都市の目玉サービス「万一あんしんサービス」とは
亡くなったあとの葬儀や納骨などについて、生前に取り決めておくための仕組みです。おひとりさまにとっては、「誰も動く人がいない」という最大の空白を埋める手段になります。
※ 対象となる方の要件、取り決められる範囲、費用、申込みの手順は変わることがあります。必ず京都市の公式ページまたは窓口でご確認ください。この記事では、変わりやすい個別の要件や金額を記載していません。
申し込む前に確認する8点
| 確認すること | なぜ必要か |
|---|---|
| 自分が対象になるか | 身寄りの状況、収入や資産の要件があるのが一般的です |
| どこまで取り決められるか | 葬儀と納骨までか、部屋の片付けも含むかで大きく違います |
| 費用はいくらで、いつ払うか | 先に預ける形か、都度払いかを確認します |
| 預けたお金はどう管理されるか | いちばん重要な確認点です |
| 途中でやめられるか | やめたときの返金の扱いを聞いておきます |
| 希望を変えたいときの手続き | 納骨先や葬儀の形は、後から変わることがあります |
| 亡くなったことを、誰がどう把握するか | 把握されなければ何も始まりません |
| 賃貸の解約と片付けは含まれるか | 賃貸にお住まいの方は、必ず確認してください |
終活に欠かせない「成年後見制度」と京都市の支援
成年後見制度は、判断能力が十分でない方に代わって、財産の管理や契約の手続きを行う人を置く仕組みです。おひとりさまにとっては、「銀行の窓口で本人確認が通らなくなったとき、誰も動けない」という事態を避けるための備えにあたります。
任意後見・法定後見・日常生活自立支援の比較
| 比べる点 | 日常生活自立支援事業 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|---|
| いつ決めるか | 不安が出てきた段階 | 判断能力があるうち | 低下したあと |
| 誰が担うか | 社会福祉協議会 | 自分で選んだ人 | 家庭裁判所が選任 |
| 扱える範囲 | 日常的なお金と手続きの援助 | 契約で決めた範囲 | 法律で定められた範囲 |
| 賃貸の契約・更新 | 対象外 | 契約次第 | 可能 |
| やめられるか | 解約できます | 効力発生後は制限あり | 原則として続きます |
| 費用 | 利用料がかかります | 契約時の費用と報酬 | 申立ての費用と報酬 |
※ 編集部が公的機関の公開情報をもとに整理した一般的な比較です。詳しくは任意後見と法定後見の違いの記事をご覧ください。後見人は葬儀や納骨の手配をしません。役割が別のためです。
亡くなった後の手続き〜「遺言・死後事務委任・エンディングノート」
この3つは役割がまったく重なりません。ここを混同したまま準備を終える方がとても多い部分です。
3つの役割分担を1枚で見る

| 比べる点 | 遺言書 | 死後事務委任契約 | エンディングノート |
|---|---|---|---|
| 扱うもの | 財産の行き先 | 葬儀・納骨・片付け・届出 | 情報と気持ち |
| 法的な効力 | あります | あります(契約) | ありません |
| 形式 | 法律で定められた方式 | 契約(公正証書が一般的) | 自由 |
| 相手 | 遺言執行者を指定 | 受任者と契約 | 特にありません |
| 費用 | 保管制度なら3,900円 | 契約費用と預託金 | かかりません |
| 賃貸の解約 | できません | 頼めます | できません |
| 作れる期限 | 判断能力があるうちだけ | いつでも | |
賃貸の方は、死後事務委任契約の優先度がいちばん高くなります
遺言書だけでは、部屋の解約も片付けも動きません。そして賃貸の場合、その日から家賃が発生し続けます。持ち家の方は財産の行き先(遺言書)が先でよいことが多いのですが、賃貸の方は死後事務委任契約を先に片づけたほうが現実的です。
死後の手続きを期限順に並べる
| 期限 | 手続き | どこで |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届、火葬許可の申請 | 区役所 |
| 速やかに | 健康保険証などの返却 | 区役所、勤務先 |
| 速やかに | 貸主・管理会社への連絡 | 賃貸の場合 |
| 14日以内 | 年金の受給停止、介護保険の資格喪失 | 年金事務所、区役所 |
| 随時 | 電気・ガス・水道、携帯電話などの解約 | 各事業者 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付 | 税務署 |
| 2年以内 | 葬祭費の申請 | 区役所の保険年金の窓口 |
| 3年以内 | 生命保険金の請求 | 保険会社 |
※ 期限の起算日は手続きによって異なります。全体像は死亡後の手続き一覧の記事にまとめています。
賃貸にお住まいの方は大家さんのことも考えて
「大家さんのことも考えて」というのは、遠慮の話ではありません。実際に手続きが止まり、費用が膨らむのを防ぐための、具体的な備えの話です。
賃貸のおひとりさまに起きる3つの問題
| 問題 | 何が起きるか | 誰が困るか |
|---|---|---|
| 1. 契約が終わらない | 亡くなっても賃貸借契約は自動では終わらず、相続人に引き継がれます。家賃も発生し続けます | 相続人、貸主 |
| 2. 物が残る | 部屋の物は本人の財産なので、貸主が勝手に処分できません | 貸主、相続人 |
| 3. 保証人がいない | 入居時に連帯保証人を求められる。更新時に問題になることもあります | 本人 |
「亡くなれば契約は終わる」は誤解です
賃貸借契約は、借りている人が亡くなっても自動では終わりません。権利も義務も相続人に引き継がれます。そのため、解約する人が現れるまで家賃が発生し続けます。相続人を探すのに数か月かかれば、その間の家賃も積み上がります。これが、賃貸のおひとりさまにとっていちばん切実な問題です。
残置物(部屋に残った物)は誰が片付けるのか
| よくある思い込み | 実際は |
|---|---|
| 大家さんが片付けてくれる | 勝手に処分できません。本人の財産だからです |
| 管理会社がやってくれる | 同じく、権限がなければできません |
| 保証会社が片付ける | 契約内容によります。当然ではありません |
| 相続人が片付ける | そのとおりですが、相続人がいない・遠い場合は止まります |
| 後見人が片付ける | 後見は死亡で終了します。役割ではありません |
| 市が片付ける | 火葬は行われますが、部屋の片付けは行いません |
だから「物を減らしておく」ことに意味があります
片付けの費用は、物の量にほぼ比例します。誰が片付けるにしても、量が少なければ費用も時間も減ります。そして、量が少ない部屋のほうが引き受けてもらいやすいという現実もあります。元気なうちに減らしておくことが、いちばん確実で、いちばん安上がりな備えです。進め方は生前整理の記事が参考になります。
連帯保証人がいない場合の家賃債務保証
| 確認すること | 聞き方 |
|---|---|
| 保証会社を使っているか | 「私の契約は、保証会社が入っていますか」 |
| 保証の範囲 | 「家賃だけですか。原状回復や残置物の処理も入りますか」 |
| 更新時の扱い | 「更新のたびに保証料はかかりますか」 |
| 緊急連絡先の登録 | 「緊急連絡先は誰になっていますか」 |
| 連絡先が変わったとき | 「変更はどこに届け出ますか」 |
| 死亡時の取扱い | 「亡くなったとき、保証会社は何をしてくれますか」 |
「保証会社が入っているから大丈夫」とは限りません。保証の範囲は契約によって違い、家賃の保証だけで、残置物の処理は対象外ということもあります。いま住んでいる部屋の契約書を、一度出して確認してみてください。
貸主と先に決めておく6つのこと
- 緊急連絡先を届け出る(2人以上あると安心です)
- 死後事務委任契約を結んでいることと、受任者の連絡先を伝える
- 安否が確認できないときに、部屋に入ってよいかどうかの取り決め
- 亡くなったときの解約手続きを、誰が行うか
- 残置物の処理を、誰が行うか
- 敷金の精算と、返還先をどうするか
貸主に伝えることは、迷惑ではありません
貸主がいちばん困るのは「何も分からない状態」です。受任者の連絡先を1つ知らせておくだけで、いざというときに話が通ります。「ひとり暮らしですが、死後の手続きは専門家に頼んでいます」と伝えておくことは、次の更新のときにも効きます。言いにくければ、管理会社経由で構いません。
「残置物の処理等に関するモデル契約条項」という選択肢
単身の高齢者が賃貸に住み続けられるように、国がモデルとなる契約の条項を示しています。使うかどうかは貸主との相談になりますが、知っておくと交渉の材料になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が示したものか | 国土交通省と法務省 |
| 何のためか | 単身高齢者が入居を断られにくくするため |
| 2つの契約を結ぶ形 | ①解除関係事務委任契約 ②残置物関係事務委任契約 |
| ①は何をするか | 亡くなったあと、受任者が賃貸借契約を解除できるようにします |
| ②は何をするか | 残置物の廃棄や、指定した相手への引き渡しを行います |
| 受任者は誰がよいか | 相続人以外の第三者が望ましいとされています(居住支援法人や管理業者など) |
| 本人が決めておくこと | 捨ててよい物、残してほしい物、渡す相手 |
※ モデル契約条項の内容・使い方の詳細は、国土交通省の公表資料をご確認ください。実際に使えるかどうかは、貸主・管理会社との協議によります。契約にあたっては弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。
終身建物賃貸借という仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| どんな仕組みか | 借りている人が亡くなるまで住み続けられ、死亡によって契約が終了する一代限りの賃貸借です |
| 根拠 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
| 誰が行うか | 都道府県知事等の認可を受けた事業者 |
| 対象 | 高齢者(年齢の要件があります) |
| おひとりさまの利点 | 契約が相続されないため、解約する人を探す必要がありません |
| 注意 | 認可を受けた住宅でなければ利用できません。数は限られます |
「亡くなったら契約が終わる」という点が、通常の賃貸との決定的な違いです。ただし対象となる住宅は限られますので、京都市の住宅の担当窓口や居住支援の窓口で、利用できる物件があるかを相談してみてください。
高齢を理由に入居を断られたときの相談先
| 相談先 | 何をしてくれるか |
|---|---|
| 居住支援法人 | 住まい探しの相談、入居後の見守りや生活支援 |
| 居住支援協議会 | 自治体・不動産事業者・支援団体が連携する場 |
| 市の住宅の担当窓口 | 公営住宅、登録された賃貸住宅の情報 |
| 地域包括支援センター | どこへ相談すればよいかの交通整理 |
| 社会福祉協議会 | 生活全般の相談、権利擁護 |
「高齢者等の入居を拒まない賃貸住宅」の登録制度があります
住宅セーフティネット制度により、高齢者・障害者・低額所得者などの入居を拒まない賃貸住宅を登録する仕組みが設けられています。断られ続けているなら、まず居住支援法人か市の住宅の窓口に相談してください。ひとりで探し続けるより早く進みます。
引っ越しを考えるなら「元気なうち」です
住み替えは、体力・判断能力・審査のすべてが揃っているうちでないと難しくなります。とくに賃貸の審査は年齢が上がるほど厳しくなる傾向があります。「そのうち考える」と先送りするほど、選べる部屋が減ります。いま住み続けるにせよ、選択肢を調べておくこと自体に価値があります。
京都市が整える見守り・支援ネットワーク
| 種類 | 仕組み | 相談先 |
|---|---|---|
| 総合相談 | 何から手をつけるかを一緒に整理してもらえます | 地域包括支援センター |
| 緊急通報の装置 | 押すと決めた先につながります | 区の高齢福祉の窓口 |
| 配食に合わせた安否確認 | 食事を届けると同時に様子を確認します | 区、地域包括支援センター |
| 訪問による見守り | 民生委員や地域の担い手が訪問します | 区、民生委員 |
| 地域の支えあい | 集まる場、住民どうしの見守り | 区、社会福祉協議会 |
| 民間のサービス | センサー、通報装置、駆けつけなど | 各事業者(費用がかかります) |
電話するときの一言
「ひとり暮らしで、これから先のことが心配なので相談したいのですが」と伝えれば、それで通じます。用件を整理してから電話する必要はありません。相談は無料で、何度でも受けられます。京都市は11区あり、担当は住所によって決まっています。分からない場合は区役所に電話して住所を伝えれば案内されます。
お墓と納骨|継ぐ人がいない場合
| 選択肢 | 特徴 | 取り出し | 費用の傾向 |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓 | 管理を寺院・霊園が引き受けます | 形式によります | 中 |
| 納骨堂 | 屋内。天候に左右されずお参りできます | 可能な場合が多い | 中 |
| 樹木葬 | 樹木や草花を墓標にします | 形式によります | 中 |
| 合葬・合祀 | 他の方と一緒に納められます | できません | 小さい |
| 散骨 | 海洋などに撒きます | できません | 小〜中 |
| 手元供養 | 一部を手元に置きます | 対象外 | 小さい |
※ 費用は施設・地域・契約内容によって大きく異なります。編集部が公開情報をもとに傾向のみを整理したものです。「誰が納骨するか」は別問題です。死後事務委任契約に納骨まで含めておいてください。
今日からできる10のこと
- 賃貸借契約書を出して、保証会社が入っているか確認する
- 管理会社に届け出ている緊急連絡先が、いまも有効か確認する
- 紙1枚に、かかりつけ医・持病・薬・緊急連絡先を書いて冷蔵庫に貼る
- 貼ったことを、誰か1人に伝える
- 部屋の物を、ひと箱ぶん減らす
- 区の地域包括支援センターの電話番号を携帯電話に登録する
- 「ひとり暮らしで先のことが心配です」と電話する
- 万一あんしんサービスの対象になるか、市の公式ページで確認する
- 死後事務委任契約の相談先を1つ調べる
- 本籍を確認する(本籍地入りの住民票で分かります)
よくある失敗と、その防ぎ方
| 失敗 | 何が起きたか | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 「亡くなれば契約も終わる」と思っていた | 解約する人が現れるまで家賃が発生し続けた | 死後事務委任契約に解約を含める |
| 大家さんが片付けてくれると思っていた | 勝手に処分できず、部屋が何か月も動かなかった | 残置物の処理を頼む相手を決める |
| 保証会社が入っているから安心だと思っていた | 保証の範囲が家賃だけだった | 契約書で範囲を確認する |
| 緊急連絡先が古いままだった | 連絡がつかなかった | 年に1度見直す |
| 物が多いまま放置した | 片付けの費用が高くつき、引き受け手も見つかりにくかった | 元気なうちに減らす |
| 遺言書だけ作っていた | 解約も片付けも動かなかった | 死後事務委任契約も結ぶ |
| 「まだ元気だから」と住み替えを先送りした | 審査が通らず、選べる部屋が減った | 選択肢だけでも先に調べる |
京都市の賃貸と死後事務でよく聞かれること
- 亡くなったら、賃貸の契約は終わりますか。
- 自動では終わりません。賃貸借契約の権利も義務も相続人に引き継がれ、解約する人が現れるまで家賃が発生し続けます。相続人を探すのに数か月かかることもあります。死後事務委任契約で「賃貸借契約の解除」を頼んでおくのが確実です。
- 部屋に残った物は、大家さんが処分してくれますか。
- 勝手に処分することはできません。部屋の物は本人の財産だからです。相続人がいなければ、そこで止まります。だから「誰が片付けるか」を先に決めておく必要があります。国が示した「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を使う方法もあります。
- 「残置物のモデル契約条項」とは何ですか。
- 国土交通省と法務省が示した、単身高齢者向けの契約のひな形です。①解除関係事務委任契約(亡くなったあと、受任者が契約を解除できるようにする)と、②残置物関係事務委任契約(残置物の廃棄や引き渡しを行う)の2つを結んでおく形になっています。受任者は相続人以外の第三者が望ましいとされています。実際に使えるかは貸主との協議によります。
- 終身建物賃貸借とは何ですか。
- 借りている人が亡くなるまで住み続けられ、死亡によって契約が終了する一代限りの賃貸借です。高齢者の居住の安定確保に関する法律にもとづき、都道府県知事等の認可を受けた事業者が行います。契約が相続されないため、解約する人を探す必要がありません。ただし対象となる住宅は限られます。
- 高齢を理由に入居を断られました。
- 居住支援法人、居住支援協議会、市の住宅の担当窓口にご相談ください。住宅セーフティネット制度により、高齢者などの入居を拒まない賃貸住宅を登録する仕組みが設けられています。ひとりで探し続けるより早く進みます。どこへ相談すればよいか分からない場合は、地域包括支援センターで案内してもらえます。
- 保証会社が入っていれば安心ですか。
- 保証の範囲は契約によって違います。家賃の保証だけで、原状回復や残置物の処理は対象外ということもあります。いま住んでいる部屋の契約書を出して、「家賃だけですか。原状回復や残置物の処理も入りますか」を確認してください。
- 大家さんに、ひとり暮らしだと伝えるべきですか。
- 伝えたほうが、いざというときに話が通ります。貸主がいちばん困るのは「何も分からない状態」です。「死後の手続きは専門家に頼んでいます」と受任者の連絡先を1つ知らせておくだけで、印象がまったく変わります。言いにくければ管理会社経由で構いません。
- 万一あんしんサービスは誰でも使えますか。
- 対象となる方の要件が定められています。身寄りの状況、収入や資産の状況などによって対象が分かれるのが一般的です。ご自分が対象になるかどうかは、京都市の公式ページまたは窓口でご確認ください。対象外だった場合も、民間の死後事務委任契約という道があります。賃貸の解約と片付けが含まれるかは、必ず確認してください。
- 後見人がいれば、部屋の片付けも頼めますか。
- 頼めません。後見は本人の死亡によって終了します。葬儀・納骨・部屋の片付けは死後事務委任契約、財産の行き先は遺言書と、役割がはっきり分かれています。詳しくは後見人にできないことの記事をご覧ください。
- 物を減らすのが大変です。どこから始めますか。
- 「捨てる」ではなく「ひと箱ぶん減らす」と考えると手が動きます。まずは使っていない家電、読まない本、着ない服のうち1種類だけ。片付けの費用は量にほぼ比例するので、減らした分がそのまま効きます。進め方は生前整理の記事が参考になります。
- 入院のとき、身元保証人がいなくて断られませんか。
- 身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは、医師法に反するとされており、国から医療機関に通知が出ています。断られた場合は、まず病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)にご相談ください。解決しない場合は、区役所や地域包括支援センターに相談する道があります。
- 賃貸暮らしで、まず1つ確かめておく書類は何ですか。
- 賃貸借契約書を出して、保証会社が入っているかと、緊急連絡先が誰になっているかを確認してください。10分で終わります。連絡先が古いままなら、それを直すだけで、いざというときの結果が変わります。
まとめ|おひとりさまの終活、京都市で今すぐできる5つのこと
- 賃貸借契約書を出して確認する保証会社の有無、保証の範囲、緊急連絡先。10分で終わり、いちばん効きます。
- 死後事務委任契約に「賃貸の解約と片付け」を入れる賃貸の方は、遺言書より優先度が高くなります。解約する人がいないと家賃が発生し続けます。
- 部屋の物を減らす片付けの費用は量にほぼ比例します。ひと箱ぶんからで構いません。
- 区の地域包括支援センターに電話する相談は無料で、何度でも受けられます。京都市は11区。入口は住んでいる区にあります。
- 貸主に、受任者の連絡先を伝えておく貸主がいちばん困るのは「何も分からない状態」です。1つ知らせるだけで話が通ります。
この5つのうち、市の仕組みで進むのは4です。1・2・3・5は自分で動かす部分になります。だからこそ、市の窓口に相談しながら、並行して専門家につないでもらうのが現実的な進め方になります。
制度の内容も金額も変わります。この記事は「どこへ、何を聞きに行くか」の地図として使い、具体的な条件は必ず京都市の公式ページと窓口でご確認ください。
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本記事は、編集部が京都市および国の公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称・対象要件・実施の有無・金額・申込方法・窓口の配置は変更されることがあります。本記事では、変わりやすい個別の要件や金額をあえて記載していません。万一あんしんサービスの対象・範囲・費用・申込みの手順については、必ず京都市の公式ホームページまたは窓口でご確認ください。「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の内容と使い方は国土交通省の公表資料をご確認ください。実際に利用できるかどうかは、貸主・管理会社との協議によります。終身建物賃貸借は認可を受けた事業者が行うもので、対象となる住宅は限られます。賃貸借契約・残置物の処理・保証に関する個別のご相談は、弁護士・司法書士等の専門家、または市の住宅の担当窓口・居住支援法人にご相談ください。遺言・任意後見・死後事務委任契約に関する個別のご相談は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家をご利用ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。医療に関する記述は医学的な助言を行うものではありません。治療の選択については主治医および医療・ケアの担当者にご相談ください。身元保証等の民間サービスをご検討の際は、契約内容・費用・預託金の管理方法・解約条件を書面でご確認ください。契約や勧誘に関するトラブルは、消費者ホットライン「188」でご相談いただけます。

























