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エンディングノートは「書くこと」より「渡すこと」のほうが難しい仕組みです。どれだけ丁寧に書いても、誰の手にも渡らなければ、存在しないのと同じになります。この記事では、前橋市でおひとりさまの終活を進める方に向けて、誰に、何を、いつ渡すかという受け渡しの設計を中心に、見守りサービス、地域包括支援センター、葬儀・火葬・お墓、死後事務委任と遺言、おくやみ相談窓口までを整理します。
この記事の結論
- まず「関わる人」を5人書き出してください。ここが設計の出発点です
- 全員に同じものを渡す必要はありません。相手ごとに渡すものは違います
- 鍵・通帳・印鑑は「置き場所を伝える」までにとどめるのが基本です
- パスワードそのものはノートに書かないでください。書くのはサービス名と所在まで
- 端末のロックが解除できないと、デジタルは何も始まりません
- 相談の入口は地域包括支援センター。相談は無料で、何度でも受けられます
- 制度の内容・要件・費用は変わります。必ず前橋市の公式ページと窓口でご確認ください
この記事でわかること
- 見守りサービスと、窓口で聞く8つの質問
- お墓と納骨、継ぐ人がいない場合の選択肢
- 死後事務委任契約で決めておく10項目
- 遺言書3種の比較と遺言執行者
- 死後の手続きの期限
- 「関わる人」を書き出す5人リスト
- 誰に、何を渡すのかの設計図
- 鍵・通帳・印鑑とデジタルの引き継ぎ
- 受け取る人の負担を軽くする3つの工夫
① まず知っておきたい:前橋市のおひとりさま向け「見守りサービス」
| 種類 | 仕組み | 相談先 |
|---|---|---|
| 緊急通報の装置 | 押すと決めた先や受信センターにつながります | 市の高齢福祉の窓口 |
| 配食に合わせた安否確認 | 食事を届けると同時に様子を確認します | 市、地域包括支援センター |
| 訪問による見守り | 民生委員や地域の担い手が訪問します | 市、民生委員 |
| 電話による見守り | 定期的に電話がかかってきます | 市、社会福祉協議会 |
| 民間のサービス | センサー、通報装置、駆けつけなど | 各事業者(費用がかかります) |
見守りの仕組みの多くは、要介護認定を受けていなくても相談できます。実施の有無・対象・利用料は変わりますので、必ず前橋市の公式ページと窓口でご確認ください。
見守りは「受け渡し」の入口でもあります
異変に気づいてもらえなければ、書き残したものも渡りません。見守りの仕組みを使っている場合は、「異変があったときに誰へ連絡が行くのか」を窓口で確認しておいてください。その相手が、最初にノートを見る人になる可能性が高いからです。
② 何でも相談できる:前橋市の「地域包括支援センター」をフル活用しましょう
おひとりさまの終活で、最初に電話すべき場所です。介護の窓口だと思われがちですが、実際には高齢者に関する困りごとの総合窓口です。
電話するときの一言
「ひとり暮らしで、これから先のことが心配なので相談したいのですが」――これで通じます。用件を整理してから電話する必要はありません。相談は無料で、何度でも受けられます。担当のセンターが分からない場合は、前橋市役所に電話して住所を伝えれば案内されます。
窓口で聞いておきたい8つの質問
| 質問 | なぜ聞くのか |
|---|---|
| 「私の場合、まず何をすればよいですか」 | 順番を決めてもらう。これがいちばん重要です |
| 「見守りの仕組みで、私が使えるものはありますか」 | 要介護認定がなくても使えるものがあります |
| 「異変があったとき、誰に連絡が行きますか」 | 最初にノートを見る人になります |
| 「お金の管理が不安になったら、どこですか」 | 権利擁護の入口を先に知っておくためです |
| 「入院のとき、身元保証人がいないとどうなりますか」 | 不安がいちばん大きい部分です |
| 「死後事務委任は、どこに頼めばよいですか」 | 専門家へのつなぎ方を教えてもらえます |
| 「次はいつ、何を持って来ればよいですか」 | 1回で終わらせないための質問です |
| 「担当の方のお名前を教えてください」 | 次に電話するときに話が早く通ります |
③ もしものときの備え:葬儀・火葬・お墓について前橋市の制度を確認しましょう
市営の火葬場や墓地がある地域では、市内にお住まいの方の費用が抑えられる場合があります。ただし、使用料・予約方法・募集時期は変わりますので、前橋市の公式ページと担当窓口でご確認ください。
おひとりさまの論点は「誰が手配するか」です
火葬には火葬許可証が必要で、これは死亡届を出したときに交付されます。つまり、市役所へ行く人がいなければ、火葬の手配そのものが始まりません。だからこそ死後事務委任契約が要ります。
お墓と納骨|継ぐ人がいない場合
| 選択肢 | 特徴 | 取り出し | 費用の傾向 |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓 | 管理を寺院・霊園が引き受けます | 形式によります | 中 |
| 納骨堂 | 屋内。天候に左右されずお参りできます | 可能な場合が多い | 中 |
| 樹木葬 | 樹木や草花を墓標にします | 形式によります | 中 |
| 合葬・合祀 | 他の方と一緒に納められます | できません | 小さい |
| 散骨 | 海洋などに撒きます | できません | 小〜中 |
| 手元供養 | 一部を手元に置きます | ― | 小さい |
※ 費用は施設・地域・契約内容によって大きく異なります。編集部が公開情報をもとに傾向のみを整理したものです。「誰が納骨するか」は別問題です。死後事務委任契約に納骨まで含めておいてください。
④ おひとりさまの「もしもの準備」——死後事務委任と遺言の話
この2つは役割がまったく重なりません。遺言書だけでは、葬儀も納骨も部屋の片付けも動きません。死後事務委任契約だけでは、財産の行き先が決まりません。おひとりさまには両方が必要です。どちらも判断能力があるうちにしか作れません。
死後事務委任契約で決めておく10項目
- 死亡の連絡を、誰に入れるか
- 葬儀の形式と、依頼する事業者
- 火葬と、遺骨の行き先(納骨まで含めること)
- 住まいの明け渡しと、家財の処分
- 電気・ガス・水道、通信の解約
- 市役所での届出
- 入院費や施設の利用料の精算
- デジタルの後始末(契約中のサービスの解約)
- ペットの引き渡し先
- 費用をどこから支払うか(預託金の扱いと管理方法)
遺言書3種の比較と遺言執行者
| 比べる点 | 自筆証書遺言 | 自筆+法務局の保管 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作り方 | 自分で書きます | 自分で書いて預けます | 公証人が作成します |
| 費用 | かかりません | 3,900円 | 財産額に応じた手数料 |
| 紛失・改ざん | 起こりえます | 防げます | 防げます |
| 検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| おひとりさま向き | △ | ◯ | ◎ |
どの方式でも、遺言執行者の指定を忘れないでください。執行者は預貯金の解約や名義変更を行う人です。指定がないと、書いてあっても動きません。詳しくは遺言書の書き方の記事をご覧ください。
⑤ 亡くなった後の手続きはどうなる?——前橋市の「おくやみ相談窓口」が助かります
亡くなったあとに市役所で必要になる手続きを、まとめて案内してくれる窓口です。使うのは遺族や手続きをする立場の方で、本人ではありません。予約制の場合がありますので、市の公式ページでご確認ください。
死後の手続きを期限順に並べる
| 期限 | 手続き | どこで |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届、火葬許可の申請 | 市役所 |
| 速やかに | 健康保険証などの返却 | 市役所、勤務先 |
| 14日以内 | 年金の受給停止、介護保険の資格喪失 | 年金事務所、市役所 |
| 随時 | 電気・ガス・水道、携帯電話などの解約 | 各事業者 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付 | 税務署 |
| 2年以内 | 葬祭費の申請 | 市役所の保険年金の窓口 |
| 3年以内 | 生命保険金の請求 | 保険会社 |
| 3年以内 | 相続登記の申請 | 法務局 |
※ 期限の起算日は手続きによって異なります。全体像は死亡後の手続き一覧の記事にまとめています。
⑥ エンディングノートのすすめ——書くのは「自分のため」ではなく「関わる人のため」
この一文が、この記事の芯です。ノートは自分の気持ちを整理する道具でもありますが、実際に使うのは、あとから関わる人です。だとすれば、「誰が、どの場面で、何を必要とするか」から逆算して書くのがいちばん役に立ちます。
「関わる人」を書き出す|5人リスト
まず、名前を5つ書き出してください。実在の人でなくても構いません。「まだ決まっていない」なら、そう書いてください。空欄が、そのまま次にやることになります。
| 役割 | この人が必要になる場面 | 決まっているか |
|---|---|---|
| 1. 最初に気づく人 | 倒れたとき、連絡が途絶えたとき | 見守りの相手、近所の方、配食の担当 |
| 2. 連絡を受ける人 | 救急搬送、入院のとき | 緊急連絡先に書いてある人 |
| 3. 医療の希望を伝える人 | 本人が答えられないとき | かかりつけ医、親しい友人 |
| 4. 死後の実務を行う人 | 葬儀、納骨、片付け、届出 | 死後事務委任契約の受任者 |
| 5. 財産を受け取る人 | 相続、遺贈 | 遺言書に書いてある人 |
5人が全部違っていて構いません
家族がいる場合は1人が兼ねることもありますが、おひとりさまの場合は分かれるのが普通です。見守りは配食の担当、医療の希望はかかりつけ医、死後の実務は専門家、財産は寄付先――こういう形で構いません。大切なのは、5つの役割それぞれに「誰か」が入っていることです。
誰に、何を渡すのか|受け渡しの設計図
| 相手 | 渡すもの | 渡さないもの |
|---|---|---|
| 1. 最初に気づく人 | ノートの置き場所を口頭で伝える | 中身、鍵、通帳 |
| 2. 連絡を受ける人 | 医療の情報、かかりつけ医、ノートの置き場所 | 財産の情報 |
| 3. 医療の希望を伝える人 | 医療とケアの希望を書いた紙の写し | 財産の情報 |
| 4. 死後の実務を行う人 | 契約書、ノートの写し、書類の置き場所 | 暗証番号 |
| 5. 財産を受け取る人 | 遺言書があること(内容は伝えなくてよい) | 内容の詳細 |
| 自分 | 原本は1か所に。冷蔵庫の紙に置き場所を1行 | ― |
全員に同じものを渡す必要はありません。むしろ、相手が必要とする分だけ渡すほうが、受け取る側の負担も、こちらの不安も小さくなります。
鍵・通帳・印鑑をどうするか
| もの | 基本の考え方 | やってはいけないこと |
|---|---|---|
| 家の鍵 | 予備を1本、信頼できる相手か管理会社に預ける | 玄関周りに隠す |
| 通帳 | 置き場所を伝えるまで | 渡してしまう |
| 印鑑 | 通帳と別の場所に置き、両方の場所を伝える | 通帳と同じ引き出しに入れる |
| キャッシュカード | 置き場所を伝えるまで | 暗証番号を書いたメモを一緒に置く |
| 保険証券 | 置き場所を伝えるまで | ― |
| 実印と印鑑登録証 | 別々に保管し、場所をノートに書く | 一緒に保管する |
「渡す」のではなく「場所を伝える」が基本です
生前に通帳や印鑑を渡してしまうと、本人が使えなくなり、預かった側にも負担と責任が生じます。基本は「どこにあるか」を伝えるところまでです。お金の管理そのものが不安になってきたら、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業や、成年後見の制度を検討してください。個人に預ける形は、双方にとって最も危険です。
パスワードとデジタルの引き継ぎ
| 項目 | ノートに書くこと | 書かないこと |
|---|---|---|
| 使っているサービス | サービスの種類(通信、動画、通販、金融など) | ― |
| ネット銀行・証券 | 会社名だけ | パスワード、暗証番号 |
| 有料の契約 | 契約していること、引き落とし口座 | ログイン情報 |
| 端末のロック | 「解除方法を◯◯に預けている」 | 解除の番号そのもの |
| パスワードの管理方法 | 「まとめて保管している場所」 | まとめた中身 |
| 写真やデータ | 残してほしいもの、消してほしいもの | ― |
デジタルで最初に詰まるのは「端末が開かない」ことです
携帯電話やパソコンのロックが解除できないと、その先の解約も整理も何も進みません。そして近年は、二段階認証によって、本人の携帯電話が使えないとログインできない仕組みが増えています。だからこそ「解除方法をどう残すか」だけは決めておく必要があります。ノートに直接書くのではなく、死後事務委任契約の受任者に別途預けておく方法が現実的です。詳しくはデジタル終活チェックリストの記事をご覧ください。
「渡さないほうがよいもの」もあります
- 暗証番号とパスワードそのもの……紛失したときの危険だけが増えます
- 遺言書の内容……関係が変わったときに書き直しにくくなります
- 財産の総額……必要になるのは亡くなったあとです
- まだ迷っている段階の希望……確定してから伝えれば十分です
- 他の人について書いた個人的な事情……本人以外には伝わらないほうがよい場合があります
- 生前の通帳と印鑑そのもの……場所を伝えるまでにとどめます
渡すタイミングを決める
| タイミング | 渡すもの | 相手 |
|---|---|---|
| 今すぐ | ノートの置き場所(口頭で1行) | 最初に気づく人、連絡を受ける人 |
| 次の受診のとき | 医療とケアの希望を書いた紙の写し | かかりつけ医 |
| 契約したとき | 契約書、ノートの写し、書類の置き場所 | 死後事務委任の受任者 |
| 入院したとき | 医療の情報、受任者の連絡先 | 病院の相談室 |
| 年に1度 | 更新した内容 | 渡した相手すべて |
| 亡くなったあと | 遺言書の内容 | 遺言執行者が伝えます |
「今すぐ」の欄だけは、今日のうちに済ませてください
ほかの欄は、受診の日や契約の日を待って構いません。ただし「ノートの置き場所を口頭で伝える」だけは、今日できて、しかも効果がいちばん大きい一手です。電話1本、時間にして1分です。相手に負担はかからず、こちらが用意したものすべてが、この1分で初めてつながります。逆に、ここが空白のままだと、封筒も契約書も遺言書も、誰にも届きません。
受け取る人の負担を軽くする3つの工夫
- 1か所にまとめる封筒1つに、ノート・戸籍・保険証券の控え・契約書。表に「終活の書類」と大きく書いてください。金庫には入れないでください。開けられません。
- 「やること」を時系列で書いておく「まず◯◯さんに連絡」「次に市役所へ」――この2行があるだけで、受け取った人は動けます。手続きの一覧は、この記事の期限の表をそのまま写して構いません。
- 物を減らしておく片付けの費用は量にほぼ比例します。そして、量が少ないほど引き受けてもらいやすくなります。ひと箱ぶんからで構いません。
今日からできる10のこと
- 「関わる人」5人の欄を紙に書き、埋まる分だけ埋める
- 空欄になった役割を1つ選び、それを次の相談で聞く
- 紙1枚に、かかりつけ医・持病・薬・緊急連絡先を書いて冷蔵庫に貼る
- その紙に「ノートは◯◯にあります」の1行を足す
- 貼ったことを、誰か1人に伝える
- 封筒を1つ用意し、表に「終活の書類」と書く
- 通帳と印鑑を別々の場所に置き、両方の場所をノートに書く
- 使っている有料の契約を書き出す
- 地域包括支援センターの電話番号を携帯電話に登録する
- 「ひとり暮らしで先のことが心配です」と電話する
よくある失敗と、その防ぎ方
| 失敗 | 何が起きたか | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| ノートを金庫にしまった | 開けられず、誰にも見つからなかった | 封筒にして置き場所を伝える |
| 置き場所を誰にも伝えなかった | 存在しないのと同じになった | 1人に口頭で伝える |
| 通帳と印鑑を同じ引き出しに入れていた | 紛失時の危険が大きかった | 別々の場所に置く |
| 暗証番号をノートに書いた | 紛失時の危険が大きくなった | 置き場所までにとどめる |
| 端末のロック解除方法を残さなかった | 解約も整理も何も進まなかった | 受任者に別途預ける |
| 生前に通帳を人に渡した | 本人が使えなくなり、相手にも負担が生じた | 制度(日常生活自立支援・後見)を使う |
| 一度書いたきり更新しなかった | 連絡先が古く、連絡がつかなかった | 年に1度、誕生日に見直す |
まとめ|前橋市のおひとりさま終活、5つのポイント
- 「関わる人」を5人書き出す気づく人・連絡を受ける人・医療を伝える人・実務を行う人・財産を受け取る人。空欄が、次にやることです。
- 相手ごとに渡すものを変える全員に同じものを渡す必要はありません。必要な分だけ渡すほうが、双方の負担が減ります。
- 鍵・通帳・印鑑は「場所を伝える」まで渡してしまうと、本人も相手も困ります。管理が不安なら制度を使ってください。
- パスワードは書かない。端末の解除方法だけ決めておくデジタルで最初に詰まるのは「端末が開かない」ことです。
- 地域包括支援センターに電話する相談は無料で、何度でも受けられます。「異変があったとき誰に連絡が行くか」も聞いてください。
この5つのうち、市の仕組みで進むのは5です。1〜4は自分で動かす部分ですが、いずれも費用はかかりません。紙1枚と、電話1本から始められます。
最後にもう一度。制度の内容も金額も変わります。この記事は「どこへ、何を聞きに行くか」の地図として使い、具体的な条件は必ず前橋市の公式ページと窓口でご確認ください。
よくある質問(前橋市のおひとりさま終活)
- ノートは誰に渡せばよいですか。
- 全文を渡す必要はありません。まずは「置き場所を口頭で1人に伝える」だけで十分です。医療の希望はかかりつけ医に写しを、契約に関することは死後事務委任の受任者に写しを渡します。相手が必要とする分だけ渡すのが基本です。
- 頼める人が思い当たりません。
- 5つの役割のうち、埋まらない欄があるのは普通です。とくに「死後の実務を行う人」は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼できます。親族でなくて構いません。空欄を持って地域包括支援センターに相談してください。「この役割を誰に頼めばよいですか」と聞けば、つなぎ方を教えてもらえます。
- 通帳や印鑑を、知人に預けてもよいですか。
- おすすめしません。本人が使えなくなり、預かった側にも負担と責任が生じます。基本は「どこにあるか」を伝えるところまでです。管理そのものが不安になってきたら、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業や成年後見の制度を検討してください。個人に預ける形は、双方にとって最も危険です。
- 家の鍵は、どうしておけばよいですか。
- 玄関周りに隠すのはやめてください。予備を1本、信頼できる相手か管理会社に預けておく形が現実的です。あわせて「安否が確認できないとき、部屋に入ってよいか」を、あらかじめ取り決めておいてください。賃貸の場合は管理会社と、持ち家の場合は預けた相手と決めておきます。
- パスワードはノートに書いてもよいですか。
- 書かないでください。ノートは金庫ではなく、紛失や盗難のときの危険だけが増えます。書くのは「サービスの種類」と「会社名」までにとどめてください。端末のロック解除方法だけは、死後事務委任契約の受任者に別途預けておくのが現実的です。
- 携帯電話が開けないと、どうなりますか。
- その先の解約も整理も、ほとんど進みません。近年は二段階認証によって、本人の携帯電話が使えないとログインできない仕組みが増えているためです。「解除方法をどう残すか」だけは決めておいてください。これが、デジタル終活で最初に詰まる場所です。
- 遺言書の内容を、渡す相手に伝えるべきですか。
- 内容は伝えなくて構いません。「遺言書があること」と「どこにあるか」が分かれば十分です。内容を先に伝えると、関係が変わったときに書き直しにくくなります。亡くなったあと、遺言執行者が関係する方へ伝えます。
- ノートは、どのくらいの頻度で見直せばよいですか。
- 年に1度で十分です。誕生日など、決まった日にすると続きます。とくに連絡先とかかりつけ医は変わりやすい項目です。古い情報のままだと、いざというときに連絡がつきません。更新したら、渡した相手にも新しい写しを渡してください。
- 後見人がいれば、死後のことも任せられますか。
- 原則として、後見人の役割ではありません。後見は本人の死亡によって終了します。葬儀・納骨・部屋の片付けは死後事務委任契約、財産の行き先は遺言書――役割が分かれています。詳しくは後見人にできないことの記事をご覧ください。
- 入院のとき、身元保証人がいなくて断られませんか。
- 身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは、医師法に反するとされており、国から医療機関に通知が出ています。断られた場合は、まず病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)にご相談ください。解決しない場合は、市役所や地域包括支援センターに相談する道があります。
- 葬祭費はいくら受け取れますか。
- 金額は保険者(市区町村または後期高齢者医療広域連合)の条例で定められており、地域によって異なります。市役所の保険年金の窓口でご確認ください。申請しなければ支給されず、期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。
- 今日1つだけやるとしたら、何ですか。
- 紙に「関わる人」5人の欄を作って、埋まる分だけ埋めてください。気づく人、連絡を受ける人、医療の希望を伝える人、死後の実務を行う人、財産を受け取る人。空欄がそのまま「次にやること」になります。その空欄を持って、地域包括支援センターに相談してください。
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本記事は、編集部が前橋市および国の公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称・対象要件・実施の有無・金額・申込方法・窓口の配置は変更されることがあります。本記事では、変わりやすい個別の要件や金額をあえて記載していません。見守りサービス、おくやみ相談窓口、市営の火葬場・墓地の使用料や募集時期については、必ず前橋市の公式ホームページまたは窓口でご確認ください。本記事では、パスワードや暗証番号をノートに記載することを推奨していません。デジタルに関する取扱いは、各サービスの利用規約によって異なります。遺言・任意後見・死後事務委任契約に関する個別のご相談は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家をご利用ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。医療に関する記述は医学的な助言を行うものではありません。治療の選択については主治医および医療・ケアの担当者にご相談ください。身元保証等の民間サービスをご検討の際は、契約内容・費用・預託金の管理方法・解約条件を書面でご確認ください。契約や勧誘に関するトラブルは、消費者ホットライン「188」でご相談いただけます。


















