終活は代行する時代へ!終活で活用できる各種サービス!

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終活が広がって、最近では終活支援サービスも増えてきています。
そういったサービスはもちろんですが、その他終活に活用できるサービスも沢山あります。
今回はそんなサービスや制度などを紹介したいと思います。

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はじめに

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最初に終活で行うべきこと、考えるべきことをご確認ください。
本題に入る前に上記のことを考えていただくことで

がより際立ち利用したいという気持ちになるはずです。

それでは、終活を始めて間もない人もいると思うので簡単に紹介していきます。

・医療
・介護
・お墓
・葬儀
・相続
・税金
・整理

などがあります。
大きな枠組み部分です。
ここは想像できる方も多いと思います。

それでは、もっと細かい部分を見ていきましょう。

・死亡届
・免許証の返納
・クレジットカードの解約
・遺品整理
・施設入所の身元保証
・遺言書
・後見人
・相続税申告
・遺品

などがあります。
ですが、上記もごく一部です。

下の記事を「30秒だけ」お読みください。
30秒お読みになるだけで、沢山のやることが見えてくるはずです。

 

終活でやるべきことを改めて考えさせられる内容だったのではないでしょうか。

凄くやることがあって大変ですね。
生前に自分でできることもありますが、中には死後の手続きなどもあるので全てをこなすことはできません。
つまり、大変なのは自分だけでなく家族もなんです。

しかし今回紹介する「終活で活用できる代行サービス」を利用すれば、自身と家族の負担を減らすことができます。

ご自身の負担、家族の負担、そして死後の不安を少しでも軽くしたい人は是非注目してください。
色々と便利なサービスがあることを実感できると思います。

終活で活用できる代行サービス

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終活で活用できる代行サービスとは、「終活で行うべきこと」または「考えるべきこと」を代行したり、支援してくれるサービスのことです。
世の中には様々なサービスがあり、色々なことを代行することができます。

最近は「終活」が注目されていることもあり、「終活支援サービス」や「終活サービス」と銘打ってサービス提供をしていることも多いです。

それでは、終活で活用できる代行サービスを実際に見ていきましょう。
代行サービスのほか、役立つサービスも合わせて紹介します。

・死後事務委任契約
・身元引受契約
・任意後見契約
・見守り契約

・遺言執行
・永代供養
・税理士

色々なサービスがあるので、ご自身の終活に合わせて活用してみるのもよいでしょう。

 

死後事務委任契約

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■死後事務委任契約(読み方:しごじむいにんけいやく)

死後事務委任契約とは、死後の事務的な手続きなどを委任する契約のことです。

死後の事務的な手続きといっても色々あります。
一部例ですが、以下のようなものです。

・遺体の引き取り
・葬儀の取り仕切り
・お墓の手続き
・公共料金の支払いや解約
・クレジットカードの解約
・賃貸物件の解約や清算
・役所での各種手続き
・債務の弁済

通常なら家族や親族が行うことです。
このような事務的な手続きを特定の誰かに委任して、代理で行ってもらうことを死後事務委任契約といいます。

契約内容は自分と委任する人の双方で合意があれば自由に決めることができます。

例えば…

遺体の引き取りや葬儀の取り仕切りは「家族」
クレジットカードの解約や役所での各種手続きは「委任した人物」

といったように一部を委任することが可能です。

委任する人物も相手が承諾してくれれば誰でも問題ありません。
信頼できる親族や知人、法律のプロである弁護士、司法書士や行政書士に依頼することもできます。

・身寄りがなく頼る相手がいない方
・家族の負担を少しでも減らしたい方
などは死後事務委任契約を覚えておきましょう。

 

死後事務委任契約の費用

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死後事務委任契約の費用には、以下のものがあります。

・契約書の作成費
・公証役場手数料
・報酬
・預託金

文字通り契約であるため、契約書の作成をします。
弁護士や司法書士、行政書士などの専門家へ依頼する場合はその分費用がかかります。
依頼する事務所・専門家によって費用は異なりますが「数万円~30万円」程度かかります。

専門家へ依頼する場合、通常は公正証書で契約を行います。
そのため公証役場への手数料として「11,000円
公正証書の写しを発行するのに「数千円」程度かかります。

報酬に関しては依頼する内容により異なります。
依頼する死後事務が少ない場合は「数十万円
多い場合は「100万円前後」かかる場合もあります。

預託金はひと言で紹介すると「保証金」です。

死後事務委任契約では、公共料金やクレジットカードの精算などを行います。
他には葬儀の取り仕切りをするケースもあります。

このときにかかる費用を事前に預けておくのが預託金です。

この預託金は「葬儀の規模」や「死後の事務手続き」の範囲次第で決まります。
また、余裕を持った金額を預託するので想定以上に費用がかかる可能性もあります。
この点は覚えておくようにしましょう。

ちなみに余った預託金は相続財産に戻されるので安心してください。

親族や知人に依頼する場合

親族や知人に依頼する場合の報酬は、お互いに合意している場合はなくても大丈夫です。
仮に報酬を支払う場合も特に決まりはありませんので、双方で話し合って決める形になります。

ですが、委任する人物が相続人である場合は配慮も必要です。
極端に高額な報酬を支払ってしまうと相続人同士でトラブルになる可能性もあります。

 

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身元引受契約

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■身元引受契約(読み方:みもとひきうけけいやく)

身元引受契約とは、身元引受人(身元保証人)になってもらう契約です。

老人ホームや高齢者向け住宅へ入居するときに、身元引受人(身元保証人)を求められるのが一般的です。
「もしものとき」や「緊急時」に身元を引き取ってもらったり、未払い金の清算などを行ってもらうためです。

身元引取りや未払い金の清算などがあるので、死後事務委任契約や後見人と混同される方もいます。
ですが「死後事務委任契約」「後見人」「身元引受契約」は、それぞれ異なるものです。

身元引受契約はあくまで「老人ホームや高齢者向け住宅」の身元引受であって、財産管理や「老人ホームや高齢者向け住宅」以外の金銭清算などは行いません

身元引受契約だけでは不十分で「もしものとき」に備えたい場合は、セットプランなどもあるので合わせて契約をするようにしましょう。

・身寄りがない方
・事情があり親族と疎遠になっている方
などは老後のことを考えて「身元引受契約」を覚えておくとよいでしょう。

 

身元引受契約の費用

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費用は依頼するところによって様々です。
中には死後事務委任契約とセットプランのところもあります。

ここでは「イオンのお葬式」の身元保証サービスを参考に料金を紹介します。

・入会金:9,259円(税別)
・会費(年額):9,259円(税別)
・事務管理費 :490,741円(税別)
・身元保証料(預託金):324,074円(税別)
■合計:833,333 円(税別)

他、オプションにて「葬儀・納骨・死後事務支援費」があります。
オプションの基本料金は「462,963円(税別)」となっておりますが、支援内容により増額することもあります。

決して安いものではありません。
ですのでこういった契約を外部にお願いする場合は、いくつか比較して選ぶようにしましょう。

・弁護士
・司法書士
・行政書士
・NPO団体
・民間企業

など色々なところでサービスは提供されています。

 

任意後見契約

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■任意後見契約(読み方:にんいこうけんけいやく)

任意後見契約とは成年後見制度の一つです。
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分となった方を支援・保護する制度です。

このとき支援・保護する人を後見人といいます。

任意後見契約はご自身に十分な判断能力があるうちに、後見人をご自身で選び、その人と後見人契約をするものです。

相手が引き受けてくれれば、親族以外の知人や弁護士などの専門家へ依頼することもできます。
判断能力が不十分となったときに財産管理や契約などの法律行為、役所での手続きなどを代理にて行います。

判断能力が不十分になると、法律行為ができなかったり、自分に不利益な契約などをしてしまうこともあります。
そういったことから保護したり支援するのが後見人の役割です。

・身寄りがなく頼る相手がいない方
・独り身で両親が高齢である方
などは後見人についても覚えておくとよいでしょう。

 

任意後見契約の費用

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任意後見契約に関する費用は、以下のものがあります。

・契約書の作成費用(公証役場手数料)
・報酬

任意後見契約は、文字通り契約となりますので契約書を作成します。
契約書は公証役場に出向いて作成しますが、このとき「公証役場の手数料」や「印紙代」など最低でも約15,000円程度の費用がかかります。

報酬というのは後見人になってもらう人への報酬です。
親族の場合は報酬なしというケースも多いですが、専門家へ依頼する場合は月額で費用がかかります。
財産状況や個々のケースにより上下はありますが、目安として「月額2万円~6万円程度」が相場となっています。

 

オススメ記事▼「後見人をもっと詳しく!」という方は下記事も是非あわせてご覧ください

 

見守り契約

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■見守り契約(読み方:みまもりけいやく)

見守り契約とは、文字通り見守ってもらう契約のことです。
定期的に連絡を取り、健康状態や生活状況などの確認を行ってくれます。

最近は高齢者の一人暮らしも増えております。
その中には「病気や怪我をしてしまったらどうしよう」「孤独死はいやだな…」と不安を持つ方もいます。
そのような問題を解決してくれるのが見守り契約です。

見守り契約は任意後見契約と合わせて行われることが多いですが、見守り契約(見守りサービス)として単体で提供されているものもあります。

ご自身に合ったほうを選択するとよいでしょう。

見守り契約はご自身のためだけでなく、ご両親のために行う方もいます。

・家族が遠方に住んでいる方
・親族など身寄りがいない方
などにオススメのサービスとなっています。

 

見守り契約の費用

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見守り契約は、前述したように任意後見契約とセットで行われることが多いです。
ですのでセット料金で提供されていることも多々あります。

しかし単体での見守り契約もあります。
かかる費用は定期連絡の頻度などによって違いがあります。

例1)2ヶ月に1度の電話と不定期訪問で月額5,000円

 例2)1ヶ月に電話と訪問をそれぞれ1度ずつで月額10,000円

他には「年間契約で数万円~」というのもあります。

上記は電話や訪問による見守りですが、自宅にセンサーを設置して見守るタイプもあります。
このセンサーで生活反応を確認することになりますが、一定時間反応がない場合は担当者が駆けつけてくれるサービスです。

病気で突然意識を失ってしまった
階段から落ちてしまって身動き取れなくなってしまった

といったケースでもセンサーで気付いてもらえるので早期発見に繋がります。
センサータイプはセンサーの設置台やタイプによって購入費用などかかることがあります。

 

遺言執行

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■遺言執行(読み方:ゆいごんしっこう)

遺言執行とは遺言の内容を実行する手続きのことです。
このとき手続きを行う人を遺言執行者(または遺言執行人)といいます。
遺言執行者には各種手続きを行う権限が与えられます

遺言書がない場合は特に必要ありませんが、遺言書を残す場合は円滑に手続きを進めるために遺言執行者を選任することがあります。

選任方法は「遺言書で指定する方法」が一般的です。
遺言書で指定がない場合は「家庭裁判所に選任してもらう方法」もあります。
この場合は相続人や債権者、遺贈を受けた人などが申立を行う必要があります。

遺言執行者が行う手続きは、以下のものがあります。

・相続財産の財産目録を作成する
・金融機関にて預金口座を解約する
・法務局にて不動産の名義変更をする

など、色々な手続きを行うことになります。

遺言執行者の有無で遺言の効力が変わることもありませんが、正しく実行されるか不安がある場合は遺言執行者をあらかじめ考えておくのがよいと思います。

特に遺贈(読み方:いぞう)をする場合は、遺言執行者がいないと円滑に手続きが進まないこともあります。
相続人以外に不動産を遺贈する場合、登記の際に相続人全員が登記義務者となり名義変更手続きをしなければなりません。
しかし遺言執行者が存在すれば、遺言執行者だけが登記義務者となるだけで名義変更手続きが可能となっているので円滑に進めることができます。

・遺言が正しく実行されるか不安がある方
・遺贈を行う方
などは「遺言執行」のことも事前に考え、必要に応じて指定するようにしましょう。

 

遺言執行の費用

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遺言執行の費用は、指定する相手や相続財産の総額によって異なります。

▼例)弁護士の場合

相続財産500万円:報酬30万円
相続財産5000万円:報酬100万円
相続財産3億円:報酬350万円

▼例)司法書士の場合

相続財産500万円:報酬20万円
相続財産5000万円:報酬75万円
相続財産3億円:報酬250万円

▼例)信託銀行の場合

相続財産500万円:報酬110万円
相続財産5000万円:報酬190万円
相続財産3億円:報酬300万円

他には行政書士や税理士といった専門家、親族を指定することもあります。
行政書士や税理士の場合は司法書士とあまり費用は変わりません。

親族を指定する場合は相続財産の「1%~2%」が妥当な金額とされています。

報酬は遺言執行者と合わせて遺言書に記載するのが一般的です。
基本的にその内容通りに進めることになります。
しかし著しく報酬が少ない場合は拒否することもできるので、極端に低い報酬はあまり好ましくありません。

また、報酬が記載されていない場合は、遺言執行者と相続人で協議をして報酬を決めることになります。
ここで決まらない場合は家庭裁判所へ申立を行うことになります。
手間も増えるので遺言執行者を指定する場合は、報酬も忘れずに記載するようにしましょう。

 

永代供養

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■永代供養(読み方:えいたいくよう)

永代供養とは家族や親族に代わって、寺院や霊園などがお墓(遺骨)を管理・供養してくれるものです。

通常ですとお墓の管理は家族が行いますが

・継承者がいない
・家族や親族はみんな遠くへ住んでいる

などを理由に管理する人がいなくなってしまうケースもあります。
最近は「子供に負担をかけたくない」という理由からお墓はいらないという人も多いです。

上記のようなケースで役立つのが「永代供養」です。
永代供養なら寺院が管理してくれるので放置されることはありません。
継承者の問題も解決できますし、子供への負担を減らすこともできます。

上記に該当する人は「永代供養」という選択肢を覚えておく、とお墓のことを考えるときに助かると思います。

 

オススメ記事▼お墓はいらないという人は下記事も是非あわせてご覧ください

 

 

永代供養の費用

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永代供養には様々な形態があります。
ですので選択する永代供養によって費用もかなり幅があります。

埋葬方法は、以下のタイプがあります。

個別型 > 集合型 > 合祀型

基本的に個別埋葬がもっとも高く、合祀型がもっとも安いです。

お墓のタイプは屋内型と屋外型があります。

・屋内型:ロッカー式や移動式納骨堂
・屋外型:納骨塔型や墓石型、樹木葬

様々なタイプがあり、選択するものによって費用は大きく異なります。

最も安いものだと10万円かからないタイプもありますが、高額になると100万円を超えるタイプもあります。
ですので永代供養を選択する場合でも、自分の入りたいお墓のことをよく考えておくようにしましょう。

 

税理士

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終活で財産やお金のことを考えていると、税金の疑問や壁にぶつかることがあります。
そんなときに頼りになるのが税理士です。

このままいくと相続税はいくらかかるんだろう?
生前贈与をしたいけどいくらまでなら大丈夫?

という素朴な疑問

相続税の申告が大変!
贈与税の申告が大変!
うっかり申告忘れてた!

といった申告関係に関する問題

申告に使う税務書類が作成できない!

といった書類関係のこと

色々な疑問や問題がありますが、これらの問題を解決してくれるのが税理士です。
税金に関する代行業務や相談業務は税理士しかできないので、税金で困ったときのために近くの税理士などをあらかじめ探しておくとよいと思います。

 

税理士の費用

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税理士の費用は依頼内容によります。

税金に関する相談なら初回は無料で行っているところも結構多いです。
費用がかかる場合は「30分5,000円」や「1時間10,000円」といった料金設定が平均相場となっています。

税務書類の作成代行は、依頼する内容によります。

具体例として「贈与税に関する税務書類の作成代行をした場合」でみていきましょう。

ケース1)贈与財産が現金だけの場合

基本報酬のみ

基本報酬は贈与財産額に応じて変動することがほとんどです。
料金形態は税理士事務所により違いがあり
「1,000万円以下は5万円」といったようにわかりやすいところもあれば
「基本は5万円+贈与財産額の0.1%」といったように少しわかりにくいところもあります。

ケース2)不動産を贈与する場合

「基本報酬 + 3万円」または「基本報酬 + 不動産評価額の0.2%」

不動産の贈与になると基本報酬にプラスして費用がかかります。
前者のように固定料金となっているケースもあれば、パーセンテージで料金がかかることもあります。
非上場株式など、やや特殊なものを贈与する場合は、もう少し費用がかかります。

ケース3)特例の適用を受ける場合

基本報酬 + 3万円 + 4万円

上記は不動産の贈与で、なおかつ特例の適用を受ける場合の報酬です。
「基本報酬 + 3万円」が不動産贈与分の費用
「4万円」が特例の適用を受ける分の費用です。

上記はあくまでひとつの例です。
お願いする税理士により料金体系などは異なります。
税金のことを依頼する場合は、まずは相談して見積もりなどを出してもらうようにしましょう。

 

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まとめ

matome

今回は終活で活用できる代行サービスを活用しました。
色々なサービスがあることを知っていただけたと思います。

ポイント自分自身の負担を減らすため
家族の負担を減らすため
死後の不安を少しでも減らすため
色々な負担や不安を減らすことができるので覚えておいて損はないと思います。

他にも遺品整理のことなら遺品整理業者を利用することもできます。
生前整理のときは不用品回収業者を利用することもできます。

大きな家具など処分するとき、自分で運び出すのが大変という方もいると思いますが、業者を利用すればそういった問題も解決できます。

無理に頑張りすぎず、代行できるところは第三者へ頼るのもよいと思います。

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