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年金を受けていた家族が亡くなった場合は、年金の死亡届が必要かを確認するとともに、「未支給年金」や「遺族年金」を受け取れるか確認しましょう。
年金受給権者死亡届(報告書)の提出が必要な場合、期限は原則として死亡から10日以内、国民年金は14日以内です。
ただし、日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが収録されている場合は、死亡届を原則として省略できます。
一方、死亡届を省略できても、未支給年金や遺族年金が自動的に振り込まれるわけではありません。受け取るためには、それぞれ必要な請求手続きを行う必要があります。
🔎 この記事の結論
① 死亡届が必要な場合は原則10日以内、国民年金は14日以内
② 日本年金機構にマイナンバーが収録済みなら死亡届は原則不要
③ 亡くなった月分までの未受領年金は、要件を満たす遺族が未支給年金として請求できる
④ 未支給年金と遺族年金は別の制度なので、それぞれ確認が必要
1. 年金受給者が亡くなったら最初に確認すること

年金を受けていた方が亡くなった場合は、大きく次の3点を確認します。
【年金の死亡手続きの流れ】
STEP1 年金受給権者死亡届が必要か確認
日本年金機構にマイナンバーが収録済み
→ 原則として死亡届を省略できる
マイナンバーが収録されていないなど、死亡届が必要
→ 原則10日以内(国民年金は14日以内)に提出
↓
STEP2 未支給年金があるか確認
亡くなった月分までに、まだ受け取っていない年金がある
→ 要件を満たす遺族が未支給年金を請求
↓
STEP3 遺族年金などの対象か確認
遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など
→ 該当する制度があれば別途請求
特に注意したいのが、「死亡届を省略できる=年金について何もしなくてよい」ではないことです。
未支給年金や遺族年金は請求が必要です。死亡届が不要な場合でも、受け取れる給付がないか確認しましょう。
死亡後の手続き全体を確認したい方は、突然死・交通事故死の後にやること|遺族の手続きチェックリスト完全版も参考にしてください。
2. 年金の死亡届はいつまで?国民年金は14日・それ以外は原則10日以内

日本年金機構は、年金受給権者死亡届(報告書)が必要な場合について、原則として死亡から10日以内、国民年金は14日以内に提出するよう案内しています。
| 手続き | 期限 | 主な提出先 |
|---|---|---|
| 年金受給権者死亡届 国民年金以外 | 死亡から10日以内 | 年金事務所など |
| 年金受給権者死亡届 国民年金 | 死亡から14日以内 | 年金事務所など |
| 障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受給していた場合 | 原則14日以内 | 市区町村の国民年金担当窓口 |
| 未支給年金 | 5年で時効 | 原則、年金事務所など ※一部例外あり |
なぜ10日と14日で違う?
国民年金と厚生年金などでは、根拠となる制度や届出の規定が異なるため、死亡届の期限も異なっています。
一方で、「なぜ4日違うのか」という理由自体を日本年金機構が具体的に説明しているわけではありません。
実際にはマイナンバーの収録によって死亡届を省略できるケースも多いため、まずは亡くなった方の死亡届が必要なケースかどうかを確認することが大切です。
3. 年金受給権者死亡届の提出先・必要書類

未支給年金を受け取れる遺族がいない場合や、未払いの年金が発生しない場合で、死亡届の提出が必要なときは「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。
主な必要書類は次のとおりです。
- 年金受給権者死亡届(報告書)
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡の事実を確認できる書類
死亡の事実を確認できる書類としては、住民票の除票、戸籍抄本、死亡診断書・死体検案書等のコピー、死亡届の記載事項証明書などがあります。
届書には、故人の基礎年金番号・年金コード・生年月日・死亡年月日などを記入します。
マイナンバーが収録されていれば死亡届は原則不要
日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが収録されている場合は、年金受給権者死亡届(報告書)を原則として省略できます。
ただし、省略できるのはあくまで死亡の届出です。
未支給年金を受け取りたい場合は未支給年金の請求、遺族年金を受け取りたい場合は遺族年金の請求が、それぞれ必要になります。
亡くなった方のマイナンバーカード自体の扱いについては、マイナンバーカードの死亡時手続き|返納は義務?失効時期も解説もご覧ください。
4. 未支給年金とは?年金は偶数月の「後払い」

未支給年金とは、年金を受けていた方が亡くなった時点で、まだ受け取っていなかった年金のことです。
公的年金は原則として、年6回、偶数月の15日に前月までの2カ月分が支払われます。
たとえば、通常の支給では6月15日に4月分・5月分が振り込まれます。
また、年金は亡くなった月分まで支給対象となります。
そのため、亡くなった時点でまだ振り込まれていない年金や、死亡後に故人の口座へ振り込まれた年金のうち亡くなった月分までについては、要件を満たす遺族が未支給年金として受け取ることができます。
未支給年金が必ず発生するとは限りません
年金が後払いのため未支給分が生じることは多いものの、支給状況によっては未支給年金が発生しないケースもあります。具体的な有無や金額は、年金事務所等で確認してください。
5. 未支給年金を請求できる人と優先順位

未支給年金は相続人なら誰でも請求できるわけではありません。
請求できるのは、年金受給者が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた一定の遺族です。
請求できる順位は次のとおりです。
【未支給年金を請求できる順位】
① 配偶者
↓
② 子
↓
③ 父母
↓
④ 孫
↓
⑤ 祖父母
↓
⑥ 兄弟姉妹
↓
⑦ 上記以外の3親等内の親族
先順位の方がいる場合、後順位の方は未支給年金を受け取ることはできません。
また、同順位の方が2人以上いる場合は、そのうち1人が代表して請求します。
別居していても請求できる場合がある
「生計を同じくしていた」といっても、必ずしも同じ住所で暮らしていたことだけを意味するわけではありません。
別住所であっても、生計同一関係が認められれば対象となる可能性があります。
ただし、別住所の場合は「生計同一関係に関する申立書」のほか、事情によっては事実を確認できる書類や第三者による証明などが必要になります。
「別居していたから対象外」と自己判断せず、年金事務所等へ確認してください。
6. 未支給年金の請求方法と必要書類

未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。
主な必要書類は次のとおりです。
- 亡くなった方の年金証書
- 請求者のマイナンバー確認書類
- 亡くなった方と請求者の続柄が確認できる戸籍謄抄本など
- 亡くなった方と請求者が生計を同じくしていたことが確認できる書類
- 未支給年金の受取口座を確認できる書類
戸籍謄本や住民票を提出する場合は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。
マイナンバーを使うと省略できる書類もある
一定の条件を満たす場合、マイナンバーを記入することで一部の添付書類を省略できます。
- 亡くなった方の住民票の除票
- 請求者の世帯全員の住民票の写し
- 請求者が配偶者または遺族年金を請求する子である場合の戸籍謄本等
また、公金受取口座を利用する場合や、請求書に金融機関の証明を受けた場合は、通帳等の写しが不要になります。
原則は年金事務所へ提出する
通常は、年金事務所への郵送、または年金事務所・街角の年金相談センターで手続きします。e-Govを利用した電子申請にも対応しています。
ただし、障害基礎年金・遺族基礎年金のみを受給していた方が亡くなった場合は、市区町村の国民年金窓口が請求先となります。
また、地方公務員共済組合員期間のみの方など一部のケースでは、加入していた地方公務員共済組合が提出先になることがあります。
故人が受給していた年金の種類が分からない場合は、年金事務所へ確認してから提出すると確実です。
7. 未支給年金の請求期限は5年

未支給年金には5年の時効があります。
日本年金機構では、未支給年金の時効について、受給権者の年金の支払日の翌月初日を起算日として5年と案内しています。
「死亡から5年」と単純に数えるわけではない点には注意してください。
実際には、必要書類の取得や生計同一関係の確認などに時間がかかるケースもあります。未支給年金の存在に気づいたら、できるだけ早めに年金事務所へ相談しましょう。
8. 未支給年金は相続財産?税金はどうなる?

未支給年金は原則として相続税の対象になりません
未支給年金は、亡くなった方の財産を相続人が引き継ぐという仕組みではありません。
要件を満たす遺族が自分自身の権利として請求するものとされているため、原則として相続税の課税対象にはなりません。
受け取った遺族の「一時所得」になる
一方で、受け取った未支給年金は、受け取った遺族の一時所得に該当します。
日本年金機構は、未支給年金を受け取った年について、その未支給年金を含む一時所得の金額の合計が50万円以下の場合は確定申告不要と案内しています。
生命保険の一時金など、ほかにも一時所得に該当する収入がある場合は税務上の扱いが変わる可能性があります。判断に迷う場合は、税務署や税理士へ確認してください。
9. 死亡後に年金が振り込まれたら返還が必要?

年金受給者の死亡後に、故人の口座へ年金が振り込まれることがあります。
ただし、死亡後に振り込まれた年金のすべてが返還対象になるわけではありません。
亡くなった月分までの年金については、未支給年金として要件を満たす遺族が受け取れる場合があります。
一方、届出の遅れなどによって本来支給されるべきではない年金を受け取りすぎた場合は、後日返還が必要になることがあります。
⚠ 死亡後に振り込まれた年金を自己判断で使わない
死亡後の振込には、遺族が未支給年金として受け取れる部分と、返還が必要になる部分が含まれる可能性があります。口座から引き出したり使用したりする前に、年金事務所へ確認するのが安全です。
返還が必要な場合は、日本年金機構から案内があります。遺族が自分で返還額を計算して振り込む必要はありません。
また、未支給年金を請求したあとでも、故人名義の口座を解約していないとその口座へ入金される場合があります。故人の銀行口座については、金融機関にも確認しましょう。
10. 未支給年金と遺族年金の違い

「未支給年金」と「遺族年金」は混同されやすいですが、まったく別の制度です。
| 項目 | 未支給年金 | 遺族年金 |
|---|---|---|
| 内容 | 故人が受け取っていなかった年金 | 残された遺族の生活を支える年金 |
| 対象者 | 故人と生計を同じくしていた一定の遺族 順位あり | 故人に生計を維持されていた一定の遺族 |
| 支給方法 | 未支給分を支給 | 要件を満たす期間、年金として支給 |
| 税金 | 受取人の一時所得 | 公的な遺族年金は原則非課税 |
| 手続き | 未支給年金の請求が必要 | 別途、遺族年金の請求が必要 |
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、一定の要件を満たした場合に、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
遺族厚生年金
厚生年金の被保険者等が亡くなり一定の要件を満たした場合には、遺族厚生年金を受け取れることがあります。
年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本となりますが、受給要件や加算などは個々の状況によって異なります。
このほかにも、条件によって寡婦年金や死亡一時金の対象となることがあります。
未支給年金の相談をするときに、「遺族年金やその他の遺族給付の対象になるものはありますか」とあわせて確認しておくとよいでしょう。
11. 年金の死亡手続きが期限を過ぎたらどうなる?
年金受給権者死亡届の10日・14日という期限を過ぎたからといって、その後一切手続きができなくなるわけではありません。
ただし、届出が遅れると、死亡後も年金が支給されて後から返還を求められる可能性があります。
また、未支給年金は5年の時効があります。
期限を過ぎていることに気づいた場合も、そのまま放置せず、できるだけ早く年金事務所などへ相談してください。
期限を過ぎてしまったとき
「もう期限を過ぎたから仕方ない」と諦める必要はありません。まず年金事務所へ連絡し、現在必要な手続きと未支給年金・遺族給付の有無を確認しましょう。
12. 年金の死亡手続きの相談先
年金の死亡手続きは、故人が受けていた年金の種類や加入記録によって必要な手続きが異なります。
分からない場合は、年金事務所や街角の年金相談センターへ相談するのが確実です。
| 相談先 | 内容 |
|---|---|
| 年金事務所 | 死亡届、未支給年金、遺族年金など年金手続き全般 |
| 街角の年金相談センター | 年金の相談・手続き。対面相談は予約しておくとスムーズ |
| ねんきんダイヤル 0570-05-1165 | 年金相談に関する一般的な問い合わせ |
| 予約受付専用電話 0570-05-4890 | 年金相談の来訪予約 |
ねんきんダイヤルの受付時間
- 月曜日:8:30~19:00
- 火曜日~金曜日:8:30~17:15
- 第2土曜日:9:30~16:00
月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に19:00まで相談を受け付けています。
土曜日・日曜日・祝日(第2土曜日を除く)と、12月29日~1月3日は利用できません。
予約受付専用電話は、平日8:30~17:15です。
対面相談は事前に予約しておくとスムーズです。未支給年金や遺族年金の請求相談については、インターネットから予約できる場合もあります。
13. 未支給年金の必要書類チェックリスト

【未支給年金を請求するときの基本チェックリスト】
□ 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書
□ 亡くなった方の年金証書
□ 請求者のマイナンバー確認書類
□ 必要に応じて請求者の本人確認書類
□ 故人と請求者の続柄を確認できる戸籍謄抄本等
□ 故人の住民票の除票 ※省略できる場合あり
□ 請求者の世帯全員の住民票の写し ※省略できる場合あり
□ 生計同一関係に関する申立書 ※別住所の場合など
□ 受取口座を確認できる通帳等の写し ※省略できる場合あり
必要書類は全員同じではありません
配偶者・子・事実婚の配偶者、故人との住所が同じか別か、公金受取口座を利用するかなどによって必要書類が変わります。書類を集める前に、日本年金機構の案内または年金事務所で確認すると無駄がありません。
14. 年金受給者が亡くなったときのよくある質問

Q1. マイナンバーが登録されていれば年金の手続きは何もしなくていい?
いいえ。マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合に原則省略できるのは「年金受給権者死亡届(報告書)」です。
未支給年金や遺族年金を受け取る場合は、それぞれ請求手続きが必要です。
Q2. 未支給年金はいくらもらえる?
亡くなった時期、故人が受けていた年金額、直前の支給状況などによって異なります。
「必ず○カ月分」とは決まっていません。具体的な未支給額は年金事務所等へ確認してください。
Q3. 相続放棄をしても未支給年金は請求できる?
未支給年金は相続財産ではなく、法律上の要件を満たす遺族が自分自身の権利として請求するものです。
そのため、相続放棄とは別に未支給年金の請求資格を判断します。ただし、故人と生計を同じくしていたことや、請求順位などの要件を満たす必要があります。
Q4. 別居していた子でも未支給年金を請求できる?
別居していたことだけで対象外になるわけではありません。
故人と生計を同じくしていたと認められれば請求できる可能性がありますが、別住所の場合は生計同一関係に関する申立書や、事実を確認するための資料・証明などが必要になることがあります。
Q5. 死亡後に故人の口座へ振り込まれた年金は使ってもいい?
自己判断で使うのは避けましょう。
亡くなった月分までで未支給年金として受け取れる部分と、本来支給されず返還が必要になる部分がある可能性があります。年金事務所へ確認してから対応してください。
Q6. 未支給年金と遺族年金は両方受け取れる?
未支給年金と遺族年金は別制度です。
それぞれの受給要件を満たしていれば、両方の対象となる可能性があります。未支給年金の手続きをする際に、遺族年金などの遺族給付についてもあわせて確認してください。
15. まとめ|年金の死亡手続きは「死亡届・未支給年金・遺族年金」を確認
年金を受けていた方が亡くなったときは、次のポイントを確認しましょう。
- 年金受給権者死亡届が必要な場合は、原則10日以内、国民年金は14日以内。
- 日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、死亡届は原則省略できます。
- 死亡届を省略できても、未支給年金・遺族年金の請求は別に必要です。
- 亡くなった月分までの未受領年金は、要件を満たす遺族が未支給年金として請求できます。
- 未支給年金の請求順位は、配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他の3親等内親族です。
- 未支給年金には5年の時効があります。
- 未支給年金は原則として相続税の対象外ですが、受け取った遺族の一時所得になります。
- 遺族年金は未支給年金とは別制度なので、対象になるか必ず確認しましょう。
死亡後は年金以外にも多くの手続きがありますが、年金についてはまず「死亡届が必要か」「未支給年金がないか」「遺族給付の対象にならないか」の3点を確認すると整理しやすくなります。
故人が受けていた年金の種類や家族構成によって必要な手続きは変わるため、判断に迷った場合は年金事務所へ相談しましょう。
📞 年金の死亡手続きで分からないときの相談先
ねんきんダイヤル
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受付時間
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※第2土曜日を除く土日祝、12月29日~1月3日は利用できません
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▶ 日本年金機構「年金相談の予約」
▶ 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
未支給年金の金額や遺族年金の受給要件は、故人の年金記録や家族構成によって異なります。基礎年金番号が分かる年金証書などを手元に用意して相談するとスムーズです。
主な公式情報・出典
- 日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
- 日本年金機構「亡くなった方の未支給年金を受け取れるとき」
- 日本年金機構「年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。」
- 日本年金機構「年金受給者が亡くなりましたが、まだ受け取っていない年金があります。どうすればいいですか。」
- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
- 日本年金機構「年金の時効」
- 日本年金機構「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「コールセンターの受付時間を教えてください。」
- 国税庁「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」
- 国税庁「相続税等の課税対象になる年金受給権」
【免責事項】
本記事は、日本年金機構・国税庁などが公表している情報をもとに、年金受給者が亡くなった際の一般的な手続きを整理したものです。内容は2026年8月時点で確認した情報に基づいており、制度改正や運用変更によって内容が変わる場合があります。
必要な手続き・提出先・添付書類・未支給年金の金額・遺族年金等の受給要件は、亡くなった方の年金加入・受給状況や請求者との関係などによって異なります。実際の手続きにあたっては、日本年金機構、年金事務所、街角の年金相談センター、市区町村、加入していた共済組合などの最新情報をご確認ください。
また、本記事は法律・税務に関する個別具体的な助言を目的とするものではありません。税務上の判断が必要な場合は税務署・税理士などの専門家へご相談ください。























