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三重県で葬儀を終えて、市役所や町役場から「葬祭費の申請を」と言われた方、または自分で調べてこのページにたどり着いた方へ。三重県の14市15町、29市町すべてについて、国民健康保険の葬祭費を条例の本文と各市町の公式ページで確認しました。額は29市町とも5万円で、後期高齢者医療も県内一律で5万円です。一方で、火葬のみの扱い、振込先の口座、郵送や電子申請ができるかどうかは市町によって違います。額よりも手続きの違いでつまずかないよう、市町ごとの差をこの1ページにまとめました。
この記事の結論
- 三重県の国保の葬祭費は29市町すべて5万円
- 75歳以上の方も後期高齢者医療広域連合から5万円
- 津市は火葬のみ(直葬)を対象外と明記しています
- 伊賀市は郵送と電子申請ができ、振込は翌月20日頃です
- 喪主以外の口座にできるかは市町ごとに違います
- 申請期限を公式ページに書いているのは12市町だけです
- おくやみ窓口は予約制の市町と予約不要の市町があります
- いなべ市には火葬場使用料の助成が別にあります
この記事でわかること
- 三重県の葬祭費はいくらか
- 29市町の早見表
- 公式ページに額がない5市町
- 後期高齢者医療の葬祭費
- 長崎県との比較
- 市町ごとに違う手続き
- 津市の直葬の扱い
- 名張市の死亡診断書
- 伊賀市の郵送・電子申請
- 伊勢市のお悔やみコーナー
- 振込口座のルール
- 申請期限の書き方
- 支給されないケース
- おくやみ窓口がある市町
- いなべ市の火葬場使用料助成
- 電話で先に確かめること
- 会社の健康保険だった場合
- 三重県の市町の終活支援
- よくある質問
- まとめ
三重県の葬祭費は29市町すべて5万円|まず結論
国民健康保険に入っていた方が亡くなると、葬儀を行った方の申請にもとづいて市町から葬祭費が支払われます。額は国が全国一律で決めているのではなく、それぞれの市町が国民健康保険条例で定めています。そのため、県が同じでも市町ごとに条例を確かめないと、本当の額は分かりません。
三重県の29市町について条例の本文を1件ずつ開いたところ、どの市町も「葬祭費として5万円を支給する」と定めていました。火葬場の使用料を足すような加算の規定は、どの市町の条例にもありません。額で迷う必要はなく、迷うとすれば手続きのほうです。
役場から自動で振り込まれることはありません
死亡届を出しても、葬祭費は申請しなければ支払われません。資格喪失の届出で窓口に行く日に、葬儀の領収書か会葬礼状と、振込先が分かるものを一緒に持っていくと1回で済みます。
【29市町一覧】三重県の葬祭費と条例・申請期限 早見表
14市15町を北から順ではなく、市と町に分けて並べました。「期限の公式記載」は、市町の公式ページに申請期限が書かれているかどうかと、その書き方です。
| 市町 | 葬祭費 | 条例 | 期限の公式記載 | 担当 |
|---|---|---|---|---|
| 津市 | 5万円 | 第5条 | 翌日から2年 | 保険医療助成課 |
| 四日市市 | 5万円 | 第6条 | 翌日から2年 | 保険年金課 |
| 伊勢市 | 5万円 | 第8条 | 葬祭から2年 | 医療保険課 |
| 松阪市 | 5万円 | 未確認 | 翌日から2年 | 保険年金課 |
| 桑名市 | 5万円 | 第7条 | 翌日から2年 | 保険年金課 |
| 鈴鹿市 | 5万円 | 第5条 | 翌日から2年 | 保険年金課 |
| 名張市 | 5万円 | 第6条 | 葬儀から2年 | 保険年金室 |
| 尾鷲市 | 5万円 | 第9条 | 記載なし | 市民サービス課 |
| 亀山市 | 5万円 | 第5条 | 記載なし | 市民課 |
| 鳥羽市 | 5万円 | 第7条 | 翌日から2年以内 | 市民課 |
| 熊野市 | 5万円 | 第6条 | 記載なし | 市民保険課 |
| いなべ市 | 5万円 | 第9条 | 記載なし | 保険年金課 |
| 志摩市 | 5万円 | 第7条 | 記載なし | 保険年金課 |
| 伊賀市 | 5万円 | 第6条 | 翌日から2年間 | 保険年金課 |
| 木曽岬町 | 5万円 | 第7条 | 記載なし | 住民課 |
| 東員町 | 5万円 | 第6条 | 記載なし | 保険年金課 |
| 菰野町 | 5万円 | 第8条 | 翌日から2年 | 住民課 |
| 朝日町 | 5万円 | 第8条 | 記載なし | 保険福祉課 |
| 川越町 | 5万円 | 第9条 | 記載なし | 町民保険課 |
| 多気町 | 5万円 | 第9条 | 記載なし | 町民ほけん課 |
| 明和町 | 5万円 | 第7条 | 翌日から2年間 | 住民ほけん課 |
| 大台町 | 5万円 | 第7条 | 記載なし | 健康ほけん課 |
| 玉城町 | 5万円 | 第7条 | 記載なし | 保健福祉課 |
| 度会町 | 5万円 | 第8条 | 記載なし | 税務住民課 |
| 大紀町 | 5万円 | 第6条 | 記載なし | 住民課 |
| 南伊勢町 | 5万円 | 第6条 | 葬儀の日から2年 | 税務住民課 |
| 紀北町 | 5万円 | 第7条 | 記載なし | 住民課 |
| 御浜町 | 5万円 | 第7条 | 記載なし | 住民課 |
| 紀宝町 | 5万円 | 第7条 | 記載なし | 福祉課 |
※2026年9月時点で、各市町の国民健康保険条例(例規集)と公式ページを確認した結果です。「条例」は国民健康保険条例の中で葬祭費を定めた条の番号です。松阪市は例規集の本文を取得できず、額は市の公式ページで確認しました。「記載なし」は期限がないという意味ではなく、公式ページに書かれていないという意味です。
表のとおり、額はそろっていても、葬祭費を定めた条の番号は第5条から第9条までばらばらです。例規集で自分の市町の条例を確かめたいときは、「国民健康保険条例」を開いて、この番号の条を見れば一文で書かれています。
公式ページに葬祭費の額が書かれていない5市町
次の5市町は、公式サイトの国民健康保険のページに葬祭費の額が載っていませんでした。制度がないのではなく、条例では5万円と定められています。検索しても金額が出てこないのはこのためです。
| 市町 | 公式ページの状態 | 額を確認した根拠 |
|---|---|---|
| 熊野市 | 給付の案内に金額の記載なし | 条例第6条と、市が出している申請書の記入例 |
| 木曽岬町 | 「葬祭費の支給」と項目名だけ | 条例第7条 |
| 多気町 | 給付のページに葬祭費の項目自体がない | 条例第9条 |
| 大台町 | 「申請により支給」とだけ書かれている | 条例第7条 |
| 御浜町 | 説明ページに葬祭費の記載なし | 条例第7条と申請書の印字 |
この5市町に住んでいた方の手続きでは、必要書類も公式ページで分からないことが多くなります。窓口へ行く前に担当の課へ電話し、持ち物を聞いてから出かけるほうが確実です。熊野市は、会葬礼状や葬儀の領収書などのうち1つの写しと、顔写真付きの本人確認書類の写しを申請書に添える形になっています。
後期高齢者医療の葬祭費|三重県後期高齢者医療広域連合が県内一律5万円
75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上)は、市町の国民健康保険ではなく後期高齢者医療に入っています。こちらの葬祭費は、三重県内のすべての市町が加わる三重県後期高齢者医療広域連合が、条例で一律5万円と定めています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 額 | 5万円(県内どこでも同じ) |
| 根拠 | 広域連合の後期高齢者医療に関する条例 第2条 |
| 申請先 | 住んでいた市町の後期高齢者医療の窓口 |
| 申請書 | 施行規則で定められた様式。委任状の欄と、郵送の区分欄がある |
| 振込先の注意 | 亡くなった方の名義の口座には振り込めない |
| 葬祭を行った証明 | 葬祭の請求書または領収書、会葬礼状など |
申請書のあて先は広域連合長ですが、受け付けるのは市町の窓口です。広域連合のページにも「必要な書類は市町の担当窓口に問い合わせを」と案内されています。国保と後期高齢者医療では担当の課が別になっている市町が多いので、電話では「後期高齢者医療の葬祭費」と伝えてください。
長崎県は2万円、三重県は5万円|住んでいた県で3万円違う
同じ国民健康保険の葬祭費でも、県が変わると額が変わります。終活.comで条例を確認した長崎県と並べると、差がはっきりします。
| 三重県 | 長崎県 | |
|---|---|---|
| 国保の葬祭費 | 5万円(29市町すべて) | 2万円(額を公表している市町すべて) |
| 後期高齢者医療 | 県内一律5万円 | 県内一律2万円 |
| 加算のある市町 | なし | 雲仙市のみ火葬場使用料を加算 |
葬祭費は市町の国民健康保険から出るため、額は市町と広域連合の判断で決まります。県外へ引っ越していた方は、亡くなった時点で住民登録があった市町の額になり、三重県の5万円は受け取れません。長崎県の市町ごとの状況は長崎県の葬祭費一覧にまとめています。
額は同じでも手続きは違う|市町ごとの「ここだけ違う」一覧
29市町の公式ページと申請書を見比べると、額以外の部分に、その市町だけの決まりや案内がいくつも見つかりました。当てはまる市町の方は、この表の内容を先に押さえておくと手戻りがありません。
| 市町 | その市町だけの扱い |
|---|---|
| 津市 | 火葬のみ(直葬)は支給の対象外と明記 |
| 名張市 | 公簿で確認できない場合は死亡診断書の写しが必要。自署なら印鑑は不要 |
| 伊賀市 | 郵送と電子申請に対応。振込は申請を受けた月の翌月20日頃 |
| 伊勢市 | お悔やみコーナー(予約制)で申請でき、オンラインの手続きもある |
| 四日市市 | 市役所のほか、地区市民センター(中部を除く)などでも受け付け |
| 亀山市 | 振込先は申請者名義の口座。受け取りに責任を持つ誓約文が申請書にある |
| 松阪市 | 振込先が葬祭を行った方と別名義でもよい(名義人の印鑑が必要) |
| 東員町 | 振込先は喪主名義の通帳で、郵便局の口座は不可(申請書の注記) |
| 菰野町 | 交通事故などで加害者から葬儀費用の賠償を受ける場合は支給しない |
| 熊野市 | 顔写真付きの本人確認書類がない場合は、写しが2点必要 |
| 尾鷲市 | 印鑑は朱肉を使うものと指定 |
| いなべ市 | 葬祭費とは別に、市独自の火葬場使用料の助成がある |
ここに載っていない市町は、ほかと違う決まりがないという意味ではありません。公式ページに書かれている情報が少ないということです。以下の節で、影響の大きいものから順に詳しく見ていきます。
津市は火葬のみ(直葬)を支給対象外と明記している
通夜や告別式を行わず、火葬だけで見送る直葬を選ぶ家庭は増えています。津市の葬祭費のページには、葬祭を行っていない場合(火葬のみ、直葬)は葬祭費の支給対象とならないと書かれています。三重県内で、ここまではっきり書いているのは津市だけでした。
残りの28市町は、直葬の扱いを公式ページに書いていません。対象になるのか、どんな書類があればよいのかは、ページを見ても判断できない状態です。南伊勢町と鈴鹿市は、支給の条件として「葬儀が終了していること」を挙げています。
直葬を考えている段階なら、先に役場へ
葬儀の形を決める前であれば、「火葬のみの場合も葬祭費は出ますか」と担当課に聞いてから決めることもできます。津市以外でも扱いが分かれる可能性があり、あとから分かっても葬儀の形は変えられません。
名張市は死亡診断書の写しが必要になることがある
名張市の必要書類は、ほかの市町と少し違います。多くの市町が会葬礼状や葬儀の領収書を求めるのに対し、名張市のページではそれらが挙がっていません。代わりに、公簿などで確認できない場合は死亡診断書の写しが必要と書かれています。
死亡診断書の原本は死亡届と一緒に提出するため、手元に残りません。死亡届を出す前に、コピーを数枚取っておくと、名張市に限らず保険や年金の手続きでも使えます。名張市は、申請書に自分で署名すれば印鑑も不要です。
伊賀市は郵送と電子申請に対応|振込は翌月20日頃
三重県の市町で、葬祭費の郵送申請と電子申請の両方を公式に案内しているのは伊賀市です。県外に住む子どもが喪主になった場合など、何度も市役所に通えない方にとっては大きな違いです。
| 郵送 | 電子申請 | |
|---|---|---|
| 送るもの | 申請書、申請者の本人確認書類の写し、喪主と分かる書類(会葬礼状など)の写し | 申請フォームに入力 |
| 前提 | — | 資格喪失の届出を窓口で済ませていること |
| 振込 | 申請を受けた月の翌月20日頃 | 同じ |
伊賀市は振込の目安を公式に書いている点でも珍しい市です。ただし申請書には、国民健康保険税に滞納があると支給が遅れる場合があると注記されています。窓口では、保険年金課のほか上野支所を除く各支所でも受け付けています。
伊勢市はお悔やみコーナーとオンライン手続き
伊勢市は、死亡後の手続きをまとめて案内するお悔やみコーナーを市役所東館1階の医療保険課に置いています。1日4組の予約制で、葬祭費の手続きもここで扱います。総合支所と支所でも同じ手続きができます。
2022年11月からは、お悔やみコーナーの手続きをオンラインでも受け付けています。喪主で相続人の方が自分のマイナンバーカードで申請するのが基本です。ただし市は、すべての手続きがオンラインで終わるわけではないとも書いています。葬祭費がオンラインだけで完了するかは、予約の際に確かめてください。
国民健康保険の葬祭費で、振込口座が喪主以外の名義になる場合は、喪主の認印が必要です。口座を誰の名義にするかは、窓口に行く前に家族で決めておきましょう。
振込口座のルール|喪主以外の口座にできる市町・できない市町
喪主が高齢で、子どもの口座で受け取りたいという相談はよくあります。三重県の市町では、この扱いが大きく分かれていました。
| 扱い | 市町 | 必要なこと |
|---|---|---|
| 申請者名義に限る | 亀山市 | 申請者本人の口座を指定 |
| 喪主名義に限る | 東員町 | 喪主名義の通帳(郵便局以外) |
| 委任すれば別の口座も可 | 津市・いなべ市・志摩市 | 喪主(葬祭を行った方)の委任状 |
| 申請書に受領の委任欄 | 桑名市・伊賀市・御浜町 | 申請書の委任欄に記入 |
| 名義人の印鑑で可 | 松阪市 | 振込先名義人の印鑑 |
| 喪主の認印で可 | 伊勢市 | 喪主の認印 |
どの市町でも共通して避けたいのが、亡くなった方名義の口座です。御浜町と後期高齢者医療の申請書には、死亡者名義の口座へは振り込めないと明記されています。名義人が亡くなった口座は凍結されることもあるため、受け取る方の口座を用意してください。
桑名市といなべ市の申請書には、公金受取口座を使う欄もあります。マイナンバーに受取口座を登録している方は、口座番号を書かずに済みます。
申請期限の書き方は3通り|「翌日から2年」「葬儀から2年」「記載なし」
葬祭費を受け取る権利は、国民健康保険法で2年の時効が定められています。ところが、公式ページでの書き方は市町によって違いました。
| 書き方 | 市町 | 数 |
|---|---|---|
| 葬儀(葬祭)の翌日から2年 | 津市・四日市市・松阪市・桑名市・鈴鹿市・鳥羽市・伊賀市・菰野町・明和町 | 9 |
| 葬儀(葬祭)から2年 | 伊勢市・名張市・南伊勢町(葬儀の日から起算) | 3 |
| 公式ページに記載なし | 残りの17市町 | 17 |
起算日が1日ずれるだけですが、期限ぎりぎりに申請すると、数え方の違いで間に合わないおそれがあります。2年は長く見えても、四十九日や相続の手続きに追われているうちに過ぎてしまいます。資格喪失の届出と同じ日に出してしまうのがいちばん確実です。
支給されないケース|交通事故の賠償、葬儀が終わっていないとき
5万円は、条件に当てはまらないと支給されません。三重県の市町の公式ページに書かれていた例を整理しました。
| ケース | 書いている市町 | 理由 |
|---|---|---|
| 交通事故などで加害者から葬儀費用の賠償を受ける | 菰野町 | 賠償と二重にならないようにするため |
| 葬儀が終わっていない | 鈴鹿市・南伊勢町 | 葬儀の終了が支給の条件 |
| 火葬のみ(直葬) | 津市 | 葬祭を行っていない扱い |
| 会社の保険をやめて3か月以内に亡くなった | 津市・四日市市・松阪市・伊賀市など | 前の保険から埋葬料などが出るため |
| 2年を過ぎた | 全市町 | 時効 |
桑名市・熊野市・南伊勢町・御浜町の申請書には、交通事故など第三者の行為が原因かどうかを書く欄があります。事故で亡くなった場合は、損害保険の手続きと合わせて、窓口で事情を伝えてください。
おくやみ窓口がある市町|予約制か予約不要か
死亡後の手続きをまとめて案内する窓口を持つ市町もあります。予約制の窓口は、予約してから行けば必要な書類がそろった状態で案内を受けられます。
| 市町 | 窓口の名前 | 予約 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 津市 | おくやみ手続きサポートデスク | 予約制 | 葬祭費の申請も案内の対象 |
| 伊勢市 | お悔やみコーナー | 予約制 | 1日4組。総合支所・支所でも可 |
| 松阪市 | おくやみコーナー | 予約制 | 本庁と4つの地域振興局 |
| 鈴鹿市 | おくやみコーナー | 予約制 | インターネット予約は2営業日前まで |
| 明和町 | おくやみ窓口 | 予約制 | 3開庁日前まで。1日3枠、1〜1.5時間 |
| 桑名市 | おくやみ手続きの案内 | 予約不要 | 戸籍・住民登録課の窓口で関係課を案内 |
| 菰野町 | おくやみ手続き支援サービス | 予約不要 | 死亡届の2開庁日後から利用できる |
明和町は、開庁時間外に死亡届を出した場合、翌開庁日に手続きの案内を郵送しています。窓口がない市町でも、死亡届の受付時に手続きの冊子を渡しているところがあります(四日市市など)。受け取った冊子に葬祭費の欄があるか、まず確認してみてください。
いなべ市の火葬場使用料助成金|葬祭費とは別の市の制度
いなべ市には、国民健康保険の葬祭費とは別に、市が独自に出している火葬場使用料助成金があります。亡くなった方がいなべ市民の場合に、喪主が申請できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる火葬場 | いなべ市北勢斎場を除く市内の火葬場、東員町斎苑 |
| 大人(12歳以上) | 火葬料から2万円を引いた残り |
| 小人(12歳未満) | 火葬料から1万円を引いた残り |
| 担当 | 環境部 環境政策課(葬祭費とは別の課) |
担当する課が葬祭費とは違うため、葬祭費の窓口だけで帰ると、この助成を申請し忘れることがあります。東員町斎苑を使った場合も対象に入っているので、火葬場の領収書は捨てずに保管しておいてください。
窓口へ行く前に電話で確かめたい5つのこと
三重県の多くの市町は、葬祭費の必要書類や細かい扱いを公式ページに書いていません。1本の電話で次の5つを聞いておけば、窓口で持ち帰りになることを防げます。
- 葬儀を行ったことを示す書類は、領収書と会葬礼状のどちらでもよいか
- 火葬のみ(直葬)の場合も対象になるか
- 喪主以外の口座に振り込んでもらえるか、そのとき何が必要か
- 郵送で申請できるか
- 国保と後期高齢者医療で、担当の課が同じか
たとえば朝日町は「葬祭執行者名の入った領収書」だけを挙げ、川越町は「領収書または会葬礼状」としています。同じ三重県内でも書き方が違うので、自分の市町の答えを聞くのが近道です。
会社の健康保険だった人は葬祭費ではなく埋葬料
亡くなった方が勤め先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に入っていた場合、市町の葬祭費は出ません。代わりに、加入していた健康保険から埋葬料が支払われます。
| 葬祭費(三重県の国保・後期高齢者) | 埋葬料(会社の健康保険) | |
|---|---|---|
| 額 | 5万円 | 5万円 |
| 請求先 | 住んでいた市町の窓口 | 協会けんぽの支部・健康保険組合 |
| 受け取る人 | 葬祭を行った人 | 亡くなった方に生計を維持されていた人など |
三重県では額がどちらも5万円なので、額の損得ではなく、請求先を間違えないことが大切です。会社を辞めて国民健康保険に切り替えた直後に亡くなった場合は、前の健康保険から出ることがあるため、市町の窓口と前の保険の両方に確認してください。
三重県の市町の終活支援|情報登録とエンディングノート
葬祭費を調べる途中で、親や自分の終活について考え始める方もいます。三重県内では、いくつかの市が終活の情報を登録する制度やエンディングノートを用意しています。
| 市 | 取り組み |
|---|---|
| 四日市市 | 終活相談窓口(2024年6月から)、終活情報登録(2024年11月から、無料) |
| 桑名市 | 終活登録事業(2025年7月から、65歳以上。窓口・郵送・オンライン) |
| 伊勢市 | 終活情報登録事業(65歳以上、市のエンディングノートを持つ方などが対象) |
| 松阪市 | エンディングノート「もめんノート」を無料配布 |
| 亀山市 | エンディングノート「じぶんノート」とリビング・ウィルのリーフレット |
| 伊賀市 | エンディングノート、2026年度は「私と家族の終活べんり帳」も配布 |
登録できる内容や相談会の探し方は、三重県の終活相談窓口一覧で詳しく扱っています。葬祭費の手続きで窓口に行ったついでに、エンディングノートをもらって帰るのもひとつの方法です。
よくある質問
- 三重県の葬祭費はいくらですか
- 国民健康保険の葬祭費は29市町すべて5万円です。75歳以上の方の後期高齢者医療の葬祭費も、三重県後期高齢者医療広域連合が県内一律で5万円と定めています。
- 桑名市の葬祭費はいくらですか
- 5万円です(桑名市国民健康保険条例第7条)。申請書に受領を委任する欄と、公金受取口座を使う欄があります。
- 四日市市の葬祭費はどこで申請できますか
- 市役所の保険年金課のほか、中部を除く地区市民センターや市民窓口サービスセンターでも受け付けています。額は5万円です。
- 志摩市で喪主以外の口座に振り込んでもらえますか
- 申請書に委任状が組み込まれていて、葬祭を行った方と口座名義人が違う場合は委任状に署名・押印します。額は5万円です。
- 直葬でも葬祭費はもらえますか
- 津市は火葬のみ(直葬)を対象外と明記しています。ほかの市町は公式ページに書かれていないため、申請の前に担当課へ確認してください。
- 郵送で申請できる市町はありますか
- 伊賀市が郵送と電子申請を案内しています。後期高齢者医療と御浜町の申請書には郵送の区分欄がありますが、郵送の可否は窓口で確かめてください。
- 振込まで何日かかりますか
- 公式に目安を書いているのは伊賀市だけで、申請を受けた月の翌月20日頃です。ほかの市町は記載がないため、申請時に聞いておくと安心です。
- 申請期限はいつまでですか
- 法律上の時効は2年です。公式ページでは「葬儀の翌日から2年」と書く市町が多い一方、伊勢市・名張市・南伊勢町は「葬儀から2年」と書いています。早めに申請してください。
- 死亡診断書は必要ですか
- 名張市は、公簿などで確認できない場合に死亡診断書の写しを求めています。原本は死亡届に使うので、提出前にコピーを取っておくと安心です。
- 亡くなった父の口座に振り込んでもらえますか
- できません。御浜町と後期高齢者医療の申請書には、死亡者名義の口座へは振り込めないと明記されています。
- いなべ市で火葬場の費用の助成はありますか
- 葬祭費とは別に、火葬場使用料助成金があります。北勢斎場を除く市内の火葬場と東員町斎苑が対象で、大人は火葬料から2万円を引いた残りが助成されます。
- 会社の健康保険だった場合はどうなりますか
- 市町の葬祭費ではなく、加入していた健康保険の埋葬料を請求します。額は5万円で、請求先は協会けんぽの支部や健康保険組合です。
まとめ
この記事のまとめ
- 三重県の葬祭費は29市町すべて5万円、後期高齢者医療も5万円
- 津市は火葬のみを対象外と明記。ほかは事前に確認
- 伊賀市は郵送・電子申請ができ、振込は翌月20日頃
- 口座のルールは申請者名義限定から委任可まで市町で違う
- 亡くなった方の名義の口座には振り込めない
- 期限は2年。資格喪失の届出と同じ日に出すのが確実
- いなべ市は火葬場使用料の助成も忘れずに
三重県の葬祭費は、どの市町でも5万円です。違いが出るのは、申請の条件と書類と口座のほうです。
まず早見表で住んでいた市町の担当課を確認し、「直葬の扱い」「口座」「郵送」の3点を電話で聞いてください。そのうえで、葬儀の領収書か会葬礼状と振込先の分かるものを持って、資格喪失の届出と一緒に申請すれば、手続きは1回で終わります。
次に読む
本記事は、三重県内29市町の国民健康保険条例(例規集)と公式ページ、三重県後期高齢者医療広域連合の条例・申請書をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。額・必要書類・窓口の運用は変わることがあり、「記載なし」とした項目も制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、お住まいだった市町の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。























