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「親が生活保護を受けていたけれど、葬儀代はどうしたらいいの?」そんなときに頼りになるのが葬祭扶助(そうさいふじょ)という制度です。
葬祭扶助は生活保護制度の中のひとつの扶助で、申請のタイミングを間違えると使えなくなってしまう、少し注意が必要な制度でもあります。
この記事では、葬祭扶助を申請する手順や必要なもの、支給される金額の目安について、厚生労働省の資料をもとに順番にご紹介していきます。
目次
葬祭扶助とはどんな制度か

生活保護の中の「葬祭費用」を支える扶助
生活保護制度には、生活費そのものを支える生活扶助のほかに、住宅扶助や医療扶助、介護扶助など、目的別にいくつかの扶助が用意されています。
そのうちの一つが、葬儀にかかる費用を支える葬祭扶助です(出典:厚生労働省「生活保護制度」)。
生活保護というと毎月の生活費の支援というイメージが強いかもしれませんが、葬儀のような一時的に大きな費用がかかる場面にも、こうした扶助が用意されているんです。
どんなときに葬祭扶助が受けられるのか
葬祭扶助は、葬儀を行う遺族の方が生活保護を受けていて、葬儀費用をどうしても用意できないという場合に申請できるものです。
実際にいくら支給されるかは、お住まいの地域の福祉事務所が、世帯の状況などを踏まえて判断することになります。
「うちは大丈夫かな」と不安に思われたら、まずは窓口に相談してみるところから始めてみましょう。
葬祭扶助で支給される金額の目安

大人と子供で支給額の上限が異なる
葬祭扶助によって支給される金額は、お住まいの地域によって多少違いがありますが、令和7年4月現在の基準額は次のとおりです(出典:厚生労働省「生活保護制度の概要等について」第52回社会保障審議会生活保護基準部会参考資料)。
- 故人が大人の場合:実費(上限額21万9,000円以内)(出典:厚生労働省「生活保護制度の概要等について」)
- 故人が子供の場合:実費(上限額17万5,200円以内)(出典:厚生労働省「生活保護制度の概要等について」)
基準額は社会保障審議会での検証を踏まえて見直しが行われることがあるため、申請の際には最新の金額をお住まいの福祉事務所で確認しておくと安心です。
「実費を上限額の範囲内で支給」という考え方
葬祭扶助は、決まった金額がそのまま支給されるわけではなく、実際にかかった費用を、上限額の範囲内で支給するという仕組みになっています(出典:厚生労働省「生活保護制度の概要等について」)。
そのため、葬儀の内容はこの金額でまかなえる、必要最低限のものになる点を理解しておく必要があります。
派手な式は難しくても、火葬まできちんと行えるだけの支援があるというのは、心の支えになるのではないでしょうか。
葬祭扶助の申請から葬儀までの流れ

まずは福祉事務所への相談から
葬祭扶助を含む生活保護の相談・申請の窓口は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です(出典:厚生労働省「生活保護制度」)。
福祉事務所が設置されていない町村にお住まいの場合は、町村役場でも申請の手続きを行うことができます(出典:厚生労働省「生活保護制度」)。
申請に必要なもの
生活保護(葬祭扶助を含む)の申請にあたっては、原則として、氏名や住所、保護を受けようとする理由、資産や収入の状況などを記載した申請書を福祉事務所に提出する必要があります(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」)。
ただし、申請書を作成できない特別な事情がある場合には、申請書がなくても申請することができるとされています(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」)。
また、申請時の調査では、世帯の収入や資産の状況がわかる資料として、通帳の写しや給与明細等の提出を求められることがあります(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」)。
急なことで何を持っていけばいいかわからない、という場合でも、窓口の方が一つひとつ丁寧に教えてくれますので、まずは相談してみることが第一歩になります。
申請から決定までにかかる日数
生活状況の調査や資産調査などを行ったうえで、申請した日から原則14日以内(調査に時間がかかる特別な理由がある場合は最長30日)に、保護を受けられるかどうかの回答が行われます(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」)。
葬儀をできるだけ早く行いたいというお気持ちもあると思いますが、まずは早めに福祉事務所へ相談し、必要な手続きを進めておくことが大切です。
申請のタイミングで特に気をつけたいこと

葬儀が始まる前の申請が前提
生活保護制度は、利用できる資産や能力などあらゆるものを活用してもなお生活に困窮している方を支えるための制度です(出典:厚生労働省「生活保護制度の概要」)。
そのため、葬祭扶助についても、葬儀にかかる費用をどうしても用意できないという状況のもとで申請するものという前提があります。
「とりあえず先に支払いを済ませてから申請しよう」と考えてしまうと、結果的に申請が認められない可能性も出てきますので、まずは何より先に福祉事務所へ相談することを心がけてみてください。
世帯の収入や資産の状況がポイントになる
生活保護は世帯単位で行われ、世帯員全員が利用できる資産や能力などを生活のために活用することが前提とされています(出典:厚生労働省「生活保護制度」)。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に保護が適用される仕組みです(出典:厚生労働省「生活保護制度」)。
葬祭扶助についても、この考え方がベースになっていますので、具体的に自分のケースで利用できるかどうかは、お住まいの福祉事務所の生活保護担当に確認するのが確実です。
制度の仕組みが少し複雑に感じられても、一つひとつ窓口で確認していけば大丈夫です。
相談窓口・次のアクション
困ったときはまず福祉事務所へ
葬祭扶助を含む生活保護のことで困ったときは、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当に相談するのが基本です(出典:厚生労働省「生活保護制度」)。
福祉事務所が設置されていない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続きができます(出典:厚生労働省「生活保護制度」)。
- 生活保護制度の概要(厚生労働省):福祉・介護 生活保護制度
- 生活保護制度に関するQ&A(厚生労働省):PDFを見る
まとめ|葬祭扶助を申請するときの5つのポイント
- 葬祭扶助は生活保護の扶助の一つで、葬儀にかかる費用を支えるための制度(出典:厚生労働省「生活保護制度」)
- 支給額の目安は大人21万9,000円以内、子供17万5,200円以内(令和7年4月現在)(出典:厚生労働省「生活保護制度の概要等について」)
- 申請窓口はお住まいの地域を所管する福祉事務所(未設置の町村は役場でも可)(出典:厚生労働省「生活保護制度」)
- 申請から原則14日以内(最長30日)に保護を受けられるかどうかの回答がある(出典:厚生労働省「生活保護制度に関するQ&A」)
- 葬儀費用を先に支払ってしまう前に、まず福祉事務所へ相談することが大切
急なことで気持ちが落ち着かないときこそ、まずは窓口に相談してみてください。
📞 相談窓口のご案内
葬祭扶助の申請について不安なことがあれば、お住まいの自治体の福祉事務所(の生活保護担当)に相談してみましょう。福祉事務所が設置されていない町村にお住まいの場合は、町村役場でも申請の手続きができます。
一つひとつ確認していけば、きっと大丈夫です。









