死亡後に返す保険証・返さなくてよい保険証|14日の届出

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故人の引き出しから、健康保険証が何枚も出てきた——そんなとき、「全部役所へ返さないといけないのだろうか」と手が止まります。答えは「返すものと、返さなくてよいものがあります」です。制度が変わり、古い健康保険証や、有効期限の切れた資格確認書は、自分で処分して構いません。慌てて役所へ持って行く必要はありません。一方で、医療保険の資格を抜く届出には14日以内という期限があります。この記事では、返すもの/返さなくてよいものの線引きを示したうえで、加入していた保険ごとの窓口、持ち物、あわせて確かめておきたい給付までまとめました。

この記事の結論

  • 死亡後には返すものと、返さなくてよいものがあります
  • 従来の健康保険証は、すでに役目を終えています
  • 期限の切れた資格確認書は、自分で処分して構いません
  • 返すのは有効期限内の資格確認書です
  • 資格を抜く届出は、国民健康保険も後期高齢者医療も原則14日以内
  • 会社の健康保険は勤務先を通します。扶養家族の分も必要です
  • 死亡届が出ていれば、届出を省略できる自治体もあります
  • 受け取れる給付があります。期限は2年です

この記事でわかること

  1. まず結論|返す・返さないの線引き
  2. 保険証の制度が変わりました
  3. 返さなくてよいもの
  4. なぜ返さなくてよくなったのか
  5. 返すもの
  6. 期限切れかの見分け方
  7. 資格喪失の届出は14日以内
  8. 国民健康保険の場合
  9. 後期高齢者医療の場合
  10. 会社の健康保険の場合
  11. 扶養家族の分も要ります
  12. 届出を省略できる自治体も
  13. マイナ保険証は自動で止まる
  14. カードと資格は別の話です
  15. 窓口へ行く前に確かめる5つ
  16. 受け取れるお金があります
  17. 給付の期限は2年です
  18. 悩み別|どこへ行くか
  19. 持ち物チェックリスト10項目
  20. よくある質問12問
  21. まとめ

まず結論|返すものと、返さなくてよいものがあります

亡くなったあとの手続きで、健康保険まわりはとくに分かりにくくなっています。制度が大きく変わった直後だからです。まずは全体像を1つの表にしておきます。

出てきたものどうするか
従来の健康保険証(紙・カード)返却は不要。自分で処分して構いません
有効期限の切れた資格確認書返却は不要。自分で処分して構いません
資格情報のお知らせ返却は不要です
有効期限内の資格確認書返します(届出とセット)
マイナンバーカード返納の義務はありません(自動で失効します)

この表さえ押さえておけば、古い保険証が何枚出てきても慌てずに済みます。返すのは基本的に1つだけ。有効期限内の資格確認書です。

保険証の制度が変わりました

前提として、保険証の仕組みそのものが変わっています。2025年12月1日をもって、発行済みの健康保険証の有効期限が到来し、マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。

マイナンバーカードを持っていない方も保険の診療を受けられるよう、保険者から「資格確認書」が交付される仕組みになっています。つまり、いま有効なのはマイナ保険証か、資格確認書かのどちらかです。

故人の引き出しから古い健康保険証が出てきても、それはもう期限が切れているものだとお考えください。返しに行く必要はありません。

もうひとつ知っておきたいのが、この変更は「保険が使えなくなった」という話ではないということです。変わったのは、資格を確かめる方法だけです。医療機関で保険が使えることも、給付が受けられることも変わりません。紙の券が役目を終えただけだと考えてください。

ご遺族の側から見ると、この変更にはよい面があります。返すものが減ったからです。以前は「保険証を返しに行く」ことが手続きの一つでしたが、いまは返す対象がかなり限られています。

返さなくてよいもの【一覧】

返さなくてよいもの理由
従来の健康保険証すでに有効期限が到来しています
有効期限の切れた資格確認書使えないものだからです
資格情報のお知らせ証明書ではなく、お知らせの紙です
高齢受給者証など期限の切れたもの同じ扱いになることが多いです

これらは自分で破棄してよいとされています。ただし、氏名・住所・記号番号が書かれた紙です。そのままゴミに出さず、細かく裁断してから処分してください。

なぜ、返さなくてよくなったのか

これには経緯があります。2021年4月、総務省の行政評価局が、有効期限の切れた被保険者証などを保険者に返却せず自身で破棄しても差し支えないよう、関係する法令を見直すべきだと厚生労働省へあっせんを行いました。

その根拠として示された調査では、被保険者自身での破棄を認めていたのは95市町村中84市町村(88.4パーセント)、そして4つの広域連合すべてでした。返却を求めていた市町村でも、厳格な回収は行っていないとされています。

返しそびれていても、責められることはありません

「何年も前の保険証が出てきた」「返さずに捨ててしまった」——そういう方も心配は要りません。調査でも、返却を求めていた自治体でさえ厳格な回収は行っていないとされています。返しそびれていたからといって、責められるようなことにはなりません。大事なのは、返すことより資格を抜く届出をすることです。そちらだけは押さえてください。

返すもの【一覧】

返すもの返す先
有効期限内の資格確認書(国民健康保険)市区町村の窓口(届出とセット)
有効期限内の資格確認書(後期高齢者医療)市区町村の窓口(届出とセット)
有効期限内の資格確認書(会社の健康保険)勤務先を通して提出します

ポイントは「届出とセット」という点です。国民健康保険も後期高齢者医療も、届書に資格確認書を添えて提出するという形が基本になっています。返すことだけを目的に窓口へ行くのではなく、届出をしに行くついでに返す——そう考えてください。

有効期限が切れているかの見分け方

手元にある書類が「返すもの」なのか「返さなくてよいもの」なのか。見分け方は単純で、券面の有効期限を見るだけです。

券面の状態扱い
有効期限が過ぎている返却は不要。自分で処分できます
有効期限が残っている返します
期限の記載が見当たらない窓口へ持って行き、その場で確かめます

迷ったら、持って行って窓口で見てもらえば済みます。「返さなくてよいものでした」と言われれば、その場で持ち帰るだけです。判断に迷う時間のほうがもったいないので、まとめて持参してしまうのが早いです。

紛らわしいもの見分けるところ
資格確認書「資格確認書」と書かれ、有効期限があります
資格情報のお知らせお知らせの紙で、単独では受診に使えません
従来の健康保険証「被保険者証」などと書かれています
高齢受給者証・限度額の認定証期限が切れていれば同じ扱いになることが多いです

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」は名前が似ていて紛らわしいところです。返す対象になるのは、有効期限内の「資格確認書」のほうです。迷ったら、両方まとめて窓口へ持って行けば、その場で仕分けてもらえます。

資格喪失の届出は、原則14日以内

返却より大事なのは、こちらです

この記事でいちばん押さえてほしいのが、資格を抜く届出には期限があるという点です。国民健康保険も後期高齢者医療も、届出は原則14日以内とされています。「保険証を返さなくてよい」という話と混同して、届出まで不要だと思い込まないでください。資格が残ったままだと、保険料の計算や給付の手続きで食い違いが起こることがあります。死亡届を出しに行くとき、あわせて保険の窓口にも寄っておくのがいちばん効率的です。

国民健康保険の場合

窓口は市区町村です。国民健康保険の届出は、資格の取得や喪失、世帯主の変更など、いずれも原則14日以内と定められています。そして届書には、その届出に係る資格確認書を添えなければならないとされています。

つまり返却は届出とセットで行うのが基本の形です。窓口では、届出の用紙が用意されています。自分で書類を作っていく必要はありません。

後期高齢者医療の場合

こちらもほぼ同じ形です。被保険者が資格を喪失したときは14日以内に届書を提出することとされ、資格確認書の交付を受けている場合は届書にそれを添えることになっています。

窓口も同じく市区町村です。国民健康保険と後期高齢者医療で、行く場所が変わることはありません。「どちらだったか分からない」という場合も、窓口で確かめてもらえます。

目安として、75歳以上の方は後期高齢者医療、それより下の年齢で会社勤めをしていなかった方は国民健康保険というのが一般的な区分です。ただし一定の障害がある方は75歳未満でも後期高齢者医療に加入していることがあります。

いずれにしても、ご遺族が制度の名前を正確に言い当てる必要はありません。窓口で「亡くなった父の保険の手続きに来ました」と伝えれば、職員が記録を確かめて、必要な届出を案内してくれます。制度名で迷って足が止まるくらいなら、そのまま行ってしまうほうが早いのです。

会社の健康保険の場合

お勤めだった方の場合は、少し流れが変わります。ご遺族が直接持ち込むのではなく、勤務先の健康保険の事務の担当者を経由します。

国民健康保険・後期高齢者医療会社の健康保険
窓口市区町村勤務先の担当者を通します
誰が届け出るか遺族事業所が提出します
返すもの有効期限内の資格確認書回収した資格確認書(有効期限内のもの)
扶養家族の分必要です

ご遺族がやることは、勤務先へ連絡し、必要なものを渡すことです。手続きの主体は事業所の側なので、指示に従えば進みます。

扶養に入っていた家族の分も要ります

残された家族の保険が、なくなります

ここは見落とすと生活に直結します。故人の健康保険に扶養家族として入っていた方は、その資格も一緒に失います。つまり配偶者やお子さんの保険が、その時点でなくなるということです。次の保険にすぐ加入する必要があります。選択肢は、国民健康保険に入るか、働いている別の家族の扶養に入るか、故人の健康保険を任意で継続するかなど。空白期間ができると、その間の医療費が全額負担になることがあります。勤務先へ連絡するとき、「扶養に入っていた家族はどうなりますか」と必ず聞いてください。

届出を省略できる自治体もあります

実は、どちらの制度にも「届出の省略」という定めがあります。公簿等によって確認することができるときは、届出を省略させることができるというものです。

死亡届が出ていれば、市区町村は死亡の事実を把握できます。そのため、喪失の届出は不要としている自治体もあります。

届出が要る自治体省略できる自治体
やること14日以内に届書を提出死亡届だけで足ります
資格確認書届書に添えて返します返し方を窓口で確かめます
確かめ方市区町村の窓口へ電話で聞くのがいちばん確実です

取扱いは自治体によって違います。「うちの市は届出が要るのか」を電話で1度聞いておけば、無駄足になりません。死亡届を出しに行くときに、その場で聞いてしまうのがいちばん早い方法です。

マイナ保険証は、自動で止まります

マイナンバーカードを保険証として使っていた場合は、安心してよいところです。亡くなった方の死亡届が自治体で受理されると、マイナンバーカードは自動的に失効し、健康保険証としての利用もできなくなります。

登録を解除する操作は要りません。暗証番号を知らなくても問題ありません。

カードが止まることと、資格を抜くことは別です

「カードが止まったから、もう何もしなくてよい」ではありません

ここが、いちばん多い誤解です。カードが止まることと、保険の資格を抜くことは別のものです。案内にも、ご遺族等は勤務先または市区町村の医療保険の担当窓口を通じて、死亡による資格喪失の手続きを行うようにと明記されています。カードの側は自動、資格の側は手動。この2つを分けて覚えておいてください。資格喪失の届出を落とすと、受け取れるはずの給付の案内も届きません。

もう1点、実務的な注意です。資格喪失の届出をすると、保険料の精算が行われることがあります。亡くなった月までの分で計算し直されるため、払いすぎていれば還付、足りなければ追加の納付という形になります。

還付がある場合は、受け取る方の口座の情報が必要になります。窓口へ行くときに、手続きをする方の通帳やキャッシュカードを持って行くと、その場で手続きが済みます。あとから郵送でやり取りする手間が省けます。

窓口へ行く前に、確かめる5つ

確かめること聞き方
1資格喪失の届出は必要か「死亡届だけで足りますか」
2資格確認書は返すのか「期限内のものは持って行きますか」
3持ち物は何か「何を持って行けばよいですか」
4受け取れる給付はあるか「申請できるものはありますか」
5扶養家族の保険はどうなるか「扶養の家族はどうなりますか」

受け取れるお金があります

返す手続きばかりに気を取られていると、受け取れるはずのものを逃してしまいます。健康保険からは、葬祭に関する給付が用意されています。

加入していた保険給付の呼び名
国民健康保険葬祭費
後期高齢者医療葬祭費
会社の健康保険埋葬料(埋葬費)

金額や申請の方法は制度によって違い、葬祭費の金額は自治体の条例で決まります。そのため「全国いくら」とは言えません。金額と必要書類、申請の窓口については、別の記事で詳しく整理しています。

ここで押さえておきたいのは、申請しないともらえないということだけです。資格喪失の届出に行ったときに、「申請できるものはありますか」と一言聞いてください。それだけで案内してもらえます。

もうひとつ注意点があります。葬祭費と埋葬料は、両方を受け取ることはできません。同じ死亡について、健康保険法などの規定で相当する給付を受けられる場合には、葬祭費の支給は行わないという整理になっています。どちらか一方、という考え方です。

故人が会社を退職した直後に亡くなった、というケースでは判断が分かれます。退職後に亡くなった場合でも、会社の健康保険から給付を受けられることがあるためです。「どちらの制度で申請するのが正しいか」は、窓口で確かめてください。自己判断で片方だけ申請すると、受け取れるはずのものを逃すことがあります。

申請するときに聞くことなぜ
いくら受け取れるか自治体の条例で決まるため、地域で違います
誰が申請できるか葬儀を行った方が対象のことが多いです
何を持って行くか葬儀の費用の領収書を求められることがあります
いつ振り込まれるか申請から数週間かかることがあります

給付の期限は2年です

2年を過ぎると、受け取れなくなります

どの制度でも、給付を受ける権利は2年で時効になります。国民健康保険でも後期高齢者医療でも、給付を受ける権利は行使できるときから2年を経過すると消滅すると定められています。会社の健康保険も同じ2年です。起算日は、埋葬料なら死亡した日の翌日から、埋葬費なら埋葬した日の翌日からと決まっています。2年は長いようで、あっという間に過ぎます。手続きが落ち着いた時点で、忘れずに申請してください。

悩み別|どこへ行くか【早見表】

こういう場合行き先
故人が国民健康保険だった市区町村の保険の担当窓口
故人が後期高齢者医療だった市区町村の保険の担当窓口
故人が会社員だった勤務先の担当者へ連絡します
どの保険か分からないまず市区町村に相談すれば整理してもらえます
扶養に入っていた家族がいる勤務先と市区町村の両方に確認します
給付の金額を知りたい市区町村の窓口/別の記事

持ち物チェックリスト10項目

  • 有効期限内の資格確認書(あれば)
  • 古い健康保険証(判断に迷うものはまとめて)
  • 手続きに行く方の本人確認書類
  • 故人との関係が分かるもの
  • 死亡診断書のコピー
  • 印鑑(求められることがあります)
  • 葬儀の費用の領収書(給付の申請に使うことがあります)
  • 申請する方の口座が分かるもの
  • 故人のマイナンバーの控え(求められることがあります)
  • 聞きたいことを書いたメモ

最後に、介護保険についても触れておきます。65歳以上の方、または40歳から64歳で介護保険の対象になっていた方が亡くなった場合は、介護保険の資格喪失の手続きも必要です。介護保険の被保険者証を返すことになります。

窓口は、健康保険と同じく市区町村です。同じ庁舎内の別の課であることが多いので、健康保険の手続きに行くときに一緒に済ませられます。「介護保険の手続きも要りますか」と一言聞いてください。

亡くなった月までの保険料の精算が行われることもあります。還付がある場合は、受け取る方の口座の情報が必要になります。健康保険と同じく、通帳を持参しておくと一度で済みます。

健康保険証の死亡後の扱いについて、よくある質問

古い健康保険証は返さないといけませんか
返却は不要です。従来の健康保険証はすでに有効期限が到来しており、自分で処分して構いません。氏名や記号番号が書かれているので、細かく裁断してから捨ててください。
資格確認書はどうすればよいですか
有効期限が残っているものは返します。期限が切れているものは返却不要で、自分で処分できます。券面の期限を見て判断してください。
返しそびれていたのですが、問題になりますか
なりません。返却を求めていた自治体でも厳格な回収は行っていないとされています。大事なのは返却より、資格を抜く届出のほうです。
資格喪失の届出はいつまでですか
国民健康保険も後期高齢者医療も、原則14日以内とされています。死亡届を出しに行くときに、あわせて済ませるのが効率的です。
死亡届を出せば、届出は不要になりませんか
自治体によります。公簿等で確認できるときは届出を省略できるという定めがあり、死亡届が出ていれば喪失の届出は不要としている自治体もあります。電話で確かめてください。
故人が会社員でした。どこへ行けばよいですか
勤務先の健康保険の担当者へ連絡してください。事業所が資格喪失届と回収した資格確認書を提出する形になります。ご遺族が直接持ち込むのではありません。
故人の扶養に入っていました。私の保険はどうなりますか
その資格も一緒に失います。次の保険にすぐ加入する必要があります。空白期間ができると医療費が全額負担になることがあるので、勤務先へ必ず確認してください。
マイナ保険証の登録を解除する必要はありますか
ありません。死亡届が受理されればカードが失効し、保険証としての利用もできなくなります。ただし資格喪失の届出は別に必要です。
どの保険に入っていたか分かりません
まず市区町村の窓口に相談すれば、整理を手伝ってもらえます。「会社を退職していたか、在職中だったか」が分かれば、行き先はすぐ決まります。
受け取れるお金はありますか
あります。国民健康保険と後期高齢者医療は葬祭費、会社の健康保険は埋葬料(埋葬費)という給付があります。申請しないともらえません。
給付の期限はありますか
2年です。どの制度でも給付を受ける権利は2年で時効になります。手続きが落ち着いた時点で、忘れずに申請してください。
まず何から始めればよいですか
市区町村の保険の担当窓口へ電話して、「死亡届は出しました。資格喪失の届出は必要ですか」と聞くことからです。そのときに「申請できる給付はありますか」も一緒に聞いてください。

まとめ

この記事の要点

  • 従来の健康保険証は返却不要。自分で処分して構いません
  • 期限の切れた資格確認書も返却不要です
  • 返すのは有効期限内の資格確認書だけです
  • 返却より大事なのは、資格を抜く届出(原則14日以内)
  • 会社の健康保険は勤務先を通します
  • 扶養に入っていた家族の保険も、その時点でなくなります
  • カードが止まることと、資格を抜くことは別です
  • 受け取れる給付があります。期限は2年です

健康保険まわりで覚えることは、実は3つだけです。返さなくてよいものが多いこと。返すのは期限内の資格確認書だけであること。そして、届出には14日という期限があること。この3つが分かっていれば、取りこぼしはまず起きません。まずは市区町村の窓口に電話して、「資格喪失の届出は必要ですか」と聞いてみてください。そのついでに、受け取れる給付のことも確かめられます。

本記事は、法令および公的機関が公表している情報をもとに、一般的な進め方として整理したものです。届出の要否や省略の取り扱い、必要とされる書類、給付の金額と申請の方法は、加入していた保険や市区町村によって異なり、制度も改正されることがあります。実際に手続きをされる際は、市区町村の保険の担当窓口、勤務先、加入していた健康保険の保険者の公式の案内をご確認ください。給付の対象になるかどうかの判断は、各窓口にお問い合わせください。

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