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「一人暮らしで、もしものときに誰かに頼れるか不安…」そんな気持ちを抱えていませんか?熊本市には、おひとりさまの終活を支える公的な仕組みがいくつも用意されています。
判断能力が衰えたときの財産管理、住まいや空き家の問題、亡くなった後の手続き──。一人で抱えていると途方もなく感じることも、熊本市の公式な制度や窓口を上手に使えば、着実に備えることができます。このページでは、熊本市の公式資料をもとに、おひとりさまが知っておきたい終活サポートを整理してお伝えします。
目次
①「もしも判断能力が低下したら」——熊本市の成年後見制度サポート

成年後見制度とは何か
認知症や知的障がい、精神上の障がいなどにより、ひとりで物事を判断するのが難しくなったとき、本人を法的に支援する制度が成年後見制度です。おひとりさまにとって、頼れる家族がいない場合でも、市長が代わりに家庭裁判所へ申立てを行う仕組みがあります。
(出典:熊本市成年後見制度利用支援事業実施要綱)
市長が申立てをしてくれる「審判請求」
熊本市では、老人福祉法などの規定に基づき、市長が後見開始・保佐開始・補助開始などの審判請求を行うことができます。配偶者や2親等内の親族が申立てを行う立場にない場合などに、市が代わりに動いてくれる大切な制度です。
(出典:熊本市成年後見制度利用支援事業実施要綱)
後見人への報酬が払えないときは「報酬助成」を活用
成年後見人等への報酬の支払いが困難な方には、熊本市が費用の全部または一部を助成します。助成額の上限は、在宅の方で月額28,000円、施設等に入所している方で月額18,000円です。生活保護を受けている方や、助成がなければ生活保護が必要になる方などが対象になります。
(出典:熊本市成年後見制度利用支援事業実施要綱 第11条)
申請は、審判確定日の翌日から1年以内に行う必要があります。必要書類は登記事項証明書・財産目録・収支表・後見人の活動記録・報酬付与の審判決定書の写しなどです。
(出典:熊本市成年後見制度利用支援事業実施要綱 第10条)
熊本市が目指す「地域連携ネットワーク」の充実
熊本市は2025年7月に「第2次熊本市成年後見制度利用促進計画」を策定しました。成年後見支援センター(熊本市社会福祉協議会に委託)の相談件数は令和4年度の280件から令和5年度には691件へと大きく増加しており、相談体制の充実が急ピッチで進んでいます。
(出典:第2次熊本市成年後見制度利用促進計画【概要版】令和7年7月)
同計画では、令和5年時点の制度利用者数1,544件を、令和13年までに1,844件へ拡大することを目標に掲げています。おひとりさまが「ひとりで物事を決められなくなる前」に相談につながれるよう、任意後見・補助・保佐を含む幅広い周知も進める方針です。
(出典:第2次熊本市成年後見制度利用促進計画【概要版】)
「認知症になってから」ではなく、「今のうちに」相談することが、何より大切なポイントです。
②住まいの「もしも」に備える——熊本市の空き家終活手帳

思い出の家を「負の遺産」にしないために
おひとりさまが亡くなった後、住まいの行き先が決まっていないと、誰のものかわからないまま放置された空き家になってしまうケースがあります。管理が行き届かなくなった空き家は、倒壊や防犯上のリスクだけでなく、近隣に損害を与えた場合の賠償責任まで発生することがあります。
(出典:熊本市「空き家にしない『我が家』の終活手帳」)
子どもがいなかったり、相続人が遠方にいたりするおひとりさまほど、住まいの将来を元気なうちに整理しておくことが重要です。
「我が家の終活手帳」で記録しておきたいこと
熊本市が作成した「空き家にしない『我が家』の終活手帳」は、住まいのこれからを整理するために役立つ公式パンフレットです。記入できる主な項目は次のとおりです。
- 建物・土地の名義人(登記事項証明書で確認)
- 生前に「このまま住み続けたい」「売りたい」「貸したい」など希望を記録
- 亡くなった後、特定の人に相続させたい場合は遺言書の作成を検討
- 預貯金・有価証券・年金・生命保険などの財産一覧
- 大切な人の連絡先と家系図
相続・登記の最新ルール変更にも注意を
令和6年4月1日から、不動産を相続した場合に相続登記の申請が義務化されました。所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、正当な理由がない場合10万円以下の過料の対象となります。おひとりさまが所有する不動産の行き先についても、元気なうちに家族や専門家と話し合っておくことが重要です。
(出典:熊本市「空き家にしない『我が家』の終活手帳」豆知識ページ)
相談先の目安は、登記に関することなら熊本県地方法務局(☎096-364-2145)、相続・成年後見に関することなら熊本県司法書士会(☎096-364-2889)です。
(出典:熊本市「空き家にしない『我が家』の終活手帳」各種ご相談窓口)
「まだ先のこと」と思わず、少しずつ書き留めておくだけでも、残された方への大きな安心につながります。
③人生の最終段階の希望を伝えるために——熊本市のメッセージノート

「もしもの時」を自分で決めておく大切さ
おひとりさまにとって、入院や容態急変のときに「自分の意思を代わりに伝えてくれる人」がいないケースは珍しくありません。熊本市は「人生の最終段階に受けたい医療とは メッセージノート」を作成しており、元気なうちに自分の希望を書き留めておくことを勧めています。
(出典:熊本市「人生の最終段階に受けたい医療とは メッセージノート」)
ノートに書いておきたいこと
このノートには、法的効力はありませんが、自分の意思を周囲に伝える大切な手段になります。記入できる主な内容は次のとおりです。
- かかりつけ医・訪問看護ステーション・担当ケアマネージャーの連絡先
- 延命治療(人工呼吸・心肺蘇生・胃ろう等)について「してほしい」「してほしくない」の希望
- これからしたいこと、過ごしたい場所、人生の最期を迎えたい場所
- お葬式の希望(葬儀場・自宅など)
- 家族・友人への伝えたいメッセージ
- 「もしもの時の連絡先」として頼りにしている人の氏名・電話番号
(出典:熊本市「人生の最終段階に受けたい医療とは メッセージノート」目次・各記入ページ)
かかりつけ医を持つことが最初の一歩
同ノートでは、「かかりつけ医」を持つことの重要性が強調されています。体の変化を継続して診てもらえるだけでなく、訪問診療・訪問看護・介護サービスへのつなぎ役になってもらえます。介護保険を使うための主治医意見書も書いてもらえるので、おひとりさまにとっては特に大切な存在です。
(出典:熊本市「人生の最終段階に受けたい医療とは メッセージノート」かかりつけ医ページ)
ノートは保険証と一緒にわかりやすい場所に保管しておきましょう。書いた内容は、かかりつけ医や信頼できる人に必ず伝えておくことが大切です。
「書いたことが必ずかなうとは限らない」と注記されていますが、書いておくことで、残された人の迷いと後悔を大きく減らすことができます。
④亡くなった後の手続きはどうなる?——熊本市のご遺族サポートサービス

おひとりさまが亡くなった後の流れと市の支援
家族のいない方が亡くなったとき、死亡後の手続きは複雑になりがちです。熊本市では「ご遺族のための手続きガイド」を作成しており、死亡届提出後に必要な手続きを一覧でまとめています。
(出典:熊本市「ご遺族のための手続きガイド」2025年10月作成)
「ご遺族サポートサービス」とは
熊本市では、亡くなった方に関する各種手続きをまとめてサポートする「ご遺族サポートサービス」を各区役所区民課に設けています。事前に電話予約をすることで、申請書類への基本情報の事前印字・専門ブースでの安心した相談が可能です。
- 中央区役所区民課:☎096-328-2251
- 東区役所区民課:☎096-367-9133
- 西区役所区民課:☎096-329-1199
- 南区役所区民課:☎096-357-4122
- 北区役所区民課:☎096-272-6922
受付時間は午前9時〜午後4時(土日祝日・年末年始を除く)。窓口利用は①午前9時②午前9時45分③午前10時30分④午前11時15分の4つの時間枠から予約できます。
(出典:熊本市「ご遺族のための手続きガイド」ご遺族サポートサービスのご案内)
死亡後に必要になる主な手続き一覧
同ガイドにまとめられている死亡後の主な手続きには次のようなものがあります。おひとりさまの場合、これらを動いてくれる家族がいないケースもあるため、生前から信頼できる方や専門家に「死後事務委任」を依頼しておくことも選択肢の一つです。
- 国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者証等の返還(亡くなった日から14日以内)
- 葬祭費の支給申請(国保・後期高齢者医療とも2万円/葬祭執行者が申請)
- 国民年金・厚生年金の未支給年金の請求(5年以内)
- 介護保険被保険者証の返還(速やかに)
- 固定資産の現所有者の申告(現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内)
(出典:熊本市「ご遺族のための手続きガイド」区役所での手続きチェックリスト)
生前に信頼できる方に連絡先を伝え、手続きの流れを一緒に確認しておくだけで、亡くなった後の混乱を大きく減らすことができます。
まとめ|おひとりさまの終活、熊本市の公的サポートを活用する5つのポイント
- 判断能力が低下したときに備え、成年後見制度の早期利用を検討する。後見人への報酬助成(在宅月額上限28,000円)も活用できる。(出典:熊本市成年後見制度利用支援事業実施要綱)
- 熊本市の成年後見支援センターへの相談は急増しており(令和5年度691件)、専門職相談会なども充実している。悩んだらまず相談を。(出典:第2次熊本市成年後見制度利用促進計画【概要版】)
- 住まいの将来(売る・貸す・相続させるなど)を「空き家にしない『我が家』の終活手帳」を使って整理しておく。相続登記義務化(令和6年4月施行)にも注意。(出典:熊本市「空き家にしない『我が家』の終活手帳」)
- 人生の最終段階の医療・葬儀の希望を「メッセージノート」に書き留め、かかりつけ医や信頼できる人に共有しておく。(出典:熊本市「人生の最終段階に受けたい医療とは メッセージノート」)
- 亡くなった後の手続きは「ご遺族サポートサービス」(各区役所・要電話予約)を利用することでスムーズに進められる。生前に死後事務を依頼できる方を決めておくとさらに安心。(出典:熊本市「ご遺族のための手続きガイド」)
一人だからこそ、早めに準備することが自分を守る一番の方法です。難しく考える必要はありません。まずは一つだけ、気になる窓口に電話してみるところから始めてみてください。
📞 熊本市のおひとりさま終活相談窓口
制度についての詳しいご相談は、以下の窓口にお気軽にどうぞ。窓口の方が丁寧に教えてくれますので、「何から話せばいいかわからない」という状態でも大丈夫ですよ。
- ▶ 成年後見・相談全般(熊本市成年後見支援センター):熊本市社会福祉協議会へ委託。まずは各区役所福祉課にお問い合わせください。
(出典:第2次熊本市成年後見制度利用促進計画【概要版】) - ▶ ご遺族サポートサービス(死亡後の手続き):各区役所区民課(要電話予約)
中央区☎096-328-2251 / 東区☎096-367-9133 / 西区☎096-329-1199 / 南区☎096-357-4122 / 北区☎096-272-6922
(出典:熊本市「ご遺族のための手続きガイド」) - ▶ 住まい・空き家の相談:熊本市空家対策課 ☎096-328-2514
(出典:熊本市「空き家にしない『我が家』の終活手帳」) - ▶ 相続・成年後見の専門相談:熊本県司法書士会 ☎096-364-2889(月〜金 8:45〜17:15)
(出典:熊本市「空き家にしない『我が家』の終活手帳」各種ご相談窓口) - ▶ 法律全般の相談:熊本県弁護士会法律相談センター ☎096-325-0009(月〜金 9:00〜17:00)
(出典:熊本市「空き家にしない『我が家』の終活手帳」各種ご相談窓口)
電話一本で、見えない不安が少し整理されます。ご自身のペースで、できることから始めていきましょう。

















