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長崎県で「市営墓地を申し込みたい」「費用の安い公営の合葬墓はないか」と調べ始めた方に向けたページです。長崎県内の21市町すべてについて、市町が条例で設けている墓地・霊園・納骨堂を、各市町の例規集と公式ページから1件ずつ確認して一覧にしました。一般の人が申し込める公営墓地があるのは12市町で、残りの9市町では見つかりませんでした。使用料は同じ6㎡の区画に置きかえても6万円から60万円まで開きがあり、随時受付の市もあれば、返還された区画を抽選で分ける市もあります。申込資格、返したときに戻るお金、墓じまいで移すときの手続きまで、この1ページで確認できるようにしてあります。
この記事の結論
- 公営墓地があるのは21市町のうち12市町です
- 大村市・雲仙市・長与町など9市町には一般向けの公営墓地がありません
- 使用料は6㎡に置きかえると6万円〜60万円と10倍の差があります
- 随時受付と確認できたのは諫早市と島原市だけです
- 申込資格はほぼすべてその市町に住所があることです
- 一般向けの公営合葬墓は県内で確認できませんでした
- 納めた使用料は墓石を建てたあとに返しても戻りません
- 改葬の申請先は今の墓地がある市町村です
この記事でわかること
- 長崎県の公営墓地はどこにあるか
- 21市町の早見表
- 使用料の比べ方
- 募集の3つの型
- 申込資格
- 長崎市の市有墓地
- 佐世保市民霊園
- 諫早南墓園
- 島原市の市営墓地
- 平戸市・松浦市・五島市・西海市
- 町営の墓地がある4町
- 公営墓地がない9市町
- 公営の合葬墓はあるか
- 合葬墓を選ぶ前の注意
- 公営と民営・寺院の違い
- 使用料のほかにかかるお金
- 返還と承継のルール
- 墓じまいして移す流れ
- 改葬許可の窓口と手数料
- よくある質問
- まとめ
長崎県の公営墓地はどこにある?まず結論から
公営墓地とは、市や町が条例にもとづいて設け、住民に使用を許可している墓地のことです。お寺の墓地や民間の霊園と違い、使用料・管理料・申込資格が条例で決められています。条例を読めば、金額と条件をはっきり確かめられるのが特徴です。
長崎県内21市町の例規集と公式ページを確認したところ、市町の墓地を条例で設けているのは12市町でした。市では長崎市・佐世保市・諫早市・島原市が規模の大きな墓地を持ち、町では時津町・川棚町・波佐見町・新上五島町が町営の墓地や霊園を持っています。一方で、大村市や雲仙市のように、公営墓地を持たない市もあります。
条例の名前で見分ける
例規集で「墓地」と検索すると、多くの市町で「墓地、埋葬等に関する条例」が出てきます。これは民間や地域の団体が墓地をつくるときの許可の基準を定めた条例で、市町の墓地の場所や使用料は書かれていません。市町の墓地は「墓地条例」「霊園条例」「墓園管理条例」といった名前の条例で決められています。
【21市町一覧】長崎県の公営墓地 早見表
長崎県の13市8町すべてを並べました。使用料は条例の本文や別表に書かれた額です。管理料は、条例で「年額使用料」と呼んでいる市町もあります。
| 市町 | 公営墓地 | 使用料 | 年間管理料 | 募集 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎市 | 市有墓地7か所 | 1㎡7万2,480円 | 定めなし | 年1回(返還区画) |
| 佐世保市 | 佐世保市民霊園 | 23万円/34万5,000円 | 3,300円/4,900円 | 公募・抽選 |
| 島原市 | 市営墓地25か所 | 1㎡7万円(旧有明地区は1万円) | 1,100円(旧島原地区) | 随時 |
| 諫早市 | 諫早南墓園 | 49万6,800円〜 | 4,140円〜 | 随時 |
| 大村市 | なし | — | — | — |
| 平戸市 | 市営墓地15か所(大島地区) | 条例に定めなし | 定めなし | 案内なし |
| 松浦市 | 福島霊園 | 60万円 | 定めなし | 公募・抽選 |
| 対馬市 | なし(無縁納骨堂のみ) | — | — | — |
| 壱岐市 | なし(納骨堂のみ) | — | — | — |
| 五島市 | 奈留墓園・岐宿墓地(計3か所) | 30万円(奈留墓園) | 定めなし | 新設時に公募 |
| 西海市 | 地区の市有墓地171か所 | 条例に定めなし | 定めなし | 地区の委員会へ |
| 雲仙市 | なし | — | — | — |
| 南島原市 | なし(限定の納骨堂のみ) | — | — | — |
| 長与町 | なし | — | — | — |
| 時津町 | 左底墓地 | 85万円 | 1,000円 | 案内なし |
| 東彼杵町 | 上杉墓地(移転者向け) | 移転者は免除 | 管理組合で負担 | 募集なし |
| 川棚町 | 川棚町民霊園 | 24万円 | 1,000円 | 公募・抽選 |
| 波佐見町 | 波佐見町民霊園 | 13万円 | 2,000円 | 公募・抽選 |
| 小値賀町 | なし | — | — | — |
| 佐々町 | なし | — | — | — |
| 新上五島町 | 小奈良尾墓地 | 1㎡6万円 | 定めなし | 公募・抽選 |
※2026年9月時点で各市町の例規集・公式ページを確認した結果です。「なし」は市町が条例で設けた一般向けの墓地が見つからなかったという意味で、地域の共同墓地がないという意味ではありません。「定めなし」は条例に規定がないという意味で、無料という意味ではありません。長崎県の県有墓地は、県のサイトに分類はあるものの、2026年9月時点で案内が掲載されていません。
表を見ると、公営墓地があるかどうかは市町の規模では決まっていないことが分かります。合併前の町や村が持っていた墓地を引き継いだ市は墓地の数が多く、もともと地区の共同墓地で間に合っていた地域には公営墓地がありません。
使用料は「1㎡あたり」と「1区画あたり」を分けて比べる
長崎県の公営墓地の使用料は、決め方が2通りあります。面積1㎡あたりの単価を決めている市町と、1区画の値段を決めている市町です。広さの違う区画をそのまま並べると比較を誤るので、6㎡の区画に置きかえた計算値もあわせて載せました。
| 墓地 | 条例の決め方 | 条例の額 | 6㎡の場合 |
|---|---|---|---|
| 長崎市 市有墓地 | 1㎡あたり | 7万2,480円 | 43万4,880円(計算値) |
| 島原市 旧島原地区 | 1㎡あたり | 7万円 | 42万円(市の案内額) |
| 島原市 旧有明地区 | 1㎡あたり | 1万円 | 6万円(計算値) |
| 新上五島町 小奈良尾墓地 | 1㎡あたり | 6万円 | 36万円(計算値) |
| 諫早市 諫早南墓園 | 区画あたり | 6㎡ 49万6,800円 | 49万6,800円 |
| 佐世保市民霊園 | 区画あたり | 6㎡ 34万5,000円 | 34万5,000円 |
| 松浦市 福島霊園 | 区画あたり | 6㎡ 60万円 | 60万円 |
| 川棚町民霊園 | 区画あたり | 6㎡ 24万円 | 24万円 |
| 五島市 奈留墓園 | 区画あたり | 10.5㎡ 30万円 | — |
| 波佐見町民霊園 | 区画あたり | 4㎡ 13万円 | — |
| 時津町 左底墓地 | 区画あたり | 85万円(面積の記載なし) | — |
6㎡でそろえると、長崎市・島原市(旧島原地区)・佐世保市・諫早市は30万〜40万円台に収まります。松浦市は60万円とやや高く、川棚町は24万円と低めです。時津町の85万円は、条例に区画の面積が書かれていないため単純には比べられません。
市外から申し込むと高くなる墓地があります
諫早南墓園は、市外に住む人の使用料が市内の約1.3倍です。五島市の奈留墓園も、市内30万円に対して市外は33万円です。佐世保市民霊園は、住民登録のない人の申し込みを市長が認めた場合、使用料が50パーセント増しになります。
募集は「随時」「公募・抽選」「問い合わせ」の3つに分かれる
公営墓地は、申し込めばすぐ区画がもらえるとは限りません。空いている区画をいつでも受け付ける墓地と、返還された区画がまとまったときだけ公募する墓地があります。ここを知らないと、申し込み先はあるのに申し込めない、という状態になります。
| 募集の型 | 市町 | 申し込み方 |
|---|---|---|
| 随時受付 | 諫早市・島原市 | 空き区画があれば担当課へ申請 |
| 年1回の募集 | 長崎市 | 返還された区画を例年1回募集。広報紙で告知 |
| 公募・抽選 | 佐世保市・松浦市・川棚町・波佐見町・新上五島町 | 公示を見て応募。多ければ抽選 |
| 新設時に公募 | 五島市(奈留墓園) | 新しく区画を設けたときに公募 |
| 地区の委員会を通す | 西海市 | 空き区画は市か地区の墓地管理委員会へ |
| 公式の案内なし | 平戸市・時津町 | 担当課へ問い合わせ |
「随時」の島原市でも、同じ区画に複数の申し込みが重なった場合は抽選になると施行規則に書かれています。先着順ではありません。諫早南墓園は、市の案内では2026年8月末時点で全2,189区画のうち322区画が残っています。
公募型の墓地は、募集の時期を逃すと次の募集まで申し込めません。佐世保市民霊園は5,128区画がすべて使用されていて、返還された区画が一定数そろったときに公募し、公開抽選で使用者を決めています。募集は広報紙などで知らされるので、候補の市町の広報を定期的に確認しておくのが確実です。
申込資格|住所・本籍・遺骨の条件で決まる
ほぼすべての公営墓地で、その市町に住所があることが基本の条件です。そのうえで、市外に住んでいても本籍や将来の転居予定があれば申し込める市もあります。
| 市町 | 基本の条件 | 市外でも申し込める場合 | 遺骨の有無 |
|---|---|---|---|
| 長崎市 | 市内に住所 | 市長がやむを得ない理由を認めたとき | 条例に定めなし |
| 佐世保市 | 住民基本台帳に記録 | 市長が相当の理由を認めたとき | 不要(以前は必要) |
| 島原市(旧島原地区) | 市内に居住 | 本籍がある/将来住む予定/市内の墓を改葬する | 条件になっていない |
| 諫早市 | 市内に住所 | 本籍がある/市内に墓地がある/将来住む予定 | 案内に記載なし |
| 松浦市・川棚町・波佐見町 | 住民基本台帳に登録 | 相当の理由を認めたとき | 条例に定めなし |
| 西海市 | その地区に墓・本籍がある人など | 地区に永住し委員会が承認した人 | 定めなし |
佐世保市民霊園は、以前は埋葬できる遺骨を持っている人に限っていましたが、現在は遺骨がなくても申し込めるように条件を緩めています(市長への手紙に対する市の回答より)。生前に自分のお墓を用意したい人にとっては大きな違いです。
どの墓地も、使用できるのは1人または1世帯につき1区画です。諫早南墓園は、すでに使用許可を受けている人は申し込めません。また、区画を使っている人が市外へ引っ越すときは、佐世保市・平戸市・川棚町・波佐見町のように、市町内に住む管理人を届け出る決まりがあります。
長崎市の市有墓地|7か所と年1回の募集
長崎市有墓地条例に定められた市有墓地は7か所です。このうち募集の対象になっているのは5か所で、大浦国際墓地と坂本国際墓地は市の案内で募集対象に入っていません。
| 墓地 | 所在 | 募集の対象 |
|---|---|---|
| 浦上墓地 | 上銭座町 | ○ |
| 昭和墓地 | 花丘町 | ○ |
| 住吉墓地 | 泉1丁目・泉2丁目 | ○ |
| 家野墓地 | 家野町 | ○ |
| 香焼中央墓地 | 香焼町 | ○ |
| 大浦国際墓地 | 川上町 | — |
| 坂本国際墓地 | 坂本1丁目・目覚町 | — |
使用料は区画の面積1㎡につき7万2,480円です。この額は条例の改正で2026年4月1日から適用されていて、それより前に申請した分は改正前の額になります。条例に管理料の規定はありません。募集は財務部資産経営課が担当し、使用者から返還された区画を、例年1年に1回募集して「広報ながさき」で知らせています。
注意したいのは許可を受けたあとの期限です。許可を受けてから2年たっても墓碑などを設けずに利用しないと、許可を取り消されることがあります。納めた使用料は原則として返還されません。申し込む前に、墓石を建てる時期と予算まで決めておいてください。
佐世保市民霊園|全区画が使用中で公募は抽選
佐世保市で使用を申し込める市営の墓地は、大潟町にある佐世保市民霊園だけです。芝生墓地5,128区画のほか、4,000体を収める納骨堂があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在 | 大潟町 |
| 墓地の種類 | 芝生墓地(4㎡型・6㎡型) |
| 使用料 | 4㎡型23万円/6㎡型34万5,000円 |
| 年額使用料 | 4㎡型3,300円/6㎡型4,900円(3年分を前納) |
| 加算 | 園路に接する区画は使用料が1割増し |
| 募集 | 返還区画がまとまったら公募・公開抽選 |
| 申込資格 | 市の住民基本台帳に記録されている人 |
市は、今の場所での増設も、別の場所での霊園の新設も計画していないと案内しています。新しい区画が増える見込みはないので、返還された区画の公募を待つことになります。
使い始めてからの決まりも確認しておきます。年額使用料を3年以上滞納すると、使用許可を取り消されることがあります。許可から3年たっても墳墓を設けない場合も、取り消しの対象です。
諫早南墓園|随時受付、市外に住む人は約1.3倍
諫早市の市営墓地は、栗面町にある諫早南墓園です。都市公園として整備された墓園で、長崎県の公営墓地では数少ない、区画の申し込みを随時受け付けている墓地です。
| 区画 | 市内に住む人 | 市外に住む人 | 年間管理料 |
|---|---|---|---|
| 6㎡ | 49万6,800円 | 66万1,800円 | 4,140円 |
| 9㎡ | 74万5,200円 | 99万2,700円 | 6,210円 |
| 12㎡ | 99万3,600円 | 132万3,600円 | 8,280円 |
| 15㎡ | 124万2,000円 | 165万4,500円 | 1万350円 |
| 16㎡以上 | 1㎡8万2,800円 | 1㎡11万300円 | 1㎡690円 |
管理料は市内・市外で同じ額で、毎年5月末が納期限です。年度の途中で許可を受けた場合は月割りになり、生活保護を受けている場合などは管理料を免除できる決まりもあります。担当は環境政策課です。
島原市の市営墓地|旧島原地区と旧有明地区で単価が7倍違う
島原市には、旧島原市から続く墓地と、旧有明町から引き継いだ墓地の2つの系統があり、条例も料金もまったく別です。
| 旧島原地区 | 旧有明地区 | |
|---|---|---|
| 墓地 | 大下・寺松山・前浜・釘原・宇土山の5か所 | 大三東地区と湯江地区の20か所 |
| 使用料 | 1㎡7万円(6㎡42万円・12㎡84万円) | 1㎡1万円(1区画10㎡以内) |
| 管理料 | 年1,100円(2年分ずつ前納) | 条例に定めなし |
| 募集 | 大下・寺松山・釘原・宇土山で随時募集 | 公式の案内なし |
| 申込資格 | 市内に居住(市外は本籍・将来の居住・改葬) | 墓所内に墳墓がある人、住民基本台帳に登録されている人など |
旧島原地区は2024年7月から随時募集として案内されていて、掲載時点で4か所に計20区画の空きがありました。使用料は、許可を受けた年度の出納閉鎖日までに3回以内で分けて納めることもできます。担当は市民部環境課です。
島原市は承継の届け出の期限が短い
多くの市町では、使用者が亡くなってから5年たっても承継する人がいないときに使用権が消えます。島原市営墓地条例では、使用権者の死亡から2年たっても承継の届け出がないと使用権が消滅します。島原市のお墓を受け継いだ方は、早めに承継の申請を出してください。
平戸市・松浦市・五島市・西海市の市営墓地
この4市の市営墓地は、どれも合併前の町や村から引き継いだ墓地が中心で、住んでいる地区によって使えるかどうかが変わります。
| 市 | 墓地 | 使用料 | 募集・条件 |
|---|---|---|---|
| 平戸市 | 市営墓地15か所(すべて大島地区) | 条例・規則に定めなし | 住民基本台帳に記録されている人 |
| 松浦市 | 福島霊園(福島町塩浜免) | 60万円(真砂土6㎡型) | 公募・抽選 |
| 五島市 | 奈留墓園(奈留町浦)/岐宿墓地2か所(岐宿町中嶽) | 奈留墓園30万円(10.5㎡・市外33万円)/岐宿墓地は10万円以内で管理者が定める | 市内に住所。奈留墓園は新設時に公募 |
| 西海市 | 地区の市有墓地171か所 | 条例に定めなし | その地区に墓・本籍がある人など |
平戸市墓地条例の別表に載っている15か所は、すべて旧大島村の地名です。平戸島や生月・田平の地区にある市営墓地は、条例に定められていません。墓地の管理は大島支所が担当しています。
松浦市の福島霊園は、市長が認めれば使用料60万円を2年以内に5回、12万円ずつ分けて納めることができます。西海市の市有墓地は地区ごとに墓地管理委員会があり、申請に委員長の承認がないと受け付けてもらえません。空き区画は、市の環境政策課か、その地区の墓地管理委員会に問い合わせます。
町営の墓地・霊園がある4町|時津町・川棚町・波佐見町・新上五島町
8つの町のうち、一般の住民が申し込める町営の墓地を持っているのは時津町・川棚町・波佐見町・新上五島町の4町です。
| 町 | 墓地(所在) | 使用料 | 年間管理料 | 募集 |
|---|---|---|---|---|
| 時津町 | 左底墓地(左底郷) | 85万円 | 1,000円(5年分前納) | 公式の案内なし |
| 川棚町 | 川棚町民霊園(白石郷) | 24万円(6㎡型) | 1,000円(3年分前納) | 広報で公募・公開抽選 |
| 波佐見町 | 波佐見町民霊園(湯無田郷) | 13万円(芝生4㎡型) | 2,000円 | 公募・公開抽選 |
| 新上五島町 | 小奈良尾墓地(奈良尾郷) | 1㎡6万円 | 条例に定めなし | 公募・抽選(1世帯1区画) |
波佐見町民霊園は、台石・ふた石・地下の納骨室を町が設置し、使用者が用意するのは墓標・香台・花立という決まりです。そのぶん墓石の工事は小さく済みます。ただし使用料は1998年4月の改正から変わっていないため、申し込む前に役場で今の額を確認してください。
時津町の左底墓地は、1区画の定額としては高めの85万円です。管理料は5年ごとに5年分をまとめて前納します。町の公式サイトには募集の案内が見当たらないので、空き区画は役場に問い合わせます。
一般向けの公営墓地がない9市町の選択肢
次の9市町では、一般の人が申し込める市町の墓地は見つかりませんでした。一部の市町には納骨堂や墓地がありますが、対象が限られていて、自分の家族のために申し込めるものではありません。
| 市町 | 市町の施設 | 使える人 |
|---|---|---|
| 大村市 | 市営の墓地・納骨堂の条例なし | — |
| 雲仙市 | 市営の墓地の条例なし | — |
| 南島原市 | 南島原市納骨堂(南有馬町) | 身寄りのない方・葬祭扶助で火葬した方などの遺骨 |
| 長与町 | 町営の墓地の条例なし | — |
| 佐々町 | 町営の墓地の条例なし | — |
| 小値賀町 | 町営の墓地の条例なし | — |
| 東彼杵町 | 上杉墓地(三根郷) | 高速道路の建設で墓を移す人(町長が特に認めた人は1㎡1万4,400円) |
| 対馬市 | 対馬市無縁納骨堂(美津島町) | 引き取り手のない遺骨 |
| 壱岐市 | 壱岐市納骨堂(郷ノ浦町) | 許可を受けた人(納骨堂組合に加入) |
公営墓地がない地域では、地区の共同墓地が中心になっていることが多いです。南島原市は、共同で使う墓地の給水工事に1墓地あたり30万円まで補助を出しています。共同墓地に空きがあるかは、自治会や区長、墓地の管理組合に聞くのが近道です。
共同墓地に入れない場合は、お寺の墓地、民営の霊園、永代供養墓や樹木葬が候補になります。隣の市町の公営墓地は住所の条件があるため、原則として申し込めません。お墓を持たない形も含めて比べたい方は、お墓を持たない選択肢の比較も参考にしてください。
長崎県内に一般向けの公営合葬墓は見つからなかった
合葬墓は、ほかの人の遺骨と一緒に埋葬するお墓です。墓石を建てないので費用が抑えられ、大都市の公営霊園には合葬式の施設を設けているところがあります。しかし長崎県内21市町の条例と公式ページでは、一般の住民が申し込める公営の合葬墓は1つも確認できませんでした。
見つかったのは、次のような対象や目的が限られた施設です。
| 施設 | 対象 | 料金 | その後の扱い |
|---|---|---|---|
| 佐世保市民霊園納骨堂 | 市民(お墓を用意するまでの預かり) | 1体5年2万1,360円 | 取り出せる |
| 南島原市納骨堂 | 身寄りのない方など | 無料 | 申請すれば引き取れる |
| 対馬市無縁納骨堂 | 引き取り手のない遺骨 | 無料 | 32年後に合葬 |
| 波佐見町民霊園無縁墓 | 縁故者のいない遺骨など | 無料 | 5年後に合祀 |
| 壱岐市納骨堂 | 許可を受けた人 | 条例に定めなし | 条例に定めなし |
佐世保市民霊園の納骨堂は合葬墓ではなく、5年をめどにした一時預かりの施設です。5年に満たずに引き取っても使用料は戻りません。長崎県内で合葬の形を選ぶ場合は、お寺や民営霊園の永代供養墓が現実的な選択肢になります。
合葬墓を選ぶ前に|合祀した遺骨は取り出せない
合葬墓や永代供養墓を検討するときに、いちばん大事なのが遺骨をあとから取り出せるかどうかです。
上の表の公的な施設でも、対馬市の無縁納骨堂は32年間保管したあとに合葬し、波佐見町の無縁墓は5年を過ぎると合祀します。波佐見町では、親族などが引き取れるのは収蔵から5年以内と決められています。これは、合祀したあとはほかの人の遺骨と混ざり、取り出せなくなるためです。民営の合葬墓でも同じ仕組みのところが多いので、契約の前に次の点を確認してください。
- 個別に安置される期間は何年か
- 期間が過ぎたあと、いつ合祀されるか
- 合祀の前なら遺骨を取り出せるか
- お参りはどこで、どんな形でできるか
- 兄弟姉妹や子どもなど、家族が合祀に同意しているか
永代供養の契約内容の違いは、永代供養の費用相場と永代使用料との違いで整理しています。公営墓地の「永代使用料」は区画を使う権利の料金で、供養の料金ではありません。
公営墓地と民営霊園・寺院墓地の違い
| 公営墓地 | 民営霊園 | 寺院墓地 | |
|---|---|---|---|
| 運営 | 市町 | 公益法人・宗教法人など | お寺 |
| 申込資格 | 市町に住所があることが基本 | 住所を問わないところが多い | 檀家になることを求められる場合がある |
| 募集 | 公募・抽選や空き待ちが多い | 随時受付が多い | お寺に相談 |
| 宗旨・宗派 | 問わないのが一般的 | 問わないところが多い | その寺の宗派 |
| 料金の決め方 | 条例で決まる | 霊園ごと | お寺ごと |
公営墓地のいちばんの特徴は、料金と条件が条例として公開されていることです。値上げも条例の改正を経て行われるので、長崎市のように改正の時期と新しい額を確かめられます。一方で、住所の条件や抽選があり、希望する時期に入れるとは限りません。
民営霊園は申し込みやすい反面、管理料や工事の決まりが霊園ごとに違います。お寺の墓地は、法要や供養を任せられる安心がありますが、寄付や護持会費などの負担が生じることもあります。お墓の種類ごとの費用は、お墓の選び方と費用の比較も参考になります。
使用料のほかにかかるお金
公営墓地の使用料は、あくまで区画を使う権利の料金です。お墓として使えるようにするまでには、ほかにも費用がかかります。
| 費用 | 中身 | 長崎県内の例 |
|---|---|---|
| 墓石・外柵 | 墓標や附帯設備の費用は使用者が負担 | 平戸市・松浦市の条例に明記 |
| 年間管理料 | 数年分をまとめて前納する墓地がある | 佐世保市3年分・時津町5年分・島原市2年分 |
| 分割納付 | 使用料を分けて納められる墓地がある | 島原市は年度内3回以内・松浦市は2年以内5回 |
| 返還時の撤去費 | 墓石を取り除いて元に戻すのは使用者 | 佐世保市は石材店へ自分で依頼 |
墓石の費用は使用料とは別で、墓地の条例には金額が書かれていません。佐世保市は、墓石の撤去について市では業者を紹介していないと案内しています。墓石を建てるときも撤去するときも、複数の石材店から見積もりを取って比べてください。
返還・承継のルール|使用料は原則として戻らない
お墓が不要になって区画を返すときは、墓石を取り除いて元の状態に戻して返すのが共通のルールで、区画の一部だけを返すことはできません。そして納めた使用料は、原則として返ってきません。例外として、墓石を建てる前に早めに返した場合に限り、一部を戻す市町があります。
| 市町 | 戻る条件 | 戻る割合 |
|---|---|---|
| 諫早市・時津町 | 許可から5年以内・墓標を建てずに全部返す | 1年以内9割〜5年以内2割 |
| 島原市(旧島原地区) | 許可から4年以内・墳墓を建てずに全部返す | 1年以内8割〜4年以内2割 |
| 五島市(奈留墓園)・新上五島町 | 許可から5年以内・墓標を建てずに返す | 1年以内8割〜5年以内2割 |
| 川棚町 | 許可から3年以内・全部を使わずに返す | 5割・2割5分・1割 |
| 波佐見町 | 許可から2年以内 | 5割・2割5分 |
| 佐世保市・松浦市 | 許可から3年以内・全部を使わずに返す | 全部または一部(佐世保市)/一部(松浦市) |
| 長崎市 | 市長が特別の理由を認めたとき | 規定なし |
表のとおり、戻るのは墓石を建てていないことが前提です。墓石を建てたあとに返しても、使用料は戻りません。
承継は、多くの市町で祭祀を主宰する人が市町長の承認を受けて行います。佐世保市・諫早市・時津町・川棚町・波佐見町・平戸市・松浦市では、使用者が亡くなってから5年たっても承継する人がいないとき、または住所が分からないまま7年たったときに使用権が消えます。島原市は2年と短いので注意してください。
墓じまいして長崎県内の公営墓地へ移す流れ
今あるお墓から遺骨を取り出して別の墓地へ移すことを改葬といい、法律で市町村長の許可が必要です。申請先は移す先ではなく、今遺骨が納められている墓地のある市町村です。長崎市も、市外の墓地から移す場合はその墓地のある市町村で手続きするよう案内しています。
- 移す先の墓地を決めて使用許可を受ける公募型の墓地なら、当選して許可が出るまで待ちます。
- 今の墓地の管理者に埋蔵の証明をもらう改葬許可申請書の証明欄に記入してもらいます。
- 今の墓地がある市町村に改葬許可を申請する移す先の使用許可証など、受け入れ先を示す書類の写しを求める市町があります。
- 改葬許可証を受け取り、遺骨を取り出す墓石の撤去は石材店に依頼します。
- 新しい墓地に改葬許可証を出して納骨する公営墓地では、許可証を担当の窓口に出す決まりがあります。
- 空いた区画を元に戻して返すもとの墓地が公営墓地なら、返還届を出します。
移す先の使用許可が出る前に今のお墓を撤去すると、遺骨の行き場がなくなります。公募・抽選の墓地へ移すなら、当選してから撤去の日程を決めてください。改葬の全体の流れと費用は、墓じまいの流れと費用で解説しています。
市町別|改葬許可の窓口と手数料
改葬許可の窓口と手数料を、公式ページと条例で確認できた範囲でまとめました。手数料は無料の市町が多く、かかる場合も200円〜300円です。
| 市町 | 窓口 | 手数料 |
|---|---|---|
| 長崎市 | 生活衛生課・各地域センター | 公式ページに記載なし |
| 佐世保市 | 生活衛生課(郵送可) | 無料 |
| 諫早市 | 環境政策課・各支所(郵送可) | 公式ページに記載なし |
| 大村市 | 市民課窓口または環境保全課 | 1通300円 |
| 平戸市 | 市民課・各支所 | 無料 |
| 松浦市 | 市民生活課・各支所・出張所 | 無料 |
| 対馬市 | 環境政策課 | 1件300円 |
| 壱岐市 | 勝本庁舎の環境衛生課(郵送可) | 公式ページに記載なし |
| 五島市 | 生活環境課・各支所(郵送可) | なし |
| 西海市 | 環境政策課 | 1件200円(市有墓地から移す場合) |
| 雲仙市 | 総合窓口課・各総合支所 | 無料 |
| 長与町 | 住民環境課(墓地の担当) | 公式ページに記載なし |
| 東彼杵町 | 町民課 環境衛生係 | 公式ページに記載なし |
| 波佐見町 | 環境衛生班 | 公式ページに記載なし |
| 佐々町 | 保険環境課 環境衛生班 | 無料 |
| 島原市・時津町・川棚町・南島原市・小値賀町・新上五島町 | 公式ページで窓口を確認できず | 代表番号で確認 |
佐世保市・諫早市・壱岐市・五島市は、郵送でも申請できると案内しています。県外に住んでいて長崎のお墓を移す場合は、郵送の可否を先に確認すると帰省の回数を減らせます。窓口が分からない市町は、代表番号に電話して「改葬許可の申請について」と伝え、担当の課を聞いてください。
よくある質問
- 長崎県で随時申し込める公営墓地はありますか
- 諫早市の諫早南墓園と、島原市の旧島原地区の4墓地(大下・寺松山・釘原・宇土山)が随時募集を案内しています。空き区画の数は変わるので、担当課で確認してください。
- 長崎市の市営墓地の使用料はいくらですか
- 長崎市有墓地条例で、区画の面積1㎡につき7万2,480円です(2026年4月1日以降の申請分)。条例に管理料の規定はなく、返還された区画を例年1年に1回募集しています。
- 長崎県に公営の合葬墓はありますか
- 21市町の条例と公式ページでは、一般の住民が申し込める公営の合葬墓は確認できませんでした。合葬を希望する場合は、お寺や民営霊園の永代供養墓を検討することになります。
- 遺骨がなくても公営墓地を申し込めますか
- 市町によります。佐世保市民霊園は遺骨がなくても申し込めるよう条件を緩めていて、島原市の募集案内でも遺骨は条件になっていません。そのほかの墓地は募集の案内で確認してください。
- 市外に住んでいても申し込めますか
- 基本は住所が条件です。諫早南墓園は市内に本籍や墓地がある人、島原市は本籍・将来の居住・改葬の予定がある人であれば、市外からでも申し込めます。諫早南墓園の市外の使用料は市内の約1.3倍です。
- 管理料を払わないとどうなりますか
- 佐世保市は3年以上、川棚町・波佐見町は3年を超える滞納、島原市は5年間の未納で、使用許可を取り消されることがあります。
- 墓石を建てずに返したらお金は戻りますか
- 一部が戻る市町があります。諫早市・時津町は許可から5年以内なら9割〜2割、島原市は4年以内なら8割〜2割です。墓石を建てたあとに返した場合は戻りません。
- 使用者が亡くなったら何をすればいいですか
- 祭祀を主宰する人が、市町に承継の申請をします。多くの市町では死亡から5年、島原市では2年たっても承継の手続きがないと使用権が消えます。
- 佐世保市民霊園の納骨堂は合葬墓ですか
- 合葬墓ではありません。お墓を用意するまで5年をめどに遺骨を預かる施設で、料金は1体5年2万1,360円です。途中で引き取っても使用料は戻りません。
- 大村市に市営墓地はありますか
- 大村市の例規集に、市営の墓地や納骨堂を設ける条例はありません。地区の共同墓地、お寺の墓地、民営霊園などが選択肢になります。
- 墓じまいの改葬許可はどこに申請しますか
- 今遺骨が納められている墓地のある市町村です。移す先の市町ではありません。手数料は、確認できた範囲では無料から300円です。
- 公営墓地の募集はどこで知らせていますか
- 長崎市は「広報ながさき」、佐世保市は広報などの2つ以上の方法、川棚町は町の広報紙と役場の掲示場で知らせる決まりです。候補の市町の広報を定期的に確認してください。
まとめ
この記事のまとめ
- 公営墓地があるのは21市町のうち12市町
- 随時受付は諫早市と島原市、ほかは公募・抽選や年1回の募集
- 申込資格はその市町に住所があることが基本
- 使用料は6㎡に置きかえると6万円〜60万円
- 一般向けの公営合葬墓は県内で確認できません
- 使用料は墓石を建てたあとに返しても戻りません
- 島原市は承継の手続きの期限が2年と短い
- 改葬の申請先は今の墓地がある市町村
長崎県の公営墓地をまとめました。公営墓地は料金と条件が条例で公開されている一方で、住所の条件と募集の時期という2つの壁があります。
今日できることは、早見表で住んでいる市町の「募集」の欄を確認することです。随時受付なら担当課に空き区画を聞き、公募型なら次の募集がいつ告知されるかを聞いておいてください。公営墓地がない市町の方は、地区の共同墓地や永代供養墓もあわせて比べると選択肢が広がります。
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本記事は、長崎県内21市町の例規集(条例・規則)と公式ページで、2026年9月時点に確認できた内容を整理したものです。使用料・管理料・募集の方法は条例の改正や募集ごとに変わることがあり、「なし」「定めなし」とした市町にも、地区の共同墓地や別の決まりがある場合があります。申し込みや改葬の際は、各市町の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。























