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交通事故や心筋梗塞など、突然の死は遺族に心の準備をさせてくれません。
悲しみの中でも、死亡後の手続きには「今すぐやること」「期限があること」が山積みになっています。
この記事では突然死・交通事故死のケースを含む、死亡後にやることをチェックリスト形式でまとめました。
「何から手をつければいいかわからない」という方は、まずこのページをブックマークして上から順番に確認してください。
| ▼この記事を読んで理解できること ・突然死・交通事故死後にまずやること(警察・救急対応含む) ・死亡後の手続き一覧チェックリスト(36項目) ・各手続きの期限・必要書類・提出先 ・期限切れになるとどうなるか |
目次
- 1 突然死・交通事故死のとき「最初にやること」
- 2 死亡後にやること|手続きチェックリスト一覧(36項目)
- 3 突然死後の手続き|「期限が短い順」スケジュール
- 4 【詳細版】死亡後にやること チェックリスト
- 4.1 ▼親族や葬儀社への連絡(死後すぐに)
- 4.2 ▼死亡届の提出(7日以内)
- 4.3 ▼埋火葬許可申請(7日以内)
- 4.4 ▼厚生年金受給停止手続き(死亡日から10日以内)
- 4.5 ▼国民年金受給停止手続き(死亡日から14日以内)
- 4.6 ▼世帯主の変更届(死亡日から14日以内)
- 4.7 ▼児童扶養手当認定請求(死亡日から14日以内)
- 4.8 ▼健康保険証の返納(社会保険は5日以内・国保は14日以内)
- 4.9 ▼介護保険資格喪失届(死亡日から14日以内)
- 4.10 ▼自動車所有権の移転(死亡日から15日以内)
- 4.11 ▼雇用保険受給資格者証の返還(死亡後1ヶ月以内)
- 4.12 ▼相続放棄(相続があったことを知ってから3ヶ月以内)
- 4.13 ▼所得税準確定申告・納税(死亡を知ってから4ヶ月以内)
- 4.14 ▼相続税の申告・納税(死亡日の翌日から10ヶ月以内)
- 4.15 ▼各種給付金・保険金の請求(期限あり・申請しないともらえない)
- 4.16 ▼死亡後できるだけすみやかに行う手続き一覧
- 4.17 ▼期限なし・必要な方が行う手続き
- 5 突然死後の手続き|よくある疑問
- 6 まとめ
突然死・交通事故死のとき「最初にやること」

病院で看取った場合とは違い、突然死・交通事故死には特有の初動対応があります。
通常の手続きに入る前に、まずこちらを確認してください。
| 状況 | 突然死・在宅死・交通事故死・不審死など(病院以外での死亡) |
| まずやること | ① 救急車(119番)または警察(110番)に連絡する ② 医師が死亡を確認できない場合、警察が「検視」を行います ③ 検視の結果、医師が死因を証明する死体検案書が発行されます ※「死亡診断書」と「死体検案書」は別物。突然死・事故死の場合は死体検案書になります |
| 根拠法令 | ・医師法21条:医師が異状死体を発見したときは24時間以内に警察署へ届出義務あり ・死因究明推進基本法(令和元年制定)に基づく適切な死因究明 |
| 注意点 | 遺体を勝手に動かしたり、現場を変えたりしてはいけません。 警察による検視が終わるまで待機してください。 ・事件性がないと判断されれば「変死証書」または「死体検案書」が発行されます ・検視後に葬儀社・親族への連絡へ進みます |
| ✅ チェック:救急・警察への連絡と検視対応はOKですか? | |
| 死体検案書について | ・死体検案書は死亡届の提出や各種手続きで何度も必要になります ・原本は複数部コピーを取っておきましょう(場合によっては原本が必要な手続きあり) ・交通事故の場合:警察の事故証明書も後の保険請求などで必要になります。忘れずに取得を |
| ✅ チェック:死体検案書のコピーは十分に取りましたか? | |
死亡後にやること|手続きチェックリスト一覧(36項目)
突然死・交通事故死に限らず、家族が亡くなった後にやることは36項目あります。
まずは全体像を把握してください。
✔ 親族や葬儀社へ連絡
✔ 死亡届の提出(7日以内)
✔ 埋火葬許可申請(7日以内)
✔ 厚生年金受給停止手続き(10日以内)
✔ 国民年金受給停止手続き(14日以内)
✔ 世帯主の変更届(14日以内)
✔ 児童扶養手当認定請求(14日以内)
✔ 健康保険証の返納(5日または14日以内)
✔ 介護保険資格喪失届(14日以内)
✔ 自動車所有権の移転(15日以内)
✔ 雇用保険受給資格者証の返還(1ヶ月以内)
✔ 相続放棄(3ヶ月以内)
✔ 所得税準確定申告・納税(4ヶ月以内)
✔ 相続税の申告・納税(10ヶ月以内)
✔ 国民年金の死亡一時金請求(2年以内)
✔ 埋葬料請求(2年以内)
✔ 高額医療費の申請(2年以内)
✔ 生命保険金の請求(3年以内)
✔ 未支給年金の請求(5年以内)
✔ 遺族年金の請求(5年以内)
✔ 寡婦年金の請求(5年以内)
✔ 遺言書の検認(すみやかに)
✔ 運転免許証の返納(すみやかに)
✔ パスポートの失効手続き(すみやかに)
✔ 死亡退職届(すみやかに)
✔ 死亡退職金の受け取り(すみやかに)
✔ 残給与の受け取り(すみやかに)
✔ クレジットカードの解約(すみやかに)
✔ 預貯金の名義変更(すみやかに)
✔ 不動産の名義変更・相続登記(すみやかに)
✔ 株式の名義変更(すみやかに)
✔ 電話名義変更・解約(期限なし)
✔ 光熱費(電気・ガス・水道)解約(期限なし)
✔ 姻族関係終了届(期限なし)
✔ 復氏届(期限なし)
✔ 子の氏の変更許可の申立(期限なし)
全部で36項目。人によって不要な手続きもありますが、突然死・交通事故死の場合は上に追加した「警察への連絡・検視・死体検案書の取得」がすべての起点になります。
突然死後の手続き|「期限が短い順」スケジュール
期限があるものから先に動くのが鉄則です。期限の短い順に整理すると以下のとおりです。

【詳細版】死亡後にやること チェックリスト
以下、各手続きについて「期限/誰が/必要書類/提出先/期限を過ぎたら?」をまとめています。
突然死・交通事故死の場合、「死亡診断書」ではなく「死体検案書」を使用する点にご注意ください。
▼親族や葬儀社への連絡(死後すぐに)
| 期限 | 死後すぐに |
| 誰が? | 親族(遺族)の方 |
| ・身内の死後ただちに親族や葬儀社へ連絡します ・突然死・交通事故死の場合:まず救急(119番)または警察(110番)に連絡し、検視完了後に葬儀社へ連絡します ・警察の許可が出るまで遺体は動かせません ※故人が健康保険(社会保険)加入者の場合は、勤務先(事業主)にも早めに連絡を | |
| ✅ チェック:親族や葬儀社の連絡はOKですか? | |
▼死亡届の提出(7日以内)
| 期限 | 7日以内(死亡の事実を知った日から) ※国外での死亡は、知った日から3ヶ月以内 期限を過ぎたら?→ 正当な理由なく遅れた場合、戸籍法により5万円以下の罰金になる場合あり |
| 意味・目的 | 死亡届を提出して火葬許可を得る(提出しないと火葬の許可がおりません) |
| 誰が? | 原則として親族、同居人が届出人(葬儀社が代行するケースも多い) |
| 必要書類等 | ・死体検案書(突然死・事故死の場合)または死亡診断書(病院で亡くなった場合) ・届出人の印鑑 ※死亡届と死亡診断書(死体検案書)は同じ用紙の左右です 後々必要になるのでコピーを複数枚取っておきましょう |
| 提出先 | 故人の本籍地・届出人の住所地・故人の死亡地、いずれかの市区町村役所の戸籍係 |
| ✅ チェック:死亡届の提出はOKですか? | |
▼埋火葬許可申請(7日以内)
| 期限 | 7日以内。死亡届の提出と同時に申請するのが原則 期限を過ぎたら?→ 火葬することができません |
| 意味・目的 | 火葬を行うための火葬許可証を受け取る。火葬には市区町村の許可が必要です |
| 必要書類等 | ・死体埋火葬許可申請書 ・届出人の印鑑 |
| 提出先 | 故人の死亡地・本籍地・届出人の住所地、いずれかの市区町村役所の市民課 |
| ✅ チェック:埋火葬許可申請はOKですか? | |
▼厚生年金受給停止手続き(死亡日から10日以内)
| 期限 | 死亡日から10日以内 期限を過ぎたら?→ 死亡後も年金が支払われ、後から返還を求められます |
| 必要書類等 | ・故人の年金証書 ・死体検案書または死亡診断書のコピー ・年金受給者死亡届(報告書) |
| 提出先 | 最寄の年金事務所、年金事務センター、共済組合 |
| ✅ チェック:厚生年金受給停止手続きはOKですか? | |
▼国民年金受給停止手続き(死亡日から14日以内)
| 期限 | 死亡日から14日以内 期限を過ぎたら?→ 不正受給となり返還を求められます |
| 必要書類等 | ・故人の年金証書 ・死体検案書または死亡診断書のコピー ・年金受給者死亡届(報告書) |
| 提出先 | 最寄の年金事務所、年金事務センター |
| ✅ チェック:国民年金受給停止手続きはOKですか? | |
▼世帯主の変更届(死亡日から14日以内)
| 期限 | 死亡日から14日以内 期限を過ぎたら?→ 住民基本台帳法により5万円以下の罰金になる場合あり |
| 必要な場合 | 故人が世帯主で、残された世帯員が15歳以上2人以上いる場合に必要 (二人暮らしで1人が残った場合や、子が全員15歳未満の場合は不要) |
| 必要書類等 | 世帯主変更届(住民異動届)・本人確認書類・印鑑(国保加入者は保険証も) |
| 提出先 | 世帯住所のある市区町村役所・役場 |
| ✅ チェック:世帯主の変更届はOKですか? | |
▼児童扶養手当認定請求(死亡日から14日以内)
| 期限 | 死亡日から14日以内 期限を過ぎたら?→ 請求が却下される可能性あり。請求しない限り手当を受けられません |
| 対象者 | 18歳以下(障がいある場合は20歳未満)の子を養育するひとり親家庭 |
| 提出先 | 住所のある市区町村役所・役場 |
| ✅ チェック:児童扶養手当認定請求はOKですか? | |
▼健康保険証の返納(社会保険は5日以内・国保は14日以内)
| 期限 | ▼国民健康保険(国保)の場合:死亡日から14日以内 ▼健康保険(社会保険)の場合:死亡日から5日以内 期限を過ぎたら?→ 医療費が全額自己負担になる等の負担が生じます ※社会保険は5日以内と非常に短い。亡くなったらすぐ勤務先へ連絡を |
| 誰が? | 国保:故人と同一世帯の遺族 / 社会保険:勤務先(事業主)が手続き |
| 提出先 | 国保:住所地の市区町村役所 / 社会保険:勤務先経由で年金事務所 |
| ✅ チェック:健康保険証の返納はOKですか? | |
▼介護保険資格喪失届(死亡日から14日以内)
| 期限 | 死亡日から14日以内 対象:65歳以上(第1号被保険者)または40〜64歳で要介護認定を受けていた方 |
| 必要書類等 | ・介護被保険者証 ・介護保険資格喪失届 |
| 提出先 | 住所のある市区町村役所・役場 |
| ✅ チェック:介護保険資格喪失届はOKですか? | |
▼自動車所有権の移転(死亡日から15日以内)
| 期限 | 死亡日から15日以内(義務ではないが早めに対応推奨) 放置すると売却・担保利用ができなくなります |
| 注意点 | 車の名義が故人ではなく販売会社・ファイナンス会社のケースも多い。 ローン残があれば残額の確認が必要。まず車検証の「所有者」欄を確認しましょう |
| 提出先 | 新所有者(相続人)の住所管轄の運輸支局 |
| ✅ チェック:自動車所有権の移転はOKですか? | |
▼雇用保険受給資格者証の返還(死亡後1ヶ月以内)
| 期限 | 死亡後1ヶ月以内 |
| ポイント | 受給中に亡くなった場合、死亡前日までの失業給付を遺族が受け取れます。 「未支給失業等給付請求書」も同時に提出しましょう |
| 提出先 | 受給していたハローワーク(職業安定所) |
| ✅ チェック:雇用保険受給資格者証の返還はOKですか? | |
▼相続放棄(相続があったことを知ってから3ヶ月以内)
| 期限 | 相続があったことを知ってから3ヶ月以内 期限を過ぎたら?→ 原則として相続放棄できず、借金も含めすべて相続することになります |
| 意味 | 故人の財産(借金含む)を一切受け取らない意思表示を家庭裁判所に申し出る手続き |
| 提出先 | 故人(被相続人)の最終住所地を管轄する家庭裁判所 ※相続人の住所地を管轄する裁判所ではないので注意 |
| ✅ チェック:相続放棄の検討・手続きはOKですか? | |
▼所得税準確定申告・納税(死亡を知ってから4ヶ月以内)
| 期限 | 死亡を知ってから4ヶ月以内 期限を過ぎたら?→ 無申告加算税・延滞税が発生します |
| 対象者 | 故人が自営業・個人事業主だった場合、または一定以上の給与所得等があった場合 |
| 提出先 | 故人の住所地を管轄する税務署(郵送可) ※相続人の住所地管轄ではないので注意 |
| ✅ チェック:所得税準確定申告・納税はOKですか? | |
▼相続税の申告・納税(死亡日の翌日から10ヶ月以内)
| 期限 | 死亡日の翌日から10ヶ月以内 期限を過ぎたら?→ 延滞税・無申告加算税などが課されます |
| ポイント | 基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)を超える場合に申告が必要 超えるかどうか微妙なケースも申告を検討しましょう |
| 提出先 | 故人の住所地を管轄する税務署 |
| ✅ チェック:相続税の申告・納税はOKですか? | |
▼各種給付金・保険金の請求(期限あり・申請しないともらえない)
⚠ 申請しないと自動的には支給されません!該当するものを確認してください。
| 手続き | 期限 | チェック |
| 国民年金の死亡一時金請求 | 死亡日翌日から2年以内 | |
| 埋葬料(国保:葬祭費)請求 | 死亡または葬儀日翌日から2年以内 | |
| 高額医療費の申請 | 医療費支払いから2年以内 | |
| 生命保険金の請求 | 死亡日から3年以内 | |
| 未支給年金の請求 | 支払日翌月初日から5年以内 | |
| 遺族年金(基礎・厚生)の請求 | 受給権発生から5年以内 | |
| 寡婦年金の請求 | 受給権発生から5年以内 |
| ▼突然死・交通事故死の場合に特に確認したい給付金 ① 交通事故の場合 → 自賠責保険・任意保険の死亡保険金 ・加害者側の自賠責保険から「死亡による損害」として遺族が請求できます ・被害者側の任意保険(搭乗者傷害保険・人身傷害保険)も確認を ・請求先:加害者が加入する保険会社、または直接被害者請求として損害保険会社へ ② 労災死亡の場合 → 遺族(補償)等給付・葬祭料 ・業務中・通勤中の事故による死亡は労働基準監督署に労災申請できます ・遺族補償年金または遺族補償一時金、葬祭料が支給されます ・請求先:所轄の労働基準監督署 |
▼死亡後できるだけすみやかに行う手続き一覧
| 手続き | ポイント | チェック |
| 遺言書の検認 | 自筆・秘密証書遺言は家庭裁判所で検認必須。未検認・無断開封は5万円以下の罰金。公正証書遺言は不要 | |
| 運転免許証の返納 | 最寄の警察署または運転免許センターへ。無効化されたものを形見として返却してもらえます | |
| パスポートの失効手続き | 各都道府県の旅券窓口(パスポートセンター)へ。悪用防止のため早めに | |
| 死亡退職届・死亡退職金・残給与 | 故人の勤務先に連絡。勤務先側が手続きを進めてくれるのが一般的。死亡退職金は非課税限度額あり(500万円×法定相続人数) | |
| クレジットカードの解約 | 複数枚ないか確認。ネット通販の登録情報も残るため注意。残債は原則一括返済を求められます | |
| 預貯金の名義変更 | 金融機関に死亡連絡をすると口座凍結。役所が銀行に連絡することはないので遺族から連絡が必要 | |
| 不動産の名義変更(相続登記) | 2024年4月から相続登記が義務化。相続を知った日から3年以内の申請が必要。怠ると10万円以下の過料の場合あり 提出先:法務局または地方法務局 | |
| 株式の名義変更 | 証券会社に連絡し必要書類のやり取りを。遺産分割協議の確定後に進めます |
▼期限なし・必要な方が行う手続き
| 手続き | 概要 | チェック |
| 電話名義変更・解約 | 固定電話・携帯電話・インターネット回線、それぞれの契約先へ連絡 | |
| 光熱費(電気・ガス・水道)解約 | 引き続き使用する場合は名義変更。各契約先に連絡 | |
| 復氏届 | 配偶者が旧姓に戻したい場合に提出。姻族関係は継続します | |
| 姻族関係終了届 | 故人の親族との姻族関係を終わらせたい場合に提出。遺産・遺族年金の受け取りには影響しません | |
| 子の氏の変更許可の申立 | 復氏届で親の姓が変わった後、子の姓も変えたい場合に家庭裁判所へ申立 |
突然死後の手続き|よくある疑問
Q. 突然死の場合、死亡診断書ではなく死体検案書になると聞いたが、手続き上の違いはある?
A. 手続き上は死亡診断書と死体検案書、どちらも同様に使えます。ただし発行に時間がかかる場合があり、特に司法解剖が行われると数週間以上かかることもあります。7日以内の死亡届提出が難しい場合は、速やかに市区町村役所に相談してください。
Q. 交通事故で亡くなった場合、加害者側への損害賠償請求は?
A. 遺族は損害賠償請求ができます。弁護士への相談を早めに行うことをおすすめします。時効は原則として「損害および加害者を知った日から5年」です。
Q. 生命保険の「不慮の事故」特約は交通事故でも対象になる?
A. 多くの場合、交通事故は不慮の事故として災害割増特約や傷害特約の対象になります。保険証書を確認し、早めに保険会社に連絡してください。
まとめ

突然死・交通事故死の場合、通常の死後手続きに加えて警察対応・死体検案書の取得・保険請求(自賠責・労災)という手順が加わります。
悲しみの中でも、手続きには多くの「期限」があります。
死亡後の手続き・優先順位まとめ
【すぐに】親族・葬儀社への連絡(突然死・事故死の場合は警察・救急への連絡→検視→死体検案書取得が先)
【7日以内】死亡届の提出・埋火葬許可申請
【10〜14日以内】年金停止・健康保険返納・世帯主変更
【1ヶ月以内】雇用保険返還
【3ヶ月以内】相続放棄の検討
【4ヶ月以内】準確定申告・納税
【10ヶ月以内】相続税の申告・納税
【2〜5年以内】各種給付金・保険金の請求(申請しないともらえません)
相続や税金の手続きが複雑だと感じたら、司法書士・税理士などの専門家への無料相談もご検討ください。
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【簡易版】身内の死後の手続きスケジュール一覧表(PDF)









