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少子高齢化問題はニュースなどでも取り上げられてきていますが、日本の出生数は減少ペースで2019年中に90万人を割る可能性があるといわれています。
団塊ジュニア世代が40代後半となり、出産期の女性が減少したことが背景にあるようです。
それだけ子供がいない夫婦がいるということですが、この記事では夫婦のみならず「子供がいない方の終活」にスポットを当てています。
目次
子供がいない終活の対象
ひと口に「子供がいない終活」といっても、その対象となるのは
①子供がいない夫婦
②生涯独身の方
③子供や身寄りのいない方
などのケースが考えられると思います。
上記の方たちの終活とはどんな終活なのか?
夫婦・独身・身寄りのいない方いずれにも共通して「老後」は必ずやって来ます。
勿論、老後が必ず訪れるというのは子供がいる場合でも同じです。
大枠的に考えると、「老後のことを考える」というのは終活にあたります。
上記の①と②の方は「今後、身寄りのないお年寄りになりそうな方」と考えられます。
なぜなら配偶者と死別した場合など、いわゆる「おひとりさま予備軍」の状態にあるためです。
夫婦のどちらか一方が亡くなると、その瞬間からおひとりさまとなってしまうことになります。
子供がいない終活の具体的内容
子供がいない終活の対象となる方について、はじめに紹介しました。
では、子供がいない終活とは?
大きく分けると、終活として考えるべきことは次のようになります。
・老後のこと
・死後のこと
ご覧の通り、「子供がいる方の終活」と何ら変わりありません。
根本的に終活で何を考えるのかは、子の有無に関わらず老後のこと・死後のことになります。
死後のことを考える際、子や大切なパートナーがいる場合、家族のことも考える終活になるものだと思います。
では、子供がいない終活の具体的な内容とは何か?
✔ 身元引受(身元保証)
✔ 成年後見制度
✔ 死後事務委任契約
ざっと書きましたが、上記名目は「子供がいない終活の具体的な名目」になります。
順番に1つずつ紹介&解説していきます。
身元引受(身元保証)
「老後は老人ホームに入りたい」
このように考える方は当然いらっしゃることでしょう。
しかし、案外ご存知ない方が多いのですが、実は老人ホームは入居時に保証人・身元引受人を立てることが必要となる場合がほとんどです。
立てることが必要とは
「誰かに保証人になってもらう」
「誰かに身元引受人になってもらう」
ということになります。
▼保証人と身元保証人
保証人とは?
老人ホーム・施設において金銭的な問題(賃料の滞納など)が発生し、入居者が支払いできない場合に代わりに支払いを行う
また、入居者本人に判断能力がない場合には代わりに意思決定を行う
身元引受人とは?
入居者が病気や怪我の際、治療方針を決めたり入院手続きを行う
入居者が亡くなった場合、対処手続きや荷物の引き取りを行う
つまり、簡単にいうと
・保証人は入居者の金銭面をサポート
・身元引受人は入居者の身体面をサポート
という役割になります。
そのため、保証人に関しては「連帯保証人」と呼ばれたり表記されることもあります。
保証人や身元引受人がいない場合
例えば子供のいない夫婦で配偶者のどちらかに先立たれ、保証人や身元引受人を親族に頼むことが問題なければ良いですが、親族と疎遠になっていて頼めないというケースもあると思います。
保証人や身元引受人は原則として親族としているところもありますが、各ホームで定められている条件を満たすことで友人・知人でも可能です。
ただ友人や知人の場合、実際に引き受けてもらえるケースは少ないのが現実です。
子供がいないだけでなく、身寄りもない方の場合は上記のケースよりも困難になってしまうかもしれません。
そんな時に頼りとなるのが保証会社や弁護士などです。
・保証会社
・弁護士
・司法書士
・行政書士
・NPO団体
上記のいずれかを選択して保証人・身元引受人になってもらう形です。
依頼する時に気をつけたいのが費用です。
例えば保証会社にしても、費用にかなり開きががあるため、3社くらいは見積もりを取って比較するようにしましょう。
以下、一例になりますのでご参考までに。
▼保証人・身元保証人サービスの費用相場
区分名称 | 費用 |
日本保証協会 | 初期費用:80,000円~ 月額費用:1,500円~ ※初期費用0円プランもあり |
株式会社カワイコーポレーション | ▼基本プラン 入会金:10,000円 月額:4,000円~ ※オプションで金銭管理サービス(月額17,000円)や連帯保証サービス(年間20,000円)等あり |
一般社団法人いきいきライフ協会 | ▼身元保証スタンダードプラン 394,000円+ホーム・施設賃料の2ヶ月分 |
イオンのお葬式 | 833,333 円(税別) ≪内訳≫ ・入会金:9,259円(税別) ・会費(年額):9,259円(税別) ・事務管理費 :490,741円(税別) ・身元保証料(預託金):324,074円(税別) |
保証人・身元引受サービス内容ですが、オプションやセット料金といったところも多くなっています。
オプションやセットというのは、このあと紹介する「成年後見制度」や「死後事務委任契約」などです。
老人ホーム自体のことについて詳しくは下記事で紹介しています。
お時間ある際に是非ご覧ください。
成年後見制度
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下してしまった場合、サポートする方を家庭裁判所によって選任してもらう制度のことをいいます。
認知症や判断能力の低下は子供のいる・いないに関わらず、誰にでも起きる可能性があることです。
ですが、近くで面倒を見てくれる子供がいる・いないと考えると、大きな差があります。
認知症になると、自身のお金の管理に影響が出てしまう可能性は否めません。
お金の管理能力が低くなってしまうと、それだけ詐欺被害などに合う可能性も高くなってしまいます。
子供がいない・身寄りがない状況において認知症になってしまったら必然的に生活することに支障が出てしまいます。
せっかく老後に向けて貯めてきた大切なお金が、もしも詐欺被害に遭ってしまったら…高齢の独り身の場合、生活を持ち直すことがとても困難になってしまう可能性もあります。
そういった事態になってしまわないようにするためにも、成年後見制度が役立つわけです。
成年後見制度は次のように分類されます。
・法定後見制度
・任意後見制度
▼法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度とは?
認知症などで物事の判断をする能力が不十分になってしまった方のために、家庭裁判所の権限で後見人を指定する制度です。
任意後見制度とは?
認知症などで判断能力が不十分になってからではなく、あらかじめ「もしも自身がこういう状況になった時にはこの人に権限を与える」ということを決めて契約しておく制度です。
後見人とは、認知症などにより判断能力が不十分となった方を支援・保護する人のことをいいます。
2つの成年後見制度のうち、身寄りのない方に向いているのは任意後見制度だということがわかるかと思います。
つまり任意後見制度は自身が元気なうちに後見人を選び、その方と後見人契約をすることになります。
任意後見制度の手続き
任意後見人となる方は特別な資格は必要ありません。
ただ、民法847条にて定められた欠格事由に該当する方は任意後見人になることができません。
(後見人の欠格事由)
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者出典: 民法847条
未成年者や自己破産者などは後見人となることができないということは知っておくとよいでしょう。
任意後見制度の流れ
以下、任意後見制度の手続きの流れとなります。
- 任意後見制度手続きの流れ1任意後見受任者との締結信頼できる方と任意後見契約を締結します。
▼信頼できる方とは
・家族
・知人、友人
・司法書士や弁護士など法律の専門家
自身がどんな支援を受けたいのかを信頼できる方と話し合い、双方で決めます。
話し合う相手が任意後見受任者となります。
任意後見受任者とは任意後見人となる予定の方です。
後に本人と任意後見人が公証役場で「公正証書」を作成します。
費用的には2万円前後みておくとよいとされています。 - 任意後見制度手続きの流れ2判断能力の低下自身で「認知症かな…?」と感じたら(判断能力が実際に低下した等)、任意後見を開始します。
任意後見制度を利用するために家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任するように申し立てをすることになります。
▼申し立てをすることができる方
・本人
・任意後見受任者
・配偶者
・4親等内の親族
※必要書類等は家庭裁判所または公証役場でご確認ください - 任意後見制度手続きの流れ3任意後見制度開始任意後見人が、主に財産管理など任意後見契約にて決定された仕事を行うことになります。
ざっと一般的な流れを紹介しましたが、司法書士など法律の専門家の方に任意後見制度の手続き業務を依頼することもできます。
ちなみに公証役場は全国に300ヵ所近くあり、一つの県に複数あります。
その他、任意後見制度において覚えておくとよいのが「後見開始のタイミング」です。
基本的にはその本人が「認知症かもしれない」と感じた時が後見開始のタイミングではありますが、任意後見契約が発効するまでの間「見守り契約」を結んでおくとよいといわれています。
▼見守り契約については下記事で解説しています。
費用のことなども書いているので、あわせて参考にしていただければと思います。
※上の記事では見守り契約以外、今回のテーマ「子供がいない終活」にも役立つ終活情報をまとめています。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、死後の事務的な手続きなどを委任する契約のことをいいます。
・遺体引取り
・葬儀の取り仕切り
・お墓の手続き
・公共料金の支払いおよび解約
・クレジットカードの解約
・賃貸物件の解約や清算
・役場、役所での各種手続き
・債務の弁済
など
ご覧のように、通常であれば家族や親族が行う内容となっています。
自身の死後、上記のような手続きを誰かに委任し、代理で行ってもらうのが死後事務委任契約です。
死後事務委任契約は、子供のいない夫婦や、おひとりさま、もしもの時に頼れる家族・親族のいない方のためにあるといっても過言ではありません。
「家族・親族はいるけど負担をかけたくない」という場合で死後事務を第三者に依頼したいという方でも検討する方はいるようです。
また、近年の葬儀・供養の多様化もあり、散骨・樹木葬を希望する方が死後事務委任契約を結ぶというケースもあります。
死後事務委任契約を依頼する相手の選び方
死後事務委任契約を依頼する相手は、自由に選ぶことができます。
知人・友人に頼めるようであればそれでも問題ありませんが、司法書士など法律の専門家へ業務依頼する方が多いようです。
死後事務委任契約は、先ほど紹介した任意後見制度とあわせて利用されるケースも多いようです。
遺言と死後事務委任契約
自身が死んだ後の財産分与についてなど、遺言として遺言書(遺言状)を作成する方もいます。
ただ、財産分与の部分には法的効力がありますが、以外のことは法的効力がありません。
死後事務手続きのことを遺言で残す場合は、遺言とあわせて死後事務委任契約を結んでおくと安心だと考えられます。
死後事務委任契約の費用
司法書士や弁護士など法律の専門家へ依頼する場合の費用相場は、以下表のようになっています。
※あくまで相場となりますので、実際に異なる場合もあります
契約書作成費 | 数万円~30万円程度 |
公証役場手数料 | 1,1000円+数千円(公正証書の写しを発行する費用) |
報酬 | 数十万円~100万円前後 ※死後事務の数が多いほど高額 |
預託金 | 100万円台~300万円が相場なようですが、専門家によって異なります。 ※基本的には保証金のようなもので、死後事務委任契約を実行するための実費費用および手数料をあわせた費用を指します |
専門家に依頼する際、複数の事務所の費用相場を確認されることをオススメします。
その上で自身が「ここなら安心できそう」と思うところに依頼するのがよいでしょう。
まとめ
子供がいない終活について紹介しました。
最後に、自身の状態・状況を今一度考えていただければと思います。
・おひとりさま予備軍
・親族と疎遠になっているため、保証人や身元引受人を誰にも頼めない方
・身寄りなしの高齢の独身の方
あらためて「自分はもしかしたら該当するかもしれない…」と感じた方は各項目を再確認しておくとよいでしょう。
今回の記事をまとめると
お金と信頼関係は少しずつでも蓄積させていく
ということが重要であり、大切なポイントです。
以下の記事では「おひとりさま終活」にオススメの本を紹介しています。
本を通じて学べること・知れることもありますので、是非あわせてお読みいただければと思います。