老人ホームの種類と費用の違い一覧|特養・有料・サ高住の入居条件

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「老人ホーム」とひとことで言っても、実際には性格のまったく違う施設が並んでいます。入居時にまとまったお金が要る施設と、要らない施設。介護費用が定額の施設と、使った分だけ払う施設。要介護3以上でなければ入れない施設と、自立していても入れる施設。この違いを知らないまま見学に行くと、目の前の一施設だけで判断してしまいます。この記事では、主な7種類を一覧で比べ、費用がどこで決まるのか、負担を軽くする制度は何かを順に整理します。

結論

  • 老人ホームは大きく公的施設と民間施設に分かれ、費用の考え方が根本的に違う
  • 入居一時金が必要かどうかと介護費用が定額か使った分か。この2点で施設の性格はほぼ決まる
  • 特別養護老人ホームは原則要介護3以上。申し込み順ではなく必要度の高い人から
  • 公的施設には居住費と食費を軽くする制度がある。申請しなければ適用されない
  • 月額の表示だけで比べない。おむつ代・医療費・上乗せ介護費が別のことが多い

目次

  1. 公的施設と民間施設の根本的な違い
  2. 主な7種類の一覧比較(入居条件・費用・介護の受け方)
  3. 種類ごとの特徴と、向いている人
  4. 費用の内訳と、月額表示に含まれないもの
  5. 負担を軽くする3つの公的制度
  6. 特養に早く入るための考え方
  7. 見学で必ず見る12のポイント
  8. 身元保証人がいない場合の進め方
  9. 老人ホーム選びで迷いやすい点

老人ホームは「公的」と「民間」で根本が違う

まずここを押さえてください。費用の高い安いは、施設の豪華さより先に、公的か民間かで決まります。

公的施設

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • ケアハウス(軽費老人ホーム)
  • 入居一時金は原則不要
  • 費用を抑えられるが、条件が厳しく待つことも

民間施設

  • 介護付き有料老人ホーム
  • 住宅型有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅
  • グループホーム
  • 入居一時金が必要な場合がある
  • 比較的入りやすいが、費用の幅が大きい

判断を分ける2つの軸

施設選びで迷ったら、次の2つだけを先に確認してください。①入居時にまとまったお金が必要か ②介護費用が要介護度別の定額か、使った分だけ払う形か。この2つが分かれば、その施設がどういう性格のものかはほぼ見当がつきます。

主な7種類の早見表

種類区分主な入居条件入居一時金介護費用の形
特別養護老人ホーム(特養)公的原則 要介護3以上不要要介護度別の定額
介護老人保健施設(老健)公的要介護1以上不要要介護度別の定額
介護医療院公的要介護1以上不要要介護度別の定額
ケアハウス(軽費老人ホーム)公的自立〜要介護(型による)型により必要な場合あり型による
介護付き有料老人ホーム民間自立〜要介護(施設による)必要な場合が多い要介護度別の定額
住宅型有料老人ホーム民間自立〜要介護(施設による)必要な場合がある使った分だけ
サービス付き高齢者向け住宅民間原則60歳以上敷金方式が多い使った分だけ(一般型)
グループホーム民間要支援2以上+認知症の診断必要な場合がある要介護度別の定額

※ 編集部が公的制度の公開情報をもとにまとめた一般的な整理です。運営主体や地域により扱いが異なります。

特別養護老人ホーム(特養)

正式な位置づけ介護保険法上の介護老人福祉施設
入居条件原則として65歳以上・要介護3以上(要介護1・2でも特例入所が認められる場合がある)
目的常時介護が必要で、自宅での生活が難しい方の生活の場
入居期間原則として終身
費用公的施設のため抑えられている。入居一時金は不要
注意点希望者が多く、待機が生じることがある

特養が「終の棲家」と呼ばれる理由

老健や介護医療院が在宅復帰や医療的な療養を目的とするのに対し、特養は生活の場そのものとして位置づけられています。原則として終身で暮らせるため、住み替えを繰り返さずに済むという点が最大の利点です。

介護老人保健施設(老健)

入居条件要介護1以上で、病状が安定し在宅復帰を目指せる方
目的リハビリを行い、在宅復帰を目指す
体制医師が常勤し、看護・リハビリの職員が配置される
入居期間数か月単位で見直される(長期を前提としない)
費用公的施設のため抑えられている。入居一時金は不要

老健を「安く長く住める施設」と考えないでください

老健は在宅復帰のための施設です。定期的に入所継続の必要性が検討され、状態が改善すれば退所を求められます。「特養の順番が来るまでの間」として利用されることもありますが、それを前提に計画を立てると行き詰まります。次の行き先を並行して探しておいてください。

介護医療院

入居条件要介護1以上で、長期にわたる医療と介護の両方が必要な方
目的日常的な医学管理と、生活の場の両立
向いている状態たんの吸引、経管栄養など医療的なケアが継続して必要な場合
看取り対応する体制が整えられている
費用公的施設。医療の必要度により変わる

介護医療院は比較的新しい類型で、「医療が要るから施設に入れない」という行き場のなさを埋めるために設けられたものです。数はまだ多くないため、地域包括支援センターやケアマネジャーに所在を確認してください。

ケアハウス(軽費老人ホーム)

一般型(自立型)介護型
入居条件原則60歳以上で自立〜軽度原則65歳以上で要介護1以上
介護外部のサービスを利用施設の職員が提供
入居一時金不要のことが多い必要な場合がある
特徴食事と生活支援が付いた住まい特定施設の指定を受けている

見落とされがちですが、費用面で有力な選択肢です

ケアハウスは所得に応じて費用が調整される仕組みがあり、公的施設のなかでも比較的入りやすい類型です。「まだ介護は必要ないが、ひとり暮らしが不安」という段階の方に向いています。数が限られているため、地域の状況を市区町村に確認してください。

介護付き有料老人ホーム

制度上の位置づけ特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設
介護費用要介護度別の定額。使った回数では変わらない
入居条件施設により幅がある(自立可の施設、要介護のみの施設など)
入居一時金必要な場合が多い。金額の幅が大きい
向いている人介護の必要度が高く、費用を読みやすくしたい方

「介護付き」は名乗れる施設が決まっています

「介護付き」と表示できるのは、都道府県などから特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設だけです。指定のない施設が「介護付き」と名乗ることはできません。パンフレットで「介護付き」なのか「住宅型」なのかを必ず確認してください。ここが介護費用の仕組みを分ける分岐点です。

住宅型有料老人ホーム

介護費用使った分だけ。外部の訪問介護などを個別に契約する
介護保険の扱い要介護度ごとの支給限度額の範囲内で利用する
限度額を超えたら超えた分は全額自己負担になる
向いている人介護の必要度がまだ低く、必要な分だけ使いたい方
注意点介護の必要度が上がると費用が伸びやすい

住宅型でいちばん見落とされる点

介護の必要度が軽いうちは、住宅型のほうが費用を抑えられることがあります。ところが必要度が上がって支給限度額を超えると、超過分は全額自己負担になります。結果として介護付きより高くなる場合があります。いまの費用ではなく、要介護度が2段階上がったときの費用で比べてください。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

基本の性格施設ではなく賃貸住宅。契約も賃貸借契約が基本
入居条件原則60歳以上、または要介護・要支援認定を受けた60歳未満の方
必ず付くサービス安否確認と生活相談
介護一般型は外部サービスを利用。介護型(特定施設の指定あり)は施設が提供
入居時の費用敷金方式が多く、入居一時金より抑えられる傾向
注意点食事・介護は必須ではない。付いていない住宅もある

サ高住で必ず確認する3つ

①一般型か介護型か ②食事の提供があるか、その料金はいくらか ③夜間に職員が常駐しているか。サ高住は制度上、安否確認と生活相談があれば要件を満たします。「高齢者向けだから介護もしてもらえる」とは限りません。ここを確認しないまま入居して、状態が変わったときに住み替えが必要になる例があります。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

入居条件要支援2以上で認知症の診断を受けている方
住まいの単位5〜9人の少人数で共同生活を送る
地域の要件地域密着型のため、原則として施設と同じ市区町村に住民票がある方
特徴家事などを職員と一緒に行い、生活のリズムを保つ
注意点医療的な対応の範囲は施設により差がある

住民票の要件は見落とされがちです

グループホームは地域密着型サービスのため、原則としてその市区町村の住民でなければ入居できません。「隣の市によい施設がある」という場合、そのままでは申し込めないことがあります。遠方に住む親を呼び寄せる場合は、この点を先に確認してください。

費用の内訳|何にいくら払うのか

費目内容介護保険の適用
入居一時金入居の権利や前払い家賃にあたるもの対象外
家賃・居住費部屋を使う費用対象外
食費1日3食分。外泊時の扱いは施設による対象外
管理費・運営費共用部分の維持、人件費など対象外
介護サービス費介護そのものの費用対象(1〜3割負担)
上乗せ介護費基準より手厚い人員配置にする場合の費用対象外
おむつ代・日用品実費。公的施設では含まれる場合がある原則対象外
医療費受診・薬・訪問診療医療保険の扱い
理美容・レクリエーション希望した人だけの実費対象外

パンフレットの「月額◯万円」に入っていないもの

広告に出ている月額は、多くの場合家賃・食費・管理費だけです。ここに介護サービス費の自己負担・おむつ代・医療費・上乗せ介護費が加わります。比べるときは「その施設に実際に住んだら毎月いくら出ていくか」を、書面で出してもらってください。口頭の説明では、後から食い違いが起きます。

入居一時金という仕組み

確認することなぜ確認するのか
何の対価なのか前払い家賃なのか、権利金なのかで性格が違う
償却期間と初期償却率入居直後に一定割合が償却される契約がある
短期解約の扱い一定期間内の契約解除では返還される仕組みがある
退去時の返還額の計算方法途中で亡くなった場合にいくら戻るか
ゼロ円プランとの差額一時金なしにすると月額がいくら上がるか

「入居して数か月で亡くなったら」を必ず聞いてください

言いにくい質問ですが、ここを確認しないまま契約すると、家族が困ります。償却の条件によって、返還額は大きく変わります。重要事項説明書に書かれているので、その場で該当箇所を指してもらってください。

負担を軽くする3つの公的制度

制度何が軽くなるか申請先
特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)公的施設の居住費と食費市区町村
高額介護サービス費1か月の介護サービス費の自己負担に上限を設ける市区町村
高額医療・高額介護合算療養費1年間の医療と介護の自己負担の合計に上限を設ける市区町村・健康保険

※ 適用の要件・所得区分・上限額は制度改正で変わります。必ずお住まいの市区町村でご確認ください。

いちばん大きいのは負担限度額認定です

特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・ショートステイの居住費と食費を、所得と預貯金の状況に応じて軽くする制度です。申請しなければ適用されません。該当しそうな場合は、入所が決まった段階で市区町村の介護保険窓口に相談してください。なお預貯金額などの要件があるため、全員が対象になるわけではありません。

特養の入所は「申し込み順」ではない

特養の待機については誤解が多いところです。申し込んだ順に案内されるわけではありません。

優先度が上がりやすい要素理由
要介護度が高い常時介護の必要性が高いと判断される
介護する家族がいない・介護できない在宅での生活継続が難しい
認知症の症状で在宅が困難安全確保の必要性が高い
住まいの環境が介護に適さない階段のみ、浴室が使えないなど
介護者自身が高齢・病気共倒れの危険がある
  • 複数の施設に申し込むことは、多くの地域で可能
  • 状況が変わったら(要介護度が上がった、介護者が入院したなど)必ず施設に伝えて申込内容を更新する
  • 申し込んだまま連絡しないでいると、必要度が低いと見なされることがある
  • ケアマネジャーに、地域の実情と申込先の候補を相談する

医療的なケアが必要な場合

確認する項目聞き方の例
看護職員の配置時間夜間も看護職員はいますか
たんの吸引日中・夜間それぞれ対応できますか
経管栄養受け入れの実績はありますか
インスリン注射自己注射でない場合はどうなりますか
在宅酸素機器の持ち込みは可能ですか
協力医療機関どこの病院と、どういう形で連携していますか
入院したときの扱い何日まで部屋を空けて待てますか。その間の費用は

「入院したら退去」の条件は必ず確認してください

多くの契約で、入院が一定期間を超えると退去となる取り決めがあります。何日までか、その間の家賃はかかるのか。ここを知らないまま長期入院になり、戻る場所を失うという事態が実際に起きています。契約前に書面で確認してください。

看取りへの対応

最期までその施設で過ごせるかどうかは、施設によって違います。「終身利用」と書かれていても、看取りに対応するとは限りません。

  • 施設で看取りを行った実績があるか
  • 夜間や休日に医師と連絡が取れる体制か
  • 家族が泊まれる部屋があるか
  • 状態が変わったときの連絡の基準はどうなっているか
  • 本人が延命について希望を書いていた場合、どう扱われるか
  • 提携している訪問診療の医師はいるか

見学で必ず見る12のポイント

  • においがしないか。清掃と排泄介助の質がここに出る
  • 職員が入居者の名前を呼んでいるか。呼び方は丁寧か
  • 職員同士の会話の様子。余裕があるかどうか
  • 入居者が居室に閉じこもっていないか。共用部分に人がいるか
  • 夜間の職員の人数(日中ではなく夜間を聞く)
  • 職員の入れ替わりの多さ。勤続年数を聞いてよい
  • 食事を実際に見せてもらう。可能なら試食する
  • 浴室の設備。寝たきりでも入浴できるか
  • 居室に持ち込めるもの(家具・仏壇・冷蔵庫)
  • 面会の時間と方法。制限があるか
  • 外出・外泊のルール
  • 退去を求められる条件。契約書のどこに書いてあるか

見学は最低2回、時間帯を変えて

1回目は案内どおりに、2回目は夕方や食事の時間帯に行ってください。人手が薄くなる時間の様子こそが、その施設の実力です。可能なら本人も一緒に行ってください。決めるのは本人です。

身元保証人がいない場合

入居時に身元保証人や身元引受人を求められることがあります。おひとりさまや、頼れる親族がいない方にとっては、ここが最大の壁になります。

方法内容注意点
成年後見制度を使う法定後見または任意後見の後見人等が支援する後見人は身元保証人そのものにはなれない場合がある
身元保証を行う事業者を利用する保証と生活支援をあわせて提供する契約内容と費用、預託金の管理方法を必ず確認
市区町村・社会福祉協議会に相談する地域の実情に応じた支援策を案内してもらう地域により内容が異なる
施設に事情を伝えて相談する保証人なしでも受け入れる施設はある最初から諦めずに聞いてみる

身元保証サービスを契約する前に

費用の総額、預けたお金がどう管理されるか、解約したときの返金、事業者が倒れた場合の扱い。この4点を書面で確認してください。不安があれば、契約前に市区町村の高齢者福祉窓口や地域包括支援センター、消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます。

申し込みから入居までの流れ

  • 要介護認定を受ける市区町村に申請します。多くの施設は認定を前提としています。
  • ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する地域にどんな施設があるか、待機の状況はどうかを教えてもらえます。
  • 候補を3か所前後に絞る公的施設と民間施設を混ぜて選ぶと、比較の軸ができます。
  • 見学する(できれば時間帯を変えて2回)本人も一緒に。パンフレットではなく現場を見ます。
  • 費用の見積もりを書面でもらう「毎月実際に出ていく総額」で出してもらってください。
  • 申し込み・面談・体調の確認医療的なケアの内容によっては受け入れの可否が変わります。
  • 重要事項説明書と契約書を確認する退去条件・入院時の扱い・返還金の計算をここで確かめます。
  • 契約・入居準備負担限度額認定など、使える制度の申請も忘れずに行います。

費用が続くかどうかを先に計算する

計算式はひとつだけです

(年金などの毎月の収入)−(施設で毎月かかる総額)= 毎月の不足額
そして、貯蓄 ÷ 毎月の不足額 = 何か月もつか。
この2行を出してください。10年(120か月)もつかどうかが、ひとつの目安になります。もたない場合は、公的施設を軸に考え直すか、負担を軽くする制度が使えないかを市区町村に相談してください。

見落としやすい支出ひとこと
おむつ代民間施設では実費のことが多い
医療費・薬代持病があると毎月かかる
上乗せ介護費手厚い配置の施設では月額に加算される
理美容・レクリエーション希望する人だけの実費
介護保険の自己負担割合の変化所得により1〜3割。年度ごとに見直される
介護度が上がったときの増額住宅型は特に影響が大きい

老人ホーム選びで迷いやすい点

特別養護老人ホームは要介護3以上でないと入れませんか。
原則はそのとおりです。ただし要介護1・2の方でも、やむを得ない事情がある場合には特例的に入所が認められる仕組みがあります。認知症で在宅生活が困難、家族による介護が期待できないなどの事情がある場合は、市区町村やケアマネジャーに相談してください。
「介護付き」と「住宅型」はどちらが安いですか。
介護の必要度によって逆転します。必要度が軽いうちは住宅型が抑えられ、重くなると介護付きのほうが読みやすくなります。住宅型は使った分だけ払う形なので、支給限度額を超えた分は全額自己負担です。いまではなく、要介護度が2段階上がったときの費用で比べてください。
サービス付き高齢者向け住宅なら介護もしてもらえますか。
必ずしもそうとは限りません。サ高住に義務づけられているのは安否確認と生活相談だけです。一般型では介護は外部サービスを個別に契約します。介護型(特定施設の指定を受けたもの)なら施設の職員が提供します。一般型か介護型かを必ず確認してください。
グループホームは他の市からでも入れますか。
原則として入れません。地域密着型サービスのため、施設と同じ市区町村に住民票がある方が対象です。遠方の親を呼び寄せて入居させたい場合は、住民票の移動を含めて事前に施設と市区町村に相談してください。
入居一時金は必ず必要ですか。
いいえ。公的施設では原則として不要です。民間施設でも、一時金なしで月額を高くするプランを用意しているところがあります。一時金を払う場合は、償却期間・初期償却率・短期解約時の返還を必ず書面で確認してください。
費用を軽くする制度はありますか。
あります。公的施設の居住費と食費を軽くする負担限度額認定、月の介護費用に上限を設ける高額介護サービス費、年間の医療と介護の合計に上限を設ける高額医療・高額介護合算療養費の3つです。いずれも申請が必要です。市区町村の窓口にご相談ください。
認知症でも入れる施設はどれですか。
グループホームは認知症の方のための施設です。そのほか特養、介護付き有料老人ホーム、介護医療院なども受け入れています。ただし症状の程度や、夜間の行動によって受け入れの可否が変わるため、状態を正確に伝えたうえで相談してください。隠して入居すると、後から退去を求められることがあります。
入院したら退去になりますか。
契約によります。入院が一定期間を超えると契約が終了する定めが置かれていることが多いため、日数と、その間の費用負担を必ず確認してください。ここは契約書と重要事項説明書に必ず書かれています。
身元保証人がいなくても入居できますか。
できる場合があります。最初から諦めずに、事情を伝えて相談してください。成年後見制度の利用、身元保証を行う事業者の利用、市区町村や社会福祉協議会への相談といった方法があります。事業者を使う場合は、費用・預託金の管理・解約時の返金を書面で確認してください。
見学ではどこを見ればよいですか。
においと、夜間の職員数と、退去条件の3つです。においは清掃と排泄介助の質を表します。夜間の人数は、いちばん人手が薄いときの体制です。退去条件は、いつ住めなくなるかを決める条項です。パンフレットには載っていない3つです。
親が施設を嫌がります。どう進めればよいですか。
いきなり入居の話をせず、見学だけ一緒に行くところから始めてください。実際に見ると印象が変わることがあります。それでも難しい場合は、ショートステイを何回か使って慣れてもらう方法があります。ケアマネジャーに相談すると、順序を組み立ててもらえます。
まず誰に相談すればよいですか。
地域包括支援センターです。お住まいの地域にあり、相談は無料です。要介護認定を受けている場合は担当のケアマネジャーにも相談してください。地域にどんな施設があり、待機の状況がどうなっているかは、この2者がいちばんよく知っています。

まとめ|老人ホーム選びで最初に決める3つ

施設の名前を覚えることが目的ではありません。選ぶときに決める必要があるのは、次の3つだけです。

1つめは、公的施設を軸にするか、民間施設を軸にするか。費用が続くかどうかがここで決まります。年金などの収入から施設の月額総額を引き、貯蓄が何か月分あるかを先に計算してください。10年もたないようなら、公的施設を軸に考え直すか、負担限度額認定などの制度が使えないかを市区町村に相談する段階です。

2つめは、介護費用を定額にするか、使った分だけにするか。介護付き有料老人ホームやグループホーム、特養は要介護度別の定額です。住宅型有料老人ホームや一般型のサ高住は使った分だけ。必要度が上がったときにどちらが有利かは逆転します。いまの状態ではなく、2段階先で比べてください。

3つめは、最期までそこにいられるかどうか。看取りの体制、入院したときの扱い、退去を求められる条件。この3つを契約前に書面で確認してください。「終身利用」という言葉だけでは判断できません。

そして、迷ったら地域包括支援センターへ。無料で相談でき、地域の実情をいちばんよく知っています。パンフレットを何十枚集めるより、そこで30分話すほうが早いことがあります。

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本記事は、編集部が厚生労働省をはじめとする公的機関の公開情報および一般的な制度の運用をもとにまとめたものです。特定の施設・事業者の紹介や順位付けは行っておらず、実際の価格も掲載していません。入居条件・費用・サービス内容は施設や地域、運営主体によって大きく異なります。また介護保険制度および各種軽減制度は改正されることがあり、本記事の内容が最新であることを保証するものではありません。実際の検討にあたっては、必ずお住まいの市区町村の介護保険窓口、地域包括支援センター、担当のケアマネジャー、および各施設にご確認ください。契約内容は重要事項説明書と契約書を必ず書面でご確認ください。

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