おひとりさまの終活、神戸市|エンディングプラン・サポートと終活情報登録制度

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終活の準備をしていると、あることに気づきます。「災害のときに必要な情報」と「終活で書き残す情報」が、ほとんど同じだということです。持病、薬、かかりつけ医、緊急連絡先、ひとりで避難できるかどうか――一度作れば、両方に使えます。この記事では、神戸市でおひとりさまの終活を進める方に向けて、災害への備えと終活のつながりを中心に、こうべ終活相談窓口、エンディングシート、終活情報登録制度、エンディングプラン・サポート、成年後見制度までを整理します。

この記事の結論

  • 災害の備えと終活の備えは、中身がほとんど同じです。二度手間になりません
  • 市町村には「避難行動要支援者名簿」を作ることが法律で義務づけられています
  • 「個別避難計画」を作ることが、市町村の努力義務とされています
  • 名簿の情報を平常時から地域へ渡すには、原則として本人の同意が必要です
  • ただし災害が発生した、または発生するおそれがある場合は、同意がなくても提供できるとされています
  • 冷蔵庫に貼る紙1枚が、救急・災害・終活の3つで同じように役に立ちます
  • 制度の内容・要件・費用は変わります。必ず神戸市の公式ページと窓口でご確認ください

この記事でわかること

  1. こうべ終活相談窓口と、聞いておきたい8つの質問
  2. エンディングシートに書く10項目
  3. 終活情報登録制度とエンディングプラン・サポート
  4. 任意後見・法定後見・日常生活自立支援の比較
  5. 災害への備えが終活とつながっている理由
  6. 避難行動要支援者名簿という仕組み
  7. 個別避難計画で決めておくこと
  8. 在宅で数日過ごすための備え
  9. 避難所で困らないための1枚

① なぜ今、おひとりさまの終活が大切なの?

ひとり暮らしの高齢者は全国的に増え続けています。「家族に頼れない人が増えた」というより、「家族がいても、すぐに来られる場所にいない人が増えた」というのが実態に近い形です。

場面家族がいる場合おひとりさまの場合
倒れて搬送された家族に連絡が行きます連絡先が分からないと誰にも伝わりません
災害が起きた家族が安否を確認します気づく人がいないことがあります
判断能力が落ちた家族が実務上動けます制度を使わないと誰も動けません
亡くなった家族が葬儀を出します葬儀を出す人が決まっていません
財産の行き先相続人が受け取ります相続人がいなければ最終的に国庫へ

2番目に注目してください。災害は、おひとりさまにとって「終活の備えがそのまま効く場面」です。この記事の後半は、そこに紙幅を割いています。

② こうべ終活相談窓口|何でも話せる無料の窓口

終活について専用の相談窓口が設けられていると、「これはどこに聞けばいいのか」で迷わずに済みます。おひとりさまにとって、入口がひとつに決まっていることの価値は大きいものです。

※ 窓口の名称・相談日・予約方法・対応範囲は変わることがあります。必ず神戸市の公式ページまたは窓口でご確認ください。

電話するときの一言

「ひとり暮らしで、これから先のことが心配なので相談したいのですが」――これで通じます。用件を整理してから電話する必要はありません。相談は無料で、何度でも受けられます。どこへかければよいか分からない場合は、区役所か地域包括支援センターでも案内してもらえます。

窓口で聞いておきたい8つの質問

質問なぜ聞くのか
「私の場合、まず何をすればよいですか」順番を決めてもらう。これがいちばん重要です
「私が対象になる制度はどれですか」あてはめが終わります
「終活情報登録制度は、私も登録できますか」対象の条件があります
「登録すると、誰に何が伝わりますか」納得したうえで登録するために聞きます
「エンディングプラン・サポートの対象になりますか」要件が定められている制度です
「避難のときに支援が必要な人の名簿はありますか」災害の備えの入口です
「死後事務委任は、どこに頼めばよいですか」専門家へのつなぎ方を教えてもらえます
「次はいつ、何を持って来ればよいですか」1回で終わらせないための質問です

③ 神戸市版エンディングシート|終活の第一歩に

自治体が配るシートやノートには、市販のものにない利点があります。項目が絞られていて書き切りやすく、地域の相談先が前提になっていることです。

※ 配布の有無・入手方法・配布場所は変わることがあります。神戸市の公式ページまたは窓口でご確認ください。

シートは「法的な効力」を持ちません

エンディングシートは、気持ちと情報を伝えるための道具です。財産を誰に渡すかを決める効力はありません。そこは遺言書の役目です。「書いたから大丈夫」は、おひとりさまがいちばん陥りやすい誤解です。

シートに書く10項目

項目書く内容使われる場面
本人の基本情報氏名、生年月日、本籍死亡届
緊急連絡先2人以上の氏名と電話番号救急・災害・死後
医療のことかかりつけ医、持病、薬、アレルギー救急・災害・避難所
体のこと歩行、耳の聞こえ、目の見え方災害時の避難
お金の置き場所金融機関名と支店名(暗証番号は書かない死後の手続き
保険と年金保険会社名、証券の保管場所死後の請求
住まい持ち家か賃貸か、管理会社、鍵の場所災害・死後
葬儀とお墓の希望形式、規模、納骨先死後
頼んでいる相手死後事務委任・任意後見の相手と連絡先判断能力の低下時・死後
遺言書の有無と保管場所法務局に預けている、など死後

右の列を見てください。3つの場面が重なっています

緊急連絡先・医療のこと・体のことは、救急でも、災害でも、死後でも使われます。つまり、終活のために書いた情報が、そのまま災害の備えになるということです。この記事の後半で、その具体的な仕組みを見ていきます。

④ 終活情報登録制度|「もしも」のとき、神戸市が代わりに伝えてくれる

自分の情報をあらかじめ市に登録しておき、もしものときに必要な人へ伝えてもらう仕組みです。おひとりさまにとっては、「誰も自分のことを知らない」という状態を解消する意味があります。

場面情報が使われる相手
救急搬送されたとき消防・救急、搬送先の医療機関
安否が確認できないとき警察、市の担当部署
亡くなったときあらかじめ登録した緊急連絡先の方、関係する窓口
ふだんの見守り地域包括支援センター、民生委員など(本人の同意の範囲で

※ 登録できる項目・対象となる方・申込方法・情報が共有される範囲は変わることがあります。必ず神戸市の公式ページまたは窓口でご確認ください。窓口で「誰に、何が伝わるのか」を具体的に聞いたうえで登録してください。

⑤ エンディングプラン・サポート|葬儀・納骨を生前に契約できる

亡くなったあとの葬儀や納骨について、生前に取り決めておくための仕組みです。おひとりさまにとっては、「誰も動く人がいない」という最大の空白を埋める手段になります。

申し込む前に確認する8点

確認することなぜ必要か
自分が対象になるか要件が定められている制度です。まずここを確認します
どこまで取り決められるか葬儀と納骨までか、部屋の片付けも含むかで大きく違います
費用はいくらで、いつ払うか先に預ける形か、都度払いかを確認します
預けたお金はどう管理されるかいちばん重要な確認点です
途中でやめられるかやめたときの返金の扱いを聞いておきます
希望を変えたいときの手続き納骨先や葬儀の形は、後から変わることがあります
亡くなったことを、誰がどう把握するか把握されなければ何も始まりません
対象外だった場合、どうすればよいか民間の死後事務委任契約という道があります

対象外でも、道は閉じません

この種の制度は、支援を必要とする度合いが高い方から順に対象を定めるのが一般的です。対象外だった場合は、弁護士・司法書士・行政書士などに死後事務委任契約を依頼できます。むしろ、自分で選んだ相手と、自分で決めた範囲の契約を結べるという利点があります。窓口で「私が使える別の方法はありますか」と必ず聞いてください。

⑥ 成年後見制度|判断能力が心配になったときに

成年後見制度は、判断能力が十分でない方に代わって、財産の管理や契約の手続きを行う人を置く仕組みです。ただし、身元保証も医療同意も葬儀の手配も、後見人の役割ではありません。

任意後見・法定後見・日常生活自立支援の比較

比べる点日常生活自立支援事業任意後見法定後見
いつ決めるか不安が出てきた段階判断能力があるうち低下したあと
誰が担うか社会福祉協議会自分で選んだ人家庭裁判所が選任
扱える範囲日常的なお金と手続きの援助契約で決めた範囲法律で定められた範囲
不動産の売却対象外契約次第居住用は裁判所の許可が必要
身元保証・医療同意・葬儀対象外対象外対象外
費用利用料がかかります契約時の費用と報酬申立ての費用と報酬

※ 詳しくは任意後見と法定後見の違いの記事後見人にできないことの記事をご覧ください。

災害への備えは、終活とつながっています

ここからが、この記事でいちばん力を入れた部分です。終活の話と防災の話は、別々に語られることがほとんどです。しかし、おひとりさまにとっては、必要な情報も、頼る相手も、ほとんど同じです。

必要になるもの災害のとき救急のとき終活として
持病・飲んでいる薬必要必要必要
かかりつけ医必要必要必要
緊急連絡先必要必要必要
歩行や聞こえの状態必要必要介護の相談で使います
ひとりで避難できるか必要見守りの相談で使います
気づいてくれる人がいるか必要必要必要

つまり、一度作れば両方に使えます

エンディングシートに書く情報の多くは、そのまま災害の備えになります。逆も同じで、防災のために作った1枚が、救急のときにも終活にも効きます。「終活は気が重い」という方も、「防災の準備」として同じことを始められます。入口はどちらでも構いません。

避難行動要支援者名簿という仕組み

災害対策基本法により、市町村には「避難行動要支援者名簿」を作ることが義務づけられています。災害のときに自力で避難することが難しい方を、あらかじめ把握しておくための名簿です。

項目内容
どんな仕組みか避難に支援が必要な方を、市町村があらかじめ把握しておく名簿です
作るのは誰か市町村。法律で義務づけられています
誰が対象か高齢者、障害のある方などで、避難に支援が必要な方(要件は市町村が定めます
平常時に地域へ渡すには原則として本人の同意が必要です
災害のときは災害が発生した、または発生するおそれがある場合は、同意がなくても提供できるとされています
渡される先消防、警察、民生委員、自主防災組織、社会福祉協議会など

「同意するかどうか」は、自分で決められます

平常時に地域の方へ情報を渡すには、原則として本人の同意が必要です。「近所に知られたくない」という理由で同意しない選択もできます。ただし、同意しておくと、平常時から地域の方が状況を把握でき、いざというときに早く助けが届きます。迷う場合は、「誰に、どの情報が渡るのか」を窓口で具体的に聞いたうえで判断してください。登録の方法と対象要件は神戸市の公式ページと窓口でご確認ください。

個別避難計画|「誰が、どこへ、どうやって」を決めておく

名簿に載るだけでは、当日は動けません。そこで、ひとりひとりについて避難の方法を決めておく「個別避難計画」という仕組みがあります。作ることが市町村の努力義務とされています。

  1. 誰が声をかけに来るのか……近所の方、民生委員、自主防災組織など
  2. どこへ避難するのか……指定された避難所か、福祉避難所か、親戚の家か
  3. どうやって行くのか……徒歩か、車か、支援が必要か
  4. いつ動き始めるのか……避難の情報が出た段階で動くのか、その前か
  5. 持ち出すもの……薬とお薬手帳は必ず
  6. ペットがいる場合、どうするか
  7. 在宅でとどまる判断をする場合の条件

「誰が声をかけに来るのか」がいちばん大事です

おひとりさまの場合、ここが空白になりがちです。そして、この項目は終活の「最初に気づいてくれる人」とまったく同じです。見守りの仕組みを使っている方は、その相手が災害時の声かけ役にもなりうるということです。計画を作るときは、市の担当窓口かケアマネジャーに相談してください。

名簿に載せる情報は、終活の情報とほぼ同じです

避難の計画に必要な情報

  • 持病、飲んでいる薬
  • かかりつけ医
  • 緊急連絡先
  • 歩行や聞こえの状態
  • ひとりで避難できるか
  • 支援してくれる人

エンディングシートに書く情報

  • 持病、飲んでいる薬
  • かかりつけ医
  • 緊急連絡先
  • 体の状態
  • 頼んでいる相手
  • 見守りの仕組み

ほとんど同じです。だから、エンディングシートを1枚書いておけば、避難の相談に行くときもそのまま持って行けます。逆に、防災の相談で作った情報は、そのまま終活に使えます。二度手間になりません。

在宅で数日過ごすための備え

  • 飲み水(1人あたり1日3リットルが目安とされています)
  • 食べもの……特別なものを買いそろえるより、ふだん食べているものを少し多めに持つ形で構いません
  • 常用している薬を数日分と、お薬手帳
  • 明かり(懐中電灯など)と、携帯電話の充電手段
  • 簡易のトイレ
  • 現金(停電すると電子的な支払いが使えないことがあります)
  • ラジオなど、情報を得る手段

※ 備蓄は、ふだん使うものを少し多めに持ち、使った分を買い足していく形がいちばん続きます。専用の非常食をそろえる必要はありません。

避難所で困らないための1枚

冷蔵庫に貼る紙が、そのまま持ち出し用になります

かかりつけ医・持病・飲んでいる薬・アレルギー・緊急連絡先。この5つを書いた紙を、冷蔵庫に1枚、持ち出し袋に1枚入れておいてください。避難所で体調を崩したとき、この1枚があれば説明が要りません。救急のときも、災害のときも、まったく同じ紙が働きます。20分で作れて、3つの場面で効く――終活でいちばん効率のよい一手です。

書くことなぜ避難所で必要か
かかりつけ医薬を切らしたとき、問い合わせ先になります
飲んでいる薬名前が分からないと処方してもらえません
持病体調の変化に気づいてもらえます
アレルギー配られる食事で困りません
緊急連絡先安否を伝えてもらえます
耳の聞こえ・目の見え方放送や掲示が分からないことを伝えられます

災害のあとの手続き

手続き内容窓口
罹災証明書住まいの被害の程度を証明するもの。各種の支援の入口になります市の担当窓口
被災者生活再建支援住宅の被害に応じた支援の仕組み市の担当窓口
保険の請求火災保険・地震保険など保険会社
公共料金・税の減免猶予や減免の仕組みがある場合があります各事業者、市の窓口
介護サービスの調整事業所が被災している場合の代替ケアマネジャー、区の窓口

※ 支援の内容・要件・申請期限は災害ごと、自治体ごとに異なります。必ず神戸市の公式情報でご確認ください。保険証券の保管場所をエンディングシートに書いておくと、このときに役立ちます。

遺言書と死後事務委任契約|二本柱

遺言書

  • 扱うのは財産の行き先
  • 遺言執行者を指定しておく
  • 法務局の保管制度なら3,900円
  • 検認が不要になります

死後事務委任契約

  • 扱うのは葬儀・納骨・片付け・届出
  • 頼む相手は親族でなくて構いません
  • 専門家に依頼できます
  • 預託金の管理方法を確認

役割が重なっていないため、おひとりさまには両方が必要になります。どちらも判断能力があるうちにしか作れません。

死後の手続きを期限順に並べる

期限手続きどこで
7日以内死亡届、火葬許可の申請区役所
速やかに健康保険証などの返却区役所、勤務先
14日以内年金の受給停止、介護保険の資格喪失年金事務所、区役所
随時電気・ガス・水道、携帯電話などの解約各事業者
3か月以内相続放棄・限定承認家庭裁判所
4か月以内準確定申告税務署
10か月以内相続税の申告と納付税務署
2年以内葬祭費の申請区役所の保険年金の窓口
3年以内生命保険金の請求保険会社
3年以内相続登記の申請法務局

※ 期限の起算日は手続きによって異なります。全体像は死亡後の手続き一覧の記事にまとめています。

今日からできる10のこと

  1. 紙1枚に、かかりつけ医・持病・薬・アレルギー・緊急連絡先を書く
  2. それを2枚作り、1枚は冷蔵庫、1枚は持ち出し袋へ
  3. 貼ったことを、誰か1人に伝える
  4. 「避難のときに支援が必要な人の名簿はありますか」と市の窓口に聞く
  5. 避難する場所と道順を、天気のよい日に一度歩いて確認する
  6. 「災害の情報が出たら連絡をくれる人」を1人決める
  7. 薬を数日分と、飲み水を用意する
  8. こうべ終活相談窓口の連絡先を調べて、電話する
  9. 終活情報登録制度とエンディングプラン・サポートの対象になるか確認する
  10. 死後事務委任契約の相談先を1つ調べる

よくある失敗と、その防ぎ方

失敗何が起きたか防ぎ方
終活と防災を別々に考えていた同じことを2回やろうとして、どちらも進まなかった1枚で両方に使う
名簿に載っただけで安心した当日、誰が来るのか決まっていなかった個別避難計画を相談する
薬の名前を控えていなかった避難所で処方してもらえなかったお薬手帳と紙1枚を持ち出す
避難所の場所を当日初めて調べた間に合わなかった晴れた日に一度歩く
エンディングプラン・サポートの対象外だったそこでやめてしまった「別の方法は」と必ず聞く
登録したが、内容を更新しなかった緊急連絡先の方が引っ越していた年に1度見直す
「まだ元気だから」と先送りした遺言書も死後事務委任契約も作れなくなった元気なうちに順番だけ決める

よくある質問(FAQ)

避難行動要支援者名簿とは何ですか。
災害のときに自力で避難することが難しい方を、市町村があらかじめ把握しておくための名簿です。災害対策基本法により、市町村に作成が義務づけられています。対象となる要件や登録の方法は市町村が定めますので、神戸市の公式ページまたは窓口でご確認ください。
名簿に載ると、近所に知られてしまいますか。
平常時に地域の方へ情報を渡すには、原則として本人の同意が必要です。同意しない選択もできます。ただし、災害が発生した、または発生するおそれがある場合には、同意がなくても提供できるとされています。迷う場合は「誰に、どの情報が渡るのか」を窓口で具体的に聞いたうえで判断してください。
個別避難計画とは何ですか。
ひとりひとりについて、避難の方法をあらかじめ決めておく計画です。作ることが市町村の努力義務とされています。「誰が声をかけに来るか」「どこへ」「どうやって」を決めます。おひとりさまでいちばん空白になりやすいのが「誰が声をかけに来るか」です。市の担当窓口かケアマネジャーにご相談ください。
災害の備えと終活は、別々にやるものですか。
いいえ、中身はほとんど同じです。持病・薬・かかりつけ医・緊急連絡先・体の状態・気づいてくれる人――どちらにも同じ情報が必要になります。一度作れば両方に使えます。「終活は気が重い」という方は、防災の準備として同じことを始めても構いません。
いちばん効率のよい備えは何ですか。
かかりつけ医・持病・薬・アレルギー・緊急連絡先を書いた紙を、2枚作ることです。1枚は冷蔵庫、1枚は持ち出し袋へ。救急のときにも、避難所でも、亡くなったあとの手続きでも、まったく同じ紙が働きます。20分で作れて、3つの場面で効きます。
エンディングプラン・サポートは誰でも使えますか。
対象となる方の要件が定められています。ご自分が対象になるかどうかは、神戸市の公式ページまたは窓口でご確認ください。対象外だった場合も、弁護士・司法書士・行政書士などに死後事務委任契約を依頼できます。窓口で「私が使える別の方法はありますか」と必ず聞いてください。
終活情報登録制度に登録すると、何が変わりますか。
もしものときに、周囲が「この人が誰に連絡してほしかったか」「お墓はどこか」を知る手がかりを持てるようになります。本人が何も言えない状態になってから効き始める仕組みです。登録できる項目と、情報が共有される範囲は、窓口で具体的にご確認ください。納得したうえで登録するのが大切です。
後見人がいれば、災害のときも助けてもらえますか。
後見人の役割は、財産の管理と契約の手続きです。避難の付き添いや安否の確認は職務に含まれません。災害時に助けが届く仕組みは、避難行動要支援者名簿・個別避難計画・地域の見守りのほうです。役割が違うので、両方を用意してください。
薬は何日分あればよいですか。
数日分を目安に、ふだんの残りを少し多めに保つ形が現実的です。お薬手帳と一緒に、持ち出しやすい場所に置いてください。薬の名前が分からないと、避難所で処方してもらうことが難しくなります。具体的な日数と管理方法は、かかりつけ医や薬局にご相談ください。
入院のとき、身元保証人がいなくて断られませんか。
身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは、医師法に反するとされており、国から医療機関に通知が出ています。断られた場合は、まず病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)にご相談ください。解決しない場合は、区役所や地域包括支援センターに相談する道があります。
葬祭費はいくら受け取れますか。
金額は保険者(市区町村または後期高齢者医療広域連合)の条例で定められており、地域によって異なります。区役所の保険年金の窓口でご確認ください。申請しなければ支給されず、期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。
今日1つだけやるとしたら、何ですか。
紙1枚に、かかりつけ医・持病・薬・アレルギー・緊急連絡先を書いて、2枚コピーしてください。1枚は冷蔵庫に貼り、1枚は持ち出せる場所に。これだけで、救急・災害・終活の3つに同時に備えられます。そして、貼ったことを誰か1人に伝えてください。

まとめ|おひとりさまの終活、神戸市のサポートをフル活用しよう

  • 紙1枚を2枚作るかかりつけ医・持病・薬・アレルギー・緊急連絡先。冷蔵庫と持ち出し袋へ。救急・災害・終活の3つに効きます。
  • 避難の名簿と計画について、市の窓口に聞く名簿は市町村の義務、個別避難計画は努力義務とされています。「私は対象ですか」から始めてください。
  • 「誰が声をかけに来るか」を決めるおひとりさまでいちばん空白になりやすい項目です。終活の「最初に気づく人」と同じ相手で構いません。
  • こうべ終活相談窓口に電話する相談は無料です。終活情報登録制度とエンディングプラン・サポートの対象になるかを、まとめて確認できます。
  • 遺言書と死後事務委任契約を用意する後見も名簿も、この2つの代わりにはなりません。判断能力があるうちにしか作れません。

この5つのうち、市の仕組みで進むのは2・3・4です。1は今日ひとりでできること、5は専門家と進める部分になります。

最後にもう一度。制度の内容も金額も変わります。この記事は「どこへ、何を聞きに行くか」の地図として使い、具体的な条件は必ず神戸市の公式ページと窓口でご確認ください。

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本記事は、編集部が神戸市および国の公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称・対象要件・実施の有無・金額・申込方法・窓口の配置は変更されることがあります。本記事では、変わりやすい個別の要件や金額をあえて記載していません。こうべ終活相談窓口、エンディングシート、終活情報登録制度、エンディングプラン・サポートの対象・内容・費用・申込方法については、必ず神戸市の公式ホームページまたは窓口でご確認ください。避難行動要支援者名簿および個別避難計画に関する記述は、災害対策基本法等の規定をもとに編集部が一般的な内容を整理したものです。対象となる方の要件、登録の方法、情報が提供される範囲は市町村が定めますので、必ず神戸市の担当窓口でご確認ください。災害時の支援の内容・要件・申請期限は、災害ごと・自治体ごとに異なります。備蓄や薬の管理については、かかりつけ医・薬局にご相談ください。医療に関する記述は医学的な助言を行うものではありません。治療の選択については主治医および医療・ケアの担当者にご相談ください。遺言・任意後見・死後事務委任契約に関する個別のご相談は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家をご利用ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。身元保証等の民間サービスをご検討の際は、契約内容・費用・預託金の管理方法・解約条件を書面でご確認ください。契約や勧誘に関するトラブルは、消費者ホットライン「188」でご相談いただけます。

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