遺産相続の流れと期限|7日・3か月・10か月にやることリスト

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親が亡くなったあと、何から手をつければいいのか。この状態で検索している方に、まず伝えたいことが1つあります。

いちばん急ぐのは、3か月です。相続放棄の期限がここにあります。この期限を過ぎると、借金があっても引き継ぐことになります。

この記事では、相続手続きを期限つきの時系列で整理します。何を、いつまでに、どこでやるのか。順番に見ていきましょう。

この記事でわかること

  • 期限つきの手続きタイムライン(7日・3か月・4か月・10か月・3年)
  • 誰が相続人になるかの判定方法と法定相続分
  • 相続放棄の判断材料と、やってはいけない行為
  • 遺産分割協議の進め方と協議書の作り方
  • 口座が凍結されても葬儀費用を引き出せる制度
  • 手続きが劇的に楽になる「法定相続情報一覧図」

目次

  1. 相続手続きの全体タイムライン
  2. 最初にやる3つのこと
  3. 誰が相続人になるのか
  4. 法定相続分の割合
  5. 遺言書があるかどうかを確認する
  6. 財産と負債を調べる
  7. 相続放棄するかどうかの判断
  8. 凍結された口座からお金を出す方法
  9. 法定相続情報一覧図を作る
  10. 遺産分割協議の進め方
  11. 遺産分割協議書の作り方
  12. 名義変更の手続き一覧
  13. 揉めたときはどうするか
  14. 専門家に頼むべきケース
  15. よくある質問
  16. まとめ

相続手続きの全体タイムライン

7日以内死亡届の提出死亡を知った日から7日以内に市区町村へ。火葬許可証はこのとき受け取ります。葬儀社が代行することがほとんどです。
死亡届の書き方火葬許可証と埋葬許可証
14日以内年金・健康保険の手続き年金受給の停止(止めないと不正受給になります)、健康保険証の返却、世帯主変更届、介護保険の資格喪失など。
3か月以内相続放棄・限定承認の判断最重要の期限です。自分が相続人だと知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。過ぎると借金も引き継ぎます。
4か月以内所得税の準確定申告亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を申告。還付を受けられることが多い手続きです。
終活で関わる税金一覧
10か月以内相続税の申告・納付基礎控除を超える場合。特例を使って税額0円になる場合も申告が必要です。
相続税の計算方法と申告
1年以内遺留分侵害額請求遺言書で取り分が侵害されている場合。侵害を知った時から1年(相続開始から10年)。
遺言書と遺留分
3年以内相続登記(義務)2024年4月から義務化。取得を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料
5年以内遺族年金・葬祭費などの請求遺族年金は5年、葬祭費・埋葬料は2年が時効です。請求しないと支給されません。

遺産分割協議に期限はありません(が、放置は危険です)

遺産の分け方を決める「遺産分割協議」自体に法律上の期限はありません。しかし、放置すると次の問題が起きます。

  • 相続税の特例が使えなくなる/配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、原則として申告期限までに分割が済んでいることが条件です
  • 相続登記の3年の期限に間に合わなくなる
  • 相続人が亡くなり、次の相続が発生する/関係者が10人以上に膨れ上がり、収拾がつかなくなります(数次相続)

実務上は「10か月以内にまとめる」つもりで進めてください。

最初にやる3つのこと

葬儀が済んで少し落ち着いたら、この3つから始めてください。

  1. 遺言書があるか探すあるかないかで、その後の手続きがまったく変わります。これが最優先です。
  2. 相続人が誰かを確定させる戸籍を集めます。時間がかかるので早めに着手してください。
  3. 財産と負債をざっと把握する3か月以内に相続放棄を判断するために必要です。

死亡診断書はコピーを10枚取ってください

保険金請求、年金、金融機関、各種の解約——死亡を証明する書類は何度も求められます。原本は死亡届と一緒に提出してしまうため、手元に残りません。

提出する前に、必ずコピーを取っておいてください。これを知らずに後で困る方が非常に多くいます。

誰が相続人になるのか

相続人は法律で決まっています。「同居していたか」「介護をしたか」は、相続人になるかどうかには関係ありません。

順位誰が相続人になるか備考
常に相続人配偶者法律上の婚姻関係のみ。内縁は相続人になりません
第1順位実子・養子・非嫡出子・前婚の子も含む。子が先に亡くなっていれば孫(代襲相続)
第2順位直系尊属(父母、いなければ祖父母)子がいない場合のみ
第3順位兄弟姉妹子も直系尊属もいない場合のみ。先に亡くなっていれば甥・姪まで(一代限り)

上の順位がいれば、下の順位は相続人になりません

子が1人でもいれば、親も兄弟姉妹も相続人にはなりません。「配偶者と子」で完結します。

逆に、子がいない夫婦では、配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人になります。疎遠な義理の兄弟と遺産分割協議をしなければ、自宅の名義変更もできません。これを避けるには遺言書が必要です。

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戸籍を集める

相続人を確定させるには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。

  • 本籍地の市区町村で「相続手続きに使うので、出生から死亡までの戸籍をすべて」と伝えて請求します
  • 転籍している場合は、前の本籍地にも請求する必要があります。何か所にもまたがることがあります
  • 郵送でも請求できます(定額小為替と返信用封筒が必要)
  • 相続人全員の現在の戸籍も必要です

戸籍の広域交付制度が使えます

2024年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、まとめて戸籍謄本を請求できるようになりました(広域交付)。

ただし請求できるのは本人・配偶者・直系の親族に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。また窓口での請求に限られ、郵送では利用できません。使えるかどうかは市区町村の窓口で確認してください。

見落とされがちな相続人

  • 前婚の子/戸籍を辿って初めて存在が判明することがあります
  • 認知した子
  • 養子/普通養子は実親との関係も続くため、双方で相続人になります
  • 胎児/相続については既に生まれたものとみなされます
  • 代襲相続人/亡くなった子の子(孫)、亡くなった兄弟姉妹の子(甥姪)

相続人を1人でも欠いた遺産分割協議は無効です。だから戸籍集めが最初に来ます。

法定相続分の割合

遺言書がない場合の、法律上の取り分の目安です。この通りに分けなければならないわけではなく、相続人全員が合意すれば自由に決められます。

相続人の組み合わせ配偶者その他
配偶者+子1/2子が全員で1/2(人数で等分)
配偶者+直系尊属2/3直系尊属が全員で1/3
配偶者+兄弟姉妹3/4兄弟姉妹が全員で1/4
配偶者のみ全部
子のみ子が全員で全部(人数で等分)

計算例

遺産6,000万円、相続人が配偶者と子2人の場合

  • 配偶者:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
  • 子A:6,000万円 × 1/2 × 1/2 = 1,500万円
  • 子B:1,500万円

遺言書があるかどうかを確認する

遺言書があれば、原則としてその内容が優先されます。探し方は3つです。

遺言書の種類探し方
公正証書遺言全国どこの公証役場でも「遺言検索システム」で有無を照会できます(相続人等が請求可)
法務局保管の自筆証書遺言法務局に「遺言書保管事実証明書」の交付を請求
保管制度を使っていない自筆証書遺言自宅を探すしかありません。仏壇、金庫、タンス、貸金庫、書斎の引き出し

封をされた遺言書を勝手に開けないでください

法務局に保管されていない自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。検認前に開封すると5万円以下の過料の対象になり、他の相続人から改ざんを疑われる原因にもなります。

詳しくは遺言書の書き方と検認の記事をご覧ください。

財産と負債を調べる

3か月以内に相続放棄を判断するため、まず概算でいいので全体像を掴みます。

調べるもの手がかり
預貯金通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物。残高証明書を発行してもらう
不動産固定資産税の納税通知書。名寄帳を市区町村で取ると漏れがない
有価証券取引報告書。分からなければ証券保管振替機構(ほふり)に開示請求
保険保険証券、保険料控除証明書。分からなければ生命保険契約照会制度
借入返済予定表、カード明細。信用情報3機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示請求
連帯保証契約書。最も見落とされやすい

「名寄帳」を使ってください

市区町村で取れる名寄帳(固定資産課税台帳)には、その市区町村内で故人が所有していた不動産がすべて載っています。

納税通知書だけだと、免税点未満で課税されていない土地(山林や私道など)が漏れます。あとから見つかると遺産分割をやり直すことになるので、名寄帳で確認しておくと確実です。

生前に財産目録があれば、この工程がほぼ不要になります

ここまで読んで「大変そうだ」と思われたなら、それが正しい感覚です。相続手続きで最も時間を食うのが、この財産調査です。

ご自身の終活としては、財産目録を作っておくだけで、家族のこの負担がほぼ消えます。

相続放棄するかどうかの判断

相続には3つの選択肢があります。

選択内容手続き
単純承認プラスもマイナスも全部引き継ぐ何もしなければこれになります
相続放棄すべて引き継がない家庭裁判所へ申述(各自が単独でできる
限定承認プラスの範囲内でマイナスを引き継ぐ家庭裁判所へ申述(相続人全員でなければできない

相続放棄でやってはいけない3つのこと

次の行為をすると「単純承認した」とみなされ、もう相続放棄できなくなります

  1. 故人の預金を引き出して使う/葬儀費用に充てる場合も慎重に。領収書を必ず保管してください
  2. 財産を処分・売却する/車を売る、家財を売却する、不動産を名義変更するなど
  3. 借金を返済する/故人の財産から返済すると、承認とみなされることがあります

相続放棄を検討しているなら、故人の財産には一切手を触れないでください。形見分けも慎重に。判断に迷ったら、必ず弁護士か司法書士に相談してから動いてください。

3か月では判断できないとき

財産調査が終わらない場合、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。認められれば期限を延ばせます。

3か月を過ぎてから申し立てることはできません。間に合いそうにないと感じたら、期限内に申し立ててください。

相続放棄は「次の順位」に影響します

子が全員相続放棄すると、相続権は第2順位(親)へ、次に第3順位(兄弟姉妹)へ移ります。

借金が理由で放棄する場合、放棄したことを次の順位の親族に伝えてください。知らないまま3か月が過ぎ、借金を背負ってしまうケースがあります。

凍結された口座からお金を出す方法

金融機関が死亡を把握すると、口座は凍結されます。しかし葬儀費用や当面の生活費は必要です。

預貯金の仮払い制度

遺産分割が終わる前でも、各相続人が単独で一定額を払い戻せます。

相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
(同一の金融機関につき上限150万円)

計算例:預金600万円、相続人が配偶者と子2人の場合、子1人が引き出せるのは
600万円 × 1/3 × 1/4 = 50万円

必要書類は金融機関によりますが、戸籍一式と本人確認書類が求められるのが一般的です。

仮払いを受けると「単純承認」とみなされる可能性があります

相続放棄を検討している場合、この制度は使わないでください。払い戻したお金を使うと、相続を承認したとみなされる恐れがあります。

相続することが確実な場合にのみ利用してください。

法定相続情報一覧図を作る

手続きが劇的に楽になる制度です。知らない方が多いので、ぜひ活用してください。

一覧図がない場合一覧図がある場合
各手続きで出すもの戸籍謄本の束(十数枚になることも)A4の紙1枚
同時進行戸籍を返却してもらうまで待つ必要枚数を無料で交付してもらえる
費用戸籍の取得費が繰り返しかかることも交付は無料

作り方

  1. 必要な戸籍を集める被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍など。
  2. 一覧図を作成する相続関係を図にしたもの。法務局のサイトに様式と記載例があります。
  3. 法務局に申出をする被相続人の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局。
  4. 認証文付きの写しを受け取る必要な枚数を無料で交付してもらえます。5年間は再交付も可能です。

銀行が3行以上あるなら、作る価値があります

金融機関ごとに戸籍の束を提出し、返却を待って次へ——これを繰り返すと、それだけで数か月かかります。一覧図があれば全部同時に進められます。

相続登記、預金の解約、証券口座、保険金請求、年金手続き——ほとんどの場面で使えます。

遺産分割協議の進め方

遺言書がない場合(または遺言書に記載のない財産がある場合)、相続人全員で分け方を話し合います。

遺産分割協議の3つのルール

  1. 相続人全員の合意が必要/1人でも欠けると無効です。連絡が取れない相続人がいても、勝手に進められません
  2. 法定相続分どおりでなくてよい/全員が合意すれば、1人が全部相続しても構いません
  3. 一堂に会する必要はない/電話や書面のやりとりでも成立します。全員が署名押印すればOKです

分け方の4つの方法

方法内容向いている場面
現物分割「家は長男、預金は次男」のように現物のまま分ける財産の種類が多いとき
代償分割1人が財産を取得し、他の相続人に金銭を支払う自宅が主な財産のとき
換価分割売却して現金にしてから分ける誰も住まない不動産があるとき
共有分割複数人の共有名義にするおすすめしません(後述)

「とりあえず共有」は将来の火種になります

決められないからと共有名義にすると、次の問題が起きます。

  • 売却や大規模な修繕に共有者全員の同意が必要になる
  • 共有者が亡くなると、その持分がさらに相続され、関係者がねずみ算式に増える
  • 数十年後には、会ったこともない親戚10人以上と交渉することになる

代償分割か換価分割で、その代で決着させてください。

配偶者居住権という選択肢

2020年4月から始まった制度です。自宅の所有権は子が相続し、配偶者は住み続ける権利だけを取得するという分け方ができます。

これにより、配偶者は住まいを確保しつつ、預貯金も多く受け取れるようになります。「家をもらうと預金がほとんどもらえず、生活費に困る」という問題への対応策です。登記が必要なので、司法書士に相談してください。

遺産分割協議書の作り方

話がまとまったら、書面にします。不動産の名義変更や預金の解約に必要です。

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記載すべき項目

  • 被相続人の氏名・死亡日・最後の住所・本籍
  • 相続人全員が協議に合意した旨
  • 財産の特定(不動産は登記事項証明書どおり、預金は銀行・支店・口座番号まで
  • 誰が何を取得するか
  • 「後日判明した財産は◯◯が取得する」という一文
  • 作成日
  • 相続人全員の住所・氏名(自署)・実印による押印

「後日判明した財産」の条項を必ず入れてください

あとから知らなかった預金が出てくることは、珍しくありません。この一文がないと、その財産のためだけに、もう一度全員で協議をやり直すことになります。

記載例:「本協議書に記載のない財産および後日判明した財産については、相続人◯◯が取得する。」

実印と印鑑登録証明書が必要です

認印では手続きできません。相続人全員が実印で押印し、印鑑登録証明書を添付します。

相続人が遠方にいる場合、書類を郵送で回すことになります。これだけで数週間かかるので、早めに動いてください。

名義変更の手続き一覧

対象手続き先主な必要書類
不動産法務局遺産分割協議書、戸籍一式、印鑑証明書、固定資産評価証明書。登録免許税0.4%
預貯金各金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、戸籍一式、印鑑証明書
証券・投資信託証券会社同上。相続人が同じ証券会社に口座を開く必要があることも
自動車運輸支局移転登録の申請。4月1日をまたぐと自動車税がかかります
生命保険保険会社死亡保険金請求書、死亡診断書のコピー、受取人の本人確認書類
公共料金・携帯各事業者名義変更または解約。放置すると引き落としが続きます
デジタル関連各サービスサブスク、電子マネー、SNS。→ SNS終活交通系ICの払い戻し

請求しないともらえないお金

  • 葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)/多くは5万円前後。市区町村へ。時効2年
  • 埋葬料(健康保険)/5万円。健保組合・協会けんぽへ。時効2年
  • 高額療養費/自己負担上限を超えた分。時効2年
  • 遺族年金/年金事務所へ。時効5年
  • 未支給年金/亡くなった月までの年金。生計を同じくしていた遺族が請求
  • 生命保険金/保険会社へ。多くの契約で時効3年

いずれも自動では支給されません。合計すると数十万円になることもあります。

揉めたときはどうするか

段階やること費用
①話し合いまずは当事者間で0円
②弁護士に相談法的な見通しを得る。代理交渉も依頼できる相談料〜着手金
③遺産分割調停家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う収入印紙1,200円+郵便切手
④遺産分割審判調停が不成立なら、裁判官が判断する

揉める原因はお金だけではありません

実務でよく見られる争点です。

  • 寄与分/「自分だけが介護をした」という主張。認められるにはハードルがあります
  • 特別受益/「兄だけ家の購入資金を援助してもらった」という主張
  • 使い込み/「同居していた妹が親の預金を使っていた」という疑い
  • 感情/実際にはこれが最大の要因であることが多いです

なお2019年から、相続人以外の親族(子の配偶者など)が無償で介護をした場合に金銭を請求できる特別寄与料の制度が設けられています。ただし請求期限が短いので注意が必要です。

専門家に頼むべきケース

状況相談先
相続人の間で揉めている弁護士
不動産の名義変更をしたい司法書士
相続税がかかりそう税理士(相続税の申告実績がある人)
相続放棄を検討している弁護士・司法書士
戸籍集めが大変行政書士・司法書士
相続人に認知症の方がいる弁護士・司法書士(成年後見人の選任が必要
相続人に未成年がいる弁護士・司法書士(特別代理人の選任が必要

無料で相談できる窓口

  • 市区町村の無料相談/弁護士・司法書士・税理士の相談日を設けている自治体が多くあります
  • 法テラス/収入等の条件を満たせば無料法律相談が利用できます
  • 各士業会の相談会/弁護士会、司法書士会、税理士会が定期的に開催
  • 法務局/相続登記の手続きについて相談できます

まずこうした窓口で全体像を掴んでから、必要な部分だけ有料で依頼するのが効率的です。

よくある質問

何から始めればいいですか?
①遺言書を探す ②戸籍を集めて相続人を確定する ③財産と負債を概算で把握する——この3つです。とくに③は、3か月以内に相続放棄を判断するために必要です。
相続人の1人と連絡が取れません
戸籍の附票を取れば住所が分かります。それでも所在不明なら、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるか、行方不明が7年以上続いていれば失踪宣告を検討します。いずれも専門家への相談が必要です。
介護をしたのに、他の兄弟と取り分が同じなのは納得できません
寄与分を主張できる可能性があります。ただし「通常期待される程度を超える特別の貢献」が必要とされ、認められるハードルは高いのが実情です。介護の記録(日誌、領収書、支出の記録)を残しておくことが、主張の裏付けになります。
借金があるかどうか分かりません
信用情報機関3社(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示請求すれば、借入の状況が分かります。相続人であれば請求できます。3か月の期限があるので、早めに動いてください。
遺産分割協議のあとに財産が見つかりました
協議書に「後日判明した財産は◯◯が取得する」という条項があれば、その通りになります。なければ、その財産についてもう一度全員で協議が必要です。相続税を申告済みなら修正申告も必要になります。
相続手続きにはどれくらい時間がかかりますか?
順調でも3〜6か月、不動産が複数ある、相続人が多い、意見が分かれるといった事情があると1年以上かかることもあります。戸籍集めだけで1〜2か月かかることも珍しくありません。
相続放棄したら、生命保険金も受け取れませんか?
受取人が指定されている死亡保険金は受取人固有の財産なので、相続放棄しても受け取れます。同様に、遺族年金も受け取れます。「借金は放棄して、保険金は受け取る」ことが可能です。ただし相続税の計算では、非課税枠が使えなくなる点に注意してください。
自分の相続で家族を困らせないためには?
①財産目録を作る ②遺言書を書く ③保管場所を家族に伝える——この3つです。とくに財産目録があるだけで、家族の負担は劇的に減ります。財産目録の書き方遺言書の書き方をご覧ください。

まとめ

遺産相続・要点

  • 最重要は3か月。相続放棄の期限。過ぎると借金も引き継ぐ
  • 相続放棄を考えるなら、故人の財産に手を触れない
  • まず遺言書を探す。公正証書と法務局保管は照会できる
  • 封をされた遺言書は開けない。検認が必要
  • 相続人を1人でも欠いた協議は無効。だから戸籍集めが最初
  • 死亡診断書はコピーを10枚取る
  • 法定相続情報一覧図を作ると、手続きが同時進行できる(交付は無料)
  • 凍結口座からは仮払い制度で引き出せる(1金融機関150万円まで)
  • 「とりあえず共有名義」は将来の火種。その代で決着させる
  • 葬祭費・遺族年金・保険金は請求しないともらえない

相続手続きは項目が多く、途方に暮れがちです。ただ、期限があるのは実質4つだけ——3か月(相続放棄)、4か月(準確定申告)、10か月(相続税)、3年(相続登記)。この4つを押さえておけば、致命的な失敗は避けられます。

そして自分自身の終活としては、財産目録を1枚作っておく——それだけで、家族がこの記事の作業の大半をせずに済みます。

この記事の次に読むと理解が深まります

※ 本記事は一般的な情報をまとめたものです。相続人の判定、相続放棄の可否、寄与分・特別受益の主張、遺産分割の方法など、個別の判断には専門的な検討が必要です。実際の手続きにあたっては、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。法令・制度・手数料は改正されることがあります。手続きの必要書類は金融機関や自治体によって異なる場合があります。

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