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賃貸にお住まいの方の終活には、持ち家にはない課題があります。しかも、あまり知られていない事実から始まります。賃貸借契約は、借りている人が亡くなっても終わりません。借りる権利は相続され、解約するのも、家財を片づけるのも、家賃を払うのも相続人になります。この記事では、連帯保証人、残置物、原状回復という賃貸特有の3つの論点を軸に、いま何を用意しておけばよいかを整理します。
この記事の結論
- 賃貸借契約は死亡では終了しません。借りる権利は相続されます
- だから解約と家財の片づけは、相続人の仕事になります
- 頼れる相続人がいない場合に備え、国が示すモデル契約条項があります
- 解除関係事務委任契約と残置物関係事務委託契約。この2つを結んでおけます
- 原状回復は通常の使用による損耗・経年変化まで負担するものではありません
- 発見が遅れるほど、残置物も原状回復も問題が大きくなります
この記事でわかること
- 賃貸の一人暮らしで起きる、持ち家とは違う問題
- 賃貸借契約は死亡では終わらないという基本
- 相続人がいない・放棄したらどうなるか
- 国土交通省が示す残置物処理のモデル契約条項
- 終身建物賃貸借という選択肢
- 連帯保証人と家賃債務保証会社の違い
- 高齢で借りにくいと感じたときの受け皿
- 原状回復はどこまで負担するのか
- 今日からできる順番
賃貸の一人暮らしで起きる、持ち家とは違う問題
| 場面 | 持ち家の場合 | 賃貸の場合 |
|---|---|---|
| 亡くなったあとの住まい | 相続財産として残る | 明け渡さなければならない |
| 家財 | 時間をかけて片づけられる | 期限がある。家賃が発生し続ける |
| 契約 | — | 解約する人が必要 |
| 家賃 | — | 明け渡すまで発生する |
| 原状回復 | — | 費用負担が発生することがある |
| 大家・管理会社 | — | 関係者が増える |
| 高齢での住み替え | 売って移る | 新しく借りるのが難しいことがある |
ひとことでいうと「期限がある」
持ち家なら、家財の片づけを1年後に始めても誰も困りません。賃貸は、明け渡すまで家賃が発生し続けます。そのため遺族は、悲しみのさなかに、短期間で部屋を空けなければなりません。この時間の圧力こそが、賃貸の終活で最も大きな問題です。
賃貸借契約は、死亡では終わりません
最も誤解されているところです
「借りている人が亡くなれば、契約も終わる」——そう思われがちですが、そうではありません。賃貸借契約は借主の死亡によって当然には終了せず、借りる権利(賃借権)は相続人に引き継がれます。つまり相続人が、貸主に解約を申し出て、部屋を明け渡すまで契約は続きます。その間の家賃も発生します。
| 誰がやることになるか | 内容 |
|---|---|
| 相続人 | 解約の申し出 |
| 相続人 | 家財(残置物)の片づけ |
| 相続人 | 明け渡しまでの家賃の支払い |
| 相続人 | 原状回復費用の負担(範囲は後述) |
| 相続人 | 敷金の精算を受ける |
| 相続人 | 公共料金や通信の解約 |
相続人がいない・放棄したらどうなるか
| 状況 | 起きること |
|---|---|
| 相続人がいる | 相続人が解約し、家財を片づける |
| 相続人が遠方・疎遠 | 連絡がつくまで手続きが止まる |
| 相続人全員が相続放棄 | 誰も解約できない状態になり得る |
| 相続人がいない | 家庭裁判所が相続財産清算人を選任する手続きが必要になることがある |
| いずれの場合も | その間、家賃は発生し続ける |
「相続放棄したから関係ない」とはなりません
相続放棄をすれば家賃や原状回復費用の負担は免れますが、放棄した人は部屋の家財を勝手に処分することもできません。むしろ処分してしまうと、相続を承認したとみなされるおそれがあります。結果として、部屋が片づかないまま時間だけが過ぎるという状態になり得ます。これが、貸主が単身高齢者の入居に慎重になる理由のひとつです。
国が示す「残置物の処理等に関するモデル契約条項」
この問題を解決するために作られた仕組みです
国土交通省は、単身高齢者が賃貸住宅に入居しやすくするために、亡くなったあとの契約解除と家財の処理をあらかじめ委任しておくためのモデル契約条項を示しています。借主が生前に、信頼できる相手(受任者)と契約を結んでおくという仕組みです。
これを結んでおけば、亡くなったあとに受任者が契約を解除し、家財を片づけられるようになります。貸主にとっても安心材料になるため、入居の審査が通りやすくなる可能性があります。
| 2つの契約 | 内容 |
|---|---|
| 解除関係事務の委任契約 | 借主が亡くなったあと、賃貸借契約を解除する事務を委任する |
| 残置物関係事務の委託契約 | 部屋に残った家財を、指定した方法で処理する事務を委託する |
- あらかじめ残しておいてほしいもの(指定残置物)を決めておける
- それ以外は処分してよい、という取り決めができる
- 受任者は、推定相続人がいる場合はその中から選ぶことが望ましいとされている
- 推定相続人がいない場合、居住支援法人や管理業者などが受任者になり得る
- 処理にかかる費用の負担についても、あらかじめ定めておく
- 導入するかどうかは貸主・管理会社との相談になる
まず「使えますか」と聞いてみてください
この仕組みはまだ広く知られていません。管理会社や貸主に「残置物の処理に関するモデル契約条項を使えますか」と尋ねてみてください。知らない場合でも、国土交通省が公開している資料を示せば話が進むことがあります。単身高齢の方が入居を断られたときの、有力な打開策にもなります。詳細は国土交通省の公開資料をご確認ください。
終身建物賃貸借という選択肢
| どんな仕組みか | 高齢者向けに、借主が亡くなったときに契約が終了する賃貸借の形 |
|---|---|
| 根拠 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律 |
| 事業者 | 都道府県知事等の認可を受けた事業者が行う |
| 相続 | 賃借権が相続されないため、相続人に負担が及びにくい |
| 住まいの例 | サービス付き高齢者向け住宅などで採用されている場合がある |
| 注意 | 取り扱っている物件が限られる。要件も定められている |
「相続されない賃貸」という考え方
通常の賃貸では賃借権が相続されますが、終身建物賃貸借では借主の死亡で契約が終了します。そのため相続人に契約が引き継がれません。頼れる親族がいない方にとっては、大きな安心材料になり得ます。ただし取り扱う物件は限られるため、住み替えを検討する段階で、この形があるかどうかを不動産会社に聞いてみてください。
連帯保証人と家賃債務保証会社
連帯保証人
- 個人が保証する
- 親族に頼むことが多い
- 費用はかからない
- 頼む相手がいないと詰まる
- その人が先に亡くなることがある
家賃債務保証会社
- 会社が保証する
- 審査がある
- 保証料がかかる(初回・更新時)
- 保証人がいなくても借りられる
- いまはこちらが主流
連帯保証人が亡くなったときのことを確認してください
契約時に親族を連帯保証人にしている場合、その方が先に亡くなると、貸主から新たな保証人を求められることがあります。高齢になってから新しい保証人を探すのは簡単ではありません。契約書に「保証人に変更があった場合」の定めがあるかを確認し、保証会社への切り替えが可能かを管理会社に聞いておいてください。
高齢で借りにくいと感じたら
| 仕組み | 内容 |
|---|---|
| 住宅セーフティネット制度 | 高齢者などの入居を拒まない賃貸住宅を登録する制度 |
| 居住支援法人 | 都道府県が指定し、住まい探しや入居後の支援を行う |
| 居住支援協議会 | 自治体・不動産関係団体・支援団体が連携する組織 |
| 市区町村の住宅相談 | 公営住宅の案内、民間住宅の相談 |
| 公営住宅 | 募集の時期と条件が定められている |
| 地域包括支援センター | 住まいの相談も受け付けている |
※ 実施状況・支援内容は地域によって異なります。お住まいの自治体でご確認ください。
ひとりで不動産会社を回る前に
高齢を理由に断られる経験が続くと、探すこと自体がつらくなります。その前に、お住まいの自治体の住宅相談窓口か、居住支援法人にご相談ください。入居を拒まない物件の情報や、貸主が安心できる形(保証・見守り・残置物の取り決め)の組み立てを一緒に考えてもらえます。「断られない条件」を先に作ってから探すほうが、結果的に早く決まります。
原状回復はどこまで負担するのか
| 原則として借主の負担ではないもの | 借主の負担になり得るもの | |
|---|---|---|
| 壁紙 | 日照による変色、家具設置によるへこみ | 落書き、たばこのヤニによる著しい汚損 |
| 床 | 家具の設置跡、経年による色あせ | こぼしたまま放置してできたしみ |
| 設備 | 経年による老朽化・故障 | 手入れを怠ったことによる損傷 |
| 清掃 | 通常の生活でついた汚れ | 著しく不衛生な状態 |
| 鍵 | — | 紛失した場合の交換 |
考え方は「通常損耗・経年変化は借主負担ではない」
国土交通省が示している原状回復の考え方では、通常の使用によって生じた損耗や、時間の経過による変化は、賃料に含まれるものとして借主の負担にはならないとされています。「退去時に全部を新品同様に戻す義務がある」わけではありません。
ただし契約書に特約が定められている場合があります。ご自身の契約でどう定められているかを、いま一度ご確認ください。
孤独死と「事故物件」の関係
| 状況 | 一般的な受け止められ方 |
|---|---|
| 病気などで亡くなり、早く発見された | 告知の対象とされないことが多い |
| 発見が遅れ、特殊な清掃が必要になった | 告知の対象とされることがある |
| 自然死かどうか | 判断の要素になる |
| 共用部分での事案 | 扱いが異なる場合がある |
※ 国土交通省が宅地建物取引業者向けのガイドラインを示していますが、個別の判断は事案によります。詳細は公的資料および専門家にご確認ください。
分かれ目は「発見までの時間」です
ひとり暮らしで亡くなること自体を防ぐことはできません。ところが、早く発見されるかどうかは備えで変えられます。そして発見が遅れると、特殊な清掃が必要になり、費用も、遺族や貸主との関係も、大きく重くなります。見守りの仕組みを持つことは、自分のためだけでなく、あとに残る人と貸主のためでもあります。
発見が遅れないための備え
- 自治体の見守りサービス・安否確認に申し込む(無料の場合が多い)
- 緊急通報装置の貸与を受けられるか確認する
- 電気やガスの使用量から異変を知らせる仕組みを使う
- 民間の見守りサービスを検討する
- 週に1回、誰かと連絡を取る習慣をつくる(家族・友人・地域のサロン)
- 新聞や配食サービスなど、人が定期的に来る仕組みを持つ
- 民生委員に、ひとり暮らしであることを伝えておく
見守りの手段は数が多く、費用も仕組みもさまざまです。比較については、当サイトの別記事でまとめています。
鍵と緊急連絡先
| 決めておくこと | なぜ必要か |
|---|---|
| 緊急連絡先を管理会社に届け出る | 異変があったときに連絡が行く |
| 連絡先が変わったら更新する | 古いままだとつながらない |
| 合鍵を誰かに預けるか | 安否確認のときに入れる |
| 管理会社が立ち入れる条件 | 契約書に定めがあることが多い |
| かかりつけ医と持病 | 救急搬送のときに役立つ |
| 玄関に情報を置いておく | 救急隊が見つけやすい場所に |
冷蔵庫か玄関に、1枚貼っておいてください
氏名、生年月日、かかりつけ医、持病、飲んでいる薬、緊急連絡先。これを紙1枚にまとめて、冷蔵庫の扉か玄関の内側に貼っておいてください。救急隊が探す場所です。自治体によっては、これを入れる専用の容器を配布しているところもあります。5分でできて、効果が非常に大きい備えです。
大家・管理会社に伝えておくとよいこと
- 緊急連絡先(複数あるとよい)
- ひとり暮らしであること
- 見守りサービスを利用していること
- 残置物の処理について取り決めがあること
- 受任者を決めている場合は、その連絡先
- 長期に不在にする予定があるとき
伝えておくと、貸主の側も動きやすくなります
貸主や管理会社は、異変を感じても勝手に部屋に入ることはできません。連絡先が分からなければ、様子を見に来ることすら難しくなります。「ひとり暮らしです」「何かあればここに連絡してください」と伝えてあるだけで、対応の速さが変わります。言いにくいことではありません。むしろ貸主にとってもありがたい情報です。
家財を減らしておく意味
| 家財が多いと | 減らしておくと | |
|---|---|---|
| 片づけの日数 | 長くなる=家賃が発生し続ける | 短く済む |
| 費用 | 処分費が増える | 抑えられる |
| 相続人の負担 | 遠方だと何度も来ることになる | 1回で終わることも |
| 大事なものの発見 | 埋もれて見つからない | すぐ見つかる |
| 受任者に頼む場合 | 費用の見積もりが立てにくい | 頼みやすくなる |
賃貸では、片づけが直接お金になります
持ち家なら急ぐ必要はありませんが、賃貸は明け渡すまで家賃が発生します。つまり家財の量が、そのまま費用に変わります。いま使っていない家具や家電を1つ減らすことが、あとに残る人の負担を減らすことに直結します。これは持ち家の終活にはない、賃貸だけの理由です。
契約書のどこを見るか
- 解約の申し出は何か月前までか(1か月前が多い)
- 連帯保証人・保証会社の定めと、変更が必要になる場合
- 原状回復に関する特約の有無と内容
- ハウスクリーニング費用の負担の定め
- 敷金の精算方法
- 管理会社が立ち入れる条件
- 更新の条件と更新料
- 借主が亡くなった場合についての定めがあるかどうか
契約書は、いま一度読んでおいてください
入居時に一度読んだきり、という方がほとんどです。とくに原状回復の特約と、解約予告の期間は、あとで効いてきます。契約書が見つからない場合は、管理会社に写しをもらってください。そして、その保管場所を家族や受任者に伝えておいてください。
今日からできる順番
- 緊急時の情報を1枚にまとめる(5分)氏名・生年月日・かかりつけ医・持病・薬・緊急連絡先。冷蔵庫か玄関に貼ります。
- 管理会社に緊急連絡先を届け出る(10分)古いままになっていないか確認し、更新します。
- 賃貸借契約書を読み直す(30分)解約予告の期間と原状回復の特約を確認します。保管場所も決めます。
- 自治体の見守りサービスを確認する(30分)市区町村または地域包括支援センターへ。無料のものが多くあります。
- 家財を減らし始める1日1か所、30分。賃貸ではこれが直接費用に効きます。
- 残置物の取り決めを相談する管理会社に「モデル契約条項を使えますか」と聞いてみてください。
- 遺言書・死後事務委任契約を検討する頼れる親族がいない場合は、ここまで進めておくと安心です。
賃貸の終活でやることを一覧にする
| やること | 持ち家でも必要 | 賃貸に固有 |
|---|---|---|
| 緊急連絡先を決めて伝える | 必要 | 管理会社にも届け出る |
| 見守りの仕組みを持つ | 必要 | 発見の遅れが費用に直結する |
| 家財を減らす | 望ましい | 明け渡すまで家賃が発生する |
| 遺言書を作る | 必要 | — |
| 死後事務委任契約 | 必要な場合がある | 解約と明け渡しを頼める |
| 残置物の取り決め | — | 賃貸だけの論点 |
| 賃貸借契約書の確認 | — | 賃貸だけの論点 |
| 保証人・保証会社の確認 | — | 賃貸だけの論点 |
| 原状回復の特約の確認 | — | 賃貸だけの論点 |
右の列だけが、この記事の担当です
上の4つは持ち家でも同じなので、当サイトの他の記事にまとめてあります。この記事で扱っているのは、右の列=賃貸という契約形態から生まれる問題だけです。残置物、契約書、保証、原状回復。この4つを押さえれば、賃貸固有の備えは足ります。
更新のたびに確認したい3つ
- 緊急連絡先が古くなっていないか(転居・死別で変わります)
- 連帯保証人が健在か。保証会社への切り替えが可能か
- 火災保険(家財保険)の内容と、受取人
- 更新料の有無と金額
- 設備の故障を報告し忘れていないか(放置すると負担が増えることがある)
- ご自身の体力に合った間取りかどうか
更新の時期を「見直しの日」にしてしまう
賃貸は2年ごとなど、定期的に更新の手続きがあります。このタイミングを、終活の見直し日にしてしまうのがいちばん続きます。緊急連絡先の確認、保証人の確認、家財の見直し。更新のお知らせが届いたら、この3つを一緒に確認する。それだけで、放置されがちな項目が定期的に更新されていきます。
住み替えを考えるタイミング
| こう感じたら | 検討すること |
|---|---|
| 階段の上り下りがつらくなった | 1階または エレベーターのある物件 |
| 浴室のまたぎが不安 | 住宅改修(賃貸では貸主の承諾が要る) |
| 買い物や通院が遠い | 生活圏の見直し |
| 更新のたびに保証が心配 | 終身建物賃貸借や高齢者向け住宅 |
| ひとりでいる不安が大きい | サービス付き高齢者向け住宅 |
| 家賃の負担が重い | 公営住宅、住宅セーフティネット |
住み替えは「動けるうち」にしかできません
高齢になるほど、賃貸を新しく借りるのは難しくなります。「そのうち考えよう」と先送りにすると、借りられる選択肢が減っていきます。いまの住まいに不便を感じ始めたら、その時点で情報を集め始めてください。自治体の住宅相談窓口や居住支援法人に相談すると、いまの自分に何が使えるかが分かります。
相談できる窓口
| 窓口 | 相談できること | 費用 |
|---|---|---|
| 地域包括支援センター | 見守り、住まい、生活全般 | 無料 |
| 市区町村の住宅担当 | 公営住宅、住宅セーフティネット | 無料 |
| 居住支援法人・居住支援協議会 | 高齢者の住まい探しと入居後の支援 | 内容による |
| 社会福祉協議会 | 日常生活の支援、成年後見の相談 | 無料 |
| 市区町村の無料法律相談 | 相続、契約に関する相談 | 無料 |
| 消費生活センター(188) | 賃貸や見守りの契約トラブル | 無料 |
よくある質問
- 借りている人が亡くなったら、賃貸借契約は終わりますか。
- いいえ。賃貸借契約は借主の死亡によって当然には終了しません。借りる権利(賃借権)は相続人に引き継がれ、相続人が解約を申し出て部屋を明け渡すまで契約は続き、その間の家賃も発生します。ここが最も誤解されているところです。
- 家財の片づけは誰がするのですか。
- 原則として相続人です。貸主や管理会社が勝手に処分することはできません。だからこそ、頼れる相続人がいない場合に備えて、あらかじめ処理を委託しておく仕組みが用意されています。
- 相続人が全員相続放棄したらどうなりますか。
- 家賃や原状回復費用の負担は免れますが、放棄した人は家財を勝手に処分することもできません。処分すると相続を承認したとみなされるおそれがあるためです。結果として部屋が片づかないまま時間が過ぎることがあり、家庭裁判所が相続財産清算人を選任する手続きが必要になる場合があります。
- 残置物のモデル契約条項とは何ですか。
- 国土交通省が示している仕組みで、借主が生前に、信頼できる相手と「契約解除の事務」と「残置物処理の事務」を委任・委託する契約を結んでおくものです。単身高齢者が賃貸に入居しやすくするために作られました。残しておいてほしいものを指定でき、それ以外は処分してよいという取り決めができます。詳細は国土交通省の公開資料をご確認ください。
- 受任者には誰を選べばよいですか。
- 推定相続人がいる場合は、その中から選ぶことが望ましいとされています。いない場合は、居住支援法人や管理業者などが受任者になり得ます。いずれの場合も、費用の負担についてあらかじめ決めておいてください。導入できるかどうかは貸主・管理会社との相談になります。
- 終身建物賃貸借とは何ですか。
- 借主が亡くなったときに契約が終了する高齢者向けの賃貸借の形です。都道府県知事等の認可を受けた事業者が行います。賃借権が相続されないため、相続人に負担が及びにくいという利点があります。取り扱う物件は限られるので、住み替えを検討する段階で不動産会社にお尋ねください。
- 連帯保証人がいません。借りられますか。
- 借りられる場合が多くあります。いまは家賃債務保証会社を利用する形が主流で、保証人がいなくても審査に通れば契約できます。保証料はかかります。高齢を理由に断られる経験が続く場合は、自治体の住宅相談窓口や居住支援法人にご相談ください。
- いまの連帯保証人が高齢です。何かすべきですか。
- その方が先に亡くなると、新たな保証人を求められることがあります。契約書に「保証人に変更があった場合」の定めがあるかを確認し、保証会社への切り替えが可能かを管理会社に聞いておいてください。高齢になってから新しい保証人を探すのは簡単ではありません。
- 原状回復はどこまで負担するのですか。
- 国土交通省が示す考え方では、通常の使用による損耗や経年変化は賃料に含まれるものとされ、借主の負担にはなりません。日照による壁紙の変色や家具の設置跡などが該当します。ただし契約書に特約が定められている場合があります。ご自身の契約書を確認してください。
- 孤独死すると必ず事故物件になりますか。
- 必ずではありません。病気などで亡くなり早く発見された場合は、告知の対象とされないことが多いとされています。一方で発見が遅れて特殊な清掃が必要になった場合は、告知の対象とされることがあります。分かれ目は「発見までの時間」です。見守りの仕組みを持つことが、最も現実的な備えになります。
- 今日すぐできることは何ですか。
- 紙1枚に、氏名・生年月日・かかりつけ医・持病・薬・緊急連絡先を書いて、冷蔵庫の扉か玄関の内側に貼ってください。5分で終わり、救急搬送のときに実際に役立ちます。あわせて管理会社に届け出ている緊急連絡先が古くなっていないかを確認してください。
- 家財はどのくらい減らせばよいですか。
- 目安はありませんが、賃貸では家財の量がそのまま費用に変わります。明け渡すまで家賃が発生し、処分費もかかるためです。1日1か所・30分で構いません。いま使っていない家具や家電を1つ減らすことが、そのままあとに残る人の負担を減らします。
まとめ|賃貸の終活は「契約」から考える
賃貸にお住まいの方の終活は、持ち家とは出発点が違います。賃貸借契約は死亡では終わらず、借りる権利は相続される。だから解約も、家財の片づけも、明け渡すまでの家賃も、相続人の仕事になります。そして明け渡すまで家賃は発生し続けます。この「期限がある」という点が、賃貸の終活で最も重い部分です。
頼れる相続人がいない場合に備えて、国が示している仕組みがあります。解除関係事務の委任契約と、残置物関係事務の委託契約。これを生前に結んでおけば、亡くなったあとに受任者が契約を解除し、家財を片づけられます。まだ広く知られていないので、管理会社に「使えますか」と聞いてみてください。
そして、発見が遅れないための備え。ひとりで亡くなること自体は防げませんが、発見までの時間は備えで変えられます。自治体の見守りサービスは無料のものが多く、緊急通報装置を貸与している自治体もあります。まず地域包括支援センターに聞いてください。
今日できることを1つだけ挙げるなら、氏名・かかりつけ医・持病・薬・緊急連絡先を書いた紙を、冷蔵庫か玄関に貼ることです。5分で終わって、救急搬送のときに実際に役立ちます。そこから始めてください。
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本記事は、編集部が法令および国土交通省をはじめとする公的機関の公開情報、ならびに一般的な実務の流れをもとにまとめたものです。賃貸借契約の内容、原状回復に関する特約、解約予告の期間、保証の取扱いは、契約ごとに異なります。必ずご自身の契約書と、貸主・管理会社にご確認ください。残置物の処理等に関するモデル契約条項、終身建物賃貸借、住宅セーフティネット制度、原状回復に関する考え方については、国土交通省の公開資料で最新の内容をご確認ください。制度は改正されることがあり、本記事の内容が最新であることを保証するものではありません。相続、相続放棄、死後事務委任契約に関する具体的な手続きは、弁護士・司法書士等の専門家、家庭裁判所の手続案内、または市区町村の無料法律相談にご相談ください。見守りサービスや居住支援の実施状況は地域によって異なります。特定の事業者・サービスの紹介や順位付けは行っていません。

























