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福岡県で身内を亡くし、国民健康保険の葬祭費の手続きを確かめている方へ。福岡県の29市29町2村、60市町村の国民健康保険条例と公式ページを調べました。条例や公式ページで額を確認できた59市町村は、すべて3万円でした。75歳以上の後期高齢者医療も県内一律3万円です。会社の健康保険の埋葬料5万円とは2万円の差があり、どちらに請求するかで受け取る額が変わる県でもあります。春日市のように公式ページに額が載っていない市や、国保税の未納分に充てる欄がある申請書など、福岡県の違いを市町村別に整理しました。
この記事の結論
- 福岡県の国保の葬祭費は確認できた59市町村すべて3万円
- 後期高齢者医療も福岡県後期高齢者医療広域連合が一律3万円
- 会社の健康保険の埋葬料は5万円で、福岡県では2万円の差がある
- 春日市は条例第7条で3万円(公式ページに額の記載なし)
- 福岡市・北九州市は区役所が申請先
- 福津市・宇美町・宗像市は申請書に国保税への充当の欄がある
- 古賀市は退職後3か月以内の死亡で前の保険か国保かを選べると案内
- 大任町は額を公式に確認できなかった
この記事でわかること
- 福岡県の葬祭費はいくらか
- 60市町村の早見表
- 春日市の葬祭費
- 福岡市の葬祭費
- 北九州市の葬祭費
- 後期高齢者医療の葬祭費
- 火葬のみで見送ったとき
- 国保税の未納と充当
- 郵送・電子申請と受け取り方
- 喪主以外の口座と委任状
- 領収書・会葬礼状の条件
- 申請期限の書き方
- 会社の健康保険との関係
- 交通事故が原因のとき
- 条例の書き方の違い
- おくやみ窓口の予約
- 市町村の終活支援
- 5府県の葬祭費を比べる
- 埋葬料との2万円の差
- よくある質問
- まとめ
福岡県の葬祭費は3万円|まず結論
国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った人は住んでいた市町村に葬祭費を申請できます。福岡県の60市町村を1つずつ確認したところ、条例本文か公式ページで額を読めた59市町村はすべて3万円でした。
残る大任町は、町の公式サイトに国保の葬祭費のページがなく、例規集へのリンクも見つからなかったため、額を公式に確認できていません。大任町に住んでいた方の場合は、町の福祉課(国保年金係)などに電話で確かめてください。
福岡県で最初に見分けたいこと
亡くなった方が国保か後期高齢者医療なら3万円、会社の健康保険(本人)なら埋葬料5万円です。保険証や資格確認書に書かれた保険者の名前で、どちらかを先に確かめてください。
【60市町村一覧】福岡県の葬祭費 早見表
県内の市町村を、葬祭費を定めた条例の条と、案内している担当課とあわせて並べました。
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 北九州市 | 3万円 | 未確認 | 各区役所 国保年金課 |
| 福岡市 | 3万円 | 第8条 | 各区役所 保険年金課 |
| 大牟田市 | 3万円 | 第8条 | 保険年金課 |
| 久留米市 | 3万円 | 第7条 | 健康保険課 |
| 直方市 | 3万円 | 第7条 | 保険課 |
| 飯塚市 | 3万円 | 第5条 | 医療保険課 |
| 田川市 | 3万円 | 未確認 | 未確認 |
| 柳川市 | 3万円 | 第5条 | 健康づくり課 |
| 八女市 | 3万円 | 第6条 | 健康推進課 |
| 筑後市 | 3万円 | 第6条 | 市民課 |
| 大川市 | 3万円 | 第7条 | 市民課 |
| 行橋市 | 3万円 | 第5条 | 国保年金課 |
| 豊前市 | 3万円 | 第6条 | 市民課 |
| 中間市 | 3万円 | 第6条 | 医療保険課 |
| 小郡市 | 3万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 筑紫野市 | 3万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 春日市 | 3万円 | 第7条 | 国保医療課 |
| 大野城市 | 3万円 | 第6条 | 国保年金課 |
| 宗像市 | 3万円 | 第5条 | 国保医療課 |
| 太宰府市 | 3万円 | 第8条 | 国保年金課 |
| 古賀市 | 3万円 | 第6条 | 市民国保課 |
| 福津市 | 3万円 | 第5条 | 保険年金医療課 |
| うきは市 | 3万円 | 第5条 | 未確認 |
| 宮若市 | 3万円 | 第6条 | 国保年金係 |
| 嘉麻市 | 3万円 | 第6条 | 市民課 |
| 朝倉市 | 3万円 | 第5条 | 保険年金課 |
| みやま市 | 3万円 | 第5条 | 健康づくり課 |
| 糸島市 | 3万円 | 第5条 | 国保年金課 |
| 那珂川市 | 3万円 | 第6条 | 市民課 |
| 宇美町 | 3万円 | 第6条の2 | 住民課 |
| 篠栗町 | 3万円 | 第6条 | 住民課 |
| 志免町 | 3万円 | 第6条 | 住民課 |
| 須恵町 | 3万円 | 第5条 | 未確認 |
| 新宮町 | 3万円 | 第6条 | 住民課 |
| 久山町 | 3万円 | 第5条 | 町民生活課 |
| 粕屋町 | 3万円 | 第6条 | 住民課 |
| 芦屋町 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 水巻町 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 岡垣町 | 3万円 | 第7条 | 健康づくり課 |
| 遠賀町 | 3万円 | 第6条 | ほけん福祉課 |
| 小竹町 | 3万円 | 第6条 | 税務住民課 |
| 鞍手町 | 3万円 | 第6条 | 税務保険課 |
| 桂川町 | 3万円 | 第6条 | 保険環境課 |
| 筑前町 | 3万円 | 第6条 | 健康課 |
| 東峰村 | 3万円 | 第6条 | 住民福祉課 |
| 大刀洗町 | 3万円 | 第6条 | 健康課 |
| 大木町 | 3万円 | 第6条 | 健康課 |
| 広川町 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 香春町 | 3万円 | 第6条 | 保険健康課 |
| 添田町 | 3万円 | 第6条 | 住民課 |
| 糸田町 | 3万円 | 第6条 | 健康福祉課 |
| 川崎町 | 3万円 | 第7条 | 住民課 |
| 大任町 | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 赤村 | 3万円 | 第6条 | 住民課 |
| 福智町 | 3万円 | 第6条 | 保険健康課 |
| 苅田町 | 3万円 | 第7条 | 保険健康課 |
| みやこ町 | 3万円 | 第5条 | 保険福祉課 |
| 吉富町 | 3万円 | 第7条 | 未確認 |
| 上毛町 | 3万円 | 第6条 | 長寿福祉課 |
| 築上町 | 3万円 | 第5条 | 保険福祉課 |
※2026年9月時点で、各市町村の国民健康保険条例(例規集)と公式ページ・申請書を確認した結果です。北九州市と田川市は条例本文を読めず、額は公式の案内で確認しました。春日市・須恵町・大刀洗町・赤村・吉富町・小竹町などは、公式ページに額がないか葬祭費のページが見つからず、額は条例本文で確認しています。
60市町村のうち、額を条例本文で確かめられたのは57市町村です。公式ページだけを見ると額がわからない市町村が多いのも、福岡県の特徴です。
春日市の葬祭費|公式ページに額が載っていない市
春日市の葬祭費のページ、申請書、おくやみハンドブックには、どれにも金額が書かれていません。額は春日市国民健康保険条例第7条にあり、「葬祭費として3万円を支給する」と定めています。
| 項目 | 春日市の案内 |
|---|---|
| 額 | 3万円(条例第7条) |
| 申請できる人 | 葬祭を行った人(喪主) |
| 時効 | 葬祭を行った日の翌日を起算日として2年 |
| 必要なもの | 本人確認書類、会葬御礼や葬儀の領収書など喪主がわかる書類、喪主の振込口座 |
| 申請書の欄 | 死亡の3か月前の健康保険、第三者行為の有無、公金受取口座を使うか |
| 喪主以外の口座 | 喪主の委任状が必要(様式あり) |
| 窓口 | 1階入口正面の総合案内から、国保医療課 国保担当(2番窓口)へ |
申請書には、会社の健康保険をやめて3か月以内の死亡や、死亡日の3か月以内に傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けていた場合は、国保の葬祭費を支給できないと書かれています。職員が記入する欄には納税の確認や充当の欄もあります。春日市のハンドブックは国保の手続きを死亡後14日以内にするよう案内しているので、資格の手続きと葬祭費をまとめて済ませるのが効率的です。
福岡市の葬祭費|7区の区役所と2つの出張所で申請
福岡市は、条例第8条で30,000円と定めています。申請先は亡くなった人が住んでいた区の区役所で、保険年金課の給付係が担当です。
| 項目 | 福岡市の案内 |
|---|---|
| 申請先 | 東・博多・中央・南・城南・早良・西の各区役所。早良区入部出張所、西区西部出張所でも受付 |
| 期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
| 必要なもの | 亡くなった人のマイナ保険証か資格確認書、埋火葬許可証や会葬礼状など、葬祭を行った人の預金通帳 |
| 本人確認 | 顔写真付きなら1点、資格確認書・年金手帳・住民票などなら2点 |
| ご遺族サポート窓口 | 全区役所にあり、月〜金の9時〜17時 |
顔写真のない書類で本人確認をするときは、2点そろっていないと受け付けてもらえません。ご遺族サポート窓口はページに予約の記載がなく、混み具合によって待つことがあります。区役所での手続き全体は福岡市のおひとりさま終活の記事でも紹介しています。
北九州市の葬祭費|区役所の国保年金課と「死亡を証明するもの」
北九州市は葬祭費だけを説明するページがなく、額は「国保のてびき」に3万円と書かれています。申請先は各区役所の国保年金課です。
持ち物は資格確認書など、会葬御礼や領収書、喪主の預金通帳に加えて、「死亡を証明するもの」が入っています。福岡市や久留米市の案内にはない項目です。郵送でできる手続きの様式一覧や電子申請サービスには葬祭費が載っておらず、郵送したいときは、先に区役所の国保年金課へ電話するよう案内されています。期限は「葬儀を行ってから2年」という書き方です。
後期高齢者医療の葬祭費|福岡県後期高齢者医療広域連合も3万円
75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方は、福岡県後期高齢者医療広域連合の条例第3条で、県内一律3万円です。申請書は住んでいた市区町村の窓口に出します。
| 項目 | 広域連合の案内 |
|---|---|
| 申請できる人 | 葬祭を行った方(主に喪主、葬儀をしない場合は火葬を行った方等) |
| 期限 | 葬祭を行った翌日から2年間 |
| 必要なもの | 喪主と亡くなった方が分かるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書等)、申請者の預金通帳 |
| 規則の定め | 申請書に火葬許可証その他葬祭を行ったことを証する書類を添える(規則第20条) |
| 申請書 | 支給金額欄に30000円と印字済み。口座名義はカタカナで左詰め、押印欄なし |
広域連合は、葬儀をしなかった場合に火葬を行った人が申請できるとはっきり書いています。規則にも火葬許可証が挙がっているので、直葬で見送った後期高齢者の方の葬祭費は、火葬許可証を使って申請する流れになります。
火葬のみで見送ったとき|埋火葬許可証を挙げている市町
通夜や告別式をせずに火葬だけを行った場合に使える書類を、公式に挙げている市町を集めました。
| 市町・団体 | 葬祭の確認に使える書類 |
|---|---|
| 広域連合(後期) | 火葬許可証その他葬祭を行ったことを証する書類 |
| 大牟田市 | 会葬礼状・火葬・埋葬許可証・葬儀の領収書のいずれか(郵送は写し1点) |
| 福岡市 | 埋火葬許可証や会葬礼状など |
| 広川町 | 会葬礼状、喪主フルネーム入りの領収書、埋火葬許可証のいずれか1点 |
| 築上町 | 喪主の確認に埋葬火葬許可証も使える |
| 芦屋町 | 持ち物は埋火葬許可証・死亡診断書(写し可)で、会葬礼状は挙がっていない |
ほかの多くの市町村は、会葬礼状か葬儀の領収書を求める書き方です。火葬だけで見送る場合、会葬礼状は作らないことが多いので、火葬の書類が使えるかを先に確認してください。葬儀社に頼むなら、喪主の名前入りの領収書を必ずもらっておきます。
国保税の未納と充当|申請書に同意欄がある市町
福岡県では、亡くなった方に国民健康保険税の未納があるとき、葬祭費をその支払いに充てることを申請書に書き込む市町があります。
| 市町 | 申請書などの書き方 |
|---|---|
| 福津市 | 「国保税に滞納がある場合、葬祭費が未納分へ充当されることに同意します」 |
| 宇美町 | 「金_円を国保税に充当いたします」の欄 |
| 宗像市 | 未納の国保税に葬祭費を充てる「国保税充当」の依頼欄 |
| 春日市 | 職員記入欄に「納税確認」「充当/承諾書受理」。滞納世帯の要綱に差し止め・充当の規定 |
未納分に充てられると、3万円のうち口座に入るのは未納額を差し引いた残りだけになります。亡くなった方の国保税の納付状況がわからないときは、申請の前に市町の窓口で確認しておくと、振込額に驚かずに済みます。
郵送・電子申請と受け取り方|窓口で現金を選べる市町も
窓口に行かずに申請する方法や、受け取り方の選び方を公式に案内している市町です。
| 市町 | 方法・受け取り方 |
|---|---|
| 大牟田市 | 郵送できる。申請書と、会葬礼状などの写し1点だけでよい |
| 那珂川市 | 窓口か郵送。本人確認は写真付き書類の写し |
| 宮若市 | 来庁が難しければ電話で郵送の方法を案内 |
| 筑紫野市 | マイナポータルからオンライン申請。市内在住で公金受取口座を使うなら通帳不要 |
| みやま市 | 申請書で窓口払いを選べる |
| 上毛町 | 申請書で窓口か口座振込を選べる |
| 八女市 | 公金受取口座で受け取れるのは市内在住の世帯主に限る |
| 桂川町 | 振込まで2カ月程度かかる |
振込までの日数を公式に書いていたのは、60市町村のうち桂川町だけでした。3万円を葬儀代の支払いに使うつもりなら、窓口払いを選べるかどうかを申請の前に聞いておくと、受け取りの時期の見通しが立ちます。
喪主以外の口座と委任状|承諾書が要る市も
喪主以外の家族の口座で受け取りたいときの書類は、市町によって名前も条件も違います。
| 市町 | 喪主以外の口座にするとき |
|---|---|
| 小郡市 | 葬祭費口座振込承諾書が必要。世帯主と故人のマイナンバーがわかるものも持参 |
| 桂川町 | 喪主と申請者が別なら委任状。亡くなった方と喪主の両方のマイナンバーカードも必要 |
| 古賀市 | 口座名義人が違う場合と、申請者が違う場合に委任状 |
| 福津市 | 振込先は喪主か施主の口座。それ以外の名義なら委任状 |
| 大牟田市・大野城市・糸島市・筑前町 | 喪主以外の口座なら委任状 |
| 新宮町・添田町 | 喪主名義、または葬祭を行った人の名義の口座 |
大牟田市は、窓口で委任状が要るのは振込先が喪主以外の場合だけと明記しています。一方で添田町のように名義を決めている町もあるので、別の口座を使いたいときは電話で確認してから書類をそろえてください。
領収書・会葬礼状の条件|故人と喪主の両方の名前
葬儀の領収書や会葬礼状なら何でもよいわけではなく、書かれている名前に条件をつけている市町があります。
| 市町 | 条件 |
|---|---|
| 久留米市 | 領収書は故人と葬祭者の両方の氏名が確認できるもの |
| うきは市 | 領収書は死亡者と喪主の両方の氏名。喪主の認印はスタンプ印不可 |
| 篠栗町 | 亡くなった方と喪主の氏名が明記された領収書か会葬礼状に限る |
| 鞍手町 | 亡くなった人と喪主の名前が正しく書かれたもの |
| 行橋市 | 故人と喪主のフルネームが確認できる領収書。喪主の印鑑も持参 |
| みやま市 | 同じ世帯の人が請求するなら会葬御礼や領収書は不要 |
みやま市のように同じ世帯なら書類を省ける市もありますが、多くの市町では、名前が片方しか書かれていない領収書では足りません。葬儀社に領収書を頼むとき、宛名の喪主名と、ただし書きの故人名の両方を入れてもらってください。
申請期限の書き方|筑前町は「亡くなった日から」
時効は2年ですが、いつから数えるかの書き方が市町で違います。
| 市町 | 公式の書き方 |
|---|---|
| 筑前町 | お亡くなりになられた日から2年間 |
| 北九州市 | 葬儀を行ってから2年 |
| 大牟田市 | 葬祭を行った日の翌日から起算して2年 |
| 志免町 | 葬儀を行った日の翌日から2年間 |
| 広域連合(後期) | 葬祭を行った翌日から2年間 |
筑前町は亡くなった日から数える書き方なので、葬儀が亡くなった日から離れた場合でも、亡くなった日を基準に早めに申請するのが安全です。公式ページに期限を書いていない市町村も多いですが、どこでも2年で請求できなくなる点は同じです。
会社の健康保険との関係|古賀市は「選択できる」
国保に入る前に会社の健康保険に入っていた方が亡くなった場合の書き方には、ほかの県にはあまりない違いがありました。
| 市町 | 公式の書き方 |
|---|---|
| 古賀市 | 退職後3か月以内に亡くなった場合、健康保険組合と国保のどちらから受けるか選択できる |
| 春日市 | 資格喪失後3か月以内の死亡、死亡日の3か月以内に傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けていた場合は国保から支給しない |
| 久留米市 | 国保に入ってから3か月以内の死亡は、元の保険から埋葬料が出ることがある |
| 太宰府市 | 国保加入3か月未満なら、前の社会保険から支給される場合がある |
| 粕屋町 | 退職後3か月以内に亡くなった方は、前の保険から出るため支給しない |
| 田川市 | ほかの健康保険制度などから支給される人(継続療養など)には支給できない |
会社の健康保険の埋葬料は5万円なので、退職して3か月以内に亡くなったときは、前の勤め先の健康保険に先に問い合わせると2万円多く受け取れる可能性があります。
交通事故が原因のとき|加害者の賠償があると支給されない
筑紫野市は「支給されない場合」として、交通事故などで加害者が損害賠償として葬祭費を負担するときを挙げています。香春町も、加害者から自賠責保険の葬祭費などの賠償を受けた場合は支給しないと明記しています。
宇美町・川崎町・春日市の申請書や広域連合の申請書には、死亡の原因が交通事故などの第三者行為かどうかを選ぶ欄があります。事故の相手から葬儀費用を受け取ったあとで葬祭費も受け取ると、返すよう求められることがあります。示談の内容に葬儀費用が含まれるかを確かめてから申請してください。
条例の書き方の違い|額を書かない粕屋町、1項だけの市町
額はほぼそろっていても、条例の中身には違いがあります。
| 市町 | 条例の特徴 |
|---|---|
| 粕屋町 | 額を直接書かず、広域連合の条例第3条に規定する額を支給すると定める |
| 宇美町 | 葬祭費を「第6条の2」に置く |
| 大牟田市・豊前市・岡垣町 | 葬祭費の条が1項だけで、ほかの保険との調整の項がない |
| 筑前町・広川町 | 同じく、ほかの保険から給付があれば支給しないという第2項がない |
| 鞍手町 | 調整の項を「同一葬祭につき」という書き方にしている |
粕屋町の書き方だと、後期高齢者医療の葬祭費の額が変われば、町の国保の額も一緒に変わる仕組みです。調整の項がない市町でも、国民健康保険法で同じ給付を重ねて受けられない扱いは変わりません。
おくやみ窓口の予約|LINEで予約できる市町も
死亡後の手続きをまとめて案内する窓口は、県内で予約の方法が大きく違います。
| 市町 | 予約の方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 古賀市 | LINEか電話 | 市内で死亡届なら届出日から2営業日以降の午後以降、市外なら10日以降。60分程度 |
| 八女市 | LINEか電話 | 最短でも2〜3営業日後 |
| 豊前市 | 電話かLINE | 利用日の3開庁日前まで、1日4枠 |
| 福智町 | LINEか電話 | 2営業日前まで。1日2枠、1回90分 |
| 久留米市 | 前日までに予約 | 1日4組。当日予約は不可 |
| 直方市 | 予約制 | 来庁の5日前(土日祝を除く)まで |
| 筑後市 | 予約制 | 3営業日前まで、1日4枠 |
| 大牟田市 | 電話予約 | おくやみコーナーで手続きは完了しないと明記 |
| 宗像市 | 事前予約制 | 葬祭費の申請書づくりも手伝う |
| 柳川市 | メールで事前送付 | 「おくやみ情報」を送っておくと手続きが短くなる |
| みやま市 | — | 死亡日から3週間を目途に来庁、1〜2時間程度 |
嘉麻市は本庁の市民課と3つの総合支所に窓口があり、総合支所は予約が必要で最終受付が15時です。福岡市は全区役所のご遺族サポート窓口で受け付けています。市外で死亡届を出した場合は、古賀市や嘉麻市のように手続きできるまで日数がかかることがあるので、予約は余裕を持って入れてください。
市町村の終活支援|エンディングノートと終活相談
葬祭費の手続きを通して、自分の終活を考え始める方も少なくありません。福岡県内で見つかった市の取り組みです。
| 市 | 取り組み |
|---|---|
| 直方市 | エンディングノートの無料配布、図書館で終活講座のDVD12本を無料貸出 |
| 筑後市 | 市版エンディングノートと「終活べんり帳」の配布、終活セミナー |
| 大川市 | 無料の終活相談ダイヤル、終活べんり帳と「私のこれからノート」の配布 |
| 太宰府市 | 市独自のエンディングノートの配布 |
| 筑紫野市 | エンディングノートの配布 |
| 行橋市 | 終活講座を開き、参加者にエンディングノートを配布 |
県内のセミナーや出前講座の探し方は、福岡の終活セミナーの記事にまとめています。
長崎・奈良・三重・大阪・茨城と比べる|福岡県は3万円
終活.comで同じ方法で調べた府県と並べると、福岡県は奈良県と同じ3万円の地域です。
| 府県 | 国保の葬祭費 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 3万円(確認できた59市町村) | 県内一律3万円 |
| 長崎県 | 2万円が基本(雲仙市は火葬場使用料を加算) | 県内一律2万円 |
| 奈良県 | 3万円(川上村は5万円) | 県内一律3万円 |
| 三重県 | 5万円(29市町すべて) | 県内一律5万円 |
| 大阪府 | 5万円(43市町村すべて) | 府内一律5万円 |
| 茨城県 | 5万円(44市町村すべて) | 県内一律5万円 |
九州で隣の長崎県は2万円なので、福岡県から長崎県へ住所を移していた方は長崎県の額になります。長崎県の市町ごとの違いは長崎県の葬祭費一覧で確認できます。
会社の健康保険の埋葬料との差|福岡県では2万円
亡くなった方が協会けんぽや健康保険組合に入っていた場合は、市町村の葬祭費ではなく埋葬料を請求します。
| 葬祭費(福岡県の国保・後期高齢者) | 埋葬料(会社の健康保険) | |
|---|---|---|
| 額 | 3万円 | 5万円 |
| 請求先 | 住んでいた市町村・区役所 | 協会けんぽの支部・健康保険組合 |
| 扶養の家族が亡くなったとき | — | 被保険者に家族埋葬料 |
三重県や大阪府では額が同じですが、福岡県では請求先を間違えると2万円の差が出ます。会社を辞めて間もない方や、会社員の家族の扶養に入っていた方が亡くなったときは、先に会社側の健康保険に問い合わせてください。
よくある質問
- 福岡県の葬祭費はいくらですか
- 国民健康保険の葬祭費は、額を確認できた59市町村すべてで3万円です。後期高齢者医療も福岡県後期高齢者医療広域連合が県内一律で3万円と定めています。
- 春日市の葬祭費はいくらですか
- 春日市国民健康保険条例第7条で3万円です。公式ページや申請書には金額が書かれていません。申請先は国保医療課 国保担当(2番窓口)です。
- 福岡市ではどこで申請しますか
- 亡くなった人が住んでいた区の区役所 保険年金課 給付係です。早良区入部出張所と西区西部出張所でも受け付けています。
- 北九州市で郵送できますか
- 郵送手続きの様式一覧に葬祭費はなく、郵送したい場合は事前に区役所の国保年金課へ電話するよう案内されています。
- 火葬だけでも申請できますか
- 後期高齢者医療は、葬儀をしない場合は火葬を行った方が申請できると広域連合が書いています。大牟田市・広川町・築上町などは火葬や埋葬の許可証を確認書類に挙げています。
- 国保税の未納があるとどうなりますか
- 福津市・宇美町・宗像市の申請書には、葬祭費を未納の国保税に充てる欄があります。充当されると振込額が減ります。
- 窓口で現金で受け取れますか
- みやま市と上毛町は、申請書で窓口払いを選べる形になっています。ほかの市町村は口座振込が基本です。
- 喪主以外の口座に振り込めますか
- 多くの市町で委任状があれば可能です。小郡市は葬祭費口座振込承諾書、桂川町は委任状と亡くなった方・喪主のマイナンバーカードが必要です。
- 申請期限はいつまでですか
- 2年です。多くは葬祭を行った日の翌日から数えますが、筑前町は亡くなった日から2年と書いています。
- 退職してすぐ亡くなった場合は
- 退職後3か月以内の死亡は、前の会社の健康保険から埋葬料5万円が出ることがあります。古賀市はどちらから受けるか選択できると案内しています。
- 大任町の葬祭費はいくらですか
- 町の公式サイトで葬祭費のページと例規集を確認できず、額は未確認です。町の窓口に電話で確認してください。
- 会社の健康保険だった場合はどうなりますか
- 市町村の葬祭費ではなく、協会けんぽや健康保険組合に埋葬料(5万円)を請求します。
まとめ
この記事のまとめ
- 福岡県の葬祭費は国保・後期高齢者とも3万円
- 会社の健康保険の埋葬料は5万円で、請求先の確認が大切
- 福岡市・北九州市は区役所で申請する
- 春日市の額は条例第7条にだけ書かれている
- 福津市・宇美町・宗像市は国保税への充当の欄がある
- 領収書は故人と喪主の両方の名前を入れてもらう
- 期限は2年、筑前町は亡くなった日からの書き方
福岡県の葬祭費は、額を確認できた市町村はすべて3万円です。受け取る前に確かめたいのは、会社の健康保険の埋葬料にならないか、国保税の未納に充てられないか、領収書の名前が条件に合うかの3つです。
まず早見表で担当課を確かめ、退職して間もない方なら前の勤め先の健康保険にも問い合わせてください。そのうえで、故人と喪主の名前が入った領収書か火葬の書類、本人確認書類、口座がわかるものをそろえ、資格の手続きと同じ日に申請すれば1回の来庁で済みます。
次に読む
本記事は、福岡県内60市町村の国民健康保険条例(例規集)・公式ページ・申請書と、福岡県後期高齢者医療広域連合の条例・規則・申請書をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。額・必要書類・窓口の運用は変わることがあり、公式ページに記載がない項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、お住まいだった市町村の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。























