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おひとりさまの終活は、「書く」「頼む」「決める」の3つでできています。大分市には、その3つを一緒に進めてくれる窓口があります。この記事では、市のエンディングノートを最後まで書き切る順番、社会福祉協議会の支援事業に申し込むまでの流れ、成年後見制度の選び方を中心に、亡くなったあとの手続きとお墓の選択肢まで整理します。
この記事の結論
- エンディングノートは、最初から順番に書くと必ず途中で止まります。書ける欄から埋めてください
- お金の管理が不安になったときの入口は、社会福祉協議会です。後見の申立てより先に検討できます
- 社協の支援事業にはできることとできないことがはっきりあります。先に知っておくと期待外れになりません
- 任意後見は判断能力があるうちにしか結べません。迷っている間に選択肢が消えます
- 亡くなったあとの手続きは「誰がやるか」を決めていないと動きません
- お墓を継ぐ人がいなくても、選べる方法はあります。ただし納骨する人は必要です
- 制度の内容・要件・金額は変わります。必ず大分市および大分市社会福祉協議会の公式ページと窓口でご確認ください
この記事でわかること
- エンディングノートを書き切るための順番
- 書けない欄が出てきたときの進め方
- 成年後見制度の選び方(任意後見と法定後見)
- 社会福祉協議会の支援事業に申し込むまでの流れ
- 支援事業でできること・できないこと
- 通帳や証書を預けるときの確認点
- 認知症の相談を早めにする意味
- 死後の手続きの期限と、死後事務委任契約
- お墓を継ぐ人がいない場合の選択肢
① 大分市が発行する「エンディングノート」を活用しましょう
自治体が配るエンディングノートには、市販のものにない利点があります。地域の窓口や制度が前提になっているため、書き終えたときに「次にどこへ行けばよいか」が分かる作りになっていることです。
| 比べる点 | 自治体のノート | 市販のノート |
|---|---|---|
| 入手 | 窓口で受け取れます | 書店・通販で購入 |
| 項目の量 | 絞られていて書き切りやすい | 多く、詳しい |
| 地域の情報 | 相談先が載っている場合があります | 一般的な内容 |
| 書く負担 | 軽い | 重い |
| 向いている人 | これから始める人 | すでに整理が進んでいる人 |
※ 配布の有無・入手方法・配布場所は変わることがあります。大分市の公式ページまたは窓口でご確認ください。
ノートは「法的な効力」を持ちません
エンディングノートは、気持ちと情報を伝えるための道具です。財産を誰に渡すかを決める効力はありません。そこは遺言書の役目です。「ノートに書いたから大丈夫」は、おひとりさまがいちばん陥りやすい誤解です。役割を分けて考えてください。
ノートを最後まで書き切るための順番
1ページ目から順に書こうとすると、必ず途中で止まります。止まる場所はだいたい決まっていて、「葬儀の希望」と「財産」です。書ける欄から先に埋めてください。
- いま連絡がつく人の氏名と電話番号を2人以上……いちばん役に立ち、いちばん簡単です
- かかりつけ医、持病、飲んでいる薬、アレルギー
- 本籍……死亡届の記入に必要になります。分からなければ本籍地入りの住民票で確認できます
- 金融機関の名前と支店名(残高も暗証番号も書きません)
- 加入している保険の会社名と、証券のある場所
- 住まいのこと(持ち家か賃貸か、管理会社、鍵の場所)
- ペットがいる場合、その世話を頼める人
- 葬儀とお墓の希望……ここで止まる人が多いので、後半に置きます
- 財産の一覧と、渡したい相手
- 最後に、このノートの置き場所を誰に伝えるかを決める
書けない欄が出てきたときの進め方
| 書けない欄 | 止まる理由 | まずこう書く |
|---|---|---|
| 葬儀の形式 | 相場も種類も分からない | 「小さくてよい」「費用は◯万円くらいまで」だけ書く |
| お墓 | 継ぐ人がいない | 「継がなくてよい方法を希望」と書き、相談先を横にメモする |
| 財産の分け方 | 渡す相手が思い当たらない | 空欄のままで構いません。遺言書を作るときに決めます |
| 延命治療 | 今は決められない | 「主治医と相談して決めたい」と書く。決めないと書くのも意思表示です |
| 頼みたい人 | 頼める人がいない | 「専門家に依頼する予定」と書く。ここが死後事務委任の出発点です |
| ペット | 引き取り手がいない | 「預け先を探している」と書き、相談先を調べる |
空欄は失敗ではありません
空欄が残っているノートは、「まだ決まっていない」という情報を正しく伝えています。いちばん困るのは、書き切れずに途中でやめて、ノートそのものを人目につかない場所にしまい込むことです。半分埋まった状態で、置き場所を1人に伝えてください。それだけで役に立ちます。
② 判断能力が低下したときに備える「成年後見制度」と大分市のサポート
成年後見制度は、判断能力が十分でない方に代わって、財産の管理や契約の手続きを行う人を置く仕組みです。おひとりさまにとっては、「銀行の窓口で本人確認が通らなくなったとき、誰も動けない」という事態を避けるための備えにあたります。
任意後見と法定後見、どちらを選ぶか
任意後見
- 判断能力があるうちに結ぶ契約
- 相手を自分で選べます
- 公正証書で作ります
- 低下したときに監督人が選任されます
- 頼む範囲を契約で決められます
法定後見
- 判断能力が低下したあとに使います
- 家庭裁判所が選任します
- 申立てが必要です
- 希望する人が選ばれるとは限りません
- 範囲は法律で決まっています
選べるのは、元気なうちだけです
「どちらを選ぶか」を選べるのは、判断能力があるうちだけです。低下してからでは、自動的に法定後見しか残りません。おひとりさまにとって、頼む相手を自分で決められるかどうかは大きな違いです。制度の詳しい比較は任意後見と法定後見の違いの記事をご覧ください。
③ 大分市社会福祉協議会の2つの支援事業
社会福祉協議会は、後見の申立てより手前の段階で相談できる窓口です。「まだ後見というほどではないが、お金の管理が不安」という段階に対応しています。
| 一般に社協が担う仕組み | どんな段階で使うか |
|---|---|
| 日常的なお金の管理の援助 | 支払いや引き出しに不安が出てきた段階 |
| 通帳・証書などの預かり | 紛失や置き場所が分からなくなる不安がある段階 |
| 福祉サービスの利用手続きの援助 | 申請書の記入や窓口の手続きが負担な段階 |
| 権利擁護に関する相談 | 制度をどう使うか迷っている段階 |
| 法人としての後見の受任 | 個人に頼む相手がいない場合 |
| 地域の見守り・支えあいの調整 | 近所とのつながりを作りたい段階 |
※ 上の表は、社会福祉協議会が一般に担っている仕組みの型を編集部が整理したものです。大分市社会福祉協議会が実施している事業の名称・対象・利用料は、必ず公式ページまたは窓口でご確認ください。
社会福祉協議会に相談してから利用開始までの流れ
- 電話で相談を申し込む……「ひとり暮らしで、お金の管理が不安です」で通じます
- 面談……生活の状況、困っていること、支援してくれる人がいるかを聞かれます
- できることの説明を受ける……ここで「できないこと」も必ず確認してください
- 支援の計画を作る……どの手続きを、どの頻度で援助してもらうかを決めます
- 契約……書面で結びます。利用料の確認を忘れずに
- 利用開始……定期的に担当者が来て、決めた援助を行います
- 見直し……状況が変われば内容を変えられます。解約もできます
面談には、判断のための材料を持っていってください
通帳、年金の証書、保険証券の「ある場所のメモ」、お薬手帳、そして困っていること3つを書いた紙。この5つがあると、1回の面談で進む距離がまったく変わります。中身を全部見せる必要はありません。持ち物は原本を持参し、必ず持ち帰ってください。
支援事業でできること・できないこと
| やってほしいこと | 対応 | できない場合の代わり |
|---|---|---|
| 年金の引き出しと支払い | できる場合が多い | ― |
| 通帳や印鑑の預かり | できる場合が多い | ― |
| 福祉サービスの申請の手伝い | できる場合が多い | ― |
| 不動産の売却 | 対象外 | 成年後見または任意後見 |
| 入院時の身元保証 | 対象外 | 病院の相談室に相談する |
| 手術などの医療同意 | 対象外 | 人生会議で希望を伝えておく |
| 葬儀・納骨の手配 | 対象外 | 死後事務委任契約 |
| 部屋の片付け | 対象外 | 同上 |
| 財産を誰に渡すか決める | 対象外 | 遺言書 |
ここが分かれ目です。社協の支援事業は「生きている間の生活の実務」を助ける仕組みで、死後のことと財産の行き先は扱いません。だからおひとりさまには、遺言書と死後事務委任契約が別に必要になります。
通帳や証書を預けるときに確認する6点
- どこに保管されるのか(金庫か、金融機関の貸金庫か)
- 自分が返してほしいと言えば、いつでも返してもらえるか
- 誰が出し入れできるのか。記録は残るのか
- いくらかかるのか。預かりと援助で料金が別になっていないか
- 担当者が変わったとき、どう引き継がれるのか
- やめたいときの手続きと、かかる期間
大切なものを預ける契約です。書面で確認してください
口頭の説明だけで進めないでください。「返してほしいと言ったら、いつ返してもらえるか」は、必ず聞いておくべき点です。公的な窓口であっても、契約は契約です。納得できない条件があれば、その場で契約する必要はありません。持ち帰って考えてよい、と伝えて構いません。
④ 認知症が心配になってきたら、早めに相談を
もの忘れが増えた、同じことを何度も聞いてしまう、日付が分からなくなる――こうした変化に気づいた時点が、いちばん相談しやすいタイミングです。相談先は地域包括支援センターです。
早めに相談すると、何が変わるのか
| 早めに相談した場合 | 進んでから相談した場合 |
|---|---|
| 任意後見契約を結べます | 法定後見しか選べません |
| 遺言書を作れます | 作成が難しくなります |
| 死後事務委任契約を結べます | 結べなくなります |
| 自分で相手を選べます | 裁判所が選任します |
| 住まいの出口を自分で決められます | 売却に裁判所の許可が必要になります |
| 社協の支援事業を使えます | 契約の理解が難しいと利用できないことがあります |
「相談したら認知症だと決めつけられる」ということはありません。むしろ、原因が別の病気や薬の影響だったという例もあります。早く相談することで失うものはなく、遅れることで失う選択肢だけがあります。
⑤ 亡くなったあとの手続きも、事前に把握しておきましょう
亡くなったあとの手続きは、「何をするか」より「誰がするか」のほうが問題になります。おひとりさまの場合、ここが空白になりがちです。
死後の手続きを期限順に並べる
| 期限 | 手続き | どこで |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届、火葬許可の申請 | 市役所 |
| 速やかに | 健康保険証などの返却 | 市役所、勤務先 |
| 14日以内 | 年金の受給停止、介護保険の資格喪失 | 年金事務所、市役所 |
| 随時 | 電気・ガス・水道、携帯電話などの解約 | 各事業者 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告と納付 | 税務署 |
| 2年以内 | 葬祭費の申請 | 市役所の保険年金の窓口 |
| 3年以内 | 生命保険金の請求 | 保険会社 |
| 3年以内 | 相続登記の申請 | 法務局 |
※ 期限の起算日は手続きによって異なります。金額と要件は変わりますので、必ず各窓口でご確認ください。全体像は死亡後の手続き一覧の記事にまとめています。
死後事務委任契約で決めておく10項目
- 死亡の連絡を、誰に入れるか
- 葬儀の形式と、依頼する事業者
- 火葬と、遺骨の行き先(納骨まで含めること)
- 住まいの明け渡しと、家財の処分
- 電気・ガス・水道、通信の解約
- 市役所での届出
- 入院費や施設の利用料の精算
- デジタルの後始末(契約中のサービスの解約)
- ペットの引き渡し先
- 費用をどこから支払うか(預託金の扱い)
頼む相手は親族でなくて構いません
弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼できます。契約するときは、費用の総額、預託金をどこに置くか、その管理方法、途中で解約したい場合の条件を書面で確認してください。預託金の管理方法は、いちばん重要な確認点です。
遺言書|財産の行き先を決める
| 比べる点 | 自筆証書遺言 | 自筆+法務局の保管 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作り方 | 自分で書きます | 自分で書いて預けます | 公証人が作成します |
| 費用 | かかりません | 3,900円 | 財産額に応じた手数料 |
| 紛失・改ざん | 起こりえます | 防げます | 防げます |
| 検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 形式の不備 | 起こりえます | 外形は確認されます | 起こりにくい |
| おひとりさま向き | △ | ◯ | ◎ |
どの方式を選んでも、遺言執行者の指定を忘れないでください。書いてあっても、実行する人がいなければ動きません。詳しくは遺言書の書き方の記事をご覧ください。
⑥ 葬儀・お墓に関する大分市の相談窓口
葬儀とお墓は、おひとりさまがいちばん先延ばしにしやすい分野です。相談先が分からないことが理由の大半を占めます。
| 相談したいこと | 窓口 |
|---|---|
| 市営の墓地・納骨施設のこと | 市の墓地の担当窓口 |
| 葬祭費の申請 | 市役所の保険年金の窓口 |
| 生活保護を受けている場合の葬祭扶助 | 市の福祉の窓口 |
| 誰が葬儀を出すのかが決まっていない | 地域包括支援センター、専門家 |
| 費用の相場と契約の注意点 | 市の消費生活の窓口 |
| 改葬(お墓の引っ越し) | 現在の墓地のある市区町村の窓口 |
※ 市営墓地の募集時期・条件・費用は年度によって異なります。大分市の公式ページでご確認ください。
お墓を継ぐ人がいない場合の選択肢
| 選択肢 | 特徴 | 継ぐ人 | 費用の傾向 |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓 | 管理を寺院・霊園が引き受けます | 不要 | 中 |
| 納骨堂 | 屋内。天候に左右されずお参りできます | 不要のものが多い | 中 |
| 樹木葬 | 樹木や草花を墓標にします | 不要 | 中 |
| 合葬・合祀 | 他の方と一緒に納められます | 不要 | 小さい |
| 散骨 | 海洋などに撒きます | 不要 | 小〜中 |
| 手元供養 | 遺骨の一部を手元に置きます | ― | 小さい |
※ 費用は施設・地域・契約内容によって大きく異なります。編集部が公開情報をもとに傾向のみを整理したものです。
「誰が納骨するか」まで決めてください
継ぐ人が不要な方法を選んでも、実際に遺骨を納めに行く人がいなければ実現しません。生前に契約していても同じです。死後事務委任契約に「納骨まで」を含めておくのが確実です。詳しくはお墓を持たない選択肢の記事をご覧ください。
見守りと緊急時の備え
| 種類 | 仕組み | 相談先 |
|---|---|---|
| 緊急通報の装置 | 押すと決めた先につながります | 市の高齢福祉の窓口 |
| 配食に合わせた安否確認 | 食事を届けると同時に様子を確認します | 市、地域包括支援センター |
| 訪問による見守り | 民生委員や地域の担い手が訪問します | 市、民生委員 |
| 電話による見守り | 定期的に電話がかかってきます | 市、社会福祉協議会 |
| 民間のサービス | センサー、通報装置、駆けつけなど | 各事業者(費用がかかります) |
見守りの仕組みの多くは、要介護認定を受けていなくても相談できます。「まだ元気だから」と先送りしている間に倒れる、というのがいちばん避けたい形です。
今日からできる10のこと
- 紙1枚に、かかりつけ医・持病・薬・緊急連絡先を書いて冷蔵庫に貼る
- 貼ったことを、誰か1人に伝える
- 地域包括支援センターの電話番号を携帯電話に登録する
- エンディングノートを窓口でもらう
- ノートの「連絡先」の欄だけ埋める
- 通帳・証書・保険証券を1か所に集める
- 使っていない銀行口座を1つ解約する
- 社会福祉協議会に電話して、支援事業の説明を聞く
- 遺言書と死後事務委任契約の相談先を1つ調べる
- 本籍を確認する(本籍地入りの住民票で分かります)
よくある失敗と、その防ぎ方
| 失敗 | 何が起きたか | 防ぎ方 |
|---|---|---|
| ノートに書いたから大丈夫だと思っていた | 財産の行き先が決まらなかった | 遺言書を別に作る |
| ノートをしまい込んだ | 見つけられず、存在しないのと同じになった | 置き場所を1人に伝える |
| 社協の支援事業に葬儀まで期待していた | 対象外と言われ、誰も動けなかった | 死後事務委任契約を結ぶ |
| 相談を先送りした | 任意後見も遺言書も作れなくなった | 変化に気づいた時点で相談する |
| 緊急連絡先を1人しか書かなかった | その人が出られず、連絡が途切れた | 2人以上書く |
| 遺言書に執行者を書かなかった | 書いてあるのに実行されなかった | 執行者を必ず指定する |
| 葬祭費を申請しなかった | 2年の期限を過ぎ、請求できなくなった | 期限を控えておく |
よくある質問(FAQ)
- エンディングノートはどこでもらえますか。
- 配布の有無・場所・入手方法は変わることがあります。大分市の公式ページで確認するか、市役所または地域包括支援センターにお問い合わせください。配布が終了している場合でも、市販のノートや無料でダウンロードできる様式を使えば同じことができます。大切なのは様式ではなく、書いて置き場所を伝えることです。
- ノートは書き直してもよいですか。
- 何度でも書き直して構いません。むしろ、連絡先が変わった、かかりつけ医が変わった、お墓を決めた――そのつど更新するものです。古い情報のままだと、いざというときに役に立ちません。年に1回、誕生日などに見直す習慣にすると続きます。
- 社会福祉協議会の支援事業は、有料ですか。
- この種の支援事業は、利用料がかかるのが一般的です。ただし相談自体は無料で受けられます。金額と、援助と預かりで料金が別になっているかどうかは、必ず窓口で確認してください。納得できなければ、その場で契約する必要はありません。
- 成年後見の申立ては、誰がするのですか。
- 本人、配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てます。頼れる親族がいない場合は、市区町村長が申し立てる仕組みがあります。おひとりさまにとっては、この点も「早めに任意後見を結んでおく」理由になります。まずは地域包括支援センターにご相談ください。
- 後見人は、葬儀の手配をしてくれますか。
- 原則として、後見人の役割ではありません。後見が扱うのは生きている間の財産と契約です。葬儀・納骨・部屋の片付けは死後事務委任契約、財産の行き先は遺言書――役割が分かれています。詳しくは後見人にできないことの記事をご覧ください。
- 頼れる親族が誰もいません。
- その場合こそ遺言書と死後事務委任契約の2つが効きます。頼む相手は親族でなくて構いません。弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼できます。費用が心配な場合は、社会福祉協議会や法テラスに相談する道があります。まずは地域包括支援センターで交通整理をしてもらってください。
- 入院のとき、身元保証人がいなくて断られませんか。
- 身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは、医師法に反するとされており、国から医療機関に通知が出ています。断られた場合は、まず病院の相談室(医療ソーシャルワーカー)にご相談ください。解決しない場合は、市役所や地域包括支援センターに相談する道があります。
- 葬祭費はいくら受け取れますか。
- 金額は保険者(市区町村または後期高齢者医療広域連合)の条例で定められており、地域によって異なります。市役所の保険年金の窓口でご確認ください。申請しなければ支給されず、期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。
- まだ元気ですが、早すぎませんか。
- 早すぎることはありません。任意後見契約も遺言書も死後事務委任契約も、判断能力があるうちにしか作れません。「まだ早い」と感じるうちが、ちょうどよい時期です。今日できることは、紙1枚に連絡先を書くことだけでも構いません。
- 通帳を預けるのが不安です。
- 不安を感じるのは自然です。だからこそ、預ける前に「どこに保管されるか」「返してほしいと言えばいつ返してもらえるか」「記録は残るか」を書面で確認してください。確認したうえで納得できなければ、預けない選択もできます。全部預けるのではなく、一部から始める方法もあります。
- 訪問してきた業者に終活サービスを勧められました。
- その場で契約しないでください。公的な窓口が自宅を訪問して契約を勧めることはありません。不安なときは市の消費生活の窓口、または消費者ホットライン「188」にご相談ください。契約してしまった場合でも、クーリングオフができる場合があります。
- 今日1つだけやるとしたら、何ですか。
- 紙を1枚出して、かかりつけ医・持病・飲んでいる薬・緊急連絡先を書き、冷蔵庫に貼ってください。20分で終わります。救急のときにも災害のときにも、そのまま役に立ちます。そして、貼ったことを誰か1人に伝えてください。
まとめ|大分市のおひとりさま終活、5つのポイント
- エンディングノートを、書ける欄から埋める順番に書こうとすると止まります。連絡先と医療の情報から始めてください。
- お金の不安は、社会福祉協議会に相談する後見の申立てより手前の段階で使える仕組みがあります。相談は無料です。
- 任意後見を、判断能力があるうちに検討する選べるのは元気なうちだけです。低下してからでは法定後見しか残りません。
- 遺言書を書き、遺言執行者を指定する法務局の保管制度なら3,900円。検認も不要になります。
- 死後事務委任契約を結ぶ葬儀・納骨・片付け・届出。ノートに希望を書いても、実行する人がいなければ実現しません。
この5つのうち、市と社会福祉協議会の仕組みで埋まるのは1と2です。3・4・5は自分で用意する必要があります。だからこそ、窓口に相談しながら、並行して専門家につないでもらうのが現実的な進め方になります。
最後にもう一度。制度の内容も金額も変わります。この記事は「どこへ、何を聞きに行くか」の地図として使い、具体的な条件は必ず大分市および大分市社会福祉協議会の公式ページと窓口でご確認ください。
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本記事は、編集部が大分市および国の公的機関の公開情報をもとにまとめたものです。制度の名称・対象要件・実施の有無・利用料・申込方法・窓口の配置は変更されることがあります。本記事では、変わりやすい個別の要件や金額をあえて記載していません。大分市社会福祉協議会が実施している事業の名称・対象・利用料については、必ず公式ホームページまたは窓口でご確認ください。エンディングノートの配布状況も変わることがあります。遺言・任意後見・死後事務委任契約に関する個別のご相談は、公証役場、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家をご利用ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。市営墓地の募集時期・条件・費用は年度によって異なります。医療に関する記述は医学的な助言を行うものではありません。治療の選択については主治医および医療・ケアの担当者にご相談ください。身元保証等の民間サービスをご検討の際は、契約内容・費用・預託金の管理方法・解約条件を書面でご確認ください。契約や勧誘に関するトラブルは、消費者ホットライン「188」でご相談いただけます。

























