危機管理を高める終活「もしもの時」を見据えて考える感染症対策など

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今般、日本や海外問わずに新型コロナウイルス(COVID-19)関連のニュースが各方面で発信されています。
症状や感染者数、原因や予防についてなど、様々な情報が飛び交っています。

この記事では終活を行う本質的な部分でもある「もしもの時」について考えることの意味や、新型コロナウイルスを含む感染症に関することを簡潔にまとめています。

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終活は「もしもの時」を見据えた活動

まずはじめに、終活という言葉には幾つかの意味合いが含まれています。

・人生の最期まで素敵なひとときを送るための活動
・終末期を見据えての活動
・「もしもの時」を見据えての活動
・自身の死後、残されることになる家族のための活動
・家族や大切な人への引継ぎ活動

上記は全て終活の意味として挙げることができるものです。

終活とは自身のためでもあり、家族など大切な人のためのもの、どちらの面も意味に含まれています。

「どちらの」という意味では、どのように人生の最期まで生きるのか・どんな人生の最期を迎えたいのか?
「生」と「死」、両極の意味も持ち合わせています。

自身が癌(がん)や何らかの感染症などの重い病気にかかってしまったら、その生活は変化します。
病気という観点では、認知症で介護が必要な状態になってしまったら、生活は変わってくるでしょう。
単純に要介護となると、家族や周りのサポートが必要となります。

つまり、「もしもの時」を想定した活動をすることは終活の重要な部分でもあるといえます。

 

新型コロナウイルスを含む感染症について

今般、新型コロナウイルス(COVID-19)関連のニュースを見ない日がないくらい各方面で報じられています。

新型コロナウイルスとは新型コロナウイルスは呼吸器系の感染が主体で、肺炎などを起こすウイルス感染症といわれています。
そのため、今般のニュース等でも「新型コロナウイルスによる肺炎が…」と扱われ、新型コロナウイルスによる感染症をCOVID-19と称しています。

そもそも感染症については「病気のこと」といったように、何となく捉えている人も多いと思います。
わかりやすく解説すると、感染症とは病原体が人体に侵入したことによって症状が出る病気のことをいいます。

感染症は幾つかに分類され、数多くの病原体の種類が存在しています。
一般的にはあまり聞いたことがない感染症の種類も多くあります。

感染症の種類

日本では「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」として法令化されており、以下のように一類~五類まで分類されています。(同法令原文より引用抜粋)

▼一類感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱
▼二類感染症
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ

※二類感染症における注釈)
重症急性呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。

▼三類感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス
▼四類感染症
E型肝炎、A型肝炎、黄熱、Q熱、狂犬病、炭疽、鳥インフルエンザ、ボツリヌス症、マラリア、野兎病
前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの

※四類感染症における注釈
鳥インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く。)

▼五類感染症
インフルエンザ、ウイルス性肝炎、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、性器クラミジア感染症、梅毒、麻しん、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの

※五類感染症における注釈
インフルエンザ
(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
ウイルス性肝炎
(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)

高齢者がかかりやすい感染症の種類については、このあと解説します。

 

新型コロナウイルス感染症について

日本における感染症については、前述したように一類~五類まで分類されています。
新型コロナウイルス感染症は国内で指定感染症とされています。

新型コロナウイルス感染症は指定感染症に指定されています。それに伴い、中東呼吸器症候群(MERS)や重症急性呼吸器症候群(SARS)と同じ2類感染症と同等の措置が取られます。
具体的には患者を見つけた医師には報告義務があり、都道府県知事は患者に入院を勧告し、全国約 400 の指定医療機関への強制的な入院措置が行われます。患者には一定期間、就業制限の指示を出すことができます。
なお、入院中の治療費は公費負担となります。

上記は一般社団法人 日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第1版」より引用したものです。
※同ガイドは一般の医療機関を対象とされているものですが、各医療機関だけでなく老人ホームなど高齢者介護施設でも基本的な感染症対策として参考にしていただけるものだということも記されています

▼同ガイドの全文
⇒ 一般社団法人 日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第1版」

 

新型コロナウイルスにかかったらどうなる?

ニュースなど各報道されているように、新型コロナウイルスにかかると、死に至るケースがあるのは周知のことかと思われます。
イタリアでは新型コロナによる死者は80代が大半で60歳未満がいないといわれており、心臓疾患や高血圧などを持つ高齢者の死亡リスクが高いことへの関心は高まってきています。

また、WHO(世界保健機関)の報告書では新型コロナウイルスによる肺炎において、重症患者の場合の死亡率は50%を超えるとの報告があるともいわれています。
ただ、こういった情報は微妙に数字が違う内容の情報も複数見られます。
これは新型コロナによるウイルス感染問題がまだ途中段階で、単純に落ち着きを見せていないためだと考えられます。

しかしながら実際に亡くなられた方がいるのは事実ですし、新型コロナウイルスは「かかってしまったら最悪の場合、死ぬことがある」病気です。

 

新型コロナウイルスの症状

新型コロナウイルスに見られる症状や、注意すべき症状・事項は各公的機関や報道で既知のことだと思いますが、まとめると以下の通りです。

・37.5度以上の発熱
・咳や倦怠感(強いだるさ)など風邪の症状に加え、呼吸苦(息苦しさ)
・上記症状が2日ないし4日以上持続する場合

以下、厚生労働省のホームページ内「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」より引用抜粋。

発熱は、感染症や腫瘍、炎症などにより起こります。
一般に、37.5度以上の場合は、発熱とみなします。発熱が認められる場合は、毎日体温を測定し、体温と時間を記録してください。

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」より引用

同Q&Aには新型コロナウイルスに関するよくある質問、一般的に気になることなどがQ&A形式でまとめられています。
一度全文目を通しておくとよいでしょう。
⇒ 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」

 

基本的な感染症対策

基本的な感染症対策として重要なのが予防です。
普段から予防しておくことが大切であり、感染対策の基本だとされています。

具体的に何を予防するのか気になる方は多いと思いますが、新型コロナウイルス感染症における感染を防ぐには飛沫感染(ひまつかんせん)接触感染の2つが考えられるといわれています。

感染予防の具体的な行動ですが

・こまめな手洗い(アルコール消毒)
・マスクの着用
・咳エチケット

など、通常の感染症対策が重要です。

こういった感染予防のことや、感染症状のある場合の相談・医療についても厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」で書かれているので、チェックしておくに越したことはないでしょう。

文章で読むと「対策ってそんなことなのか」と感じる人もいるかも知れません。
しかし、基本的な感染症対策について知っておくこと・またその行いは「もしもの時」「万が一」を見据えた大事なことだといえます。

 

新型コロナウイルスで亡くなられた場合の火葬や葬儀について

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もしも新型コロナウイルスにより亡くなられた場合、葬式などは通常のものと変わらないのか等、気になる人もいらっしゃるようです。
ここまでの中でも触れたように、新型コロナウイルスは二類感染症に相当します。

人が亡くなると、火葬が伴うものです。
「墓地、埋葬等に関する法律」で定められているように、死後24時間以内の火葬を禁止しているのが原則です。

ですが、特定の疾病・感染症が原因の死亡の場合は例外となります。
それが「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で、次のように定められています。

一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体は、二十四時間以内に火葬し、又は埋葬することができる。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第三十条3項目より引用

 

次に、葬儀に関してですが、厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)」より引用抜粋させていただきます。

新型コロナウイルスにより亡くなった方の遺体の搬送作業や火葬作業に従事する者が留意すべき事項はありますか。

⇒ 遺体の搬送や火葬場における火葬に際しては、遺体からの感染を防ぐため、遺体について全体を覆う非透過性納体袋に収容・密封することが望ましいです。
遺体を非透過性納体袋に収容・密封後に、納体袋の表面を消毒してください。
遺族等の意向にも配意しつつ、極力そのままの状態で火葬するよう努めてください。
また、遺体の搬送に際し、遺体が非透過性納体袋に収容、密封されている限りにおいては、特別の感染防止策は不要であり、遺体の搬送を遺族等が行うことも差し支えありません。
(中略)
火葬に先立ち、遺族等が遺体に直接触れることを希望する場合には、遺族等に手袋等の着用をお願いしてください。
万が一、遺体の体液等で汚染された場合など、消毒を行う必要が生じた場合には、消毒に用いる薬品は、0.05~0.5%(500~5,000 ppm)次亜塩素酸ナトリウムで清拭*、または30分間浸漬、アルコール(消毒用エタノール,70v/v%イソプロパノール)で清拭、または30分間浸漬とし、消毒法は、消毒薬を十分に浸した布又はペーパータオル等で当該箇所を満遍なく拭く方法が望まれます。
消毒剤の噴霧は不完全な消毒やウイルスの舞い上がりを招く可能性があり、推奨しません。
また、可燃性のある消毒薬を使用する場合については火気のある場所で行わないようにしてください。
手指衛生は、感染防止策の基本であり、遺体に接触、あるいは消毒措置を講じた際等には、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤による手指衛生を実施してください。
*血液などの汚染に対しては0.5%(5,000ppm),また明らかな血液汚染がない場合には0.05%(500 ppm)を用いる。なお,血液などの汚染に対しては,ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム顆粒も有効である。

厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)」より引用

関連業種の方向けではあるものの、亡くなられた場合のご遺族の方々にも関わってくることでもあるため、前述した一般の方向け同様に目を通しておくとよいでしょう。
⇒ 厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)」

 

高齢者がかかりやすい感染症について

高齢者がかかりやすい感染症は

・インフルエンザ
・ノロウイルス
・胃腸炎(ノロウイルスやロタウイルス)
・O-157(腸管出血性大腸菌)
・結核
・肺炎

などが、かかりやすいといわれています。

その理由としては、高齢者の免疫力の低下にあります。
若い人に比べて高齢者は免疫力が低下していて、免疫機能は60歳を超えると20代の人の半分以下になるといわれています。

新型コロナウイルスにおいては、高齢者・基礎疾患がある方は重症化しやすいため、老人ホームなどの高齢者介護施設などでの感染を拡げないように留意する必要があります。

新型コロナウイルスを含む、上記に挙げた高齢者がかかりやすい感染症の基本的な感染対策は

・手洗い、うがい
・清潔保持
・予防接種(インフルエンザ)

などの他、しっかり睡眠を取り、体力をつけて明るく楽しく過ごすようにすることが大切だといわれています。

 

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まとめ

matome

当記事では「もしもの時」を考え、危機管理を高める終活という観点で知っておきたい感染症について簡潔に紹介しました。

人は何かしら有事が起きて初めて「もしもの時」「万が一」を考えるケースがほとんどだと思います。
新型コロナウイルスを含む感染症のことのみならず、危機管理能力が高い方は普段から様々な「もしもの時」を想定されていることかと思います。

終活は生死に関わる有事と関連が深いものです。
新型コロナに限らず「もしもの時」を考えたり行動したりする人が増えることによって、終活への意識は今後も広がっていくと考えられます。

最後に、今回触れた内容については基本的に今般の新型コロナウイルス感染症に対するごく基本的なものです。
新型コロナウイルス感染症の状況は日々変わってくるものであり、それに応じて対応・応対の変更も想定されます。

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