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奈良県で身内を見送り、「国民健康保険の葬祭費はいくらもらえるのか」「どこに何を持っていけばいいのか」を調べている方へ。奈良県の12市15町12村、39市町村について、国民健康保険条例の本文と各市町村の公式ページを1件ずつ確認しました。額はほとんどの市町村で3万円ですが、川上村だけは5万円と定めています。後期高齢者医療は県内一律で3万円です。額のほかに、郵送や電子で申請できる市、見積書では受け付けない市、保険料の滞納で支給が止まる市など、奈良県内の違いをこの1ページにまとめました。
この記事の結論
- 奈良県の国保の葬祭費はほとんどの市町村で3万円
- 川上村だけ5万円と条例で定めています
- 75歳以上の方は広域連合から県内一律3万円
- 香芝市・生駒市はどちらも3万円です
- 奈良市は郵送と電子申請、生駒市は郵送で申請できます
- 奈良市は見積書では申請できません
- 天理市は保険料の滞納が長いと差し止めがあります
- 公式ページに額が載っていない村が5村あります
この記事でわかること
- 奈良県の葬祭費はいくらか
- 39市町村の早見表
- 川上村だけ5万円
- 公式ページで額が分からない村
- 後期高齢者医療の葬祭費
- 長崎・三重との比較
- 香芝市の葬祭費
- 生駒市の葬祭費
- 奈良市の葬祭費
- 郵送・電子申請と振込の時期
- 葬儀をしたことを示す書類
- 振込口座と委任状
- 保険料の滞納と葬祭費
- 支給されないケース
- おくやみ窓口がある市町村
- 火葬場の補助と住民料金
- 申請期限の書き方
- 会社の健康保険だった場合
- 市町村のエンディングノート
- よくある質問
- まとめ
奈良県の葬祭費はいくら?ほとんどの市町村が3万円
国民健康保険に入っていた方が亡くなったとき、葬儀を行った方が申請すると、市町村から葬祭費が支払われます。いくら支払うかは、それぞれの市町村が国民健康保険条例の中で決めています。奈良県内の条例を開いていくと、「葬祭費として3万円を支給する」という同じ文が続きます。
ただ、すべてが同じではありませんでした。吉野郡の川上村は、条例で葬祭費を5万円と定めています。また、村の公式サイトに葬祭費の額が書かれていないところもあり、奈良県は「県内で額を確かめにくい村がある」県でもあります。
「葬祭費」と呼んでいない村もあります
黒滝村の死亡届のページでは、同じ給付を「弔慰金」と書いています。条例上の名前は葬祭費なので、窓口で「国保から葬儀の費用が出ると聞いた」と伝えれば話は通じます。
【39市町村一覧】奈良県の葬祭費と条例・担当課 早見表
12市15町12村を並べました。「条例」は国民健康保険条例の中で葬祭費を定めている条の番号です。担当課は、国保の葬祭費を案内している課です。
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 奈良市 | 3万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 大和高田市 | 3万円 | 第6条 | 保険年金課 |
| 大和郡山市 | 3万円 | 第6条 | 保険年金課 |
| 天理市 | 3万円 | 第7条 | 保険医療課 |
| 橿原市 | 3万円 | 第6条 | 保険年金課 |
| 桜井市 | 3万円 | 第5条 | 保険医療課 |
| 五條市 | 3万円 | 第7条 | 保険年金課 |
| 御所市 | 3万円 | 第6条 | 保険課 |
| 生駒市 | 3万円 | 第6条 | 国保医療課 |
| 香芝市 | 3万円 | 第7条 | 国保医療課 |
| 葛城市 | 3万円 | 第5条 | 保険課 |
| 宇陀市 | 3万円 | 未確認 | 保険年金課 |
| 平群町 | 3万円 | 第7条 | 健康保険課 |
| 三郷町 | 3万円 | 第7条 | 保険課 |
| 斑鳩町 | 3万円 | 第7条 | 国保医療課 |
| 安堵町 | 3万円 | 第9条 | 住民課 |
| 川西町 | 3万円 | 第9条 | 住民保険課 |
| 三宅町 | 3万円 | 第7条 | 保険医療課 |
| 田原本町 | 3万円 | 第6条 | 住民保健課 |
| 高取町 | 3万円 | 第6条 | 住民課 |
| 上牧町 | 3万円 | 第7条 | 住民保険課 |
| 王寺町 | 3万円 | 第6条の2 | 国保健康推進課 |
| 広陵町 | 3万円 | 第6条 | 保険年金課 |
| 河合町 | 3万円 | 第7条 | 住民福祉課 |
| 吉野町 | 3万円 | 未確認 | 町民税務課 |
| 大淀町 | 3万円 | 第7条 | 人権住民保険課 |
| 下市町 | 3万円 | 第8条 | 住民保険課 |
| 山添村 | 3万円 | 第7条 | 住民福祉課 |
| 曽爾村 | 3万円 | 第7条 | 住民生活課 |
| 御杖村 | 3万円 | 第6条 | 住民生活課 |
| 明日香村 | 3万円 | 第8条 | くらし窓口課 |
| 黒滝村 | 3万円 | 第8条 | 住民生活課 |
| 天川村 | 公式ページに記載なし | — | 住民課 |
| 野迫川村 | 公式ページに記載なし | — | 住民課 |
| 十津川村 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 下北山村 | 公式ページに記載なし | — | 住民課 |
| 上北山村 | 公式ページに記載なし | — | 保健福祉課 |
| 川上村 | 5万円 | 第7条 | 住民課 |
| 東吉野村 | 公式ページに記載なし | — | 税務保険課 |
※2026年9月時点で、各市町村の国民健康保険条例(例規集)、公式ページ、申請書を確認した結果です。奈良市・宇陀市・吉野町は条例の本文を取得できず、額は公式ページや申請書で確認しました。「公式ページに記載なし」の5村は、公式サイトで額を確認できなかった村です。
表のとおり、奈良県で3万円と公式に確認できたのは33市町村です。葬祭費を定めた条の番号は第5条から第9条まで、王寺町は「第6条の2」と市町村ごとに違います。例規集で自分の市町村の条例を開くときは、この番号の条を探すと一文で書かれています。
川上村だけ5万円|同じ吉野郡の村と2万円の差
奈良県の中で、葬祭費の額がほかと違うのは川上村です。川上村国民健康保険条例の第7条は、葬祭を行う者に「葬祭費として50,000円を支給する」と定めています。
| 村 | 国保の葬祭費 | 根拠 |
|---|---|---|
| 川上村 | 5万円 | 村の国民健康保険条例 第7条 |
| 十津川村 | 3万円 | 村の公式ページと申請書(条例第7条) |
| 黒滝村 | 3万円 | 村の国民健康保険条例 第8条 |
| 下市町 | 3万円 | 町の国民健康保険条例 第8条 |
| 大淀町 | 3万円 | 町の国民健康保険条例 第7条 |
ただし、川上村の公式ページには葬祭費の額が書かれていません。ページに載っているのは、マイナ保険証か資格確認書と、葬祭を行った人の振込先が分かる書類だけです。5万円という額は条例で確かめるしかないため、申請の際は住民課で額もあわせて確認してください。
公式ページで額を確かめられない5つの村
吉野郡の天川村・野迫川村・下北山村・上北山村と、東吉野村は、村の公式サイトで葬祭費の額を確認できませんでした。額が書かれていないだけで、国民健康保険の葬祭費の制度そのものはどの村にもあります。
| 村 | 公式ページの状態 | 担当 |
|---|---|---|
| 天川村 | 給付のページに葬祭費の項目がない。死亡時の持ち物に「請求者名義の預金通帳」 | 住民課 |
| 野迫川村 | 国保のページに額の記載なし。例規集も公開されていない | 住民課(国保係) |
| 下北山村 | サイト内に「葬祭費」の語が見当たらない | 住民課(国保係) |
| 上北山村 | 「葬祭を行った人に支給」とだけ書かれている | 保健福祉課 |
| 東吉野村 | 「葬祭を行った人に支給」とだけ書かれている | 税務保険課 |
この5村に住んでいた方は、インターネットでは額も必要書類も確かめられない状態です。役場の担当に電話して、額と持ち物、郵送できるかを聞いてから出かけてください。遠方に住む子どもが手続きする場合は、特に先に確認しておくと移動の無駄を減らせます。
後期高齢者医療の葬祭費|奈良県後期高齢者医療広域連合が一律3万円
75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上)は、後期高齢者医療に入っています。こちらの葬祭費は、県内すべての市町村が加わる奈良県後期高齢者医療広域連合の条例で、一律3万円と決まっています。川上村に住んでいた75歳以上の方も3万円です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 額 | 3万円(県内どこでも同じ) |
| 根拠 | 広域連合の後期高齢者医療に関する条例 第2条 |
| 申請書 | 住んでいた市町村の窓口に置いてある |
| 口座の名義が申請者と違うとき | 申請書に「受領の権限を委任したものとする」と印刷されている |
| 申請書のもう1つの同意 | 亡くなった方に今後出る給付を、同じ口座に振り込むことへの同意 |
後期高齢者医療の申請書には、亡くなった方に高額療養費などが後から発生した場合も、同じ口座に振り込むことに同意する文が入っています。葬祭費と一緒に、あとで戻るお金の受け取り先も決まるので、口座は家族で相談してから書いてください。
長崎は2万円、奈良は3万円、三重は5万円|3県を並べると
終活.comでは、長崎県と三重県でも同じ方法で条例を確認しています。3県を並べると、住んでいた県で額がこれだけ違います。
| 長崎県 | 奈良県 | 三重県 | |
|---|---|---|---|
| 国保の葬祭費 | 2万円 | 3万円(川上村は5万円) | 5万円 |
| 後期高齢者医療 | 県内一律2万円 | 県内一律3万円 | 県内一律5万円 |
| 額が違う市町村 | 雲仙市(火葬場使用料を加算) | 川上村 | なし |
同じ国民健康保険でも、市町村と広域連合の条例で額が決まるため、このような差が出ます。亡くなる前に県外へ住所を移していた方は、移った先の市町村の額になり、奈良県の3万円にはなりません。各県の詳しい状況は三重県の葬祭費一覧と長崎県の葬祭費一覧にまとめています。
香芝市の葬祭費|条例第7条で3万円、市外の火葬場を使ったときの補助
香芝市国民健康保険条例の第7条は、葬祭費を3万円と定めています。市の案内では、葬祭を行った人(喪主)に支給され、担当は総合福祉センター内の国保医療課です。
| 項目 | 香芝市の案内 |
|---|---|
| 額 | 3万円 |
| 持ち物 | 資格情報のお知らせか資格確認書、喪主の名前が分かるもの(会葬礼状・葬祭費用の領収書)、喪主の口座、来た人の本人確認書類 |
| 委任状 | 喪主と違う世帯の人が申請に来る場合だけ必要 |
| 期限 | おくやみハンドブックに「葬儀を行った翌日から2年以内」 |
| 同時にする手続き | 国保の資格喪失の届出と一緒に申請 |
香芝市には、葬祭費とは別に市外火葬場使用補助金があります。市営火葬場が改修工事で使えず、市民だった方を市外の火葬場で火葬した場合に、市営火葬場の市民料金との差額を予算の範囲内で補助する制度です。申請は火葬した日から60日以内で、担当は環境政策課です。工事の時期によって対象になる条件が変わるため、火葬場の領収書を保管したうえで市に確認してください。
生駒市の葬祭費|郵送で申請でき、おくやみサービスは予約制
生駒市国民健康保険条例の第6条で、葬祭費は3万円です。生駒市の特徴は、公式ページで郵送による申請ができると明記している点です。
| 申請の方法 | 用意するもの |
|---|---|
| 郵送 | 申請書、葬儀の領収書など(葬祭を行った人と亡くなった人が分かるもの)、振込先口座の確認書類(通帳の写しなど) |
| 窓口 | 保険証または資格確認書、葬儀の領収書など、振込先の分かるもの、申請書 |
| おくやみサービス | 3営業日前までに予約。1日4枠で、喪主の口座や葬儀の領収書を持参 |
おくやみサービスは2024年6月に始まった市民課のワンストップ窓口で、利用日はお亡くなりになってから7日から10日後が目安とされています。職場の健康保険をやめて3か月以内に亡くなり、そちらから埋葬料が出る場合は、国保の葬祭費は支給されません。期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。
奈良市の葬祭費|郵送と電子申請、見積書が使えない理由
奈良市は申請の方法がいちばん多い市です。市役所の国保年金課のほか、おくやみコーナー、出張所、行政センターで受け付け、郵送と電子申請もできます。
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 郵送 | 申請書と必要書類を国保年金課へ送る |
| 電子申請 | 葬祭執行者本人の申請に限る。スマートフォンとマイナンバーカードで本人確認 |
| おくやみコーナー | 予約制。市役所内で必要な届出をまとめて受け付け |
奈良市が注意を促しているのが、葬儀をしたことを示す書類です。見積書では申請できません。領収書の宛名が「〇〇家」となっていて葬祭執行者の名前が分からない場合は、別に「申出書」が必要です。葬儀社に領収書を出してもらうときは、宛名を喪主の個人名にしてもらうと、この手間がなくなります。
郵送・電子申請と振込の時期|公式に書いている市町村
奈良県の多くの市町村は、郵送や電子申請ができるかを公式ページに書いていません。書いている市町村を整理しました。
| 市町村 | 郵送 | 電子申請 | 振込の時期 |
|---|---|---|---|
| 奈良市 | できる | できる | 記載なし |
| 生駒市 | できる | 記載なし | 記載なし |
| 大和郡山市 | 郵便で受付 | 記載なし | 記載なし |
| 斑鳩町 | 記載なし(窓口で申請) | 記載なし | 申請から1か月後くらい |
| 香芝市 | 記載なし | 記載なし | 後日振り込み |
振込の目安を公式に書いているのは斑鳩町だけでした。葬祭費は数週間から1か月ほど後に入るお金と考え、葬儀代の支払いには充てない前提で準備しておくのが安全です。
葬儀をしたことを示す書類|領収書・会葬礼状・請求書・申出書
葬祭費は「葬儀を行った人」に支給されるため、その人が葬儀を行ったことを示す書類を求められます。奈良県の市町村では、受け付ける書類の書き方に違いがありました。
| 市町村 | 書類の扱い |
|---|---|
| 奈良市 | 見積書は不可。宛名が「〇〇家」なら申出書が別に必要 |
| 橿原市 | 会葬礼状のほか、喪主の名前がある葬儀会社の請求書も例に挙がる。喪主のマイナンバーが分かるものも必要 |
| 桜井市 | 他の市区町村で死亡届を出した場合は死亡診断書が必要 |
| 明日香村 | 申請できるのは喪主または施主。会葬はがきなどで名前を確認 |
| 御所市 | 葬祭の証明書類は「提示を求める場合がある」という書き方 |
| 三郷町・葛城市・斑鳩町・田原本町 | 公式ページの必要書類に、領収書や会葬礼状が挙がっていない |
公式ページに書かれていなくても、窓口で求められることはあります。葬儀の領収書と会葬礼状は、どちらも手元に残しておくと、どの市町村でも困りません。
振込口座と委任状のルール|市町村で書き方が違う
喪主以外の口座で受け取りたい、喪主が窓口に行けないといった場合の扱いは、市町村によって決まり方が違います。
| 市町村 | 口座・委任の扱い |
|---|---|
| 奈良市 | 葬祭執行者と口座名義人が違う場合、申請書の委任欄に記入 |
| 宇陀市 | 申請者と口座名義が違えば委任したものとみなす。申請書に現金と口座振替を選ぶ欄もある |
| 下市町 | 葬祭者以外の口座や代理申請には葬祭者の自筆・押印の委任状 |
| 香芝市・王寺町 | 喪主と別の世帯の人が申請するときに委任状 |
| 橿原市・大淀町 | 代理人が申請するときに委任状 |
| 平群町 | 公金受取口座を選べる。受け取った人が異議に責任を持つ誓約書あり |
| 天川村 | 「請求者名義の預金通帳」 |
| 御杖村・黒滝村 | 原則として葬祭を行った人(喪主)名義の口座 |
下市町のように、委任状を自筆で書いて押印しなければならない町では、喪主本人が書かないと受け付けてもらえません。喪主が入院中や遠方の場合は、窓口に行く前に委任状を用意しておいてください。
保険料の滞納と葬祭費|天理市は差し止めがある
国民健康保険料(税)の滞納は、葬祭費にも影響します。天理市のページには、納期限から1年6か月以上保険料を滞納している世帯は、葬祭費などの給付の一部または全部が差し止められると書かれています。差し止めた給付は、滞納分に充てられます。
奈良市の申請書にも、保険料に滞納がある場合は葬祭費を保険料の納付に充てるようお願いすることがあると注記があります。亡くなった方の保険料の納付状況が分からないときは、申請の前に担当課で確認しておくと、振り込まれる額に驚かずに済みます。
支給されないケース|死産・流産、交通事故、職場の保険から出る場合
奈良県の市町村の条例・規則・申請書に書かれていた、葬祭費が支給されない例です。
| ケース | 書いている市町村 |
|---|---|
| 死産・流産(人工流産を含む) | 大和郡山市(施行規則) |
| 交通事故などで相手方の保険から支給される | 平群町(申請書) |
| 職場の保険をやめて3か月以内に亡くなり、そちらから出る | 生駒市・大和高田市・葛城市・広陵町・平群町 |
| 職場の保険に埋葬料を申請する | 下市町(申請書で「申請しない」ことを確認) |
| 生後14日以内の死亡 | 曽爾村(給付規則に規定。今も適用しているかは村に確認) |
平群町の申請書では、職場の保険に被保険者として1年以上加入していた人が、資格を失ってから3か月以内に亡くなった場合という条件まで書かれています。会社を辞めて間もない方が亡くなったときは、市町村の窓口と前の勤め先の保険の両方に確認してください。
おくやみ窓口がある市町村|予約の締め切りと枠
死亡後の手続きをまとめて受け付ける窓口を設けている市町村があります。予約制の窓口は、事前に亡くなった方の情報を準備してもらえるので、書く書類が大きく減ります。
| 市町村 | 予約 | ポイント |
|---|---|---|
| 奈良市 | 予約制 | 市役所内の届出をワンストップで受け付け。葬祭費も申請できる |
| 生駒市 | 3営業日前まで | 1日4枠。利用日は死亡の7〜10日後が目安 |
| 天理市 | 3営業日前まで | 1日5枠。書類を自宅に郵送する「自宅でおくやみコーナー」もある |
| 五條市 | 2開庁日前まで | 国保・介護保険・後期高齢者医療などを1か所で |
| 広陵町 | 3開庁日前まで | 10時・13時・15時の3枠 |
| 上牧町 | 予約優先 | 所要は約1時間。国保・年金・税をまとめて |
| 黒滝村 | — | 保険・年金などを本庁の住民生活課で一括して受け付け |
五條市と広陵町は、ほかの市町村で死亡届を出した場合、住民票に反映されるまで1週間から2週間ほどかかると案内しています。病院のある市で死亡届を出したときは、予約日をその分遅めに取ってください。
火葬場の補助と住民料金|香芝市・安堵町の助成、町営斎場の料金差
葬祭費とは別に、火葬場の費用を助成したり、住民の料金を安くしたりしている市町村があります。担当課が葬祭費と違うため、申請を忘れやすいので注意してください。
| 市町村 | 内容 |
|---|---|
| 香芝市 | 市営火葬場が使えず市外で火葬した場合の差額補助。火葬から60日以内 |
| 安堵町 | 火葬場使用料助成金。地元住民の料金との差額を上限8万円まで、12歳未満は全額。火葬後1年以内 |
| 大淀町 | 町営斎場の大人の火葬料は町民3万5,000円、町民以外9万5,000円(町のページの料金) |
| 高取町 | 町営火葬場の大人の使用料は町内3万円、町外9万円 |
| 曽爾村・御杖村 | 共同のふきあげ斉場。大人は両村の住民3万1,000円、両村外6万2,000円 |
| 広陵町 | 生活保護を受けていた方の場合、家族の申請で斎場使用料を減免 |
村営の火葬場がない黒滝村は、大淀町営斎場などの近くの火葬場を使うよう案内しています。町外の扱いになると、大淀町営斎場の大人の料金は町民より6万円高くなります。安堵町の助成は、こうした地元以外の料金との差を埋める仕組みです。御杖村では、ふきあげ斉場を使う前日の正午までに住民生活課で届出と使用料の支払いを済ませる決まりがあります。
申請期限の書き方|「翌日から2年」「2年」「事実があった日から2年」
葬祭費を受け取る権利には、国民健康保険法で2年の時効があります。公式ページでの書き方は、市町村によって少しずつ違いました。
- 葬祭を行った日の翌日から2年:奈良市・大和郡山市・生駒市のほか、香芝市・王寺町・河合町は手続きの冊子や一覧表に記載
- 葬祭を行った日から2年:橿原市
- 「2年」だけで起算日の書き方なし:大和高田市・田原本町・平群町
- 「事実があった日から2年以内」:三郷町
- 公式ページに期限の記載なし:上記以外の市町村
数え方の違いは1日程度ですが、ぎりぎりまで待つ理由はありません。国保の資格喪失の届出で役場に行く日に、葬祭費もまとめて申請するのがいちばん確実です。山添村は、ページで「国保資格喪失届けのときに申請してください」と案内しています。
会社の健康保険だった人は埋葬料|奈良県では葬祭費より2万円多い
亡くなった方が勤め先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に入っていた場合は、市町村の葬祭費ではなく、その健康保険から埋葬料が出ます。
| 葬祭費(奈良県の国保・後期高齢者) | 埋葬料(会社の健康保険) | |
|---|---|---|
| 額 | 3万円(川上村の国保は5万円) | 5万円 |
| 請求先 | 住んでいた市町村の窓口 | 協会けんぽの支部・健康保険組合 |
| 両方もらえるか | 同じ死亡について両方は受け取れない | |
奈良県では、葬祭費より埋葬料のほうが2万円多くなります。どちらの保険に入っていたかで請求先も額も変わるので、亡くなった方の保険証や資格確認書に書かれている保険者の名前を最初に確認してください。
奈良県の市町村のエンディングノート
葬祭費の手続きをきっかけに、自分の終活を考え始める方もいます。奈良県内では、多くの市が独自のエンディングノートを配っています。
| 市町村 | ノートの名前・配布 |
|---|---|
| 奈良市 | 「わたしの未来ノート」。長寿福祉課・出張所・行政センター・地域包括支援センターで無料 |
| 大和郡山市 | 「わたしノート」。地域包括支援センターで配布 |
| 天理市 | エンディングノート。福祉政策課で配布 |
| 橿原市 | 「おもいで」。PDFでも入手できる |
| 五條市 | 「マイ・ノート」。PDFで配布、書き方の相談も可 |
| 御所市 | 「わたしのきもち」。PDFで公開 |
| 葛城市 | 「わたしノート」。地域包括支援課などで無料 |
| 川西町 | エンディングノート。地域包括支援センターで無料、PDFも |
相談窓口や無料で受けられる終活相談については、奈良県の終活相談窓口で詳しく扱っています。役場で手続きをした帰りに、ノートを1冊もらっておくだけでも、次の世代の負担を減らす一歩になります。
よくある質問
- 奈良県の葬祭費はいくらですか
- 国民健康保険の葬祭費は、公式に確認できた33市町村が3万円で、川上村だけが5万円です。75歳以上の方の後期高齢者医療は、県内一律で3万円です。
- 香芝市の葬祭費はいくらですか
- 3万円です(香芝市国民健康保険条例第7条)。喪主と別の世帯の方が申請に来る場合は委任状が必要です。
- 生駒市の葬祭費は郵送で申請できますか
- できます。申請書、葬儀の領収書など、通帳の写しなど振込先が分かる書類を送ります。額は3万円です。
- 奈良市で電子申請はできますか
- できます。葬祭執行者本人が、スマートフォンとマイナンバーカードで本人確認をして申請します。郵送でも申請できます。
- 見積書で申請できますか
- 奈良市は見積書では申請できないと明記しています。領収書か会葬礼状など、葬祭執行者の名前が分かる書類を用意してください。
- 川上村の葬祭費はなぜ5万円なのですか
- 村の国民健康保険条例で5万円と定めているためです。村の公式ページには額が書かれていないので、申請の際に住民課で確認してください。
- 保険料を滞納していても葬祭費はもらえますか
- 天理市は、1年6か月以上の滞納がある世帯について、葬祭費などの給付を差し止め、滞納分に充てることがあると案内しています。奈良市も保険料への充当をお願いすることがあるとしています。
- 振り込みまでどのくらいかかりますか
- 公式に目安を書いているのは斑鳩町で、申請から1か月後くらいです。ほかの市町村は記載がないため、申請の際に聞いておくと安心です。
- 喪主以外の口座に振り込んでもらえますか
- 市町村によります。奈良市は申請書の委任欄、下市町は喪主の自筆・押印の委任状が必要です。宇陀市と後期高齢者医療の申請書は、口座名義が違えば委任したものとみなす形です。
- 火葬場の費用の助成はありますか
- 香芝市は市外の火葬場を使った場合の差額補助(火葬から60日以内)、安堵町は上限8万円の火葬場使用料助成金があります。担当課が葬祭費と違うので、別に申請してください。
- 申請期限はいつまでですか
- 法律上の時効は2年です。奈良市・生駒市などは「葬祭を行った日の翌日から2年」と書いています。資格喪失の届出と同じ日に申請するのが確実です。
- 会社の健康保険だった場合はどうなりますか
- 市町村の葬祭費ではなく、加入していた健康保険の埋葬料(5万円)を請求します。請求先は協会けんぽの支部や健康保険組合です。
まとめ
この記事のまとめ
- 奈良県の国保の葬祭費はほとんどが3万円、川上村だけ5万円
- 後期高齢者医療は県内一律3万円
- 奈良市は郵送・電子申請、生駒市は郵送ができる
- 奈良市は見積書不可。宛名は喪主の個人名で
- 委任状の要否は世帯・代理・口座名義で市町村ごとに違う
- 天理市は長期の滞納で差し止めがある
- 香芝市・安堵町は火葬場の補助も忘れずに
奈良県の葬祭費は、額だけ見ればほぼ3万円でそろっています。違いが出るのは、申請の方法と書類、口座の決まりです。
まず早見表で住んでいた市町村の担当課を確かめ、郵送できるか、委任状が要るかを電話で聞いてください。公式ページに額が書かれていない村でも、制度はあります。領収書か会葬礼状と振込先の分かるものを用意して、資格喪失の届出と一緒に申請すれば、手続きは1回で終わります。
次に読む
本記事は、奈良県内39市町村の国民健康保険条例(例規集)・公式ページ・申請書と、奈良県後期高齢者医療広域連合の条例・申請書をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。額・必要書類・窓口の運用は変わることがあり、「公式ページに記載なし」「未確認」とした項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、お住まいだった市町村の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。























