借金を子供に残さない終活|相続放棄の3か月期限と借入の調べ方

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借金は相続されます。預貯金や不動産だけでなく、返済していないお金も、そのまま子や配偶者に引き継がれます。

しかも厄介なのは、「知らなかった」では済まないことです。相続放棄には3か月という期限があり、その間に借入の存在に気づけなければ、返済義務を負ったまま時間が過ぎます。

この記事では、自分の借入をすべて洗い出す方法と、残された家族が取れる選択肢を、期限つきで整理します。

先に結論だけ

  • 借金・未払いの税金・保証債務は相続されます
  • 相続放棄の期限は、相続の開始を知った時から3か月です
  • 連帯保証人の地位も相続されます:これを知らない方が非常に多くいます
  • 自分の借入は、信用情報3機関(CIC・JICC・KSC)への開示請求で洗い出せます
  • 相続放棄をしても、生命保険金は受け取れます(受取人固有の財産のため)
  • いちばんの対策は「借入の一覧を家族に残しておく」ことです

いま相続が始まっている方へ

相続放棄の期限は3か月です。迷っている時間がそのまま期限を削ります。借金がありそうだと分かった時点で、すぐに弁護士・司法書士、または法テラスに相談してください。期限の伸長を家庭裁判所に申し立てられる場合もあります。

また、遺産に手をつけると「相続を承認した」とみなされることがあります。判断がつくまで、預貯金の引き出しや遺品の処分は控えてください。

目次

  1. 借金は相続される|まず知っておくこと
  2. 相続される債務・されない債務【一覧表】
  3. 相続の3つの選択肢【比較表】
  4. 相続放棄の3か月はいつから数えるか
  5. やってはいけないこと|単純承認とみなされる行為
  6. 期限を過ぎてしまったら
  7. 相続放棄で起きる副作用
  8. 限定承認という選択
  9. 自分の借入をすべて洗い出す方法
  10. 信用情報の開示請求【3機関の比較】
  11. 保証人・連帯保証人の地位も相続される
  12. 住宅ローンと団体信用生命保険
  13. 生前にできる債務整理【比較表】
  14. 借金を減らす順番
  15. 相続放棄をしても受け取れるもの
  16. 家族に伝えておくこと
  17. エンディングノートへの書き方【記入例】
  18. 相談先の一覧
  19. 借金と相続放棄で多い疑問
  20. 借金を子供に残さないために

借金は相続される|まず知っておくこと

相続とは、亡くなった方の権利と義務をまとめて引き継ぐことです。プラスの財産だけを選んで受け取ることはできません。

誤解実際は
「財産をもらわなければ借金も来ない」誤りです。相続放棄の手続きをしないかぎり、債務も引き継ぎます
「本人が死ねば借金は消える」消えません。相続人に引き継がれます
「知らない借金なら払わなくていい」債権者から請求されれば、原則として支払う義務が生じます
「長男だけが背負う」相続人全員が、法定相続分に応じて負担します
「保証人になっただけなら関係ない」保証人の地位も相続されます
「時効になっているはず」時効の主張には手続きが必要です。放置しても消えません
「遺言書に書けば免れる」債権者には対抗できません。遺言で債務の負担者を決めても、債権者は各相続人に請求できます

最大の問題は「気づけないこと」

借金の存在を家族が知らないまま3か月が過ぎ、ある日突然、督促状が届く。これが最も多い形です。

本人にできる最善の対策は、返済することそのものより、「どこにいくら借りているか」を書き残しておくことです。これだけで、家族は期限内に判断できます。

相続される債務・されない債務【一覧表】

種類相続されるか備考
金融機関からの借入されるカードローン・消費者金融・事業性の借入
クレジットカードの未払残高されるリボ・分割・キャッシング
住宅ローンされる団体信用生命保険に加入していれば完済されます
奨学金の返還債務される本人が借主の場合。免除制度がある場合もあります
未払いの税金される所得税・固定資産税・住民税など
未払いの社会保険料される-
未払いの医療費・入院費される-
未払いの家賃・水道光熱費される-
連帯保証人の地位される最も見落とされます
損害賠償債務される交通事故の賠償など
買掛金・事業上の債務される-
身元保証人の地位原則されないただしすでに発生していた具体的な債務は相続されます
扶養義務されないその人だけに属する義務のため
罰金・科料されない-
年金の受給権されない未支給年金は遺族が請求できます

※ 一般的な取り扱いを整理したものです。個別の債務が相続されるかは、契約内容と事情によって判断が分かれます。必ず弁護士・司法書士にご確認ください。

相続の3つの選択肢【比較表】

単純承認相続放棄限定承認
内容財産も債務もすべて引き継ぐ財産も債務も一切引き継がない財産の範囲内でのみ債務を負う
手続き不要(何もしなければこうなります)家庭裁判所へ申述家庭裁判所へ申述
期限-3か月3か月
誰が行うか-1人でもできます相続人全員で共同して
向いている場面財産が債務を上回るとき債務が財産を明らかに上回るときどちらが多いか分からないとき
手続きの負担なし比較的軽い重い(財産目録の作成、清算手続き)
実際の利用大半一定数あります非常に少ない
費用の目安-実費数千円+専門家報酬3万〜10万円専門家報酬はより高額に

※ 費用は編集部が公開情報をもとにまとめた目安です。事案の複雑さ・依頼先によって異なります。

「何もしない」=すべて引き継ぐという選択です

3か月のあいだに何の手続きもしなければ、自動的に単純承認となり、債務もすべて引き継ぎます。放置は「借金を引き受ける」という意思表示と同じだと考えてください。

相続放棄の3か月はいつから数えるか

期限は「亡くなった日から3か月」ではありません。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。

状況起算点の考え方
同居していて、その日に知った亡くなった日から
疎遠で、後日知らせを受けた知らせを受けた日から
先順位の相続人が放棄したことで相続人になった自分が相続人になったと知った日から
債権者からの通知で初めて知ったその通知を受けた日から
期限内に判断できない家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てられます

3か月で足りないときは、伸ばせます

財産や債務の調査に時間がかかる場合、期限内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。認められれば、判断のための時間を確保できます。

ただし、申立て自体を3か月以内に行う必要があります。「調べているうちに過ぎた」では認められません。間に合いそうにないと感じたら、早めに専門家へ相談してください。

やってはいけないこと|単純承認とみなされる行為

相続放棄を検討している間に、次のような行為をすると「相続を承認した」とみなされ、放棄できなくなることがあります。

  • 預貯金を引き出して使う:最も多い失敗です
  • 遺産である不動産の名義を変える・売却する
  • 故人の債務を、相続財産から返済する
  • 遺品を売却・処分する:価値のあるものは特に注意
  • 賃貸物件を解約して敷金を受け取る
  • 遺産分割協議に参加する
  • 故人宛ての保険金(受取人が故人自身のもの)を請求する
  • 財産を隠す・使い込む

葬儀費用の支払いには注意が必要です

社会通念上相当な範囲の葬儀費用を相続財産から支払っても、ただちに単純承認とはみなされない、という考え方があります。しかし金額や事情によって判断が分かれるため、相続放棄を検討している場合は、事前に専門家へ相談してから支払ってください。

同様に、形見分け、遺品整理、公共料金の解約も、内容によっては問題になり得ます。判断がつくまでは動かないのが安全です。

期限を過ぎてしまったら

状況可能性
債務の存在をまったく知らなかった相当な理由があれば、認められる場合があります(債務を知った時から起算するという考え方)
財産がないと信じており、そう信じたことに理由がある同上
債権者から突然請求が来たその通知を受けた日を起算点として主張できる場合があります
単に手続きを忘れていた難しい
3か月を大幅に過ぎている個別の事情次第。あきらめる前に相談を

自己判断せず、まず相談してください

期限を過ぎた相続放棄が認められるかは、「なぜ気づけなかったのか」の事情によって判断が分かれます。過去の裁判例でも、事情によって結論が分かれています。

督促状が届いた時点ですぐ弁護士・司法書士に相談してください。債権者に「支払います」と答えてしまうと、状況が不利になることがあります。まず何も約束しないことが大切です。

相続放棄で起きる副作用

相続放棄は借金から逃れる有効な手段ですが、思わぬ影響が出ることがあります。

起きること内容
次の順位の人が相続人になる子が全員放棄すると親へ、親もいなければ兄弟姉妹へ。知らせないと親族が突然請求を受けます
プラスの財産も一切受け取れない自宅・預貯金・車もすべて
一度放棄すると原則撤回できないあとで財産が見つかっても戻せません
相続人がいなくなる場合がある家庭裁判所が相続財産清算人を選ぶ手続きが必要になることも
空き家の管理責任状況によって管理の負担が残る場合があります
祭祀財産は別扱いお墓・仏壇・位牌は相続財産とは別なので、放棄しても承継できます

相続放棄したら、次順位の親族に必ず知らせてください

子が全員放棄すると、相続権は親 → 兄弟姉妹 → 甥姪へと移ります。知らせないと、疎遠な親族のもとに突然、督促状が届くことになります。

しかもその人たちの3か月も、「自分が相続人になったと知った時」から始まります。連絡が遅れるほど、対応が難しくなります。放棄したら、次順位の人へ速やかに連絡してください。これは事実上の義務です。

限定承認という選択

項目内容
どんな制度か相続した財産の範囲内でのみ債務を返す。財産を超える債務は負いません
向いている場面財産と債務のどちらが多いか分からない/どうしても手放したくない財産がある
期限相続放棄と同じく3か月
手続き相続人全員が共同して家庭裁判所に申述します
難点①1人でも反対すると使えません
難点②財産目録の作成、官報公告、清算手続きが必要で負担が重い
難点③税務上、みなし譲渡所得として課税される場合があります
実際の利用非常に少ない

実務では「調査して放棄か承認かを決める」ほうが多い

限定承認は理屈のうえでは便利ですが、手続きが重く、税務上の論点もあるため、実際にはほとんど使われません。

多くの場合、3か月以内に信用情報を開示して債務を調べ、放棄か承認かを決めるほうが現実的です。時間が足りなければ、期間の伸長を申し立てます。

自分の借入をすべて洗い出す方法

ここからは本人が生前にできることです。最も効果があるのは、借入の全体像を自分で把握し、書き残すことです。

  1. 通帳の引き落としを12か月分見る:毎月の返済があれば、そこに借入があります
  2. クレジットカードの明細を確認する:リボ・分割・キャッシングの残高
  3. 郵便物を確認する:金融機関からの通知、残高のお知らせ
  4. 信用情報3機関に開示請求する:これが最も確実です(次の項目で詳述)
  5. 保証人になっていないか思い出す:親族・知人の借入、事業の連帯保証、賃貸の保証
  6. 事業をしていた場合は、買掛金・リース・税金も
  7. 税金・社会保険料の未納がないか確認する
  8. 一覧にして、家族に見せる:ここまでやって完了です

信用情報の開示は、本人なら誰でもできます

「自分がいくら借りているか分からない」という状態は、実際によくあります。信用情報機関に開示請求すれば、加盟している金融機関との契約状況が一覧で分かります。手数料は数百円〜1,000円台で、オンラインでも申し込めます。

信用情報の開示請求【3機関の比較】

機関主に登録されている情報加盟している業種
CICクレジットカード・割賦販売・携帯電話の分割クレジット会社・信販会社・携帯電話会社など
JICC消費者金融・信販など消費者金融・信販会社・保証会社など
全国銀行個人信用情報センター銀行・信用金庫などの借入銀行・信用金庫・農協・保証会社など

3機関すべてに請求してください

機関ごとに加盟している業種が違うため、1つだけでは全部は分かりません。銀行の借入はCICには載らず、消費者金融の借入は銀行の機関には載りません。3か所すべてに開示請求してはじめて全体像が見えます。

手数料・申込方法(オンライン・郵送・窓口)・必要書類は機関によって異なり、変更されることもあります。各機関の公式サイトで最新の手続きをご確認ください。

遺族も開示請求できます

本人が亡くなったあと、法定相続人も開示請求ができます(必要書類は機関により異なります)。相続放棄を検討するなら、3か月以内にこの請求をして債務を確認するのが実務的な進め方です。

ただし、信用情報に載らない借入もあります。個人間の借金、事業上の買掛金、税金の滞納などです。これらは通帳や書類から追うしかありません。だからこそ、本人が書き残しておく意味があります。

保証人・連帯保証人の地位も相続される

ここが最も見落とされる論点です。自分が借りていなくても、保証人になっていれば、その地位が相続されます。

保証の種類相続されるか備考
通常の保証(金額が確定している)される住宅ローン・事業融資の連帯保証など
連帯保証される主債務者と同じ責任を負います
賃貸借契約の連帯保証されるすでに発生している債務について
身元保証原則されないただしすでに発生していた具体的な債務は相続されます
個人根保証取り扱いが分かれます極度額や元本確定の定めによります。専門家の確認が必要

※ 保証の効力は契約内容と時期によって判断が変わります。心当たりがある場合は必ず弁護士にご確認ください。

保証は「書類が出てこない」ので最も危険です

自分の借入なら通帳に返済の記録が残りますが、保証人になっただけでは、何も引き落とされません。主債務者がきちんと返済していれば、家族はその存在にまったく気づけません。

そして主債務者が返せなくなったとき、数年後に突然、相続人へ請求が来ます。そのときには3か月をとうに過ぎています。

保証人になった記憶があるなら、必ず書き残してください。これは本人にしかできない備えです。

住宅ローンと団体信用生命保険

項目内容
団体信用生命保険とは住宅ローンの契約者が死亡・高度障害になった際に、保険金でローンの残債が返済される仕組み
加入していれば残債は保険で完済され、家族に返済義務は残りません
加入は必須か多くの民間ローンでは加入が条件。一部のローンでは任意です
任意で未加入の場合残債はそのまま相続されます
確認すべきこと加入の有無、保障の範囲(死亡のみか、がん・三大疾病も含むか)
手続き金融機関に死亡の連絡をし、保険金の請求を行います
ペアローン・連帯債務の場合それぞれの持分に応じた扱いになります。片方だけ完済されることも

まず「団信に入っているか」を確認してください

住宅ローンがある方は、団体信用生命保険に加入しているかどうかで、家族への影響がまったく変わります。加入していれば、住宅ローンは借金として残りません。

加入の有無と保障の範囲を確認し、エンディングノートに書いておいてください。ローン契約書か、金融機関に問い合わせれば分かります。

生前にできる債務整理【比較表】

方法内容向いている場面費用の目安
繰り上げ返済手元資金で完済・一部返済返せる見込みがあるとき-
おまとめ・借り換え金利の低い借入にまとめる複数から借りているとき手数料
任意整理債権者と交渉し、利息のカットや分割を取り決める返済を続けられるが負担が重いとき1社あたり数万円
個人再生裁判所を通じて債務を大幅に減らす住宅を残したいとき30万〜60万円
自己破産裁判所を通じて返済義務を免除してもらう返済の見込みが立たないとき30万〜60万円
過払い金の請求払いすぎた利息の返還を求める古い借入がある場合回収額に応じた報酬
資産の売却不動産・車・貴金属を売って返済に充てる--

※ 編集部が公開情報をもとにまとめた目安です。依頼先・債権者数・事案によって大きく異なります。いずれの手続きも信用情報に記録が残り、一定期間は新規の借入やカードの利用に影響します。選択にあたっては必ず弁護士・司法書士にご相談ください。

「生前に整理しておく」ことの意味

債務整理は、本人が生きているうちにしかできません。亡くなったあと、家族にできるのは「引き継ぐか、放棄するか」の二択だけです。

返しきれない借入があるなら、生前に整理しておくほうが、選べる手段がはるかに多い。これが最も実務的な結論です。

借金を減らす順番

  1. 全体像を把握する信用情報の開示、通帳、明細。まず総額を知ることから
  2. 金利の高いものから返すキャッシング・リボは金利が高いことが多く、優先度が上がります
  3. 保証している債務の状況を確認する主債務者がきちんと返しているか。ここが最も見落とされます
  4. 不要な借入枠を解約する使っていないカードローンの枠は解約しておきます
  5. 返済の見込みが立たないなら専門家へ早いほど選択肢が多くなります
  6. 減らせない分は、必ず書き残す完済できなくても、伝えておけば家族は判断できます

全部返す必要はありません

この記事の目的は「借金をゼロにすること」ではありません。「家族が期限内に判断できる状態にすること」です。

返せない借入があっても、一覧を残しておけば、家族は3か月以内に相続放棄という選択を取れます。知らせないことが最大の負担になります。

相続放棄をしても受け取れるもの

相続放棄をすると財産を一切受け取れませんが、そもそも相続財産ではないものは別扱いです。

受け取れるもの理由注意点
生命保険金受取人が指定されていれば受取人固有の財産です受取人が「被相続人本人」だと相続財産になります
死亡退職金受給権者が定められている場合、その人の固有の権利とされることがあります規程によって扱いが異なります
遺族年金遺族固有の権利です-
未支給年金請求できる遺族が定められています-
葬祭費・埋葬料申請者に支給されるものです-
高額療養費取り扱いが分かれる場合があります確認が必要です
お墓・仏壇・位牌祭祀財産として相続財産とは別に承継されます-

※ 個別の事情によって扱いが変わることがあります。受け取ってよいか迷う場合は、受け取る前に専門家へご確認ください。誤って相続財産に手をつけると、相続放棄ができなくなる可能性があります。

生命保険金には相続税がかかることがあります

相続放棄をしても生命保険金は受け取れますが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われます。ただし500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。

なお、相続放棄をした人はこの非課税枠を使えないとされているため、税額の計算には注意が必要です。詳しくは税理士にご確認ください。

家族に伝えておくこと

これだけ伝われば、家族は判断できます

  • 借入がある金融機関名(残高は概算で構いません)
  • クレジットカードのリボ・分割・キャッシングの有無
  • 住宅ローンの有無と、団体信用生命保険への加入の有無
  • 誰かの保証人になっているか:最重要。本人しか知りません
  • 税金・社会保険料の未納があるか
  • 事業をしていた場合の買掛金・リース
  • 契約書・返済予定表の保管場所
  • 「相続放棄という方法がある」ことと、期限が3か月であること

伝えにくい場合は、封をして残す方法もあります

借金の存在を家族に話すのは、簡単なことではありません。どうしても言えない場合は、封筒に入れて「私にもしものことがあったら開けてください」と書き、エンディングノートと一緒に保管するという方法があります。

大切なのは、家族が3か月以内に気づけること。いま話せなくても、残しておくだけで意味があります。

エンディングノートへの書き方【記入例】

記入例

住宅ローン◯◯銀行 残債 約◯◯◯万円
   団体信用生命保険に加入済み(死亡時は保険で完済されます)
   契約書:書斎の書類ケース
カードローン◯◯銀行 残高 約◯◯万円
   毎月◯日に◯◯銀行の口座から返済
クレジット◯◯カード リボ残高 約◯◯万円
保証人弟(山田次郎)の事業融資の連帯保証人になっています
   ◯◯信用金庫 保証極度額 ◯◯◯万円
   契約書の写し:同じ書類ケース
税金未納なし(令和◯年◯月時点)
完済済◯◯(令和◯年に完済。書類は破棄)
家族へ借入が財産を上回る場合は、相続放棄という方法があります。
   期限は「相続の開始を知った時から3か月」です。
   迷ったら、まず弁護士か法テラスに相談してください。

最後の3行が、いちばん家族を助けます

「相続放棄という方法がある」「期限は3か月」。この2つを知らないまま期限を過ぎてしまうのが、最も多い失敗です。

金額を正確に書けなくても構いません。「借入がある」ことと「相続放棄という選択肢がある」ことだけ伝われば、家族は動けます。

書き方の全体像は終活ノートの書き方例|項目別の記入サンプルと最初に書く5項目、資産全体の整理は終活における財産目録とは?書き方や作成する理由をご覧ください。

相談先の一覧

相談先相談できること費用
法テラス相続放棄・債務整理。収入要件を満たせば無料相談・費用の立替要件による
弁護士相続放棄、債務整理、保証債務の判断相談30分5,000円程度〜
司法書士相続放棄の申述書作成、登記同上
家庭裁判所相続放棄・限定承認の手続き、書式の案内手続きの実費
日本クレジットカウンセリング協会多重債務の相談無料
自治体の多重債務相談窓口債務整理の相談無料
消費者ホットライン(188)取り立て・契約トラブル無料
税務署・税理士相続税、未納税金の扱い-

※ 費用は編集部がまとめた目安です。事務所によって異なります。

お金がなくても相談できます

法テラスでは、収入・資産が一定以下であれば無料の法律相談を受けられ、弁護士費用の立替も利用できる場合があります。「相談料が払えないから」とあきらめないでください。期限のある手続きなので、早く動くほど有利です。

借金と相続放棄で多い疑問

借金は本当に相続されるのですか?
されます。相続は権利と義務をまとめて引き継ぐ制度なので、プラスの財産だけを選ぶことはできません。借入・未払いの税金・保証債務も引き継がれます。避けるには相続放棄の手続きが必要です。
相続放棄の期限はいつからいつまでですか?
「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。亡くなった日からではありません。疎遠で後日知った場合は、その日が起算点になります。調査に時間がかかる場合は、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられます。
何もしないとどうなりますか?
3か月を過ぎると自動的に単純承認となり、債務もすべて引き継ぎます。放置は「借金を引き受ける」という意思表示と同じです。
期限を過ぎてしまいました。もう無理ですか?
あきらめないでください。債務の存在をまったく知らず、そう信じたことに相当な理由がある場合、認められることがあります。ただし個別の事情で判断が分かれるため、督促状が届いた時点ですぐ弁護士・司法書士に相談してください。債権者に「支払います」と答えると不利になることがあります。
相続放棄を考えています。やってはいけないことは?
預貯金を引き出して使う、不動産を売る、遺品を処分する、遺産分割協議に参加する。これらは「相続を承認した」とみなされ、放棄できなくなることがあります。判断がつくまで遺産に手をつけないでください。葬儀費用の支払いも、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
自分がいくら借りているか分かりません。
信用情報機関に開示請求してください。CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターの3機関すべてに請求すると全体像が見えます。手数料は数百円〜1,000円台で、オンラインでも申し込めます。手続きは変更されることがあるので、各機関の公式サイトでご確認ください。
保証人になっているだけでも相続されますか?
されます。連帯保証人の地位は相続財産に含まれます。しかも返済が滞っていなければ書類も引き落としも発生しないため、家族はまったく気づけません。保証人になった記憶があるなら、必ず書き残してください。
住宅ローンはどうなりますか?
団体信用生命保険に加入していれば、保険金で残債が完済され、家族に返済義務は残りません。ただし一部のローンでは加入が任意で、未加入なら残債は相続されます。加入の有無を確認して、書き残しておいてください。
相続放棄をすると、生命保険金も受け取れませんか?
受け取れます。受取人が指定されている生命保険金は受取人固有の財産で、相続財産ではないためです。遺族年金や葬祭費も同様です。ただし受取人が「本人自身」になっている場合は相続財産になるので注意してください。
相続放棄したら、お墓はどうなりますか?
承継できます。お墓・仏壇・位牌は祭祀財産として、相続財産とは別に扱われるためです。相続放棄をしても、祭祀を主宰する人が引き継げます。
子が全員放棄したら、借金はどうなりますか?
次の順位の相続人(親 → 兄弟姉妹 → 甥姪)に移ります。知らせないと、疎遠な親族のもとに突然、督促状が届くことになります。放棄したら、次順位の人へ速やかに連絡してください。その人たちの3か月も「自分が相続人になったと知った時」から始まります。
借金を家族に言えません。どうすればいいですか?
封筒に入れて残す方法があります。「私にもしものことがあったら開けてください」と書いて、エンディングノートと一緒に保管してください。大切なのは、家族が3か月以内に気づけることです。金額が正確でなくても、「借入がある」「相続放棄という方法がある」「期限は3か月」の3つが伝われば、家族は動けます。

借金を子供に残さないために

借金を子供に残さない終活・要点

  • 借金・未払いの税金・保証債務は相続される
  • 相続放棄の期限は「相続の開始を知った時」から3か月
  • 何もしなければ自動的に単純承認。放置は引き受けと同じ
  • 放棄を検討中は、遺産に手をつけない
  • 連帯保証人の地位も相続される。書類が出てこないので最も危険
  • 信用情報は3機関すべてに開示請求してはじめて全体像が見える
  • 住宅ローンは団信に加入していれば完済される。要確認
  • 相続放棄しても、生命保険金・遺族年金・お墓は受け取れる
  • 放棄したら次順位の親族に必ず連絡する
  • 完済できなくてよい。「借入がある」と書き残すことが最大の対策

借金を残すことは、確かに避けたいことです。しかし本当に家族を苦しめるのは、借金そのものより「知らされていなかったこと」です。

金額を減らせなくても、一覧を残しておけば、家族は3か月以内に相続放棄という選択を取れます。それだけで、返済義務から解放されます。

今日できるのは、「誰かの保証人になっていないか」を思い出して、紙に書くこと。これは本人にしかできない備えです。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法律・税務に関する助言ではありません。相続される債務の範囲、相続放棄・限定承認の可否、熟慮期間の起算点、単純承認とみなされる行為、保証債務の相続の可否は、契約内容と個別の事情によって判断が分かれます。信用情報機関の手数料・申込方法・必要書類は変更されることがあるため、各機関の公式サイトでご確認ください。費用は編集部が公開情報をもとにまとめた目安です。実際の判断・手続きにあたっては、必ず弁護士・司法書士・税理士、または法テラスにご相談ください。

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