終活で考えるべき税金を一挙公開!相続税と贈与税以外の税金も確認しよう!

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終活を始めると相続や贈与のことを考える機会が増えると思います。

その時に気になるのが税金に関することです。
相続税や贈与税はよく耳にすると思いますが、他にも色々な税金がかかります。

当記事では終活と関連する税金を紹介したいと思います。
また、あわせて基礎控除や非課税枠についても解説しています。

▼この記事を読んで理解できること
・終活をする上で考える税金とは何か
・各種税金の基礎知識
・控除額や非課税枠など
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終活で考えるべき税金とは

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終活で考えるべき税金とは何か?
色々とあるのでいくつかの例を見ていきましょう。

・遺産相続をする場合は相続税
・生前贈与をする場合は贈与税
・不動産の名義変更をする場合は登録免許税

など色々な税金のことを考える必要があります。
税金について考える一番の理由は、家族が税金で困らないようにするためです。
そのためには「税金」についての知識を付けておいて損はないでしょう。

では、そもそも税金とは何か?
税金についてWikipedia(ウィキペディア)で調べてみると「租税」のページへ転送されていました。
ですので、租税のページを参考に見ていきましょう。

租税(そぜい、英: tax)とは、国や地方公共団体(政府等)が、公共財や公共サービスの経費として、法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭である。現代社会においてほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(おかね、その国で使用されている通貨)」による納税方法 (金銭納付) を採用しており、日本では税金(ぜいきん)と呼ばれている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

上記の内容を簡単にまとめると、税金とは公共サービスなどの費用として国民に負担を求める金銭のことです。

公共サービスには様々なものがありますが、わかりやすい身近なものとして次のようなものが挙げられます。

・医療費
・ごみの収集
・救急車や交番

「国は税金を無駄遣いしている」「税金なんて払いたくない」という人もいますが、税金がなければ医療費は全額自己負担となりますし、ごみの収集や救急車・交番の利用も有料になってしまいます。

税金は大きな負担ですが、そのような負担があるからこそ日々安心して暮らすことにつながっています。

色々な種類の税金がありますが、この記事では終活に関連する税金を中心に紹介していきます。

 

終活に関連する税金

税金の種類は沢山ありますが、今回はその中でも終活と繋がりがある税金について紹介します。

終活と関連がある税金については、以下のとおりです。

・相続税
・贈与税
・免許登録税
・不動産取得税
・固定資産税
・住民税

終活を行う上で考えるべき税金です。

では、どんなときにかかる税金なのか?
また、税率はどのようになっているのか?

色々と気になる点があると思うので、各種税金を確認していきましょう。

 

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相続税とは

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相続税とは何か?
Wikipedia(ウィキペディア)で調べてみると次のように記載されています。

相続税(そうぞくぜい)は、講学上は、人の死亡を原因とする財産の移転(相続)に着目して課される税金を指す。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

簡単に紹介すると、相続税とは死亡した人の財産を受け取ったときにかかる税金です。

法定相続人(家族や親族)はもちろんですが、遺贈にて財産を受け取る人も相続税がかかります。
「遺贈」という言葉から、贈与と勘違いされる方もいますが、遺贈も相続に当たります。

遺贈とは

遺贈とは、遺言によって財産を贈ることをいいます。
相続財産の分配を自身の意思で決めたり、相続人以外の第三者へ遺贈することができます。
遺贈にて相続財産を受け取る人を受遺者(じゅいしゃ)、財産を与える人を贈与者(ぞうよしゃ)といいます。

★遺贈と相続の違いとは?

遺贈と相続の違いとは財産を受け取る人や税金に違いがあります。

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遺贈と相続の具体的な違いは、以下のような違いがあります。

・相続の場合は法定相続人(家族や親族)が財産を受け取る
・遺贈の場合は法定相続人のほか、法定相続人以外の人でも財産を受け取れる
・相続の場合は相続税の基礎控除を受けることができる
・遺贈の場合は相続税の基礎控除を受けることができない場合がある
・遺贈の場合は税負担が重くなることがある
※後ほど紹介する「相続税額の2割加算」を参考にしてください。

また、遺贈には「包括遺贈(ほうかついぞう)」と「特定遺贈(とくていいぞう)」の2つの種類があります。

2つを簡単に説明すると、以下のようになります。

包括遺贈とは、財産の取得割合を示して遺贈すること
特定遺贈とは、特定の財産を指定して遺贈すること

遺贈の種類によって、税金が安くなることもあるので覚えておくといいでしょう。

相続と遺贈以外に相続税がかかるものとして「死因贈与(しいんぞうよ)」があります。

死因贈与とは、ひと言で紹介すると贈与契約のことを指しています。
贈与者と受贈者の間で「私(贈与者)が死亡したときに、あなた(受贈者)へ不動産を与えます」というように生前に贈与契約を結び、贈与者が死亡した際に贈与することです。

贈与とありますが、贈与者の死亡後に財産の所有権は移るので、贈与税ではなく相続税の対象となります。

▼遺贈と死因贈与の違いとは
遺贈は贈与者の意思のみで行われる「意思表示」
死因贈与は贈与者と受贈者の意思で行われる「契約」
自身の意思で財産を贈ることができる共通点はありますが、単独行為か複数行為か、意思表示か契約か、など違いがあります。
また遺贈の場合は一方的な意思表示なので受遺者は受け取らない選択も可能です。
しかし死因贈与は契約ですので、一方的な契約解除や贈与者の死後に受贈者が単独で受け取らない選択をすることができません。

 

基本的に相続財産は課税対象になりますが、一部課税対象にならない財産もあります。

・お墓や仏壇

お墓や仏壇などは基本的に課税対象外となります。
しかし極端に高額な仏壇を利用している場合などは、財産として課税対象になる可能性もあります。

・死亡保険金や死亡退職金

死亡保険金や死亡退職金には非課税枠があります。
非課税枠はともに【500万円×法定相続人の人数】で算出した金額で、この金額内なら相続税はかかりません。
法定相続人が3人の場合は1500万円まで、4人の場合は2000万円まで非課税です。

また、税金には様々な控除があります。
各種控除を使うことで相続税を支払う必要がなくなる可能性もあります。

終活をする上で相続税について考えるのなら覚えておきたいポイントです。
知らずにいると税金を多く納めてしまうこともあるので確認しておきましょう。

 

相続税の基礎控除

相続税には基礎控除があります。
基礎控除とは課税対象から一定額を差し引く控除のことです。

相続税の基礎控除額は【3000万円+600万円×法定相続人の人数】で算出された金額です。

わかりやすく表で確認してみましょう。

法定相続人の人数基礎控除額
0人3000万円
1人3600万円
2人4200万円
3人4800万円
4人5400万円

法定相続人がおらず、全て遺言によって遺産分割をした場合は3000万円が基礎控除額となります。
基礎控除額は、法定相続人が1人増えるごとに600万円増加します。
仮に5人の相続人がいた場合は6000万円が基礎控除額になります。

遺産総額(分割する前の相続財産)が基礎控除額内でしたら、相続税はかからないので申告も必要ありません。
基礎控除額を超えた場合は、相続分に応じて相続税がかかるので申告する必要があります。

基礎控除以外に控除できるもの

基礎控除以外に債務控除というものがあります。
債務控除には、以下のようなものが含まれています。

・葬儀費用(本葬や火葬費用、お寺へのお支払い分など)
※香典返しなどは対象外です

・亡くなった方の借金
※金融機関だけでなく個人からの借入も対象

・税金
※被相続人が支払う予定であった所得税や住民税、固定資産税など

・未払い医療費
※被相続人のものに限る

・光熱費など
※被相続人が使用していた期間に限る

色々と控除できるものはあるので、この点は覚えておいて損はないでしょう。

 

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相続税の税率

相続税の税率は以下の通りです。

法定相続分に応ずる取得金額 税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税を計算するときは相続分の金額で計算します。
相続分とは、簡単に紹介すると相続財産の取り分のことです。
相続財産から基礎控除額などを差し引いた後で、相続人等で分割した財産を指しています。
基礎控除額を引いた額が5000万円あると仮定して、いくつかの例を見ていきましょう。

相続人Aが一人で相続する場合

相続する金額は5000万円ですので「税率20%」「控除額200万円」に該当します。
このときの相続税は【5000万円×20%-200万円】で算出します。
ですので相続人Aは800万円の相続税を納めることになります。

 

相続人Aと相続人Bが均等に分割し相続する場合

相続する5000万円を二分割すると2500万円になるので「税率15%」「控除額50万円」に該当します。
このときの相続税は【2500万円×15%-50万円】で相続税を算出します。
ですので相続人Aと相続人Bはそれぞれ325万円の相続税を納めることになります。

 

相続人Aが3000万円、相続人Bと相続人Cがそれぞれ1000万円を相続する場合

相続人Aは3000万円ですので「税率15%」「控除額50万円」に該当します。
このときの相続税は【3000万円×15%-50万円】で相続税を算出します。
相続人Bと相続人Cは1000万円ですので「税率10%」「控除額0円」に該当します。
このときの相続税は【1000万円×10%】で相続税を算出します。
ですので相続人Aは400万円相続人Bと相続人Cはそれぞれ100万円の相続税を納めることになります。

 

相続税の税額控除

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基礎控除の他に税額控除というものがあります。
税額控除とは、算出した税額から一定額を差し引くものです。

基礎控除と税額控除の違いとは?

基礎控除は税額を算出する前に控除するもの
税額控除は税額を算出した後で控除するもの

 

税額控除には、以下のようなものがあります。

・配偶者の税額軽減
・未成年者の税額控除
・障害者の税額控除
・贈与税額控除
・相次相続控除
・外国税額控除

では、それぞれの内容などを確認していきましょう。

 

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、配偶者のみ特例で受けることができる税額控除のことです。

配偶者の場合は、財産額の1億6000万円もしくは法定相続分のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。
配偶者の税額軽減を受けるには、相続税の申告期限までに遺産分割を完了し、相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。

・申告期限までに遺産分割が完了しない
・申告後に新たに遺産が見つかった
・納税義務を知らずに申告を忘れていた
上記の場合でも手続きを行えば、配偶者の税額軽減が適用されます。

 

未成年者の税額控除

未成年者の税額控除とは、相続人が未成年者であった場合に受けることができる税額控除のことです。

未成年者の税額控除額は【20歳になるまでの年数×10万円】で決まるので、年齢により異なるものとなっております。
また、未成年者本人の相続税額から控除しきれない控除額は、未成年者の扶養義務者の相続税から差し引くことができます。

・扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
・過去に未成年者控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。

 

障害者の税額控除

障害者の税額控除とは、相続人が85歳未満の障害者であった場合に受けることができる税額控除のことです。

障害者の税額控除は「一般障害者」と「特別障害者」で控除額が異なります。
一般に該当するのか、特別に該当するのかは、障害等級によって決まります。

▼一般障害者の税額控除額
【85歳になるまでの年数×10万円】
▼特別障害者の税額控除額
【85歳になるまでの年数×20万円】

また、障害者本人の相続税額から控除しきれない控除額は、障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

 

贈与税額控除

贈与税額控除とは、贈与税で支払った分を相続税から控除できるものです。

相続開始(被相続人が亡くなった日)から過去3年以内に受けた贈与は相続財産とみなされるので、相続税がかかります。
しかし贈与税を納めていた場合、税金の二重払いが起きてしまいます。
そのようなことにならないように、贈与税額控除があります。

贈与税も基礎控除額があり、年間110万円を超えなければ贈与税はかかりません。
しかし相続財産とみなされた贈与は、贈与税ではなく相続税の対象に切り替わります。
ですので年間110万円以下の贈与でも相続税の課税対象となります。
生前贈与で財産をやり取りする場合は、この点についても覚えておくようにしましょう。

▼相続税に加算されない生前贈与もある
・配偶者が受けた贈与(贈与税の配偶者控除額相当)
・直系尊属からの住宅取得等資金(非課税の適用を受けた金額)
・直系尊属からの教育資金の一括贈与(非課税の適用を受けた金額)
・直系尊属からの結婚や子育て資金の一括贈与(非課税の適用を受けた金額)
※上記は相続税に加算されないだけでなく、贈与税も非課税となっています。
詳しくは贈与税の項目で解説しています。

▼直系尊属とは?
直系尊属(ちょっけいそんぞく)とは、父母や祖父母など直接繋がっている親族(直系血族)を指します。
養父母は直接繋がりがない場合もありますが、養子縁組を行うことで法定血族となりますので直系尊属に該当します。

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自身の子供や孫は「直系卑属(ちょっけいひぞく)」といいます。

「尊属(そんぞく)」は自身より先の世代、「卑属(ひぞく)」は自身より後の世代を指しています。

親戚や配偶者、兄弟などは以下の通りです。

・叔父や叔母は「傍系尊属(ぼうけいそんぞく)」
・姪や甥などは「傍系卑属(ぼうけいひぞく)」
・自身の子や孫(直系卑属)の配偶者は「直系姻族(ちょっけいいんぞく)」
・配偶者の直系血族(父母など)は「直系姻族」
・配偶者や兄弟姉妹は、同世代なので「尊属」「卑属」ともに該当はしません。

 

相次相続控除

相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)とは、被相続人が過去の相続で支払った相続税分は控除できるものです。

但し、過去全ての相続税ではありません。
被相続人が過去10年以内に支払った相続税が対象となります。
さらに全てが控除額となるわけではなく、1年につき10%減額した金額が控除額となります。

仮に被相続人が5年前に相続税を支払っていた場合、その相続税の50%を控除できます。

 

外国税額控除

外国税額控除とは、外国で相続税を支払った場合に、その分を国内の相続税から控除できるものです。

中には国外に不動産を持っていたり、預金がある方もいるでしょう。
外国にある財産も、相続財産となるので国内で納める相続税の課税対象です。

しかし外国にある相続財産は、国によって現地国(財産がある国)で相続税を支払う必要があります。

上記の場合、国内と国外で税金の二重払いが発生してしまいます。
このような税金の二重払いを防ぐ為に、国外で支払った相続税分を控除する仕組みが外国税額控除となります。

 

相続税額の2割加算

相続税で覚えておきたいのが「相続税額の2割加算」です。

相続税額の2割加算とは、文字通り相続税額に2割加算されるものです。

以下の方々は、2割加算の対象外となります。

・自身の両親
・自身の子供
・代襲相続人となっている孫
・配偶者

上記以外の人は2割加算の対象となるので、やや相続税の負担が大きくなります。
遺贈を行う場合やあなたの家系図によっては、この点についても考えておく必要があります。

▼代襲相続人とは?
代襲相続人とは、死亡した人の子供が代わりに相続人になることです。

 

終活をする上で考える相続税とは

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終活をする上で考える相続税とは、自身の財産にどの程度の相続税がかかるか知ることです。

相続財産には相続税がかかります。
預貯金・現金のみならあまり気にすることはないですが、不動産や自動車、宝石類などの財産が多い場合は色々と考える必要があります。

不動産は評価額で相続税を算出します。
このとき評価額が想定より高くなる場合があります。
そうなると相続税が高額になり、相続財産の預貯金だけでは支払いきれないケースも出てきます。

納税義務は相続人にあるので、銀行等から借入(借金)したり、相続財産を売却しなければいけなくなり、相続人が困ってしまう可能性もあります。

ですので終活をする上で相続税について考えるときは

・現在の不動産などの価値はいくらになるのか
・それらの相続税は預貯金(遺産)で支払うことができるのか

この点をまずは考えて、支払えない可能性がある場合は、自身で不動産などを売却し現金での財産を増やしておくなど対策を取るといいでしょう。

 

相続税まとめ

相続税がかかる財産や非課税枠、各種控除について簡単に紹介しました。

色々な控除がありますが、全ての人が全ての控除を使えるわけではありません。

・未成年者(未成年者の扶養義務者)のみ対象となるもの
・障害者(障害者の扶養義務者)のみ対象となるもの
・法定相続人のみ対象となるもの
・配偶者のみ対象となるもの

など、それぞれ対象となる方が異なるものとなっています。
相続について考える場合は、この点も覚えておくようにしましょう。

また、相続財産が控除を下回る場合は申告は必要ないとされています。
しかし申告手続きをしないと受けられない控除もあるので、この点は注意も必要です。

他にも気をつけたい点として、過去に同じ控除を使っている場合は制限されることもあります。
複雑なところもありますので、財産が多い場合は税理士へ相談するなどして対策をしておくのもいいでしょう。

相続税のことをもっと詳しく知りたい方は、下の記事を参考にしてみてください。

贈与税とは

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贈与税とは何か?
Wikipedia(ウィキペディア)で調べてみると次のように記載されています。

贈与税(ぞうよぜい)とは、税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

簡単に紹介すると、贈与税とは個人が個人から財産をもらったときにかかる税金です。

個人から個人へ財産が渡る点は、相続税と同じですがタイミングが異なります。
相続は死後に行われるもので、贈与は生前に行われるものを指しています。

個人から個人とあるように、法人とのやり取りでは贈与税や相続税はかかりません。
法人から個人、もしくは個人から法人へ財産が移動(贈与や相続で)された場合は次の税金がかかります。

法人とのやり取りで発生する税金

法人から個人の場合は所得税がかかる
個人から法人の場合は法人税がかかる

また、贈与の個人間やり取りには、家族も含まれております。
生活費や教育費など一部例外はありますが、不動産や車を買い与えたり、高額な仕送りがある場合は贈与とみなされ、贈与税がかかることもあります。

しかし贈与の目的などによっては非課税枠を利用することもできます。
贈与の非課税枠はいくつかありますので、続いてはこちらについて紹介します。

 

贈与の非課税枠

相続税対策として「生前贈与の活用」とありますが、それが今回紹介する非課税枠の利用です。

・住宅取得等資金贈与:2021年12月31日まで
・教育資金の一括贈与:2021年3月31日まで
・結婚・子育て資金の一括贈与:2021年3月31日まで
・贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
※2019年2月18日時点の情報です。

贈与の非課税枠はいくつかありますので、それぞれ紹介していきたいと思います。

 

住宅取得等資金贈与

住宅取得等資金贈与とは、文字通り住宅取得などの資金を贈与することです。

2019年2月18日時点の情報ではありますが、住宅取得などを目的とした資金を贈与すると、最大で3000万円が非課税となります。

但し、契約締結日の時期や住宅の種類により、非課税枠の上限が異なります。

イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
~2015年12月31日1,500万円1,000万円
2016年1月1日~
2020年3月31日
1,200万円700万円
2020年4月1日~
2021年3月31日
1,000万円500万円
2021年4月1日~
2021年12月31日
800万円300万円

 

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
2019年4月1日~
2020年3月31日
3,000万円2,500万円
2020年4月1日~
2021年3月31日
1,500万円1,000万円
2021年4月1日~
2021年12月31日
1,200万円700万円

引用:国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

住宅取得等資金贈与を行う場合は、この点は覚えておいたほうがいいでしょう。
知らずに行うと想定外の贈与税がかかってしまうこともあります。

また、住宅取得等資金贈与は、一定要件を満たす必要があります。

◆贈与者は父母や祖父母などの直系尊属に限る
◆受贈者はその年の1月1日において20歳以上であること
◆受贈者の所得金額が2,000万円以下であること
◆過去に住宅取得等資金の非課税の適用を受けたことがないこと
◆贈与を受けた年の翌年3月15日まで住宅取得等資金の全額を使用すること

主な要点は上記のようになっております。
他にも日本国内に住所があることや住宅は親族などから取得するものではないこと、など細かな決まりもあります。

非課税枠が大きいので利用する方も多いと思いますが、その際は細かな条件などもしっかり確認するにしましょう。
また非課税範囲を超えた分は「暦年課税」もしくは「相続時清算課税」で贈与税を算出して支払うことになります。

なお、住宅取得等資金贈与を受けた場合は申告が必要となっております。

 

教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与とは、文字通り教育資金を一括で贈与することです。

2019年2月18日時点の情報ではありますが、教育資金として一括贈与した場合、受贈者一人につき最大1500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)が非課税となります。
一人につき1500万円なので、二人の子供や孫に利用する場合は3000万円(1500万円ずつ)が非課税になります。

もともと2019年3月31日までの特例となっておりましたが、2年間延長されて2021年3月31日まで適用されるようです。

教育資金の一括贈与で非課税対象となるのは、以下の方々です。

・贈与者は父母や祖父母などの直系尊属であること
・受贈者の直系卑属(子供や孫)は30歳未満であること

上記2点を満たしていない場合は、教育資金の一括贈与であっても非課税にはなりません。
叔母や叔父、知人からの贈与では通常の贈与とみなされます。

また、上記に該当する場合でも手続きを怠ると通常の贈与とみなされる可能性があります。

非課税で教育資金を贈与するには

◆教育資金管理契約を締結
◆教育資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署へ提出

上記2点を行う必要があります。

また、贈与を受けた側もこの教育資金を利用した際は、払い出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等へ提出する必要があります。

なお、教育資金の一括贈与の場合は、金融機関を経由して税務署へ申告しているので、自身で申告する必要は特にありません。

 

結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て資金の一括贈与とは、文字通り結婚や子育ての資金を一括贈与することです。

2019年2月18日時点の情報ではありますが、結婚・子育て資金として一括贈与した場合、受贈者一人につき最大1000万円(うち、結婚に関して支払う金銭は300万円)が非課税となります。
一人につき1000万円なので、二人の子供や孫に利用する場合は2000万円(1000万円ずつ)が非課税になります。

使用目的や非課税限度額など細かな点は異なりますが、基本的なところは「教育資金の一括贈与」と同じです。

結婚・子育て資金の一括贈与で非課税対象となるのは、以下の方々です。

・贈与者は父母や祖父母などの直系尊属であること
・受贈者の直系卑属(子供や孫)は20歳以上50歳未満であること

上記2点を満たしていない場合は、通常の贈与をみなされ非課税になりません。
つまり、叔父や知人から結婚祝いや育児の足しにともらった金銭は適用外となります。

また、上記に該当する場合でも手続きを怠ると通常の贈与とみなされる可能性があります。

非課税で結婚・子育て資金を贈与するには

◆結婚・子育て資金管理契約を締結
◆結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関を経由して税務署へ提出

上記2点を行う必要があります。

贈与を受けた方も結婚・子育て資金を利用した際は、払い出した金銭に係る領収書等を一定期間内に金融機関等へ提出する必要があります。

なお、結婚・子育て資金の一括贈与の場合は、金融機関を経由して税務署へ申告しているので、自身で申告する必要は特にありません。

 

贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上ある配偶者に適用される贈与税の控除のことです。
配偶者のみに適用される控除であるため、「おしどり贈与」とも呼ばれています。

控除額は2000万円までと高額になっておりますが、全ての贈与へ適用できるわけではありません。

配偶者控除を受けることができる贈与は、以下のものです。

・居住用の不動産
・居住用の不動産を買うためのお金

上記2点になります。

居住用の不動産であれば、後ほど紹介する基礎控除と合わせると合計で2110万円まで贈与税が非課税となります。
但し、冒頭でも書いた通り、婚姻期間20年以上であることが条件となっています。

結婚してすぐの贈与には適用しませんので注意も必要です。

なお、贈与税の配偶者控除を受けるには申告が必要となっております。

 

贈与税の課税方法と控除について

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贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時清算課税」の2つから選択することができます。
選択する課税方法によって控除の種類が異なるので注意が必要です。

暦年課税の場合は基礎控除で年間110万円
相続時清算課税の場合は特別控除で2500万円

上記のようになっております。
では、それぞれの詳細を確認していきましょう。

 

暦年課税と基礎控除

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間でもらった全ての贈与財産(相続時清算課税を選択したものは除外)から基礎控除を差し引いて課税する仕組みです。
※税率については後ほど紹介しますので、ここでは省略させていただきます。

暦年課税の基礎控除は年間110万円となっております。
贈与財産の合計が基礎控除110万円を下回る場合は、贈与税はかからないので申告不要です。
しかし基礎控除を超えた分は課税対象となりますので贈与税がかかります。

なお、暦年課税は毎年使うことができるので、この110万円のラインを活用し、長い期間で贈与することで相続税対策を行うこともできます。

 

相続時精算課税と特別控除

相続時清算課税とは、「相続時清算課税を選択した贈与者ごと」に1月1日から12月31日までの1年間でもらった財産から特別控除を差し引いて課税する仕組みです。

暦年課税の場合は全ての贈与が対象となりますが、相続時清算課税を選択した場合は贈与者ごとに特別控除が設けられます。

特別控除額は2500万円となっています。

父と母からの贈与で相続時清算課税を選択した場合は2500万円ずつ、2つの特別控除枠を利用できます。
もちろん父からの贈与は相続時清算課税、母からの贈与は暦年課税を選択することも可能です。

また、暦年課税では基礎控除を超えなければ申告する必要はありませんでしたが、相続時清算課税は特別控除額以下であっても申告する必要があります。
他にも暦年課税とは違い、同じ控除額を毎年使えるわけではありません。

相続時清算課税を利用した場合は一生涯での控除が2500万円となります。
ですので翌年の控除額は今年の贈与額によって異なるものになります。
控除額を超えて課税される場合の税率も暦年課税とは異なり「一律20%」で算出されます。

例1)2018年度の贈与が1000万円ある場合

2500万円の控除から1000万円が引かれるので2019年度の特別控除は1500万円となります。
1500万円以内なら贈与税はかかりません。


例2)2018年度は2300万円、2019年度は1000万円の贈与がある場合

2018年度は2300万円なので贈与税はかかりません。
2019年度は200万円の特別控除枠があるので800万円が課税対象となります。
2020年度以降の贈与についても特別控除枠はもうありませんので、一律20%の税金がかかります。

 

相続時清算課税を利用する際に覚えておきたいこともあります。

◆相続時清算課税を選択するには一定要件を満たす必要があります。
一定要件は以下の通りです。
・贈与者(財産をあげる人)は「父母」または「祖父母」
・受贈者(財産をもらう人)はその年の1月1日において20歳以上であること
・受贈者(財産をもらう人)は贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること
◆相続時清算課税とあるように、相続時に税金を清算する必要があります。
※贈与者が亡くなったときに、贈与を受けた財産額を相続税の課税価格に加算します。
◆一度相続時清算課税を選択すると、選択した贈与者からの贈与は暦年課税に変更することはできません。

上記のように要件を満たす必要があったり注意点もあります。
後で知らなかったでは手遅れになってしまうので、利用する際は気をつけるようにしましょう。

 

贈与税の税率

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贈与税の税率は「一般税率」と「特例税率」があります。

・一般税率は、特例税率に該当しない場合の税率
・特例税率は、直系尊属から20歳以上の子供や孫へ贈与した場合の税率

上記のようになっております。

では、それぞれの税率を確認していきましょう。

 

一般税率

まずは一般税率が適用されるケースを確認しましょう。

1.他人からの贈与
2.兄弟間の贈与
3.夫婦間の贈与
4.未成年者の子供や孫への贈与

上記は一般税率が適用されます。

4番は直系尊属からの贈与ですが、子供や孫が未成年者の場合は「一般税率」が適用されます。
この点は覚えておくといいでしょう。

一般税率は、以下のとおりです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

 

特例税率

特例税率が適用されるケースをみていきましょう。

1.父母から20歳以上の子へ贈与
2.祖父母から20歳以上の孫へ贈与

上記の場合は特例税率が適用されます。

配偶者の両親は、直系尊属ではないので贈与を受けた場合は一般税率が適用されます。
特例税率が適用されるのは、直系尊属であることが条件となっています。

特例税率は、以下のとおりです。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1000万円以下30%90万円
1500万円以下40%190万円
3000万円以下45%265万円
4500万円以下50%415万円
4500万円超55%640万円

 

死因贈与

死因贈与(しいんぞうよ)とは、生前のうちに死後の贈与を契約することをいいます。

相続の項目でも紹介しましたが、贈与者と受贈者の間で「私(贈与者)が死亡したときに、あなた(受贈者)へ不動産を与えます」というように生前に贈与契約を結び、贈与者が死亡した後で贈与することです。

しかし贈与という言葉は付いていますが、かかる税金は相続税になります。
贈与者の死亡後に財産の所有権が移るからです。

また、死因贈与と生前贈与の違いとは何か、この点に疑問をお持ちになる方もいるので、簡単に紹介します。

死因贈与
財産を受け取るタイミング ⇒ 贈与者が死亡した後
適用される税金 ⇒ 相続税
契約の有無 ⇒ 有り
生前贈与
財産を受け取るタイミング ⇒ 贈与者が生きているとき
適用される税金 ⇒ 贈与税
※ 但し、贈与者が死亡した日から過去3年以内の贈与は相続とみなされ相続税が適用されます。
契約の有無 ⇒ 無し

上記のように財産を受け取るタイミングや適用される税金、契約の有無などに違いがあります。

死因贈与を行う場合は、上記のことを覚えておくといいでしょう。

 

終活をする上で考える贈与税とは

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終活をする上で考える贈与税とは、贈与したときにいくらの税金がかかるか考えることです。

贈与を受けた人は、贈与税がかかることを知らないかもしれません。
その場合、贈与を受けた人は申告せずにペナルティを受ける可能性もあります。

ですので終活をする上でご家族などに贈与する場合は、おおよその贈与税額なども伝えてあげるといいでしょう。

また、相続税対策で贈与を行う場合は、本当に贈与した方が税金が安く済むのか考える必要もあります。

相続税には大きな控除額があるので、相続財産によっては相続税がかからないこともあるからです。
相続税対策として贈与を考えている場合はこの点も合わせて計算してみるといいでしょう。

 

贈与税まとめ

贈与税について紹介しました。

最後に簡単にまとめて次の項目へ移りたいと思います。

・贈与には色々な非課税枠がある
・贈与税の課税方法は2つの種類がある
・贈与税の税率は2つの種類がある

など色々とありましたが、上記は全ての贈与が対象となるわけではありません。
贈与する人は誰か、贈与を受けるのは誰か、また贈与の目的は何か、など一定条件を満たさないといけないものもあります。

この点もしっかりと覚えておくようにしましょう。

贈与税をもっと詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

登録免許税とは

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登録免許税とは何か?
Wikipedia(ウィキペディア)で調べてみると次のように記載されています。

登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。 税率は他の諸税と異なり、千分率で規定されている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

簡単に紹介すると、登録免許税とは登記など行うときにかかる税金です。

終活で考える登録免許税は、不動産の名義変更(所有権の移転登記)などがあります。
生前贈与で名義変更をする場合でも、相続で名義変更をする場合でも登録免許税はかかります。

しかし相続と贈与では、かかる税金の税率が異なっています。

相続の場合
固定資産税評価額の0.4%
固定資産税評価額が1000万円の場合は、4万円の登録免許税がかかります。
贈与の場合
固定資産税評価額の2.0%
固定資産税評価額が1000万円の場合は、20万円の登録免許税がかかります。

基本的に税金は財産を受け取った側に支払い義務が生じますが、税金が高額になると支払うのが困難になるケースがあります。
ですので相続・贈与する側も、受け取り側が困らないように配慮する必要があります。

また、不動産の交換や不動産売買による移転登記は、贈与と同じく「固定資産税評価額の2.0%」の登録免許税がかかります。
但し、売買による移転登記の場合は、2019年3月31日まで軽減税率が適用され「固定資産税評価額の1.5%」で行うことができます。

 

不動産取得税とは

不動産取得税とは何か?
Wikipedia(ウィキペディア)で調べてみると次のように記載されています。

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、不動産の取得に対して課される税金で、普通税である。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

簡単に紹介すると、不動産取得税とは不動産を取得したときにかかる税金です。

しかし相続の場合は不動産取得税はかからないことが多いです。

相続で不動産取得税がかかるのは、特定遺贈で「法定相続人以外の人」が相続をした場合のみです。

「包括遺贈」の場合は、不動産取得税はかかりません。

また、法定相続人の場合は特定遺贈・包括遺贈どちらの場合でも不動産取得税はかかりません。

遺贈する予定がある場合は、この点は覚えておいたほうがいいでしょう。

 

固定資産税とは

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固定資産税とは何か?
Wikipedia(ウィキペディア)で調べてみると次のように記載されています。

固定資産税(こていしさんぜい)とは、固定資産の所有者に課税される地方税である。(地方税法第343条第1項)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

簡単に紹介すると、不動産などの固定資産にかかる税金のことです。

被相続人が納める予定であった固定資産税はもちろんですが、固定資産を相続した人も今後は固定資産税を支払う必要があります。

今までは自身が支払っており、相続するご家族は固定資産税というものを知らないかもしれません。
そうなると遺産を相続した後で、突然納付書が届いて驚いてしまう場合もあります。
このようなことにならないように、固定資産税について事前に知らせておくのがいいでしょう。

また、被相続人が支払う予定だった固定資産税は債務控除となりますので、相続財産から控除することができます。

 

住民税とは

住民税とは何か?
Wikipedia(ウィキペディア)で調べてみると次のように記載されています。

住民税(じゅうみんぜい)は、日本の税金のうち、道府県民税と市町村民税を合わせていう語。特に、個人に対する道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼ぶ。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

簡単に紹介すると、住民税とは都道府県や市区町村に収める税金のことです。

生きてるうちは当然のように支払っているものですが、亡くなった時期によっては死後も住民税の納税通知書が届く場合があります。
理由は前年度(前年の1月1日~12月31日)の所得に応じて課税されるものだからです。

この住民税に対して「亡くなった人の住民税を支払う必要はあるのか?」と、ご遺族は困惑することがありますが、住民税は相続人に引き継がれますので財産を相続した人が納税義務者となります。

住民税については意外と見落とされがちなので、相続財産でしっかり支払うことができるのか、この点についても考えておくといいでしょう。

ちなみに1月1日が基準日となるので、12月に亡くなった場合は翌年の住民税はかかることはありません。

 

税金について終活でできることは

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税金について終活でできることは色々とあります。

1.自身の財産を把握する為に財産目録を作成する

財産には預貯金や不動産以外に、金融商品や自動車、美術品などもあります。
そのような財産を書き出して財産目録を作成することで、より正確な財産を把握できると思います。

財産目録については、下記の記事を参考にしてみてください。
財産目録を作成する理由や種別ごとに記載内容を紹介しています。

 

2.財産目録を作成したら相続税について考える

財産目録を作成することで、より正確な財産を把握することができます。
財産を正確に把握することで相続税の算出もしやすくなり、色々と考えやすくなります。

 

3.相続税のことを考えて生前贈与をする

現時点の財産で相続税を計算し、高額な相続税がかかるようなら相続税対策をするのも終活の一つです。
相続税対策として主に挙げられるのが生前贈与になります。
生前贈与には大きな非課税枠が設けられたものもあり、活用することで税金を安く済ませることができる場合があります。

 

4.死後の税金でご遺族が困らないように十分な預貯金も残しておく

相続税対策をしても相続税がかかる場合はあります。
また、亡くなった時期によっては住民税もかかります。
税金の納付は相続人にあるので、預貯金が無い場合は困ってしまうケースもあります。
そのようなことにならないように、不動産などだけでなく、預貯金も残しておくのが大切です。

 

5.不動産などを自身で売却する

不動産なども立派な財産ですので無理に売却する必要はありません。
しかし多数の不動産を持っているが、預貯金があまり無いというケースでは、不動産などを事前に売却することも検討した方がいいでしょう。

 

まとめ

終活をする上で考えておきたい税金について紹介しました。

税金には色々な種類があり、控除や非課税枠も多数あることがわかっていただけたと思います。

では、最後に簡単に振り返って終わりにしましょう。

・相続税は遺産を相続したときにかかる税金
・基礎控除以外に税額控除も多数ある
・贈与税とは個人が個人から財産をもらったときにかかる税金
・贈与には色々な非課税枠、2つの課税方法と控除がある
・贈与税は、贈与者によって税率が異なる
・登録免許税とは不動産登記(所有権の変更)など行うときにかかる税金
・不動産取得税とは文字通り不動産を取得したときにかかる税金
・但し、相続人が相続した場合は非課税
・固定資産税とは不動産などの固定資産にかかる税金
・住民税とは都道府県や市区町村に納める税金
・亡くなった時期によっては納税通知書が届き相続人が納税する必要がある

税金は複雑なもので、状況によっては控除や非課税枠が使えないこともあります。

細かい点で注意する必要もありますので税金について心配な方は税理士へ相談するといいでしょう。

また相続税対策を本格的に行いたい人も生前贈与をすることで損をすることがあります。

ですので相続や生前贈与に強い税理士に相談するのがいいでしょう。

終活.comでは、税理士の先生の無料相談も行っています。
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