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故人を火葬する際に火葬場(火葬施設)へ提出する火葬許可証は、死亡届の提出時に一緒に申請するのが原則となっています。
この記事では
・火葬許可申請証とは?
・火葬許可証とは?
・火葬許可証と埋葬許可証との違い
・火葬(埋葬)許可申請書の提出方法
をわかりやすく簡潔にまとめています。
目次
火葬許可申請書とは
火葬許可申請書(読み方:かそうきょかしんせいしょ)とは、火葬許可証を受け取るために申請する書類のことです。
火葬許可申請書は役所への死亡届提出の際、同時に提出するのが原則です。
そのため、提出先は
・故人の死亡地
・故人の本籍地
・届出人の住所地
上記いずれかの市区町村の役所、役場の総合窓口または市民課(区民課)へ提出することになります。
火葬許可証とは
火葬許可申請書を提出すると、火葬許可証が発行されます。
火葬許可証(かそうきょかしょう)とは、死亡届を受理した各市区町村の役場・役所が「故人の遺骨を火葬する事を許可します」という意味の書類のことです。
火葬についての法律は「墓地、埋葬等に関する法律」のもとで定められています。
法律の細かな概要等はここでは割愛し、知っておくべきことだけを抽出すると
・死後24時間以内は火葬してはいけない
※ただし、以下の場合は対象外
・妊娠6ヶ月以下の胎児
・法定伝染病などの感染症、新型インフルエンザなどの感染症による死亡の場合
・火葬場(火葬施設)以外で火葬してはいけない
⇒火葬場として許可を得ているところ以外で火葬した場合は墓地埋葬法違反
・火葬や埋葬、改葬を行う場合、死亡届等を受理した市町村長の許可が必要
⇒許可なく火葬した場合は墓地埋葬法違反
※墓地埋葬法違反と、さらに刑法第190条「死体遺棄・損壊罪」に問われる
以上3つの点は覚えておくようにするとよいでしょう。
埋葬許可証とは
埋葬許可証(まいそうきょかしょう)とは、火葬を終えた後に「無事に火葬が終わりました」ということが明記されて返還される書類のことです。
火葬許可証・埋葬許可証それぞれ別のものとして認識されている方もいらっしゃいますが、どちらも1つの書類です。
火葬許可証と埋葬許可証の違い
前述したように埋葬許可証は火葬許可証と同じ1つの書類です。
違いとしては
・「火葬しました」という意味の印が押されているかどうか
・提出先や目的(用途)
という点で違いがあります。
名称 | 提出先と目的 |
火葬許可証 | 提出先:火葬場(火葬施設)の管理者 目的:ご遺体の火葬 |
埋葬許可証 | 提出先:霊園や墓地の管理者 目的:ご遺骨の納骨 |
埋火葬許可申請の手続きについて
ここまで、火葬許可証・埋葬許可証について簡潔に解説しました。
埋火葬許可の申請に関して、自治体によっては「火葬許可申請書」「埋火葬許可申請書」「死体埋火葬許可申請書」など呼び方や様式が若干異なる場合もありますが、手続き方法・流れに差はありません。
以下、この記事での表記は「死体埋火葬許可申請書」に統一します。
死体火葬許可申請書の様式
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上記の申請書は神奈川県川崎市の公式ホームページにてダウンロードできる「死体埋火葬許可申請書の記入例」です。
申請書に記入する内容は自治体によって異なる場合もありますが、
・故人の本籍
・故人の住所
・故人の氏名
・故人の生年月日
・死因
などが一般的な記入項目となっています。
他、死亡年月日時や死亡場所、火葬場所などの記入項目があります。
▼死体火葬葬許可申請から埋葬許可証となるまでの基本的な流れ
医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取る ↓↓↓ 死亡届を該当の市区町村の役所*に提出 ↓↓↓ 役所が火葬許可証を発行 ↓↓↓ 火葬場(火葬施設)で火葬 ↓↓↓ 火葬場の管理者から「火葬しました」という押印のある火葬許可証を埋葬許可証として受け取る |
以上が基本的な流れです。
※該当の市区町村の役所については、下記「埋火葬許可申請早見表」の「提出先」を参考
▼埋葬に関して詳しくは下記記事でわかりやすく解説しています。
埋火葬許可申請に関して、期限や提出先などをまとめたのが以下の早見表になります。
死体火葬許可申請に関する早見表
期限 | 7日以内(死亡の事実を知った日から) ※国外で死亡時は、その事実を知った日から3ヶ月以内 死亡届の提出と同時に申請するのが原則 期限を過ぎたら?火葬することができません |
意味・目的 | 火葬を行うための火葬許可証を受け取る 火葬(埋葬)を行うためには市区町村の許可が必要 |
誰が? | ▼届出人として認められている人 ・親族(同居、非同居に関係なく) ・家主、地主または家屋、土地の管理人 |
必要書類等 | ・死体埋火葬許可申請書 ・届出人の印鑑 |
交付場所 | 市区町村の役所・役場の窓口で死体埋火葬許可申請書がもらえます ※市区町村によってはホームーページからダウンロード可能 |
提出先 | ・故人の死亡地 ・故人の本籍地 ・届出人の住所地 上記いずれかの市区町村の役所、役場の総合窓口または市民課(区民課)へ |
※火葬許可証が発行された後、紛失した場合は再発行手数料(こちらも300円~400円程度)がかかってくるので、失くしてしまわないように注意しましょう
まとめ
死後の終活として、埋火葬許可申請について解説しました。
最後に要点をまとめると
・火葬や埋葬を行うには火葬許可証(埋葬許可証)が必要
・火葬許可証と埋葬許可証は同じ1つの書類
・火葬許可証(埋葬許可証)の発行には該当の役所で申請が必要(発行には300~400円程度の手数料がかかる)
・申請の期限は死亡届と同様に死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡時はその事実を知った日から3ヶ月以内)
・申請は原則、死亡届提出時に同時に行う
・申請の様式は市区町村によって異なる場合がある
死後の終活は文字通り死後のことなので、本人が行うことはできないものです。
そのため、残された家族が行うことになります。
先日、テレビ番組で故・梅宮辰夫さんの娘のアンナさんが、「もう手続き地獄だ」ということを話されていました。
それくらい死後の手続きは相当な数あります。
今回は埋火葬許可申請について解説しましたが、終活.comでは死後の手続き一覧をまとめた記事も掲載しています。
死後の事務的な手続きの数や種類の把握にお役立ていただければ幸いです。