死亡届の書き方と7日の期限|届出人になれる人とコピーを取っておく理由

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死亡届は、亡くなったことを市区町村に届け出るための書類です。用紙は1枚で、左半分が死亡届、右半分が医師の書いた死亡診断書になっています。期限は亡くなったことを知った日から7日以内。これを出さなければ火葬もできません。この記事では、書き方、届出人になれる人、24時間受け付けている窓口、そして提出前に必ずコピーを取っておくべき理由をまとめます。

結論

  • 期限は「死亡の事実を知った日」から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)
  • 用紙は死亡診断書と一体の1枚。医師から受け取ったら、その左半分を記入します
  • 提出前に、必ず5〜10部コピーしてください。出すと手元に残りません
  • コピーは生命保険の請求・遺族年金・金融機関の手続きで繰り返し必要になります
  • 窓口は24時間365日受け付けています。夜間・休日は時間外窓口へ
  • 届出人と、実際に持っていく人は別で構いません。葬儀社が代行するのが一般的です
  • 提出すると火葬許可証が交付されます。これがないと火葬できません

目次

  1. 死亡届とは何か(死亡診断書との関係)
  2. 7日という期限の数え方
  3. 届出人になれる人の範囲
  4. 記入例と、書くときの注意
  5. どこに出すか、いつ出せるか
  6. 提出前にコピーを取る理由と枚数
  7. 葬儀社に代行してもらう場合
  8. 提出したあとに起きること

死亡届とは何か

人が亡くなると、戸籍と住民票にその事実を反映させる必要があります。そのための届出が死亡届です。届け出ることで戸籍に死亡の記載が入り、住民票は除票になります。

用紙は1枚。左右で役割が違います

左半分が「死亡届」で、遺族が記入します。右半分が「死亡診断書」で、医師が記入します。病院で亡くなった場合、医師が右半分を書いた状態で用紙を渡してくれます。遺族が用紙を用意する必要はありません。

事故や自宅での急死など、医師の診療を受けていない状態で亡くなった場合は、警察の関与のもとで死体検案書が作成されます。名称は違いますが、用紙の位置づけは同じです。

7日という期限の数え方

状況期限起算日
国内で亡くなった場合7日以内亡くなったことを知った日
国外で亡くなった場合3か月以内亡くなったことを知った日

「亡くなった日」ではなく「知った日」から数えます。疎遠だった親族が亡くなり、あとから知らされた場合は、知った日が起算日になります。その日を1日目として7日目までです。

実際には7日も待ちません

死亡届を出さなければ火葬許可証が交付されず、火葬ができません。そのため実務では、亡くなった当日か翌日には提出されるのが普通です。期限を気にするより、葬儀の日程から逆算して考えてください。期限が問題になるのは、遺体を引き取る人がすぐに決まらない場合などに限られます。

届出人になれる人

ここは順番が法律で定められています。ただし実務では、あまり厳密に運用されていません。

順位誰が備考
1同居の親族いちばん一般的です
2その他の同居者親族でなくても同居していれば届出できます
3家主・地主・家屋管理人・土地管理人身寄りのない方が賃貸住宅で亡くなった場合など
順位なし同居していない親族届出できます
順位なし後見人・保佐人・補助人・任意後見人届出資格が認められています
順位なし公設所の長施設等で亡くなった場合

届出人と、窓口に持っていく人は別でよい

届出人は「死亡届に署名する人」です。実際に役所へ持っていくのは、葬儀社の担当者でも、他の親族でも構いません。使者として提出できるため、委任状も不要とされているのが一般的です。

そのため実務では、遺族が署名した死亡届を葬儀社が預かり、役所へ持っていって火葬許可証を受け取ってくるという流れになります。多くの葬儀社が標準の業務として行っています。

どこに出すか

提出できる市区町村補足
亡くなった場所病院の所在地など。遠方で亡くなった場合はここが便利です
亡くなった方の本籍地戸籍の処理が早く進みます
届出人の所在地住所地のほか、一時的に滞在している場所も含まれます

この3つのどこに出しても効力は同じです。火葬許可証は、提出した市区町村で交付されます。ただし火葬場によっては、その自治体の住民かどうかで料金が変わることがあるため、火葬場の場所と合わせて葬儀社に相談してください。

24時間365日、受け付けています

戸籍の届出は、休日・夜間も受け付けられます。市区町村の庁舎の時間外窓口(守衛室など)が受付先です。

時間帯窓口その場でできること
平日の開庁時間戸籍の担当窓口火葬許可証をその場で受け取れます
夜間・休日時間外窓口受理はされますが、火葬許可証の交付は翌開庁日になる自治体があります

夜間受付でも火葬許可証が出る自治体と、出ない自治体があります

火葬の日程が決まっている場合、火葬許可証をいつ受け取れるかが実務上の分かれ目になります。夜間に提出する場合は、その場で交付されるかどうかを必ず確認してください。葬儀社が慣れているので、任せるのがいちばん確実です。

死亡届の書き方

記入欄書く内容注意点
届出の年月日提出する日亡くなった日ではありません
あて先提出する市区町村長「◯◯市長 殿」のように
氏名・生年月日亡くなった方のもの戸籍のとおりに書きます
死亡したとき死亡診断書と同じ日時右半分の記載と一致させます
死亡したところ死亡診断書と同じ場所同上
住所住民登録のある住所世帯主の氏名も書きます
本籍本籍地と筆頭者の氏名分からない場合は本籍地入りの住民票で確認できます
死亡した人の夫または妻いる・いないを選択いる場合は満年齢も書きます
死亡したときの世帯のおもな仕事選択肢から選ぶ統計に使われる欄です
届出人資格(同居の親族など)、住所、本籍、署名署名は届出人本人が行います
連絡先日中つながる電話番号記載内容の確認で連絡が来ることがあります

記入例(届出人欄)

届出人
 ☑ 1 同居の親族 □ 2 同居していない親族 □ 3 同居者
 □ 4 家主 □ 5 地主 □ 6 家屋管理人 □ 7 土地管理人
 □ 8 公設所の長 □ 9 後見人 □ 10 保佐人 □ 11 補助人 □ 12 任意後見人

 住所 ◯◯県◯◯市◯◯町1丁目2番3号
 本籍 ◯◯県◯◯市◯◯町4番地 筆頭者の氏名 ◯◯ ◯◯
 署名 ◯◯ ◯◯
 生年月日 昭和25年6月10日

※ 押印は任意です。書き損じた場合は、二重線で消して正しい内容を書きます(訂正印は不要な自治体が増えています)。

持っていくもの

  • 死亡届(死亡診断書と一体のもの)……医師から受け取ったもの
  • 届出人の本人確認書類……運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 印章……不要な自治体が増えていますが、念のため持参すると安心です
  • 火葬許可申請書……窓口にあります。死亡届と同時に提出します
  • 火葬料金……自治体によっては、その場で納める場合があります

提出前に、必ずコピーを取ってください

この記事でいちばんお伝えしたいことです

死亡届と死亡診断書は1枚の用紙です。提出すると、手元には残りません。ところが死亡診断書の写しは、その後の手続きで繰り返し求められます。

提出したあとに写しが必要になった場合、法務局で「死亡届の記載事項証明書」を請求できる場合がありますが、請求できる人と理由が限られており、簡単ではありません。病院に再発行を頼む方法もありますが、改めて発行料がかかります。

コンビニのコピー機で5〜10部。数百円で済みます。これをやるかやらないかで、その後の手間がまったく違います。

コピーが必要になる場面提出先
生命保険の死亡保険金の請求保険会社(契約ごとに必要)
簡易保険・共済の請求各事業者
遺族年金・未支給年金の請求年金事務所・市区町村
金融機関の相続手続き各金融機関(求められる場合があります)
クレジットカード・携帯電話の解約各事業者
団体信用生命保険の手続き金融機関
勤務先への提出会社(死亡退職金・弔慰金の手続き)
自動車保険・火災保険の名義変更保険会社

保険を複数契約している方が亡くなった場合、それだけで数部が必要になります。10部取っておいて多すぎるということはありません。

葬儀社に代行してもらう場合

1医師から用紙を受け取る右半分(死亡診断書)が記入済みの状態です。この時点でコピーを取ります。
2左半分に記入し、届出人が署名する葬儀社が書き方を案内してくれます。署名は必ず届出人本人が行います。
3葬儀社に預ける火葬許可申請書もあわせて預けます。
4葬儀社が役所へ提出する火葬許可証を受け取ってきます。
5火葬当日、火葬場に提出される火葬後、証印が押されて返却されます。これが納骨のときに必要になります。

葬儀社に渡す前に、コピーを取ったか確認してください

手続きに慣れている葬儀社ほど、流れるように用紙を預かっていきます。渡してしまってからでは遅いので、「コピーを取らせてください」と一言伝えてください。断られることはまずありません。葬儀社によっては、あらかじめ写しを用意してくれるところもあります。

提出したあとに起きること

時期起きること
その場火葬許可証が交付されます(夜間受付では翌開庁日になる場合があります)
数日住民票が除票になります
1〜2週間戸籍に死亡の記載が入ります。相続手続きに必要な戸籍が取れるようになります
自動的に市区町村内で、住民基本台帳・介護保険などの情報が共有されます
自動的にはならない年金・健康保険・金融機関・保険会社・公共料金は、それぞれ別に手続きが必要です

「死亡届を出せば全部終わる」ではありません

死亡届は戸籍と住民票のための届出です。年金の受給停止、健康保険証の返却、銀行口座、生命保険、公共料金、携帯電話は、いずれも別々に手続きが必要です。期限のあるものも多いので、全体の流れは別途チェックリストで確認してください。

亡くなってから火葬までの流れ

死亡届がどの位置にある手続きなのかを、前後関係で押さえておくと迷いません。

直後医師による死亡の確認病院なら医師が、自宅ならかかりつけ医が確認します。死因がはっきりしない場合は警察に連絡します。
当日死亡診断書を受け取る用紙の右半分に医師が記入したものです。ここでコピーを5〜10部取ります。
当日葬儀社に連絡し、遺体を安置する自宅または葬儀社の施設へ搬送します。火葬まで24時間以上あくため、安置場所が必要です。
当日〜翌日死亡届と火葬許可申請書を提出する市区町村の窓口へ。火葬許可証を受け取ります。
翌日以降通夜・葬儀火葬場の空き状況によって日程が決まります。
火葬火葬場に火葬許可証を提出する火葬後、証印が押されて返却されます。これが納骨のときに必要です。
その後納骨証印付きの許可証を、墓地・納骨堂の管理者に提出します。

死亡届に関するよくある誤解

よく聞く話実際は
用紙は役所でもらう病院で医師から渡されます。右半分は医師しか書けません
届出人が窓口に行かないといけない署名さえすれば、持参は他の人でも構いません
平日しか受け付けていない24時間365日受け付けています
本籍地でしか出せない亡くなった場所・本籍地・届出人の所在地のどこでも出せます
押印が必要押印は任意です(自治体により取扱いが異なる場合があります)
出せば口座が凍結される自動的にはつながっていません
出せば年金も止まる年金の受給停止は別の手続きです。放置すると返還が必要になります
コピーはあとから取れる提出すると手元に残りません。取り直すには費用と手間がかかります

提出したあと、すぐに動く必要がある手続き

手続き期限窓口
世帯主の変更届14日以内市区町村
健康保険証・資格確認書の返却速やかに市区町村・勤務先
介護保険被保険者証の返却14日以内市区町村
年金の受給停止厚生年金10日/国民年金14日年金事務所・市区町村
葬祭費・埋葬料の申請2年市区町村・保険者
相続放棄をする場合3か月家庭裁判所
相続税の申告10か月税務署

※ 期限の起算日は手続きごとに異なります。詳しくは死亡後の手続き一覧をご確認ください。

火葬は死後24時間を経過してから

法律で、死亡または死産の後24時間を経過した後でなければ火葬・埋葬してはならないと定められています(一定の感染症などの例外があります)。

  • 亡くなった当日に火葬することはできません
  • 火葬場の空き状況によっては、数日待つこともあります(都市部では珍しくありません)
  • 待つ間の安置場所(自宅・葬儀社の施設)を決める必要があります
  • 安置日数が延びると費用も増えます。見積もりの段階で確認してください

特別な事情があるとき

状況どうなるか
自宅で急に亡くなったかかりつけ医に連絡します。診療中の病気で亡くなったと確認できれば死亡診断書が作成されます
死因がはっきりしない警察に連絡し、検視が行われます。死体検案書が作成されます
事故・自死・災害警察が関与します。検案・検視が終わるまで遺体を引き取れません
国外で亡くなった現地の大使館・領事館に相談します。期限は3か月です
身寄りがない方が亡くなった家主・家屋管理人・後見人等が届出できます。それも難しい場合は市区町村が対応します
行方不明のまま長期間経過死亡届ではなく、家庭裁判所への失踪宣告の申立てという別の手続きになります
死産の場合死産届という別の届出になります(妊娠12週以降)

死亡診断書の発行料

死亡診断書(死体検案書)の作成には、医療機関ごとに定められた文書料がかかります。金額は医療機関によって異なります。死体検案書の場合は、検案にかかる費用が別に生じることがあります。

※ 金額は医療機関・地域によって幅があるため、本記事では具体的な金額を示していません。費用については、その医療機関または葬儀社にご確認ください。

終活として、本人がやっておけること

死亡届を書くのは遺族ですが、本人が先に用意しておくと、その作業が一気に楽になります。

  • 本籍地と筆頭者の氏名を書き残しておく……死亡届の記入欄です。分からず調べることになる家族が非常に多い項目です
  • 生年月日を正確に(元号・西暦のどちらでも)
  • 誰に届出人になってもらうかを決めておく
  • 本籍地入りの住民票を1通取っておき、エンディングノートに挟んでおく
  • 「死亡診断書は5部以上コピーを」とノートに書いておく……これを書いておくだけで、遺族が救われます
  • 加入している保険の一覧を残しておく(何部必要かの目安になります)
  • 依頼したい葬儀社があれば、その連絡先も

よくある失敗

失敗何が起きたか
コピーを取らずに提出した生命保険の請求で写しが必要になり、再発行の費用と手間がかかった
コピーを1部しか取らなかった保険が複数あり、足りなくなった
本籍が分からず時間がかかった本籍地入りの住民票を取りに行くことになった
夜間に提出したが火葬許可証が出なかった翌日に出直すことになり、日程が押した
届出人以外が署名した署名は届出人本人が行う必要があり、書き直しになった
死亡届を出せば全部終わると思っていた年金の受給停止が遅れ、あとから返還が必要になった
火葬許可証をなくした納骨のときに必要で、再発行の手続きが必要になった

死亡届の疑問

死亡届の用紙はどこでもらえますか。
病院で亡くなった場合は、医師が死亡診断書を記入した用紙を渡してくれます。遺族が用意する必要はありません。市区町村の窓口にも用紙はありますが、右半分は医師の記入が必要なため、通常は病院から受け取る流れになります。
提出は誰が行ってもよいのですか。
署名する届出人と、窓口へ持っていく人は別で構いません。使者として提出できるため、葬儀社の担当者や他の親族が持参して差し支えありません。委任状も不要とされているのが一般的です。ただし署名は、届出人本人が行う必要があります。
本籍が分かりません。
本籍地入りの住民票を取れば確認できます。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得できる自治体もあります。急いでいる場合は、窓口で事情を伝えれば案内してもらえます。終活としては、本籍地と筆頭者の氏名をエンディングノートに書いておくと、この手間がなくなります。
期限の7日を過ぎたらどうなりますか。
正当な理由なく遅れた場合、過料が科されることがあります。ただし、そもそも死亡届を出さなければ火葬許可証が交付されず火葬ができないため、実務では当日か翌日に提出されるのが通常です。事情があって遅れた場合は、その理由を窓口に伝えてください。
死亡診断書のコピーは、何部あればよいですか。
5〜10部が目安です。加入している生命保険の数、金融機関の数、勤務先の有無によって変わります。迷ったら多めに取ってください。コンビニのコピー機で数百円です。逆に、提出したあとに必要になった場合の手間と費用のほうがはるかに大きくなります。
すでに提出してしまいました。写しは取れませんか。
方法はありますが、簡単ではありません。一定の場合には、法務局で「死亡届の記載事項証明書」を請求できることがありますが、請求できる人と理由が限られています。もう一つの方法は、死亡診断書を作成した医療機関に再発行を依頼することで、この場合は改めて文書料がかかります。まずは病院にご相談ください。
マイナンバーカードは返さなくてよいのですか。
死亡届の提出により、マイナンバーカードは失効します。返納の取扱いは自治体によって異なり、返納を求める場合と、そのまま処分してよいとする場合があります。相続手続きの一部で、亡くなった方の番号が必要になる場面もあるため、返納の前に確認してください。詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。
遠方で亡くなりました。地元で届出できますか。
できます。提出先は「亡くなった場所」「本籍地」「届出人の所在地」のいずれでも構いません。ただし火葬許可証は提出した市区町村で交付されるため、火葬をどこで行うかとあわせて考える必要があります。遺体の搬送を伴う場合は、葬儀社に相談するのが確実です。
身寄りがない親族が亡くなりました。私が届け出てよいですか。
同居していない親族も届出できます。また、家主・家屋管理人・後見人等にも届出資格があります。届け出たからといって、相続を承認したことにはなりません。ただし、遺品を処分するなど財産に手をつけると、相続を承認したとみなされるおそれがあります。相続放棄を検討している場合は、先に弁護士・司法書士にご相談ください。
火葬許可証をなくしてしまいました。
交付を受けた市区町村で再発行できます。火葬後であれば、火葬場で火葬の証明を受けてから再発行を受ける流れになる場合があります。火葬済みの証印が押された火葬許可証は、納骨のときに墓地や納骨堂へ提出する重要な書類です。骨壺の箱に入れられていることが多いので、まず確認してみてください。
死亡届を出すと、銀行口座はすぐ凍結されますか。
死亡届の提出と、口座の凍結は直接つながっていません。市区町村から金融機関へ自動的に連絡がいくわけではないためです。凍結されるのは、金融機関が死亡の事実を知ったときです。遺族からの連絡、新聞のおくやみ欄などがきっかけになります。ただし、知らないうちに引き出すことは避けてください。相続財産の扱いをめぐって、あとから問題になることがあります。
終活として、家族に何を伝えておけばよいですか。
次の3つで十分です。①自分の本籍地と筆頭者の氏名 ②死亡診断書は提出前に5部以上コピーすること ③加入している保険の一覧。とくに②は、知らない遺族がほとんどです。エンディングノートに一行書いておくだけで、ご家族の手間が確実に減ります。

まとめ|出す前に、コピーを5部

死亡届は、医師が右半分を書いた用紙の、左半分を記入して市区町村に出すだけの手続きです。期限は亡くなったことを知った日から7日以内ですが、火葬許可証がなければ火葬できないため、実際には当日か翌日に提出することになります。

窓口は24時間365日受け付けています。届出人が署名すれば、持っていくのは葬儀社でも構いません。提出先は、亡くなった場所・本籍地・届出人の所在地のどこでも大丈夫です。

そして、この記事でいちばんお伝えしたいこと。提出する前に、必ず5〜10部コピーを取ってください。死亡診断書は死亡届と1枚になっており、出すと手元に残りません。それなのに生命保険、遺族年金、金融機関の手続きで繰り返し求められます。あとから取り直すのは、費用も手間もかかります。

終活として本人ができることも1つあります。エンディングノートに「本籍地と筆頭者の氏名」、そして「死亡診断書は提出前に5部コピー」と書いておいてください。この2行が、遺されたご家族の最初の数日を確実に楽にします。

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本記事は、編集部が法務省・厚生労働省・各自治体をはじめとする公的機関の公開情報および一般的な実務の流れをもとにまとめたものです。夜間・休日に提出した場合の火葬許可証の交付時期、押印や訂正印の要否、マイナンバーカードの返納の取扱いは、市区町村によって異なります。お住まいの、または提出先の市区町村にご確認ください。死亡診断書・死体検案書の文書料は医療機関によって異なります。死亡届の記載事項証明書を請求できる方と理由は法令で限定されていますので、詳しくは法務局にお問い合わせください。相続放棄をご検討の場合、遺品の処分など財産に関する行為には注意が必要です。弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。収入等の条件によっては、法テラスの無料法律相談を利用できる場合があります。

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