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「身寄りがいなくて、終活のことを相談できる人がいない…」そんなふうに感じていませんか?
津市には、おひとりさまや単身で暮らす高齢者をしっかり支えてくれる窓口や制度が、実はたくさんあります。地域包括支援センター、成年後見サポートセンター、緊急通報装置の貸与、見守り協定など、知っているだけで安心感がまったく違ってきます。
この記事では、津市の公式資料をもとに、おひとりさまの終活に役立つ自治体サービスを一つひとつ丁寧にご紹介します。むずかしく考えなくて大丈夫ですよ。一緒に確認していきましょう。
目次
おひとりさまの終活で心配なこと、津市には相談窓口があります

まず頼りたいのは「地域包括支援センター」
終活のことで漠然と不安を感じたとき、最初に相談できる場所が地域包括支援センターです。津市には市内に11か所の地域包括支援センターがあり、社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャーなど専門の職員が、介護や介護予防に関する総合的な相談を受け付けています。
(出典:津市認知症支援ガイドブック(令和6年7月))
担当地域ごとにセンターが決まっていますので、お住まいの地区を確認してみてください。たとえば津の中心部にお住まいなら「津中央地域包括支援センター(☎059-253-5225)」、久居・一志方面なら「津久居地域包括支援センター(☎059-254-4165)」が担当です。津市全域の相談は「津市地域包括支援センター(☎059-229-3294)」でも受け付けています。
(出典:津市認知症支援ガイドブック(令和6年7月))
在宅介護支援センターも身近な相談先です
地域包括支援センターと連携して動いているのが、市内11か所の在宅介護支援センターです。民生委員などとも協力しながら、身近な地域での相談・支援を担ってくれます。津市全域をカバーする「在宅介護支援センターつまちなか地域総合相談センターシルバーケア豊壽園(☎059-213-6370)」もあります。
(出典:津市認知症支援ガイドブック(令和6年7月))
「まず電話してみるだけでいい」と思うと、少し気が楽になりませんか。窓口の方が丁寧に案内してくれますので、難しく考えなくて大丈夫ですよ。
「もしも」のときに備える|津市の見守り・緊急時サポート

緊急通報装置の貸与サービス
ひとりで暮らしていると、急病のときに誰にも連絡できないかもしれない——そういった不安を解消してくれるのが、緊急通報装置の貸与事業です。ひとり暮らしの高齢者等が急病などの緊急時に、簡単な操作で通報できる装置を津市から貸与してもらえます。
(出典:津市認知症支援ガイドブック(令和6年7月))
お問い合わせは高齢福祉課(☎059-229-3156)へ。利用には条件がある場合がありますので、まずは窓口にご確認ください。
民間事業者と連携した「高齢者見守り協定」
津市では、地域で訪問・配達等を行っている民間事業者と高齢者見守り協定を締結しています。新聞や宅配便などの配達員が異変に気づいた際に市へ連絡し、安否確認を行う仕組みです。特別な手続きなしで地域全体に見守られているという安心感があります。
(出典:津市認知症支援ガイドブック(令和6年7月))
配食サービスで安否確認も同時に
調理が困難な高齢者等に食事をお届けする配食サービス事業も、おひとりさまに特に役立つサービスです。栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、利用者の安否確認を行うことで、在宅での健康的な生活をサポートします。
(出典:津市認知症支援ガイドブック(令和6年7月))
お問い合わせは高齢福祉課(☎059-229-3156)へ。「まずは話を聞くだけ」でも構いません。
判断能力が心配になってきたら|成年後見制度と津市のサポート

成年後見制度とは何か
認知症などで判断能力が不十分になった場合、介護・福祉サービスの契約や銀行取引、各種費用の支払い、年金の受給など、さまざまな手続きや財産管理を法律面・生活面からサポートする仕組みが成年後見制度です。制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。
(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」(令和5年9月))
- 任意後見制度:判断能力があるうちに、自分で後見人となる人を選んで契約を結ぶ制度。公証役場で公正証書を作成します。(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」)
- 法定後見制度:すでに判断能力が不十分な場合に、親族等の申立てにより家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ制度。補助・保佐・後見の3段階があります。(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」)
おひとりさまの場合、申立てを行う親族がいないケースも少なくありません。そのような方のために、津市長が代わりに申立てを行う「市長請求」という制度も整っています。
津市成年後見サポートセンターを利用する
津市では、津市成年後見サポートセンター(津市社会福祉協議会内)が、成年後見制度に関する相談・手続き支援・普及啓発を担っています。費用面が心配な方のために、審判費用や後見人報酬の助成制度も設けられています。
(出典:津市認知症支援ガイドブック(令和6年7月))
助成の対象は生活保護受給者またはそれに準ずる程度に困窮していると認められる方で、在宅で生活する場合は月額28,000円、施設入所者は月額18,000円を上限に、家庭裁判所が定めた報酬額が助成されます。
(出典:津市成年後見制度利用支援事業実施要綱(令和8年3月31日))
お問い合わせ先:津市成年後見サポートセンター(津市社会福祉協議会内)☎059-246-1165
遺言書と相続の備え|おひとりさまにこそ必要な準備

遺言書がないとどうなるか
おひとりさまで子どもも配偶者もいない場合、法定相続人は第2順位の親(すでに亡くなっていれば)第3順位の兄弟姉妹となります。遺言書がなければ、財産の行き先を自分で決めることができません。生前に世話になった方や特定の団体に財産を残したい場合も、遺言書の作成が不可欠です。
(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」(令和5年9月))
自筆証書遺言書保管制度——法務局に預ければ安心
自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を津地方法務局に預けることができます。これが自筆証書遺言書保管制度です。おひとりさまにとって特にメリットが大きく、次の点が安心です。
(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」(令和5年9月))
- 紛失・改ざんのおそれがなくなります(出典:同上)
- 家庭裁判所での検認が不要になります(出典:同上)
- 遺言者が亡くなった後、相続人等に法務局から通知が届きます(出典:同上)
- 保管申請の手数料は1通につき3,900円(出典:同上)
保管は「遺言者の住所地」「本籍地」「所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する法務局で申請できます。津市にお住まいの方は津地方法務局(津市丸之内26-8 ☎059-228-4133)が窓口になります。予約が必要ですので、事前にご連絡ください。
(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」(令和5年9月))
自筆証書遺言書を書く4つのルール
自筆証書遺言書には、守らなければならないルールがあります。難しくはありませんので、一つひとつ確認してみてください。
(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」(令和5年9月))
- ①本文の内容・②作成日付(「吉日」は不可)・③氏名(戸籍記載の名前)をすべて自分で手書きする
- ④印鑑を自分で押す(認印でも実印でも可。スタンプ印は不可)
- 鉛筆や消えるボールペンは使用不可
- 法務局に預ける場合はA4サイズ・片面のみ使用・所定の余白確保が必要
相続登記の義務化もおひとりさまには関係します
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産を相続した場合、所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」(令和5年9月))
おひとりさまが亡くなられた後、相続人が誰もいなかったり、連絡が取れなかったりすると、相続登記が放置されて所有者不明の不動産が増加するという社会問題にもつながります。元気なうちに不動産の情報を整理しておき、相続についての希望を遺言書に明記しておくことが、周囲への大切な配慮になります。
(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」(令和5年9月))
エンディングノートで気持ちと情報を整理しておく

遺言書ほど法的な形式はいらないけれど、自分の考えや希望を書き残しておきたい——そのためのツールがエンディングノートです。津地方法務局と三重県司法書士会が共同で作成したエンディングノートでは、次のような項目を書き留めておくことができます。
(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」(令和5年9月))
- わたし自身のこと(氏名・本籍・宗教など)
- もしものときの連絡先(親族・友人・かかりつけ医など)
- 財産について(不動産・預貯金・生命保険・有価証券・借入金)
- デジタルデータの整理(パソコン・スマートフォンのID・パスワード、SNSアカウント、オンライン口座など)
- 介護・医療の希望(介護の場所・延命治療・病名告知)
- 葬儀・お墓の希望(家族葬か一般葬か、永代供養など)
- 大切な人へのメッセージ
おひとりさまにとって特に重要なのは「もしものときの連絡先」と「デジタルデータの整理」です。SNSや有料サービスのIDとパスワードが整理されていないと、亡くなった後の手続きに大きな手間がかかります。ひとつひとつ書き留めておくだけで、周囲への負担がぐっと減ります。
(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」(令和5年9月))
専門家への相談窓口(津市・無料)
三重県司法書士会の無料相談
遺言書の書き方・相続登記・成年後見制度など、法的な手続きについて専門家に相談したいときは、三重県司法書士会総合相談センターの無料相談をご活用ください。
(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」(令和5年9月))
- 電話相談(予約不要):毎月第1・第2・第3水曜日 13:30〜16:30 ☎059-273-6300
- 面談相談(予約制):三重県司法書士会館(津市丸之内養正町17番17号) 予約専用 ☎059-221-5553(平日9時〜17時)
津地方法務局での手続き
自筆証書遺言書保管制度の申請、相続登記・法定相続情報証明書の交付など、各種手続きは津地方法務局の窓口で行えます。
(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」(令和5年9月))
- 遺言書保管制度(自筆証書遺言書の保管):津地方法務局本局(戸籍課)☎059-228-4133
- 相続登記・法定相続情報証明:津地方法務局本局(不動産登記部門)
まとめ|津市のおひとりさまが今日からできる終活5つのポイント
- ①地域包括支援センターに相談する:津市内に11か所あり、社会福祉士・保健師などが対応。津市全域は☎059-229-3294へ。(出典:津市認知症支援ガイドブック)
- ②緊急通報装置・見守りサービスを活用する:津市高齢福祉課(☎059-229-3156)で貸与サービスや配食・見守り事業の相談ができます。(出典:津市認知症支援ガイドブック)
- ③判断能力が低下する前に任意後見契約を結ぶ:成年後見サポートセンター(☎059-246-1165)に相談を。費用助成制度もあります。(出典:津市成年後見制度利用支援事業実施要綱)
- ④遺言書を作成して法務局に預ける:手数料3,900円で保管・検認不要・相続人への通知が受けられます。(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」)
- ⑤エンディングノートに連絡先・デジタルデータを書き残す:おひとりさまに特に重要な情報整理。財産・医療の希望・葬儀の希望も記録しておきましょう。(出典:津地方法務局・三重県司法書士会「エンディングノート」)
終活は「死に向き合う」ことではなく、「これからも自分らしく暮らすための準備」です。一人だからこそ、少しずつ準備しておけば、それだけ安心して毎日を過ごせます。難しいことは一つもありません。まずは電話ひとつ、窓口に顔を出すひとつから、はじめてみませんか。
📞 津市の無料相談窓口のご案内
終活・成年後見・遺言書・見守りサービスについて、一人で悩まずにまずは相談してみてください。
- ▶ 津市地域包括支援センター(全域):☎059-229-3294(平日受付)
- ▶ 津市成年後見サポートセンター:☎059-246-1165
- ▶ 三重県司法書士会 無料電話相談:毎月第1・2・3水曜 13:30〜16:30 ☎059-273-6300
- ▶ 津地方法務局(遺言書保管・相続登記):☎059-228-4133
「どこに連絡したらいいかわからない」という方は、まず地域包括支援センターにお電話ください。そこからつないでもらえます。
















