おひとりさまの終活と自治体サポート|東京都の支援サービスをやさしく解説

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「身近に頼れる家族がいない」「もしもの時、誰に連絡がいくのか心配…」
そんな不安を抱えているおひとりさまは、実はとても多いです。でも、安心してください。
東京都内の各自治体は、おひとりさまや単身高齢者の方が安心して暮らし続けられるよう、さまざまな終活サポートを用意しています。

この記事では、東京都各区が発行する公式資料をもとに、
おひとりさまの終活でやっておきたいことと、自治体が提供する具体的な支援をまとめました。
難しく考えなくて大丈夫です。一つひとつ確認していけば、きっと道が開けます。


① おひとりさまの終活、どんな課題があるの?

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「頼れる身寄り」がいないことで生まれる不安

世田谷区の公式資料によると、高齢者人口の増加とともに、身寄りのない方などが終活として行うべき課題は、老後の介護・医療、亡くなった時の葬儀・遺品整理・相続など多岐にわたるとされています。
(出典:世田谷区「(仮称)終活支援センター開設の検討状況について」

同資料はさらに、「終活全般について相談できる総合窓口がなく、区民が目的ごとに相談先を探さなければならない状態になっている」という課題も指摘しています。
おひとりさまの場合、日常生活支援・入院・入所の手続き・死後事務など、これまで家族が担ってきた役割を自分で手配する必要があります。これが終活をさらに複雑に感じさせる理由のひとつです。

また、近年はデジタル資産(ネット銀行・サブスク・SNSなど)が遺品になった場合に、遺族がアクセスできない問題も増えています。
練馬区のエンディングノートにも、パスワードや各種アカウント情報を紙媒体で残し、信頼できる人に引き継げるようにしておくことが重要と記されています。
(出典:練馬区「私の生き方ノート」令和7年度版

不安に思うことをひとつひとつ「見える化」するだけで、ぐっと気持ちが楽になりますよ。


② 自治体が提供する「終活情報登録」サービス

大田区・練馬区・豊島区など:もしもの時に備えた情報登録制度

東京都内の複数の区では、緊急連絡先や医療情報・遺言書の保管場所などを区に事前登録しておける「終活情報登録事業」を実施しています。
登録しておくと、病気や事故で意思表示ができなくなったとき、または亡くなった後に、あらかじめ指定した方や医療機関・警察などに情報を伝えてもらえます。

【登録できる主な内容(大田区の例)】

  • 緊急連絡先・情報提供先(必須)
  • 本籍・筆頭者(必須)
  • かかりつけ医療機関・既往歴・現病歴(必須)
  • リビングウィルの保管場所(任意)
  • エンディングノートの保管場所(任意)
  • 任意後見契約先・契約書の保管場所(任意)
  • 死後事務委任契約・老いじたくに関する生前契約の内容(任意)
  • 遺言書の保管場所(任意)
  • お墓の所在地(任意)

(出典:大田区「老いじたく情報登録事業チラシ」

【登録対象・費用】
大田区の場合、区内に住民登録がある65歳以上の方が対象で、登録費用は無料です。
(出典:大田区「老いじたく情報登録申請のご案内」

練馬区でも同様の「終活情報登録事業」があり、緊急連絡先・エンディングノートの保管場所・遺言書の保管場所・臓器提供の意思・献体登録先などを登録でき、登録後は携帯用の登録カードとマグネットが交付されます。
(出典:練馬区社会福祉協議会「終活情報登録事業」パンフレット

豊島区の「終活あんしんセンター」(豊島区民社会福祉協議会内)でも、緊急連絡先・死後事務委任契約の情報などを登録できる「終活情報登録事業」を実施しており、月〜金の午前9時〜午後5時に受付しています。
(出典:豊島区「終活情報登録のご案内」

「登録してある」というだけで、もしもの時の安心感がまったく違います。窓口は丁寧に教えてくれますから、難しく考えなくて大丈夫ですよ。


③ おひとりさまの終活で特に大切な「3つの備え」

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1. エンディングノートを書いておく

エンディングノートは、法的効力はありませんが、もしもの時に自分の意思を周囲に伝えるための大切なツールです。
練馬区が発行している「私の生き方ノート」では、医療情報・資産情報・デジタル資産・葬儀の希望・介護の希望(ACP:人生会議)まで、幅広い内容を自分のペースで書き込めます。
(出典:練馬区「私の生き方ノート」令和7年度版

豊島区の「終活あんしんノート」にも、「おひとりさまの終活」という専用ページがあり、死後事務委任契約・葬儀・お墓の生前契約・家財処分の生前契約について整理できるようになっています。
豊島区は全国でひとり暮らし高齢者世帯の割合がとくに高い自治体として、この問題に特化した情報提供を行っています。
(出典:豊島区「終活あんしんノート」

2. 成年後見制度・任意後見契約を検討する

判断能力が低下したときのために、あらかじめ信頼できる人に財産管理・生活支援を委ねる「任意後見契約」を準備しておくことが重要です。
世田谷区では社会福祉協議会が運営する「成年後見センターえみぃ」が、相談・申立支援・法人後見・任意後見契約まで一体的にサポートしています。
(出典:世田谷区社会福祉協議会「成年後見制度ハンドブック」

任意後見契約は、公証役場で公正証書を作成することで締結できます。契約が有効となるのは、本人の判断能力が低下し家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからです。
「まだ元気なうちに」契約しておくことが大切で、判断能力が低下してからでは新たに締結できません。
(出典:東京都「東京住まいの終活ガイドブック①」

3. 死後事務委任契約・葬儀の生前手配

亡くなった後の葬儀・納骨・家財処分・各種解約手続きなどを、あらかじめ信頼できる人や事業者に委ねておく「死後事務委任契約」は、おひとりさまにとって特に重要な備えです。
厚生労働省・法務省の公式手引きでも、身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金・死後事務の対応フローが詳しく整理されており、事前準備の重要性が強調されています。
(出典:厚生労働省・法務省「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」令和7年10月第3次改訂

世田谷区が令和8年7月に開設予定の「(仮称)終活支援センター」では、65歳以上・単身世帯・住民税非課税の方を対象に、月額1,000円という低廉な利用料で終身サポート事業(定期訪問・火葬・納骨支援・賃貸物件対応など)を提供する予定です。
(出典:世田谷区「(仮称)終活支援センター開設の検討状況について」

「いつかやろう」と思っているうちに、判断能力が低下してしまうことがあります。元気なうちに、少しずつ準備しておくことが、自分と周囲への最大の思いやりです。


④ 自治体の「おくやみコーナー」と無料相談を活用しよう

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区役所の「おくやみコーナー」はワンストップ窓口

東京都内の多くの区では、死亡後の手続きをまとめてサポートする「おくやみコーナー」を設置しています。
一人で亡くなった場合でも、あらかじめ「誰に連絡してほしいか」「どんな手続きが必要か」を整理しておくことで、残された方(または行政)が動きやすくなります。

法律・税務・登記の無料相談も積極活用を

各区では弁護士・税理士・司法書士・行政書士による無料の専門家相談も定期開催しています。
遺言書の書き方、相続税の相談、成年後見の申立て方法など、専門家に直接聞ける機会です。予約が必要な場合がほとんどですので、早めにご確認ください。

たとえば練馬区では、弁護士・税理士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士による相談窓口を曜日ごとに設置しており、相続や遺言に関する相談は年間3回まで無料で利用できます。
(出典:練馬区「おくやみハンドブック」令和7年12月改訂


まとめ|おひとりさまの終活、今日からできる5つのこと

おひとりさまだからこそ、「自分で決めておく」ことが大切です。
どれか一つでも今日から始めてみてください。小さな一歩が、大きな安心につながります。


📞 まずはお住まいの区の窓口に問い合わせを

終活情報登録・エンディングノートの入手・成年後見の相談など、
東京都内の各区役所・社会福祉協議会では無料で対応してくれます。
「何から始めればいいかわからない」という方も、窓口で気軽に話を聞いてみてください。

練馬区 おくやみコーナー(☎ 03-5984-1198)
大田区 老いじたく情報登録申請のご案内
豊島区 終活あんしんセンター(☎ 03-6863-7830)
厚生労働省・法務省「身寄りのない方の遺留金等取扱いの手引」(公式)

「備えあれば憂いなし」。窓口スタッフが親切に教えてくれますから、一人で悩まないでくださいね。

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