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身近な方が亡くなったあと、多くの人が最初に感じるのは「何から手をつければいいのか分からない」という戸惑いです。役所の窓口で「あちらの課へ」と回され、そのたびに戸籍を出し、また列に並ぶ。悲しむ時間もないまま数日が過ぎていきます。けれど本当に期限が決まっている手続きは、実はそれほど多くありません。7日以内のものが1つ、14日以内のものが3つ。これさえ押さえておけば、あとは落ち着いてからで間に合います。そして最初の1日で1つだけしておくと、その後がまるで変わることがあります。それは死亡診断書のコピーを取ることです。この記事では、役所の届出と、契約の解約・名義変更を期限順に一覧にしました。上から順に潰していけば、抜けは出ません。
この記事の結論
- 期限が決まっている届出は、数えるほどしかありません
- 7日以内は死亡届。14日以内は3つです
- 死亡診断書は、提出前にコピーを取ってください
- 解約や名義変更に法律上の期限はありません
- ただし放っておくと料金が積み上がる契約があります
- 相続放棄は3か月、相続税は10か月が節目です
- もらえるお金にも期限があります(2年・3年・5年)
- 法定相続情報一覧図を作ると、以後が大幅に楽になります
この記事でわかること
- まず結論|期限のある手続きは少ない
- 先に死亡診断書のコピーを取る
- 期限順の全体一覧
- 7日以内|死亡届と火葬許可
- 10日・14日以内|年金を止める
- 14日以内|世帯主変更届
- 14日以内|健康保険と介護保険
- 返すもの・返さなくてよいもの
- 落ち着いてからでよい解約・名義変更
- 放っておくと増える契約
- 3か月以内|相続放棄を決める
- 4か月と10か月|申告の期限
- もらえるお金にも期限がある
- 先に集めておくと戻らずに済む書類
- 法定相続情報一覧図の作り方
- 一人で全部やる必要はありません
- 状況によって要る手続きは変わる
- 進まないときの相談先
- 自分のときのために残せるもの
- よくある質問
- まとめ
まず結論|期限が決まっている手続きは、多くありません
「死亡後の手続きは100種類ある」といった説明を目にすることがあります。数え方によっては間違いではありませんが、それを全部やる家庭はありません。年金を受けていない方には年金の手続きが要りませんし、持ち家がなければ登記も要りません。
本当に急ぐのは、次の4つだけです。
| 期限 | 手続き | どこへ |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届 | 市区町村 |
| 10日・14日以内 | 年金の受給を止める | 年金事務所など |
| 14日以内 | 世帯主変更届 | 市区町村 |
| 14日以内 | 健康保険・介護保険の資格喪失 | 市区町村・勤務先 |
これ以外は、四十九日を過ぎてからでも十分に間に合います。まずはここだけ頭に入れてください。
提出する前に、死亡診断書のコピーを取ってください
この記事で、いちばんお伝えしたいことです。
死亡診断書は死亡届と1枚の用紙になっています。左半分が死亡届、右半分が死亡診断書。役所へ出すと、原本は手元に戻りません。
ところがこの書類は、そのあと何度も必要になります。生命保険の請求、勤務先への届出、金融機関の手続き、遺族年金の申請——それぞれで写しを求められます。あとから取り直すには、病院に再発行を依頼して費用がかかります。
出す前に、5部はコピーを
葬儀社が届出を代行してくれる場合も、「出す前にコピーを取ってください」と一言伝えてください。コンビニのコピー機で十分です。5部あれば、たいていの手続きは足ります。この5分が、後日の何時間かを節約します。
【期限順】死亡後の手続き一覧
全体を1枚で見渡せるようにしました。自分の家庭に当てはまる行だけを追ってください。
| 期限 | 手続き | 窓口 | 誰に必要か |
|---|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・火葬許可申請 | 市区町村 | 全員 |
| 10日以内 | 厚生年金の受給権者死亡届 | 年金事務所 | 受給者 |
| 14日以内 | 国民年金の受給権者死亡届 | 市区町村・年金事務所 | 受給者 |
| 14日以内 | 世帯主変更届 | 市区町村 | 該当者のみ |
| 14日以内 | 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 | 市区町村 | 加入者 |
| 14日以内 | 介護保険の資格喪失 | 市区町村 | 被保険者 |
| 速やかに | 勤務先の健康保険証の返却 | 勤務先 | 在職者の家族 |
| 期限なし | マイナンバーカード・運転免許証 | 市区町村・警察署 | 希望者 |
| 1〜2か月 | 公共料金・通信・契約の解約や名義変更 | 各社 | 該当者 |
| 1〜3か月 | 銀行・証券の相続手続き | 金融機関 | 該当者 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 | 希望者 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 | 該当者 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 | 該当者 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額の請求 | — | 該当者 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料、高額療養費 | 市区町村・保険者 | 該当者 |
| 3年以内 | 生命保険金の請求/相続登記 | 保険会社・法務局 | 該当者 |
| 5年以内 | 未支給年金・遺族年金の請求 | 年金事務所 | 該当者 |
7日以内|死亡届と火葬許可申請
期限は亡くなったことを知った日から7日以内。ただし実際には、火葬の日程があるため2〜3日のうちに提出することがほとんどです。
提出先は、亡くなった場所、故人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村です。24時間受け付けている自治体が多く、夜間や休日でも守衛室などで受理してもらえます。
死亡届を出すと、火葬許可証(埋火葬許可証)が交付されます。これがないと火葬ができません。多くの場合、葬儀社が代行してくれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 知った日から7日以内 |
| 届出先 | 死亡地・本籍地・届出人の住所地 |
| 届出人になれる人 | 親族、同居者、家主、後見人など |
| 受付時間 | 24時間受け付ける自治体が多い |
| 手数料 | かかりません |
| あわせて出すもの | 火葬許可申請 |
詳しい書き方や届出人の要件は、死亡届の記事と火葬許可証の記事にまとめています。
10日・14日以内|年金の受給を止める
年金を受けていた方が亡くなった場合、受給を止める届出が必要です。期限は厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内と分かれています。
ただしマイナンバーが年金の記録に登録されている方は、この届出そのものが原則として不要になっています。日本年金機構が死亡の情報を把握できるためです。「うちは出さなくてよいのか」は、年金事務所に電話で確認するのが確実です。
そして忘れてはならないのが未支給年金です。年金は後払いのため、亡くなった月の分などが必ず残ります。これは遺族が請求して受け取れます。請求できる期間は5年です。
止めないと、あとで返すことになります
届出が遅れると受け取る資格のない年金が振り込まれ続け、あとでまとめて返還を求められます。すでに使ってしまっていると、家計に大きな負担になります。年金を受けていた方の手続きは、優先度を高くしてください。
詳しくは年金の死亡手続きの記事にまとめています。
14日以内|世帯主変更届
亡くなった方が世帯主だった場合、14日以内に新しい世帯主を届け出ます。期限を過ぎると過料の対象になりうる届出です。
ただし出さなくてよいケースが3つあります。残った世帯員が1人だけのとき、残ったのが15歳未満の子と親権者だけのとき、そしてそもそも故人が世帯主でなかったときです。この場合、届出は不要です。
| 残された世帯の状況 | 届出 |
|---|---|
| 世帯員が1人だけになった | 不要 |
| 15歳未満の子と、その親権者だけ | 不要 |
| 故人が世帯主ではなかった | 不要 |
| 15歳以上の世帯員が2人以上残った | 必要 |
詳しくは世帯主変更届の記事にまとめています。
14日以内|健康保険と介護保険
健康保険は、どの制度に入っていたかで窓口が変わります。ここが分かりにくいところです。
| 入っていた制度 | 窓口 | 期限 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 市区町村 | 14日以内 |
| 後期高齢者医療 | 市区町村 | 14日以内 |
| 勤務先の健康保険 | 勤務先 | 速やかに |
| 介護保険 | 市区町村 | 14日以内 |
あわせて葬祭費・埋葬料の申請ができます。国民健康保険・後期高齢者医療なら葬祭費、勤務先の健康保険なら埋葬料です。申請しないともらえません。期限は2年です。
返すものと返さなくてよいものの整理は、健康保険証の記事に、金額と申請方法は葬祭費の記事にまとめています。
返すもの・返さなくてよいもの
「返さないといけないのでは」と気にされる方が多いのですが、実は返納の義務がないものがほとんどです。
| もの | 返納の義務 | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険証・資格確認書 | あります | 資格喪失の届出と同時に |
| 介護保険被保険者証 | あります | 同上 |
| マイナンバーカード | ありません | 死亡届で自動失効 |
| 運転免許証 | ありません | 形見に残せます |
| パスポート | 返納が求められます | 失効処理をします |
| 障害者手帳 | 返納が求められます | 市区町村へ |
マイナンバーカードはこちらの記事、運転免許証はこちらの記事で詳しく扱っています。
落ち着いてからでよい、解約と名義変更【一覧】
ここからは法律上の期限がない手続きです。あわてる必要はありませんが、放っておくと料金が発生し続けるものがあるので、優先順位をつけて進めます。
| 対象 | 止まるか | 優先度 |
|---|---|---|
| 電気・ガス・水道 | 自動では止まりません | 中 |
| 携帯電話 | 止まりません | 高 |
| 定額サービス | 止まりません | 高 |
| クレジットカード | 止まりません | 中 |
| インターネット回線 | 止まりません | 中 |
| 新聞・受信料 | 止まりません | 中 |
| 賃貸住宅 | 止まりません | 高 |
| 駐車場 | 止まりません | 高 |
| 車の名義 | — | 中 |
| 不動産の名義 | — | 3年の期限あり |
放っておくと増えていく契約に、先に手をつける
優先順位の考え方は単純です。「使っていなくても料金が発生するもの」から片づける。これに尽きます。
電気や水道は使わなければ基本料金だけですが、携帯電話や定額サービスは、まったく使わなくても満額の請求が続きます。しかもカードや口座を止めても、契約は残ります。ここを誤解している方が非常に多い部分です。
カードを止めても、契約は生きています
止まるのは決済だけ。契約は続き、料金は未払いとして積み上がります。そして相続人に請求されます。携帯やメールを止める前に、契約の洗い出しを済ませてください。先に止めると、探す手がかりを失います。
詳しい進め方は定額サービスの解約の記事、携帯電話の記事、公共料金の記事にまとめています。
3か月以内|相続放棄をするかどうかを決める
ここからが、期限の重い手続きです。故人に借金があった場合、相続放棄ができるのは原則として3か月以内。この期間を熟慮期間といいます。
起点は「自分が相続人になったことを知った日」です。亡くなった日とは限りません。
3か月で判断できないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。財産の調査が終わらない、という理由で認められることがあります。期限が来てからでは間に合いません。迷っている段階で相談してください。
この期間、遺品に手をつけないでください
財産を処分すると「相続を承認した」とみなされ、あとから放棄できなくなります。売る、捨てる、名義を変える——すべて危険です。借金の有無がはっきりするまでは、調べるだけにとどめてください。詳しくは遺品整理と相続放棄の記事をご覧ください。
4か月と10か月|準確定申告と相続税の申告
期限の重い手続きが2つ続きます。どちらも「亡くなったことを知った日の翌日」から数えます。該当しない家庭も多いので、まず自分に必要かどうかを見てください。
| 手続き | 期限 | 必要になる人 |
|---|---|---|
| 準確定申告 | 4か月以内 | 故人に申告が必要な所得があった場合 |
| 相続税の申告 | 10か月以内 | 財産が基礎控除を超える場合 |
準確定申告(4か月以内)
故人に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わりに申告します。これを準確定申告といいます。期限は亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内です。
必要になるのは、事業をしていた方、不動産の家賃収入があった方、給与が一定額を超えていた方、年金収入と他の所得を合わせて申告が必要な方などです。医療費が多くかかっていた場合は、申告すると還付を受けられることがあります。
相続税の申告と納付(10か月以内)
相続税は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告し、納めます。財産の合計が基礎控除の範囲に収まれば、申告そのものが不要です。
10か月は長いようで、実際には短く感じます。財産の洗い出しに1〜2か月、遺産分割の話し合いに数か月、金融機関の手続きに1〜2か月——これだけで大半が過ぎます。
相続そのものの流れと期限は、遺産相続の流れの記事にまとめています。
もらえるお金にも、期限があります
手続きは「出すもの」ばかりではありません。申請すれば受け取れるお金があり、こちらにも期限があります。申請しなければ、自動的にはもらえません。
| 受け取れるもの | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 葬祭費・埋葬料 | 2年 | 市区町村・保険者 |
| 高額療養費 | 2年 | 市区町村・保険者 |
| 国民年金の死亡一時金 | 2年 | 市区町村・年金事務所 |
| 生命保険金 | 3年 | 保険会社 |
| 未支給年金 | 5年 | 年金事務所 |
| 遺族年金 | 5年 | 年金事務所 |
生命保険の請求についてはこちらの記事で詳しく扱っています。
先に集めておくと、何度も窓口へ戻らずに済む書類
手続きが大変に感じる理由の多くは、行くたびに「あの書類が足りません」と言われることにあります。先に一式そろえておけば、その往復が減ります。
最初にそろえておくもの
- 死亡診断書のコピー(5部程度)
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 故人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 手続きに行く人の本人確認書類と印鑑
- 通帳・保険証券・年金手帳・権利証などの手がかり
戸籍は、本籍地以外の市区町村でもまとめて請求できる仕組みが使えるようになりました。以前のように、転籍のたびに各地へ郵送で請求する必要は少なくなっています。
法定相続情報一覧図があると、以後がぐっと楽になります
戸籍の束を持って、銀行、証券会社、保険会社、法務局と回る。そのたびに原本を預け、返してもらう。この繰り返しをなくす制度があります。
法定相続情報証明制度です。戸籍一式と相続関係の一覧図を法務局に出すと、認証文の付いた写しを交付してもらえます。以後は、この1枚が戸籍の束の代わりになります。
法定相続情報一覧図の要点
- 手数料は無料です
- 必要な枚数を何通でも取れます
- 銀行・証券・保険・年金・登記で使えます
- 司法書士などに代理で作ってもらうこともできます
- 再交付は5年間受けられます
一人で全部やる必要はありません
手続きの多くは相続人の一人が代表して行えます。また、専門家に任せられる部分も少なくありません。
| やること | 頼める相手 |
|---|---|
| 死亡届・火葬許可 | 葬儀社が代行することが多い |
| 不動産の名義変更 | 司法書士 |
| 相続税の申告 | 税理士 |
| もめている場合の交渉 | 弁護士 |
| 車の名義変更 | 行政書士・販売店 |
| 年金の手続き | 社会保険労務士 |
| 遺品の片づけ | 遺品整理の事業者 |
役所の窓口には、死亡に関する手続きをまとめて案内してくれる窓口を設けている自治体があります。「おくやみ窓口」などの名前で、必要な課を順に回る手配までしてくれるところもあります。最初に市役所へ電話して、こうした窓口があるか聞いてみてください。
状況によって、必要な手続きは変わります
同じ「死亡後の手続き」でも、家庭の状況によって中身はまったく違います。自分に関係のない行は、思い切って飛ばしてください。
| 状況 | 追加で必要になること |
|---|---|
| 在職中に亡くなった | 勤務先での手続き、退職金、埋葬料 |
| 一人暮らしだった | 賃貸の解約、部屋の片づけ |
| 持ち家があった | 相続登記(3年以内) |
| 事業をしていた | 廃業や承継の届出、準確定申告 |
| 子が未成年 | 特別代理人の選任 |
| 借金がありそう | 3か月以内の相続放棄の判断 |
手続きが進まないときの相談先
どこに聞けばよいか分からない、という状態がいちばん時間を消耗します。内容ごとに、聞く先はほぼ決まっています。
| 困っていること | 相談先 |
|---|---|
| 役所の手続き全般 | 市区町村の窓口 |
| 年金のこと | 年金事務所・年金相談センター |
| 相続でもめている | 弁護士 |
| 登記のこと | 法務局・司法書士 |
| 相続税のこと | 税務署・税理士 |
| 費用が心配 | 法テラス |
| 契約のトラブル | 消費生活センター(188) |
自分のときのために、いま残せるもの
ここまで読んで、「家族にこれをやらせるのか」と感じた方も多いと思います。負担を減らす方法はあります。難しいことではありません。紙1枚で足ります。
残しておくと家族が助かるもの
- 取引のある金融機関の一覧(口座番号までは不要)
- 加入している保険の一覧と証券の保管場所
- 年金の受給状況
- 契約している定額サービスの一覧
- 不動産の権利証・登記の状況
- 本籍地(戸籍を取るときに必要です)
- 連絡してほしい人の一覧
- 葬儀やお墓についての希望
パスワードは書かないでください。登録に使っているメールアドレスと契約先が分かれば、家族は解約を進められます。
ここまで並べてきましたが、最初の1週間でやることは、実はごく限られています。死亡届と火葬の手配。これだけです。年金や健康保険は、葬儀が終わってからで十分に間に合います。
気をつけたいのは、周囲から「あれもしないと」「これも早く」と言われて、順番が乱れることです。急ぐべきものと、そうでないものが混ざったまま動くと、疲れるばかりで前に進みません。下の3段階だけ、頭に入れておいてください。
| 時期 | やること | 気持ちの持ち方 |
|---|---|---|
| 最初の1週間 | 死亡届・火葬・葬儀 | これだけで十分です |
| 2週間目まで | 年金・保険・世帯主 | 役所で一度に回れます |
| 四十九日まで | 契約の洗い出し | 探すだけでよい時期です |
| 3か月まで | 相続するかの判断 | ここが本当の山場です |
| 10か月まで | 分割と申告 | 専門家の力を借ります |
死亡後の手続きについて、よくある質問
- 結局、いちばん急ぐのは何ですか
- 死亡届(7日以内)と、年金を止める手続きです。年金は遅れると、返還を求められることがあります。あとは14日以内のものを3つ押さえれば、当面は大丈夫です。
- 14日を過ぎてしまいました
- まず窓口へ行ってください。受け付けてもらえます。世帯主変更届など一部には過料の定めがありますが、事情を説明すれば、実際に科されることは多くありません。
- 手続きは、必ず相続人がやらなければいけませんか
- 役所の届出は、同居していた方などでもできます。金融機関や相続に関する手続きは相続人が行いますが、一人が代表して進められることがほとんどです。
- 死亡診断書のコピーを取り忘れました
- 病院に再発行を依頼できます(費用がかかります)。また、市区町村で死亡届の記載事項証明書を取得できる場合があります。まずは役所に相談してください。
- 遠方に住んでいて、何度も帰れません
- 郵送で対応できる手続きが多くあります。また委任状があれば、親族や専門家に代理を頼めます。行く前に電話で「郵送でできますか」と聞くと、往復が減ります。
- 銀行口座は、死亡届を出すと凍結されますか
- 役所に死亡届を出しても、銀行には伝わりません。金融機関が死亡を知った時点で取引が止まります。詳しくは銀行口座の記事をご覧ください。
- おくやみ窓口とは何ですか
- 死亡に関する手続きをまとめて案内する窓口です。設けている自治体では、必要な課を順に回る段取りまでしてくれます。予約制のことが多いので、電話で確認してください。
- 相続税がかかるかどうか、どう判断しますか
- 財産の合計が基礎控除を超えるかどうかで決まります。不動産があると超えることが多くなります。判断に迷うなら、早い段階で税理士に相談してください。期限は10か月です。
- 借金があるかどうか、どう調べますか
- 郵便物、通帳の引き落とし、契約書の控えを確認します。信用情報機関に開示を請求する方法もあります。3か月の期限があるので、早めに動いてください。
- 手続きの費用は、遺産から出せますか
- 実務上は、遺産から支払うことが一般的です。ただし相続放棄を検討している場合は、遺産に手をつけること自体が問題になります。その段階では立て替えにとどめ、記録を残してください。
- 一人暮らしだった親の家は、いつ片づければよいですか
- 賃貸なら早めに、持ち家なら急ぐ必要はありません。ただし相続放棄を考えている間は、片づけ自体を控えてください。詳しくは遺品整理の記事をご覧ください。
- 全部やり終えるまで、どれくらいかかりますか
- 相続税の申告が不要な家庭で、2〜3か月というのが一つの目安です。不動産や相続税が絡むと半年から1年かかります。期限のあるものから順に、と考えれば十分です。
まとめ
この記事のまとめ
- 急ぐのは7日以内が1つ、14日以内が3つだけです
- 死亡診断書は、出す前にコピーを5部
- 年金は止めないと返還を求められます
- 解約や名義変更に法律上の期限はありません
- ただし携帯と定額サービスは、放置すると増えます
- 相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税10か月
- もらえるお金は2年・3年・5年が目安です
- 法定相続情報一覧図を作ると、以後が楽になります
手続きの一覧を見ると、量に圧倒されるかもしれません。けれどこの表の大半は、あなたの家庭には関係のない行です。実際に必要なのは、たいてい10前後。今日できることは、死亡診断書のコピーを取ることと、市役所に電話して「おくやみの窓口はありますか」と聞くこと。その2つで、この先の道筋がずいぶん見えやすくなります。
次に読む
本記事は、各府省庁・日本年金機構・市区町村などが公表している情報をもとに、一般的な進め方として整理したものです。手続きの期限、必要書類、窓口の名称は、加入していた制度や住んでいた市区町村によって異なる場合があり、制度も改正されることがあります。実際に手続きをされる際は、故人が住民登録していた市区町村および各機関の公式の案内をご確認ください。相続税や遺産分割に関する判断は、税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。

























