終活の家じまいとは?相談窓口や費用と親の死後の家の処分について

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終活として老後の家じまいや、相続した実家の処分について、相談する業者や売却の手順など家じまいの仕方についてわかりやすくまとめてみました。

「家の後始末は何処に相談すればよいのか」
「老後資金のために実家を売りたい」
「実家を相続したけど解体処分を考えている」

など、最後まで読んでいただくことで家じまいへの疑問や不安が解消されるかと思います。

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家じまいとは?

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家じまいとは、終活において老後に家を処分することを意味します。

ここでいう”家”とは、実家(親の家)を指します。
家じまいは終活の一環として、または生前整理の一環だともいえます。

この記事では次の順番で解説していきたいと思います。

▼老後の家じまい
▼家じまい後について
▼親の死後に家を処分

以上3つの観点で、それぞれわかりやすくまとめています。

老後の家じまい

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▼老後の家じまいをする理由

正確には「老後のための家じまい」であり、大枠的なところでは老後のため・終活の一環として、というのが家じまいの理由です。
さらに具体的には、家の相続において『子どもが相続しないから』『家などの不動産の相続で相続人で揉めてほしくない』といった理由が、家じまいする方の多くを占めるといわれています。

つまり

・地方から都心部に出た子どもが将来的に地元に帰ってくる予定がない
・子どものいない夫婦
・老朽化などによる相続後のリフォーム費用等がネック(子どもに迷惑をかけたくない)

などのケースで、家じまいが考えられるわけです。
また、ニュースなどで話題にもなった「老後資金2000万円問題」など、老後の生活費用の補填として家じまいを考える方もいるようです。

家の処分を考えた際、選択肢としては基本的に以下の2つです。

①家を売却する
②家を解体して土地を売却する

の家を売る場合、特に手間はかからないといえますが、の場合は家の解体費用がかかることになります。
家の状態も関係してくるため、どちらのケースが良いかは一概にはいえません。

にしてもにしても、家じまいを考えた際に気になるのは何処に相談すればいいのか?
それから費用面だと思います。

 

家じまいの仕方

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家は不動産なので、不動産のプロである不動産会社に相談するのが良いでしょう。
中古物件として売るのが良いのか、解体して土地を更地にして売るのが良いのか、家の不動産価値を査定してもらうことが重要だといえます。

▼不動産会社オススメ相談窓口

名称特徴
住友林業ホームサービス2019年オリコン顧客満足度調査・不動産売仲介 売却 マンションにおいて顧客満足度第1位
ノムコム野村不動産アーバンネット運営・業界トップクラス月間利用者数280万人
お困り不動産どうする?「売りに出しても全く売れない」「仲介業者に断られた」などの”お困り不動産”に特化・買取専門業者が集まったサイト

不動産会社とあわせて、相続が関係してくることから司法書士に相談される方もいらっしゃいます。
また、一般社団法人・心結(しんゆう)では、家じまいアドバイザーと呼ばれる専門の方が、遺品整理や生前整理、家じまいについてのお悩み解決のための相談を受け付けています。

▼売却相場

「家を売るといくらぐらいになるのか」

気になる人は多いかと思いますが、戸建ては築年数で下がる・土地価格は景気に左右されるというのが一般的です。
そのため、売却価格はピンきりだといえます。

最終的には不動産会社に直接査定してもらう形が理想的だと思いますが、国土交通省のWEBサイト土地総合情報システムで、実際に行われた不動産の取引価格を調べることもできます。

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土地総合情報システムの使い方不動産取引価格情報として取引時期(例:2019年第2四半期、など)を選択して、情報をダウンロードすることも可能です。
また、建物・土地・中古マンション等の種類を選び、地域を選択して条件検索することもできます。

無料でチェックすることができるので、気になる方は参考にしてみるのも1つです。

 

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家を売却する手順

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一般的な”実家売却の手順”は下記のような流れになります。
※下記手順は処分の際、中古物件として売却する一般的な手順です

査定
・家の不動産価値を査定(不動産会社のサイトなどで無料査定チェックが行えます)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

仲介業者の選択
・各不動産会社の査定額や担当者の対応などトータル面で比較し、売却のための仲介契約(媒介契約)を締結します。

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

売却開始
・締結した不動産業者によって売却の広告が作成され、販売開始となります。

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

内覧(内見)
・売却広告に対して内覧希望者から連絡があると、希望日時などを調整して物件の案内が行われます。
・内覧不動産業者が行ってくれるものですが、希望すれば内覧に立ち会うこともできます。
・内覧希望者に良い印象を与えるテクニックなどは不動産業者が心得ていると思いますが、
■ペットがいる場合は預ける
■消臭など衛生面をしっかり
■内覧希望者用のスリッパの用意
など、基本的なところは押さえておくべきだといえます。

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

売却の条件交渉
・内覧希望者が実際に内覧して好印象だと売却価格に対する条件交渉が入るケースがほとんどだといわれています。
そのため、値下げ交渉は必ずあるものだと認識しておくようにしましょう。

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

売買契約
・購入希望者として条件交渉がまとまったら、売買契約を締結することになります。

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

引渡し
・売買契約後、引渡しとなります。

ざっと以上のような売却の手順・流れになりますが、引渡し後に不動産業者へ仲介手数料の支払いがあります。
また、売買契約完了後に買い手の方のローン審査等も踏まえ、家の売却は完全に完了するまで大体3ヶ月~半年くらいかかるといわれています。
※中には1年近くかかる場合もあり

家じまいで売却する際、どのような流れでどれくらいの期間がかかるのか、事前に流れとして頭に入れておくとよいでしょう。

 

家の処分にかかる解体費用は?

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家を処分する際、中古物件として売りに出すのではなく、解体(取り壊し)して土地を更地にする場合には家の解体費用がかかることになります。

▼解体費用

木造の場合で1坪あたり20,000円台~30,000円前後(鉄筋や鉄コンの場合、上記費用+1~2万)

▼解体に関して知っておきたいこと

・解体作業を行う環境によって施工方法が変わるため、解体費用も変わってくる
・付帯工事によっても解体費用は変わる(庭の木や石の撤去など)
・古くなった家屋の解体によって固定資産税が上がる可能性がある
⇒以下、【空き家対策】も参照

 

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家じまい後について

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家を売却・解体後に土地を売る、どちらの場合でも、家を処分した後にも生きている以上当然ながら生活は続きます。
住まいがなくなることになるので、家じまいの際はその後のことも考えておく必要があります。

実際に多くみられる選択肢としては

・戸建てよりコンパクトなマンションやアパートの部屋を借りる
・子どもたちと二世帯住宅を建てる
・田舎でスローライフ

などがあります。

中でも近年、別荘地やリゾート地などにある物件をセカンドハウスとして住んだり、都心部から地方の空き家物件を終の棲家(ついのすみか)として移り住む方も増えつつあるようです。

終の棲家とは最期を迎えるときまで生活する住まいのことで、「棲家」は「住みか」と表記されることもあります。

ちなみに、マンションやアパートに賃貸として住む場合、月々の家賃を支払う形になります。
そういった意味では現在まだまだ認知度は低くシニアの利用者は少ないですが、サブスクリプション型(定額制)の賃貸サービスを利用される方も今後は出てくるかも知れません。

「老後や定年後はのんびり好きな場所で暮らしたい」といった方や縛られない生活・多拠点生活を一度やってみたいという方には”サブスク型賃貸”も選択肢の1つとなりそうです。

 

親の死後に家を処分する

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親が住んでいた家は、親の死後どうするのか?

方法としては

・相続して引き継ぐ
・処分する

このどちらかで後始末する流れとなります。
ちなみに、都心部ではあまり例がありませんが、地方では遺言によって「死後は○○さんへ家を譲ります」といったケースもあります。

家を相続する(引き継ぐ)場合親の死後、家を処分せずに相続して引き継いだ場合は相続登記(不動産の名義変更)や相続税がかかってきます。
※家に実際住まずに所有するだけでも固定資産税などの諸経費がかかってきます

▼親の家を処分する理由

・親の家(実家)以外に既に持ち家がある
・固定資産税がかかる
・空き家対策

などが主な理由として挙げられます。

中でも、空き家になった家を放置してしまうと様々な問題に発展することになりかねません。

 

空き家対策

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空き家の放置において、犯罪行為(不法滞在や不法侵入など)や、手付かずの庭の草木などによる周辺住民への迷惑問題等、放置するメリットはひとつもないといえるほどです。

「特定空き家」となってしまうと何かと面倒なことになります。
国土交通省のホームページ内にある「空家等対策の推進に関する特別措置法の概要」に、「特定空家等」について次のように記載されています。

「特定空家等」とは、
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
にある空家等をいう。

引用:国土交通省

上記条件で特定空き家に指定されてしまうと、調査⇒勧告⇒命令といった段階で最終的に行政による強制対処(強制撤去)が行われます。
その際、所有者が特定されている場合、強制撤去の費用は当然請求されることになります。

他にも特定空き家に指定されてしまうことで、住宅用特例が受けられなくなってしまいます。
これは簡潔にいうと、特定空き家に指定されて勧告に従わなかった場合、最大で4倍~6倍の固定資産税がかかってくる可能性があるということを意味しています。

空き家とはいっても実家の場合は生まれ育った家ですし、親も含め思い出が詰まった大切な場所だと思います。
みすみす放置される方もそういないと思いますが、”空き家として放置しない”ようにするべきでしょう。

ちなみに、不動産を相続される方にとって知っておきたい制度・小規模宅地の特例については下記の寄稿記事でわかりやすくまとめられています。

あわせて読みたい

 

まとめ

家じまい(処分)について
▼家じまいとは、終活において老後に家を処分すること
▼老後のための家じまいの理由
・子どもが相続しない
・家などの不動産の相続で相続人で揉めてほしくない
・老後資金捻出(生活費充当)
▼家じまいの相談窓口
・不動産のプロである不動産会社に不動産価値を査定してもらうことが重要
▼家の売却相場はピンきり
▼家じまい後に多くみられる選択肢
・戸建てよりコンパクトなマンションやアパートの部屋を借りる
・子どもたちと二世帯住宅を建てる
・田舎でスローライフ
▼親の死後に家を処分する理由
・親の家(実家)以外に既に持ち家がある
・固定資産税がかかる
・空き家対策
⇒特定空き家に指定されてしまうと、最大で4倍~6倍の固定資産税がかかってくる可能性あり

今回の記事では家じまいを中心にまとめましたが、土地や不動産を売却したら確定申告が必要です。
土地や所有マンション等の不動産全般・売却関連の税金のことについては、以下の記事でまとめていますので是非続けてご覧いただければと思います。

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