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この記事は「休眠預金等活用法」についてまとめたものです。
休眠預金等活用法における条文および施行規則、指定活用団体・資金分配団体・預金保険機構に関する細かな点を割愛し、要点的に最大限わかりやすく解説していますので、是非最後までお読みください。
休眠預金等活用法とは
はじめに、冒頭で触れた休眠預金等活用法(読み方:きゅうみんよきんとうかつようほう)について簡潔に説明します。
休眠預金等活用法とは、日本の法律ですが正式には「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」のことを指しています。(休眠預金等活用法は同法律の略称)
⇒「Act on Utilization of Funds Related to Dormant Deposits to Promote Public Interest Activities by the Private Sector」
「休眠口座」や「睡眠預金」といわれることもある。
休眠預金等活用法についてわかりやすく説明すると、
2009年1月1日以降の「お取引」から10年以上お取引のない預金等が、民間公益活動のために活用されることになります
という法律で、2018年(平成30年)1月1日に施行されました。
施行の背景には、毎年1,200億円にも上る休眠預金等が発生していることが大きな理由の1つだといわれています。
払い戻し額がおよそ500億円、差し引いても700億円前後が休眠預金等として残るといわれており、民間公益活動の促進のために活用しようということで施行されました。
「預金等」の種類
具体的に「預金等」に該当する種類や「預金等」に該当しないものを一覧にすると以下のようになっています。
「預金等」に該当するもの | ・普通預貯金(通常預貯金) ・定期預貯金 ・当座預貯金 ・別段預貯金 ・貯蓄預貯金 ・定期積金 ・相互掛金 ・元本補填の金銭信託 ・保護預かりの金融債 |
「預金等」に当たらないもの | ・外貨預貯金 ・譲渡性預貯金 ・保護預かりなしの金融債 ・郵政民営化(2007年10月1日)以前に郵便局に預けられた定額郵便貯金等 ⇒定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金(住宅積立・教育積立を含む) ・財形貯蓄 ・仕組預貯金 ・マル優口座 |
※商品名・呼称は金融機関によって異なります
異動事由について
▼異動(いどう)
預金者が今後も預貯金を利用する意思表示をしたものとして金融機関に認められるような取引のことをいいます。
▼異動事由(いどうじゆう)
異動に該当する取引のことで、以下の2つのものがあります。
①全金融機関共通の異動事由
②各金融機関が行政庁から認可を受けて異動事由となるもの
①、②について金融庁のホームページ内でまとめられている「休眠預金等活用法Q&A(預貯金者の方などへ)」より引用抜粋したものが下の表です。
出典:金融庁「休眠預金等活用法Q&A(預貯金者の方などへ)」
右側の「金融機関が行政庁の認可を受けて異動事由となるもの」を見るとわかるように、通帳記帳はお預けの金融機関が異動事由として認可を受けていた場合、異動に該当することになります。
「各金融機関が行政庁から認可を受けて異動事由となるもの」については各金融機関のホームページ上で公表されています。
参考までに、主な金融機関の該当ページは以下の通りです。(順不動)
・三菱UFJ銀行
・三井住友銀行
・みずほ銀行
・りそな銀行
・ゆうちょ銀行
前述したように、金融機関によって異動事由の定義が異ります。
気になる方や不安な方は各金融機関の異動事由や付随する質問などを一度確認しておくとよいでしょう。
金融機関による公告と通知
使ってない口座の解約は、なるべく早く行うようにすることが好ましいです。
なぜなら、休眠預金等になりそうな預金口座を持っている場合は
①お預けの金融機関より公告
②登録住所に通知連絡
があるからです。
①、②それぞれ簡潔に解説していきます。
▼金融機関の「公告」
お取引などの異動が最後にあってから9年以上経過し、当該預金口座が移管の対象となる場合、お預けの金融機関により「公告」が行われます。
※公告に預金等の情報(口座番号や名義人の名前等)が掲載されることはありません
※近く移管の対象となりうる預金等の最後の異動の日や、預金保険機構への移管の期限などが掲載されます
▼登録住所に通知連絡
登録住所とは、口座開設時に登録した住所になります。
ただ、口座開設後に住所変更をしても住所変更手続きがされていないケースが多いようです。
住所変更の手続きがされていないと、金融機関からの通知が届かない事態となってしまいます。
金融機関による公告・通知が行われるのは
最後に異動(お取引など)があってから9年が経過し、10年6ヶ月を経過するまで
の期間に行うこととされています。
※該当期間中、いつ行われるのかは金融機関によって異なります(電子メールの場合も有り)
※通知が行われるのは預金残高1万円以上の場合となります
※通知を受け取れば以降10年間は休眠預金等になりません
預金残高が1万円未満の場合や住所変更を届けていないことなどにより通知が届かない(転居先不明で届かない)場合には、金融機関が公告を開始した日から2ヶ月~1年の間に移管が行われることになります。
「子ども名義で親が親が通帳を作っていた」など、いざ自身の口座整理等を行って知るケースもあるようですし、使用していない口座の解約(必要であれば入出金等)はなるべく早めに行ったほうが良いでしょう。
もしも休眠預金等として移管されたら
休眠預金等とみなされてしまうと、当該預金の流れは
預金保険機構へ移管
↓
民間公益活動に活用
といった流れとなります。
「移管されるとお金は引き出すことができないの?」
と、気になる方は多いかと思います。
結論からいうと、休眠預金等として移管された後でもお金(残高)は引き出すことができます。
これは移管後すぐに民間公益活動に活用されるわけではないためです。
移管された休眠預金等を引き出す期限はなく、移管後いつでも引き出すことができます。
ただ、引き出し方法は通常の引き出し(ATMでの引き出し)と違って金融機関の窓口等で手続きの必要があることが想定されます。
⇒各金融機関所定の手続き後、相続人が引き出すことができます。
必要書類等の確認もあるため、相続人が引き出す場合はお取引のあった金融機関にお問い合わせください。
移管後の引き出しについて詳しくは、お取引のあった金融機関にお問い合わせください。
まとめ
「休眠預金等活用法」施行の理由は記事中でも触れたように毎年1,200億円にも上る休眠預金等が発生していることも大きな要因ですが、社会実験の一環という見方もあるようです。
社会実験というと、元・ファッション通販サイトZOZOTOWNを運営していた前澤友作さんが2020年初頭にTwitter上で行った”100万円お年玉企画”について、このほど「社会実験としての側面もある」との旨、ツイートされました。
今回の社会実験が、新型コロナウイルスの感染拡大で経済への不安が高まる今の日本にとって何を投げかけるか注目だ。https://t.co/1xOKgxqYvq
— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤 友作 (@yousuck2020) April 1, 2020
「休眠預金等活用法」は民間公益活動の促進、ひいては社会の諸問題解決のため、そのため”社会実験”という見方もあるのだと考えられます。
こと”お金の終活”は、金融資産の把握や財産目録を作成するためにクレジットカードや銀行口座の整理・解約が主な内容となります。
休眠預金等になりうる口座において、身に覚えがある方・気になる方は一度お取引のある金融機関に確認してみるとよいでしょう。
以下の記事ではネットバンクの解約についてまとめていますので、あわせてお読みいただければと思います。