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福井県で身内の葬儀を終え、国民健康保険の葬祭費の申請を調べている方へ。福井県の9市8町、17市町について、国民健康保険条例と公式ページ・申請書を確認しました。葬祭費は17市町すべて5万円で、75歳以上の後期高齢者医療も県内一律5万円です。隣の富山県は国保も後期高齢者医療も3万円なので、北陸の中でも福井県は高い額でそろっています。そのうえで、郵送や電子申請ができる坂井市、Webでしか予約できない鯖江市のおくやみサポート、新聞のおくやみ欄で喪主を確かめる敦賀市など、手続きの違いを市町ごとにまとめました。
この記事の結論
- 福井県の国保の葬祭費は17市町すべて5万円
- 後期高齢者医療も福井県後期高齢者医療広域連合が一律5万円
- 坂井市は郵送と福井県電子申請で受け付ける
- 鯖江市のおくやみサポートは完全予約制・Web申込のみ
- 敦賀市・坂井市は新聞のおくやみ欄も喪主の確認に使える
- 福井市は印鑑がスタンプ印不可
- 期限は多くの市町で葬祭を行った日の翌日から2年
この記事でわかること
- 福井県の葬祭費はいくらか
- 17市町の早見表
- 後期高齢者医療の葬祭費
- 広域連合の申請書の書き方
- 福井市の葬祭費
- 坂井市の郵送・電子申請
- 鯖江市のおくやみサポート
- 敦賀市の葬祭費とおくやみ窓口
- 喪主を確認する書類
- 振込口座の名義
- 印鑑とマイナンバー
- 申請期限
- 会社の健康保険から出る場合
- 住所が別の市町だったとき
- 支所や住民サービス室での申請
- 死亡届のときに渡される案内
- 公式ページに書かれていないこと
- 他府県と比べる
- 埋葬料との関係
- よくある質問
- まとめ
福井県の葬祭費は17市町すべて5万円|まず結論
国民健康保険に加入していた方が亡くなると、葬儀を行った人は住んでいた市町に葬祭費を申請できます。福井県の17市町のうち、14市町は条例本文で5万円(50,000円)と確認でき、条例本文を読めなかった敦賀市・大野市・越前市も公式ページに5万円と書かれていました。
福井県では、市でも町でも、国保でも後期高齢者医療でも、葬祭費は5万円です。額で迷う必要はなく、確認すべきなのは申請書の書き方、持ち物、予約の方法です。
福井県で先に準備したいもの
多くの市町で喪主名義の通帳と印鑑を求めています。会葬礼状や葬儀の領収書に加えて、この2つを喪主の分として用意しておくと、窓口で困りません。
【17市町一覧】福井県の葬祭費 早見表
9市8町の額と、条例の条、担当の課をまとめました。
| 市町 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 福井市 | 5万円 | 第9条 | 保険年金課 |
| 敦賀市 | 5万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 小浜市 | 5万円 | 第9条 | 未確認 |
| 大野市 | 5万円 | 未確認 | 市民生活・統計課 |
| 勝山市 | 5万円 | 第7条 | 市民課 |
| 鯖江市 | 5万円 | 第8条 | 国保年金課 |
| あわら市 | 5万円 | 第5条 | 市民課 保険年金グループ |
| 越前市 | 5万円 | 未確認 | 保険年金室 |
| 坂井市 | 5万円 | 第5条 | 保険年金課 |
| 永平寺町 | 5万円 | 第6条 | 住民税務課 |
| 池田町 | 5万円 | 第6条 | 保健福祉課 |
| 南越前町 | 5万円 | 第6条 | 町民税務課 |
| 越前町 | 5万円 | 第7条 | 健康保険課 |
| 美浜町 | 5万円 | 第7条 | 住民環境課 |
| 高浜町 | 5万円 | 第8条 | 住民生活課 |
| おおい町 | 5万円 | 第6条 | すこやか健康課 |
| 若狭町 | 5万円 | 第6条 | 健康医療課 |
※2026年9月時点で、各市町の国民健康保険条例(例規集)と公式ページ・申請書を確認した結果です。敦賀市・大野市は例規集の本文を取得できず、越前市は例規集へのリンクが見つからなかったため、条の番号は未確認です。永平寺町・おおい町は公式ページに国保の額がなく、条例本文で確認しました。
市と町で名前の似た越前市と越前町は、別の自治体で窓口も違います。越前市は保険年金室、越前町は健康保険課が担当なので、住所を確かめてから問い合わせてください。
後期高齢者医療の葬祭費|福井県後期高齢者医療広域連合も5万円
75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方の葬祭費は、福井県後期高齢者医療広域連合の条例第2条で5万円です。申請は、住んでいた市役所・町役場で行います。
| 項目 | 広域連合の案内 |
|---|---|
| 額 | 5万円(申請書の支給金額欄にも印字) |
| 申請先 | お住まいの市役所・町役場 |
| 必要なもの | 申請者の本人確認書類、振込口座の通帳かキャッシュカード、会葬礼状や葬儀費用の領収書など葬祭執行者(喪主)を確認できるもの |
| 期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効 |
富山県や香川県では後期高齢者医療の葬祭費は3万円なので、福井県の5万円は後期高齢者医療としては高い部類です。75歳以上の方が亡くなったときも、国保と同じ5万円を受け取れます。
広域連合の申請書の書き方|記載例で間違えやすい点
広域連合は申請書と記載例を公開していて、記載例には番号付きで注意点が書かれています。書き間違えやすいところをまとめました。
| 欄 | 記載例の注意 |
|---|---|
| 死亡の原因 | 「第三者行為(交通事故等)」か「その他(自損事故・疾病等)」に〇 |
| 口座番号 | 通帳を見て書き間違いのないように。6ケタ以下なら左詰め |
| 口座名義人 | 必ずカタカナ。濁点・半濁点は1字、姓と名の間は1字あける |
| 別の人の口座 | 「受領を上記振込先の名義人に委任します」の□にレ点 |
| 申請者欄 | 葬儀執行者と同じ住所・氏名を書き、亡くなった方との続柄も書く |
| 連絡先 | 日中に連絡が取れる電話番号 |
別の家族の口座で受け取るときに□のレ点を忘れると、名義が違うため手続きが止まることがあります。記載例は広域連合の「給付の申請」のページにあるので、書く前に一度目を通してください。
福井市の葬祭費|スタンプ印不可と住民登録の確認
福井市は条例第9条で50,000円と定め、葬儀執行者に支給します。持ち物は福井県内でも多い部類です。
| 項目 | 福井市の案内 |
|---|---|
| 必要なもの | 窓口に来る人の本人確認書類、葬祭費支給申請書、会葬礼状・葬儀の領収書・埋火葬許可証など葬儀執行者の氏名が分かる書類、亡くなった人の資格確認書(持っている場合)、振込先がわかる通帳など |
| 印鑑 | 葬儀執行者の印鑑。スタンプ印は不可 |
| 代理人 | 葬儀執行者と別世帯なら委任状が必要 |
| 住民登録がない場合 | 亡くなった人が福井市に住民登録されていなければ、死亡の事実を証明する書類 |
| 他の保険 | 亡くなった時に福井市国保以外なら、その保険者へ申請 |
福井市は埋火葬許可証も葬儀執行者を確認する書類に挙げています。浸透印(スタンプ印)ではなく、朱肉を使う認印を持っていくことを忘れないでください。福井市の見守りや緊急通報の制度は福井市のおひとりさま終活ガイドで紹介しています。
坂井市は郵送・電子申請ができる|新聞のお悔やみ欄も確認書類に
坂井市は、国民健康保険の手続きのうち何が郵送や電子申請でできるかを一覧表にしていて、葬祭費は「郵送受付」と「福井県電子申請」の両方に〇がついています。福井県の市町で、葬祭費の郵送と電子申請の両方を公式に示していたのは坂井市だけでした。
必要なものは、申請書、葬儀執行者の本人確認書類、振込先がわかる通帳やキャッシュカード、そして葬儀執行者であることがわかるものです。確認書類には葬儀礼状や領収書と並んで新聞のお悔やみ欄も挙がっています。県外に住む子どもが喪主になった場合は、坂井市なら電子申請を使うと来庁せずに手続きを進められます。
鯖江市のおくやみサポート|完全予約制・Web申込のみ
鯖江市には、死亡後の手続きをまとめて進めるおくやみサポートがあります。予約の決まりが細かいので、表で整理しました。
| 項目 | 鯖江市の案内 |
|---|---|
| 予約 | 完全予約制。申込はWebフォームのみ(持ち物の案内をメールで送るため) |
| 予約できる日 | 申込日から5営業日以降〜40営業日以内の平日。1日2枠(9時・13時30分) |
| 予約の目安 | 戸籍を取るため、死亡届から10日程度たってから |
| 事前の連絡 | 予約日の2営業日前の夕方に持ち物案内のメール |
| 所要時間 | 1人60分以上かかることがある |
| 葬祭費 | 申請は葬祭執行者(喪主)。振込先は原則喪主の口座 |
手続きできるのは原則として相続人で、来られない場合は相続人の委任状が必要です。電話では予約できず、予約なしではおくやみサポートを使えません。予約をしなくても、各担当課を回って葬祭費の手続きをすることはできます。
敦賀市の葬祭費|新聞のおくやみ欄とLINE予約のおくやみ窓口
敦賀市は、喪主を確かめる書類として会葬礼状、葬儀の精算書、新聞のおくやみ欄など、どれか1点を挙げています。期限は葬儀を行った日の翌日から2年間です。
| 項目 | 敦賀市の案内 |
|---|---|
| 代理人 | 喪主の身分証明書または委任状と、代理人の身分証明書 |
| 支給されない場合 | 国保に加入して3か月以内に亡くなり、以前の健康保険から給付を受ける場合 |
| おくやみ窓口の予約 | 公式LINEか電話。予約日の翌日から数えて4開庁日目以降、1日最大2件 |
| おくやみ窓口の形 | ワンストップ型ではなく、職員が各課へ案内する形 |
| 持ち物 | 喪主の通帳と、喪主を確認する書類(葬祭費も案内の範囲) |
敦賀市のおくやみ窓口は、1か所ですべて終わる形ではありません。予約の時点で、葬祭費の書類もその日に出したいと伝えておくと、案内の中に組み込んでもらいやすくなります。
喪主を確認する書類|新聞のおくやみ欄が使える市
葬儀を行った人を確かめる書類として、市町が挙げているものです。
| 市町・団体 | 挙げている書類 |
|---|---|
| 敦賀市 | 会葬礼状、葬儀の精算書、新聞のおくやみ欄など、どれか1点 |
| 坂井市 | 葬儀礼状、葬儀費用の領収書、新聞のお悔やみ欄など |
| 福井市 | 会葬礼状、葬儀の領収書、埋火葬許可証など |
| 越前町 | 会葬礼状、御葬儀の領収証など |
| 広域連合(後期) | 会葬礼状、葬儀費用の領収書など |
家族葬で会葬礼状を作らなかった場合でも、新聞のおくやみ欄に載せていれば、敦賀市と坂井市ではその記事を確認書類にできます。掲載した日の新聞を切り抜いて保管しておきましょう。
振込口座の名義|原則は喪主の口座
振込先の名義についての書き方をまとめました。
| 市町・団体 | 口座の決まり |
|---|---|
| 鯖江市・越前市 | 原則喪主の方の口座 |
| あわら市 | 喪主名義の通帳 |
| 越前町 | 葬儀を行った方(喪主)名義の振込口座 |
| 高浜町 | 申請・請求書の委任状欄で、喪主が受取人を決めて受領を任せられる |
| 広域連合(後期) | 名義が申請者と違うなら委任の□にレ点 |
喪主以外の口座にしたいときは、委任の手続きをしないと喪主以外の口座には振り込まれません。高浜町のように申請書に委任状欄がある町では、その欄に記入すれば別の書類は要りません。
印鑑とマイナンバー|市町ごとの持ち物の違い
印鑑やマイナンバーの扱いは、市町によって違います。
| 市町 | 印鑑・番号の扱い |
|---|---|
| 福井市 | 葬儀執行者の印鑑(スタンプ印を除く) |
| 越前市 | 印鑑(認め印) |
| 越前町・若狭町 | 印鑑 |
| 南越前町 | 申請書に個人番号欄と押印欄。「手続きは必ず窓口で」 |
| あわら市 | 申請書にマイナンバーの記載が必要。出産育児一時金と同じ様式 |
あわら市はマイナンバーを申請書に書くので、喪主のマイナンバーカードか通知カードを持っていくと、その場で書き込めます。
申請期限|葬祭を行った日の翌日から2年
期限を公式に書いている市町の書き方です。
| 市町・団体 | 公式の書き方 |
|---|---|
| 敦賀市 | 葬儀を行った日の翌日から2年間 |
| 越前町 | 葬儀をした日の翌日から起算して2年 |
| 池田町 | 葬儀を行った日の翌日から2年 |
| おおい町 | 葬祭をした日の翌日から2年を過ぎると支給されない |
| あわら市 | 葬祭を行った日から2年を過ぎると時効 |
| 広域連合(後期) | 葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効 |
ほかの市町は公式ページに期限を書いていませんが、2年を過ぎると請求できない点はどこも同じです。四十九日や納骨が済むまで待たず、国保の資格喪失の届出と一緒に申請してしまうのが確実です。
会社の健康保険から出る場合|福井市は「本人として1年以上」
国保に入る前に会社の健康保険に入っていた方が亡くなった場合の書き方です。
| 市 | 公式の書き方 |
|---|---|
| 福井市 | 国保に入る前に他の健康保険(国保組合を除く)に本人として1年以上加入し、加入後3か月以内に亡くなった場合は、以前の健康保険から支給 |
| 敦賀市 | 国保に加入後3か月以内に亡くなり、以前の健康保険から給付を受ける場合は支給しない |
| 大野市 | 他の法律の規定により相当する給付を受けられた方は除外 |
小浜市の条例第9条は1項だけで、ほかの5市の条例にある「他の保険から同じ給付を受けられるときは支給しない」という第2項がありません。ただし、国民健康保険法でも同じ給付を重ねて受け取ることはできないので、会社の保険の埋葬料と国保の葬祭費を両方受け取れるわけではありません。
住所が別の市町だったとき|福井市の死亡の証明、越前町の案内
葬祭費は、亡くなった方が住んでいた市町に申請します。福井市は、亡くなった人が福井市に住民登録されていない場合は死亡の事実を証明する書類が必要としています。
越前町が死亡届の届出人に渡す手続き一覧には、「亡くなられた方の住所が越前町以外の場合は、住所地の市区町村にお問い合わせください」と書かれています。病院のある市町で死亡届を出しても、葬祭費の申請先は住所地の市町です。住所地で死亡を確認できない場合に備え、死亡診断書のコピーを取っておくと安心です。
支所や住民サービス室での申請|本庁以外で受け付ける町
町によっては、本庁舎以外でも葬祭費の手続きができます。
| 町 | 本庁以外の窓口など |
|---|---|
| 越前町 | 宮崎・越前・織田の住民サービス室でも手続きできる |
| 若狭町 | 税務住民課(三方庁舎)または上中サービス室(上中庁舎) |
| 南越前町 | 2026年2月から「書かない窓口」。使える帳票に国保と後期の葬祭費申請書 |
| 池田町 | 死亡後の手続きで住民税務課に来たとき、該当者に葬祭費を案内 |
南越前町の「書かない窓口」では、職員が聞き取りをして帳票を作るので、申請書を自分で一から書かずに済みます。申請書のページには手続きは必ず窓口でと書かれているので、郵送はできないものと考えてください。
死亡届のときに渡される案内|ハンドブックとおくやみ掲載
死亡届を出したときに、葬祭費を含む手続きの案内を渡す町があります。
| 町 | 案内の内容 |
|---|---|
| 越前町 | 死亡届の提出時におくやみハンドブックを配布。手続き一覧に「葬祭費(50,000円)」と持ち物(会葬礼状・領収証、印鑑、通帳) |
| 池田町 | 死亡時の手続きページに「新聞や町広報誌におくやみを掲載しますか?」の確認項目 |
| 若狭町 | 死亡届のページに火葬料20,000円(15歳以上)と、斎場の事前予約の案内。届書は土日祝・夜間も受付 |
| 高浜町・おおい町 | 死亡時の手続きを調べられる「手続きナビ」 |
越前町のハンドブックは、民間企業からの提案による官民協働で、広告収入だけで作られていると町が説明しています。死亡届を出すときにもらった書類は、葬祭費の申請が終わるまでまとめて保管しておくと、持ち物を確認し直せます。
公式ページに書かれていないこと|永平寺町・大野市・勝山市
小さな市町では、葬祭費の案内が短く、必要なものまで書かれていないことがあります。
永平寺町は国保の葬祭費のページが見つからず、後期高齢者医療のページに「喪主様」に5万円、住民税務課の窓口で申請とあるだけでした。大野市は額と「相当する給付を受けられた方は除外」の記載のみで、必要なものは書かれていません。勝山市は市民課の窓口へ来て申請するよう案内しています。案内が短い市町では、喪主の通帳・印鑑・本人確認書類・会葬礼状の4点を持っていけば、多くの場合に対応できます。
他府県と比べる|北陸でも福井県は5万円
終活.comで同じ方法で調べた府県と並べました。北陸の富山県と比べると、額の違いがはっきりします。
| 府県 | 国保の葬祭費 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 福井県 | 5万円(17市町すべて) | 県内一律5万円 |
| 富山県 | 3万円(15市町村すべて) | 県内一律3万円 |
| 三重県・大阪府・茨城県 | 5万円 | 5万円 |
| 香川県 | 3万円と5万円が混在 | 県内一律3万円 |
| 奈良県・福岡県 | 3万円が中心 | 3万円 |
| 長崎県 | 2万円が基本 | 2万円 |
葬祭費は亡くなった時の住所地で決まるので、福井県から富山県に住所を移していた方は3万円になります。三重県の内容は三重県の葬祭費一覧、奈良県は奈良県の葬祭費一覧で確認できます。
会社の健康保険の埋葬料との関係|福井県ではどちらも5万円
協会けんぽや健康保険組合に入っていた方が亡くなった場合は、市町の葬祭費ではなく埋葬料を請求します。
| 福井県の葬祭費 | 会社の健康保険の埋葬料 | |
|---|---|---|
| 額 | 5万円 | 5万円 |
| 請求先 | 住んでいた市役所・町役場 | 協会けんぽの支部・健康保険組合 |
| 扶養の家族が亡くなった場合 | — | 被保険者に家族埋葬料 |
福井県では額が同じなので、どちらに請求しても受け取る金額は変わりません。大切なのは請求先を取り違えないことで、保険証や資格確認書に書かれた保険者の名前を見て判断してください。
よくある質問
- 福井県の葬祭費はいくらですか
- 国民健康保険の葬祭費は17市町すべて5万円です。後期高齢者医療も福井県後期高齢者医療広域連合が県内一律で5万円と定めています。
- 福井市の葬祭費の持ち物は何ですか
- 申請書、本人確認書類、会葬礼状や領収書・埋火葬許可証、振込先の通帳、スタンプ印ではない印鑑などです。別世帯の代理人は委任状も必要です。
- 郵送や電子申請はできますか
- 坂井市は葬祭費を郵送と福井県電子申請で受け付けています。南越前町は窓口での手続きと案内しています。ほかの市町は担当課に確認してください。
- 鯖江市のおくやみサポートは電話で予約できますか
- できません。Webフォームのみの完全予約制で、死亡届から10日程度たってからの日を予約するよう案内されています。
- 会葬礼状がない場合はどうすればよいですか
- 敦賀市と坂井市は新聞のおくやみ欄も確認書類に挙げています。福井市は埋火葬許可証も使えます。
- 後期高齢者医療の葬祭費はいくらですか
- 5万円です。申請はお住まいの市役所・町役場で行い、期限は葬祭を行った日の翌日から2年です。
- 広域連合の申請書で別の人の口座にするには
- 申請書の「受領を上記振込先の名義人に委任します」の□にレ点を付けます。口座名義はカタカナで書きます。
- 申請期限はいつまでですか
- 葬祭を行った日の翌日から2年です。敦賀市・越前町・池田町・おおい町などが公式に明記しています。
- 越前市と越前町の窓口は同じですか
- 別の自治体です。越前市は保険年金室、越前町は健康保険課が担当で、越前町は宮崎・越前・織田の住民サービス室でも手続きできます。
- 退職してすぐ亡くなった場合は
- 福井市は、以前の健康保険に本人として1年以上加入し、国保加入後3か月以内に亡くなった場合は以前の健康保険から支給されると案内しています。
- 亡くなった人が別の市町に住民登録していた場合は
- 申請先は住所地の市町です。福井市は、住民登録がない人の場合は死亡の事実を証明する書類を求めています。
- 会社の健康保険だった場合はどうなりますか
- 市町の葬祭費ではなく、協会けんぽや健康保険組合に埋葬料(5万円)を請求します。
まとめ
この記事のまとめ
- 福井県の葬祭費は国保・後期高齢者とも5万円
- 坂井市は郵送・電子申請ができる
- 鯖江市のおくやみサポートはWeb予約のみ
- 敦賀市・坂井市は新聞のおくやみ欄も確認書類になる
- 福井市はスタンプ印不可
- 広域連合の申請書は委任の□とカタカナ名義に注意
福井県の葬祭費は、どの市町でも5万円です。手続きで差が出るのは、喪主を確かめる書類、印鑑やマイナンバーの扱い、予約や郵送の方法です。
早見表で担当課を確かめたら、喪主名義の通帳、朱肉を使う印鑑、本人確認書類、会葬礼状か新聞のおくやみ欄をそろえて、国保の資格喪失の届出と同じ日に申請してください。予約が必要な鯖江市や敦賀市では、葬祭費の書類もその日に出したいと予約時に伝えておくと効率的です。
次に読む
本記事は、福井県内17市町の国民健康保険条例(例規集)・公式ページ・申請書と、福井県後期高齢者医療広域連合の条例・申請書・記載例をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。必要書類や窓口の運用は変わることがあり、公式ページに記載がない項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、お住まいだった市町の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。























