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遺産相続をする時に怖いのが、相続トラブルです。
我が家は兄弟親戚が仲良いから大丈夫と言う方も多いですが、実際にそう言っていた家庭が大いに揉めてしまった事例などが非常に多いのが遺産相続の怖いところです。
特に土地や不動産が絡んだ遺産相続ではトラブルが多く、遺産分割調停といった裁判のようなものにまで発展してしまうことも少なくありません。
この記事では具体的な遺産相続トラブルの事例をあげ説明して、対策や回避方法をまとめました。
また、もしもトラブルに発展してしまった場合の調停の流れや、弁護士費用なども合わせて説明しますので是非ご覧下さい。
▼この記事を読んで理解できること ・遺産相続トラブルの事例 ・遺産相続トラブルの対策や回避方法 ・遺産相続トラブルとなってしまった時の対応方法 ・遺産分割調停、遺産分割審判の流れや有利に進める方法 |
それでは、まずは遺産相続トラブルとはどういった意味なのかを説明します。
目次
遺産相続トラブルとは
まず遺産相続という言葉は聞いたことがある方が多いと思います。
遺産相続とは何かを簡単に言うと『遺産相続とは、亡くなった人の財産を受け継ぐこと』です。
つまり遺産相続トラブルとは、『亡くなった人の財産を受け継ぐ時に起こるトラブル』のことを指します。
映画やドラマなどで大金を巡っての遺産相続トラブルがよく題材として描かれていますが、実際にはそんな大きなトラブルはそうないでしょうと思っている方が多いと思います。
ですが、実は遺産相続トラブルは身近な問題です。
上図のように、およそ三割以上の方が実は相続時に親族間で何らかのトラブルに巻き込まれています。
遺産相続時のトラブルはこのように他人事ではなく誰もが起こり得る出来事です。
自分は大丈夫と油断することなく、是非この機会に遺産相続トラブルについて詳しく知って貰えればと思います。
遺産相続トラブルの事例
それでは、実際に遺産相続トラブルとはどういった事例があるのでしょうか?
最近で特に話題となったのは、作曲家である平尾昌晃さんの遺産相続トラブルです。
平尾昌晃さんは楽曲『瀬戸の花嫁』や『カナダからの手紙』、『銀河鉄道999』など多数の有名曲を手がけた作曲家です。
平尾さんは2017年に死去されましたが、残された遺産は何と60億円と言われており、相続争いで大いに揉めてワイドショーなどを賑わせました。
出典元:AbemaNews
芸能人ということでニュースで取り上げられ、更には60億円の遺産相続争いということで目を引きましたが、金額が大きすぎて私達には関係ない出来事と思うかもしれません。
ですが、遺産相続トラブルは誰の身にでも起こり得る出来事です。
下図のように遺産相続争いの約3割が資産1000万円以下の相続だというデータもあります。
このように相続トラブルに金額の大きさは関係ないので、身近な問題のひとつとして認識して早いうちから対策をしておきましょう。
それでは実際にいくつか遺産相続でのトラブルについて事例をあげてみましょう。
事例と共に対応策や回避策も一緒に紹介しますので、参考になれば幸いです。
以下ではトラブルが発生しやすい様々なケース毎に事例を紹介していきます。
土地や不動産の遺産相続トラブル
相続トラブルで一番問題となりやすいのが、この「土地や不動産の遺産相続」です。
預貯金などの遺産とは違い、土地や不動産は均等に分割するのが難しく、また実際に住居として使用している方がいる場合などもあり、トラブルが発生しやすいケースとなります。
資産割合がひとつの不動産に偏っている
不動産資産を持っている場合、大抵の方は自宅のひとつのみという場合が多いでしょう。
そういったよくある状況でも大きなトラブルに発展してしまうケースがあります。
トラブル事例資産割合がひとつの不動産に偏っている 家族構成→父親、長女、次女 資産状況→自宅不動産(資産価値6,000万)、預貯金2,000万 備考→父親と長女が自宅不動産に同居中に父親が死去 |
上記のケースで父親が死去。
長女は父親と住んでいた自宅に今後も住み続けたいので、不動産を長女が相続して次女に預貯金2,000万の相続のみにして欲しいと主張。
しかし次女は、私は遺産の50%貰える権利があるはずなのでこの主張を拒否、相続トラブルに発展。
このケースのように、不動産に相応する金融資産がない場合はどうしても不平等な相続内容になってしまいます。
不動産を売却する場合は現金に変えて分配すれば良いのですが、相続人が住んでいる場合は売却も難しく、相続トラブルに発展しやすいです。
対応策・回避策
このケースの場合は『遺言書』を活用することでトラブルを回避することが可能です。
遺産相続トラブルに対して一番有効なのがこの『遺言書』となりますので、ご家族の不要なトラブルを回避するためにも終活時には遺言書作成を行いましょう。
用語解説遺言書(ゆいごんしょ)とは? 故人が自身の死後のために残した法的な書面のことを『遺言書』といいます。 |
遺言書について、詳しい書き方などは下記の記事をご覧下さい。
長女に不動産資産を相続、次女に金融資産を相続するといった内容の遺言があれば、長女が困ることはありませんでした。
若干不公平な分配となりますが、次女の遺留分である総財産の1/4も超えており不動産分の資産の権利は主張できなくなります。
用語解説遺留分(いりゅうぶん)とは? 一定の範囲の相続人に対して最低限受け取れる遺産として保障されている取り分のこと |
他の対策法、回避法としては以下の方法が挙げられます。
・長女が次女に代償金を支払う(不動産資産に対して不足分の金額を支払う)
・父親が不平等な相続にならないように、相応の現金貯蓄を作っておく
・親の生前から話し合い、遺産分配において全員納得しておく
不動産価格の評価でトラブルが発生する
基本的な設定は上記のケースと同じですが、今回は不動産を長女が相続して次女に代償金を支払う場合に発生し得るトラブル例です。
代償金を支払うのだからそれで解決ではないかと思うかもしれませんが、実はここから更なるトラブルに発展する可能性があります。
トラブル事例不動産価格の評価でトラブルが発生する 家族構成→父親、長女、次女 資産状況→自宅不動産(資産価値?万)、預貯金2,000万 備考→父親と長女が自宅不動産に同居中に父親が死去 |
上記のケースで父親が死去。
長女は父親と住んでいた自宅に今後も住み続けたいので、不動産を長女が相続して次女に不動産資産に対して不足分の金額を代償金として支払うことに。
不動産の資産価値がわからず長女と次女がそれぞれ調べたところ、長女は不動産価値は4,000万円だと主張、次女は6,000万円だと主張してトラブルに発展。
このように、不動産の評価価格で割れて揉めるケースもあります。
不動産価格は評価方法によって金額が大きく変わってきます。
長女からすれば不動産が安いほうが支払う代償金が安くなりますし、次女からすればその逆です。
そのため、それぞれが自分に都合の良い評価方法を主張してきてトラブルに発展するケースがございます。
対応策・回避策
このケースの場合は不動産の資産価格がわからないのが問題なので、不動産鑑定士に不動産の価格を査定して貰うという手があります。
不動産鑑定士は不動産鑑定の専門家で、その鑑定額はおおむね公正な価格であると言えます。
そのため、お互いに納得できる金額を査定してくれると思いますので利用を検討してみると良いかもしれません。
前妻の子、後妻などの家族構成によるトラブル
続いては、離婚歴があるなど家族構成によりトラブルが発生するケースです。
特に残された子供が前妻の子の存在を知らなかった場合などに大きく揉める場合があります。
前妻の子問題
離婚歴があり前妻との間に子供が居て、現在は後妻の子と二人で暮らしているケースです。
トラブル事例前妻の子と後妻の子での遺産トラブル 家族構成→父親、前妻の子、後妻の子 資産状況→自宅不動産(資産価値3,000万)、預貯金2,000万 備考→後妻の子は前妻の子の存在を知らずに父親が死去。 |
上記のケースで父親が死去。
後妻の子は前妻の子の存在を知らなかったので遺産は100%自分の物と思っていました。
父親死後に後妻の子が突如現われて相続の権利を主張、相続トラブルへと発展。
上記の場合は法律上、前妻の子と後妻の子では貰える相続遺産は変わらず50%ずつとなります。
ただ、100%貰えると思っていた後妻の子は納得いかずトラブルへと発展してしまいました。
このように前妻と後妻両方に子供がいる場合、あらかじめ子供が知らなかった場合は当然、知っていてもトラブルに発展するケースが多いです。
対応策・回避策
このケースの場合もやはり『遺言書』を予め用意しておくこと余計なトラブルを回避できる可能性が格段に上がるでしょう。
遺言を残しておくことで、前妻の子と後妻の子が顔を合わせる必要がなくスムーズに相続手続きを進める事ができるようになります。
遺言内容によって後妻の子のほうに多めに渡すといった事も出来るようになります。
またその際は、こちらも遺留分を考慮した分配を心がけましょう。
知らなかった後妻問題
相続が発生する直前に父親が再婚をしており、子供達がその再婚を知らなかったケースです。
子供達は再婚相手を遺産目当ての結婚だと疑い、遺産を渡したくないと揉める場合があります。
トラブル事例知らなかった後妻問題 家族構成→父親、長男、次男、後妻 資産状況→預貯金8,000万 備考→子供達は再婚の事実を知らずに父親が死去。 |
子供達と父親は別居しており、更に連絡も密に取っていたわけではなく父親が直近で再婚していたことを子供達は知りませんでした。
あまりに直前の再婚で子供達は再婚相手を遺産目当ての再婚と疑い、相続させたくないとトラブルに発展。
結論から言って、上記の場合は再婚相手にも相続権利は発生してしまうので子供達はどうすることもできません。
特に遺言書が残されていない場合、法律通りに進めるのなら長男と次男で合わせて50%、後妻に50%で遺産分配する結果となります。
対応策・回避策
基本的には後妻にも相続の権利はありますので渡さないということは出来ませんが、やはり『遺言書』の作成をしておくべきでしょう。
遺留分を考慮しつつ、子供達に多めに残すなどの対応をすることが可能です。
また、このケースの場合は子供達が再婚の事実を知らなかった事が一番の問題ですので生前から話し合い遺産分配において全員納得しておく事が一番の解決方法となるでしょう。
事情があり生前に気持ちを伝える事が出来ない場合は、『エンディングノート』を書いておくという手もあります。
生前に伝えることができなかった相続人に伝えたい気持ちや想いをノートに残しておくことで、子供達も再婚に納得してトラブルが回避される事があります。
用語解説エンディングノートとは? ご自身に万が一の時があった時のために、自分の情報や意思表示を書き記したノートのこと。別名『終活ノート』 |
エンディングノートについて、詳しい書き方や遺言書との違いなどは下記の記事をご覧下さい。
内縁の妻と兄弟姉妹問題
結婚せずに同居している内縁の妻状態で夫が亡くなった場合に起こり得るトラブルです。
被相続人に子供がおらず、更に両親が既に亡くなっている場合、法律上では配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4での分配が目安となりますが下記ケースの場合は話が変わります。
トラブル事例内縁の妻と兄弟姉妹問題 家族構成→夫、内縁の妻、夫の妹 資産状況→自宅不動産、預貯金1,000万 備考→子供はおらず、被相続人の両親もいない |
夫の死後に長年一緒にいた内縁の妻が財産を相続しようとしたところ、内縁の妻には相続権がないことが発覚。
一緒に住んでいた家を含めた財産は夫の妹に全て相続されてしまうこととなり、トラブルに発展。
婚姻関係がない男女の場合、法律上では夫婦と認められずに基本的には相続権が発生しません。
その場合、被相続人には既に両親もいないことから、財産は全て兄弟姉妹などの親戚へ相続されてしまいます。
内縁の妻からすると、一緒に暮らしていた家まで取られてしまう事になりますので困ってしまいます。
対応策・回避策
内縁の妻には相続権が発生しないので、面倒でも婚姻届を出して正式な夫婦となるべきだったでしょう。
もしくは、このケースの場合も『遺言書』を作成して、内縁の妻に全てを相続すると残しておけば解決します。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺産の全てを内縁の妻に残すことが可能です。
ただし、トラブルの相手が夫の妹ではなく前妻の子や夫の両親の場合は遺留分が発生しますのでご注意下さい。
相続人が複数で、そのうち1人が親と同居している場合のトラブル
親と同居している相続人がいる場合、その方は親との距離が近いため他の同居していない人達と相続トラブルが発生してしまう事例があります。
何故そういった事態がおきてしまうのか、三つのケースを例にご紹介します。
親の介護をしている相続人がいる場合
相続人が複数いて、そのうちの一人が親と同居して介護等をしながら面倒を見ている場合に起こり得るトラブルです。
特に他の相続人が既に疎遠になっている場合などは大きなトラブルに発展しがちです。
トラブル事例親の介護をしている相続人がいる場合 家族構成→母親、長女、次女 資産状況→預貯金4,000万 備考→長女が母親と同居して介護をしている。次女は疎遠 |
上記のケースで母親が死去。
次女は法定相続分である1/2の遺産相続の権利を主張しますが、長女は長年母親の介護をしてきたのに同額の相続では納得できません。
長女は私のほうが多く貰うべきだと主張して、トラブルへと発展。
心理的に長女を優遇したくなるケースですが、法律では親の介護をした相続人が多く貰えるといった決まりはありません。
『寄与分』という特別利益を受け取れる制度があり、それが適用されれば解決しますが、認められるのは難しいケースが多いです。
用語解説寄与分とは? 被相続人の財産の維持や増加に対して、特別に貢献した因果関係が認められた人が受け取れる特別報酬です。 今回のケースのように、介護を手伝ったからと主張することは可能ですが、認められるのは難しいと想われます。 何故かと言うと、寄与分は遺産分割協議で相続人全員の同意が必要だからです。 この場合、次女の同意を得なくてはいけません。 |
対応策・回避策
やはりこのケースの場合も『遺言書』を活用することでトラブルを回避することが可能です。
長女に対して、介護をしてくれたので少し多めの渡すといった内容の遺言書を残しておくと良いでしょう。
その場合は遺留分には考慮しましょう。
また他の方法として、生命保険に加入して受取人を長女に指定するという方法があります。
生命保険によって受け取れる金額は、遺産分割協議の対象外となります。
そのため遺産は長女と次女で半分ずつ相続して、それとは別に長女は保険金を受け取る事が可能となります。
親の財産の使い込みを疑われてしまう場合
相続人同士で、親の財産の使い込みを疑うケースがあります。
特に親と同居していた相続人が、他の相続人から勝手に親のお金を使っていたのではないかと疑われてトラブルとなってしまう場合があります。
トラブル事例親の財産の使い込みを疑われてしまうケース 家族構成→母親、長男、次男 資産状況→預貯金300万 備考→次男が母親と同居 |
上記のケースで母親が死去。
遺産分割協議中に長男が次男に対して、親の資産を勝手に使い込んだのではないかと疑いトラブルが発生。
例え遺産が残っていなくてもトラブルが発生してしまう可能性があるケースです。
長男としてはもっと遺産が残っていると想定していたので次男を疑いますが、次男としてはこれまで親と同居して面倒も見ていたくらいなので、大いに揉めるといった展開になってしまう場合もあります。
対応策・回避策
対策としては、親の財産と同居している相続人の財産を分けて管理しておくことです。
支出などを、誰が何を支払ったのかを明確にしておくことで、後々使い込んだと疑われた場合に証拠となる可能性があります。
また、財産目録を残しておくことで親の資産状況を明確にしておくことも対策に繋がります。
用語解説財産目録(ざいさんもくろく)とは? 自身の財産を明確にするために、分かりやすく書き並べた文書のこと。 |
しっかり両親がご自身の資産状況を記しておくことで、残されたご家族で余計なトラブルに発展することを避ける事ができるでしょう。
また財産目録を用意しておけば後々隠し財産があるのではないか、といったトラブルも回避することが可能です。
財産目録とは何か、詳しい内容や書き方などは下記の記事をご覧下さい。
同居人が親の財産を使い込んでしまっている場合
上記のケースと似ていますが、今回は実際に同居人が親の財産を使い込んでしまっている場合です。
特にご両親が認知症などで判断能力が低下している場合に起こりやすいトラブルとなります。
トラブル事例親の財産の使い込みを疑われてしまうケース 家族構成→母親、長男、次男 資産状況→預貯金300万 備考→母親が認知症気味。次男が母親と同居、親の財産を使い込んでいる |
上記のケースで母親が死去。
その後、母親の財産を次男が使い込んでしまった事が発覚。
長男が次男に対して、使い込んでしまった金額も含めた遺産の権利を主張してトラブルが発生。
対応策・回避策
親が認知症などで判断能力が衰えてしまった場合、成年後見制度を利用することでその方の財産を守ることが可能です。
用語解説成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは? 精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が衰えてしまった方に対して、援助してくれる人を家庭裁判所に申立てをして付けてもらう制度です。 |
長男が上記の成年後見制度を利用することで、同居人が勝手に財産を使い込まないように予防をすることができます。
生前贈与によるトラブル
生前贈与とは、相続人が生きているうちに財産を誰かに相続することを言います。
そもそも生前贈与は節税のためや、自身の死後に遺産トラブルがおきないように被相続人が生きているうちに対策として行うものです。
しかし、この生前贈与が逆にトラブルの種となってしまう場合もあります。
偏った生前贈与をした場合
相続人が複数いるケースで、誰か一人に偏った生前贈与をしてしまうと、その後にトラブルへと発展してしまう場合がございます。
トラブル事例偏った生前贈与をしたケース 家族構成→父親、長男、次男 資産状況→預貯金2,000万 備考→父親が長男に生前贈与を行っている。 |
上記のケースで父親が死去。
父親は長男ばかり優先する人で、約2,000万円ほど長男に生前贈与をしていました。
遺言書などはなかったので遺産分割は法定相続分通りに1/2ずつと長男は提案しますが、次男は生前贈与分を考慮して遺産は全て自分が貰うと主張してトラブルへと発生しました。
上記のケースの場合は次男の主張どおり、生前贈与分を考慮して次男が全て相続する形で解決となります。
ですが、長男への生前贈与がこのケースのように金銭の手渡しではない場合は大きく揉める可能性があります。
例えば長男にだけ私立の学校に通わせて、大学にも進学して一人暮らしの仕送りをしていたのに、次男は高卒で父親から1円も貰わなかった場合などです。
こういった場合に、長男だけずるいと次男が主張してトラブルへと発展します。
父親はよかれと思い長男へ支援をしていましたが、それが原因で兄弟間でのトラブルへと発展してしまい、更には長男が貰える遺産が減ってしまう可能性が出てきてしまいます。
対応策・回避策
生前贈与でのトラブルの回避方法としては、とにかく不公平な生前贈与はしない事が大切です。
遺言書を残して長男に多めに分配されるようにしておくという方法もありますが、結局次男の遺留分を侵害してる場合はそれが原因で更なるトラブルへと発生する可能性があります。
そのため相続人が複数いる時に生前贈与をする場合は、全ての相続人に不公平さを感じさせないように生前贈与を行いましょう。
もしくは多少偏った生前贈与があっても他の相続人が納得してくれるように、しっかりと事前にコミュニケーションを取っておく事も重要な対策になるでしょう。
その他の様々なトラブル
他にも様々な遺産トラブル事例があります。
後から借金が見つかった場合のトラブル
被相続人が無くなってから、故人の借金が見つかったケースです。
トラブル事例後から借金が見つかった場合のトラブル 家族構成→父親、長男 資産状況→自宅不動産(1,000万)、借金2,000万円 備考→父親が死後に借金が発覚。 |
上記のケースで父親が死去。
長男は父親の借金の存在を知らずに父親の死後に発覚、相続してしまい借金の返済が必要となってしまいました。
対応策・回避策
回避策、予防策としては生前に父親から長男へ借金の存在を伝えておくことが一番でしょう。
ただ、どうしても伝えにくい場合は相続開始時に速やかに相続人が借金の存在に気が付くようにしておくことが大切です。
具体的には、財産目録を作成しておくと良いでしょう。
財産目録により資産状況の把握がスムーズにいく、相続人がすぐに相続放棄を検討できるようになります。
また、プラス財産よりマイナス財産が多い場合は相続放棄をするという解決方法があります。
用語解説相続放棄とは? 相続放棄とは、文字通り「相続人が遺産の相続を放棄すること」です。 相続放棄をした相続人は、プラス財産もマイナス財産も全ての遺産の相続を放棄することになります。 |
またプラス財産とマイナス財産のどちらが多いか判断が難しい場合は、プラス財産の範囲内でマイナスの財産を相続する「限定承認」という方法もあります。
用語解説限定承認とは? 限定承認とは、プラス財産の遺産の範囲内で借金などのマイナス財産も相続する方法です。 |
どのくらい遺産があるのか誰もわからない場合
当然ながら、被相続人の資産がどれくらいあるのかわからなければ遺産分配を進めることができません。
誰も資産状況を把握していない場合に起こるトラブルになります。
トラブル事例資産状況が誰もわからないケース 家族構成→父親、長男、次男 資産状況→誰も把握していない |
上記のケースで父親が死去。
資産状況を誰も把握しておらず、遺言書なども何も残されていないとなると残されたお子さんからすると何をどうすれば良いのかまったくわかりません。
対応策・回避策
予防策としては、被相続人が生前に財産目録を作成しておくことが有効でしょう。
財産目録では、預貯金や不動産といったプラス財産だけでなく、負債等のマイナスの財産についても一覧で記載しておきます。
一目で資産状況がわかるので、生前に準備しておきましょう。
いくつか遺産相続トラブルの事例についてご紹介しました。
過去の事例を参考にして遺産相続トラブルに発展しないように、事前に対策をしてトラブルを回避しましょう。
遺産相続トラブルの対策や回避方法まとめ
様々なケースのトラブルを紹介しましたが、多数のパターンに遺言書が有効だということはこれまでを読んで頂ければわかったかと思います。
相続トラブルを回避するのなら、まずは遺言書の作成を一考するようにして頂ければと思います。
遺言書を作成する場合の注意点としては、遺留分に気をつけることが大切です。
遺留分とは、法定相続人に対して最低限保証されている遺産の取り分のことです。
遺言書で遺産分割を指定された場合でも、最低でも上図の分は貰えるよというのが遺留分となります。
そのため、この割合を侵害するような割合で遺言書を残してしまうと、トラブルの火種となる可能性があります。
遺言書を残す場合は、遺留分を考慮した割合で遺産を残しましょう。
また遺言書以外に、遺産相続トラブルの回避や対策になる方法は以下のようなものがあります。
・財産目録の作成
・生命保険
・生前贈与
・法規相続分の把握
・相続人同士のコミュニケーション
・相続放棄
ひとつずつ簡単にですが解説していきます。
財産目録
上記のトラブル事例でも何度か出てきましたが、遺産を正確に把握することで不要なトラブルを避けれるケースがあります。
預貯金などだけではなく、不動産や持っているのなら株式などの細かい財産を書いておくことで、遺産分割協議をスムーズに行うことができます。
結果として不要なトラブル回避に繋がるので、現金以外の財産を複数保有する場合などは特に財産目録を作成しておくと良いでしょう。
マイナス資産がある場合に相続を承認するか放棄するかの判断材料にもなり、残された相続人からすると用意されていると大変助かります。
生命保険
生命保険をうまく活用することでトラブルを避けられるケースがあります。
理由はふたつあり、まず一点目としては生命保険を活用することで相続時に纏まった現金を用意することが可能だからです。
事例の項目でも書きましたが、遺産相続は不動産絡みのトラブルが非常に多いです。
特に不動産資産を持ちながら現金があまりない場合に、不動産は分割できないからということで分け前が不平等になりがちでトラブルとなるパターンがあります。
そういった場合への対策として、生命保険に入っておくことで相続時に纏まった金額を用意しやすくなりトラブル回避へと繋がります。
二点目としては、生命保険金は相続財産に含まれないからです。
つまり生命保険金は遺産分割の対象外となり、多めにあげたい方を保険金の受取人にすることで寄与分を超えた割合の遺産を残すことが可能となります。
ただし、この方法は特別受益となる可能性があります。
用語解説特別受益とは? 遺産の一部を被相続人から生前中に前渡しされた利益のことを言います。 この特別受益が認められた人は、先に貰った分の金額を考慮して遺産分割を減らしたり協議しないといけません。 |
特別受益は判断が難しく、立証することが困難な為に新たなトラブルの火種となる可能性もあるので注意は必要です。
生前贈与
生前贈与とは文字通り生きているうちに財産を誰かに贈ることを言います。
法的に遺産を受け取れない内縁の妻の方に財産を贈ることや、ご自身で相続人と話し合いながら財産分割をすることができるので、相続争いとなる前にある程度の決着をつけることが可能となります。
ただし上の事例でもありましたが、生前贈与をしていたことが逆にトラブルの原因となる可能性もあるので、偏った生前贈与はしないように注意しましょう。
法定相続分の把握
法定相続分とは、法律で決まっている遺産相続の取り分の割合です。
出典元:国税庁
法定相続分はあくまで目安となる割合で、必ずこの通りにしなくてはいけないといったものではありません。
相続人同士の話し合いで皆が納得している場合は、この割合ではない遺産分割をしても問題はありません。
ただし、やはり目安となる数字から著しく離れているとトラブルへと発展しやすい状況となります。
ある程度この法定相続分は考慮したうえで遺産分割するようにすることがトラブルを避ける事に繋がるでしょう。
ちなみに前妻の子や隠し子、養子などの場合も、通常の子と同じ割合の権利を持ちます。
相続人同士のコミュニケーション
結局これが一番大切でしょう。
相続トラブルとなる最大の原因はコミュニケーション不足によるものが圧倒的に多いと感じます。
相続人同士のコミュニケーションもですが、被相続人と相続人との間でも生前から相続に関して色々と話し合いをしておくことで、遺産相続トラブルが発生する確率をぐっと抑えることができるでしょう。
親子だから話さなくてもわかるといった油断はせずに、あらためて相続について話し合う場を作ることも大切です。
相続放棄
相続放棄とは、文字通り全ての遺産を相続することを放棄する事を言います。
マイナス財産が多い場合はこの相続放棄を利用することで、借金を引き継ぐ必要がなくなります。
ただし、相続放棄する場合は3ヵ月以内に必要書類を家庭裁判所に申立をする必要がありますので注意しましょう。
相続放棄や、遺産相続の様々な手続き期限などに関して下記事でまとめていますので、参考にして下さい。
遺産相続トラブルになってしまった場合について
もしも相続トラブルを回避できずに相続トラブルに発展してしまった場合についても触れていきます。
遺産分割がどうしてもうまくいかず、これ以上遺産分割協議が進められなくなった場合は「遺産分割調停」や「遺産分割審判」を利用することができます。
簡単に言うと相続がうまくいかずに裁判になるということですので、できれば避けたいケースではあるでしょうが、もしもの時の為に流れを知っておきましょう。
遺産分割調停、遺産分割審判とは
遺産分割調停とは
遺産分割調停とは、簡単に言うと家庭裁判所で遺産分割方法を話し合うことを言います。
被相続人が亡くなり、遺産の分割について相続人の間で分割がまとまらない場合に利用することができる制度です。
家庭裁判所の調停委員会が間に入って話し合いを進めてくれるので、相続人同士で直接話し合いをする必要がなく、余計な対立を避けて分割を進めることができます。
遺産分割審判とは
遺産分割審判とは、簡単に言うと遺産分割の方法について家庭裁判所で行う裁判のようなものです。
家庭裁判所の裁判官が揉めている遺産分割の方法を決定します。
相続人同士の話し合いでは解決しない場合に、裁判官の決定により強制的に結論を出してして遺産分割を終了させるために行われます。
遺産分割調停、遺産分割審判の流れ
遺産分割調停と遺産分割審判がどんなものかはわかったかと思うので、次は実際にそれらを行う時の流れを説明していきます。
簡単にですが、遺産分割で揉めた場合は以下の流れで進んでいきます。
ステップ1遺産分割協議 【内容】 【成立した場合】 ステップ2遺産分割調停 遺産分割協議で相続人同士の意見が合わず解決しない場合は遺産分割調停を行います。 【内容】 【手順】 ステップ3遺産分割審判 遺産分割調停でも相続人同士の意見が合わず解決しない場合は遺産分割審判に移項します。 【内容】 【手順】 【審判内容確定】 ステップ4抗告審 遺産分割審判の決定内容に不服がある場合には、即時抗告という不服申立をすることができます。 【内容】 【手順】 【判決】 |
遺産分割調停から遺産分割審判までの流れを簡単に説明しました。
実際には審判までいかないで解決することが理想ですが、もしもの時のために知っておくことで早めの対応ができるかと思います。
遺産分割調停、審判の注意点
上記の遺産分割調停から審判までの流れの中で、注意したい点をいくつか説明します。
・相手が調停に出席しない場合がある
・審判中、話し合い(調停)が薦められて再度、調停に戻ることもある
・審判(判決)までにかなり時間がかかる場合がある
・不動産の遺産分割では、任意売却で現金化しての分割を指定されることもある
ひとつずつ説明していきます。
相手が調停に出席しない
相続で揉めている相手がそもそも調停に出席しないというケースがあります。
遺産分割調停は家庭裁判所にて話し合いを行うというスタンスですので、訴訟の場合などとは違い出席への強制力がありません。
そのため忙しかったり、そもそも関わりたくないなどの理由から調停を欠席する相続人も多くいます。
調停を欠席しても特にペナルティなどはなく、調停が不成立となるだけです。
しかし不成立となるとそれだけ調停の期間が長引いてしまいます。
ただし調停不成立が続くと審判入りとなり、審判の場合は欠席となると不利になるケースもあります。
また調停委員への印象も良くありません。
審判中、話し合い(調停)が薦められて再度、調停に戻ることもある
調停で解決せずに審判入りして色々と審議を進めている最中に、再度話し合いを求められて調停に戻る場合もあります。
遺産分割審判中にも相続人同士で話し合いをしてはいけないということはないので、合意ができそうであればいつでも話し合いをすすめることが可能です。
そのため審判中に話し合いで合意が整った場合には、審判の途中でも調停成立となり、調停調書が作成されて遺産分割が終了します。
審判(判決)までにかなり時間がかかる場合がある
調停は、1回の調停こそ数時間で終わりますが、その日で合意できない場合は次回期日を決めて再度調停を行います。
これを何度か繰り返して話し合いを進めていくのですが、調停を行う回数や期間に制限がありません。
そのため、合意成立の見込みがある場合、何度でも調停が開かれます。
遺産分割調停はかなり期間が長くなる場合が多く、二年以上も調停が続く場合もあります。
また、遺産分割審判についても回数や期間に制限はありません。
争点が多く審議に時間が必要な場合などは、審判期間だけで1年以上かかるケースもあります。
遺産分割調停が長引いた後に審判に移行して、遺産分割審判も長引いた場合に総合で3年以上も争っていた、なんていう話も実際にあります。
相続トラブルを調停や審判に持ち込む場合、このようにかなりの時間が取られる可能性は考慮した上で、調停と審判を行ったほうが良いでしょう。
不動産の遺産分割では、任意売却で現金化しての分割を指定されることもある
上記の手順でも書きましたが、遺産分割審判では基本的に法律にそった分け方で審判がされます。
そのため不動産の遺産分割の場合、任意売却してその現金を分割するように指定されてしまう場合があります。
任意売却とは競売にて不動産を売ることで、一般的な不動産売却よりかなり低価格で落札されてしまう可能性があります。
そのため、相続人全員が望まない形での決着となってしまったという場合も多くあります。
こういった事例もあることから、やはり遺産分割をする場合はできれば審判にはせず相続人同士の話し合いで解決するのが一番良い結果に繋がると言えるでしょう。
遺産分割調停、審判を有利に進める方法
いろいろと遺産分割調停や審判について書きましたが、実際に調停や審判となった場合に多少なりとも有利に進める方法をいくつか記載していきます。
・遺産分割調停には誠実な印象を与える服装で出席する
・嘘をつかない
・調停委員へ与える印象が大切
・弁護士に相談する
ひとつずつ説明していきます。
遺産分割調停には誠実な印象を与える服装で出席する
遺産分割調停に出席する時は、できるだけ誠実な印象を与える服装で出席しましょう。
基本的には調停で特に服装が定められているというわけではなく、常識の範囲内でしたらどのような服装でもかまいません。
ですが調停委員からの見る目などを考慮すると、やはり誠実な印象を与える服装で出席する方が間違いはないでしょう。
嘘をつかない
調停を有利に進めようと嘘をついてしまう方も多いようですが、これはやめましょう。
もしも嘘をついていた事がばれた場合、かなり不利な状況になってしまいます。
もしも調停委員から困るような質問をされたとしても、適当な嘘をついてしまうような事はしないことです。
調停は複数回にわたって行うので、そういった場合は次回までに返答すると答えて、時間をかけて返答を用意するのが良いでしょう。
調停委員へ与える印象が大切
上記のふたつからわかるように、調停を有利に進めるには調停委員への印象がとても大切です。
うまく調停委員の方達を自分寄りの意見にすることで、自分に有利な条件で他の相続人に説得を行ってくれます。
相続人同士では意地などもありうまくいかなかった話し合いも、調停委員という肩書きを持つ人から説得されることで受け入れてくれる場合もあります。
弁護士に相談する
やはり専門家である弁護士に相談することで調停や審判を有利にすすめることができます。
相続トラブルの専門家というと司法書士など色々と候補はありますが、法律の専門家である弁護士に相談されることをオススメします。
弁護士を利用するメリットとしては、調停では申立をサポートしてもらえる、調停委員を味方につけやすいなどがあります。
また審判となればそれこそ弁護士は専門家ですし、何より弁護士に頼めば自分で出席せずに代わりに出席してもらうこともできます。
遺産分割審判は平日に行われるので、当事者本人が出席するのは負担も大きく、このメリットはとても大きいのではないでしょうか。
気になる弁護士費用ですが、いわゆる相続トラブルでかかる費用は平均20万円以上と言われています。
だいたい着手金が20万円程度、それとは別に報酬金が別途必要となります。
報酬金は経済的利益などにより変動しますので、案件によって大きく変動します。
簡単に言うと依頼が成功した時にどれくらいの利益が出るかによって、報酬金も変わるということですね。
初回は無料で相談を行っている弁護士なども多くありますので、まずは一度無料相談してみると良いかと思います。
もし相続トラブルでお悩みの方がいましたら、当メディアで無料相談も行っていますので、下記の問い合わせフォームよりご連絡下さい。
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まとめ
遺産相続のトラブルに関して、事例と対策や回避方法をご紹介しました。
まず第一に様々なパターンに遺言書が有効であることはわかって頂けたかと思います。
将来的に相続トラブルの不安がある場合は、早めに遺言書を作成しておくなどの対策をしておくと良いでしょう。
また、遺産相続トラブルの一番の対策はやはり相続前からのコミュニケーションが一番大切です。
法定相続分や遺留分など様々な決まりはありますが、極論としては相続人が全員納得すればそれで解決するのが遺産分割です。
生前から色々と相続のことを話し合う場を作っておくことで、大きなトラブルを回避することができる可能性がグッと上がるかと思います。
また、この記事では触れてきませんでしたが、相続時に考えなくてはいけないこととして相続税の問題があります。
こちらも生前のうちから色々と考えておきたい項目ですので別記事でまとめております。
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