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茨城県で葬儀を終え、国民健康保険の葬祭費を申請しようとしている方へ。茨城県の32市10町2村、44市町村すべてについて、国民健康保険条例の本文と公式ページを確認しました。額は44市町村とも5万円で、75歳以上の方の後期高齢者医療も県内一律で5万円です。ところが、火葬だけで見送った場合の扱いは、支給しないと明記する市と、支給すると明記する市に分かれています。振込までの日数、税の未納があるときの支払い方、郵送や電子申請の可否まで、茨城県内の違いを市町村ごとに整理しました。
この記事の結論
- 茨城県の国保の葬祭費は44市町村すべて5万円
- 後期高齢者医療も広域連合が県内一律5万円
- 土浦市・鹿嶋市は火葬のみを支給対象外と明記
- 龍ケ崎市は火葬のみも対象と明記
- 振込の目安は取手市約2週間から筑西市最大3か月まで
- 国保税の未納があると現金支給や充当になる市町があります
- ひたちなか市は期限を死亡日の翌日から数えます
- 日立市・つくば市は電子申請に対応しています
この記事でわかること
- 茨城県の葬祭費はいくらか
- 44市町村の早見表
- 火葬のみの扱いが市で正反対
- 献体をした場合
- 後期高齢者医療の葬祭費
- 振込までの日数
- 郵送・電子申請ができる市町村
- 日立市の葬祭費
- 水戸市・つくば市の葬祭費
- 国保税の未納と葬祭費
- 申請期限の起算日
- 振込口座と委任状
- 申請する人と本人確認
- 市外で死亡届を出したとき
- 支給されないケース
- おくやみ窓口がある市町村
- 4県の葬祭費を比べる
- 会社の健康保険だった場合
- 市町村の終活支援
- よくある質問
- まとめ
茨城県の葬祭費は44市町村すべて5万円|まず結論
国民健康保険の加入者が亡くなると、葬祭を行った人は市町村に葬祭費を請求できます。その額は、市町村ごとの国民健康保険条例に書かれています。茨城県の44市町村の条例と案内ページを読み比べたところ、額はすべて5万円でそろっていました。
那珂市のページには、2018年3月31日までに亡くなった方は4万円だったと書かれています。以前は額が違った市もあり、いまの茨城県内では、どこに住んでいても国保の葬祭費は5万円です。違いが出るのは、支給の条件と手続きのほうです。
茨城県で迷いやすいのは「火葬だけ」のとき
通夜や告別式をせずに火葬だけで見送った場合、支給するかどうかの書き方が市によって違います。葬儀の形を決める前なら、担当課に一度確認しておくと安心です。
【44市町村一覧】茨城県の葬祭費と条例・担当課 早見表
32市10町2村を並べました。「条例」は国民健康保険条例の中で葬祭費を定めている条の番号で、担当は葬祭費を案内している課です。
| 市町村 | 葬祭費 | 条例 | 担当 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 5万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 日立市 | 5万円 | 未確認 | 国民健康保険課 |
| 土浦市 | 5万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 古河市 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 石岡市 | 5万円 | 第8条 | 保険年金課 |
| 結城市 | 5万円 | 第8条 | 保険年金課 |
| 龍ケ崎市 | 5万円 | 第8条 | 保険年金課 |
| 下妻市 | 5万円 | 第8条 | 保険年金課 |
| 常総市 | 5万円 | 第8条 | 健康保険課 |
| 常陸太田市 | 5万円 | 第8条 | 保険年金課 |
| 高萩市 | 5万円 | 第8条 | 市民課 |
| 北茨城市 | 5万円 | 第8条 | 保険年金課 |
| 笠間市 | 5万円 | 第7条 | 保険年金課 |
| 取手市 | 5万円 | 第8条 | 国保年金課 |
| 牛久市 | 5万円 | 第7条 | 医療年金課 |
| つくば市 | 5万円 | 第6条 | 国民健康保険課 |
| ひたちなか市 | 5万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 鹿嶋市 | 5万円 | 第8条 | 国保年金課 |
| 潮来市 | 5万円 | 第8条の2 | 市民課 |
| 守谷市 | 5万円 | 第8条 | 国保年金課 |
| 常陸大宮市 | 5万円 | 第7条 | 医療保険課 |
| 那珂市 | 5万円 | 第8条 | 保険課 |
| 筑西市 | 5万円 | 第8条 | 医療保険課 |
| 坂東市 | 5万円 | 第7条 | 保険年金課 |
| 稲敷市 | 5万円 | 第8条 | 保険年金課 |
| かすみがうら市 | 5万円 | 未確認 | 国保年金課 |
| 桜川市 | 5万円 | 第9条 | 国保年金課 |
| 神栖市 | 5万円 | 第8条 | 国保年金課 |
| 行方市 | 5万円 | 第8条 | 国保年金課 |
| 鉾田市 | 5万円 | 第7条 | 保険年金課 |
| つくばみらい市 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 小美玉市 | 5万円 | 第7条 | 医療保険課 |
| 茨城町 | 5万円 | 第8条 | 保険課 |
| 大洗町 | 5万円 | 第8条 | 住民課 |
| 城里町 | 5万円 | 第8条 | 国保年金課 |
| 東海村 | 5万円 | 第8条 | 保険課 |
| 大子町 | 5万円 | 第8条 | 町民課 |
| 美浦村 | 5万円 | 第8条 | 国保年金課 |
| 阿見町 | 5万円 | 第9条 | 国保年金課 |
| 河内町 | 5万円 | 第8条 | 町民課 |
| 八千代町 | 5万円 | 第7条 | 国保年金課 |
| 五霞町 | 5万円 | 第8条 | 町民税務課 |
| 境町 | 5万円 | 第7条 | 保険年金課 |
| 利根町 | 5万円 | 第8条 | 保険年金課 |
※2026年9月時点で、各市町村の国民健康保険条例(例規集)と公式ページを確認した結果です。水戸市・日立市・土浦市・ひたちなか市・かすみがうら市は例規集の本文を取得できず、額は公式ページで確認しました。石岡市・常陸太田市・高萩市・牛久市・行方市・坂東市は、公式ページに額がなく条例本文で確認しています。
条の番号は第6条から第9条まで散らばり、潮来市は「第8条の2」です。額はそろっていても、条例の組み立ては市町村ごとに違います。
火葬のみ(直葬)の扱いが市で正反対|土浦市・鹿嶋市と龍ケ崎市
茨城県の葬祭費で、いちばん差が大きいのが火葬だけで見送った場合の扱いです。公式ページの書き方を並べると、正反対の市があります。
| 市 | 火葬のみの扱い | 公式ページの書き方 |
|---|---|---|
| 土浦市 | 支給対象外 | 領収書に「火葬式」とある場合、火葬だけではなかったと分かる書類が必要。無ければ葬儀社に電話で確認することがある |
| 鹿嶋市 | 支給対象外 | 「火葬のみの場合は支給対象外」と明記 |
| 龍ケ崎市 | 対象 | 「葬祭(火葬のみの場合も含む)」と明記 |
| 稲敷市 | 書類で対応 | 喪主の確認に「火葬の領収書(喪主名の記載があるもの)」も使える |
| 神栖市 | 書類で対応 | 喪主を確認する書類の例に「火葬許可証」が入っている |
土浦市や鹿嶋市に住んでいた方を火葬だけで見送った場合、5万円を受け取れない可能性が高くなります。ほかの市町村の多くは、火葬のみの扱いを公式ページに書いていません。稲敷市や神栖市のように火葬の書類を例に挙げている市でも、支給の可否までは明記されていないので、担当課に確認してから葬儀の形を決めてください。
献体をした場合|常総市の扱い
医学の教育や研究のために遺体を大学へ提供する献体では、火葬や葬儀の時期が通常と変わります。常総市は、この場合の葬祭費の扱いを具体的に書いています。
献体のあとに葬儀をした場合は、通常どおり請求できます。葬儀をせず、親族だけのお別れ会などにした場合は、その領収書などに加えて献体の書類の写しが必要です。会葬礼状や領収書は原本を出す決まりです。献体を申し込んでいる家族は、大学から受け取った書類を葬祭費の申請まで保管しておいてください。
後期高齢者医療の葬祭費|茨城県後期高齢者医療広域連合が一律5万円
75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上)の葬祭費は、県内すべての市町村が加わる茨城県後期高齢者医療広域連合の条例第2条で、一律5万円と決まっています。申請先は住んでいた市町村の後期高齢者医療の窓口です。
| 項目 | 広域連合の案内 |
|---|---|
| 額 | 5万円(県内どこでも同じ) |
| 持ち物 | 認印(朱肉を使うもの)、会葬礼状や葬儀の領収書など、振込先の口座が分かるもの |
| 申請書の「葬祭日」 | 告別式の日付を書く(申請書の記入例) |
| 口座と申請者 | 喪主本人(記入例) |
| 支給決定通知書 | 送付先の設定に関係なく申請者あてに届く |
申請書の葬祭日の欄は、亡くなった日でも火葬の日でもなく、告別式の日付を書くと記入例に示されています。書き間違えると窓口で直すことになるので、会葬礼状の日付を見ながら記入してください。
振込までの日数|取手市の約2週間から筑西市の最大3か月まで
申請してからいつ振り込まれるかを公式に書いている市は、茨城県では6市ありました。目安には大きな開きがあります。
| 市 | 振込の目安(公式の書き方) |
|---|---|
| 取手市 | 手続きの約2週間後 |
| かすみがうら市 | 窓口で申請してから3週間程度 |
| 土浦市 | おおむね1か月程度 |
| つくば市 | 不備がないことを確認した次の月の20日ごろ |
| 水戸市 | 受付からおおむね1か月半から2か月程度 |
| 筑西市 | 1か月から3か月程度 |
水戸市や筑西市のように、2か月以上かかることもあるので、葬儀代の支払いに5万円を充てる計画は立てないでください。ほかの38市町村は振込の目安を書いていないため、申請のときに窓口で聞いておくと予定が立てやすくなります。
郵送・電子申請ができる市町村
県外に住む子どもが喪主になると、何度も役所に行くのは負担です。郵送や電子申請について公式に書いている市町村をまとめました。
| 市町村 | 方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 日立市 | 電子申請 | ロゴフォームで申請。日立駅前出張所では受け付けない |
| つくば市 | 電子申請・郵送 | いばらき電子申請で会葬礼状などを画像で添付 |
| 水戸市 | 郵送 | 支給は受付から1か月半〜2か月程度 |
| 土浦市 | 郵送 | ゆうちょ銀行は総合口座に限る |
| 常陸大宮市 | 郵送 | 市から請求書が届き、記入して返送する |
| 茨城町 | 郵送 | 保険課に連絡すると書類が届く。返送代とコピー代は自己負担、送った書類は返却されない |
| 大洗町 | 窓口持参のみ | 代理人でも申請できる |
一方で、常総市の電子申請の対象に葬祭費は入っておらず、守谷市の「郵送でできる手続き」の国保欄にも葬祭費は載っていません。同じ県内でも、郵送できるかどうかは市町村ごとに確認が必要です。
日立市の葬祭費|電子申請と予約制のおくやみコーナー
日立市の葬祭費は5万円で、担当は保健福祉部の国民健康保険課です。日立市の特徴は、電子申請(ロゴフォーム)で請求できることと、完全予約制のおくやみコーナーがあることです。
| 項目 | 日立市の案内 |
|---|---|
| 額 | 5万円 |
| 申請方法 | 窓口、または電子申請(ロゴフォーム) |
| 受け付けない窓口 | 日立駅前出張所 |
| 亡くなった方が世帯主のとき | 承継人届もあわせて必要 |
| おくやみコーナー | 完全予約制。Webフォームか専用電話で申し込み、申込日を1日目として最短3日目から |
亡くなった方が世帯主だった場合は、葬祭費の請求とは別に承継人届が必要です。葬祭費の請求と承継人届を同じ日に済ませると、市役所へ行く回数を減らせます。日立駅前出張所では手続きできないので、行き先を間違えないようにしてください。
水戸市・つくば市の葬祭費|支給は1人だけ、申請者は喪主
県内で人口の多い2市は、申請する人の決まりを具体的に書いています。
| 水戸市 | つくば市 | |
|---|---|---|
| 額 | 5万円 | 5万円 |
| 申請する人 | 葬祭を行った人が2人以上いても1人だけに支給 | 国保の届出は原則世帯主だが、葬祭費は喪主が申請 |
| 申請方法 | 窓口・郵送 | 窓口・郵送・電子申請 |
| 振込の目安 | 受付から1か月半〜2か月程度 | 不備がないことを確認した次の月の20日ごろ |
| 注意 | — | 土曜の休日窓口と木曜の延長窓口では国保の手続きをしない |
兄弟で葬儀費用を分けて払った場合でも、水戸市や守谷市は5万円を1人にだけ支給すると書いています。誰が申請するかを先に家族で決めてから窓口へ行くと、受け取りでもめずに済みます。
国保税の未納と葬祭費|現金支給や未納分への充当
亡くなった方に国民健康保険税の未納がある場合、葬祭費の支払い方が変わる市町があります。
| 市町 | 未納があるときの扱い |
|---|---|
| 土浦市 | 振込ではなく窓口での現金支給になり、納税相談をすることがある |
| ひたちなか市 | 現金支給になる場合がある |
| 城里町 | 給付の全部または一部を国保税に充当することがある |
| 利根町 | 葬祭費を未納分に充当することがある |
未納分に充てられると、口座に振り込まれる額が5万円より少なくなったり、振り込まれなかったりします。亡くなった方の納税状況が分からないときは、申請の前に担当課で確認しておくと、あとで慌てずに済みます。
申請期限の起算日|ひたちなか市は死亡日の翌日から
葬祭費の請求には2年の期限があります。多くの市町村は葬儀を行った日の翌日から数えますが、公式ページの書き方には違いがありました。
| 市町 | 公式の書き方 |
|---|---|
| ひたちなか市 | 死亡した日の翌日から2年 |
| 利根町 | 葬儀を行った日の翌日から起算して2年 |
| 五霞町 | 葬儀を行ってから2年以内 |
| 東海村 | 時効2年という一般的な説明 |
| そのほか多くの市町村 | 公式ページに期限の記載なし |
ひたちなか市は、葬儀の日ではなく死亡日の翌日から2年を数える書き方です。亡くなってから葬儀まで日数が空いた場合は、ほかの市より早く期限が来ます。国保の資格喪失の届出と同じ日に請求すると、数え方の違いを気にせずに済みます。
振込口座と委任状のルール|喪主名義に限る町、委任すれば選べる市
喪主以外の口座で受け取りたいときの扱いは、市町村によって決まり方が違います。
| 市町 | 口座の扱い |
|---|---|
| 河内町 | 葬儀を行った人の名義に限る |
| 茨城町・守谷市・坂東市 | 喪主名義の口座 |
| 筑西市 | 原則は施主の口座。施主以外の口座には委任状(様式あり) |
| 取手市・鹿嶋市・つくば市・つくばみらい市 | 委任状があれば喪主以外の口座にも振込 |
| 龍ケ崎市・かすみがうら市 | 喪主以外の口座は申請書の委任欄に記入。龍ケ崎市は公金受取口座を使えない |
| 広域連合(後期高齢者) | 口座と申請者は喪主本人(記入例) |
河内町のように名義を限っている町では、喪主本人の口座を用意しないと受け付けてもらえません。つくばみらい市は、会葬礼状や領収書を喪主あて・フルネームで求め、写しでもよいとしています。
申請する人と本人確認|顔写真付きの書類やマイナンバー
窓口に持っていく本人確認の書類にも、市町村ごとの決まりがあります。
| 市町 | 本人確認・申請者の決まり |
|---|---|
| ひたちなか市 | 顔写真付きの本人確認書類。喪主が世帯主ならマイナンバーの確認書類も必要 |
| 大洗町 | マイナンバーが分かるもの |
| 東海村 | 窓口に来る人の身分証明書。請求書は窓口備え付けのものを使う |
| 五霞町 | 領収書・会葬礼状は喪主のフルネームが分かるものに限る |
| 河内町 | 亡くなった方の資格確認書と印鑑も必要 |
顔写真のない保険証だけを持っていくと、ひたちなか市では手続きが進みません。運転免許証かマイナンバーカードを1枚、必ず持っていくと、本人確認で困ることはまずありません。
市外で死亡届を出したとき|死亡診断書や死亡届の写し
入院先の病院が別の市にあり、そこで死亡届を出すことはよくあります。この場合、住んでいた市では死亡の事実をすぐに確認できないことがあります。
筑西市は、他の市区町村で死亡届を出した場合などは、死亡診断書の写しなど死亡を確認できるものが必要としています。つくばみらい市は、市外で死亡届を出したときは来庁前に連絡するか、死亡届の写しを持参するよう案内しています。死亡届を出す前に、死亡診断書のコピーを数枚取っておくと、こうした場面で役立ちます。
支給されないケース|交通事故の賠償、会社の保険から出る場合
茨城県の市町村の案内に書かれていた、葬祭費が支給されない例です。
| ケース | 書いている市町 |
|---|---|
| 交通事故などで加害者から葬祭費用の賠償を受ける | 筑西市 |
| 火葬のみで見送った | 土浦市・鹿嶋市 |
| 勤め先の健康保険をやめて3か月以内に亡くなり、そちらから出る | 潮来市・茨城町など |
| 葬祭を行った人が複数いる | 水戸市・守谷市(1人にだけ支給) |
潮来市は、勤め先の健康保険をやめてから3か月以内に亡くなった場合はそちらの健康保険への申請になると案内しています。国保と会社の保険の両方から受け取ることはできないので、退職して間もない方が亡くなったときは、前の勤め先の保険にも確認してください。
おくやみ窓口がある市町村|予約の方法と案内の届き方
死亡後の手続きをまとめて案内する窓口は、茨城県内の多くの市町にあります。予約の方法と、案内が届く仕組みが市町によって違います。
| 市町 | 予約・受付 | ポイント |
|---|---|---|
| 日立市 | 完全予約制 | Webフォームか専用電話。最短3日目から |
| ひたちなか市 | 完全予約制 | 1日4枠。5開庁日前までに市民課へ電話 |
| 古河市 | 完全予約制 | 予約日から5開庁日目以降。午前・午後に1枠ずつ |
| 取手市 | 完全予約制 | 死亡届の約1週間後に案内が郵送される |
| 石岡市 | 予約制 | 死亡届の約2週間後に届く案内を待ち、1週間前までに電話 |
| 小美玉市 | 予約制 | 死亡届の約1週間後に通知。本庁・小川・玉里の3か所 |
| 龍ケ崎市 | 予約制 | 電話かLINE。火〜金の1日4枠、葬儀を終えてから予約 |
| 那珂市 | 予約制 | おおむね1週間前までに電話。1日4枠 |
| 神栖市 | 予約制 | 死亡届の概ね3開庁日後から予約。3月中旬〜4月中旬は開設しない |
| 筑西市 | 予約不要 | 受付番号制。平日8時30分〜16時30分 |
このほか、常陸太田市(5日前まで)、大子町(3日前の15時まで)、阿見町、大洗町、坂東市にもおくやみ窓口があります。取手市・石岡市・小美玉市のように市から案内が郵送で届くところでは、届いた通知を見てから予約する流れになります。
長崎・奈良・三重・茨城|4県の葬祭費を比べる
終活.comでは同じ方法で4県の条例を確認しています。茨城県は、三重県と並んで額が高い県です。
| 県 | 国保の葬祭費 | 後期高齢者医療 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 5万円(44市町村すべて) | 県内一律5万円 |
| 三重県 | 5万円(29市町すべて) | 県内一律5万円 |
| 奈良県 | 3万円(川上村は5万円) | 県内一律3万円 |
| 長崎県 | 2万円が基本(雲仙市は火葬場使用料を加算) | 県内一律2万円 |
葬祭費は住所があった市町村の条例で決まるため、亡くなる前に県外へ住所を移していた方は、茨城県の5万円ではなく移った先の額になります。ほかの県の状況は奈良県の葬祭費一覧や三重県の葬祭費一覧で確認できます。
会社の健康保険だった人は埋葬料|茨城県では額は同じ5万円
亡くなった方が勤め先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に入っていた場合は、市町村の葬祭費ではなく、その保険の埋葬料を請求します。
| 葬祭費(茨城県の国保・後期高齢者) | 埋葬料(会社の健康保険) | |
|---|---|---|
| 額 | 5万円 | 5万円 |
| 請求先 | 住んでいた市町村の窓口 | 協会けんぽの支部・健康保険組合 |
茨城県では額が同じなので、損得よりも請求先を間違えないことが大切です。亡くなった方の保険証や資格確認書に書かれた保険者の名前を見て、どちらに請求するかを決めてください。
茨城県の市町村の終活支援|水戸市の情報登録と龍ケ崎市のノート
葬祭費の手続きをきっかけに、自分の終活を考え始める方もいます。茨城県内では、水戸市と龍ケ崎市が具体的な取り組みを案内しています。
| 市 | 取り組み |
|---|---|
| 水戸市 | 終活関連情報登録事業(65歳以上・無料)とエンディングノートの配布 |
| 龍ケ崎市 | エンディングノート「マイウェイ」の配布 |
水戸市の登録事業の内容は、水戸市のおひとりさま終活ガイドで詳しく扱っています。県内の相談会や講座の探し方は、茨城県の終活セミナーの記事にまとめています。
よくある質問
- 茨城県の葬祭費はいくらですか
- 国民健康保険の葬祭費は44市町村すべて5万円です。75歳以上の方の後期高齢者医療も、茨城県後期高齢者医療広域連合が県内一律で5万円と定めています。
- 日立市の葬祭費はいくらですか
- 5万円です。窓口のほか電子申請(ロゴフォーム)でも申請でき、亡くなった方が世帯主なら承継人届もあわせて必要です。
- 火葬だけでも葬祭費はもらえますか
- 市町村によって違います。土浦市と鹿嶋市は火葬のみを支給対象外と明記し、龍ケ崎市は火葬のみも対象と明記しています。ほかの市町村は担当課に確認してください。
- 振り込みまでどのくらいかかりますか
- 取手市は約2週間、かすみがうら市は3週間程度、土浦市はおおむね1か月、水戸市は1か月半〜2か月、筑西市は1か月〜3か月程度と案内しています。
- 郵送で申請できますか
- 水戸市・土浦市・つくば市・常陸大宮市・茨城町は郵送の案内があります。大洗町は窓口持参のみです。そのほかは担当課に確認してください。
- 国保税の未納があると葬祭費はどうなりますか
- 土浦市とひたちなか市は現金支給になる場合があり、城里町と利根町は未納分に充当することがあると案内しています。
- 申請期限はいつまでですか
- 期限は2年です。ひたちなか市は死亡した日の翌日から、利根町は葬儀を行った日の翌日から数えると書いています。早めに申請してください。
- 喪主以外の口座に振り込んでもらえますか
- 取手市・鹿嶋市・つくば市などは委任状があれば可能です。河内町は葬儀を行った人の名義に限り、龍ケ崎市は公金受取口座を使えません。
- 市外の病院で亡くなり、そこで死亡届を出しました
- 筑西市は死亡診断書の写しなど死亡を確認できるもの、つくばみらい市は来庁前の連絡か死亡届の写しを求めています。
- 後期高齢者医療の申請書の葬祭日は何を書きますか
- 広域連合の記入例では、告別式の日付を書くよう示されています。口座と申請者は喪主本人です。
- 献体をした場合も葬祭費はもらえますか
- 常総市は、献体後に葬儀をすれば請求でき、葬儀をせずお別れ会などにした場合は領収書などと献体の書類の写しが必要と案内しています。
- 会社の健康保険だった場合はどうなりますか
- 市町村の葬祭費ではなく、協会けんぽや健康保険組合に埋葬料(5万円)を請求します。
まとめ
この記事のまとめ
- 茨城県の葬祭費は国保・後期高齢者とも5万円
- 火葬のみは土浦市・鹿嶋市が対象外、龍ケ崎市は対象
- 振込の目安は約2週間〜3か月と市で差がある
- 国保税の未納があると現金支給や充当になることがある
- ひたちなか市は死亡日の翌日から2年
- 日立市・つくば市は電子申請ができる
- 本人確認は顔写真付きの書類を持っていく
茨城県の葬祭費は、額だけ見ればどこでも5万円です。火葬のみの扱いや振込の時期、未納があるときの支払い方に、市町村ごとの差があります。
まず早見表で住んでいた市町村の担当課を確かめ、火葬のみの扱いと郵送できるかを電話で聞いてください。そのうえで、会葬礼状か葬儀の領収書、顔写真付きの本人確認書類、喪主の口座が分かるものをそろえて、資格喪失の届出と一緒に申請すれば、手続きは1回で済みます。
次に読む
本記事は、茨城県内44市町村の国民健康保険条例(例規集)・公式ページと、茨城県後期高齢者医療広域連合の条例・申請書記入例をもとに、2026年9月時点で確認できた内容を整理したものです。額・必要書類・振込の目安・窓口の運用は変わることがあり、公式ページに記載がない項目も、制度や決まりがないという意味ではありません。申請の際は、お住まいだった市町村の担当窓口で最新の内容を必ずご確認ください。























