ペットの終活|飼い主が先に逝く場合の備えと看取りの準備

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ペットの終活には、まったく方向の違う2つの備えがあります。

ひとつは「ペットを看取る備え」。老いていく子の介護、最期の迎え方、火葬と供養。もうひとつは「自分が先に逝く場合の備え」——高齢で犬や猫と暮らしている方にとって、実はこちらのほうが切実です。

「私が倒れたら、この子はどうなるのか」。この不安に、法的な形で答えを用意しておくことができます。

この記事でわかること

  • ペットは法律上「物」——だから相続させることはできない
  • 負担付遺贈・負担付死因贈与・ペット信託の違いと選び方
  • 預け先の候補と、頼むときに確認すること
  • 入院や施設入居で一時的に飼えなくなったときの選択肢
  • 老犬・老猫の介護と、費用の目安
  • ペットの火葬・供養の種類と相場
  • 犬が亡くなったら30日以内に届出が必要
  • 今日書ける「引き継ぎシート」

目次

  1. ペットの終活は2方向ある
  2. ペットは法律上「物」です
  3. ①負担付遺贈
  4. ②負担付死因贈与
  5. ③ペット信託
  6. 3つの方法の比較
  7. 預け先をどう決めるか
  8. 一時的に飼えなくなったとき
  9. 今日書ける引き継ぎシート
  10. これから飼い始める方へ
  11. 老犬・老猫の介護
  12. 最期の迎え方
  13. 火葬と供養の種類・相場
  14. 亡くなったあとの手続き
  15. ペットロスについて
  16. よくある質問
  17. まとめ

ペットの終活は2方向ある

自分が先に逝く場合ペットを看取る場合
準備すること預け先の確保、お金の手当て、法的な取り決め介護、通院、看取り、火葬、供養
いつ考えるか元気なうちに(急な入院もあり得る)ペットが高齢になったら
関わる制度遺言書、信託、死後事務委任ペット保険、動物病院、ペット霊園
準備しないと行き場を失う慌てて判断することになる

高齢の飼い主ほど、前者の備えが必要です

犬や猫の寿命は延び、15年から20年生きることも珍しくありません。70代で子犬を迎えれば、看取るのは85歳を過ぎてからという計算になります。

そして人は、いつ倒れるか分かりません。入院、施設入居、あるいは急死。そのとき「この子を誰が世話するか」が決まっていなければ、ペットは行き場を失います。

ペットは法律上「物」です

感情的には受け入れがたい表現ですが、法律上の位置づけを知らないと備えができません。

3つの法的な前提

  1. ペットは民法上「物」であり、財産です/したがって相続の対象になります
  2. ペットに財産を相続させることはできません/「愛犬に300万円を遺す」という遺言書は無効です。財産を受け取れるのは人と法人だけです
  3. 飼い主には終生飼養の責務があります/動物愛護管理法により、飼い主は動物がその命を終えるまで適切に飼養する努力義務を負っています

つまり「ペット本人にお金を残す」ことはできない。そこで使われるのが、次に説明する3つの方法です。いずれも「世話をすることを条件に、人に財産を渡す」という構造をとります。

①負担付遺贈

遺言書で、「ペットの世話をすることを条件に、財産を渡す」と定める方法です。

項目内容
手続き遺言書に記載する
効力が生じるとき飼い主が亡くなった時
費用遺言書の作成費用のみ(自筆なら0円)
受け取る人の同意不要(ただし後で放棄される可能性あり)
最大の弱点受遺者が放棄できる

遺言書への書き方の例

「遺言者は、遺言者の有する預金のうち金200万円を、友人 ◯◯◯◯(昭和◯年◯月◯日生)に遺贈する。
ただし受遺者は、遺言者の飼育する犬(名前:ハナ、犬種:柴犬、生年月日:◯年◯月◯日、マイクロチップ番号:×××)を、その生涯にわたり自宅で愛情をもって飼養し、適切な医療を受けさせる義務を負うものとする。
遺言者は、この遺言の遺言執行者として ◯◯◯◯ を指定する。」

受遺者は「いらない」と放棄できます

負担付遺贈の最大の弱点です。財産と一緒に世話の義務も付いてくるため、「そんな責任は負えない」と放棄されると、すべてが白紙になります。

また、財産だけ受け取って世話をしない、という事態も起こり得ます(この場合は相続人や遺言執行者が履行を請求でき、応じなければ家庭裁判所に遺贈の取消しを請求できます。ただし実際に監視する人がいなければ機能しません)。

対策:必ず生前に本人の承諾を得て、遺言執行者を指定しておいてください。

遺言書の形式要件は遺言書の書き方と3種類の比較で解説しています。形式を1つ外すと全体が無効になるので、必ず確認してください。

②負担付死因贈与

生前に、相手と契約を結んでおく方法です。「私が死んだら、この財産をあげる。かわりにこの子の世話をしてほしい」という約束を、契約の形にします。

負担付遺贈との決定的な違い

遺贈は一方的な意思表示なので、相手は放棄できます。

死因贈与は双方の合意による契約です。相手が事前に承諾しているため、「知らなかった」「引き受けられない」という事態を防げます。

項目内容
手続き契約書を作成(公正証書にすると確実
効力が生じるとき飼い主が亡くなった時
相手の同意必須(これが強み)
費用契約書の作成費用。公正証書なら公証人手数料
弱点亡くなるまで効力が生じないため、入院中や認知症の期間はカバーされない

③ペット信託

財産を信頼できる人や法人に「信託」して管理してもらい、そこからペットの飼育費を支出してもらう仕組みです。3つの中で最も確実ですが、費用と手間がかかります。

登場人物役割
委託者飼い主(あなた)。財産を託す
受託者財産を管理し、飼育費を支払う人・法人
受益者ペットの世話をする人(新しい飼い主)
信託監督人受託者が約束どおり動いているかを監視する人。専門家を置くことが多い

ペット信託が優れている3つの点

  1. 生前から使える/入院や認知症で飼えなくなった時点から発動させることができます。遺贈・死因贈与にはできない芸当です
  2. お金が目的外に使われにくい/信託した財産は受託者の固有財産と分けて管理されます
  3. 監視の仕組みを組み込める/信託監督人を置けば、「お金だけ受け取って世話をしない」を防げます

費用と手間はかかります

設計を専門家(弁護士・司法書士・行政書士など)に依頼するため、初期費用として数十万円程度かかるのが一般的です。信託監督人への報酬が継続的に発生することもあります。

「犬1匹のために大げさでは」と感じるかもしれませんが、身寄りがなく、確実に託したい相手もいない場合には、これが最も現実的な選択肢になります。

3つの方法の比較

負担付遺贈負担付死因贈与ペット信託
費用安い(0円〜)高い(数十万円〜)
手間少ない多い
相手の事前承諾不要必須必須
放棄されるリスクあり低い低い
生前から使えるか××
お金の使途を管理できないできないできる
向いている人頼める家族がいる頼める人が決まっている身寄りがない/確実性を最優先

まずは負担付遺贈から始めてもいい

いきなりペット信託を組む必要はありません。頼める相手がいるなら、遺言書に1条を追加するだけでも大きな前進です。

重要なのは「生前に本人の承諾を得ておくこと」。書面より先に、まず話をしてください。

預け先をどう決めるか

候補メリット確認すべきこと
家族・親族信頼できる。費用を抑えられる住居がペット可か。アレルギーはないか。先住ペットとの相性
友人・知人ペットが既に慣れていることが多い年齢。その人自身が高齢だと引き受けられなくなる
動物病院の紹介健康状態を把握してもらえている紹介の実績があるか
保護団体・愛護団体専門的な世話が期待できる受け入れ条件、費用、譲渡方針
老犬・老猫ホーム終生預かってもらえる費用が高額(数十万〜200万円超)。事業の継続性

預け先を選ぶときの5つの確認

  • 本人に口頭で承諾を得たか
  • その人の年齢と健康状態は大丈夫か(自分より若い人を選ぶ)
  • 住居がペット可
  • 第2候補も決めてあるか(第1候補が引き受けられないこともあります)
  • 飼育費としていくら渡すかを伝えてあるか

とくに第2候補は必ず用意してください。「頼むつもりだった友人が、自分より先に亡くなった」という事態は実際に起こります。

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飼育費はいくら渡せばいいか

目安として、残りの寿命 × 年間の飼育費で計算します。

項目年間の目安
フード・おやつ4〜10万円
ワクチン・健康診断2〜4万円
トリミング・爪切り0〜10万円
日用品(トイレ用品など)2〜5万円
医療費(高齢期は増加)3〜30万円
合計年11〜60万円程度

※ 編集部が一般的な情報をもとにまとめた目安です。犬種・体格・健康状態によって大きく異なります。

一時的に飼えなくなったとき

亡くなるときだけでなく、入院や施設入居で一時的に飼えなくなることのほうが、実際には頻繁に起こります。

選択肢期間の目安費用の目安
ペットホテル数日〜数週間1泊3,000〜10,000円
動物病院の預かり数日〜数か月1泊3,000〜8,000円。持病があると安心
ペットシッター(自宅訪問)短期1回3,000〜6,000円
知人・親族に預かってもらう長期も可実費
老犬・老猫ホーム長期〜終生月2〜10万円、終生契約なら数十万〜

ペットと入れる高齢者施設が増えています

数はまだ限られますが、ペットと一緒に入居できる有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が出てきています。「ペット可 老人ホーム (地域名)」で検索してみてください。

ただし入居者自身が世話できることが条件のことが多く、体調が悪化した場合の扱いを必ず確認してください。施設の種類については介護保険と介護施設の記事をご覧ください。

今日書ける引き継ぎシート

法的な手続きの前に、まずこれを書いてください。紙1枚あるだけで、預かる人の負担はまったく違います。

◆ ペット引き継ぎシート

名前
種類・犬種/猫種
性別・生年月日
マイクロチップ番号
去勢・避妊の有無
かかりつけ動物病院・電話
持病・アレルギー
飲んでいる薬・与え方
ワクチンの接種時期
フードの銘柄・量・回数
苦手なもの・怖がるもの
好きな遊び・寝る場所
トイレの習慣
散歩の時間・コース
加入しているペット保険
預け先 第1候補(氏名・電話)
預け先 第2候補(氏名・電話)
飼育費として渡す金額とその在りか
最期を迎えたときの希望

10分で書けます。冷蔵庫に貼るか、エンディングノートに挟んでおいてください。書き方の全体はエンディングノートとは?書き方10項目で解説しています。

「フードの銘柄」は意外に重要です

急に環境が変わると、多くのペットは食欲を落とします。いつものフードが分かるだけで、預かる人も動物も、ずいぶん楽になります。

「怖がるもの」も書いておいてください。掃除機、雷、来客——知らずに驚かせてしまうことを防げます。

これから飼い始める方へ

高齢になってから新しくペットを迎える場合、迎える前に考えておくべきことがあります。

迎える前の3つの計算

  1. その子の寿命 + 自分の年齢/犬猫の寿命は15〜20年。自分が何歳のときに看取ることになるかを計算してみてください
  2. 世話ができなくなったとき、誰に頼むか/迎える前に決めておく。これが決まらないなら、迎えるべきではありません
  3. 生涯にかかる費用/年11〜60万円 × 15年。医療費は高齢期に急増します

シニア世代には「シニア動物」という選択もあります

保護団体には、飼い主の高齢化などで行き場を失った成犬・成猫が多くいます。すでに落ち着いた年齢の子なら、寿命の見通しが立てやすく、しつけの手間も少ないという利点があります。

「子犬・子猫でなければ」と決めつけず、選択肢のひとつとして考えてみてください。

老犬・老猫の介護

ここからは「看取る側」の話です。ペットも高齢になれば、人と同じように介護が必要になります。

症状対応
足腰が弱る滑りにくい床材、段差の解消、ハーネスや歩行補助具
失禁するようになるペット用おむつ、防水シーツ、こまめな清拭
食べられなくなるやわらかいフード、流動食、手からの給餌
寝たきりになる床ずれ対策(体位変換、低反発マット)
夜鳴き・徘徊(認知症)獣医への相談、生活リズムの調整、安全な環境づくり
目・耳が悪くなる家具の配置を変えない。声かけを増やす

介護する人の体力も限界があります

大型犬の寝たきり介護は、体位変換だけでも相当な力仕事です。高齢の飼い主が一人で担うのは現実的に困難なことがあります。

訪問介護サービスを行う動物病院、ペットシッター、老犬ホームのデイサービス——外部の力を借りることは、決して愛情が足りないということではありません。飼い主が倒れれば、その子はもっと困ります。

最期の迎え方

ペットの最期については、飼い主が判断を求められる場面があります。元気なうちに考えておくことで、そのときに後悔が少なくなります。

考えておきたいこと

  • 延命治療をどこまで行うか
  • 自宅で看取るか、病院に預けるか
  • 緩和ケア(痛みを取ることを優先する)をどう考えるか
  • 安楽死という選択について、どう考えるか
  • 治療費の上限をどこに置くか

「正解」はありません

最期まで治療を尽くすことも、苦痛を取ることを優先することも、どちらも愛情です。他人の選択と比べる必要はまったくありません。

大事なのは、判断を迫られる場面が来る前に、獣医師と話しておくことです。「もしこの子の状態が悪化したら、どんな選択肢がありますか」——この質問を、元気なうちにしておいてください。

火葬と供養の種類・相場

方法内容費用の目安
自治体の火葬一般廃棄物として処理される自治体もあれば、専用炉で火葬する自治体も。返骨されないことが多い0〜2万円
合同火葬他の子と一緒に火葬。返骨なし。合同墓へ納骨1〜3万円
個別火葬(立会いなし)個別に火葬し、返骨あり2〜5万円
個別火葬(立会いあり)火葬に立ち会い、お骨上げもできる3〜7万円
訪問火葬火葬車が自宅に来る。移動が難しい方に2〜7万円
ペット霊園への納骨個別墓、合同墓、納骨堂1〜30万円
手元供養ミニ骨壺、遺骨ペンダント3,000円〜数万円

※ 体重によって料金が変わるのが一般的です。編集部がまとめた目安であり、事業者により異なります。

業者選びで気をつけること

  • 料金の内訳を事前に書面で確認する/「火葬後に高額な追加費用を請求された」というトラブルが報告されています
  • 「個別火葬」と言いながら合同だった、という事例もあります/立会い可能な業者を選ぶと確実です
  • 訪問火葬は、実際の設備と所在地を確認する
  • 亡くなる前に候補を調べておく/悲しみの中で冷静に比較するのは困難です

自宅の庭に埋めるのは避けてください

自分の敷地内にペットを埋葬すること自体は違法ではありませんが、浅く埋めると衛生上の問題が生じ、近隣トラブルの原因になります。また、将来その土地を売却したり家を建て替えたりする際に問題になることがあります。

火葬したうえで、遺骨を埋葬または手元供養するのが現実的です。

人と同じお墓に入れるか

人とペットを一緒に埋葬できる霊園が増えています。ただし、すべての霊園で可能なわけではありません。希望する場合は契約前に必ず確認してください。お墓の選び方はお墓の選び方と費用の記事をご覧ください。

亡くなったあとの手続き

ペットが亡くなったときにも、行政手続きが必要な場合があります。

手続き対象期限・窓口
犬の死亡届登録している犬30日以内に市区町村へ。
狂犬病予防法にもとづく登録の抹消
鑑札・注射済票の返却死亡届と一緒に返却
マイクロチップの死亡届出登録している犬猫環境省の指定登録機関へ届出
ペット保険の解約加入している場合保険会社へ連絡。放置すると保険料が引き落とされ続けます
各種サービスの解約ペット用品の定期便など各事業者へ

犬の死亡届を忘れると、翌年も通知が届きます

犬の登録は狂犬病予防法にもとづくもので、届出をしないと翌年以降も狂犬病予防注射の案内が届きます。悲しみの中でその通知を受け取るのは、飼い主にとってつらいものです。

落ち着いたら、忘れずに手続きしてください。市区町村の窓口で、鑑札と注射済票を返却します。

ペットロスについて

ペットを亡くしたあとの深い喪失感は、自然な反応です。「たかがペットで」と自分を責める必要はまったくありません。

知っておいてほしいこと

  • 悲しみに期限はありません/数か月、数年かかることもあります
  • 自責の念が出るのは自然です/「もっと早く病院に連れていけば」——多くの飼い主が同じことを思います
  • 周囲の言葉に傷つくことがあります/「また飼えばいい」という言葉は、悪意なく発せられます
  • 日常生活に支障が出るほど続く場合は、専門家に相談を/心療内科、カウンセラー、ペットロス専門の相談窓口があります

同じ経験をした人と話すこと

ペットを亡くした経験のある人となら、遠慮なく話せます。ペットロスの自助グループや、動物病院・ペット霊園が開催する集まりもあります。

一人で抱え込まないこと——これがいちばん大切です。

よくある質問

ペットに遺産を相続させることはできますか?
できません。ペットは法律上「物」であり、財産を受け取る主体になれないためです。かわりに負担付遺贈・負担付死因贈与・ペット信託という形で、「世話をすることを条件に人へ財産を渡す」方法をとります。
身寄りがなく、頼める人もいません
ペット信託が現実的な選択肢になります。受託者や信託監督人を専門家に依頼し、預け先として老犬・老猫ホームや保護団体を指定する形が考えられます。費用はかかりますが、確実性は最も高くなります。まず弁護士・司法書士・行政書士に相談してください。一人暮らしの終活もあわせてご覧ください。
ペット保険には入るべきですか?
高齢期の医療費は急増するため、備えとしては有効です。ただし加入時に年齢制限があり、高齢になってからは入れない・保険料が高くなるのが一般的です。また既往症は補償対象外になることが多いので、若いうちに検討するかどうかが分かれ目になります。
飼い主が入院したら、ペットはどうなりますか?
誰も対応しなければ、家に取り残されます。これが最も現実的で深刻なリスクです。緊急時に連絡が届く仕組み(冷蔵庫に貼る緊急情報カード)に「犬を飼っています。緊急時は◯◯さんに連絡してください」と書いておくだけでも、状況はまったく違います。
ペットの火葬に、人と同じような葬儀はできますか?
できます。読経を依頼できるペット霊園や、お別れの会を行える施設があります。ただし宗教的な位置づけは人の葬儀とは異なるため、菩提寺がある場合は事前に相談するとよいでしょう。
複数飼っている場合、まとめて託せますか?
可能ですが、引き受ける側の負担が一気に重くなります。1匹ずつ別の預け先を決めておく、あるいは複数を受け入れられる老犬・老猫ホームを探すという選択もあります。それぞれの引き継ぎシートを個別に作っておいてください。
ペットの遺骨を自分のお墓に一緒に入れられますか?
霊園によります。人とペットが一緒に入れる霊園は増えていますが、すべてではありません。希望する場合は契約前に必ず確認してください。すでにお墓がある場合は、管理者に相談してみてください。

まとめ

ペットの終活・要点

  • 2方向の備えが必要。「自分が先に逝く場合」と「看取る場合」
  • ペットは法律上「物」。直接相続させることはできない
  • 3つの方法がある。負担付遺贈(安いが放棄される)/負担付死因贈与(相手の同意が必須)/ペット信託(確実だが高い)
  • 預け先は必ず第2候補まで。自分より若い人を選ぶ
  • 飼育費は「残りの寿命×年11〜60万円」で計算
  • 入院で一時的に飼えなくなる場面のほうが多い。ペット信託だけが生前から使える
  • 引き継ぎシートは10分で書ける。まずここから
  • 火葬業者は元気なうちに調べておく
  • 犬が亡くなったら30日以内に死亡届
  • ペットロスは自然な反応。一人で抱え込まない

「この子より長生きしなければ」と思っている方は多いと思います。でもそれは、自分の意思では決められないことです。

だからこそ、決められることだけ決めておく。今日できるのは1つ——引き継ぎシートを書いて、預け先の第1候補に「もしものときはお願いできますか」と聞いてみてください。それだけで、不安の質は大きく変わります。

この記事の次に読むと理解が深まります

※ 本記事は一般的な情報をまとめたものです。費用はいずれも編集部がまとめた目安であり、犬種・体格・地域・事業者によって大きく異なります。負担付遺贈・負担付死因贈与・ペット信託の設計には法的な検討が必要です。実際の手続きにあたっては、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にご相談ください。行政手続きの期限や方法は市区町村により異なる場合があります。医療的な判断は獣医師にご相談ください。

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