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おひとりさまの終活で、あとから効いてくるのが不動産です。相続登記は義務化されており、期限を過ぎると過料の対象になります。そして「自分が亡くなったあとの話」ではありません。親から相続した家の名義が、まだ古いままになっていることがあるからです。この記事では、津市でおひとりさまの終活を進める方に向けて、相続登記と住まいの出口を中心に、見守り、成年後見、遺言書、無料の専門家相談までを整理します。
この記事の結論
- 相続登記は義務です。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請します
- 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります
- まず自分の家の名義を確認してください。古いまま止まっていることがあります
- 期限に間に合わないときは相続人申告登記という方法があります
- 名義が古いままだと売ることも貸すこともできません
- 相談の入口は地域包括支援センター。登記そのものは法務局か司法書士です
- 制度の内容・要件・費用は変わります。必ず津市の公式ページ、法務局、各窓口でご確認ください
この記事でわかること
- 津市の相談窓口と、窓口で聞く8つの質問
- 見守り・緊急時サポートの仕組み
- 任意後見・法定後見・日常生活自立支援の使い分け
- 遺言書3種の比較と、遺言執行者の役割
- 相続人がいない場合、財産はどうなるか
- 相続登記の3年ルールと過料
- 自分の家の名義を確認する4ステップ
- 間に合わないときの相続人申告登記
- 空き家にしないための3つの出口
おひとりさまの終活で心配なこと、津市には相談窓口があります
おひとりさまの終活が止まる理由は、やることが多いからではありません。頼む相手と、行き先が決まらないからです。津市の窓口は、その交通整理をしてくれる場所です。相談は無料で、何度でも受けられます。
| 相談したいこと | 持って行く先 | 費用 |
|---|---|---|
| 何から始めるか分からない | 地域包括支援センター | 無料 |
| 見守り・緊急通報 | 地域包括支援センター、市の高齢福祉の窓口 | 相談は無料 |
| お金の管理が不安 | 社会福祉協議会 | 相談は無料 |
| 成年後見・任意後見 | 地域包括支援センター、家庭裁判所、専門家 | 相談は無料の窓口あり |
| 入院で身元保証人がいない | 病院の相談室 | 無料 |
| 遺言書を作りたい | 公証役場、弁護士・司法書士・行政書士 | 作成費用がかかります |
| 不動産の名義・相続登記 | 法務局、司法書士 | 手続き費用がかかります |
| 空き家のこと | 市の住宅・空き家の担当窓口 | 相談は無料 |
| お墓・葬祭費 | 市の担当窓口 | 無料 |
| 訪問販売・不審な勧誘 | 消費者ホットライン「188」 | 無料 |
電話するときの一言
「ひとり暮らしで、これから先のことが心配なので相談したいのですが」――これで通じます。用件を整理してから電話する必要はありません。担当のセンターが分からない場合は、津市役所に電話して住所を伝えれば案内されます。担当者の名前を控えておくと、次に電話するとき話が早く通ります。
窓口で聞いておきたい8つの質問
| 質問 | なぜ聞くのか |
|---|---|
| 「私の場合、まず何をすればよいですか」 | 順番を決めてもらう。これがいちばん重要です |
| 「見守りの仕組みで、私が使えるものはありますか」 | 要介護認定がなくても使えるものがあります |
| 「お金の管理が不安になったら、どこですか」 | 権利擁護の入口を先に知っておくためです |
| 「家の名義のことは、どこに相談しますか」 | 市の窓口ではなく法務局・司法書士です |
| 「空き家になりそうです。相談先はどこですか」 | 早いほど選択肢が多く残ります |
| 「無料の専門家相談はいつありますか」 | 予約が必要な場合があります |
| 「死後事務委任は、どこに頼めばよいですか」 | 専門家へのつなぎ方を教えてもらえます |
| 「次はいつ、何を持って来ればよいですか」 | 1回で終わらせないための質問です |
「もしも」のときに備える|津市の見守り・緊急時サポート
| 種類 | 仕組み | 相談先 |
|---|---|---|
| 緊急通報の装置 | 押すと決めた先や受信センターにつながります | 市の高齢福祉の窓口 |
| 配食に合わせた安否確認 | 食事を届けると同時に様子を確認します | 市、地域包括支援センター |
| 訪問による見守り | 民生委員や地域の担い手が訪問します | 市、民生委員 |
| 電話による見守り | 定期的に電話がかかってきます | 市、社会福祉協議会 |
| 民間のサービス | センサー、通報装置、駆けつけなど | 各事業者(費用がかかります) |
見守りの仕組みの多くは、要介護認定を受けていなくても相談できます。あわせて、地震や津波、大雨のときにどう避難するかも相談しておいてください。避難に支援が必要な方を、あらかじめ登録しておく仕組みがある場合があります。市役所の防災の担当窓口にお尋ねください。
判断能力が心配になってきたら|成年後見制度と津市のサポート
成年後見制度は、判断能力が十分でない方に代わって、財産の管理や契約の手続きを行う人を置く仕組みです。おひとりさまにとっては、「銀行の窓口で本人確認が通らなくなったとき、誰も動けない」という事態を避けるための備えにあたります。
不動産を持っている方は、特に関係があります
判断能力が落ちると、自宅を売ることができなくなります。法定後見が始まったあとも、居住用の不動産を売るには家庭裁判所の許可が必要です。施設への入所費用にあてるつもりだった家が、いざというときに動かせない――これが実際に起きています。持ち家がある方は、判断能力があるうちに出口を決めておいてください。
任意後見・法定後見・日常生活自立支援の使い分け
| 比べる点 | 日常生活自立支援事業 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|---|
| いつ決めるか | 不安が出てきた段階 | 判断能力があるうち | 低下したあと |
| 誰が担うか | 社会福祉協議会 | 自分で選んだ人 | 家庭裁判所が選任 |
| 扱える範囲 | 日常的なお金と手続きの援助 | 契約で決めた範囲 | 法律で定められた範囲 |
| 不動産の売却 | 対象外 | 契約次第 | 居住用は裁判所の許可が必要 |
| やめられるか | 解約できます | 効力発生後は制限あり | 原則として続きます |
| 費用 | 利用料がかかります | 契約時の費用と報酬 | 申立ての費用と報酬 |
※ 編集部が公的機関の公開情報をもとに整理した一般的な比較です。詳しくは任意後見と法定後見の違いの記事をご覧ください。後見人は葬儀や納骨の手配をしません。役割が別のためです。
遺言書と相続の備え|おひとりさまにこそ必要な準備
「財産が少ないから遺言書は要らない」と言われることがありますが、おひとりさまの場合はむしろ逆です。渡す相手が決まっていないことこそが、遺言書を書く理由になります。
遺言書3種の比較と、遺言執行者
| 比べる点 | 自筆証書遺言 | 自筆+法務局の保管 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作り方 | 自分で書きます | 自分で書いて預けます | 公証人が作成します |
| 費用 | かかりません | 3,900円 | 財産額に応じた手数料 |
| 紛失・改ざん | 起こりえます | 防げます | 防げます |
| 検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| おひとりさま向き | △ | ◯ | ◎ |
どの方式でも、遺言執行者の指定を忘れないでください。執行者は、預貯金の解約、不動産の名義変更、遺言の内容に従った引き渡しを行う人です。指定がないと、書いてあっても動きません。親族でなくて構わず、専門家を指定できます。
相続人がいない場合、財産はどうなるか
| 順番 | 何が起きるか |
|---|---|
| 1 | 家庭裁判所が相続財産の清算人を選任します |
| 2 | 相続人を探す手続きが行われます |
| 3 | 債権者や受遺者へ支払いが行われます |
| 4 | 特別縁故者がいる場合、その方へ分与されることがあります |
| 5 | 残った財産は国庫に入ります |
渡したい相手がいるなら、遺言書がなければ実現しません
お世話になった方、お寺、団体――渡したい先があるなら、遺言書に書くこと以外に方法はありません。不動産を渡す場合は、受け取る側に管理の負担が移る点も考えてください。売って現金に換えてから渡すという書き方もできます。その場合は遺言執行者の指定が不可欠です。
相続登記の義務化もおひとりさまには関係します
不動産の名義変更(相続登記)は義務化されています。おひとりさまには、次の2つの意味で関係します。
- 自分が相続した不動産の名義が、まだ親のままになっていないか……この場合、義務を負っているのはご自身です
- 自分の家を受け取る人が、登記をしなければならない……渡す相手に負担が生じます
相続登記の期限と過料|3年ルールの読み方
| 場面 | いつから3年か |
|---|---|
| 相続で不動産を取得した | 相続の開始と、所有権を取得したことを知った日から3年 |
| 遺産分割が成立した | 成立した日から3年(分割の内容に沿った登記を申請します) |
| 制度が始まる前の相続 | 施行日と、知った日のいずれか遅い日から3年 |
| 正当な理由なく申請しなかった場合 | 10万円以下の過料の対象になります |
| 住所や氏名が変わった | 所有権の登記名義人の変更登記も義務化されています。期限と取扱いは法務局でご確認ください |
※ 制度の詳細は相続登記義務化の記事で解説しています。個別の手続きは法務局または司法書士にご相談ください。「正当な理由」に当たるかどうかの判断も含め、自己判断で放置しないことをおすすめします。
まず自分の家の名義を確認する4ステップ
- 固定資産税の納税通知書を出す……所在地と地番、家屋番号が書かれています
- 法務局で登記事項証明書を取る……オンラインでも請求できます。手数料がかかります
- 「所有者」の欄を見る……そこに書かれている名前が、いまの名義人です
- 亡くなった方の名前だったら、司法書士か法務局に相談する……この場合、申請の義務はご自身にあります
「税金を払っているから自分の名義」ではありません
固定資産税は、登記の名義とは別に、実際に使っている方へ通知されることがあります。払い続けていても、名義が亡くなった親のままになっている例は珍しくありません。納税通知書が届いていることは、名義の証明にはなりません。必ず登記事項証明書で確認してください。
期限に間に合わないときの「相続人申告登記」
相続人が多い、連絡がつかない、話がまとまらない――3年以内に遺産分割が終わらないことは、実際によくあります。そのために用意されているのが相続人申告登記です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| どんな手続きか | 「自分が相続人である」ことを法務局に申し出る手続きです |
| 何の役に立つか | 申し出をした人については、3年以内の申請義務を果たしたものとして扱われます |
| 単独でできるか | できます。他の相続人の同意は不要です |
| 名義は変わるか | 変わりません。あくまで暫定的な手続きです |
| そのあとは | 遺産分割が成立したら、そこから3年以内に登記を申請します |
| 売れるようになるか | なりません。売却には名義を移す登記が必要です |
あくまで「時間を稼ぐ」ための手続きです。名義が変わるわけではないので、売却や担保の設定はできません。手続きの詳細と必要書類は、法務局または司法書士にご確認ください。
空き家にしないための3つの出口
| 出口 | 向いている場合 | 先に決めること | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 生前に売る | 施設への入所費用にあてたい。管理が負担 | 売却の時期と、住み替え先 | 判断能力があるうちでないと売れません |
| 貸す・活用する | 手放したくないが、空けたくない | 修繕の範囲と管理の依頼先 | 借り手がついた後は自由に使えません |
| 遺言書で行き先を決める | 最後まで住み続けたい | 誰に渡すか、渡す人がいなければどうするか | 受け取る側にも登記と管理の負担が移ります |
空き家は、時間が経つほど選択肢が減ります
庭木が伸び、屋根や壁が傷み、郵便物がたまる。この段階を過ぎると、売るにも貸すにも先に費用がかかるようになります。さらに管理されていない状態が続けば、固定資産税の住宅用地の特例が外れる場合があります。「まだ住んでいるうちに決めておく」ことが、いちばん費用を抑える方法です。片付けの進め方は実家の片付けの記事が参考になります。
エンディングノートで気持ちと情報を整理しておく
エンディングノートは、気持ちと情報を伝えるための道具です。財産を誰に渡すかを決める効力はありません。そこは遺言書の役目です。ノートに書くのは、置き場所・連絡先・希望までにとどめてください。
不動産のことをノートに書く6項目
| 項目 | 書く内容 | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 所在地と地番 | 納税通知書のとおりに写します | 住居表示と地番は違うことがあります |
| 名義人 | 登記事項証明書で確認した名前 | 古いままなら、そこが宿題です |
| 権利証・登記識別情報の場所 | どこにしまってあるか | 手続きのときに探されます |
| 住宅ローンの有無 | 金融機関名、団体信用生命保険の有無 | 返済の扱いが変わります |
| 依頼したことのある司法書士 | 名称と連絡先 | 経緯を把握している場合があります |
| 家の行き先の希望 | 売ってほしい、誰かに渡したい など | 遺言書に書く前段の整理になります |
専門家への相談窓口(津市・無料)
自治体では、弁護士や司法書士などによる無料の相談が行われている場合があります。予約が必要なこと、1回の時間が限られていることが多いため、準備して行くほど得られるものが増えます。
※ 実施日・予約方法・対象・回数の制限は変わることがあります。必ず津市の公式ページまたは窓口でご確認ください。
無料相談を使い切るための3つの準備
1つ目、聞きたいことを3つに絞って紙に書く。時間が限られているため、多いと全部が中途半端になります。2つ目、固定資産税の納税通知書と、分かる範囲の家系の図を持って行く。不動産と相続の相談では、この2つがないと話が進みません。3つ目、「次に何をすればよいか」を必ず聞いて帰る。その場で解決しなくても、次の一手が決まれば十分です。
死後事務委任契約|実務を頼む相手を決める
- 死亡の連絡を、誰に入れるか
- 葬儀の形式と、依頼する事業者
- 火葬と、遺骨の行き先(納骨まで含めること)
- 住まいの明け渡しと、家財の処分
- 電気・ガス・水道、通信の解約
- 市役所での届出
- 入院費や施設の利用料の精算
- ペットの引き渡し先
- 費用をどこから支払うか(預託金の扱い)
遺言書だけでは、葬儀も納骨も部屋の片付けも動きません。役割が重なっていないため、おひとりさまには両方が必要になります。どちらも判断能力があるうちにしか作れません。契約するときは、預託金の管理方法を書面で確認してください。
死後の手続きを期限順に並べる
| 期限 | 手続き | どこで |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届、火葬許可の申請 | 市役所 |
| 速やかに | 健康保険証などの返却 | 市役所、勤務先 |
| 14日以内 | 年金の受給停止、介護保険の資格喪失 | 年金事務所、市役所 |
| 随時 | 電気・ガス・水道、携帯電話などの解約 | 各事業者 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付 | 税務署 |
| 2年以内 | 葬祭費の申請 | 市役所の保険年金の窓口 |
| 3年以内 | 生命保険金の請求 | 保険会社 |
| 3年以内 | 相続登記の申請 | 法務局 |
※ 期限の起算日は手続きによって異なります。全体像は死亡後の手続き一覧の記事にまとめています。
今日からできる10のこと
- 紙1枚に、かかりつけ医・持病・薬・緊急連絡先を書いて冷蔵庫に貼る
- 貼ったことを、誰か1人に伝える
- 地域包括支援センターの電話番号を携帯電話に登録する
- 固定資産税の納税通知書を出して、所在地と地番を確認する
- 登記事項証明書を取って、名義人を確認する
- 名義が古いままなら、司法書士か法務局に相談する日を決める
- 無料の専門家相談の実施日を、市の公式ページで調べる
- 聞きたいことを3つ、紙に書き出す
- 家の出口(売る・貸す・渡す)のうち、いまの気持ちを1行書く
- 遺言書と死後事務委任契約の相談先を1つ調べる
よくある失敗と、その防ぎ方
| 失敗 | 何が起きたか | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| 税金を払っているから名義も自分だと思っていた | 亡くなった親の名義のままだった | 登記事項証明書で確認する |
| 話がまとまらないまま3年が過ぎた | 過料の対象になりうる状態になった | 相続人申告登記で義務を果たす |
| 相続人申告登記をして安心した | 売ろうとしたら名義が変わっておらず売れなかった | 暫定の手続きだと理解しておく |
| 家の始末を先送りした | 判断能力が落ちてから、売ることも貸すこともできなくなった | 住んでいるうちに出口を決める |
| 遺言書に執行者を書かなかった | 書いてあるのに実行されなかった | 執行者を必ず指定する |
| 無料相談に手ぶらで行った | 1回分が一般論で終わった | 納税通知書と質問3つを持参する |
| 「まだ元気だから」と先送りした | 任意後見も遺言書も作れなくなった | 元気なうちに順番だけ決める |
よくある質問(FAQ)
- 相続登記は、いつまでにすればよいのですか。
- 相続の開始と、自分が所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請します。遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請します。制度が始まる前に発生した相続も対象で、その場合は施行日と知った日のいずれか遅い日から3年です。詳細は法務局または司法書士にご確認ください。
- 期限を過ぎるとどうなりますか。
- 正当な理由なく申請しなかった場合、10万円以下の過料の対象になります。ただし「正当な理由」に当たるかどうかの判断があります。自己判断で放置せず、間に合わないと分かった時点で法務局か司法書士に相談してください。相続人申告登記という方法もあります。
- 相続人申告登記をすれば、名義は自分になりますか。
- いいえ。名義は変わりません。「自分が相続人である」ことを申し出る、暫定的な手続きです。申し出をした人については3年以内の申請義務を果たしたものとして扱われますが、売却や担保の設定はできません。遺産分割が成立したら、そこから3年以内に登記を申請してください。
- 自分の家の名義は、どうやって調べますか。
- 法務局で登記事項証明書を取れば分かります。オンラインでも請求できます(手数料がかかります)。先に固定資産税の納税通知書を用意し、所在地と地番、家屋番号を確認してください。住居表示と地番は異なることがあるため、通知書のとおりに写すのが確実です。
- 固定資産税を払っていれば、名義も自分ではないのですか。
- 別の話です。固定資産税は、登記の名義とは別に、実際に使っている方へ通知されることがあります。払い続けていても、名義が亡くなった親のままという例は珍しくありません。納税通知書は名義の証明にはなりません。必ず登記事項証明書で確認してください。
- 登記は自分でもできますか。
- できる場合もありますが、相続関係の書類をそろえる手間が大きいのが実際です。戸籍を出生までさかのぼって集める必要があり、相続人が多いほど大変になります。まず法務局の相談を利用し、難しければ司法書士に依頼してください。費用の見積もりは事前に取れます。
- 相続人が誰もいない場合、家はどうなりますか。
- 家庭裁判所が選任した相続財産の清算人が手続きを行い、最終的に残った財産は国庫に入ります。特別縁故者がいる場合、その方へ分与されることがあります。渡したい相手がいるなら、遺言書に書くこと以外に方法はありません。売って現金に換えてから渡すという書き方もできます。
- まず、どこに電話すればよいですか。
- 終活全般はお住まいの地域を担当する地域包括支援センター、不動産の名義は法務局または司法書士です。窓口が違う点に注意してください。どこが担当か分からない場合は、津市役所に電話して住所を伝えれば案内されます。相談は無料で、何度でも受けられます。
- 無料の専門家相談は、誰でも使えますか。
- 実施日・予約方法・対象・回数の制限は変わることがあります。津市の公式ページまたは窓口でご確認ください。予約が必要な場合が多く、1回の時間も限られています。聞きたいことを3つに絞り、固定資産税の納税通知書を持って行くと、1回で進む距離が変わります。
- 頼れる親族が誰もいません。
- その場合こそ遺言書と死後事務委任契約の2つが効きます。頼む相手は親族でなくて構いません。弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼できます。費用が心配な場合は、社会福祉協議会や法テラスに相談する道があります。まずは地域包括支援センターで交通整理をしてもらってください。
- 入院のとき、身元保証人がいなくて断られませんか。
- 身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは、医師法に反するとされており、国から医療機関に通知が出ています。断られた場合は、まず病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)にご相談ください。解決しない場合は、市役所や地域包括支援センターに相談する道があります。
- 今日1つだけやるとしたら、何ですか。
- 固定資産税の納税通知書を出してください。持ち家がある方は、そこに書かれた所在地と地番が、すべての手続きの出発点になります。持ち家がない方は、紙を1枚出して、かかりつけ医・持病・薬・緊急連絡先を書き、冷蔵庫に貼ってください。どちらも20分で終わります。
まとめ|津市のおひとりさまが今日からできる終活5つのポイント
- 地域包括支援センターに電話する相談は無料で、何度でも受けられます。「何から手をつけるか」を決めてもらうのが、いちばん費用対効果の高い一手です。
- 自分の家の名義を確認する納税通知書と登記事項証明書の2つで分かります。古いままなら、義務を負っているのはご自身です。
- 家の出口を決める売る・貸す・遺言書で行き先を決める。判断能力があるうちでないと売れません。
- 遺言書を書き、遺言執行者を指定する相続人がいなければ財産は国庫に入ります。渡したい相手がいるなら遺言書が必要です。
- 死後事務委任契約を結ぶ葬儀・納骨・部屋の片付け・届出。遺言書だけでは実務は動きません。
この5つのうち、市の窓口で進むのは1と、3の相談部分です。2は法務局、4と5は専門家という分担になります。窓口が分かれていることを知っておくだけで、たらい回しを避けられます。
最後にもう一度。制度の内容も金額も変わります。この記事は「どこへ、何を聞きに行くか」の地図として使い、具体的な条件は必ず津市の公式ページ、法務局、各窓口でご確認ください。
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本記事は、編集部が津市および国の公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称・対象要件・実施の有無・金額・申込方法・窓口の配置は変更されることがあります。本記事では、変わりやすい個別の要件や金額をあえて記載していません。無料の専門家相談の実施日・予約方法・対象は、必ず津市の公式ホームページまたは窓口でご確認ください。相続登記および登記名義人の住所・氏名の変更登記に関する期限・要件・過料の取扱い、相続人申告登記の手続きと必要書類については、法務局または司法書士にご確認ください。「正当な理由」に当たるかどうかの判断を自己判断で行わないでください。遺言・任意後見・死後事務委任契約に関する個別のご相談は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家をご利用ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。医療に関する記述は医学的な助言を行うものではありません。治療の選択については主治医および医療・ケアの担当者にご相談ください。避難に関する支援の仕組みは市の防災の担当窓口にご確認ください。身元保証等の民間サービスをご検討の際は、契約内容・費用・預託金の管理方法・解約条件を書面でご確認ください。契約や勧誘に関するトラブルは、消費者ホットライン「188」でご相談いただけます。

























