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年金は、亡くなっても自動では止まりません。そして止める手続きには期限があります。原則10日以内、国民年金だけは14日以内。亡くなったあとの手続きのなかでも、かなり早い部類です。ただしマイナンバーが登録されていれば、この届出そのものが原則不要になります。もうひとつ大事なのが未支給年金です。年金は偶数月の後払いなので、亡くなると必ず受け取っていない分が残ります。これは請求しないと受け取れません。この記事では、止める手続きと、受け取る手続きの2つを分けて整理し、請求できる人の順位、5年という期限、税金の扱いまでまとめました。
この記事の結論
- 年金は亡くなっても自動では止まりません
- 死亡の届出は原則10日以内、国民年金は14日以内
- マイナンバーが登録されていれば、届出は原則不要です
- 年金は偶数月の後払いなので、必ず未支給分が残ります
- 未支給年金は請求しないと受け取れません
- 請求できる遺族には順位があります
- 請求の期限は5年です
- 未支給年金は相続財産ではなく、受け取った方の一時所得です
この記事でわかること
- まず結論|自動では止まらない
- 届出の期限は10日と14日
- なぜ10日と14日で違うのか
- マイナンバーがあれば原則不要
- 自分の場合に要るかの確かめ方
- 未支給年金とは何か
- 年金は偶数月の後払い
- だから必ず未支給分が出ます
- 請求できる人と順位
- 別居していても請求できる
- 請求の方法と必要書類
- 省略できる書類
- 請求の期限は5年
- 税金はどうなるのか
- 死亡後に振り込まれた年金
- 未支給年金と遺族年金は別
- 遺族年金の2つの種類
- 相談先と持ち物
- 場面別|年金で何をするか
- よくある質問12問
- まとめ
まず結論|年金は、自動では止まりません
役所に死亡届を出せば、年金も自動的に止まる——そう思っている方は少なくありません。実際にはそうではありません。年金の側にも届出が必要になるのが原則です。
ただし近年、この扱いには例外ができました。マイナンバーが年金の記録に登録されていれば、届出そのものが原則不要になったのです。つまり「必要な人」と「不要な人」がいるということです。
そして、止める手続きとは別に受け取る手続きがあります。未支給年金です。止めるほうばかり気にして、受け取るほうを忘れる——これが年金の手続きでいちばん多い取りこぼしです。
| 止める手続き | 受け取る手続き | |
|---|---|---|
| 名前 | 年金受給権者死亡届 | 未支給年金の請求 |
| 期限 | 原則10日以内(国民年金は14日以内) | 5年 |
| 省略できるか | マイナンバーの登録があれば原則不要 | 省略できません(請求が必要) |
| やらないと | 払いすぎが起きて、返還が必要になります | 受け取れるお金を逃します |
届出の期限は、10日以内と14日以内
年金受給権者死亡届の期限は、加入していた年金によって違います。
| 年金の種類 | 期限 |
|---|---|
| 厚生年金など | 原則10日以内 |
| 国民年金 | 14日以内 |
亡くなったあとの手続きのなかでは、かなり短いほうの期限です。死亡届が7日以内ですから、それに続く早さだと考えてください。
ただし、この期限を過ぎたからといって罰則があるわけではありません。問題になるのは、止めるのが遅れると年金が振り込まれ続けてしまうことです。あとで返還することになり、手間が増えます。
なぜ、10日と14日で違うのか
不思議に感じるところです。同じ年金なのに、なぜ期限が違うのか。
これは、制度ごとに根拠となる規定が別々に定められているからです。厚生年金と国民年金は、もともと別の制度として作られました。その名残で、細かい期限の定めが揃っていないという事情があります。
使う側としては、「短いほうに合わせておけば間違いない」と考えるのが実務的です。10日を目安に動けば、どちらの制度でも間に合います。両方を受給していた方の場合も、これで問題ありません。
マイナンバーが登録されていれば、届出は原則不要
まず「届出が要るかどうか」を確かめてください
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方については、原則として死亡届の提出は不要とされています。住民票の情報と連動して、死亡の事実が把握される仕組みになっているためです。つまり、何もしなくても止まる方がいるということです。まずやるべきなのは、届出を書くことではなく、「うちの場合は要るのか」を確かめること。年金事務所か、ねんきんダイヤルに電話すれば分かります。要らない届出のために書類を集めるのは、時間の無駄です。
ここで注意したいのが、「届出が不要」なのは止める手続きだけだという点です。未支給年金の請求は、マイナンバーが登録されていても自動では行われません。こちらは必ず自分で請求する必要があります。
自分の場合に要るかどうかの確かめ方
| 確かめる方法 | 聞き方 | |
|---|---|---|
| 1 | 年金事務所に電話する | 「死亡届は必要ですか」 |
| 2 | 年金相談の窓口で聞く | 「マイナンバーは登録されていますか」 |
| 3 | あわせて未支給分も聞く | 「未支給の年金はありますか」 |
3行目を必ず一緒に聞いてください。止める話だけして電話を切ってしまうと、受け取れるお金の話が出ないまま終わります。「未支給の年金はありますか」——この一言で、必要な案内が返ってきます。
未支給年金とは何か
未支給年金とは、亡くなった方が受け取るはずだったのに、まだ受け取っていない年金のことです。
「年金をきちんと受け取っていたのだから、残っているはずがない」と思われるかもしれません。ところが、必ず残ります。理由は、年金の支払われ方にあります。
年金は「偶数月の後払い」です
| 支払われる月 | その支払いに含まれる分 |
|---|---|
| 2月 | 前年12月分・1月分 |
| 4月 | 2月分・3月分 |
| 6月 | 4月分・5月分 |
| 8月 | 6月分・7月分 |
| 10月 | 8月分・9月分 |
| 12月 | 10月分・11月分 |
この表のとおり、年金は偶数月に、その前2か月分がまとめて支払われます。つまり常に「働いた分より遅れて」受け取っている状態です。
この仕組みを知っていると、通帳を見ただけで「未支給分がどれくらいあるか」の見当がつきます。最後に振り込まれた月を確かめて、そこから亡くなった月までを数えるだけです。2月に振り込みがあって4月に亡くなったのなら、2月分・3月分・4月分が未支給ということになります。
もうひとつ知っておきたいのが、亡くなった月の分までは支給の対象になるという点です。月の途中で亡くなった場合でも、その月は1か月分として扱われます。日割りにはなりません。
逆にいえば、亡くなった月より後の分は受け取る資格がありません。止める手続きが遅れて振り込まれてしまった場合は、その分は返すことになります。この点は後半で詳しく触れます。
だから、必ず未支給分が出ます
後払いということは、亡くなった時点で必ず「まだ受け取っていない月の分」が残るということです。
たとえば3月に亡くなった場合、2月に受け取ったのは12月分と1月分です。2月分と3月分は、まだ受け取っていません。これが未支給年金になります。
請求しないと、受け取れません
未支給年金は、自動的に振り込まれるものではありません。遺族が請求して初めて支払われます。マイナンバーが登録されていて死亡の届出が不要な方でも、未支給年金の請求だけは自分で行う必要があります。「何もしなくても止まったから、もう全部終わった」と思い込むのが、いちばん多い取りこぼしです。止まったこと自体が、未支給分が発生した合図だと考えてください。
未支給年金を請求できる人と、順位
誰でも請求できるわけではありません。請求できるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた一定の範囲の遺族で、順位が決まっています。
| 順位 | 請求できる方 |
|---|---|
| 1 | 配偶者 |
| 2 | 子 |
| 3 | 父母 |
| 4 | 孫 |
| 5 | 祖父母 |
| 6 | 兄弟姉妹 |
| 7 | それ以外の三親等内の親族 |
上の順位の方がいる場合、下の順位の方は請求できません。配偶者がいれば配偶者、いなければ子——という順に進みます。相続の権利とは別の考え方なので、混同しないでください。
ここで混乱しやすいのが、「順位が上の人がいるが、その人は請求したがらない」という場合です。たとえば配偶者が高齢で手続きが難しく、子が代わりに動きたいというケース。この場合も、請求できるのは配偶者です。子が代理で手続きを進めることはできますが、受け取る人は配偶者になります。
もうひとつ。同じ順位の方が複数いる場合——たとえば子が3人いるようなときは、そのうちの1人が代表して請求する形になります。受け取ったあとで兄弟姉妹の間でどう分けるかは、家族の話し合いで決めることになります。あとで揉めないよう、請求する前に一言伝えておくほうが無難です。
なお、順位が上の方が全員亡くなっている場合は、次の順位の方が請求できます。「配偶者も亡くなっているから、うちはもう請求できない」ということにはなりません。子、父母、孫——と順に下りていきます。
別居していても、請求できることがあります
「生計を同じくしていた」という条件があるため、別居していたら請求できないのではと考える方がいます。そうとは限りません。
| 別居していても認められることのある状況 |
|---|
| 仕送りをしていた/されていた |
| 定期的に訪問し、身の回りの世話をしていた |
| 単身赴任や入院で一時的に離れていた |
| 健康保険の扶養に入っていた |
この場合、別世帯であることの理由や、生計が同じであったことを説明する書類を求められることがあります。「別居だから無理だ」と自分で決めてしまわず、年金事務所で相談してください。
請求の方法と必要書類
請求は、原則として年金事務所へ提出します。用紙は窓口にありますし、取り寄せることもできます。
| 用意するもの | 備考 |
|---|---|
| 亡くなった方の年金証書 | 見当たらなければ、その旨を伝えます |
| 死亡の事実を確かめられる書類 | 戸籍謄本、住民票の除票など |
| 請求する方と故人の関係が分かる書類 | 戸籍謄本など |
| 生計を同じくしていたことが分かる書類 | 住民票など |
| 請求する方の口座が分かるもの | 通帳やキャッシュカード |
マイナンバーで省略できる書類があります
ここも知っておくと手間が減ります。請求書にマイナンバーを記入することで、住民票などの添付を省略できる場合があります。
戸籍や住民票を取りに行くのは、それだけで半日仕事です。省略できるなら、その分だけ負担が減ります。ただしすべての書類が省略できるわけではありません。
いちばん確実なのは、請求書をもらうときに「何が省略できますか」と聞くことです。書類を集めに行く前に聞いてください。集めたあとで「不要でした」と分かるのが、いちばん残念な形です。
請求の期限は5年です
5年を過ぎると、受け取れなくなります
未支給年金の請求には5年の時効があります。5年を過ぎると、請求する権利そのものが消えます。「あとでやろう」と思って何年も置いてしまうと、受け取れるはずのお金がなくなります。とくに、止める手続きがマイナンバーで自動的に済んでしまった方は要注意です。年金の振込が止まったことで「手続きは全部終わった」と思い込み、未支給分に気づかないまま5年が経つ——これが実際に起こります。
税金はどうなるのか
受け取ったお金には税金がかかるのか。ここも気になるところです。
| 扱い | |
|---|---|
| 相続税 | 原則として対象になりません |
| 所得税 | 受け取った方の一時所得になります |
未支給年金は、亡くなった方の財産を引き継ぐものではなく、遺族が自分の権利として受け取るものと整理されています。そのため相続財産には含まれません。
この整理は、実務でも効いてきます。相続財産に含まれないということは、遺産分割の対象にもならないということです。「未支給年金を受け取った分、他の財産を減らす」といった調整も、原則としては要りません。受け取った方のものになります。
ただし家族の間の納得は別の話です。制度上は請求した人のものでも、他の家族が「聞いていない」と感じれば、しこりが残ります。金額の大小にかかわらず、受け取ったことは家族に伝えておくほうが、あとが平穏です。
一時所得には特別控除があるため、未支給年金だけであれば、税金がかからないことが多いです。ただし他に一時所得がある場合は合算されます。気になる場合は税務署か税理士に確かめてください。
死亡後に振り込まれた年金は、どうするか
止める手続きが遅れると、亡くなったあとに年金が振り込まれてしまうことがあります。
受け取る資格のない分は、返還が必要です
年金は亡くなった月の分までが支給の対象です。それ以降の分が振り込まれていた場合は、返還する必要があります。日本年金機構から通知が届き、返納の手続きを案内されます。勝手に使ってしまうと、あとで一括して返すことになります。口座に見慣れない振込があったら、使う前に年金事務所へ確認してください。なお、未支給分と相殺して処理してもらえる場合もあります。
未支給年金と遺族年金は、別のものです
この2つは名前が似ていて混同されがちですが、まったく別の制度です。
| 未支給年金 | 遺族年金 | |
|---|---|---|
| 性格 | 故人が受け取るはずだった分 | 遺族の生活を支えるための年金 |
| 受け取り方 | 一度きり | 継続して受け取ります |
| 請求 | 必要です | 必要です |
| 両方受け取れるか | 条件を満たせば、両方受け取れます | |
大事なのは最後の行です。条件を満たせば、両方受け取れます。「未支給年金をもらったから、遺族年金はもらえない」ということはありません。
遺族年金の2つの種類
| 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |
|---|---|---|
| もとになる制度 | 国民年金 | 厚生年金 |
| 受け取れる方 | 子のある配偶者、または子 | 配偶者、子、父母など(順位あり) |
| 子の年齢の条件 | あります | — |
遺族年金は条件が細かく、受け取れるかどうかの判断は個別に確かめる必要があります。この記事では概要にとどめます。年金事務所で「遺族年金の対象になりますか」と聞けば、記録を見ながら判断してもらえます。
相談先と、持っていくもの
| 相談先 | できること |
|---|---|
| 年金事務所 | 届出の要否、未支給年金、遺族年金のすべて |
| ねんきんダイヤル | 電話で確かめられます |
| 市区町村の年金の窓口 | 国民年金に関すること |
| 街角の年金相談センター | 対面での相談 |
窓口へ行くときは予約をしておくと待ち時間が短くなります。年金の相談は混み合うことが多く、予約なしで行くと1時間以上待つこともあります。
持っていくものは、年金証書、故人と請求する方の関係が分かる戸籍、請求する方の口座が分かるもの、本人確認書類——このあたりが基本です。ただし省略できる書類があるので、電話の段階で確かめてください。
そして、年金手帳や年金証書が見当たらなくても手続きは進みます。基礎年金番号が分からなくても、氏名と生年月日、住所で記録を探してもらえます。「証書が見つからないから行けない」と止まってしまう方がいますが、その必要はありません。
遠方に住んでいて窓口へ行けない場合は、郵送で請求できることもあります。用紙を送ってもらい、書いて返送する形です。「近くに年金事務所がないので、郵送でできますか」と電話で聞いてみてください。
場面別|年金の手続きで何をするか【早見表】
| こういう場合 | どうするか |
|---|---|
| まず何をすればよいか分からない | 年金事務所へ電話して「死亡届は必要ですか」と聞きます |
| 年金の振込が止まった | 未支給分の請求が残っています |
| 別居していた | 諦めず、年金事務所で相談します |
| 死亡後に振り込まれた | 使う前に年金事務所へ確認します |
| 戸籍や住民票を集めるのが大変 | 省略できる書類がないか先に聞きます |
| 遺族年金も気になる | 同じ窓口であわせて相談できます |
最後に、他の年金についても触れておきます。企業年金や確定拠出年金に加入していた場合は、それぞれ別の窓口へ連絡が必要です。公的年金の手続きをすれば自動的に処理される、というものではありません。
心当たりがある場合は、年金証書や毎年届く通知の書類を探してください。企業年金の連絡先は、そこに書かれています。勤務先の担当者に聞けば分かることもあります。
そして、これらにも未支給の分や、遺族が受け取れる給付があることがあります。「公的年金の手続きは終わったから」で止めず、他に加入していたものがないかを一度確かめてください。
年金受給者の死亡手続きについて、よくある質問
- マイナンバーが登録されていれば、何もしなくてよいのですか
- 止める手続きは原則不要ですが、未支給年金の請求は別です。こちらは自動では行われません。「振込が止まったから全部終わった」と思い込まないでください。
- 死亡の届出はいつまでですか
- 原則10日以内、国民年金は14日以内です。短いほうに合わせて10日を目安に動けば、どちらの制度でも間に合います。
- 期限を過ぎたらどうなりますか
- 罰則はありません。ただし止めるのが遅れると年金が振り込まれ続け、あとで返還することになり手間が増えます。
- 未支給年金はいくらもらえますか
- 亡くなった月までの、まだ受け取っていない分です。年金は偶数月の後払いなので、必ず1〜2か月分程度は残ります。金額は年金事務所で確かめられます。
- 誰が請求できますか
- 生計を同じくしていた遺族で、順位が決まっています。配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の三親等内の親族という順です。
- 別居していた子でも請求できますか
- できる場合があります。仕送りをしていた、定期的に世話をしていた、健康保険の扶養に入っていたなどの事情があれば認められることがあります。諦めずに相談してください。
- 相続放棄をしても、未支給年金は請求できますか
- 未支給年金は相続財産ではなく、遺族が自分の権利として受け取るものと整理されています。個別の事情がある場合は、年金事務所や専門家に確かめてください。
- 請求の期限はありますか
- 5年です。過ぎると請求する権利そのものが消えます。止める手続きが自動で済んだ方ほど、忘れやすいので注意してください。
- 未支給年金に税金はかかりますか
- 相続税の対象にはならず、受け取った方の一時所得になります。一時所得には特別控除があるため、未支給年金だけなら税金がかからないことが多いです。
- 死亡後に振り込まれた年金は使ってよいですか
- 使う前に年金事務所へ確認してください。亡くなった月より後の分は返還が必要です。未支給分と相殺して処理してもらえる場合もあります。
- 未支給年金と遺族年金は、両方受け取れますか
- 条件を満たせば、両方受け取れます。性格の違う別の制度だからです。同じ窓口であわせて相談できます。
- まず何から始めればよいですか
- 年金事務所かねんきんダイヤルへ電話して、2つ聞くことからです。「死亡届は必要ですか」と「未支給の年金はありますか」。この2つで、やることが決まります。
まとめ
この記事の要点
- 年金は亡くなっても自動では止まりません
- 届出は原則10日以内、国民年金は14日以内
- マイナンバーが登録されていれば、届出は原則不要です
- ただし未支給年金の請求は、自分でする必要があります
- 年金は偶数月の後払いなので必ず未支給分が残ります
- 請求できる遺族には順位があります
- 請求の期限は5年。過ぎると受け取れません
- 相続税の対象ではなく、受け取った方の一時所得です
年金の手続きは、「止める」と「受け取る」の2つです。止めるほうはマイナンバーの登録があれば自動で済むことがありますが、受け取るほうは必ず自分で請求しなければなりません。そして期限は5年。まずは年金事務所へ電話して、「死亡届は必要ですか」「未支給の年金はありますか」の2つを聞いてください。これで、やるべきことがはっきりします。
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本記事は、公的機関が公表している情報をもとに、一般的な進め方として整理したものです。届出の要否、必要とされる書類、省略できる書類の範囲、遺族年金の受給の要件は、個別の事情や記録の状況によって異なり、制度も改正されることがあります。実際に手続きをされる際は、年金事務所または年金相談の窓口でご確認ください。税金の取り扱いについては、税務署または税理士にご相談ください。

























