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ひとり暮らしの高齢者が増えるなか、身元保証・日常生活の支援・死後事務をまとめて引き受ける民間のサービスが広がっています。便利な仕組みである一方、事業者によって料金の決め方もサービスの中身も大きく違います。宮崎県は、この点について契約前に確かめるべき項目をはっきり示している数少ない地域です。しかも行政書士が対応する終活の相談窓口があり、契約する前に第三者へ相談できます。この記事では、確かめる7項目を先に示したうえで、相談できる窓口、無料のノートまでまとめました。
この記事の結論
- 身元保証や死後事務のサービスは事業者ごとに中身がまったく違います
- 契約の前に確かめるべき項目は7つあります
- 内容を十分に理解できないときは、その場で契約しないでください
- 宮崎市には行政書士が対応する終活の相談窓口があります
- 相談には回数の制限があります。1回を無駄にしないでください
- 宮崎市・都城市・三股町には無料のノートがあります
- 都城市には、財産や葬儀まで書けるノートもあります
この記事でわかること
- 宮崎県の特徴
- 契約前に確かめる7項目
- 実際に起きていること
- 事業者が廃業したら
- 実行されたか誰が確かめるか
- 困ったときの相談先
- 宮崎市の終活相談窓口
- 年度内1回をどう使うか
- 県立図書館の法律相談会
- 司法書士会の相続・遺言相談
- 相談できる回数の制限
- 宮崎市のわたしノート
- 10人以上で出前講座
- 都城市・三股町のノート
- 都城市の絆ノート
- ノートに書いてはいけないこと
- 成年後見の支援センター
- 空き家と住まいの相談窓口
- 市町村別の窓口一覧
- よくある質問12問
まず結論|宮崎県は「契約する前」に相談できます
| 順番 | やること | 費用 |
|---|---|---|
| 1 | 市の終活相談窓口で、自分に何が必要かを整理する | 無料 |
| 2 | 公的な制度で足りるかを確かめる | 無料 |
| 3 | 民間と契約するなら、7項目を確かめる | — |
| 4 | 契約書は持ち帰り、第三者に見てもらう | — |
| 5 | 迷ったら消費生活の相談窓口へ | 無料 |
この順番が逆になると、後戻りが難しくなります。先に事業者の説明を聞くと、そこが基準になってしまい、「ほかにどんな選択肢があるか」が見えなくなります。公的な窓口で全体像をつかんでから、必要な分だけ契約する——これがいちばん損の少ない進め方です。
最初の電話で聞くのは、この3つで足ります
市役所に電話して、①「終活の相談窓口はありますか」、②「エンディングノートは配っていますか」、③「身元保証のサービスについて相談できますか」。3つ目まで聞いておくのが大事です。契約を考えている段階なら、契約書を持って相談に行ってください。
★契約する前に確かめる7項目
- 最初に支払う費用と、将来かかる費用入会金だけでなく、月々の額と将来発生する分も
- 預けたお金は、どう管理されるか事業者の財産と分けて管理されているか
- 具体的に何をしてもらえるのか「支援します」ではなく、項目で確かめます
- 追加の料金が発生する条件どこからが別料金になるのか
- 解約したいときの条件と、返金の有無いくら戻るのか、戻らないのか
- 事業者が廃業したら、どうなるか預けたお金と契約はどう扱われるか
- 亡くなったあと、契約どおりに実行されたか誰が確かめるのか本人はもう確かめられません
分からないまま、その場で契約しないでください
この7つのうちひとつでも答えがあいまいなら、その日は契約しないと決めてください。「内容を十分に理解できない場合は、家族や公的な相談窓口へ確認する」——これは行政も呼びかけていることです。まっとうな事業者なら、持ち帰りを断ることはありません。急がされたら、それ自体が判断材料になります。
なぜ7項目なのか|実際に起きていること
| 起きやすいこと | どの項目で防げるか |
|---|---|
| 思っていたより費用がかさんだ | 1(最初と将来の費用)・4(追加料金) |
| 頼んだつもりのことが範囲外だった | 3(具体的な業務) |
| 解約したいのに、お金が戻らない | 5(解約と返金) |
| 預けたお金の行方が分からない | 2(お金の管理方法) |
| 事業者が続かなくなった | 6(廃業した場合) |
| 亡くなったあと、契約どおりに動いてもらえない | 7(履行を確認する人) |
この種の契約が難しいのは、「効き始めるのが何年も先」だからです。買ってすぐに良し悪しが分かる商品とは違います。そして最も肝心な場面では、本人はもう確かめられません。だからこそ、契約する時点で細かく確かめておく必要があります。
事業者が廃業したら、どうなるか
| 確かめること | ひとこと |
|---|---|
| 預けたお金は返ってくるか | 分別して管理されていなければ、危険が大きくなります |
| 契約はどうなるか | 引き継ぐ先が決まっているか |
| 誰が知らせてくれるか | 本人が気づけないことがあります |
| 第三者の関与 | 弁護士や司法書士が関わる仕組みがあるか |
| 代わりの備え | 公的な制度で補える部分はないか |
| 相談先 | 市の窓口・消費生活の相談窓口 |
亡くなったあと、誰が確かめるのか
| 場面 | 誰が確かめられるか |
|---|---|
| 生きている間のサービス | 本人が確かめられます |
| 亡くなったあとの死後事務 | 本人は確かめられません |
| 頼れる親族がいる場合 | 家族が確かめられます |
| 頼れる親族がいない場合 | ここが問題になります |
| だから | 契約のときに「誰が履行を確認するか」を決めておきます |
| 方法の例 | 専門家に監督を頼む/複数の窓口に契約の存在を伝えておく |
契約したことを、複数の人に伝えておいてください
契約書を金庫にしまっただけでは足りません。その契約の存在を誰も知らなければ、実行されなくても誰も気づけません。離れて住む親族、かかりつけ医、地域包括支援センター——関わりのある人や窓口に「こういう契約をしている」と伝えておくだけで、確認する目が増えます。エンディングノートに書いておくのも有効です。
困ったときの相談先
| 困ったこと | 相談先 |
|---|---|
| 契約してよいか迷っている | 市の終活相談窓口・地域包括支援センター |
| 強引に勧誘された | 消費者ホットライン(局番なしの188) |
| 契約したあと不安になった | 市の消費生活センター |
| 解約したい | 契約書の条件を確かめたうえで相談します |
| 法的な争いになりそう | 弁護士会 |
| 大事なこと | 一人で抱え込まず、早めに相談すること |
宮崎市の終活相談窓口(行政書士が対応)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応 | 行政書士 |
| 費用 | 無料 |
| 開催 | 原則として毎月、決まった曜日に行われています |
| 相談できること | 遺言・相続だけでなく、身元保証・死後事務・お墓の管理など終活全般 |
| やってもらえること | 相談内容を聞き取り、助言や専門の窓口の紹介をしてもらえます |
| 回数 | 年度内1回までです |
| 時間 | 30分 |
「身元保証が心配」「死後事務を頼みたい」を正面から扱ってくれる公的な窓口は、多くありません。しかも「自分の悩みをどの専門家に相談すべきか分からない」という段階から相談できます。民間の事業者に問い合わせる前に、まずここを使ってください。
年度内1回。30分をどう使うか
30分を使い切るためのメモ
【いま困っていること】(3つまで)
・頼れる親族がいないため、身元保証が心配
・亡くなったあとの葬儀や行政の手続きを頼みたい
・お墓を誰が管理するか決まっていない
【家族のこと】
配偶者(あり/なし)/子(あり/なし)/きょうだい◯人(居住地)
※連絡が取れる人がいるかどうかを書いてください
【いま契約を検討しているもの】あれば、その資料も持参
【すでにあるもの】遺言書:あり/なし エンディングノート:あり/なし
年度内1回、しかも30分です
この制限は思っているより厳しいものです。その場で状況を一から説明していると、助言を聞く時間がなくなります。そして「もう一度来て聞き直す」ができません。メモを1枚作るだけで、限られた時間を助言に使えます。検討中の契約書があるなら、必ず持っていってください。
県立図書館の法律相談会
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 実施 | 県立図書館で、司法書士会の協力により開かれています |
| 費用 | 無料 |
| 相談できること | 相続・遺言・不動産登記など |
| 回数 | 1人 年間2回まで |
| 注意 | 同じ相談内容を繰り返し相談することはできません |
| 予約 | 予約のときに相談内容を伝えてください |
争いのある相続は、司法書士ではなく弁護士です
司法書士は相続登記や遺言書の作成についての相談に対応します。けれど相続人どうしで争いが起きている場合の交渉や代理は、弁護士の分野です。予約のときに相談内容を伝えて、その窓口で合っているかを確かめてください。回数に制限があるので、窓口を間違えると1回を無駄にします。
司法書士会の相続・遺言相談
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 県の司法書士会の相続・遺言の相談センター |
| 費用 | 初回30分は無料 |
| 相談の例 | 遺産相続の手続きが分からない/自筆の遺言書を見つけた |
| 相談の例 | 借金を相続したくない/生前贈与について知りたい |
| 相談の例 | 家や土地を特定の家族へ残したい/相続登記の進め方 |
| そのあと | 書類作成や登記を正式に依頼すると、報酬や税がかかります |
| 使いどころ | 図書館の相談日が合わないとき |
相談できる回数の制限【一覧表】
| 窓口 | 回数 | 1回の時間 |
|---|---|---|
| 市の終活相談窓口 | 年度内1回 | 30分 |
| 県立図書館の法律相談会 | 年間2回まで | — |
| 司法書士会の相談センター | — | 初回30分は無料 |
| 地域包括支援センター | 制限はありません | — |
| 成年後見の支援センター | 制限はありません | — |
| だから | 回数に制限のない窓口から使い、専門相談は温存するのが賢い順番です | |
宮崎市の「わたしノート」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ねらい | もしものときの医療やケアについて考えるためのノートです |
| 費用 | 無料 |
| 対象 | 市内に住んでいる方・働いている方 |
| 配布場所 | 市の保健医療・健康支援・地域包括ケア・介護保険・障がい福祉の各担当課 |
| 配布場所 | 各地区の地域包括支援センター/市内の医療機関・薬局・介護施設など |
| ほかの方法 | 公式サイトで内容を確認できます |
| 使い方 | 「人生会議」のきっかけとして使えます |
医療や介護の希望は、書くだけでなく話し合ってください
本人の希望は、健康の状態や暮らしの環境によって変わります。元気なときに書いた内容が、10年後も同じとは限りません。ノートに書いたあとも、家族や医療・介護の関係者と繰り返し話し合い、見直してください。これが「人生会議」の考え方です。一度書いて終わり、にしないでください。
10人以上で人生会議の出前講座
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形式 | 市の職員や関係事業所の職員が、希望する会場へ出向きます |
| 人数 | 10人以上で申し込めます |
| 会場 | 公民館など、こちらが指定した場所 |
| 申し込める場 | 自治会・高齢者サロン・職場・地域の団体 |
| 内容 | 市のノートを使った人生会議の講話 |
| そのあと | ノートを持ち帰り、家族と話し合う機会をつくれます |
| 費用 | 無料 |
都城市・三股町のノート
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ねらい | 人生の最終段階で希望する医療・介護を考えるためのノートです |
| 考える場面の例 | 食事が取れなくなった場合/呼吸が苦しくなった場合 |
| 費用 | 無料 |
| 配布場所 | 地域の在宅医療・介護連携の相談支援センター |
| 配布場所 | 市の長寿の担当課/各地区の地域包括支援センター/地域の医療機関 |
| 出前講座 | 地域団体の側から、希望の日時と会場を相談できます |
「日程が決まっているセミナーを待たなくてよい」というのが、出前講座のいちばんの利点です。集まりの都合に合わせて日を決められますし、顔見知りばかりの場なら質問も出やすくなります。
都城市の「絆ノート」(財産・葬儀まで書けます)
| 書ける内容 | ひとこと |
|---|---|
| 家族・親族の状況 | 誰に連絡すればよいかが分かります |
| 介護や病名の告知に関する希望 | 元気なうちにしか書けません |
| 葬儀・お墓の希望 | 家族がいちばん迷うところです |
| 生命保険・年金 | 手続きに必要です |
| 不動産・預貯金 | どこに何があるかを書きます |
| 家族や友人へのメッセージ | — |
| 配布場所 | 市役所の「おくやみ窓口」で配布されています |
2種類のノートを、目的で使い分けてください
都城市には医療・介護を中心としたノートと、財産や葬儀まで幅広く書けるノートの2種類があります。「もしものときの医療をどうするか」を考えたいなら前者、「家族が手続きに困らないように」なら後者です。両方を使っても構いません。どちらも無料です。
ノートに書いてはいけないこと
| 書くもの | 書かないもの |
|---|---|
| 金融機関の名前 | 暗証番号 |
| 通帳や証書の保管場所 | 取引のパスワード |
| 不動産の所在地 | ネットバンキングのログイン情報 |
| 保険会社の名前と証券番号 | クレジットカードの暗証番号 |
| 連絡してほしい人 | — |
| 理由 | 誰でも見られる状態にすると、紛失や盗難のときの危険が大きくなります |
財産の情報を詳しく書くほど、ノート自体の扱いに気をつける必要が出てきます。書くのは「どこにあるか」までで十分です。そして置き場所は、信頼できる家族か窓口に伝えておいてください。
成年後見の支援センター
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談できること | 成年後見制度・財産の管理・制度を利用するときの支援 |
| 相談の例 | 認知症になった親のお金を管理したい |
| 相談の例 | 任意後見と法定後見の違いを知りたい/後見人を誰にすればよいか |
| 相談の例 | 申立ての費用や、助成の制度を知りたい |
| 注意 | 認知症が進んでからでは選べない制度もあります |
| タイミング | 気になった段階で早めに相談してください |
空き家と住まいの総合相談窓口
| 窓口 | 相談できること |
|---|---|
| 県の空き家の相談窓口 | 宅地建物取引業の協会・不動産の団体・司法書士会の無料相談が案内されています |
| 空き家の名義変更・相続登記 | 県の司法書士会 |
| 住まいの総合相談窓口 | 住宅の購入・リフォーム・耐震性など、住まい全般 |
| 相談の方法 | 窓口・電話・ファクス・メール |
| 向いている方 | 自宅の耐震やリフォームも含めて考えたい方 |
| 費用 | 相談は無料。売却・登記・家財整理・解体の依頼は有料です |
宮崎県 市町別の窓口【一覧表】
| 市町 | 主な取り組み |
|---|---|
| 宮崎市 | 行政書士が対応する終活相談窓口(年度内1回・30分)/わたしノート/10人以上で人生会議の出前講座/成年後見支援センター/消費生活センター |
| 都城市・三股町 | 医療・介護のノート/財産や葬儀まで書ける絆ノート/無料の出前講座 |
| 県内共通 | 県立図書館の法律相談会(年2回まで)/司法書士会の相続・遺言相談(初回30分無料) |
| 県内共通 | 空き家の相談窓口/住まいの総合相談窓口 |
| そのほかの市町村 | 地域包括支援センターと社会福祉協議会が窓口です |
| 国の窓口 | 消費者ホットライン(局番なしの188) |
窓口の名称・実施内容・開催の曜日・回数の制限・配布物の内容は変わることがあります。最新の内容は、各市町村および各機関の公式の案内でご確認ください。
悩み別|宮崎県内でどこへ相談するか
| 相談したいこと | 最初に行く窓口 |
|---|---|
| 身元保証のサービスを契約すべきか | 市の終活相談窓口・地域包括支援センター |
| 契約したあと不安になった | 消費生活センター(局番なしの188) |
| 死後の手続きを頼みたい | 市の終活相談窓口 |
| 相続登記・遺言 | 司法書士会・県立図書館の相談会 |
| 相続でもめている | 弁護士(司法書士では代理できません) |
| 判断能力が心配 | 成年後見の支援センター |
| 医療・介護の希望を伝えたい | 市のノート・人生会議の出前講座 |
| 空き家をどうするか | 県の空き家の相談窓口 |
| 自宅のリフォームや耐震 | 住まいの総合相談窓口 |
よくある質問
- 宮崎県の終活セミナーはどこで探せばよいですか
- 宮崎市の終活相談窓口が入口として使いやすいです。そのうえで、相続登記は司法書士、医療や介護は地域包括支援センター、というように内容で窓口を使い分けてください。
- 身元保証のサービスは契約したほうがよいですか
- まず公的な窓口で、自分に何が必要かを整理してください。公的な制度で足りる部分もあります。契約するなら、7項目を確かめてから決めてください。
- 契約前に確かめる7項目とは何ですか
- ①最初と将来の費用 ②預けたお金の管理方法 ③具体的な業務 ④追加料金の条件 ⑤解約と返金の条件 ⑥廃業した場合の対応 ⑦亡くなったあと履行を確認する人——この7つです。
- 説明を聞いてもよく分かりません
- その場で契約しないでください。家族や公的な相談窓口に確かめてから決めてください。まっとうな事業者なら、持ち帰りを断ることはありません。
- 市の終活相談は何回でも受けられますか
- 年度内1回までです。時間は30分です。1回を無駄にしないよう、相談したいことを3つに絞ったメモを作って臨んでください。検討中の契約書があれば持参してください。
- 県立図書館の相談会は何回使えますか
- 1人 年間2回までです。同じ相談内容を繰り返し相談することはできません。予約のときに相談内容を伝え、その窓口で合っているかを確かめてください。
- 相続でもめています。司法書士に相談できますか
- 交渉や代理は弁護士の分野です。司法書士は相続登記や遺言書の作成についての相談に対応します。窓口を間違えると、限られた相談の回数を無駄にします。
- エンディングノートは無料でもらえますか
- もらえます。宮崎市には医療・ケアについて考えるノート、都城市・三股町には医療・介護のノートと、財産や葬儀まで書けるノートの2種類があります。いずれも無料です。
- ノートに財産のことを書いても大丈夫ですか
- 金融機関の名前や保管場所までにしてください。暗証番号や取引のパスワードを、誰でも見られる状態で書かないでください。紛失や盗難のときの危険が大きくなります。
- グループで学ぶ方法はありますか
- あります。宮崎市では10人以上で人生会議の出前講座を申し込めます。都城市・三股町の出前講座も、地域団体の側から希望の日時と会場を相談できます。
- ノートに書いたら、それで終わりですか
- いいえ。医療や介護の希望は、健康の状態や暮らしの環境によって変わります。書いたあとも家族や医療・介護の関係者と繰り返し話し合い、見直してください。
- まず何から始めればよいですか
- 市の窓口に電話して、エンディングノートをもらうことからです。そして契約を考えているものがあるなら、契約する前に終活相談窓口へ行ってください。どちらも無料です。
まとめ
この記事の要点
- 身元保証や死後事務のサービスは事業者ごとに中身がまったく違います
- 契約前に確かめる項目は7つ。ひとつでもあいまいなら契約しないでください
- いちばん肝心な場面では、本人はもう確かめられません
- 宮崎市には行政書士が対応する終活相談窓口があります
- 相談は年度内1回・30分。メモを1枚作って臨んでください
- 県立図書館の法律相談会は年間2回までです
- 都城市には財産や葬儀まで書ける絆ノートがあります
- ノートに暗証番号やパスワードは書かないでください
宮崎県の終活で、いちばん大きな分かれ道は「契約する前に、誰かに相談したかどうか」です。公的な窓口は無料で使えますし、行政書士に直接聞ける窓口もあります。まずは市の窓口に電話してください。そして契約を考えているなら、その資料を持って相談に行ってください。それだけで、防げることがたくさんあります。
次に読む
本記事は、宮崎県内の自治体および関係機関が公表している情報をもとに、一般的な進め方として整理したものです。窓口の名称・実施内容・相談の曜日と回数の制限・配布物の内容と在庫は、変更されることがあります。実際に利用される際は、お住まいの市町村の窓口および各機関の公式の案内をご確認ください。特定の事業者やサービスを推奨または批判する意図はありません。契約にあたっては、内容と条件をご自身で十分にご確認ください。

























