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遺品を整理していると、財布の中から運転免許証が出てきます。「これは警察へ返さないといけないのだろうか」——多くの方がここで手を止めます。答えを先に書きます。亡くなった方の運転免許証を返納する法律上の義務はありません。返さなくても罰則はなく、いつまでにという期限もありません。ただし、返さないままにしておくと更新の通知が届き続けます。そして写真を形見として手元に残したいという方には、知っておくと役に立つ運用があります。この記事では、手続きの場所と必要な3点を示したうえで、形見に残す方法、免許証が見当たらないときまでまとめました。
この記事の結論
- 亡くなった方の運転免許証に返納の義務はありません
- 返さなくても罰則はなく、期限もありません
- ただし返さないと更新の通知が届き続けます
- 手続きは警察署の交通課か、運転免許センターです
- 都道府県内なら、どこの警察署でも手続きできます
- 必要なのは免許証・死亡を証明する書類・届出人の本人確認書類の3点
- 無効にしたうえで返してもらえることがあります(窓口で相談)
- 生前に自主返納していれば、死亡後の手続きは要りません
この記事でわかること
- まず結論|罰則はありません
- それでも返したほうがよい理由
- なぜ通知が届き続けるのか
- 手続きできる場所
- 県内ならどこの警察署でも
- 他県で取った免許でも可
- 必要なものは3点だけ
- 死亡を証明する書類とは
- 死亡診断書はコピーを取る
- 期限はありません
- 形見として手元に残したい
- 運転経歴証明書とは別のもの
- 家族以外が手続きする場合
- 免許証が見当たらないとき
- 生前に自主返納していた場合
- 免許証が出てきたらまずやること
- 車そのものの手続きは別です
- ケース別|免許証をどうするか
- 出かける前に確かめる10項目
- よくある質問12問
- まとめ
まず結論|返納しなくても、罰則はありません
結論から書きます。亡くなった方の運転免許証を、家族が返納しなければならないという法律上の義務はありません。複数の都道府県の警察も、同じ趣旨の案内をしています。返納しなかったからといって、罰則が科されることもありません。
ですから、葬儀の直後に慌てて警察署へ向かう必要はまったくありません。他の手続きが落ち着いてからで、十分に間に合います。
| よくある思い込み | 実際 | |
|---|---|---|
| 義務 | 返さないといけない | 法律上の義務はありません |
| 期限 | ◯日以内に返す | 期限はありません |
| 罰則 | 返さないと過料がある | ありません |
| 窓口 | 住所地の警察署だけ | 県内ならどこの警察署でも |
| 形見 | 手元に残せない | 無効にして返してもらえることがあります |
それでも、返したほうがよい2つの理由
義務がないなら何もしなくてよいのか、というと、そうとも言い切れません。返さないままにしておくと、2つのことが起こります。
| 起こること | なぜ困るか | |
|---|---|---|
| 1 | 更新のお知らせが届き続けます | そのたびに家族が気持ちを揺さぶられます |
| 2 | 身分証として悪用される可能性が残ります | 顔写真と住所が載っているためです |
1つ目は、実務というより気持ちの問題です。亡くなってしばらく経ってから、故人あての更新のお知らせが届く。これは、受け取る家族にとってつらいものです。止めたいなら、返納の手続きが要ります。
2つ目の悪用のリスクについても触れておきます。運転免許証は、氏名・住所・生年月日・顔写真が記載された、信頼性の高い身分証明書です。悪意のある第三者の手に渡れば、契約の書類や金融機関の窓口で本人確認の書類として不正に使われてしまう可能性はゼロではありません。
ここで大事なのは、すぐに警察署へ行けなくても、やれることがあるという点です。遺品を整理する中で免許証を見つけたら、他の貴重品と同じように、家族が管理できる場所に保管しておく。これだけでリスクはかなり下がります。引き出しに入れたまま忘れる、という状態を避けるのが要点です。
なぜ、通知が届き続けるのか
不思議に思われるかもしれません。役所に死亡届を出しているのに、なぜ警察から通知が来るのか。
理由は、免許証を管理している公安委員会と、死亡届を受け付ける市区町村との間で、情報が自動的には共有されていないからです。市区町村へ死亡届を出しても、警察の側は死亡の事実を自動では把握できません。
ここは、マイナンバーカードとの大きな違いです。マイナンバーカードは死亡届で自動的に失効しますが、運転免許証はそうなりません。有効期限が来るまでは、記録の上では有効なままということになります。
| マイナンバーカード | 運転免許証 | |
|---|---|---|
| 死亡届で自動的に失効するか | します | しません |
| 通知が止まるか | — | 返納しないと届き続けます |
| 返納の義務 | ありません | ありません |
| 手続きの窓口 | 市区町村 | 警察署・運転免許センター |
この違いを知っておくと、どちらを先にやるかの判断がつきます。マイナンバーカードは放っておいても止まりますが、免許証は動かないと止まりません。とはいえ、どちらも期限のある手続きではありません。急ぐのは、期限の決まっている届出のほうです。
手続きできる場所【一覧】
| 場所 | 扱い |
|---|---|
| 警察署の交通課 | いちばん一般的な窓口です |
| 運転免許センター(運転免許試験場) | こちらでも手続きできます |
| 駐在所・交番 | 対応してもらえる地域もあります(要確認) |
近くに警察署や免許のセンターがない場合は、駐在所や交番で対応してもらえることもあります。ただし地域によって扱いが違うので、事前に電話で確認しておくと二度手間になりません。
都道府県内なら、どこの警察署でも手続きできます
ここは知っておくと楽になる点です。住所地を管轄する警察署に限らず、お住まいの都道府県内であれば、どこの警察署でも手続きができると案内している県警があります。
つまり「実家の管轄の警察署まで行かなければならない」わけではないということです。仕事帰りに寄れる警察署、買い物のついでに通る警察署——行きやすいところを選んで構いません。
「行きやすさ」で選んでよい手続きです
亡くなったあとの手続きの多くは、「どこの窓口でもよい」というわけにいきません。住民票のある市区町村、本籍地の市区町村、故人が取引していた金融機関——たいてい行き先が決まっています。その中で、免許証の返納は珍しく「県内ならどこでもよい」手続きです。他の用事のついでに済ませられます。「わざわざ出向く1日」を作らなくてよいのは、それだけで負担が違います。
他県で取った免許でも、手続きできます
もうひとつ。他の都道府県の公安委員会が交付した運転免許証でも、お住まいの都道府県の警察署で手続きできるとされています。
これは、故人が引っ越し前の住所のまま免許を更新していなかった場合などに効いてきます。「わざわざ取得した県まで行くのか」と心配される方がいますが、その必要はありません。
必要なものは、3点だけです
| 持っていくもの | 備考 | |
|---|---|---|
| 1 | 亡くなった方の運転免許証 | これが本体です |
| 2 | 亡くなったことを証明する書類 | 死亡診断書の写し、住民票の除票など |
| 3 | 手続きに行く方の本人確認書類 | 運転免許証など |
窓口には返納の届出の用紙が用意されているので、その場で必要事項を記入すれば手続きは完了します。自分で書類を作っていく必要はありません。
ただし、持参する書類は都道府県によって表現が多少異なることがあります。心配な場合は、事前に管轄の警察署へ電話で確かめておくと安心です。
「死亡を証明する書類」とは
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 死亡診断書の写し | 病院で亡くなった場合、主治医が発行します |
| 死体検案書 | 事故などの場合、警察が指定した医師が発行します |
| 住民票の除票 | 市区町村の窓口で請求します |
| 戸籍謄本(除籍謄本) | 本籍地の市区町村へ請求します |
死亡診断書は、コピーを取っておいてください
原本は1通しかありません
死亡診断書は、死亡届と一体になった用紙です。届け出ると役所に提出されるため、原本は手元に残りません。ところがこの書類は、免許証の返納だけでなく、保険金の請求や年金の手続き、金融機関の手続きなど、さまざまな場面で求められます。役所に出す前に、必ずコピーを何枚か取っておいてください。5枚から10枚あれば足りることが多いです。あとから原本を取り直すのは、手間も費用もかかります。この一手間で、その後の手続きの進み方がまるで変わります。
| コピーを取っておくと役に立つ場面 |
|---|
| 運転免許証の返納 |
| 生命保険の死亡保険金の請求 |
| 年金の手続き |
| 金融機関での相続の手続き |
| 携帯電話や公共料金の解約・名義変更 |
期限はありません
返納について、法律上の期限は定められていません。葬儀や相続の手続きで慌ただしい時期を避け、落ち着いてから窓口へ向かって問題ありません。
ひとつだけ目安があるとすれば、更新の通知を止めたい場合は、免許証の有効期限が来る前に済ませておくということです。期限が過ぎれば通知も来なくなりますが、それまでは届き続けます。
形見として、手元に残したい場合
運転免許証には、故人の写真が印刷されています。「形見として手元に残しておきたい」と考えるご遺族は少なくありません。
複数の情報源では、窓口で申し出れば、穴を開けるなどして無効であることが分かる状態にしたうえで、免許証そのものは返してもらえるという案内がされています。返納の手続きは「必ず免許証を警察に渡さなければならない」というものではなく、無効にさえなれば手元に残せる、という運用です。
ただし、窓口によって対応が違う可能性があります
この扱いを明確に案内している都道府県警察の公式のページは、確認できませんでした。つまり、全国どこでも同じ対応がされるとは限りません。形見として残したい場合は、手続きの際に窓口で「無効にしたうえで返してもらえますか」と、その場で尋ねるのが確実です。できれば事前に電話で確認しておくと、当日慌てずに済みます。「返してもらえる前提」で窓口へ行って断られると、その場で判断を迫られることになります。
運転経歴証明書とは、別のものです
ここは混同されやすいところです。無効にして返してもらった免許証と、運転経歴証明書は別物です。
| 無効にして返された免許証 | 運転経歴証明書 | |
|---|---|---|
| 誰が受け取るか | 死亡後、家族が受け取ります | 生前に本人が自主返納したとき |
| 公的な効力 | ありません | 身分証明書として使えます |
| 位置づけ | 思い出の品 | 公安委員会が交付する証明書 |
運転経歴証明書は、生前に自主返納をした方が受け取れるものです。免許証と同じ大きさで、身分証明書としても使えます。生前の自主返納については、別の記事で詳しく整理しています。
つまり「亡くなってから返しても、運転経歴証明書はもらえない」ということです。ここを期待して窓口へ行くと、話が食い違います。運転経歴証明書がほしいなら、本人が生きているうちに自主返納する必要があります。
ご家族の免許のことで悩んでいる段階の方——「そろそろ運転をやめてほしいが、言い出せない」という段階の方には、生前の自主返納の記事のほうが役に立ちます。特典や、家族としての切り出し方までまとめてあります。この記事は、あくまで亡くなったあとの手続きを扱っています。
| 窓口で聞くこと | 聞き方の例 |
|---|---|
| 無効にして返してもらえるか | 「穴を開けて返していただけますか」 |
| その場でできるか | 「今日、この場で処理していただけますか」 |
| だめだった場合 | 「返せない場合、写真だけ撮ってもよいですか」 |
3行目は覚えておくと役に立ちます。返してもらえない場合でも、写真に撮っておくことはできます。形として残らなくても、画像で残せば十分だという方も多くいます。窓口へ行く前に、家の中で1枚撮っておくのがいちばん確実です。
家族以外が手続きする場合
手続きに行くのは家族が一般的ですが、家族以外の方(知人や専門家など)が代わりに行く場合は、委任状が必要になることがあります。
誰が窓口に行くかが決まったら、その方の本人確認書類も忘れずに用意してください。そして事前に警察署へ電話で確認しておくと確実です。「家族以外の者が行きますが、何が必要ですか」と聞けば教えてもらえます。
免許証が見当たらないとき
遺品を探しても免許証が出てこない、ということもあります。この場合でも、手続きを進められることが多いです。
死亡の事実を証明する書類を持って警察署に相談すれば、その旨を伝えたうえで手続きを進められるとされています。「なくしたから何もできない」ということにはなりません。まずは管轄の警察署か運転免許のセンターに問い合わせてみてください。
| 探す場所 | 見つかることが多い理由 |
|---|---|
| 財布・定期入れ | ふだん持ち歩いている場所です |
| 車の中(ダッシュボード) | 運転のときに置いたままのことがあります |
| 通帳や印鑑と同じ引き出し | 貴重品としてまとめている方が多いです |
| 入院していた場合、病院から返された荷物 | まとめて袋に入っていることがあります |
入院していた方の場合、病院から返された荷物の中にまとめて入っていることがよくあります。袋のまま置いてある方は、一度開けてみてください。免許証だけでなく、保険証や診察券も一緒に出てくることが多いので、他の手続きにも役立ちます。
生前に自主返納していた場合
本人が生前に自主返納の手続きを済ませていた場合は、免許証自体がすでに無効になっているため、死亡後にあらためて返納の手続きをする必要はありません。
ただし、運転経歴証明書を受け取っていた場合は、遺品として保管しておいて問題ありません。こちらも返納の義務はありません。
免許証が出てきたら、まずやること
| やること | かかる時間 | |
|---|---|---|
| 1 | 他の貴重品と一緒に、家族が管理できる場所へ移す | 1分 |
| 2 | 有効期限を見て、更新の時期を確かめる | 1分 |
| 3 | 形見にするか返すかを、家族で決める | 落ち着いてから |
| 4 | 返すなら、行きやすい警察署を決める | 他の用事のついででよいのです |
すぐに手続きへ行けなくても、1つ目だけは早めにやっておいてください。顔写真と住所の入った身分証を、そのままにしておくのは避けたいところです。
車そのものの手続きは、別です
免許証を返しても、車の名義は変わりません
ここを混同しないでください。運転免許証の返納と、車の名義変更はまったく別の手続きです。免許証を返しても、故人名義の車はそのまま残ります。そして車のほうには期限があります。相続で自動車を取得した場合の名義の変更は、原則として15日以内とされています。免許証には期限がなく、車には期限がある。急ぐのは車のほうです。駐車場代や保険料も、名義を変えるまで発生し続けます。
ケース別|免許証をどうするか【早見表】
| こういう場合 | どうするか |
|---|---|
| 更新の通知を止めたい | 警察署か免許センターで返納します |
| 写真を形見に残したい | 窓口で「無効にして返してもらえますか」と聞きます |
| まだ気持ちの整理がつかない | 期限はありません。貴重品と一緒に保管を |
| 免許証が見当たらない | 死亡を証明する書類を持って警察署へ相談します |
| 生前に自主返納していた | 死亡後の手続きは要りません |
| 家族以外が手続きに行く | 委任状が要ることがあります(要確認) |
| 車が残っている | 名義変更は原則15日以内。こちらを急ぎます |
出かける前に確かめておく10項目
- 行く警察署の場所と受付の時間
- 交通課の受付は平日だけかどうか
- 持っていく死亡を証明する書類はどれでよいか
- 死亡診断書のコピーは取ってあるか
- 届出人の本人確認書類
- 家族以外が行く場合、委任状は要るか
- 無効にして返してもらえるか
- 免許証が見当たらない場合の扱い
- 他県で取った免許でも受け付けてもらえるか
- 駐在所や交番でも手続きできるか
最後に、他の手続きとの兼ね合いを整理しておきます。亡くなったあとの手続きには、期限のあるものとないものがあります。運転免許証の返納は期限のない側です。
期限があるのは、死亡届(7日)、年金(原則10日)、世帯主変更と健康保険(14日)、車の名義変更(原則15日)、相続放棄(原則3か月)、相続税の申告(10か月)。限られた時間は、こちらから使ってください。
免許証は、他の手続きが片づいてから、行きやすい警察署に寄れば済みます。県内ならどこでもよい、という数少ない手続きです。「ついでに行ける」という利点を、最大限に使ってください。
故人の運転免許証について、よくある質問
- 返納しないと罰則がありますか
- ありません。亡くなった方の運転免許証を返納する法律上の義務はなく、返さなかったことによる罰則もありません。
- いつまでに返納すればよいですか
- 期限はありません。葬儀や他の手続きが落ち着いてからで構いません。更新の通知を止めたい場合は、有効期限が来る前に済ませておくとよいでしょう。
- どこで手続きできますか
- 警察署の交通課か、運転免許センターです。多くの場合、お住まいの都道府県内であればどこの警察署でも手続きできます。地域によっては駐在所や交番でも対応してもらえます。
- 他の県で取った免許証でも手続きできますか
- できます。他の都道府県の公安委員会が交付した免許証でも、お住まいの都道府県の警察署で手続きできるとされています。
- 何を持っていけばよいですか
- 3点です。亡くなった方の運転免許証、亡くなったことを証明する書類(死亡診断書の写しや住民票の除票など)、手続きに行く方の本人確認書類。
- 形見として手元に残せますか
- 無効であることが分かる状態にしたうえで、返してもらえるという案内があります。ただし窓口によって対応が異なる可能性があるので、その場で、できれば事前に電話で確かめてください。
- 運転経歴証明書とは違うのですか
- 別のものです。運転経歴証明書は生前に自主返納をした方が受け取れる公的な証明書で、身分証明書としても使えます。無効にして返された免許証には、そうした効力はありません。
- 家族以外でも手続きできますか
- 委任状があれば手続きできる場合があります。誰が窓口に行くかが決まったら、事前に警察署へ電話で確認しておくと確実です。
- 免許証が見当たりません
- 死亡の事実を証明する書類を持って警察署に相談すれば、手続きを進められることが多いです。まずは管轄の警察署や運転免許センターに問い合わせてください。
- 生前に本人が返納していました。何かする必要はありますか
- ありません。免許証はすでに無効になっているため、死亡後にあらためて返納する必要はありません。運転経歴証明書は遺品として保管して構いません。
- 免許証を返せば、車の手続きも終わりますか
- 終わりません。まったく別の手続きです。相続で自動車を取得した場合の名義の変更は原則15日以内とされています。急ぐのは車のほうです。
- まず何から始めればよいですか
- 免許証を見つけたら、他の貴重品と一緒に家族が管理できる場所へ移すことからです。返すか残すかは、落ち着いてから決めれば間に合います。
まとめ
この記事の要点
- 亡くなった方の運転免許証に返納の義務も期限もありません
- ただし返さないと更新の通知が届き続けます
- 窓口は警察署の交通課か運転免許センター
- 都道府県内なら、どこの警察署でも手続きできます
- 必要なのは免許証・死亡を証明する書類・届出人の本人確認書類
- 死亡診断書は、役所へ出す前にコピーを取っておいてください
- 無効にして形見に残せることがあります(要確認)
- 車の名義変更は原則15日以内。こちらを急ぎます
運転免許証の返納は、亡くなったあとの手続きのなかでは急がなくてよい部類です。義務も期限もありません。まずは他の貴重品と一緒に、家族が管理できる場所へ移してください。そのうえで、返すか形見にするかを家族で決める。返すと決めたら、他の用事のついでに、行きやすい警察署へ寄れば済みます。
次に読む
本記事は、警察および関係機関が公表している情報をもとに、一般的な進め方として整理したものです。手続きの窓口、受付の時間、必要とされる書類の表現、無効にしたうえで返却する取り扱いは、都道府県や窓口によって異なる場合があります。とくに形見として手元に残せるかどうかは、公式に明記されていない取り扱いを含みますので、必ず事前に管轄の警察署へご確認ください。制度が改正されることもありますので、実際の手続きの前に公式の案内をご確認ください。

























