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自身や家族が高齢となり介護が必要な生活になると、自宅内で手すりの取り付けや玄関を開閉しやすい引き戸に、段差解消のためバリアフリー等、何かと自宅のリフォームを検討することが出てくるものです。
この記事では介護保険を活用した介護リフォーム(住宅改修)の補助金や利用手順、業者について、わかりやすくまとめています。
目次
介護リフォームとは
介護リフォームとは、介護が必要な高齢者(要介護)が暮らしやすくするために危険箇所などを失くして安全で住みやすい自宅にリフォームすることです。
それだけではなく、介護する側(介護者)にとって”介護しやすい”家にするために行うリフォームでもあります。
また、介護リフォームは住宅改修といわれることもあります。
「トイレや階段に手すりを付けようか」
「ドアを引き戸に替えようか」
家族が要介護または介護予防が必要になった際、自宅のリフォームを検討するのは自然なことだと思います。
ただ、「リフォーム」「住宅改修」というと少なからず費用がかかってくるものです。
内容によっては施工料金が高くなってしまうこともあるかと思います。
そんなときに活用したいのが、リフォームに対して介護保険を利用した補助金が支給される制度です。
介護保険制度
介護保険制度とは、介護が必要な人に「少ない費用負担で介護サービスを利用できるように」と作られた制度です。
介護保険は40歳以上の方が加入して保険料を納めていますが、納められた保険料は各市区町村が介護保険サービスを運営する財源となっています。
その介護保険サービスの1つが、介護リフォームのための住宅改修費支給制度です。
介護保険における住宅改修
厚生労働省のホームページに「介護保険における住宅改修」として、介護リフォームに関する概要がPDFでまとめられたものがあります。
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1ページ目には介護保険における住宅改修(介護リフォーム)の概要的なことが記されています。
2ページ目は介護リフォームにおける補助金が支給されるまでの流れが書かれています。
まず1ページ目について、簡潔に要点解説していくと
「1 住宅改修の概要」
⇒介護リフォームの際、必要書類を添えて申請書を提出、実際に工事が完成後に領収書等の書類を提出することによって、補助金が支給されるということが書かれています。
「2 住宅改修の種類」
⇒介護リフォームで介護保険の補助金が支給される工事・施工の種類は記載された6つとして定められています。
「3 支給限度基準額」
⇒要介護度に関係なく、支給額の上限が20万円だという旨が書かれています。
介護リフォームと支給額について、もう少し詳しくまとめたものが以下の表になります。
利用者 | 介護保険の介護サービスを受けられる方 ⇒第1号被保険者(65歳以上の方)または第2号被保険者(40歳~64歳までの医療保険加入者)で要支援1・2、要介護1~5に認定されている方 |
支給額 | 上限20万円(支給限度基準額)の工事まで(1人1回) ※支給限度基準額20万円 例) 20万円のリフォームを行った場合、介護保険から18万円が支給されることになるため、自己負担額(実費)は2万円 ※リフォーム費用が支給限度額である20万円を超えた場合、その分は自己負担 |
支給に関する要件等 | ・利用者の被保険者証の住所とリフォーム(改修)する住宅住所が同一で、実際に利用者が居住していること ・利用者が自宅で生活中(老人ホーム、福祉施設に入居中または病院に入院中ではない) ・支給は原則、住民登録地内1つの住宅につき1回限り ※1つの住宅に利用者に該当する方(要支援または要介護者)が1人以上いる場合、利用者ごとに支給限度額が設定される 例) 祖母の部屋、祖父の部屋ともにリフォームを検討している ⇒祖母、祖父それぞれが申請可能 ・要介護度が3段階以上に上がると、再度20万円まで給付申請可(1人1回に限る) ・転居時は改めて20万円までの支給限度額が設定される |
終活において自宅(家)のことを考えるのは後々の相続のことを考えるだけではなく、高齢の家族や介護が必要な方にとってより快適に住みやすくする介護リフォームのことを考えるのも含まれるのではないでしょうか。
実際に介護リフォームを検討するタイミングがいつやって来るのか、個人差があると思いますが上記表の内容は頭に入れておくとよいでしょう。
介護保険を活用して介護リフォームを行う流れとポイント
次に、「介護保険における住宅改修」の2ページ目ですが、介護リフォームにおける補助金が支給されるまでの流れが記されています。
「介護リフォームが完了するまで」の流れであり、介護保険の住宅改修費が支給されるまでの手順になっています。
おおまかな流れとしては
↓
リフォーム工事(改修)前に必要申請書類を提出
↓
施工
↓
工事完了後に必要申請書類を提出
↓
住宅改修費が支給される
となりますが、気をつけたいポイントを以下まとめました。
【ポイント①】リフォームの事前に申請
※ ただし、 については、④ やむを得ない事情がある場合 の段階において②の段階で提出すべき申請書類等を提出することができる。
と2ページ目の最後に記されていますが、具体的にいうと
リフォームは工事前に事前申請を行う必要がある
ということです。
介護リフォーム(住宅改修)において、必ず事前に(実際に工事を行う前に)必要な申請書類等を提出しなければいけません。
「やむを得ない事情」があった場合、リフォーム後の申請が受理されることもあるようですが、必ずリフォーム前には担当のケアマネージャー等に相談しながら手続きするようにしましょう。
【ポイント②】ケアマネージャー等の必要性
介護リフォームを検討する際、相談するケアマネージャー(介護支援専門員)がいない利用者の方は、市区町村の役所の介護保険課や地域包括支援センター等の相談窓口を利用するとよいでしょう。
例えば東京都なら「東京都福祉保険局」で介護保険の利用に関する様々な問い合わせのために相談窓口が設置されています。
ケアマネージャー等の介護に長けたプロの方の存在は、住宅改修の際のアドバイスや施工業者選びの際にも心強いものです。
施工業者との工事日程の打ち合わせにも、ケアマネージャー等も同席してもらうのが好ましいです。
介護リフォームにおいて、介護保険の住宅改修費を利用する際は必ずケアマネージャー等の相談できる方の存在が重要です。
【ポイント③】工事業者選び
介護リフォームの際の業者選びですが、近年は関東を中心に店舗展開している「介護リフォーム本舗」など、様々な業者があります。
業者選びにおけるポイントは幾つかあるかと思いますが、その中でも重要なのは以下の3つだといえます。
①バリアフリー施工等、いわゆる介護リフォームの実績がある
②契約書面等の書類に不備がなく仕上げてくれる
③介護保険に精通したスタッフが在中していて、利用者だけでなく介護する側(家族の人)のことも親身に考えてくれる(施工プランの提案等)
また、担当のケアマネージャー等が知っている業者を紹介してくれるというケースもありますが、最低限上記3つのポイントは業者選びの際、押さえておくようにしましょう。
まとめ
最後に、要点をまとめると
・介護保険における住宅改修(介護リフォーム)は最大で18万円支給される
※支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限
※支給は工事完了後
・住宅改修の種類は決められている(手すり取り付け等)
・原則、リフォーム工事前に申請書類等を提出する事前申請制度
※市区町村によっては必要書類が異なる場合があるため、便宜ご確認ください
ひと口にリフォームといっても介護を見据えたものや、相続や売却を見据えて補修など行うものなど様々です。
ご自宅を”終の棲家”としてより快適な暮らしができるようにという意味では、今回紹介した介護リフォームについても終活の一環に含まれると考えられます。
今回紹介した介護保険サービスを利用する以外にも介護リフォームで活用できる補助金・助成金として各市区町村の自治体が行う助成金の制度があります。
介護保険サービスとは違い支給の条件や支給金額・方法が市区町村によって違ってくるため、正確な情報はお住まいの地域の役所窓口やホームページを確認してみるとよいでしょう。
最後までお読みいただき、有難うございました。
住宅改修支給金のように、申請することで支給されるお金は他にもあります。
以下記事で葬儀費用の一部として受け取ることができる給付金(葬祭費給付金制度)についてわかりやすくまとめています。